基本協定書(PFI 事業)(案)
県プール整備運営事業
基本協定書(PFI 事業)(案)
令和2年 11 月
(令和3年1月修正)xx県
PFI 事業に関して、xx県(以下「県」という。)と〔 〕グループを構成する法人(構成員(〔代表企業名〕(以下「代表企業」という。)、〔構成員名〕及び〔構成員名〕をいう。以下同じ。)及び協力企業(〔協力企業名〕及び〔協力企業名〕をいう。以下同じ。)をいう。以下総称して「事業予定者」という。)との間で、以下のとおり基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(趣旨)
第1条 本協定は、事業予定者が PFI 事業の入札において落札者として決定されたことを確認し、事業予定者がPFI 事業を遂行する目的で設立する特別目的会社(以下「特別目的会社」という。)と県との間の PFI 事業の実施に必要な事項を定めた契約(以下「事業契約」という。)の締結に向けて、県及び事業予定者の双方の義務について定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 本協定において使用する用語の定義は、本文中に明示されているものを除き、県が令和2年 11 月9日付で公表した県プール整備運営事業 入札説明書(以下「入札説明書」という。)における定義と同一とする。
2 本協定における各条項の見出しは、参照の便宜のために付すものであり、基本協定の各条項の解釈に影響を与えないものとする。
(県及び事業予定者の努力義務)
第3条 県及び事業予定者は、事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとする。
2 事業予定者は、事業契約締結のための協議に当たっては、PFI 事業の入札手続における県プール整備運営事業審査委員会及び県の要望事項を尊重するものとする。ただし、当該要望事項が、入札説明書及び県が令和2年 11 月9日付で公表した県プール整備運営事業要求水準書(以下「要求水準書」という。)並びにこれらに関する質問に対する回答から逸脱している場合を除く。
(事業者の設立)
第4条 事業予定者は、本協定締結後速やかに、会社法(平成 17 年法律第 86 号)に定める株式会社として特別目的会社を設立し、当該法人に係る商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、定款の原本証明付写し及び株主名簿の原本証明付写しを県に提出するものとする。なお、特別目的会社は、次に掲げる内容を全て満たすものでなければならない。
(1) 本店所在地を宮崎県内としていること。
(2) 資本金額を事業予定者が県に提出した入札書類に記載された金額以上としていること。
(3) 定款において PFI 事業に係る業務のみを目的としていること。
(4) 定款において取締役会及び監査役を置くことを規定していること。
(5) 定款において会社法第 107 条第2項第1号イに定める事項についての定めを置いているこ
と。
(6) 定款において会社法第 107 条第2項第1号ロに定める事項及び同法第 140 条第5項但書に定める事項についての定めを置いていないこと。
(7) あらかじめ県の書面による承諾を得た場合を除き、定款において会社法第 108 条第2項各号に定める事項についての定めを置いておらず、かつ、同法第 109 条第2項に定める株主ごとに異なる取扱いを行う定めを置いていないこと。
2 構成員は必ず特別目的会社に株式出資するものとし、設立時における構成員の株主総会における議決権割合の合計が全体の2分の1を超えるものとする。
(株式の譲渡等)
第5条 構成員は、県の事前の書面による承諾なく、構成員の有する持ち株における構成員相互の持ち株割合を変更できず、県は、構成員以外の特別目的会社の株主がいるときは、当該株主の有する持ち株における当該株主相互の持ち株割合の変更を承諾しないものとする。なお、構成員の持ち株割合の変更については、PFI 事業の安定的遂行及びサービス水準の維持が図られるとともに、県の利益を侵害しないと認められ、かつ、当該持ち株割合の変更後の構成員の株主総会における議決権割合の合計が全体の2分の1を超える場合には、県は協議に応じることができるものとする。
2 構成員は、その保有する特別目的会社の株式を構成員以外の第三者(構成員以外の特別目的会社の株主がいるときは、当該株主を含む。)に対して譲渡し、担保権を設定し又はその他一切の処分(合併・会社分割等により包括承継させることを含む。)を行う場合には、県の事前の書面による承諾を得なければならない。
3 構成員は、前項に従い県の承諾を得て特別目的会社の株式に担保権を設定した場合には、担保権設定契約書の写しをその締結後速やかに県に提出するものとする。
4 構成員は、特別目的会社の設立時及び増資時において、別紙様式による誓約書を県に提出し、また、構成員以外の特別目的会社の株主をして提出させるものとする。
(業務の委託、請負)
第6条 事業予定者は、特別目的会社をして、設計に係る業務を〔 〕に、建設に係る業務(工事監理に係る業務を除く。以下同じ。)を〔 〕に、工事監理に係る業務を〔 〕に、開業準備業務に係る業務を〔 〕に、運営に係る業務を〔 〕に、維持管理に係る業務を
〔 〕に、 その他業務を〔 〕1に、それぞれ委託させ又は請け負わせるものとする。
2 事業予定者は、事業契約の締結後速やかに、前項に定める各業務を受託する者又は請け負う者と特別目的会社との間で当該各業務に関する業務委託契約若しくは請負契約に係る契約書又は業務委託契約若しくは請負契約を締結する旨を約する請書等を締結させ、締結後速やか
1 その他業務を委託しない場合、その他業務に関する記載は削除します。
にその契約書等の写しを県に提出するものとする。
3 事業予定者のうち第1項の定めるところにより特別目的会社から各業務を受託し又は請け負った者は、受託し又は請け負った業務を誠実に行わなければならず、また、事業予定者は、事業予定者以外のこれらの業務を受託し又は請け負った者をして、受託し又は請け負った業務を誠実に行わせるものとする。
(事業契約)
第7条 県及び事業予定者は、入札説明書に従い、事業契約に係る仮契約を、令和3年7月 31 日を目途に、県と特別目的会社との間で締結せしめるべく最大限努力するものとする。この仮契約は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117
号)第 12 条の規定による宮崎県議会の議決がなされたときに事業契約として成立する。
2 県は、事業契約に係る仮契約又は本契約(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第 12 条の規定による宮崎県議会の議決がなされ、事業契約が成立することをいう。以下同じ。)の締結までに、事業予定者のいずれかに、PFI 事業の入札に係る不正行為
(第8条第1項各号に規定するものを含む。)が判明したときは、事業契約に係る仮契約又は本契約を締結しないことができる。
3 県は、事業契約に係る仮契約又は本契約の締結までに、事業予定者のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは、事業契約に係る仮契約又は本契約を締結しないことができる。
(1) 役員等(事業予定者が個人である場合にはその者を、事業予定者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者又はこれらの者から県との取引上の権限を委任された代理人をいう。以下同じ。 )が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
(2) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が、暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用したと認められるとき。
(4) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(6) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(7) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第1号から第
6号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(8) 事業予定者が、第1号から第6号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第7号に該当する場合を除く。 )に、県が事業予定者に対して当該契約の解除を求め、事業予定者がこれに従わなかったとき。
4 県は、入札説明書に付随して公表した事業契約書(案)の文言に関し、事業予定者の求めに応じ、趣旨を明確にするものとする。
5 県及び事業予定者は、事業契約に係る仮契約又は本契約締結後も PFI 事業の遂行のために協力するものとする。
6 県は、事業契約の本契約の締結までに第3項各号のいずれかの事由が生じた場合、事業予定者に対し、入札金額に消費税及び地方消費税の額を加えた金額の10 分の1に相当する金額の支払を違約金として請求することができるものとする。事業予定者は、当該違約金の支払義務を連帯して負担するものとし、県の指定する期間内に支払わなければならない。
7 第3項、次項又は第9項の場合を除き、県は、事業予定者のいずれかの責めに帰すべき事由により令和3年7月 31 日までに事業契約の仮契約の締結に至らなかった場合、事業予定者に対し、入札金額に消費税及び地方消費税の額を加えた金額の 10 分の1 に相当する金額の支払を違約金として請求することができるものとする。事業予定者は、当該違約金の支払義務を連帯して負担するものとし、県の指定する期間内に支払わなければならない。
8 第1項の規定にかかわらず、事業予定者のいずれかが、本協定の締結のときから事業契約の本契約の締結までの間に、入札説明書に定める参加資格要件を満たさなくなったときは、県は、事業契約の仮契約又は本契約を締結しないことができる。
9 第1項の規定にかかわらず、事業契約の仮契約又は本契約締結までに、県と民間収益事業予定者との間で締結される基本協定(第 12 条において「民間収益事業基本協定」という。)が解除
され、又は民間収益事業に係る事業用定期借地権設定契約(第 12 条において「事業用定期借地権設定契約」という。)が不成立となった場合、県は事業契約の仮契約又は本契約を締結しないことができる。
10 第6項及び第7項の規定は、県に生じた損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、その超過分について賠償を請求することを妨げない。
(談合防止)
第8条 事業予定者のいずれかが、PFI 事業の入札に関し次の各号のいずれかに該当したときは、事業契約の仮契約又は本契約が締結されたか否かにかかわらず、また、事業契約の仮契約又は本契約が締結された場合は県が事業契約を解除するか否かにかかわらず、県の請求を受けたときは、事業予定者は、連帯して、次項に規定する金額の違約金を支払わなければならない。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は構成事業者である事業者団体(独占禁止法第2条第2項に規定する事業者団体をいう。以下「事業者団体」という。)が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会から独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が事業予定者又は事業者団体(以下「事業予定者等」という。)に対して行われたときは、事業予定者等に対する命令で確定したものをいい、事業予定者のいずれかが当該排除措置命令の名宛人となっていない場合にあっては、当該排除措置命令の各名宛人に対する命令の全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、本事業の入札に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、事業予定者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が事業予定者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に、PFI事業の入札(見積書の提出を含む。以下同じ。)が行われたものであり、かつ、PFI事業の入札が当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) PFI事業の入札に関し刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑が確定したとき(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)。
2 前項に規定する違約金の金額は、入札金額の 10 分の2に入札時における消費税及び地方消費税の額を加えた金額に相当する金額とする。
3 前項の規定は、県に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、その超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
(準備行為)
第9条 令和●年●月●日から事業契約締結前までになされた行為は、事業契約によりなされた行為(この項及び次項において「準備行為」という。)とみなし、事業予定者は、自己の責任と費用において、PFI 事業に関してスケジュールを遵守するために必要な準備行為(設計に関する打ち合わせを含む。次項において同じ。)を行うことができるものとし、県は、必要かつ可能な範囲で事業予定者に協力するものとする。
2 事業予定者は、事業契約締結後速やかに、前項の定めるところに従ってなされた準備行為の結果を特別目的会社に引き継ぐものとする。
(事業契約締結不調の場合における処理)
第 10 条 事由の如何を問わず事業契約の締結に至らなかった場合、すでに県及び事業予定者が PFI 事業の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、第7条第6項及び第7項並びに第
8条第1項に規定する違約金を除き、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
(遅延損害金)
第 11 条 事業予定者が第7条第6項及び第7項並びに第8条第1項に規定する違約金を県の指定する期間内に支払わないときは、事業予定者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第
1項本文に規定する財務大臣が決定する率の割合で計算した額(1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)の遅延利息を違約金の額に付加して県に支払わなければならない。 なお、この場合における日割の算定に用いる1年間の日数は、閏年の日を含む期間についても、 365 日とする。
(民間収益事業者の代替事業者)
第 12 条 事業予定者は、民間収益事業予定者又は民間収益事業者の責めに帰すべき事由により、民間収益事業基本協定が解除された場合又は事業用定期借地権設定契約が締結されず若しくは解除された場合、民間収益事業を実施する民間収益事業者の代替事業者を確保するよう努める。
(秘密保持)
第 13 条 県及び事業予定者は本協定又は PFI 事業に関して相手方から秘密情報として受領した情報を相手方の同意を得ずして第三者に開示しないこと及び本協定の目的以外に使用しないことを確認する。ただし、法令に基づき開示する場合、裁判所により開示が命ぜられた場合及び事業予定者がPFI 事業に関する資金調達に必要として開示する場合は、この限りではない。
(準拠法及び管轄裁判所)
第 14 条 本協定は日本国の法令に従い解釈されるものとし、本協定に関する一切の裁判の第xxの専属管轄は宮崎地方裁判所とする。
(協定の有効期間)
第 15 条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約の契約期間の終了時までとする。ただし、事業契約の仮契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと県が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第7条第6項及び第7項、第8条、第 11 条並びに第 13 条までの規定の効力は存続する。
(協議)
第 16 条 本協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、必要に応じて県と事業予定者で協議して定める。
以上を証するため、本協定を2通作成し、当事者記名押印の上、各1通を保有する。令和 年 月 日
(県) [住所]xx県
xx県知事 印
(事業予定者)
構成員(代表企業)所在地
商号又は名称
代表者名 印
構成員所在地
商号又は名称
代表者名 印
構成員所在地
商号又は名称
代表者名 印
協力企業所在地
商号又は名称
代表者名 印
別紙出資者誓約書の様式
令和 年 月 日
宮崎県
xx県知事〔 〕様
出資者誓約書
宮崎県と〔代表企業名〕、〔構成員名〕、〔構成員名〕、及び〔協力企業名〕、〔協力企業名〕の間において、令和 年 月 日付で締結された県プール整備運営事業基本協定書(その後の変更及び修正を含み、以下「本協定」といいます。)に基づき、〔特別目的会社名〕(以下
「特別目的会社」といいます。)の株主である当社らは、本日付をもって、xx県に対して下記の事項を連帯して誓約し、かつ表明及び保証いたします。なお、特に明示のない限り、本出資者誓約書において用いられる用語の定義は、本協定に定めるとおりとします。
記
1 特別目的会社が、令和●年●月●日に会社法上の株式会社として適法に設立され、本日現在有効に存在すること。
2 特別目的会社が本協定第4条第1項第1号から第7号までの内容を満たしていること。
3 特別目的会社の本日現在における発行済株式総数は●株であり、うち●株を〔 〕が、●株を
〔 〕が、及び●株を〔 〕が、それぞれ保有しており、事業契約期間中において、xx県の事前の書面による承諾なく、持ち株割合を変更しないこと。
4 特別目的会社の本日現在における株主構成は、本協定における構成員により全議決権の2分の1を超える議決権が保有されていること。
5 事業契約の終了までの間、特別目的会社の株式を保有するものとし、xx県の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権の設定その他一切の処分(合併・会社分割等により包括承継させることを含む。)を行わないこと。また、当社らの一部の者に対して当社らが保有する特別目的会社の株式の全部又は一部を譲渡する場合においても、xx県の事前の書面による承諾を受けて行うこと。
6 当社らは、xx県の事前の書面による承諾を受けた上で、当社らが保有する特別目的会社の株式に担保権を設定した場合には、担保権設定契約書の写しをその締結後速やかにxx県に対して提出すること。
7 当社らは、事業契約に規定される解除原因が発生している又は発生するおそれがある等、xx県が PFI 事業の遂行状況に問題が発生していると判断した場合、xx県から求められたとき
は、xx県と特別目的会社との協議に参加し、特別目的会社に関する情報をxx県に提供すること。
8 当社らは、事業契約上のxx県と特別目的会社の債権債務関係がすべて終了するまで、特別目的会社について、解散又は破産手続、民事再生手続、会社更生手続その他倒産手続の申立を行わないこと。
9 当社らが、PFI 事業に関して知り得たすべての情報について守秘義務を負い、xx県の事前の書面による承諾を受けた場合を除き、当該情報を第三者に開示しないこと。
所在地
商号又は名称
代表者名 印
所在地
商号又は名称
代表者名 印
所在地
商号又は名称
代表者名 印
<個人>住所
氏名 印