Contract
2020年1月14日 現在 |
1.(適用範囲) |
次の各号のうちのいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、デビットカード |
(当金庫がキャッシュカード規定にもとづいて発行するキャッシュカードのうち普通預金(総 |
合口座取引の普通預金を含みます。)およびカードローン(事業者、定額、教育カードローン |
を除きます。)取引のキャッシュカード。以下「カード」といいます。)を提示して、当該加 |
盟店が行なう商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該 |
加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座 |
(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(総合口座取引規定およびカードローン |
規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下「デビットカ |
ード取引」といいます。)については、この本規定により取扱います。 |
⑴ 日本電子決済推進機構 (以下「機構」といいます。)所定の加盟店規約(以下本章において |
「規約」といいます。)を承認のうえ、機構に直接加盟店として登録され、機構の会員で |
ある一または複数の金融機関(以下「加盟店銀行」といいます。)と規約所定の加盟店契 |
約を締結した法人または個人(以下「直接加盟店」といいます。)。但し、当該加盟店契約 |
の定めに基づき、当金庫のカードが直接加盟店で利用できない場合があります。 |
⑵ 規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人( |
以下「間接加盟店」といいます。)。但し、規約所定の間接加盟店契約の定めに基づき、 |
当金庫のカードが間接加盟店で利用できない場合があります。 |
⑶ 規約を承認のうえ機構に任意組合として登録され加盟店銀行と加盟店契約を締結した民法 |
上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人(以下「組合事業加盟店」とい |
います。)。但し、規約所定の組合契約の定めに基づき、当金庫のカードが組合事業加盟 |
店で利用できない場合があります。 |
2. (利用方法等) |
⑴ カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビッ |
トカード取引に係る機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせる |
かまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端 |
末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第 |
三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してくださ |
い。 |
⑵ 端末機を使用して、預金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用すること |
はできません。 |
⑶ 次の場合には、デビットカード取引を行なうことはできません。 |
① 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合 |
② 1回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度 |
額に満たない場合 |
③ 購入する商品または提供を受ける役務等が、加盟店がデビットカード取引を行なうこと |
ができないものと定めた商品または役務等に該当する場合 |
⑷ 次の場合には、カードをデビットカード取引に利用することはできません。 |
① 1日あたりのカードの利用金額(カード規定による預金の払戻金額を含みます。)が、 |
当金庫が定めた範囲を超える場合 |
② 当金庫所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合 |
③ カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合 |
⑸ 当金庫がデビットカード取引を行なうことができないと定めている日または時間帯は、デ |
ビットカード取引を行なうことはできません。 |
3. (デビットカード取引契約等) |
⑴ 前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示 |
されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによっ |
て支払う旨の契約(以下「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとし |
ます。 |
⑵ 前項によりデビットカード取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなし |
ます。 |
① 当金庫に対する売買取引債務相当額の預金引落xx指図および当該指図にもとづいて引 |
落された預金による売買取引債務の弁済の委託。なお、預金引落xx指図については、 |
通帳および払戻請求書の提出は不要です。 |
② 加盟店銀行、直接加盟店または任意組合その他の機構所定の者(以下本条において「譲 |
受人」と総称します。)に対する、売買取引債務に係る債権の譲渡に関して当該売買取 |
引に係る抗弁を放棄する旨の意思表示。なお、当金庫は、当該意思表示を、譲受人に代 |
わって受領します。 |
⑶ 前項の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、売買取引に関して加盟店またはその特定承 |
継人に対して主張しうる、売買取引の無効・取消し・解除、売買取引債務の弁済による消 |
滅・同時履行・相殺、売買取引の不存在、売買取引債務の金額の相違、目的物の品質不良・ |
引渡し未了、その他売買取引債務の履行を拒絶する旨の一切の主張を放棄することを指し |
ます。 |
4. (預金の復元等) |
⑴ デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引 |
契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引 |
の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加 |
盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当金庫を含みます。)に対して引落された |
預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当金庫に対して引落 |
された預金の復元を請求することもできないものとします。 |
⑵ 前項にかかわらず、デビットカード取引を行なった加盟店にカードおよび加盟店が必要と |
認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店 |
がこれを受けて端末機から当金庫に取消しの電文を送信し、当金庫が当該電文をデビット |
カード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当金庫は引落された預金の復元 |
をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端 |
末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み |
取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落され |
た預金の復元はできません。 |
⑶ 第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金に |
より返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。 |
⑷ デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末 |
機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、 |
第1項から前項に準じて取扱うものとします。 |
5. (読替規定) |
カードをデビットカード取引に利用する場合におけるキャッシュカード規定の適用について |
は、同規定第6条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人に |
よる預金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定第6条第1項中「預 |
金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込 |
の依頼およびデビットカード取引をする場合」と、同規定第8条中「窓口でカードにより取り |
扱った場合」とあるのは「デビットカード取引をした場合」と、読み替えるものとします。 |
6. (規定の変更) |
当金庫は、利用者に対して事前に変更の時期およびその内容をホームページ等に公表または |
当金庫所定の方法で利用者に通知することにより、この規定を変更できるものとします。 |
以 上 |