【同一趣旨の協定を締結】中国電力㈱ R3.7.1
2-1 全国都道府県における災害時の広域応援に関する協定
(趣旨)
第1条 この協定は、災害対策基本法(昭和36年法律第23号)第5条の2及び第8条第2項第12号の規定に基づき、地震等による大規模災害が発生した場合において、各ブロック知事会(以下「ブロック」という。)で締結する災害時の相互応援協定等では被災者の救援等の対策が十分に実施できない場合に、全国知事会の調整の下に行われる広域応援を、迅速かつ円滑に遂行するため、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)が適用される事態に準用する。
(都道府県の役割)
第2条 都道府県は、応援を必要とする都道府県(以下「被災県」という。)に対して、相互扶助の精神に基づき、全国知事会の調整の下で行われる全国的な広域応援に協力するものとする。
2 都道府県は、前項における広域応援の実効性を高めるため、日頃より、都道府県間及びブロック間における連携を強め、自律的な支援が可能となる体制を構築することに努めるものとする。
(ブロック幹事県の設置等)
第3条 被災県に対する応援を円滑に実施するため、次表の各ブロックに幹事県を置く。
ブロック知事会名 | 構成都道府県名 |
北海道東北地方知事会関東地方知事会 中部圏知事会 近畿ブロック知事会 中国地方知事会四国知事会 九州地方知事会 | 北海道 青森県 xx県 岩手県 山形県 xx県 xx県 新潟県 xxx 群馬県 栃木県 茨城県 埼玉県 xx県 神奈川県 山梨県静岡県 xx県 富山県 xx県 岐阜県 愛知県 三重県 xx県 静岡県 xx県 滋賀県xx県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 奈良県 和歌山x xx県 鳥取県 徳島県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 xx県徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 大分県 熊本県 xx県 鹿児島県 沖縄県 xx県 |
2 複数のブロックに所属する都道府県の所属ブロックについては、別に定めるところによるものとする。
3 幹事県は、原則として各ブロック知事会の会長都道府県又は常任世話人県をもって充てる。ただし、ブロック内の協議により、会長都道府県又は常任世話人県以外の都道府県を幹事県とした場合は、この限りでない。
4 各ブロックにおいては、ブロック内での相互応援協定等を締結し、被災した都道府県ごとに支援を担当する都道府県(カバー(支援)県)を定めるなど、ブロック内での支援体制の構築に努めるものとする。
5 幹事県は、被災県に対する応援を速やかに行うため、自らのブロック内の総合調整を行い、ブロック内での支援では被災者の救援等の対策が十分に実施できない場合には、全国知事会に対し、広域応援の要請を行うものとする。
6 幹事県が被災等によりその事務を遂行できなくなったブロックは、当該ブロック内で速やかに協議のうえ、幹事県に代って職務を行う都道府県(以下「幹事代理県」という。)を決定し、幹事代理県となった都道府県はその旨を全国知事会に報告するものとする。
(災害対策本部等の設置)
第4条 全国知事会は、本協定に定める広域応援等の調整を行う場合は、必要に応じて災害対策本部等(以下「対策本部」という。)を設置することができる。
2 対策本部の設置及び運営等は、別に定める。
(広域応援の実施)
第5条 全国知事会は、被災県の属するブロックの幹事県から、第3条第5項に基づく広域応援の要請があった場合には、全国的な広域応援を実施するため、都道府県に対して応援の要請を行う。
2 全国知事会から応援の要請を受けた都道府県は、最大限その責務を果たすよう努めなくてはならない。
3 通信の途絶等により、第3条第5項の要請がなされない場合にあっても、広域応援の必要があると認められる場合には、全国知事会は第1項に規定する広域応援の要請を行うことができる。
(業務の代行)
第6条 首都直下地震等により、第4条から前条までの全国知事会による広域応援に係る調整が困難な場合には、関東地方知事会の幹事県が、広域応援に関する業務を代行する。
2 前項の場合において、関東地方知事会の幹事県による広域応援に関する業務の代行が困難なときは、近畿ブロック知事会の幹事県が、広域応援に関する業務を代行する。
(経費の負担)
第7条 広域応援を行った都道府県が当該広域応援に要した経費は、原則として広域応援を受けた被災県の負担とする。ただし、被災県と広域応援を行った都道府県との間で協議した結果、合意が得られた場合については、この限りではない。
2 被災県は、費用を支弁するいとまがない場合等やむを得ない事情があるときは、広域応援を行う都道府県に当該費用の一時繰替え(国民保護に関しては「立替え」と読み替える。以下同じ。)支弁を求めることができるものとする。
3 被災県は、前項の繰替え支弁がなされたときは、原則として年度内に繰替え支弁をした都道府県に対し繰戻しをしなければならない。
(他の協定との関係)
第8条 この協定は、都道府県がブロック及び個別に締結する災害時の相互応援協定等を妨げるものではない。
(訓練の実施)
第9条 全国知事会及び都道府県は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、必要な訓練を適時実施するものとする。
(その他)
第10条 この協定の実施に関し、必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、全国知事会会長が別に定めるものとする。
附則 この協定は、平成18年7月12日から適用する。
2 平成8年7月18日に締結された協定は、これを廃止する。附則 この協定は、平成19年7月12日から適用する
2 平成18年7月12日に締結された協定は、これを廃止する。附則 この協定は、平成24年5月18日から適用する。
2 平成19年7月12日に締結された協定は、これを廃止する。附則 この協定は、平成30年11月9日から適用する
2 平成24年5月18日に締結された協定は、これを廃止する。附則 この協定は、令和3年11月22日から適用する
2 平成30年11月9日に締結された協定は、これを廃止する。
この協定の締結を証するため、協定書のxxを全国知事会において保有するとともに、各都道府県に対しその写しを交付するものとする。
令和3年11月22日
全国知事会 会長
鳥取県知事 x x x x
全国知事会 危機管理・防災特別委員会委員長
神奈川県知事 x x x x
全国知事会 東日本大震災復興協力本部本部長
静岡県知事 x x x x
北海道東北地方知事会 会長
青森県知事 x x x x
関東地方知事会 会長
山梨県知事 x x xxx
中部圏知事会 会長
愛知県知事 x x x x
近畿ブロック知事会 会長
大阪府知事 x x x x
中国地方知事会 会長
xx県知事 x x x x
四国知事会 常任世話人
愛媛県知事 x x x x
九州地方知事会 会長
大分県知事 x x x x
2 - 2 関西広域連合と四国知事会との災害時の相互応援に関する協定
( 目的)
第1 条 この協定は、 関西広域連合( 以下「 甲」という。) 及び四国知事会( 以下「 乙」 という。) を構成するいずれかの府県市( 以下「 構成府県市」という。) において、大規模な災害等が発生し 、被 災連合組織の構成府県市のみでは十分な災害対策等の応援ができないときに、他方の連合組織の構成府県市の応援を受けることにより、被災した構成府県市の災害対策等を迅速かつ円滑に実施するため、 必要な事項について定める。
( 定義)
第2 条 この協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
( 1 ) 災害等 次に掲げる事象をいう。
イ 災害対策基本法( 昭和 36 年法律第 223 号) 第2 条第1 号に規定する災害
ロ 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律( 平成 15 年法律第 79 号)第1 条に規定する武力攻撃事態等及び同法第2 5条第1 項に規定する緊急対処事態
ハ イ及びロに掲げるもののほか、構成府県市の住民の生命、身体及び財産に重大な被害が生じ、 又は生じるおそれがある緊急の事態
( 2 ) 連合組織 甲又は乙のそれぞれをいう。
( 3 )被災連合組織 甲又は乙のうち、災害等により被災した構成府県市の属する連合組織をいう。
( 4 ) 災害対策等 災害応急又は災害復旧・ 復興に関する対策をいう。
( 応援の種類)
第3 条 応援の種類は、 次のとおりとする。
( 1 ) 職員の派遣
( 2 ) 食料、 飲料水及び生活必需品の提供
( 3 ) 資機材の提供
( 4 ) 避難者及び傷病者の受入れ
( 5 ) 車両、 ヘリコプター、 船舶等の輸送手段の確保
( 6 ) 医療支援
( 7 ) その他被災した構成府県市が要請した措置
( 応援の要請)
第4 条 被災した構成府県市は、当該被災した構成府県市単独では、十分な災害対策等ができないと判断したときは、 速やかに被災連合組織に対し、 応援を要請する。
2 前項の被災連合組織は 、自 らの構成府県市のみでは被災した構成府県市に対し十分な災害対策等の応援ができないと判断したときは 、速 やかに他方の連合組織に対し応援を要請する。
3 前項の規定による要請は、電話等の情報伝達手段により、次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。ただし、状況把握が困難であるため、伝達できない事項がある場合には、 当該事項を省略することができる。
( 1 ) 被害の状況
( 2 ) 要請する応援の内容
( 3 ) 応援を要請する構成府県市及び当該構成府県市が指示する場所までの経路
( 4 ) その他留意すべき事項
4 被災連合組織は、第2 項の規定による要請を口頭で行った場合は、当該要請について速
やかに書面を作成し、 提出するものとする。
( 応援の実施)
第5 条 前条第2 項の規定による要請を受けた連合組織は 、自 らも同時期に被災連合組織となる等、他方の連合組織の構成府県市を応援することが困難である場合を除き、速やかに被災連合組織を応援するものとする。
2 前項の規定による応援は、応援の要請を受けた連合組織が自らの構成府県市に対し、被災連合組織の構成府県市のうち応援の対象とする構成府県 市( 以 下「 対象府県市 」と いう 。)を割り当てて行うものとする。
3 前項の規定により対象府県市を割り当てられた構成府県 市( 以 下「 応援府県市 」と いう 。)は、 当該対象府県市を応援するものとする。
4 応援府県市は、対象府県市のほか、他の対象府県市を割り当てられた応援府県市の専門的な知見等の有無、救援物資の保有状況等を勘案し、他の応援府県市が応援する対象府県市についても応援するよう努めるものとする。
5 前項の規定による応援は 、前 条第2 項に規定する要請に基づく第2 項の規定による対象府県市の割当てに基づいて行ったものとみなす。
( 応援の自主出動)
第6 条 災害の規模が甚大である等の理由により被災連合組織からの速やかな応援の要請が困難と見込まれる場合には 、他 方の連合組織は 、自 らも同時期に被災連合組織となる等、他方の連合組織の構成府県市を応援することが困難である場合を除き 、第 4 条第2 項の要請があったものとみなして、 被災連合組織を応援するものとする。
2 前項の規定による応援は 、連 合組織が自らの構成府県市に対象府県市を割り当てて行うものとする。
3 前項の規定により対象府県市を割り当てられた応援府県市は 、必 要に応じて職員を当該対象府県市に派遣して情報収集を行い、 その情報に基づき応援するものとする。
( 応援経費の負担)
第7 条 この協定に基づく応援に要した経費は 、x xとして支援を受けた府県市が負担するものとする。ただし、被災県と応援を行った構成府県市との間で協議した結果、合意が得られた場合については、 この限りではない。
2 前項に関わらず前条の情報収集に要した経費は 、当 該情報収集を行った応援府県市が負担するものとする。
3 第1 項の対象府県市が同項の応援に要した経費を支弁するいとまがなく、かつ、当該対象府県市から要請があったときは、応援府県市は、当該経費を一時的に繰り替えて、支弁するものとする。
( 平常時の協力)
第8 条 甲及び乙は 、平 常時において 、次 に掲げる業務について相互に協力するものとする。
( 1 ) 防災組織体制等に関する情報交換
( 2 ) 情報伝達訓練等の応援調整に関する防災訓練の実施
( 3 ) その他防災に関する業務
( 事務局)
第9 条 甲及び乙は、この協定の円滑な運用を図るため、それぞれこの協定に係る事務局を置く。
2 前項の事務局は 、甲 乙間及びそれぞれの連合組織における協定の運用に係る調整に当たる。
3 甲の事務局は、 関西広域連合広域防災局とする。
4 乙の事務局は、 四国知事会常任世話人県防災担当部局とする。
( 他の協定との関係)
第 10 条 この協定は、 甲及び乙並びにその構成府県市が別に締結する災害時の相互応援に関する協定を妨げるものではない。
( 協議)
第 11 条 この協定に定めのない事項について定めをする必要が生じたとき、 この協定に定める事項に疑義が生じたとき、又はこの協定に定める事項を変更しようとするときは、その都度甲乙で協議して定めるものとする。
この協定の成立を証するため、本書2 通を作成し、それぞれ署名押印の上、各自その1 通を所持する。
平成2 9 年6 月6 日
甲 関西広域連合
広域連合x x 戸 x x
乙 四国知事会常任世話人
香川県知事 x x x x
2 - 3 中国・四国地方の災害等発生時の広域支援に関する協定
鳥取県、 島根県、 岡山県、 広島県、 xx県、 徳島県、 香川県、 愛媛県及び高知県( 以下
「 中国・ 四国9 県」という 。) は、災害対策基本法( 昭和 36 年法律第 223 号) の規定する災害又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法 律( 平成 16 年法律第 112号)が適用される事態( 以下「 災害等」という 。)が 発生し、災害等が発生した県( 以下「 被災県」 という。) が独自では十分な応急措置及び国民保護措置等( 以下「 応急措置等」 という 。) が実施できない場合に、 迅速かつ的確に被災県における応急措置等の支援を実施するため、 次のとおり協定を締結する。
( カウンターパート制による支援)
第1 条 中国・四国9 県は、被災県に対する支援を行う県を予め定めたカウンターパート制により、 災害等発生当初から円滑かつ迅速に支援を行う。
2 カウンターパート制により被災県に対する支援を行う県は、災害等発生後、必要に応じて、速やかに連絡員を被災県に派遣し、情報収集を行うとともに、被災県が必要とする支援を実施する。
( 広域支援本部の設置)
第2 条 中国・ 四国9 県は、 被災状況に応じた、 より的確な支援を実施するため、 中国地方知事会の会長県( 以下「 会長県」 という 。) 及び四国知事会の常任世話人県( 以下「 常任世話人県」 という 。) に広域支援本部を設置する。
2 広域支援本部は相互に連携し 、被 災県の被災状況や各県の支援状況等の情報集約を行い、被災県に対する支援に係る包括的な調整を行う。
3 会長県及び常任世話人県が被災した場合における広域支援本部の設置県については 、別に定める。
( 支援の内容)
第3 条 支援の内容は、 次のとおりとする。
( 1 ) 食料、 飲料水、 生活必需物資及びその供給に必要な資機材の提供
( 2 ) 被災者の救出、 医療、 防疫、 施設の応急復旧等に必要な物資及び資機材の提供
(3 ) 避難、救援、消火、救急活動等に必要な車両、舟艇及び航空機の派遣及びあっ旋並びに資機材の提供
( 4 ) 医療、 救援、 応急復旧等に必要な医療職、 技術職、 技能職等の職員の派遣 ( 5 ) 避難者を受け入れるための施設の提供
( 6 ) 前各号に定めるもののほか特に要請のあった事項
( 広域支援本部による支援の要請)
第4 条 広域支援本部の設置県の知事は 、所 属ブロックの構成県だけでは被災県に対して十分な支援ができないと判断したときは、 中国ブロックにあっては常任世話人県の知事に、四国ブロックにあっては会長県の知事に対し、文書をもって支援要請する。ただし、そのいとまがない場合は、電話等により支援要請を行い、後日、速やかに文書を提出するものとする。
( 支援に要する経費の負担等)
第5 条 支援に要した経費は、 原則として支援を受けた県( 以下「 被支援県」 という 。) の負担とする。
2 被支援県が前項に規定する経費を支弁するいとまがない場合は 、支 援を実施した県が一時繰替( 国民保護に関しては「 立替」 と読み替える。 以下同じ 。) 支弁するものとする。
3 前2 項に定めるもののほか経費の負担等に関し必要な事項は、 別に定める。
( 平常時の相互交流)
第6 条 中国・四国9 県は、この協定に基づいて支援が円滑に行われるよう、毎年1 回地域防災計画、国民保護計画及びその他参考資料を相互に提供するほか、各県が実施する訓練等に相互に参加するなど、 各県間の相互交流を図るものとする。
( 他の協定との関係)
第7 条 この協定は 、各 県が別に締結した災害時等における相互支援に関する協定を排除す
るものではない。
( その他)
第8 条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項は 、各 県が協議して定めるものとする。
以上のとおり協定を締結したことを証するため、この協定書9 通を作成し、各県が記名・押印をして、 各自その 1 通を所持する。
附則
1 この協定は平成 2 4 年 3 月 1 日から施行する。
鳥取県代表者 | 徳島県代表者 | ||||||||
鳥取県知事 | x | x | x | x | 徳島県知事 | x | x | x | x |
2 平成7 年 12 月 5 日に締結された協定は、 これを廃止する。平成2 4 年3 月1 日
島根県代表者 | 香川県代表者 | |||||||
島根県知事 | x | x | xxx | xx県知事 | x | x | x | x |
岡山県代表者 | 愛媛県代表者 | ||||||||
岡山県知事 | x | x | x | x | 愛媛県知事 | x | x | x | x |
広島県代表者 | 高知県代表者 | ||||||||
広島県知事 | x | x | x | x | 高知県知事 | x | x | x | x |
xx県代表者
xx県知事 x x x x
2-4 危機事象発生時の四国 4 県広域応援に関する基本協定
徳島県、香川県、愛媛県及び高知県(以下「四国4県」という。)は、南海地震等自然災害はもとより、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)が適用される事態その他県民や滞在者の生命、身体及び財産に重大な被害が生じる危機事象の発生時における応援・協力体制を構築し、応急対策、応急復旧等を円滑に行うため、広域応援に関する協定(平成7年1
0月20日締結)を発展的に見直し、この協定を定めるものとする。
(趣旨)
第1条 この協定は、四国4県のいずれかにおいて、南海地震をはじめとして、次の各号に掲げる事態
(以下「危機事象」という。)が発生し、危機事象が発生した県(以下「危機事象発生県」という。)のみでは救援等の応急対策が十分に実施できない場合に、危機事象発生県からの要請に基づき、四国内での広域応援活動を迅速かつ円滑に遂行するための基本となる事項を定めるものとする。
(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める災害
(2) 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成15年法律第79号)に定める武力攻撃事態等及び緊急対処事態
(3) 前2号に定めるもののほか、県民及び滞在者の生命、身体及び財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態
(応援幹事県の決定等)
第2条 危機事象発生県以外の県は、速やかに連絡を取り合い、危機事象発生県の広域応援計画の立案や広域応援活動を中心となって行う県(以下「応援幹事県」という。)を決定し、広域応援体制の調整を行うものとする。
2 各県は、あらかじめ広域応援に関する連絡担当部局を定めるなど、連絡体制を整備し、危機事象発生時には、速やかに必要な情報を相互に伝達するものとする。
(自主的応援出動)
第3条 震度6以上の地震が観測された場合又は県間の通信途絶等の緊急事態が生じた場合には、危機事象発生県以外の県は、危機事象発生県からの広域応援の要請がなくとも、速やかに情報収集活動をはじめ、必要な応急措置をとるものとする。
(情報の共有)
第4条 四国4県は、広域応援を行う場合における提供可能な物資及び資機材の品目及び数量、救急医療施設の所在地等必要な情報の共有化を図るものとする。
(広域応援の種類等)
第5条 広域応援の種類は、次のとおりとする。
(1) 物資及び資機材の提供
(2) 施設、設備及び機器の使用又は貸与
(3) 職員の派遣
(4) 試験検査等の実施その他の役務の提供
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項
2 前項各号に掲げる応援が速やかに行われるよう、各県は平素から関係機関等と十分な連絡体制をとり、迅速かつ的確な対応に万全を期するよう努めるものとする。
3 具体的な広域応援内容等については、必要に応じて危機事象ごとに別に定めるものとする。
(広域応援の要請の手続等)
第6条 広域応援が円滑に実施できるよう、あらかじめ広域応援の要請手続、活動の内容等については、別に定めるものとする。
(広域応援の経費の負担等)
第7条 広域応援に要した経費は、原則として、広域応援を受けた県の負担とする。
2 広域応援を受けた県が、前項の経費を支弁するいとまがなく、かつ、広域応援を受けた県から要請があった場合には、広域応援をした県は、一時繰替え支弁するものとする。
3 第3条の自主的応援出動を行う県については、広域応援の要請があったものとみなし、自主的応援出動に要した経費の負担については前2項に準じて取り扱うものとする。ただし、危機事象の発生状況等に係る情報収集活動に要する経費は、広域応援を行う県の負担とする。
(物資等の携行)
第8条 広域応援をする県は、危機事象発生県の要請又は第3条の自主的応援出動により職員の派遣をする場合には、派遣職員自らが消費し、又は使用する物資等を携行させるものとする。
(資料の交換等)
第9条 四国4県は、この協定に基づく応援が円滑に実施されるよう、毎年4月1日現在の地域防災計画、国民保護計画、危機事象ごとの担当部局一覧その他広域応援活動に必要な資料を相互に交換するものとする。
(訓練)
第10条 四国4県は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、合同して応急対策等に関する訓練を実施するよう努めるものとする。
(その他)
第11条 この協定の実施に関し必要な事項又はこの協定に定めのない事項で、特に協議が必要なものが生じた場合には、その都度四国4県が協議して定めるものとする。
(施行)
第12条 この協定は、平成19年2月5日から施行する。
この協定を締結したことを証するため、この協定書4通を作成し、各県の知事が記名押印をして、各自その1通を所持する。
平成19年2月5日
徳島県知事 | x | x | x | x |
香川県知事 | x | x | x | x |
愛媛県知事 | x | x | x | x |
高知県知事 x x xxx
危機事象発生時の四国 4 県広域応援に関する基本協定実施細目
(趣旨)
第1条 この実施細目は、危機事象発生時の四国4県広域応援に関する基本協定(以下「協定」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(広域応援の要請及び実施の手続等)
第2条 広域応援の要請及び実施の手続等については、「危機事象発生時の四国4県広域応援に関する基本協定に基づく支援・受援マニュアル」(平成27年11月策定)に定めるところによる。
(広域応援の経費の負担等)
第3条 広域応援に要する経費の負担等については、協定第7条に定めるところによるほか、別紙「応援経費の負担等基準」に定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず、武力攻撃事態等及び緊急対処事態における広域応援に要する経費については、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第165条に定めるところによる。
3 第1項の規定にかかわらず、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定による職員の派遣の経費の負担等については、同法に定めるところによる。
(資料の内容等)
第4条 協定第9条に定める広域応援活動に必要な資料のうち、災害応急活動に必要な資料については、次のとおりとし、その内容に重要な変更があったときは、その都度その内容を通知するものとする。
(1) ヘリポート等の所在地及び位置図
(2) 食料及び生活必需品の備蓄状況
(3) 備蓄倉庫の所在地
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項
(訓練)
第5条 協定第10条の規定による応急対策等に関する訓練を実施するに当たっては、協定に基づく応援が円滑に行われるよう、この実施細目に定める広域応援要請等の演習を盛り込むよう努めるものとする。
(その他)
第6条 この実施細目に定めのない事項については、四国4県が協議して別に定める。
附 則
1 この実施細目は、平成27年11月25日から施行する。
2 平成19年2月5日に締結した「危機事象発生時の四国4県広域応援に関する基本協定実施細目」は、これを廃止する。
この実施細目を締結したことを証するため、本書4通を作成し、各県の危機管理を統括する職の者が記名押印の上、各自その1通を保有する。
平成27年11月25日 | |||||
徳島県危機管理部長 香川県危機管理総局長 愛媛県防災安全統括部長 | 黒 xx | 石 xx | x xx | 夫 xx |
高知県危機管理部長 xxx x
別紙
応援経費の負担等基準
1 職員の派遣に要する経費の負担等
協定第5条第1項第3号の規定による職員の派遣に要する経費の負担については、次のとおりとする。ア 応援を受けた県が負担する経費の額は、応援を行う県が定める規定により算出した当該職員の旅費
の額及び諸手当の額の範囲内とする。
イ 職員が応援業務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となった場合における公務災害補償に要する経費は、応援を行った県の負担とする。ただし、被災地において応急治療する場合の治療費は、応援を受けた県の負担とする。
ウ 職員が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務に従事中に生じたものについては応援を受けた県が、応援を受けた県への往復の途中において生じたものについては応援をした県が賠償責任を負う。
エ ア、イ及びウのほか、応援職員の派遣に要する経費については、応援を受けた県及び応援をした県が協議して定める。
2 経費の一時繰替え支弁等
(1) 応援をした県は、協定第7条第2項の規定により応援に要する経費を一時繰替え支弁した場合は、次に掲げる経費に相当する額を、応援を受けた県に請求する。
応援の区分 | 経費 |
第5条第1項第1号の物資の提供に係 るもの | 購入費及び輸送料 |
第5条第1項第1号の資機材の提供に係るもの | 借上料、燃料費、輸送費、破損費及び故障が生じた場合の修理費 |
第5条第1項第2号の施設の使用に係るもの | 借上料 |
第5条第1項第2号の設備及び機器の使用又は貸与に係るもの | 輸送費及び故障が生じた場合の修理費 |
第5条第1項第3号の職員の派遣に係 るもの | 1に定める経費 |
第5条第1項第4号の試験検査等の実 施に係るもの | 実施に要した経費 |
第5条第1項第5号の特に要請のあっ た事項に係るもの | 実施に要した経費 |
(2) (1)の請求は、応援した県の知事名による請求書により、連絡担当部局を経由して応援を受けた県の知事に請求するものとする。
(3) (1)及び(2)により難いときは、応援を受けた県及び応援をした県が協議して定める。
2-5 大規模広域的災害に備えた中国・四国ブロックの相互支援体制に関する基本合意書
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県及び高知県は、東海・東南海・南海地震などの大規模広域的災害に備え、被災県に対して、効果的な支援活動が行われるよう連携を密にするため、「カウンターパートによる相互支援」並びに「中国・四国各ブロックにおける広域支援本部の設置」について、次のとおり合意する。
第1 カウンターパートによる相互支援
(1)中国・四国に甚大な被害を及ぼす大規模広域的災害が発生した場合、被災県の支援ニーズを迅速かつ的確に把握し、速やかに対応するため、予め各県をグループ化し、グループ内の県が被災した際には、直ちに支援するカウンターパートによる相互支援体制を整備する。
【カウンターパートの各グループ】
構 成 県 | |
グループ1(赤色) | 鳥取県、徳島県 |
グループ2(黄色) | 岡山県、香川県 |
グループ3(青色) | 広島県、愛媛県 |
グループ4(緑色) | 島根県、山口県、高知県 |
(2)グループ内の各県は、カウンターパートによる支援が円滑に行われるよう、平時から防災担当職員の相互交流に努め、効果的な支援活動の実現に努めるものとする。
第2 中国・四国各ブロックにおける「広域支援本部」の設置
(1)被災県の被災状況に応じた、より的確な被災地支援を行うため、中国地方知事会の会長県及び、四国知事会の常任世話人県に「広域支援本部」を設置する。
(2)「広域支援本部」は相互に連携し、被災県の被災状況や各県の支援状況等の情報集約を行い、被災地支援に係る包括的な応援調整を実施する。
以上のとおり合意したことを証するため、この基本合意書9通を作成し、各自署名の上、1通を保有する。
平成23年11月21日
鳥取県 | 鳥取県知事 | 平井 伸治 |
島根県 | 島根県知事 | 溝口善兵衛 |
岡山県 | 岡山県知事 | 石井 正弘 |
広島県 | 広島県知事 | 湯﨑 英彦 |
山口県 | 山口県知事 | 二井 関成 |
徳島県 | 徳島県知事 | 飯泉 嘉門 |
香川県 | 香川県知事 | 浜田 恵造 |
愛媛県 | 愛媛県知事 | 中村 時広 |
高知県 | 高知県知事 | 尾﨑 正直 |
2-6 防災相互応援協定
(目的)
第1条 この協定は、岡山県(以下「甲」という。)と香川県(以下「乙」という。)との間で、特殊災害の発生または発生のおそれのある場合に対処するため、災害対策基本法第 74 条の規定に基づき相互の迅速かつ適切な通報、連絡および相互応援体制について定め、もつて特殊災害の被害を最小限に止めることおよび発生を防止することを目的とする。
(定義)
第2条 特殊災害とは、石油コンビナート地帯における油火災、備讃瀬戸海域におけるタンカー事故による油の漏洩等の広域かつ大規模な災害をいう。
(通報および連絡)
第3条 甲または乙は、それぞれの行政区域内に特殊災害が発生し、または発生のおそれのある場合は、それぞれ相手方に対しすみやかに状況を通報するとともに相互に連絡するものとする。
(応援要請)
第4条 甲または乙は、それぞれの行政区域内に特殊災害が発生した場合および発生のおそれのある場合で、被害を最小限に防止するため必要があると認めるときは、それぞれ相手方に対して応援を要請することができる。
(応援事項)
第5条 前条の応援要請事項は、次のとおりとする。
(1) 被害状況および応急措置等に関する情報資料の提供
(2) 流出油処理剤、化学消火剤およびオイルフェンス等必要資機材の援助
(3) 職種別に必要な人員の派遣
(4) 前各号に定めるもののほか必要と認める事項
(費用負担)
第6条 応援に要した費用は、受援者の負担とする。ただし、特に必要がある場合には、甲および乙が協議して定めることができる。
(連絡協議会)
第7条 この協定に定めるもののほか、必要な事項については、甲、乙協議して定めるものとする。 この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙両者記名押印のうえ、各自その1通を保有
するものとする。
昭和48年5月10日
甲 | 岡 山 県 | |
岡山県知事 | 長 野 士 郎 | |
乙 | 香 川 県 | |
香川県知事 | 金 子 正 則 |
2-7 災害時の相互応援に関する協定書
( 趣旨 )
第1条 この協定は、香川県内で大規模な災害が発生した場合などにおいて、災害を受けた市町(以下「被災市町」という。)が独自では十分な応急措置等が実施できない場合に、市町相互の応援が迅速かつ円滑に実施されるよう、香川県内の市町(以下「市町」という。)及び香川県(以下「県」という。)が相互に連携・協力することを目的とし、このための必要な事項を定める。
( 応援の対象項目 )
第2条 この協定による応援の対象項目は、次の各号に掲げるものとする。
① 食料、飲料水などの生活必需物資の供給及びそれに必要な資機材の提供
② 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な物資・資機材の提供
③ 救援活動に必要な車両等の提供
④ 応急復旧等に必要な職員の派遣
⑤ 被災者を一時収容するための施設の提供(ホテル、旅館などへの受入を含む。)
⑥ 被災した児童生徒の一時受入
⑦ 被災市町に代行しての情報の発信
⑧ 遺体処理(火葬等)に関する協力
⑨ その他被災市町から特に要請のあった事項
( 応援の要請 )
第3条 被災市町は、他の市町に応援を要請する際には、次の各号に掲げる事項を明らかにした上で、防災行政無線等により要請を行い、後日速やかに文書を提出するものとする。
① 災害の状況
② 応援を求める項目(物資・資機材については数量など、人的応援に当たっては必要な職種、人数など)
③ 応援を求める期間、場所
④ その他必要な事項
2 被災市町は、前項の規定により個別の市町に要請するいとまがないときは、前項各号に掲げる事項を明らかにした上で、県に対して他の市町への応援の要請を依頼することができるものとする。この場合、県は速やかに市町と調整を行うものとする。
3 前2項の規定により被災市町の応援を要請された市町は、正当な理由のない限り、これを拒んではならない。
4 市町及び県は、通信の断絶等により被災市町と連絡が不可能であり、かつ災害の事態に照らし特に緊急を要する場合は、被災市町からの要請を待たずに、市町は必要な応援を、県は市町の応援に係る調整を行うことができるものとする。
この場合、第 1 項の要請があったものとみなす。
5 前項の規定により市町が応援を行う場合は、県にその旨通知するものとする。
( 応援の実施 )
第4条 前条第1項の規定により応援要請を受けた市町は、応援の内容を要請した被災市町及び県に連絡し、応援を実施する。ただし、特別な事情により応援できない場合は、その旨を直ちに防災行政無線等により被災市町及び県に連絡する。
2 前項本文の規定は、前条第2項の規定により要請を受けた場合について準用する。
( 応援の調整等に関する会議の開催 )
第5条 応援の調整等に際し必要がある場合は、知事は、各市町長を招集しこれに関する会議を開催することができるものとする。
( 経費の負担 )
第6条 応援に要した経費は、原則として応援を要請した市町の負担とする。
2 被災市町において費用を支弁するいとまがない等止むを得ない事情がある場合には、当該市町の要請により、応援を行った市町は、当該費用を一時繰替支弁するものとする。
( 香川県防災対策基本条例との関係 )
第7条 この協定は、香川県防災対策基本条例(平成18年条例第57号。以下「条例」という。)第34条第1項の規定によるものとする。
2 県は、この協定に定めるもののほか、条例第45条の規定により、速やかに市町からの応援の要請に応ずるものとする。
( 補則 )
第8条 この協定は、香川県消防相互応援協定のほか、災害時の市町間の相互応援に関する他の協定を妨げない。
2 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項は、各市町及び県が協議の上別に定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本協定書を18通作成し、各自 1 通を保有する。平成23年11月22日
8市長、9町長、知事
2-8 香川県消防相互応援協定
(目的)
第1条 この協定は、消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号)第 21 条の規定に基づき、香川県下の市町及び一部事務組合(以下「市町等」という。)が、大規模災害及び産業災害等の予防、鎮圧に万全を期し、あわせて民心の安定を図るため相互応援体制を確立し、不測の事態に対処することを目的とする。
(区域及び対象)
第2条 この協定の実施区域は、香川県全域とする。
(災害の範囲)
第3条 この協定において、「災害等」とは、大規模災害、風水害及びその他の突発的災害並びに救急車による搬送及び救助隊の出動を必要とする事故等で、応援活動を必要とするものをいう。
(応援の種別)
第4条 この協定による応援は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 普通応援
市町等が当該市町等の区域外において、当該市町等に接する地域及び当該地域周辺部で災害等が発生した場合に、発生地の市町等の長(以下「受援側の長」という。)の要請を待たずに出動する応援。
(2) 特別応援
市町等が当該市町等の区域外において災害等が発生した場合に、受援側の長の要請に基づいて出動する応援。
(応援要請の方法)
第5条 応援の要請は、受援側の長から電話その他の方法により、次の事項を明確にして応援側の市町等の長(以下「応援側の長」という。)に対して行うものとする。
(1) 災害の種別
(2) 災害の発生場所
(3) 所要人員及び機械器具、消火薬剤等の種別数量
(4) 応援隊の集結場所
(5) その他必要事項
2 普通応援で出動した場合、応援側は直ちに受援側に口頭等で連絡するものとする。
3 特別応援を要請した受援側の長は、事後、速やかに第1項各号の事項を明記した文書(別紙様式1)を応援側の長に提出するものとし、また、応援側の長は、応援活動状況(別紙様式2)を受援側の長に提出するものとする。
(応援隊の派遣)
第6条 前条の規定により応援要請を受けた応援側の長は、当該管轄区域内の消防業務に支障のない範囲において応援隊を派遣するものとする。
2 応援側の長は、応援隊を派遣したときは、出発時刻、到着予定時刻及び出動人員並びに機械器具及び消火薬剤等の種別数量を、派遣しがたいときはその旨を、遅滞なく受援側の長に通報するものとする。
(応援隊の誘導)
第7条 受援側の長は、応援隊の集結場所に誘導員を待機させ応援隊の誘導に努めるものとする。
(応援隊の指揮)
第8条 応援隊の指揮は、消防組織法第 24 条の4の規定に基づき、受援側の長が応援隊の長にこれを行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、直接応援隊の隊員に対して行うことができる。
(応援隊の報告)
第9条 応援隊の長は、現場到着、引揚げ及び応援活動の状況を現地本部総指揮者に報告するものとす
る。
(費用の負担)
第10条 応援に要した費用については、次の区分により負担するものとする。
(1) 機械器具の小破損の修理、燃料、消防職団員の手当等に関する費用は、原則として応援側の負担とする。
(2) 機械器具の大破損の修理及び応援隊員の死傷による災害補償等の重要事項については、当事者間において協議のうえ決定する。
(3) 前各号以外の経費については、原則として受援側の負担とする。
2 前項に定めるもののほか、特別な事情等により必要な事項が生じた場合は、当事者間において協議のうえ決定する。
(改廃)
第11条 この協定の改廃は、協定者が協議のうえ行うものとする。
(委任)
第12条 この協定に定めるもののほか、必要な事項は、関係市町等の消防長等が協議のうえ定める。
附 則
1 この協定は、昭和 61 年 12 月1日から施行する。
2 この協定の締結を証するため、本書 49 通を作成し、記名押印のうえ各1通を保有する。昭和61年12月1日
5市長、38町長、6事務組合管理者
2-9 香川県防災ヘリコプター応援協定
(目的)
第1条 この協定は、香川県下の市町及び一部事務組合(以下「市町等」という。)が災害等による被害を最小限に防止するため、香川県の所有する防災ヘリコプター(以下「防災ヘリ」という。)の応援を求めることについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(協定区域)
第2条 この協定の実施区域は香川県全域とする。
(災害の範囲)
第3条 この協定において、災害等とは、大規模火災、風水害及びその他の突発的災害並びに救急業務及び救急業務を必要とする事故等をいう。
(応援要請)
第4条 この協定に基づく応援要請は、災害等が発生した市町等(以下「発災市町等」という。)の長が、次のいずれかの活動に該当し、かつ、公共性、緊急性が高く、防災ヘリの活動を必要と判断する場合に、香川県知事(以下「知事」という。)に対して行うものとする。
(1) 救急活動
(2) 救助活動
(3) 災害応急対策活動
(4) 火災防御活動
2 応援要請は、香川県総務部消防防災課防災航空担当(以下「防災航空隊」という。)に、電話等により次の事項を明らかにして行うものとする。
(1) 災害等の種類
(2) 災害等の発生場所及び被害の状況
(3) 災害等発生現場の気象状態
(4) 飛行場外離着陸場の所在地及び地上支援体制
(5) 応援に要する資機材の品目及び数量
(6) その他必要な事項
(防災航空隊の派遣)
第5条 知事は、前条の規定により応援要請を受けたときは、災害等発生現場の気象状態を確認の上、応援するものとする。
2 前項の規定による要請に応ずることができない場合は、知事は、その旨を速やかに発災市町等の長に通報するものとする。
(防災航空隊の隊員の指揮)
第6条 前条第1項の規定により消防活動を応援する場合において、災害現場における防災航空隊の隊員(以下「隊員」という。)の指揮は、発災市町等の消防長(消防本部を置かない町にあっては当該町長)が行うものとする。
(消防活動に従事する場合の特例)
第7条 応援要請に基づき隊員が消防活動に従事する場合には、発災市町等の長から隊員を派遣している市町等の長に対し、香川県消防相互応援協定(以下「相互応援協定」という。)第5条の規定に基づく応援要請があったものとみなす。
(経費負担)
第8条 この協定に基づく応援に要する運航経費は、香川県が負担するものとする。
2 前条に該当する活動に従事する場合においても、応援に要する運航経費は、相互応援協定第 10 条の規定にかかわらず、香川県が負担するものとする。
(その他)
第9条 この協定に定めのない事項は、香川県及び市町等が協議して定めるものとする。
(適用)
第10条 この協定は、平成6年4月1日から適用する。
この協定の締結を証するため、本書 50 通を作成し、知事及び市町等の長は、記名押印の上、それぞれ
1通を保有する。
平成6年4月1日
県知事、5市長、38町長、6事務組合管理者
2-10 消防・防災ヘリコプターの運航不能期間等における相互応援協定
(目的)
第1条 この協定は、徳島県、香川県、愛媛県及び高知県において、消防・防災ヘリコプター(以下「ヘリ」という。)を使用した消防防災業務に関する相互応援について、必要な事項を定めることを目的とする。
(連絡及び調整)
第2条 各県は、耐空検査等について相互に連絡し、点検スケジュールの調整に努める。
(応援要請)
第3条 この協定に基づく応援要請は、各県が保有するヘリが耐空検査及び整備等により運航不能又は他の用務のため出動できない場合で、「大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱」(昭和
61年5月30日付消防救第61号消防庁次長通知)の対象となる場合を除くヘリの出動事案が発生した場合に行うものとする。
(応援)
第4条 前条による応援要請を受けた県は、所掌事務、気象状況等により飛行に支障がある場合を除き応援するものとする。
(応援活動の位置付け)
第5条 応援活動の内容が救急搬送等消防の業務である場合には、各県の保有するヘリの出動にあたっては、当該ヘリの航空隊に隊員を派遣した市町村等と応援を受けた市町村等の間で、消防組織法(昭和22年法律第226号)第21条第1項による応援活動があったものとみなす。
(応援要請の手続き)
第6条 応援要請に係る手続きは、電話又はファクシミリにより次の事項を明らかにして行うものとする。
(1) 災害の種別及び被害の状況
(2) 災害の発生日時及び場所
(3) 災害現場の気象状況
(4) 災害現場の最高指揮者の職・氏名及び連絡方法
(5) 飛行場外離着陸場の所在地及び地上支援体制
(6) 応援に要する資機材の品目及び数量等
(7) その他必要な事項
2 応援要請の連絡先は、大規模特殊災害における広域航空消防応援実施細目に定める各県の「連絡・要請窓口の名称」とする。
(応援の中断)
第7条 応援側の都合でヘリを復帰させるべき特別な事態が生じた場合は、応援側の長は要請側に連絡のうえ中断することができる。
(応援の始期及び終期)
第8条 この協定に基づく応援は、ヘリが応援要請を受けてヘリポートを出発したときから始まり、ヘリポートに帰着したときに終了するものとする。
ただし、ヘリがヘリポート以外の場所にあるときに、飛行目的を変更して応援に出動すべき命令があったときは、そのときからこの協定に基づく応援は始まったものとする。
2 ヘリがこの協定に基づく出動中に、前条の規定により応援出動が中断され、復帰すべき命令があったときは、そのときをもってこの協定による応援は終了するものとする。
(応援のため出動したヘリの指揮)
第9条 応援出動したヘリの指揮は、要請側の長の定める現場の最高指揮者が行うものとする。また、応援活動の内容が第5条に該当する場合のヘリの指揮は、応援を受けた市町村等の長な定める現場の
最高指揮者が行うものとする。
2 当該ヘリに搭乗している指揮者は、活動に当たって前項に規定する現場の最高指揮者と緊密な連絡を取るものとする。
(経費の負担)
第10条 応援に要する派遣職員の給与、ヘリの燃料費(応援先において給油する場合を除く。)及び消耗品等の経常経費は、応援側の負担とする。
2 応援中に発生した事故に要する経費のうち、次の各号に掲げるものは要請側の負担とする。ただし、応援側の重大な過失により発生した損害は、応援側の負担とする。
(1) 土地、建物、工作物等に対する補償費
(2) ヘリの損傷に対する諸経費
(3) 一般人の死傷に伴う損害賠償に要する諸経費
3 前項に定める要請側の負担額は、応援側の加入する航空保険により支払われる金額を控除した金額とする。
4 前各号に定めるもの以外に要したその他諸経費の負担については、その都度協議して定めるものとする。
(情報交換)
第11条 各県は、相互に臨時離着陸場等に関する情報交換等を行い、応援出動が円滑に行うことができるよう日頃から努めるものとする。
(その他)
第12条 この協定に関して疑義又は定めのない事項が発生したときは、各県が協議して定めるものとする。
附 則
この協定は、平成12年3月27日から実施する。
この協定の締結を証するため、本協定書4通を作成し、各県の知事が記名押印して、それぞれ 1 通保有する。
平成12年3月27日 | |||||
徳島県代表者 | 徳島県知事 | 圓 | 藤 | 寿 | 穂 |
香川県代表者 | 香川県知事 | 真 | 鍋 | 武 | 紀 |
愛媛県代表者 | 愛媛県知事 | 加 | 戸 | 守 | 行 |
高知県代表者 高知県知事 橋 本 大二郎
2-11 岡山県・香川県消防防災ヘリコプター相互応援協定
(目的)
第1条 この協定は、岡山県及び香川県において、消防防災ヘリコプター(以下「ヘリ」という。)を使用した消防防災業務に関する相互応援について必要な事項を定めることを目的とする。
(応援要請)
第2条 この協定に基づく応援要請は、両県がそれぞれ保有するヘリが耐空検査、整備等により運航不能の場合又は他の用務のために出動できない場合において、応援を要する県(以下「要請側」という。)が、ヘリの出動を必要とした場合に行うことができるものとする。ただし、「大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱」(昭和 61 年 5 月 30 日付消防救 61 号消防庁次長通知)の対象となるヘリの出動事案が発生した場合を除く。
(応援)
第3条 前条の応援要請を受けた県(以下「応援側」という。)は、所掌業務、気象状況等により飛行に支障がある場合を除き、応援に努めるものとする。
(応援要請の手続き)
第4条 要請側は、次の事項を明らかにし、ファクシミリ等を用いて応援を要請するものとする。
(1)応援活動の種別及び応援活動の内容
(2)応援を要する理由
(3)発生の日時、場所等
(4)現場の最高指揮者の所属・職・氏名及び現場との連絡方法
(5)現場の気象状況
(6)ヘリの離着陸場所及び地上支援体制
(7)応援に要する資機材の品目及び数量
(8)ヘリの給油場所
(9)その他必要な事項
(応援活動の中断)
第5条 応援側は、応援側の都合でヘリを復帰させるべき特別な事態が生じた場合は、要請側と協議の上、応援活動を中断することができる。
(応援活動の始期及び終期)
第6条 この協定に基づく応援活動は、応援要請を受けてヘリが応援側の基地を出発したときから始まり、応援側の基地に帰着したときに終了するものとする。ただし、ヘリが基地以外の場所にあるときに、飛行目的を変更して応援に出動すべき命令があったときは、そのときからこの協定に基づく応援活動は始まるものとする。
2 前条の規定により、応援活動を中断し、復帰すべき命令があったときは、そのときをもってこの協定による応援活動は終了するものとする。
(応援のために出動したヘリの指揮)
第7条 応援のために出動したヘリの指揮は、応援を受けた市町村等の定める現場 の最高指揮者が行うものとする。この場合において、当該ヘリに搭乗している指 揮者がヘリの運航に重大な支障があると認めたときは、その旨を最高指揮者に通 告するものとする。
2 当該ヘリに搭乗している指揮者は、応援活動に当たっては前項の現場の最高指揮者と緊密な連絡をとるものとする。
(経費の負担)
第8条 応援に要する隊員の手当、旅費、ヘリの燃料費(応援先において給油する場合を除く。)、消耗品費等の通常経費は、応援側の負担とする。
2 応援中に発生した事故の処理に要する経費のうち、次の各号に掲げるものは、 要請側の負担とする。ただし、応援側の重大な過失により発生した損害は、応援 側の負担とする。
(1)土地、建物、工作物等に対する補修費
(2)出動したヘリの損傷に対する諸経費
(3)一般人の死傷を伴う損害賠償に要する諸経費
3 前項に定める要請側の負担額は、応援側の加入する航空保険により支払われる 金額を控除した金額とする。
4 第1項及び第 2 項に定めるもの以外に要した経費の負担については、両県でその都度協議し、定めるものとする。
(連絡調整)
第9条 両県は、応援を円滑に行うことができるよう、次に掲げる事項について、あらかじめ連絡調整するものとする。
(1)ヘリの活動拠点として最適な飛行場外離着陸場
(2)ヘリと消防本部等との通信連絡方法
(3)ヘリの諸元及び性能
(4)消火及び救急活動用資機材等の補給体制
(5)ヘリの整備、修理等により長期にわたり運航不能が予測される場合の事前連絡
(耐空検査等の調整)
第 10 条 両県は、耐空検査等について相互に連絡し、点検スケジュールを調整するよう努めるものとする。
(訓練の参加)
第 11 条 両県は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、防災訓練等に相互に参加するよう努めるものとする。
(その他)
第 12 条 この協定に関して定めのない事項又は疑義を生じた事項については、そ の都度両県協議の上、決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本協定書を2通作成し、各自1通を保有する。
平成23年8月30日
岡 山 県
岡 山 県 知 事 石 井 正 弘
香 川 県
香 川 県 知 事 浜 田 恵 造
2-12 災害派遣に関する香川県知事と陸上自衛隊第 14 旅団長との協定書
香川県知事(以下「知事」という。)と陸上自衛隊第14旅団長(以下「旅団長」という。)との間に、災害派遣に関し、その要請の適正と円滑な運営を期するため、この協定を締結するものとする。
(自衛隊の任務の周知徹底)
第1条 知事は、自衛隊の実施する災害派遣の目的及び精神を平時から関係公共機関に周知徹底し、災害派遣要請の適正を期するものとする。
(平時における連携)
第2条 知事及び旅団長は、平素から災害派遣に係わる連絡及び調整を緊密に行うものとする。
2 知事は、災害に関し、資料を提供するとともに、自衛隊が行う情報収集活動に対して、積極的な援助を行うものとする。
(知事が行う訓練の支援)
第3条 旅団長は、知事が実施する災害救助演習及び水防演習には、業務に支障のない限り部隊等を参加させこれを支援する。この場合、知事は、あらかじめ当該演習の計画を通報するとともに、必要とする参加部隊の人員、装備等を旅団長に要請するものとする。
2 知事は、各市町長が計画する防災演習等について、自衛隊の支援を必要とする場合は、あらかじめ当該市町長と調整の上、前項に基づいて要請するものとする。
(災害発生が予想される場合の連絡)
第4条 知事は、自衛隊の災害派遣を要する災害の発生が予想される場合は、速やかに旅団長にその状況及びじ後の見通し等を通報するものとする。
2 旅団長は、前項の通報に基づき、所要に応じ連絡班を派遣する等の措置を講ずるものとする。
3 旅団長が連絡班を県庁に派遣した場合、知事は、連絡所開設場所に必要な施設及び電話機等を提供する等所要の支援を行うものとする。
(偵察者の派遣)
第5条 災害の発生が予想され、又は発生し、旅団長が現地に偵察者を派遣する場合は、知事は必要に応じ、関係職員を当該偵察班と同行又は追及させて、現地関係者との連絡調整に当たらせるものとする。
(現地責任者の指定等)
第6条 知事及び旅団長は、災害の救援に関し、現地における責任者を指定し、相互の連絡調整に当たらせるものとする。
(合同連絡所等の設置)
第7条 災害の規模、様相等によって必要がある場合、双方協議の上、現地に合同連絡所を設置し、業務の円滑、効果的な実施を図るものとする。
2 合同連絡所等に必要な施設等は、知事が準備するものとする。
(救援資材の集積、使用及び補償等の責任)
第8条 災害救援のため使用する資材は、知事が準備集積したものを使用するものとする。このため知事は、地区ごとの資材等の集積を計画しておくものとする。
2 災害派遣に当たり、知事が準備集積した救援資材の使用に伴う補償等は知事が負担するものとする。
(経費の負担)
第9条 災害派遣部隊が救援に伴い、関係公共機関及び民間の施設等を使用する場合の経費負担区分は、次のとおりとする。
(1) 知事の負担するもの
施設の借上料及び損料、電気料(施設費を含む。)、水道料、電話料、入浴料、汲取料等
(2) 上記以外の経費の負担については、その都度協議する。
(救援物資の無償貸付又は譲与)
第10条 防衛庁の管理に属する物品の無償貸付及び譲与等については、防衛庁の管理に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する総理府令(昭和33年総理府令第1号)による。ただし、譲与は県、市町その他公共機関の救助が受けられず、当該物品の譲与を受けなければ、生命、身体が危険であると認められる場合に限る。
(災害派遣の要請様式及び通信)
第11条 災害派遣の要請様式及び通信は、別紙第1及び第2による。
平成18年4月27日
香川県知事
陸上自衛隊第14旅団旅 団 長
災害派遣に関する香川県知事と陸上自衛隊第14旅団長との協定書
平成18年4月27日に締結した「災害派遣に関する香川県知事と陸上自衛隊第14旅団長との協定書」(以下「災害派遣に関する協定」という。)の一部を改正する協定を締結する。
平成19年1月9日
香川県知事 真 鍋 武 紀
陸上自衛隊第14旅団長
陸 将 補 笠 原 直 樹
災害派遣に関する協定の一部を次のように改正する。
第10条中 「防衛庁の管理に属する物品の無償貸付及び譲与等については、
防衛庁の管理に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する総理府令( 昭和
3 3 年 総 理 府 令第 1 号 )」 を 「 防 衛省 所 管 に 属 す る 物 品の 無 償 貸 付 及 び 譲与等については、防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令(平成19年1月4日内閣府令第2号)」に改正する。
附 則
この協定は、平成19年1月9日から実施する。
2-13 災害時における放送要請に関する協定
第1 香川県知事(以下「知事」という。)が、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号。以下「法」
という。)第 57 条の規定に基づき、日本放送協会高松放送局(以下「NHK」という。)に放送を求めるときは、本協定に定めるところによるものとする。
第2 知事は、法第 55 条の規定に基づく通知又は要請について、災害のため公衆電気通信設備、有線電気通信設備若しくは無線設備により通信できない場合、又は著しく困難な場合において、その通信のため特別の必要があるときは、NHKに対し放送を行うことを求めることができる。
第3 知事は、NHKに対し、次に掲げる事項を明らかにして要請するものとする。
(1) 放送要請の理由
(2) 放送事項
(3) 希望する放送日時及び送信系統
(4) その他必要な事項
第4 NHKは、知事から要請を受けた事項に関して、放送の形式、内容、時刻及び送信系統をそのつど決定し放送するものとする。
第5 第3に掲げる放送要請に関する事項の伝達及びこれに関する連絡の確実、円滑化を図るため、香川県総務部消防防災課長及びNHK放送部長を連絡責任者とする。
第6 この協定の実施に関し必要な事項は、知事及びNHKが協議して定めるものとする。第7 この協定の成立を証するため、当事者記名押印のうえ各1通を保管する。
附 則
この協定は、昭和 52 年5月 30 日から施行する。
昭和 52 年5月 30 日
香川県知事 前 川 忠 夫日本放送協会高松放送局長
村 井 慶三郎
【同一内容の協定を締結】
昭和 52 年5月 30 日 西日本放送株式会社、株式会社瀬戸内海放送
昭和 60 年 12 月1日 山陽放送株式会社
昭和 61 年 12 月1日 岡山放送株式会社 昭和 63 年4月1日 株式会社エフエム香川
昭和 63 年9月1日 テレビせとうち株式会社
2-14 緊急警戒放送システムによる放送要請に関する覚書
香川県知事(以下「知事」という。)と日本放送協会高松放送局(以下「NHK」という。)は、昭和 52 年5月 30 日付で締結した災害時における放送要請に関する協定(以下「協定」という。)第6に基づき、緊急警報放送システムによる放送要請に関し、次のとおり覚書を交換する。
1 知事は、協定第2により放送要請しようとするときは、別紙様式により行うものとする。
2 前項の別紙様式の送付は、事前の電話連絡の後、ただちに日本電信電話株式会社の電話回線を利用したファクシミリによって行うものとする。
3 知事は、市町長のNHKに対する放送要請については、窓口になるものとする。この場合、知事は第1項及び第2項の規定の例によりNHKに連絡するものとする。
4 前項の規定に拘らず、市町長が事態が急迫していると判断した場合及び知事への連絡が困難な場合においては、市町長は直接NHKに対し放送要請をするものとする。この場合、知事は、市町長から連絡が入り次第、第2項の例による日本電信電話株式会社の電話回線を利用したファクシミリにより NHKに連絡することとする。
この覚書の交換を証するため、この覚書を2通作成し、両者記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
昭和 61 年9月 26 日
香川県知事 平 井 城 一日本放送協会高松放送局長
閑 谷 雅 行
別記様式
受信者
(所属) (氏名)
発信者(コード番号37□□□□)
(所属) (氏名)
件名 「災害対策基本法第57条に基づく放送要請について」
災害対策本部
年 月 日 時 分 発第 号危機管理課
1 放送要請の理由
a 避難指示、警報等の周知徹底をを図るため。 b 災害時の混乱を防止するため。
c (市 ・ 町)から要請があったため。
d その他( )
2 放送事項 (別紙のとおり)
3 希望する放送日時及び送信系統 a 日 時
(1) 直ちに。
(2) 日 時( )
b 送信系統については、緊急警報放送システムによる。
4 その他
貴職におかれましては放送日時等について、速やかに下記あてご連絡ください。
連絡先
(無線)
(有線)
別 紙
放送事項
1
(市長、町長、香川県知事)から 日 時 分に
地区の住民
に避難の(勧告、指示)がだされました。
2
(による、からの)大雨により
(川、池、ダム)の
地区の(水
位が警戒水位を超え洪水のおそれがありますので、堤防の欠壊するおそれがありますので)
3
(による、からの)大雨により
で、(地すべり、土砂崩れ、土石流)のおそ
れがありますので
4 地震により
で(地すべり、土砂崩れ、津波)のおそれがありますので
5
6
地区の住民は
へ、
地区の住民は
へ
7
地区の住民は、お近くの学校、公民館等の避難所へ
8 (早めに、至急)避難してください。
9 なお、
は(危険、通行止め)でありますので、
へ迂回してください。
10 なお、
には(市職員、町職員、消防職団員、警察官、県職員、海上保安官)の指示に
従ってください。
※ 放送要請文については、上記数字に○を付け、
上に語句を挿入すること。
2-15 避難情報の伝達に関する申し合わせ
平成 18 年 4 月 28 日施行
香川県並びに県内の市町及び放送事業者(別紙「避難情報伝達機関一覧」のとおり)は、災害時の避難情報の伝達について、次のとおり、申し合わせるものとする。
1.申し合わせの対象とする情報の種類は、災害対策基本法に基づいて市町長が発表する避難指示及び避難勧告並びに、住民に避難の準備を呼びかけることなどを目的に市町長が発表する避難準備情報とする。
2.上記「1」の情報の内容は次のとおりとする。
① 避難指示、避難勧告、避難準備情報の発表又は解除に関すること。
② 上記①についての、発表又は解除の時間、発表の対象地域及び避難場所
3.上記「2」の情報について、市町は別に定める様式により、県及び放送事業者に対して有線電話ファックス又は防災行政無線のファックスにより送信する。
4.放送事業者は、上記「3」の送信を受信した場合、自主的な判断のもと、住民の生命や安全の保護に資するため、放送を通じて避難情報を住民に伝達することとする。
5.避難情報の伝達をより適切に行う手段等について、県、市町、放送事業者は、それぞれの役割に応じて検討し、適宜、関係者で協議することとする。
「以上」
【県、17 市町、放送事業者(NHK高松放送局、西日本放送㈱、㈱瀬戸内海放送、山陽放送㈱四国支社、岡山放送
㈱四国支社、テレビせとうち㈱四国支社、㈱エフエム香川)との間の申し合わせ】
(様式)
避難情報発表状況連絡票
各放送事業者
あて
香川県防災局
送信日時 年 月 日 時 分
市町名
担当者 所属
氏名電話
対象地域 | 左の世帯数 | 避難場所 | 避難準備情報 | 避難勧告 | 避難指示 | 摘 要 | |||
発表 | 解除 | 発表 | 解除 | 発表 | 解除 | ||||
※ それぞれの情報について、「発表」及び「解除」の欄には、次の例のように日時を記入すること。 【例
(9 月 12 日午後 8 時 15 分の場合):9/12,20:15】
※ 変更があるたびに作成・送信すること。
※ すべての情報について「解除」の時間が記入されるまで作成・送信すること。
※「対象地域」の欄には複数の地域名を記入しないこと。
※ 通常読みにくい地名の場合は、振り仮名を付すこと。
※「避難準備情報」から「避難勧告」へ、「避難勧告」から「避難指示」へなどと続けて変更する場合は、元の情報の解除時間と次の情報の発表時間を同時刻として記入すること。
「避難準備情報」から「避難勧告」に変更した後、「避難準備情報」にレベルダウンするなどの場合は、行を変えて記載したうえ「摘要欄」にその旨明示するなどによること。
※ 発表の理由を「摘要」欄に記入すること。(例:○○川堤防決壊のおそれ)
※ 記載内容を修正する場合は、修正後も修正前の記載が分かるよう見え消し修正すること。
※ 用紙が複数になる場合は、右下欄外にページ番号を付すこと。(例:1/3,2/3,3/3)
2-16 災害時における報道要請に関する協定
(趣旨)
第1条 この協定は、香川県知事(以下「甲」という。)が香川県地域防災計画に基づき災害対策本部を設置した場合又はこれに準ずる事態が発生した場合(以下「災害時等」という。)において、香川県が行う災害応急対策についての報道に関し、甲又は香川県公安委員会(以下「乙」という。)と株式会社朝日新聞高松支局(以下「丙」という。)との間の必要な事項を定めることを目的とする。
(報道の要請)
第2条 甲又は乙は、災害時等における災害の防止と被害の拡大の防止等を図るため、次の事項に関する広報を行うに当たり、必要な場合には丙に対し報道要請を行うものとする。
(1) 警報の発令及び伝達並びに避難の勧告又は指示に関すること
(2) 消防、水防その他の応急措置に関すること
(3) 被災者の救難、救助その他の応急措置に関すること
(4) 災害を受けた児童及び生徒の応急の教育に関すること
(5) 施設又は設備の応急の復旧に関すること
(6) 保健衛生に関すること
(7) 交通の規制又は緊急輸送の確保に関すること
(8) 前各号に掲げるもののほか、災害の発生の防御又は拡大の防止のための措置その他の災害応急対策に関すること
(要請の手続)
第3条 甲又は乙は、前条の要請をする場合には、丙に対し、次に掲げる事項を明らかにして要請するものとする。
(1) 報道要請の理由
(2) 必要な報道の内容
(3) その他必要な事項
(報道の実施)
第4条 丙は、第2条各号に関する事項の広報について、甲又は乙から報道要請を受けたときは、適切に対応する。
2 丙は、報道の実施に関し、他の緊急通行車両の通行を妨げることのないように配慮するものとする。
(連絡責任者)
第5条 この協定の実施に関する連絡を円滑かつ確実なものとするため、連絡責任者を置くこととし、香川県生活環境部消防防災課長、香川県警察本部交通部交通規制課長及び株式会社朝日新聞高松支局長をもってこれに充てる。
(適用)
第6条 この協定は、締結の日から適用する。
(協議)
第7条 この協定の解釈に疑義が生じた場合又はこの協定に定めのない事項については、その都度、甲、乙、丙の三者間において協議するものとする。
上記の協定締結の証として、本協定書3通を作成し、甲、乙、丙が記名押印の上、それぞれ1通を保有する。
平成9年3月 26 日
(甲)香川県知事 | 平 | 井 | 城 | 一 |
(乙)香川県公安委員長 | 松 | 本 | 恭 | 輔 |
(丙)株式会社朝日新聞高松支局長 | 川 | 西 | 邦 | 広 |
【同時に同一内容の協定を締結】
(株)愛媛新聞社高松支社、(一社)共同通信社高松支局、(株)高知新聞社高松支社、(株)産業経済新聞社高松支局、(株)山陽新聞高松支社、(株)時事通信社高松支局、(一社)徳島新聞社高松支社、(株)日刊工業新聞社高松支局、(株)日本経済新聞社高松支局、(株)毎日新聞社高松支局、(株)読売新聞大阪本社高松総局
2-17 大規模災害時における通信手段の確保及び提供に関する協定
香川県(以下「甲」という。)とソフトバンクモバイル株式会社(以下「乙」という。)は、次のとおり協定する。
(目的)
第1条 この協定は、災害対策基本法で規定する災害、武力攻撃事態対処法で規定する武力攻撃事態等、その他の重大な事件・事故等により、香川県内で大規模な通信の途絶等が発生した場合(以下「大規模災害時等」という。)において、甲が応急対応のため必要とする被災地との通信手段の確保及び避難所等における避難住民等への通信手段の提供を目的とする。
(通信手段の確保)
第2条 乙は、第1条の通信手段を確保するため、甲の要請に基づき、甲が設置する災害対策本部等に社員を派遣し、甲と協議のうえ、次の措置を講じるものとする。
(1) 甲が応急対応のため必要とする通信手段の確保について関係法令を踏まえた優先的な対応
(2) 甲及び甲の通信相手先への衛星携帯電話や携帯電話の無償貸与及び貸与期間中の通信料金の無料扱い
(3) 甲及び甲の通信相手先の施設への移動基地局車や移動電源車等の災害対策機器の投入、及び当該施設周辺の被災した携帯基地局設備や伝送路の応急復旧
(通信復旧作業の支援)
第3条 甲は、乙が前条第3号の復旧作業を実施する場合、乙に対し、次の支援を行うものとする。
(1) 復旧作業を実施する場所への通行路の確保に関する関係機関との調整
(2) 復旧作業に必要な資材置場等の確保に関する関係機関との調整
(3) 復旧作業に必要な電気、伝送路、電柱の復旧に関する関係機関との調整
(4) 移動電源車の発電用燃料等の調達が困難な場合における燃料調達に関する関係機関との調整
(避難所等における通信手段の提供)
第4条 乙は、第1条の避難所等における避難住民等への通信手段の提供として、甲と協議のうえ、乙の業務に支障のない範囲内で、必要な措置を講じるものとする。なお、当該措置を講じたことにより生じる費用は、乙の通常業務の範囲内と認められる部分を除き、甲の負担とする。
(訓練)
第5条 甲及び乙は、平時より、甲が実施する総合防災訓練等において、本協定書に基づく大規模災害時等を想定した通信手段の確保に係る訓練を実施し、実効性の向上に努めるものとする。
(協議)
第6条 本協定書の履行にあたり疑義を生じた事項、又は本協定書に定めのない事項については、甲乙誠意をもって協議し、円満にその解決にあたるものとする。
(協定の有効期間)
第7条 本協定書の有効期間は、締結日より平成27年3月31日までとする。ただし、期間満了の1
か月前までに、甲または乙から内容の変更または継続しない旨の申し出がないときは、同一の条件で更に1年間継続するものとし、以降も同様とする。
本協定書締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。
平成26年3月4日
甲 香川県高松市番町四丁目1番10号香 川 県
知 事 浜 田 恵 造
乙 東京都港区東新橋1-9-1 ソフトバンクモバイル株式会社
代表取締役社長 孫 正 義
2-18 大規模災害時における通信手段の確保及び提供に関する協定
香川県(以下「甲」という。)とKDDI株式会社(以下「乙」という。)は、次のとおり協定する。
(目的)
第1条 この協定は、災害対策基本法で規定する災害、武力攻撃事態対処法で規定する武力攻撃事態等、その他の重大な事件・事故等により、香川県内で大規模な通信の途絶等が発生した場合(以下「大規模災害時等」という。)において、甲が応急対応のため必要とする被災地との通信手段の確保及び避難所等における避難住民等への通信手段の提供を目的とする。
(通信手段の確保)
第2条 乙は、第1条の目的を確保するため、甲の要請に基づき、甲と協議のうえ、乙の業務に支障のない範囲内で、次の措置を講じるものとする。
(1) 甲が応急対応のため必要とする通信手段の確保について関係法令を踏まえた優先的な対応
(2) 乙は、甲に対し、可能な範囲において、衛星携帯電話や携帯電話を提供
(3) 乙は、甲の要請先に対し、可能な範囲において、移動基地局車や移動電源車等の災害対策機器の投入、及び当該施設周辺の被災した携帯基地局設備や伝送路の応急復旧
(通信復旧作業の支援)
第3条 甲は、乙が前条第3号の復旧作業を実施する場合、乙に対し、次の支援を行うものとする。
(1) 復旧作業を実施する場所への通行路の確保に関する関係機関との調整
(2) 復旧作業に必要な資材置場等の確保に関する関係機関との調整
(3) 復旧作業に必要な電気、伝送路、電柱の復旧に関する関係機関との調整
(4) 移動電源車の発電用燃料等の調達が困難な場合における燃料調達に関する関係機関との調整
(避難所等における通信手段の提供)
第4条 乙は、第1条の避難所等における避難住民等への通信手段の提供として、甲と協議のうえ、乙の業務に支障のない範囲内で、必要な措置を講じるものとする。なお、当該措置を講じたことにより生じる費用は、乙の通常業務の範囲内と認められる部分を除き、甲の負担とする。
(訓練)
第5条 甲及び乙は、平時より、甲が実施する総合防災訓練等において、本協定書に基づく大規模災害時等を想定した通信手段の確保に係る訓練を実施し、実効性の向上に努めるものとする。
(協議)
第6条 本協定書の履行にあたり疑義を生じた事項、又は本協定書に定めのない事項については、甲乙誠意をもって協議し、円満にその解決にあたるものとする。
(協定の有効期間)
第7条 本協定書の有効期間は、締結日より平成27年3月31日までとする。ただし、期間満了の1か月前までに、甲または乙から内容の変更または継続しない旨の申し出がないときは、同一の条件で更に1年間継続するものとし、以降も同様とする。
本協定書締結の証として、本書2通を作成し、甲乙署名のうえ、各自1通を保有する。
平成26年3月24日
甲 香川県高松市番町四丁目1番10号香 川 県
知 事
乙 香川県高松市番町一丁目六番八号 KDDI株式会社
理事 四国総支社長
2-19 大規模災害時における通信手段の確保及び提供に関する協定
香川県(以下「甲」という。)と楽天モバイル株式会社(以下「乙」という。)は、次のとおり協定する。
(目的)
第1条 この協定は、災害対策基本法で規定する災害、その他の重大な事件・事故等により、香川県内で大規模な通信の途絶等が発生した場合(以下「大規模災害時等」という。)において、甲が応急対応のため必要とする被災地との通信手段の確保及び避難所等における避難住民等への通信手段の提供を目的とする。
(通信手段の確保)
第2条 乙は、第1条の通信手段を確保するため、甲の要請に基づき、甲が設置する災害対策本部等に社員を派遣し、甲と協議のうえ、次の措置を講じるものとする。
(1) 甲が応急対応のため必要とする通信手段の確保について関係法令を踏まえた優先的な対応
(2) 甲及び甲の通信相手先への衛星携帯電話や携帯電話の無償貸与及び貸与期間中の通信料金の無料扱い
(3) 甲及び甲の通信相手先の施設への移動基地局車や移動電源車等の災害対策機器の投入、及び当該施設周辺の被災した携帯基地局設備や伝送路の応急復旧
(通信復旧作業の支援)
第3条 甲は、乙が前条第3号の復旧作業を実施する場合、乙に対し、次の支援を行うものとする。
(1) 復旧作業を実施する場所への通行路の確保に関する関係機関との調整
(2) 復旧作業に必要な資材置場等の確保に関する関係機関との調整
(3) 復旧作業に必要な電気、伝送路、電柱の復旧に関する関係機関との調整
(4) 移動電源車の発電用燃料等の調達が困難な場合における燃料調達に関する関係機関との調整
(避難所等における通信手段の提供)
第4条 乙は、第1条の避難所等における避難住民等への通信手段の提供として、甲と協議のうえ、乙の業務に支障のない範囲内で、必要な措置を講じるものとする。なお、当該措置を講じたことにより生じる費用は、乙の通常業務の範囲内と認められる部分を除き、甲の負担とする。
(訓練)
第5条 甲及び乙は、平時より、甲が実施する総合防災訓練等において、本協定書に基づく大規模災害時等を想定した通信手段の確保に係る訓練を実施し、実効性の向上に努めるものとする。
(協議)
第6条 本協定書の履行にあたり疑義を生じた事項、又は本協定書に定めのない事項については、甲乙誠意をもって協議し、円満にその解決にあたるものとする。
(協定の有効期間)
第7条 本協定書の有効期間は、締結日より令和5年3月31日までとする。ただし、期間満了の1か
月前までに、甲または乙から内容の変更または継続しない旨の申し出がないときは、同一の条件で更に1年間継続するものとし、以降も同様とする。
本協定書締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和4年5月20日
甲 香川県高松市番町四丁目1番10号香 川 県
知 事 浜 田 恵 造
乙 東京都世田谷区玉川一丁目14番1号楽天クリムゾンハウス
楽天モバイル株式会社
代表取締役社長 矢 澤 俊 介
2-20 災害時における電気通信設備の復旧及び通信手段確保に関する協定
香川県(以下「甲」という。)と西日本電信電話株式会社 香川支店(以下「乙」という。)及び株式会社NTTドコモ 四国支社(以下「丙」という。)は、地震、津波、台風、豪雨、その他の災害(以下「災害」という。)の発生に伴う広範囲の長時間通信障害(以下「大規模通信障害」という。)が発生した場合において、電気通信設備の復旧及び通信手段の確保に係る相互協力に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、大規模通信障害が発生した時に、甲、乙及び丙が緊密な連携を保ち、住民の生活の維持と安全を確保するために、それぞれがもつ資源を効果的に投入することにより、迅速かつ円滑な電気通信設備の保安・復旧(以下「復旧作業」という。)及び甲が応急対応のため必要とする被災地との通信手段の確保等を目的とする。
(連絡体制)
第2条 甲、乙及び丙は、大規模通信障害が発生した時又は発生するおそれがある場合は、復旧作業の連携等のための連絡体制を確立するとともに、災害等の情報を互いに提供し、共有するものとする。
(電気通信設備の復旧)
第3条 乙及び丙は、大規模通信障害が発生した時は、乙及び丙の電気通信サービス管轄区域内における被害状況の総合的な判断に基づき、甲と調整のうえ、医療救護活動を実施する災害拠点病院等の医療機関、災害復旧対応の中枢となる官公署等への復旧作業を可能な限り優先して実施するものとする。
(通信手段の確保)
第4条 乙及び丙は、甲の要請に基づき、甲と協議のうえ、業務に支障のない範囲内で、次の措置を講じるものとする。
(1)甲が応急対応のため必要とする通信手段の確保について関係法令を踏まえた優先的な対応
(2)衛星携帯電話や携帯電話の無償貸与
(3)甲の要請先に対する移動基地局車や移動電源車等の災害対策機器の投入、及び当該施設周辺の被災した携帯基地局設備や伝送路の応急復旧
(道路啓開)
第5条 甲は、甲が管理する道路が災害等により使用不能となり、乙及び丙の復旧作業に支障を来すこととなった時は、迅速な啓開に努めるものとする。
2 乙及び丙は、迅速な道路啓開のため甲から協力要請があった場合は、自ら行う業務に支障のない範囲において、復旧作業の支障となる樹木・土砂などの障害物の除去作業に協力するものとする。
(早期復旧のための協力)
第6条 乙及び丙は、迅速な復旧作業のために必要と認められる時は、甲に対して、次の協力を要請できるものとする。
(1)復旧作業の支援
(2)復旧作業の支障となる樹木・土砂などの障害物の除去作業
(3)復旧作業に必要な拠点、資材置場、駐車場及びヘリポート等の確保
(4)復旧作業車の燃料調達の支援
2 甲は、甲が管理する道路等の復旧のために必要と認められるときは、乙及び丙に対して、復旧の妨げとなる倒壊した電柱などの通信設備の除去を要請する。乙及び丙は自ら除去することが困難な場合、技術員を派遣したうえで、甲へ除去の実施を要請するものとする。
3 甲は、前々項及び前項の要請があった場合は、自ら行う業務に支障のない範囲において、協力をするものとする。
(道路等の使用)
第7条 甲は、乙及び丙が復旧作業のため、甲の管理する道路等の土地に、仮設電柱や通信ケーブル等
を設置する必要が生じた場合は、これに協力するものとする。
2 災害復旧活動の進捗により仮設電柱等が災害復旧活動の支障又は不要となった時は、遅滞なく、乙及び丙の負担により移設又は原状に復するものとする。
(費用の負担)
第8条 この協定に基づき、協力に要した費用の負担については、甲、乙及び丙協議のうえ決定するものとする。
(秘密の保持)
第9条 甲、乙及び丙は、この協定に基づく活動を通じて知り得た秘密情報を他人に開示又は、漏えいしてはならない。
(連絡責任者)
第 10 条 甲、乙及び丙は、この協定に関する連絡責任者を定め、その職名、氏名及び緊急連絡先を相互に報告するものとする。
2 甲、乙及び丙は、連絡責任者に変更が生じた場合は、その都度、相互に報告するものとする。
(協定期間)
第 11 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から令和4年3月31日までとする。ただし、有効期間が満了する1か月前までに、甲、乙及び丙が各相手方に対し、特段の意思表示をしない場合は、この協定は、期間満了の日の翌日から更に1年間同一の条件をもって更新するものとし、以後も同様とする。
(協議)
第 12 条 この協定に関し、定めのない事項又は疑義が生じた場合は、甲、乙及び丙で協議して定めるものとする。
この協定を証するため、本書3通を作成し、甲、乙及び丙がそれぞれ署名の上、各自1通を保有する。
令和3年3月4日
甲 香川県高松市番町四丁目1番10号香川県
香川県知事 浜田 恵造
乙 香川県高松市観光通1丁目8番地2西日本電信電話株式会社 香川支店支店長 北口 哲也
丙 香川県高松市天神前9番1号株式会社NTTドコモ
執行役員 四国支社長 三ケ尻 哲也
2-21 かがわ減災プロジェクトに関する協定書
香川県(以下「甲」という。)と株式会社ウェザーニューズ(以下「乙」という。)は、県民や県内市町等との連携によって、被害リポート等の災害関連情報を円滑に集約、その情報を県民に公表・共有することにより、県民等の災害対応及び減災対策を支援することでの災害被害の軽減を図る事業を「かがわ減災プロジェクト」(以下「減災プロジェクト」という。)と位置付け、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙が、相互の連携・協力により、かがわ減災プロジェクトを円滑に実施していくことを目的とする。
(連携・協力の内容)
第2条 連携・協力の内容は、次のとおりとする。
(1)甲及び県民等が被害リポート等の災害関連情報を共有・利活用するためのウェブサイトの構築、管理及び運用
(2)その他前号に規定する事項の推進に当たり必要な事項
(役割分担)
第3条 甲及び乙は、次のとおり役割を分担して減災プロジェクトを進めるものとする。
(1)甲の役割
ア 県民等に対する減災プロジェクトの周知及び広報
イ 甲の職員及び県内市町に対する減災プロジェクトへの参加、利活用の促進
(2)乙の役割
ア 減災プロジェクトのウェブサイトの構築
イ 減災プロジェクトのウェブサイトの管理及び運用
2 前項各号に掲げる役割以外の事項については、甲及び乙が協議して定めるものとする。
(費用の負担)
第4条 甲及び乙は、前条の規定に基づき分担した業務に要する費用を、各自で負担するものとする。
(守秘義務)
第5条 甲及び乙は、本協定に基づく業務を行うに当たって、相手方から秘密である旨が示された情報
(各種媒体によるもののほか、口頭により提供されたものを含む。)を、書面による承諾なしに、第三者に開示し、又は漏えいしてはならない。
(個人情報の保護)
第6条 甲及び乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、本協定に基づく業務を行うに当たっては、個人情報保護のため、次の事項を遵守しなければならない。
(1)本協定に基づく業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせないこと
(2)本協定に基づく業務を処理するために個人情報を取り扱う場合は、関係法令等の規定に従い、その取扱いにより個人の権利利益を侵すことのないよう最大限努めること
(3)本協定に基づく業務を処理するため個人情報を収集する場合は、その目的を明確にし、目的達成のために必要な最小限のものとし、適法かつ公正な手段により収集すること
(4)本協定に基づく業務を処理するため収集、作成した個人情報をこの業務の目的以外に使用し、又は第三者に提供しないこと
(5)本協定に基づく業務を処理するため収集、作成した個人情報を漏えい、き損及び滅失(以下「漏えい等」という。)することがないよう、当該個人情報の安全な管理に努めること
(6)前号の個人情報を取り扱う場所を特定し、持ち出さないこと
(7)本協定に基づく業務を処理するために、私用のパソコン等を使用しないこと
(8)本協定に基づく業務を処理するパソコン等に、ファイル交換ソフトその他個人情報の漏えい等につながるおそれがあるソフトウエアをインストールしないこと
2 本協定に基づく業務の処理に関して個人情報の漏えい等があった場合には、速やかに被害を最小限にするための措置を講ずるとともに、当該漏えい等に係る事実関係を当該漏えい等のあった個人情報の本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態にする等の措置を講ずるものとする。
3 二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。
(協定の期間)
第7条 本協定の効力は、協定締結の日から1年間とする。ただし、本協定の効力の満了の日から3か月前までに甲及び乙のいずれからも終了の申出がない場合は、さらに1年間延長するものとし、以後も同様とする。
2 第5条及び第6条の規定は、本協定の効力の満了後も存続するものとする。
(協定の変更・解除)
第8条 甲又は乙のいずれかが、本協定を変更し、又は解除しようとする場合は、3か月の予告期間をもって相手方に文書で通知し、その同意を得るものとする。
(協議)
第9条 本協定に定める事項について疑義が生じた場合又は本協定に定めのない事項について定める必要がある場合は、甲乙協議してこれを定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙署名のうえ、各自1通を保有するものとする。
平成25年3月28日
甲:香川県高松市番町四丁目1番10号香 川 県 知 事 浜田 恵造
乙:東京都港区芝三丁目1番14号日本生命赤羽橋ビル
株式会社ウェザーニューズ
代表取締役社長 草開 千仁
2-22 災害に係る情報発信等に関する協定
香川県(以下「甲」という。)及びヤフー株式会社(以下「乙」という。)は、災害に係る情報発信等に関し、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(本協定の目的)
第1条 本協定は、香川県内の地震、津波、台風、豪雨、洪水、暴風その他の災害に備え、甲が県民に対して必要な情報を迅速に提供し、かつ甲の行政機能の低下を軽減させるため、甲と乙が互いに協力して様々な取組を行うことを目的とする。
(本協定における取組)
第2条 本協定における取組の内容は次の中から、甲及び乙の両者の協議により具体的な内容及び方法について合意が得られたものを実施するものとする。
(1) 乙が、甲の運営するホームページの災害時のアクセス負荷の軽減を目的として、甲の運営するホームページのキャッシュサイトをヤフーサービス上に掲載し、一般の閲覧に供すること。
(2) 甲が、香川県内の避難所等の防災情報を乙に提供し、乙が、これらの情報を平常時からヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
(3) 甲が、香川県内の避難指示等の緊急情報を乙に提供し、乙が、これらの情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
(4) 甲が、災害発生時の香川県内の被害状況、ライフラインに関する情報及び避難所におけるボランティア受入れ情報を乙に提供し、乙が、これらの情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
(5) 甲が、香川県内の避難所等における必要救援物資に関する情報を乙に提供し、乙が、この必要救援物資に関する情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
2 甲及び乙は、前項各号の事項が円滑になされるよう、お互いの窓口となる連絡先及びその担当者名を相手方に連絡するものとし、これに変更があった場合、速やかに相手方に連絡するものとする。
3 第 1 項各号に関する事項及び同項に記載のない事項についても、甲及び乙は、両者で適宜協議を行い、決定した取組みを随時実施するものとする。
(費用)
第3条 前条に基づく甲及び乙の対応は別段の合意がない限り無償で行われるものとし、それぞれの対応にかかる旅費・通信費その他一切の経費は、各自が負担するものとする。
(情報の周知)
第4条 乙は、甲から提供を受ける情報について、甲が特段の留保を付さない限り、本協定の目的を達成するため、乙が適切と判断する方法(提携先への提供、ヤフーサービス以外のサービス上での掲載等を含む。)により、一般に広く周知することができる。ただし、乙は、本協定の目的以外のために二次利用をしてはならないものとする。
(本協定の公表)
第5条 本協定締結の事実及び本協定の内容を公表する場合、甲及び乙は、その時期、方法及び内容について、両者で別途協議のうえ、決定するものとする。
(本協定の期間)
第6条 本協定の有効期間は、本協定締結日から 1 年間とし、期間満了前までにいずれかの当事者から他の当事者に対し期間満了によって本協定を終了する旨の書面による通知がなされない限り、本協定はさらに 1 年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。
(協議)
第7条 本協定に定めのない事項及び本協定に関して疑義が生じた事項については、甲及び乙は、誠実に協議して解決を図る。
以上、本協定締結の証として本書 2 通を作成し、甲と乙両者記名押印のうえ各 1 通を保有する。令和5年9月6日
甲:香川県高松市番町四丁目1番10号香川県
香川県知事 池田 豊人
乙:東京都千代田区紀尾井町 1 番 3 号ヤフー株式会社
代表取締役 小 澤 隆 生
2-23 災害時における帰宅困難者支援に関する協定書
(目的)
第1条 香川県(以下「甲」という。)と株式会社壱番屋(以下「乙」という。)とは、地震発生時等(以下「災害時」という。)に交通が途絶したことにより、容易に帰宅することが困難となった者(以下「帰宅困難者」という。)を支援するため、帰宅支援ステーション(以下「支援ステーション」という。)の設置など帰宅困難者の支援について、必要な事項を定めるものとする。
(支援ステーションの設置)
第2条 甲は、災害時に交通が途絶した場合において、駅、事業所、学校等に滞留する大量の通勤者、通学者、観光客等が帰宅する際の支援を行なうため、香川県内に所在する乙の直営店及び乙のフランチャイズチェーン契約により加盟している店舗(以下併せて「店舗」という。)に対し支援ステーションの設置を依頼するものとする。
2 乙は、フランチャイズチェーン本部として、店舗に最大限の努力をもって協定の履行を求めるものとする。この場合において、甲は、乙のフランチャイズチェーン契約書の制限により店舗に協定の履行を強制することが困難な事情があることを承諾し、これを支援ステーション設置における前提とする。
(支援の内容)
第3条 甲は、乙に対し、災害時に次の各号について、支援ステーションとしての協力を要請することができるものとする。
(1)店舗において、帰宅困難者に対し、水道水、トイレ等の提供をすること。
(2)店舗において、帰宅困難者に対し、地図等による道路情報、ラジオ等で知り得た通行可能な道路に関する情報を提供すること。
2 前項に規定する店舗は、支援ステーションの設置に賛同する店舗であって、前項各号の全部又は一部について支援可能な店舗とする。
3 甲及び乙は、第1項に定めのない事項について、可能な範囲で相互に協力を求めることができるものとする。
(支援の実施)
第4条 乙は、前条の規定により甲から支援の協力要請を受けたときは、その緊急性に鑑み、可能な範囲内において、帰宅困難者に対し、支援を実施するものとする。ただし、甲が、乙に対し、通信の途絶等の事由により要請を行うことができないときは、乙は、甲の要請を待たないで、状況に応じ自主的に可能な範囲において支援を実施することができるものとする。
(支援ステーション・ステッカーの掲出)
第5条 乙は支援ステーション協力店舗の取組みについて広く住民へ周知を図るとともに、防災に対する意識啓発のため、甲が提供する「支援ステーション・ステッカー」を店舗前面の利用者の見やすい位置に掲出するものとする。
2 乙の店舗に掲出中の「支援ステーション・ステッカー」の更新方法及び供給方法については、甲乙協議の上、年1回2月1日までに決定し、配布するものとする。
(経費の負担)
第6条 第3条に規定する支援の実施に要した経費は、当該支援を実施した者が負担するものとする。
2 前条の「支援ステーション・ステッカー」の作成に要する費用は、甲が負担するものとする。
(情報の交換)
第7条 甲及び乙は、この協定が円滑に運用されるよう、必要に応じて、情報の交換を行うものとする。
(協議)
第8条 本協定に定めのない事項及び本協定に関し疑義が生じたときは、その都度甲及び乙が協議して
決定するものとする。
(適用)
第9条 本協定の有効期間は、協定締結日から 1 年間とする。ただし、有効期間満了日の1月前までに双方いずれからも文書による終了の意思表示がないときは、当該有効期間満了日の翌日から起算して
1年延長するものとし、以降もまた同様とする。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
平成20年6月24日
(甲) 香川県高松市番町4丁目1番10号香川県
香川県知事
(乙) 愛知県一宮市三ツ井6丁目12番23号株式会社壱番屋
代表取締役社長 浜 島 俊 哉
【同一内容の協定を締結】
㈱デイリーヤマザキ ㈱ファミリーマート ミニストップ㈱ ㈱モスフードサービス ㈱吉野家 ㈱ローソン ㈱セブン-イレブン・ジャパン
2-24 災害時における宿泊施設等の提供に関する協定書
香川県(以下「甲」という。)と香川県ホテル旅館生活衛生同業組合(以下「乙」という。)とは、災害時における宿泊施設等の提供に関し、次のとおり協定書を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、災害が発生し、又は発生の恐れがある場合(以下、「災害発生時」という)において、観光を目的に香川県を訪れた旅行者等及び、県内在住で特に配慮を要する者等に対して、安全に滞在できる場所を提供し、必要な支援を行うことを目的として、甲が乙に協力を求める宿泊施設等の提供に関して、その円滑な実施を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害発生時に、交通の途絶等により、帰宅が困難となる旅行者等(以下「帰宅困難者」)や、災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)の適用を受ける大規模災害が発生した場合に、高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者等(以下「要配慮者等」)を対象として、第4条に掲げる業務を遂行するため、乙の協力を得る必要があるときは、乙に対し宿泊施設等の提供を要請できるものとし、乙は、特別な理由がない限り、優先的に協力するものとする。
2 前項の要請は、業務の内容、期間等を指定して文書により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭で協力を要請し、その後、速やかに文書を送付するものとする。
3 乙は、甲から前項による要請があった場合は、乙の組合員への調査を行い、協力可能な宿泊施設名及び数量等を、甲に文書又は口頭で連絡するものとする。
(要配慮者等の範囲)
第3条 要配慮者等は、次のとおりとする。ただし、原則として専門的な介護が必要な者を除く。
(1)高齢者(市町が特に必要と認める場合を除き、原則として65歳以上の者に限る。)
(2)障害者(市町が特に必要と認める場合を除き、原則として身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者に限る。)
(3)乳幼児
(4)妊産婦
(5)その他集団生活等が困難な者
(6)上記(1)から(4)までと同一世帯の者及び市町が必要と認めた介護者
(協力業務)
第4条 甲が乙に協力を要請する宿泊施設等の提供に関する業務は、次のとおりとする。
(1)施設内での滞在場所(トイレ、ロビー、ホール、会議室等)の提供
(2)施設内で滞在する者への入浴や飲料、食料その他必要な物資の提供
(3)施設内で滞在する者への公共交通機関の運行情報の提供
(4)宿泊希望者への客室等(入浴、食事等含む)の提供
(5)その他甲乙が協議し、必要と認める事項
(受入方法等)
第5条 甲は、乙からの情報に基づき、被災地の市町(以下「被災市町」という。)に対し、帰宅困難者及び要配慮者等の受入先となる宿泊施設の情報等を提供するものとする。
2 要配慮者等の受入れは、災害の発生状況、被害状況等に応じて被災市町と乙の組合員とが連携して行う。
3 前項において、乙の組合員への利用申込みは、被災市町が乙の組合員の定める方法により行うものとする。
(受入期間)
第6条 帰宅困難者の受入期間は、原則として、交通が途絶した時点から、帰宅手段が確保されるまでの期間とする。
2 要配慮者等の受入期間は、原則として、災害救助法による救助基準に基づき、乙が受入可能となった日から仮設住宅が整備され、入居が完了する等宿泊施設を避難所として利用する必要がなくなるまでの期間とする。
(費用負担)
第7条 この協定に基づく費用については、次のとおりとする。
(1)帰宅困難者については、原則として宿泊施設の負担とするが、提供するサービスによっては、利用者に適宜負担を求めるものとする。
(2)要配慮者等については、甲が負担するものとし、その額は、災害発生時の直前における災害救助法施行細則(昭和 39 年香川県規則第9号)第4条の2に規定する範囲内において、甲乙協議の上、別途定めるものとする。
(取消料)
第8条 乙は、被災市町が、第5条第3項に規定する利用申し込み後に当該申込みの取消しを行った場合であっても、甲に対して取消料を請求しないものとする。
(有効期間)
第9条 この協定は、協定締結の日からその効力を有するものとし、甲乙いずれからも文書による終了の意思表示がない限り、その効力を継続するものとする。
(疑義の解決)
第 10 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、甲乙協議の上定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙署名の上、各自1通を保有するものとする。
令和元年5月27日
甲 高松市番町四丁目1番 10 号香川県
香川県知事 浜田 恵造
乙 高松市西の丸町 10 番 15 号西の丸ビル3階
香川県ホテル旅館生活衛生同業組合理事長 三矢 昌洋
2-25 災害時における石油類燃料の供給等に関する協定書
香川県(以下「甲」という。)と香川県石油商業組合(以下「乙」という。)とは、災害時における石油類燃料の供給等に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、甲と乙とが相互に協力して災害時の県民生活の早期安定を図るため、甲が行う応急対策に必要な石油類燃料の供給の協力等について、必要な事項を定めるものとする。
(協力の要請)
第2条 甲は、災害時において、乙に対して、次の各号に掲げる業務を要請できるものとし、乙は特別な理由が無い限り協力するものとする。
(1) 乙の組合員の給油所等において、災害応急対策業務にあたる甲の車輌等へ石油類燃料を優先的に供給すること
(2) 乙の組合員の油槽所等から甲の公共施設等へ石油類燃料を運搬し優先的に供給すること
(3) 乙の組合員の給油所を、帰宅困難者に対し、乙の可能な範囲で一時休憩所として提供すること
(4) 乙の組合員の給油所において、帰宅困難者に対し、地図等による道路情報、ラジオ等で知り得た情報を提供すること
2 前項に規定する要請は、原則として文書によるものとする。ただし、緊急を要する場合は電話その他の方法をもって要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。
(費用の負担)
第3条 前条第 1 項第1号及び第2号に規定する甲の要請により乙が供給した石油類燃料の対価は、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する石油類燃料の対価は、災害発生時直前における適正な価格を基準として、甲と乙が協議して定めるものとする。
3 前条第 1 項第3号及び第4号に規定する支援に要した経費は、乙が負担するものとする。
(代金の請求及び支払)
第4条 乙は、業務の終了後、前条第 1 項に係る費用について、甲へ請求するものとする。
2 甲は、請求があったときは、内容を確認のうえ、速やかにその費用を支払うものとする。
(連絡責任者)
第5条 この協定に関する連絡責任者は、甲においては防災局危機管理課長、乙においては事務局長とする。
(給油所等一覧)
第6条 乙は、協定に基づいて第2条第1項各号の協力をすることができる県内の給油所等の一覧を作成し、甲に文書で報告するものとする。なお、その内容に変更が生じた場合は、その都度文書で報告するものとする。
(協議)
第7条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関して疑義が生じたときは、その都度甲と乙が協議して定めるものとする。
(有効期間)
第8条 この協定の有効期間は、協定締結の日から 1 年間とする。ただし、有効期間満了日の 1 月前までに、双方いずれからも文書による終了の意思表示がないときは、当該有効期間満了日の翌日から起算して 1 年間延長するものとし、以後もまた同様とする。
この協定の締結を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その 1 通を保有するものとする。
平成22年1月22日
甲 香川県高松市番町四丁目 1 番 10 号香 川 県
香川県知事 真 鍋 武 紀
乙 香川県高松市天神前 10 番 5 号香川県石油商業組合
代表理事 天 野 博 司
2-26 災害時の重要施設に係る情報共有に関する覚書
香川県(以下「甲」という。)と石油連盟(以下「乙」という。)は、地震・風水害・雪害等の大規模災害時において、甲の地域に存在する重要施設に対する燃料供給について、乙の会員会社である石油元売会社(以下「会員会社」という。)から直接供給を行う必要が生じた場合、通常の流通経路によらない臨時的、緊急的な燃料供給(以下「非定形的な燃料供給」という。)を円滑に実施する為に、対象となる重要施設に関する所要の情報を、甲・乙において平時から共有し、大規模災害時に有効に運用すべく、本覚書を締結する。
(目的)
第1条 本覚書は、地震・風水害・雪害等の大規模災害が発生したことにより重要施設に対する燃料供給が困難な事態となり、石油の備蓄の確保等に関する法律(以下「石油備蓄法」という。)第 33 条第1項の規定に基づく経済産業大臣からの災害時石油供給連携計画の実施の勧告がなされる等、政府が乙若しくは会員会社に対する非定形的な燃料供給要請に関与する場合において、それらの枠組みにおける甲の要請に基づく重要施設への円滑な燃料供給に資することを目的とする。
(大規模災害)
第2条 本覚書の対象とする「大規模災害」とは、石油備蓄法第 33 条第1項の規定に基づき、経済産業大臣が災害時石油供給連携計画を実施する勧告を行う等により、政府が乙若しくは会員会社に対して非定形的な燃料供給を要請した災害をいう。
(重要施設)
第3条 本覚書の対象とする「重要施設」とは、災害拠点病院、警察、消防署等、社会的に重要性が高い公共施設のうち、甲が別途指定して乙に提示した施設をいう。
(重要施設の設備等情報)
第4条 甲は、その指定した重要施設について、燃料供給に必要なものとして乙が定めた情報(以下「設備等情報」という。)を調査・収集して乙に提供する。甲は、乙に提供する設備等情報の正確性、最新性、網羅性の確保に努めるものとする。
(設備等情報の追加・変更)
第5条 甲は、設備等情報について追加、変更があった場合は、速やかに、前条に基づいてこれを乙に提供する。
(設備等情報の更新)
第6条 甲は、設備等情報の最新性を確保する為に、毎年度1回以上、乙に提供した設備等情報の内容を実態と突き合わせて更新を行い、更新後の設備等情報を乙に提供する。
(設備等情報の展開・共有)
第7条 乙は、甲から提供された設備等情報を、会員会社に対して提供してこれを共有し、乙及び会員会社が本覚書の趣旨に沿った大規模災害時の対応計画の策定及び大規模災害時の円滑な対応の為に利用するものとし、甲はこれに同意する。
2.乙が、経済産業省から、政府の大規模災害時対応計画の策定及び大規模災害時の円滑な対応の為に
利用するものとして、設備等情報の提供を求められた場合に、甲はこれを経済産業省に提供することについて同意する。
(設備等情報の利用)
第8条 本覚書に基づいて提供された設備等情報は、大規模災害時に政府からの非定形的な燃料供給要請があった場合、及びそのような事態に備えるための行動計画等の立案とその実施準備及び訓練を行う場合に利用するものとし、乙及び会員会社は、第1条で定める本覚書の目的以外の用途のため、設備等情報を利用しないものとする。
(設備等情報の管理)
第9条 乙及び会員会社は、甲から提供された設備等情報の適正管理に努める。
(有効期間)
第10条 本覚書は、締結時から発効し、大規模災害時の非定形的な燃料供給について、石油備蓄法等に基づく政府関与の制度等が廃止されたときは、原則として終了する。但し、これらに代わる制度的枠組みが成立する場合には、同様の覚書を締結することを考慮する。
この覚書の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和2年2月 20 日
甲 香川県高松市番町四丁目1番 10 号香 川 県
香 川 県 知 事 浜田 恵造
乙 東京都千代田区大手町一丁目3番2号石 油 連 盟
専 務 理 事 奥田 真弥
2-27 災害時における石油類燃料の優先供給に関する協定書
香川県警察(以下「甲」という。)と香川県総合エネルギー協同組合(以下「乙」という。)は、地震、風水害その他の原因による大規模災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)における災害応急対策用石油類燃料(以下「燃料」という。)の優先供給に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、災害時において、甲が救助、救援等の警察活動を円滑に行うため、乙に対して燃料の優先供給に関して協力を求めるときの必要な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害時に、乙の協力を得る必要があると認めるときは、乙に対し、次の各号に掲げる燃料の優先供給を要請することができるものとし、乙は、特別の理由が無い限り協力するものとする。
(1) 甲が指定する車両への燃料の優先供給
(2) 甲が指定する施設等への燃料の優先供給
2 前項の要請は、原則として文書によるものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭その他の方法により要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。
(燃料の引渡等)
第3条 燃料の引渡しは、原則として乙が指定する場所(給油所等)において行うものとし、甲は納品を確認の上、引き取るものとする。ただし、乙が運搬可能な場合は、甲の指定する施設等に運搬するものとする。
(費用の負担)
第4条 この協定により乙が供給した燃料及び運搬等に要した費用は、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、災害時直前における適正価格を基準として、甲、乙が協議して決定するものとする。
(費用の請求及び支払)
第5条 前条の規定に基づき甲が負担する費用は、乙の請求により、甲が速やかに支払うものとする。
(連絡責任者等)
第6条 甲、乙は、この協定に基づく燃料の供給を円滑に行うため、連絡責任者を指定し、相互に報告を行うものとする。
2 乙は、甲に対し、協力することができる給油所及び燃料の供給方法について文書により報告(内容に変更が生じた場合を含む。)するものとする。
(協議)
第7条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関して疑義が生じたときは、その都度甲、乙が協議して定めるものとする。
(有効期間)
第8条 この協定の有効期間は、協定締結の日から 1 年とする。ただし、有効期間満了日
の1月前までに、双方いずれからも文書による終了の意思表示がないときは、当該有効期間満了日の翌日から起算して1年間延長するものとし、以後もまた同様とする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
平成 25 年6月 27 日
甲 香川県高松市番町四丁目1番 10 号香川県警察
本部長 筋 伊 知 朗
乙 香川県高松市天神前 10 番5号香川県総合エネルギー協同組合
代表理事 天 野 博 司
2-28 災害時における電気設備の応急復旧に関する協定書
(趣旨)
第1条 この協定は、災害が発生した場合に、県有建物における電気設備の応急復旧に関して、香川県
(以下「甲」という。)が香川県電気工事業工業組合(以下「乙」という。)に協力を求めるときの手続等を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 甲は、香川県内に地震災害、風水害及びその他の災害が発生し、次に掲げる業務の協力を得る必要があるときは、乙に協力を要請することができる。
(1) 県有建物の電気設備の応急復旧活動に関すること
(2) 応急復旧活動中に二次災害等を発見したときは甲及び関係機関に通報すること
(3) その他甲が特に必要と認める業務
2 甲は、前項の要請を行うときは、名称、所在地、業務の内容及びその他必要と認められる事項を「応急復旧対策業務要請書」(様式第1号)により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話等により行い、その後、速やかに前述の要請書を提出するものとする。
(協力)
第3条 乙は、前条の要請があったときは、可能な限り甲に協力するものとする。
(応急復旧作業後の引渡し)
第4条 乙は、甲の要請による電気設備が応急復旧した場合には、速やかに甲に「応急復旧対策業務完了報告書」(様式第 2 号)により報告し、相互に作業内容を確認し、甲に引き渡すものとする。
ただし、緊急を要するときは、口頭により行い、その後速やかに「応急復旧対策業務完了報告書」を提出するものとする。
(費用の負担)
第5条 この協定に基づき乙が実施した応急復旧活動に要した費用については、甲、乙協議のうえ決定し、災害時の発生直前における適正な価格を基準として、甲が負担するものとする。
(連絡窓口)
第6条 この協定に係る業務に関する連絡窓口は、甲においては財産経営課長とし、乙においては香川県電気工事業工業組合事務局長とする。
(協議)
第7条 この協定に定めのない事項またはこの協定に関して疑義が生じたときは、その都度甲乙が協議して定めるものとする。
(有効期限)
第8条 この協定は、協定締結日からその効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の締結の終了を通知しない限り、その効力を有する。
この協定の締結を証するため、この協定書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を所持する。
平成23年 7月28日
(甲)高松市番町4丁目1番 10 号香川県
香川県知事 浜田恵造
(乙)高松市三名町字東原 30 番 7 号香川県電気工事業工業組合 理事長 山下正一
2-29 災害時における電力供給設備等の復旧に係る相互協力に関する協定書
香川県(以下「甲」という。)と四国電力株式会社(以下「乙」という。)及び四国電力送配電株式会社(以下「丙」という。)は、地震、津波、台風、豪雨、その他の災害(以下「災害」という。)の発生に伴う広範囲の長時間停電(以下「大規模停電」という。)が発生した場合においての、電力供給設備等の復旧に係る相互協力に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、大規模停電が発生した場合に、甲、乙及び丙が緊密な連携を保ち、住民の生活の維持と安全を確保するために、それぞれがもつ資源を効果的に投入することにより、電力供給設備等の保安・復旧(以下「復旧作業」という。)及び復旧作業の支障となる樹木・土砂などの障害物の除去等の作業(以下「除去作業」という。)を迅速かつ円滑に実施することを目的とする。
(連絡体制)
第2条 甲、乙及び丙は、大規模停電が発生した場合又は発生するおそれがある場合は、復旧作業の連携等のための連絡体制を確立するとともに、災害等の情報を互いに提供し、共有するものとする。
(電力供給設備等の復旧)
第3条 乙及び丙は、大規模停電が発生した時は、丙の供給区域内における被害状況の総合的な判断に基づき、甲と調整のうえ、医療救護活動を実施する災害拠点病院等の医療機関、災害復旧対応の中枢となる官公署等への復旧作業を可能な限り優先して実施するものとする。
(道路啓開)
第4条 甲は、甲が管理する道路が災害等により使用不能となり、乙又は丙の復旧作業に支障を来すこととなった時は、迅速な啓開に努めるものとする。
2 乙及び丙は、迅速な道路啓開のため甲から協力要請があった場合は、自ら行う業務に支障のない範囲において、除去作業に協力するものとする。
(早期復旧のための協力)
第5条 乙及び丙は、迅速な復旧作業のために必要と認められるときは、甲に対して、次の協力を要請できるものとする。
(1)復旧作業に必要な拠点、資材置場、駐車場及びヘリポート等としての、甲が所有する施設、駐車場等の提供
(2)その他、復旧作業および除去作業への協力
2 甲は、前項の協力要請があった場合は、自ら行う業務に支障のない範囲において協力するものとする。
(仮設電柱等の設置)
第6条 甲は、乙又は丙が復旧作業のため、甲の管理する道路等の土地に、仮設電柱や配電線等を設置する必要が生じた場合は、これに協力するものとする。
2 災害復旧活動の進捗により仮設電柱等が災害復旧活動の支障又は不要となったときは、遅滞なく、乙又は丙の負担により移設又は原状に復するものとする。
(費用の負担)
第7条 この協定に基づき実施した協力に要した費用の負担については、甲、乙及び丙協議のうえ決定
するものとする。
(秘密の保持)
第8条 甲、乙及び丙は、この協定に基づく活動を通じて知り得た秘密情報を他人に開示又は、漏えいしてはならない。
(連絡責任者)
第9条 甲、乙及び丙は、この協定に関する連絡責任者を定め、その職名、氏名及び緊急連絡先を相互に報告するものとする。
2 甲、乙及び丙は、連絡責任者に変更が生じた場合は、その都度、相互に報告するものとする。
(協定期間)
第 10 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から令和3年3月31日までとする。ただし、有効期間が満了する1か月前までに、甲、乙及び丙が各相手方に対し、特段の意思表示をしない場合は、この協定は、期間満了の日の翌日から更に1年間同一の条件をもって更新するものとし、以後も同様とする。
(協議)
第 11 条 この協定に関し、定めのない事項又は疑義が生じた場合は、甲、乙及び丙協議して定めるものとする。
附則
甲及び乙が締結している「災害時の電力供給設備の復旧等に関する協定書」(平成27年3月11日締結)はこの協定の締結をもって失効するものとする。
この協定を証するため、本書3通を作成し、甲、乙及び丙それぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。
令和2年6月26日
香川県高松市番町四丁目1番10号甲 香川県
香川県知事 浜田 恵造
香川県高松市室新町973-1乙 四国電力株式会社 香川支店
執行役員香川支店長 大西 玉喜
香川県高松市室新町973-1
丙 四国電力送配電株式会社 高松支社支社長 植松 幸雄
【同一趣旨の協定を締結】中国電力㈱ R3.7.1
2-30 災害時における外部給電可能な車両からの電力供給の協力に関する協定書
香川県(以下「甲」という。)と香川トヨタ自動車株式会社、香川トヨペット株式会社、トヨタカローラ香川株式会社、ネッツトヨタ香川株式会社、ネッツトヨタ高松株式会社、株式会社トヨタレンタリース東四国及びトヨタモビリティパーツ株式会社四国統括支社(以下「乙」という。)は、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、香川県内において災害(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める災害をいう。)が発生した場合(以下「災害時」という。)に、甲及び乙が相互に連携し、円滑な災害応急対策を実施することを目的として、災害時に市町が開設する避難所等への、外部給電可能な車両からの電力供給の協力について必要な事項を定める。
(外部給電可能な車両の種類)
第2条 甲が乙に対して要請する外部給電可能な車両は、次に掲げるものとする。
(1)燃料電池自動車
(2)電気自動車
(3)プラグイン・ハイブリッド自動車
(4)ハイブリッド自動車
(協力の要請)
第3条 甲は、災害時における応急対策のため、乙が保有する外部給電可能な車両を必要とする場合は、乙に対し様式第1号提供協力要請書(以下「要請書」という。)により要請するものとする。ただし、緊急の場合は、電話等により要請し、事後速やかに要請書を提出するものとする。
2 乙は、前項の規定により要請があったときは、危険性を考慮し、業務に支障を来さない可能な範囲で、保有する外部給電可能な車両を貸与するよう努めるものとする。
(外部給電可能な車両の引渡し)
第4条 乙は、前条の規定による甲からの要請を受け、外部給電可能な車両を貸与する場合は、乙が甲の指定する場所に運搬し、引渡しを行うものとする。ただし、災害時の状況により、乙が車両を運搬できない場合は、甲及び乙が協議の上、引渡しの方法を調整するものとする。
2 甲は、前項の引渡場所に職員を派遣し外部給電可能な車両を確認の上、引渡しを受けるものとする。
3 甲は、前項の規定による引渡しを受けることを市町に代行させることができるものとする。
(貸与期間)
第5条 外部給電可能な車両の貸与期間は、災害発生から5日間程度とする。期間変更の必要がある場合は、甲及び乙が協議の上、決定するものとする。
(報告)
第6条 乙は、第3条の規定による甲からの要請に伴い、外部給電可能な車両を引渡した場合は、甲に対し口頭又は電話等により報告するものとし、事後速やかに様式第2号提供協力実施報告書(以下「報告書」という。)を提出するものとする。
(外部給電可能な車両の返却)
第7条 乙が甲に貸与した外部給電可能な車両の返却時期及び場所については、甲及び乙が協議の上、決定するものとする。
(費用負担)
第8条 甲の要請に基づき乙が行った外部給電可能な車両の貸与期間中の費用(燃料代、その他消耗品等にかかる費用をいう。)については、甲又は貸与を受けた市町が負担するものとする。ただし、乙から費用負担の申し出があった場合には、この限りではない。
2 前項の費用は、発災直前における適正価格を基準として、甲又は貸与を受けた市町及び乙が協議の上、決定するものとする。
(費用の支払い)
第9条 甲又は貸与を受けた市町は、乙から費用の支払い請求があった場合は、速やかに乙に支払うものとする。
(補償)
第10条 外部給電可能な車両の貸与期間中に生じた損害の補償については、次のとおり取り扱うものとする。
(1)この協定に基づく支援協力に従事した者が、これに従事したことにより負傷し、疾病にり患し、又は死亡した場合の災害補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令によるものとする。
(2)事故により、第三者に与えた物的又は人的損害については、その損害の帰責理由がある者が、補償責任を負うものとする。責めに帰する理由が不明な場合は、甲及び乙が協議の上、その賠償にあたるものとする。
(3)自動車保険が適用される場合の取扱いは、第11条の規定による。
(車両保険の取扱い)
第11条 乙は、外部給電可能な車両の貸与にあたり、乙の負担により自賠責保険及び任意保険に加入するものとし、甲は貸与期間中に事故が発生した場合は、速やかに乙へその旨を連絡し、乙の加入している保険の適用を受けるものとする。
2 前項の保険の適用を受ける際にかかる費用については、全て乙の負担とする。ただし、甲及び貸与を受けた市町の故意又は重過失によって保険の適用を受けるに至った場合、あるいは保険の適用が受けられなくなった場合は、免責分も含め、甲及び貸与を受けた市町の負担とする。
(使用上の注意事項)
第12条 甲は、貸与を受けた外部給電可能な車両を次のとおり使用するものとする。
(1)使用条件を守り、安全な場所で使用する。
(2)原則として、香川県内の避難所等で電力供給のために使用する。
(3)外部給電可能な車両の故障又は何らかの原因により使用できなくなった場合は、第14条第3項の規定により、速やかに乙に報告する。
(連絡責任者)
第13条 甲及び乙は、この協定に関する連絡責任者を事前に定め、相互に報告するものとする。
2 前項の規定による報告後に、当該連絡責任者に変更が生じた場合は、その都度、相互に報告するものとする。
(外部給電可能な車両の情報提供)
第14条 乙は、甲から求められた場合、災害時に貸与できる外部給電可能な車両の情報を甲に提供するものとする。
2 甲は、乙から求められた場合、貸与された外部給電可能な車両の使用状況に関する情報を、適宜、乙に提供するものとする。
3 甲は、貸与期間中、外部給電可能な車両に不調が生じた場合など、災害応急対策を進めるにあたり、問題が発生した場合には、速やかに乙に連絡し、甲及び乙で対応を協議するものとする。
(防災訓練等)
第15条 乙は、この協定に基づく協力体制が円滑に行われるよう、必要に応じて、甲が実施する防災訓練等に参加するものとする。
2 前項に規定する防災訓練等の協力に要する費用は、原則として乙の負担とする。
(普及・周知活動)
第16条 甲及び乙は、県民の自助による減災を促進するため、外部給電可能な車両の普及について、協力して取り組むものとする。
(協議)
第17条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた場合は、甲及び乙が協議の上、定めるものとする。
(有効期間)
第18条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して1年間とする。ただし、この協定の有効期間終了の日の2ヶ月前までに、甲及び乙のいずれからも書面による異議の申出がない限り、有効期間満了の日の翌日から起算して更に1年間有効とし、以後も同様とする。
この協定の締結を証するため、本書8通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を所持する。
令和3年9月10日
甲 香川県高松市番町四丁目1番10号香川県
香川県知事 浜田 恵造
乙 香川県高松市春日町1378番地香川トヨタ自動車株式会社
代表取締役社長 灘波 順一
香川県高松市春日町1378番地香川トヨペット株式会社
代表取締役社長 灘波 順一
香川県高松市鬼無町是竹94番地トヨタカローラ香川株式会社
代表取締役社長 向井 幸司
香川県高松市木太町2681番地5ネッツトヨタ香川株式会社
代表取締役社長 石井 清裕
香川県高松市香西南町404番地1ネッツトヨタ高松株式会社
代表取締役社長 朝倉 一
香川県高松市西の丸町10番21号株式会社トヨタレンタリース東四国代表取締役社長 灘波 順一
愛媛県松山市高岡町458番1号
トヨタモビリティパーツ株式会社 四国統括支社四国統括支社長 中村 利浩
2-31 災害時における緊急通行車両の円滑な通行の確保に関する協定
香川県警察(以下「甲」という。)及び社団法人日本自動車連盟四国本部香川支部(以下「乙」という。)は、災害時における緊急通行車両の円滑な通行の確保に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、香川県内で災害が発生した場合において、警察官が行う災害対策基本法(昭和 36
年法律第 223 号)第 76 条の3第2項の規定による緊急通行車両の通行の妨害となっている車両の移動等の措置(以下「車両移動等措置」という。)に対する協力を確保し、及びその手続について定めることにより、緊急通行車両の円滑な通行を確保し、もって迅速な災害応急対策の実施に資することを目的とする。
(対象車両)
第2条 この協定に基づき乙が移動させる車両は、社団法人日本自動車連盟の会員が使用する車両か否かを問わず、総重量が3トン未満である道路運送車両法(昭和 26 年法律第 185 号)第2条第2項に規定する自動車とする。
(協力要請)
第3条 甲は、車両移動等措置を実施する場合において、乙の協力を求める必要があるときは、次に掲げる事項を乙に通知して、その協力を要請するものとする。
⑴ 災害発生の日時及び場所並びに災害の状況
⑵ 協力を必要とする場所
⑶ 妨害となっている車両(以下「妨害車両」という。)の種別及び台数
⑷ 現場指揮官の所属、職及び氏名
⑸ 連絡方法
⑹ その他必要な事項
(協力活動)
第4条 乙は、甲から協力の要請があった場合は、乙の管理する職員、車両及び装備の範囲内で妨害車両を移動させ、車両移動等措置に協力するものとする。この場合において、妨害車両の移動は、前条第4号の現場指揮官の指示に従って行うものとする。
2 乙は、車両移動等措置への協力を開始したときは、開始時間、責任者並びに従事する職員及び車両の数を甲に通知するものとする。
3 甲は、車両移動等措置への協力を受ける必要がなくなったときは、乙に対し、速やかに連絡するものとする。
(費用負担)
第5条 この協定に基づき乙が行った妨害車両の移動に要する費用は、乙の負担とする。
(損害補償)
第6条 この協定に基づき乙が行った妨害車両の移動その他これに付随する活動に伴い乙の職員又は第三者に生じた損害の補償(災害対策基本法第 82 条の規定による補償を除く。)は、乙の責任において
行うものとする。
(訓練への参加)
第7条 乙は、この協定による活動が円滑に行われるよう、甲が行う訓練への参加に努めるものとする。
(疑義の協議)
第8条 この協定に定める事項について疑義が生じたときは、その都度、甲及び乙が協議して決定するものとする。
この協定を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。
平成 17 年4月 28 日
香川県高松市番町4丁目1番 10 号甲 香川県警察
香川県警察本部長 沖 田 芳 樹
香川県高松市松縄町 591 番地
乙 社団法人日本自動車連盟四国本部香川支部支部長 浅 見 英 三
2-32 災害時における緊急通行妨害車両等の排除業務に関する協定
香川県(以下「甲」という。)と香川県レッカー協同組合(以下「乙」という。)は災害時における緊急通行車両の通行の妨害となる車両その他の物件の排除業務(以下「車両等排除業務」という。)に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、香川県内で災害が発生した場合において、災害対策基本法(昭和36年法律第2
23号)第70条第1項及び第2項に基づく応急措置を実施するに当たり、乙に協力要請することができる車両等排除業務に関して必要な事項を定める。
(協力要請)
第2条 甲は、災害時において、緊急通行車両の通行を確保するために必要があるときは、乙に対し、次の事項を文書で通知して、車両等排除業務の協力を要請するものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話又は口頭で協力を要請し、その後、速やかに文書を送付するものとする。
(1)災害発生の日時及び場所並びに災害の状況 (2)協力を必要とする場所
(3)妨害となっている車両等(以下「妨害車両等」という。)の種類及び台数 (4)現場指揮官の所属、職及び氏名
(5)連絡方法
(6)その他必要な事項
(業務の実施)
第3条 乙は、前条の要請を受けたときは、特別な理由がない限り、乙の組合加入者が所有する車両、装備等の範囲内で車両等排除業務に協力するものとする。この場合において、妨害車両等の移動は前条第4号の現場指揮官の立ち会いのもと行うものとする。
2 乙は車両等排除業務を開始するときは、開始時間、責任者並びに出動員氏名及び車両数を甲に通知するものとする。
(費用の負担)
第4条 前条の車両等排除業務に要した費用は、乙の負担とする。
(出動組合員等が受けた被害の補償)
第5条 第2条の規定に基づき、車両等排除業務に従事した者が、その業務により死亡又は、負傷し、若しくは疾病にかかり死亡、障害の状態となった場合においては出動組合員又は乙が加入する公的な災害保険、傷害保険を適用し補償する。
(排除対象車両等の損害の補償)
第6条 車両等排除業務の実施にあたり、組合員が他人及び車両等に損害を与えた場合、組合員若しくは乙の公的保険を適用する。
(個人情報の保護)
第7条 乙は、この協定による活動を行うため、個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に努めなければならない。
(報告)
第8条 乙は、この協定による車両等排除業務について出動できる人員及びレッカー車、作業工作車の状況を要請があれば甲に報告する。
(協定の実施)
第9条 この協定に基づく支援活動の実施に関し必要な事項については、別途定めるものとする。
(有効期間)
第10条 この協定は、協定の締結の日からその効力を有するものとし、甲又は乙からの文書による終
了の意思表示がない限り、その効力を継続する。
(疑義の協議)
第11条 この協定に定めのない事項又はこの協定の内容に疑義が生じた時は、その都度甲及び乙が協議して決定するものとする。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自その1通を保有する。平成20年4月28日
甲 香川県高松市番町四丁目1番10号香川県
香川県知事 真 鍋 武 紀
乙 香川県高松市香川町大野270番地1香川県レッカー協同組合
代表理事 松 本 光 夫
2-33 災害時における交通誘導業務に関する協定
(協定の趣旨)
第1条 この協定は、香川県内において災害が発生した場合において、香川県が社団法人香川県警備業協会に属する会員警備業者に交通誘導業務の要請等を求めるときの手続きを定めるものとする。
(業務の要請)
第2条 香川県知事(以下「甲」という。)は、災害が発生し、香川県警察のみでは緊急輸送路の確保等が十分できない場合は、社団法人香川県警備業協会(以下「乙」という。)に属する会員警備業者会員
(以下「会員」という。)に対し、香川県警察本部長より交通誘導業務(以下「業務」という。)の要請をすることができる。
2 甲は、前項の規定により、会員に対し、業務の要請をしたときは、香川県警察本部長より速やかに乙に連絡するものとする。
(業務の実施)
第3条 会員は、甲の要請を受けたときは、可能な限り、その要請に従って業務を実施するものとする。
(業務費用の負担)
第4条 甲の要請により、会員が実施した業務に係る費用は香川県が負担する。
(協議)
第5条 この協定に定める事項について疑義が生じたとき又はこの協定の実施に関し必要な事項は、甲と乙が協議して定めるものとする。
(雑則)
第6条 この協定は、平成8年4月1日から適用する。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。
平成8年3月28日 | ||
甲 | 香川県知事 | 平 井 城 一 |
乙 | 社団法人香川県警備業協会 会 長 | 三 野 隆 義 |
災害時における交通誘導業務に関する細目協定
香川県警察本部長(以下「甲」という。)と社団法人香川県警備業協会(以下「乙」という。)とは、平成8年3月28日をもって香川県と乙との間に締結した「災害時における交通誘導業務に関する協定」
(以下「基本協定」という。)に基づき、香川県の所管業務の実施に関して次のとおり協定する。
(業務の要請)
第1条 甲は、基本協定第2条第1項の規定により交通誘導業務(以下「業務」という。)の要請をする場合は、乙に属する会員警備業者(以下「会員」という。)に対し、業務の内容、日時及び場所を指定して、文書、電話等(以下「文書等」という。)により行うものとする。
2 甲は、基本協定第2条第2項の規定により乙に連絡するときは、要請した業務の概要を文書等により行うものとする。
(業務の実施)
第2条 会員は、前条第1項の業務の要請を受けたときは、指定された日時及び場所に必要な資器材を携行のうえ警備員を配置させ、当該業務を実施するものとする。
2 会員は、業務を実施したときは、業務開始時間、業務責任者及び配置警備員数等を文書等により速やかに甲及び乙に連絡するものとする。
(業務実施上の留意事項)
第3条 会員は、業務を実施するうえで疑義が生じたときは、直ちに甲の指示を受けなければならない。
2 会員所属の警備員は、業務に従事するにあたっては警察官等との連携に努めなければならない。
(業務の解除)
第4条 甲は、事態が沈静化するなど業務の必要がなくなったときは、乙及び業務を要請した会員に対し、速やかに文書等により業務の解除を連絡するものとする。
(業務費用の請求及び支払い)
第5条 会員は、業務の解除があるなど当該業務終了後、通常の業務費用を甲を通じて香川県に請求するものとする。
2 香川県は、前項の請求があったときは、内容を精査確認し、その費用を支払うものとする。
(災害保障)
第6条 この協定に基づく業務の実施に伴い、会員所属の警備員が災害を受けた場合の保障は、当該会員の責任において行うものとする。
(損害賠償)
第7条 この協定に基づく業務の実施に関し会員所属の警備員が、香川県又は第三者に損害を与えた場合の賠償は、当該会員の責任において行うものとする。
(協議)
第8条 この協定の解釈に疑義が生じたとき又はこの協定に定めのない事項については、その都度、甲と乙が協議して定めるものとする。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。平成8年3月28日
甲 香川県警察本部長 今井 康容
乙 社団法人香川県警備業協会
会 長 三野 隆義
2-34 災害時における車輌等保管場所の提供等に関する協定書
香川県(以下「甲」という。)と香川県中古自動車販売協会(以下「乙」という。)とは、災害時における車輌等保管場所の提供等に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、香川県内において、地震、津波、風水害その他の大規模災害(香川県国民保護計画に定める「武力攻撃事態」及び「緊急対処事態」を含む。)が発生し、又は発生のおそれがある場合
(以下「災害時」という。)において、乙が保有する車輌等保管場所の提供、緊急用車輌・機械の貸渡し、故障車輌の応急処置及び運搬(以下「ロードサービス」という。)を提供することについて、必要な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害時において、前条に掲げる業務の協力を得る必要があるときは、原則として、別紙様式第1号に定める協力要請書にて行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭その他の方法により要請し、その後速やかに協力要請書を提出するものとする。
(車輌等保管場所の提供)
第3条 車輌等保管場所の提供については、甲乙協議の上決定するものとし、甲は、当該保管場所に職員または甲が指定した者を派遣し、乙は、別紙様式第2号に定める保管完了報告書により、車輌等が保管されていることの確認を受けるものとする。
(緊急用車輌・機械の貸渡し)
第4条 緊急用車輌・機械の貸渡し場所については、甲乙協議の上決定するものとし、甲は、当該貸渡し場所に職員または甲が指定した者を派遣し、緊急用車輌・機械を確認の上、貸渡しを受けるものとし、乙は、別紙様式第3号に定める貸渡実施報告書により、甲に通知するものとする。
(故障車輌の応急処置及び運搬)
第5条 乙は、甲のロードサービスの実施要請に基づき、ロードサービスを実施したとき は、別紙様式第4号に定めるロードサービス実施報告書を提出するものとする。
(費用の負担)
第6条 この協定により、乙の車輌等保管場所の提供等に係る費用は、甲が負担するものとする。
2 対価及び費用は、災害の発生直前における適正な価格を基準として、甲乙が協議して決定する。
(連絡責任者)
第7条 甲及び乙は、本協定実施の連絡責任者を別途定め、変更があった場合は、直ちに報告するものとする。
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項またはこの協定に関し疑義が生じたときは、その都度、甲乙が協議して定めるものとする。
(有効期間)
第9条 この協定の有効期間は、平成26年7月25日から平成27年3月31日までとする。ただし、有効期間満了日の1月前までに、双方いずれからも文書による終了の意思表示がないときは、当該有
効期間満了日の翌日から起算して1年間延長するものとし、以後もまた同様とする。
この協定を証するため、本書2通作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。
平成26年7月25日
甲 香川県高松市番町四丁目1番10号香川県
香川県知事 浜田 恵造 印
乙 香川県高松市鬼無町佐藤6番地7香川県中古自動車販売協会
会 長 岡 隆夫 印
2-35 災害時における車両等の優先貸渡しに関する協定書
香川県(以下「甲」という。)と香川県レンタカー協会(以下「乙」という。)は、地震、風水害、その他の原因による大規模災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)における車両等の優先貸渡しに関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、災害時において、甲が乙に対して災害応急対策に使用する乗用自動車、貨物自動車、マイクロバス及び建設機械等(以下「車両等」という。)の優先貸渡しに関して協力を求めるときの必要な事項を定めるものとする。
(協力の要請)
第2条 甲は、災害時に乙の協力を得る必要があると認めるときは、乙に対し、車両等の貸渡しを要請することができるものとし、乙は、特別の理由がない限り協力するものとする。
2 前項の要請は、原則として、別記様式第1号の災害時における車両等の貸渡し協力要請書(以下「要請書」という。)によるものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭その他の方法により要請し、その後速やかに要請書を提出するものとする。
(車両等の貸渡し)
第3条 この協定により、甲が乙に対し貸渡しを要請する車両等は、災害時の応急対策実施のために必要な車両等とする。なお、甲は、乙から車両等を借り受けるときは、当該車両等に係る運転者の運転免許証を乙に提示するものとする。
(事故等)
第4条 乙は、貸渡した車両等が、故障その他の理由により運行等ができなくなったときは、速やかに当該車両等を交換してその運行等を継続できるようにしなければならない。
(業務の報告)
第5条 乙は、車両等の貸渡しを実施したときは、当該貸渡しの終了後、速やかに別記様式第2号の災害時における車両等の貸渡し実施状況報告書により甲に通知するものとする。
(費用の負担)
第6条 この協定により、乙の車両等の貸渡しに係る費用は、甲が負担するものとする。ただし、医療救護活動に使用した場合等において、甲の要請を受けた甲以外の者(以下「使用者」という。)が、車両等を使用した場合については、別途協議の上、使用者の負担となる場合がある。
2 前項の費用は、「貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車の貸渡し(レンタカー)の取扱について」(平成 18 年 3 月 30 日付け国自旅第 286 号)に基づきレンタカー事業者が届け出している貸渡料金を基準として、甲、乙が協議して決定するものとする。
(費用の請求及び支払)
第7条 乙は、車両等の貸渡しの終了後、当該業務に要した前条の費用について甲に請求するものとする。ただし、前条第1項ただし書により使用者の負担となる場合は、乙は、当該使用者に請求するものとする。
2 甲は、前項の請求があったときは、内容を確認し、速やかにその費用を支払うものとする。
(連絡責任者の指定等)
第8条 甲及び乙は、この協定の履行に関する連絡責任者及び副連絡責任者(以下「連絡責任者等」という。)を定め、その職名、氏名及び緊急連絡先を相互に通知するものとする。
2 甲及び乙は、連絡責任者等に変更が生じた場合は、その都度、相互に連絡するものとする。
3 乙は、甲に対し災害時における車両等の円滑な貸渡しを行うため、乙の会員名簿及び使用できる車両等に関する事項について連絡調整を行うものとする。
(協議)
第9条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関して疑義が生じたときは、その都度甲と乙が協議して定めるものとする。
(有効期間)
第10条 この協定は、締結の日から、その効力を有するものとし、甲、乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を継続する。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
令和元年5月 24 日
甲 香川県高松市番町四丁目1番 10 号香 川 県
香川県知事 浜 田 恵 造
乙 香川県高松市春日町 1539 番地3号香川県レンタカー協会
会長 大 神 俊 哉
2-36 災害時における車両等の優先貸渡しに関する協定書
香川県警察(以下「甲」という。)と香川県レンタカー協会(以下「乙」という。)は、地震、風水害、その他の原因による大規模災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)における車両等の優先貸渡しに関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 災害時において、甲が救助、救援活動等の警察活動を円滑に行うため、乙に対して災害応急対策に使用する乗用自動車、貨物自動車、マイクロバス及び建設機械等(以下「車両等」という。)の優先貸渡しに関して協力を求めるときの必要な事項を定めるものとする。
(協力の要請)
第2条 甲は、災害発生時に、乙の協力を得る必要があると認めるときは、乙に対し、車両等の貸渡しを要請することができるものとし、乙は、特別の理由がない限り協力するもとする。
2 前項の要請は、原則として、別記様式第1号の災害時における車両等の貸渡し協力要請書(以下「要請書」という。)によるものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭その他の方法により要請し、その後速やかに要請書を提出するものとする。
(車両等の貸渡し)
第3条 この協定により、甲が乙に対し貸渡しを要請する車両等は、災害時の応急対策実施のために必要な車両等とする。なお、甲は、乙から車両等を借り受けるときは、当該車両等に係る運転者の運転免許証を乙に提示するものとする。
(事故等)
第4条 乙は、貸渡した車両等が、故障その他の理由により運行等ができなくなったときは、速やかに当該車両等を交換してその運行等を継続できるようにしなければならない。
(業務の報告)
第5条 乙は、車両等の貸渡しを実施したときは、当該貸渡しの終了後、速やかに別記様式第2号の災害時における車両等の貸渡し実施状況報告書により甲に通知するものとする。
(費用の負担)
第6条 この協定により、乙の車両等の貸渡しに係る費用は、甲が負担するものとする。
2 前項の費用は、「貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車の貸渡し(レンタカー)の取扱について」(平成 18 年 3 月 30 日付け国自旅第 286 号)に基づきレンタカー事業者が届け出している貸渡料金を基準として、甲、乙が協議して決定するものとする。
(費用の請求及び支払)
第7条 乙は、車両等の貸渡しの終了後、当該業務に要した前条の費用について甲に請求するものとする。
2 甲は、前項の請求があったときは、内容を確認し、速やかにその費用を支払うものとする。
(連絡調整)
第8条 乙は、甲に対し災害時における車両等の円滑な貸渡しを行うため、乙の会員名簿及び使用できる車両等に関する事項について連絡調整を行うものとする。
(協議)
第9条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関して疑義が生じたときは、その都度甲と乙が協議して定めるものとする。
(有効期間)
第 10 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から 1 年とする。ただし、有効期間満了日の1月前までに、双方いずれからも文書による終了の意思表示がないときは、当該有効期間満了日の翌日から起算して1年間延長するものとし、以後もまた同様とする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
平成25年4月18日
甲 香川県高松市番町四丁目1番 10 号香川県警察
本部長 筋 伊 知 朗
乙 香川県高松市春日町 1539 番地3号香川県レンタカー協会
会長 斉 加 捷 一
2-37 米穀の調達に関する協定書
香川県知事 真鍋武紀(以下「甲」という。)と香川県食糧事業協同組合理事長 日中延良(以下「乙」という。)の間に、災害発生時における米穀の確保を図るため、次のとおり協定する。
(要請)
第1条 甲は、災害時における米穀の確保を図るため、必要があると認めるときは、乙の保有する米穀の調達を要請するものとする。
(要請事項の措置)
第2条 乙は、甲から前条の要請を受けたときは、米穀の調達について速やかに適切な措置をとるとともに、その措置事項を甲(農業生産流通課長)に連絡するものとする。
(調達要請の方法)
第3条 第1条の調達要請は、原則として文書によるものとする。ただし、文書によって要請するいとまのないときは口頭で要請し、その後速やかに文書を交付するものとする。
(米穀の価格)
第4条 米穀の取引価格は、災害発生時直前における適正な価格とする。
(米穀の引取)
第5条 米穀の引渡場所は、甲が指定するものとし、甲は当該場所へ職員を派遣し、調達した米穀を確認のうえこれを引き取るものとする。
2 甲は、前項の職員の派遣を市町長に代行させることができる。
3 甲が引取った米穀の代金は、引取後、速やかに支払うものとする。
(協議事項)
第6条 この協定の実施について、疑義が生じたときは、その都度双方誠意ある協議を行うものとする。
(有効期間)
第7条 この協定は、平成12年1月1日から有効とし、甲乙協議のうえ特別の定めをする場合を除き、その効力を持続するものとする。ただし、乙が廃業したときは、この協定は、効力を失うものとする。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲乙両者記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
平成11年12月7日
甲 高松市番町4丁目1番10号香川県知事 真鍋 武紀
乙 高松市福岡町3丁目17番22号香川県食糧事業協同組合
理 事 長 日中 延良
【同時に同一内容の協定を締結】
株式会社四国ライス、くりや株式会社、香川県農業協同組合(登録番号順)
2-38 災害発生時における食料の調達に関する協定書
香川県(以下「甲」という。)と香川県パン協同組合(以下「乙」という。)は、災害発生時における食料(以下「パン」という。)の確保を図るため、次のとおり協定を締結する。
(要請)
第1条 甲は、災害時におけるパンの確保を図るため、必要があると認めるときは、乙に対し、製造又は調達が可能なパンの供給を要請するものとする。
(要請事項の措置)
第2条 乙は、甲から前条の要請を受けたときは、営業に支障がない範囲において、要請事項についてすみやかに適切な措置をとるとともに、その措置事項を甲に連絡するものとする。
(要請の方法)
第3条 パンの調達要請は、原則として別紙によるものとする。ただし、緊急を要する場合は口頭で要請し、その後すみやかに別紙を交付するものとする。
(費用負担)
第4条 甲は、パンを引き取った後、すみやかにその代金を乙に支払うものとする。
2 パンの取引価格は、災害発生時直前における適正な価格を基準とし、甲と乙が協議して定めるものとする。
3 乙が行った運搬に係る費用は、乙による通常の商品搬送業務と同様とみなし、原則として乙が負担するものとする。
(パンの運搬、引渡し)
第5条 パンの引渡し場所は甲が指定するものとし、引渡し場所までの運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙の運搬が困難な場合は、別に甲の指定するものが行うものとする。
2 甲は当該場所へ職員を派遣し、確認のうえこれを引き取るものとする。
3 甲は、前項の職員の派遣を市町長に代行させることができる。
(連絡責任者)
第6条 この協定に関する連絡責任者は、甲においては防災局危機管理課長、乙においては理事長とする。
(協議)
第7条 この協定の実施について疑義が生じたときは、その都度、甲及び乙が協議して決定するものとする。
(有効期間)
第8条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、有効期間満了日の1月前までに、双方いずれからも文書による終了の意思表示がないときは、当該有効期間満了日の翌日から起算して1年延長するものとし、以後もまた同様とする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙両者記名のうえ、各自その1通を保有するものとする。
平成24年2月14日
甲 香川県高松市番町4丁目1番10号香川県知事 浜 田 恵 造
乙 香川県高松市八坂町2番地20香川県パン協同組合
理事長 森 嗣 喜
2-39 災害時における麺類の調達等に関する協定書
香川県(以下「甲」という。)と香川県製粉製麺協同組合(以下「乙」という。)及び本場さぬきうどん協同組合(以下「丙」という。)とは、災害時における麺類の調達等に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣 旨)
第1条 この協定は、地震、津波、風水害その他の大規模災害(香川県国民保護計画に定める「武力攻撃事態」及び「緊急対処事態」を含む。)が発生し、又は発生のおそれがある場合(以下「災害等」という。)において、避難所の炊き出し等に必要な麺類の調達等に関して、その必要な手続き等について定めるものとする。
(要 請)
第2条 甲は、次に掲げる場合において、麺類の調達等をする必要があると認めるときは、乙及び丙に対し、その保有する麺類の供給等を要請することができる。
⑴ 香川県内に災害等が発生し、又は災害等が発生するおそれがあるとき。
⑵ 香川県以外において災害等が発生し、又は避難住民に対する食料等の供給が必要であり、国若しくは他の都道府県から食料等の調達のあっせんを要請されたとき。
2 甲の要請の方法は、乙及び丙に対し、別紙様式1により、文書をもって行うものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、口頭、電話その他の方法で要請し、事後速やかに文書を交付するものとする。
(協力業務)
第3条 甲が乙及び丙に協力を要請する麺類の調達等に関する業務は次のとおりとする。
⑴ 乾麺、半生麺、生麺、その他麺類の供給
⑵ 避難所等における炊き出しの実施
⑶ その他甲が指定する物資の供給
(実 施)
第4条 乙及び丙は、第2条の規定により要請を受けたときは、その組合員をして速やかに麺類の供給等を行うものとする。
2 乙及び丙は、前項の規定により麺類の供給等を実施した場合は、甲に対し、別紙様式2により、その状況を報告するものとする。ただし、文書をもって報告するいとまがないときは、口頭、電話その他の方法で報告し、事後速やかに文書を交付するものとする。
(麺類等の物資の引渡し)
第5条 麺類等の物資の引渡しは、原則として甲が指定する場所において行うものとする。ただし、乙又は丙による運搬が困難な場合は、状況に応じ麺類等の物資の運搬方法及び引渡し場所等を、甲、乙又は丙が協議の上、決定するものとする。
2 麺類等の物資の引渡しの際は、引渡し場所に甲の職員を派遣し、麺類等の物資を確認の上、受領又は返還を行うものとする。
3 甲は、前項の職員を甲の指定する者に代行させることができる。
(経費の負担)
第6条 甲は、この協定に基づく業務の実施に要した費用を負担する。なお、経費の算出方法について
は、災害等発生直前時における適正な価格を基準として、甲、乙及び丙が協議の上、決定するものとする。
2 甲は、乙及び丙に対し、前項の代金及び費用を、乙及び丙からの請求に基づき、速やかに支払うものとする。
(担当責任者の通知等)
第7条 甲、乙及び丙は、この協定の履行に関する担当責任者を定め、その氏名及び緊急連絡先を相手方に通知するものとする。なお、担当責任者を変更したときも同様とする。
(車両の通行)
第8条 甲は、乙及び丙が麺類の供給等をする際には、車両を緊急又は優先車両として通行できるように配慮するものとする。
(情報交換・防災訓練)
第9条 甲、乙及び丙は、この協定に基づく麺類の供給等が災害時において迅速かつ円滑に行われるよう、平時から相互の連絡体制についての情報交換及び必要な訓練を適時行うよう努めるものとする。
(協定の有効期間)
第10条 この協定の締結については、協定締結の日から効力を発するものとし、甲、乙及び丙が協議の上、協定を解除した場合を除き、その効力を継続するものとする。
(雑 則)
第11条 この協定の実施に関し必要な事項は、甲、乙及び丙が協議の上、別に定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書3通を作成し、甲、乙及び丙は各々記名押印の上、各自1通を保有する。
平成27年7月1日
甲 香川県高松市番町四丁目1番10号香川県
香川県知事 浜田 恵造 印
乙 香川県高松市西内町1番地16 太田ビル2階香川県製粉製麺協同組合
理 事 長 木下 敬三 印
丙 香川県高松市宮脇町一丁目8番21号本場さぬきうどん協同組合
事 長 大峯 茂樹 印
2-40 災害時における飲料水の調達に関する協定書
香川県(以下「甲」という。)とサントリーフーズ株式会社(以下「乙」という。)とは、災害発生時に必要な飲料水の調達に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣 旨)
第1条 この協定は、大規模災害若しくは武力攻撃災害等(以下「災害等」という。)が発生した場合において、香川県地域防災計画又は香川県国民保護計画に基づき、甲から乙に対して行う飲料水の調達の要請及び乙が行う飲料水の供給を迅速かつ円滑に行うため、その必要な手続き等について定めるものとする。
(要 請)
第2条 甲は、次に掲げる場合において、飲料水を調達する必要があると認めるときは、乙に対し、その保有する飲料水の供給を要請することができる。
(1)香川県内に災害等が発生し、又は災害等が発生するおそれがあるとき。
(2)香川県以外において災害等が発生し、又は避難住民に対する飲料水の供給が必要であり、国若しくは他の都道府県から飲料水の調達のあっせんを要請されたとき。
2 甲の要請の方法は、乙に対し、別紙様式1により、文書をもって行うものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、口頭、電話その他の方法で要請し、事後速やかに文書を交付するものとする。
(飲料水の範囲)
第3条 甲が乙に供給を要請する飲料水は、要請時点で調達・製造が可能な飲料水であり、次に掲げるものとする。
(1)ナチュラルミネラルウォーター
(2)清涼飲料水(緑茶等)
(2)その他甲が指定する飲料水に代わる物資
(実 施)
第4条 乙は、甲から飲料水の調達の要請を受けたときは、速やかに供給を行うものとする。
2 乙は、前項の規定により飲料水の供給を実施した場合は、甲に対し、別紙様式2により、その状況を報告するものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話等により報告し、事後、文書を提出するものとする。
(飲料水の運搬、引渡し)
第5条 飲料水の引渡し場所は、原則として甲が指定する場所において行うものとし、引渡し場所までの運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙による運搬が困難な場合は、状況に応じ飲料水の運搬方法及び引渡し場所等を、甲及び乙が協議の上決定するものとする。
2 甲は、飲料水の引渡しの際は、引渡し場所に甲の職員を派遣し、飲料水を確認の上、受領又は返還を行うものとする。
3 甲は、前項の職員を甲の指定する者に代行させることができる。
(費用の負担)
第6条 甲は、飲料水を引き取った後、乙からの請求に基づき、速やかに支払うものとする。
2 飲料水の取引価格は、災害等発生直前時における適正な価格を基準として、甲及び乙が協議して決
定するものとする。
3 乙が行った運搬に係る費用は、乙による通常の商品搬送業務と同様とみなし、原則として乙が負担するものとする。
(車両の通行)
第7条 甲は、災害時において乙が飲料水を運搬及び供給する際には、車両を緊急又は優先車両として通行できるように支援するものとする。
(担当責任者の通知)
第8条 甲及び乙は、この協定の履行に関する担当責任者を定め、その氏名及び緊急連絡先を相手方に通知するものとする。なお、担当責任者を変更したときも同様とする。
(情報交換・防災訓練)
第9条 甲及び乙は、この協定に基づく飲料水の供給が災害時において迅速かつ円滑に行われるよう、平時から相互の連絡体制についての情報交換及び必要な訓練を適時行うよう努めるものとする。
(協議事項)
第10条 この協定の実施について疑義が生じたときは、その都度、甲及び乙が協議して決定するものとする。
(協定の有効期間)
第11条 この協定の締結については、平成26年8月6日から効力を発するものとし、甲及び乙が協議の上、協定を解除した場合を除き、その効力を継続するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
平成26年8月6日
甲 香川県高松市番町四丁目1番10号香川県
香川県知事 浜田 恵造 印
乙 広島県広島市南区的場町一丁目2番19号サントリーフーズ株式会社
執行役員
中国・四国支社長 五味 康友 印
2-41 災害時における衛生用品の調達に関する協定書
香川県(以下「甲」という。)とユニ・チャームプロダクツ株式会社(以下「乙」という。)とは、災害発生時に必要な衛生用品の調達に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、大規模災害若しくは武力攻撃災害等(以下「災害等」という。)が発生した場合において、香川県地域防災計画又は香川県国民保護計画に基づき、甲から乙に対して行う物資の調達の要請及び乙が行う物資の供給を迅速かつ円滑に行うため、その必要な手続き等について定めるものとする。
(要請)
第2条 甲は、次に掲げる場合において、物資を調達する必要があると認めるときは、乙に対し、その保有する物資の供給を要請することができる。
(1)香川県内に災害等が発生し、又は災害等が発生するおそれがあるとき。
(2)香川県以外において災害等が発生し、又は避難住民に対する物資の供給が必要であり、国若しくは他の都道府県から物資の調達のあっせんを要請されたとき。
2 甲の要請の方法は、乙に対し、別紙様式1により、文書をもって行うものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、口頭、電話その他の方法で要請し、事後速やかに文書を交付するものとする。
(調達物資)
第3条 甲が乙に供給を要請する物資は、要請時点で調達・製造が可能な物資であり、次に掲げるものとする。
(1)紙おむつ(乳幼児用)
(2)紙おむつ(大人用)
(3)生理用ナプキン
(4)マスク
(5)ウェットティッシュ
(6)その他甲が指定する物資
(実 施)
第4条 乙は、甲から物資の調達の要請を受けたときは、速やかに供給を行うものとする。
2 乙は、前項の規定により物資の供給を実施した場合は、甲に対し、別紙様式2により、その状況を報告するものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話等により報告し、事後、文書を提出するものとする。
(物資の引渡し)
第5条 物資の引渡しは、原則として甲が指定する場所において行うものとする。ただし、乙による運搬が困難な場合は、状況に応じ物資の運搬方法及び引渡し場所等を、甲乙協議の上決定するものとする。
2 物資の引渡しの際は、引渡し場所に甲の職員を派遣し、物資を確認の上、受領又は返還を行うものとする。
3 甲は、前項の職員を甲の指定する者に代行させることができる。
(経費の負担)
第6条 甲は、調達した物資の代金及び供給に伴う運搬等に要した費用を負担する。なお、経費の算出方法については、災害等発生直前時における適正な価格を基準として、甲、乙が協議して決定するものとする。
2 甲は乙に対し、前項の代金及び費用を、乙からの請求に基づき、速やかに支払うものとする。
(担当責任者の通知等)
第7条 甲及び乙は、この協定の履行に関する担当責任者を定め、その氏名及び緊急連絡先を相手方に通知するものとする。なお、担当責任者を変更したときも同様とする。
(車両の通行)
第8条 甲は、乙が物資を運搬及び供給する際には、車両を緊急又は優先車両として通行できるように支援するものとする。
(安全の確保等)
第9条 甲は、乙が実施する物資の供給に当たっては、その内容に応じ、安全の確保に配慮するものとする。
(情報交換・防災訓練)
第10条 甲及び乙は、この協定に基づく物資の供給が災害時において迅速かつ円滑に行われるよう、平時から相互の連絡体制についての情報交換及び必要な訓練を適時行うよう努めるものとする。
(協定の有効期間)
第11条 この協定の締結については、協定締結の日から効力を発するものとし、甲乙協議の上、協定を解除した場合を除き、その効力を継続するものとする。
(雑 則)
第12条 この協定の実施に関し必要な事項は、甲乙協議の上、別に定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。平成26年7月25日
甲 香川県高松市番町四丁目1番10号香川県
香川県知事 浜田 恵造 印
乙 香川県観音寺市豊浜町和田浜1496-1ユニ・チャームプロダクツ株式会社
代表取締役 社長執行役員
石川 英二 印
2-42 大規模災害発生時における炊き出し支援に関する協定書
香川県(以下「甲」という。)と一般社団法人香川県調理師会(以下「乙」という。)、公益社団法人全日本司厨士協会四国地方香川県本部(以下「丙」という。)及び日本中国料理協会香川県支部(以下
「丁」という。)とは、大規模災害発生時における炊き出し支援に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、大規模災害発生時において、被災者等の食生活の向上を図るため、甲が乙、丙及び丁(以下「乙等」という。)に対し、炊き出し支援に関する協力を求めるときの必要な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 甲は、大規模災害発生時において、次条に掲げる業務を遂行するために、乙等の支援を得る必要があるときは、乙等に対し協力を要請することができるものとする。
2 前項の要請は、業務の内容、期間等を指定して別に定める様式により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭で要請し、その後、速やかに文書を送付するものとする。
3 乙等は、前項の要請があったときは、団体間の調整を行った上で、業務の提供を行う団体を決定し、甲に連絡するものとする。
4 前項で決定された団体は、可能な限り避難所等において業務の提供を行うものとする。
(業務の内容)
第3条 本協定により、甲が乙等に対し協力を要請する業務は、次のとおりとする。
(1)避難所等における炊き出しの協力
(2)避難所等における炊き出しボランティアとしての人員の派遣
(業務報告)
第4条 乙等は、前条の業務を実施したときは、当該業務の終了後、速やかに別に定める様式によりその状況を報告する。
(費用の負担)
第5条 第3条の業務に要した費用は、原則として乙等が負担する。ただし、甲が別途負担すると認めたものについては、この限りでない。
(連絡責任者)
第6条 この協定に関する連絡責任者は、甲においては健康福祉部健康福祉総務課長、乙等においては乙の会長とする。
(協議)
第7条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、その都度、甲及び乙等が協議して定めるものとする。
(有効期間)
第8条 この協定は、締結の日からその効力を有するものとし、甲、乙、丙又は丁が文書を以って協定からの離脱を通知しない限り、その効力を継続する。
この協定の成立を証するため、本書を4通作成し、甲、乙、丙及び丁がそれぞれ記名の上、各自1通を保有する。
平成25年6月27日
甲 高松市番町四丁目1番10号香川県
香川県知事 浜田 恵造
乙 高松市国分寺町柏原261番地13一般社団法人香川県調理師会
会 長 長尾 公教
丙 高松市旅籠町14番地6
公益社団法人全日本司厨士協会四国地方香川県本部
会 長 大坪 俊之
丁 高松市片原町2番地10
日本中国料理協会香川県支部
支部長 髙 共泉
2-43 生活必需物資の調達に関する協定書
香川県知事 真鍋武紀(以下「甲」という。)と香川県生活協同組合連合会(以下「乙」という。)の間に、災害発生時における生活必需物資等(以下「物資等」という。)の確保を図るため、次のとおり協定する。
(要請)
第1条 甲は、災害時における物資等の確保を図るため、必要があると認めるときは、乙の保有する物資等の供給を要請するものとする。
(要請事項の措置)
第2条 乙は、甲から前条の要請を受けたときは、営業に支障がない範囲において、要請事項についてすみやかに適切な措置をとるとともに、その措置事項を甲に連絡するものとする。
(物資等の範囲)
第3条 物資等の範囲は、次のとおりとする。
(1) 寝具 (2) 衣料 (3) 炊事道具 (4) 食器 (5) 日用品雑貨 (6) 光熱材料
(7) 缶詰 (8) 即席めん (9) 粉乳 (10) その他甲が指定する物資
(調達要請の方法)
第4条 前条に掲げる物資等の調達要請は、原則として文書によるものとする。ただし、緊急を要する場合は口頭で要請し、その後すみやかに文書を交付するものとする。
(費用負担)
第5条 甲は、物資等を引取った後、すみやかにその代金を乙に支払うものとする。
2 物資等の取引価格は、災害発生時直前における適正な価格とする。
(物資等の運搬、引渡し)
第6条 物資等の引渡し場所は甲が指定するものとし、引渡し場所までの運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙の運搬が困難な場合は、別に甲の指定するものが行うものとする。
2 甲は当該場所へ職員を派遣し、調達物資等を確認のうえこれを引き取るものとする。
3 甲は、前項の職員の派遣を市町長に代行させることができる。
(車両の通行)
第7条 甲は、災害時において乙が物資等を運搬する際には、緊急通行車両として通行できるよう配慮するものとする。
(協議)
第8条 この協定の実施について疑義が生じたときは、その都度、甲及び乙が協議して決定するものとする。
(有効期間)
第9条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、有効期間満了日の1月前までに、双方いずれからも文書による終了の意思表示がないときは、当該有効期間満了日の翌日から起算して1年延長するものとし、以後もまた同様とする。ただし、乙が第3条に掲げる物資等を取扱わ
なくなったときは、この協定は、効力を失うものとする。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲乙両者記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
平成17年10月31日
甲 香川県高松市番町4丁目1番10号香川県知事 真 鍋 武 紀
乙 香川県高松市新北町14-27香川県生活協同組合連合会
会 長 馬 越 隆 良
【同一内容の協定を締結】
㈱マルヨシセンター 17.10.28 ㈱イズミ 17.11.14 ㈱三越高松店 17.11.9マックスバリュ西日本㈱ R3.6.16
2-44 災害時における生活必需物資等の調達に関する協定書
香川県(以下「甲」という。)と株式会社ローソン(以下「乙」という。)とは、災害が発生し、又は発生のおそれがある場合、被災住民を救助するための生活必需物資等(以下「物資」という。)の調達及び運搬に関し、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(要請)
第1条 甲は、次に掲げる場合において、物資を調達する必要があると認めるときは、乙に対し、その調達又は製造が可能な物資の供給を要請することができる。
(1) 香川県内に災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
(2) 香川県以外の災害について、国又は関係都道府県から、物資の調達斡旋を要請されたとき、又は支援の必要が認められるとき。
(調達物資の範囲)
第2条 甲が乙に供給を要請する物資は、次に掲げる物のうち、要請時点で乙が調達又は製造が可能なものとする。ただし、甲から乙が要請を受けた時点で、物流ラインの断絶、乙の加盟店への商品供給を優先する必要性等により物資の供給ができないことがあることを勘案して、乙が物資の調達の可否・日時・種類・個数を決定することを甲は了承する。
(1) 食料品
(2) 飲料水
(3) 日用品
(4) その他甲が指定する物資
(要請の方法)
第3条 第1条の要請は、「物資発注書」(別紙第1号様式)をもって行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話、ファクシミリその他の方法をもって要請した後、速やかに文書を送付するものとする。
(要請に基づく乙の措置)
第4条 第1条の要請を受けたときは、乙はその要請事項を実施するための措置をとるとともに、その措置の状況を「調達可能数量・措置の状況報告書」(別紙第2号様式)により甲に報告するものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話、ファクシミリその他の方法をもって連絡した後、速やかに文書による手続を行うものとする。
(物資の運搬及び引渡し)
第5条 物資の引渡し場所は、甲が状況に応じ、指定するものとし、引渡し場所までの物資の運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙の運搬が困難な場合は、甲又は甲の指定する者が行うものとする。
2 甲は、引渡し場所に甲の職員又は甲の指定する者を派遣し、物資を確認の上、引渡しを受けるものとする。
3 甲は、引渡し場所への物資の運搬は、乙の指定する者が行うことをあらかじめ承諾する。
4 乙は、物資の引渡しが終了した後、次に掲げる事項を記載した書面により甲に報告するものとし、甲は、受領書を乙に提出するものとする。
(1) 引渡しの日時及び場所
(2) 引渡しに係わる物資の品目及び数量
(3) その他必要な事項
(費用負担)
第6条 乙が供給した物資の対価は、甲が負担するものとし、その費用の算出は、災害発生直前時における乙の店舗(乙の加盟店を含む。)での販売推奨価格(災害発生前の取引については取引時の販売価格)を基準とするものとする。
2 乙が行った運搬に係る費用は、乙による通常の商品配送業務と同様とみなし、原則として乙が負担するものとする。ただし、香川県以外の配送拠点から運搬を行うなど、運搬に係る費用が乙の通常の商品配送業務から著しく逸脱したと認められる場合は、甲乙協議の上、負担額を調整するものとする。
(費用の支払い)
第7条 甲が引渡しを受けた物資及び乙が行った運搬等の費用は、乙からの請求後1ヵ月以内に、甲又は甲の指定する者から乙の指定口座に振り込みにより支払うものとする。ただし、災害発生により甲又は金融機関の支出システム等が故障している場合等、期日までに支払うことが困難な場合は、甲乙協議の上、別途支払期日を定めるものとする。
(連絡責任者の報告)
第8条 甲と乙は、本協定の事務に係る連絡責任者を協定締結後速やかに「連絡責任者届」(別紙第3号様式)により相手方に報告するものとし、変更があった場合には直ちに相手方に報告するものとする。
(車両の通行)
第9条 甲は、乙が物資を運搬及び供給する際には、車両を緊急又は優先車両として通行できるよう支援するものとする。
(その他)
第 10 条 乙は、自己の加盟店又は関係者(配送業者等)に最大限の努力をもって本協定を履行するよう求めるものとするが、乙がフランチャイズ契約等の制限から、関係者等に本協定の履行を強制することが困難な事情がある場合には、甲はこれを承諾する。
(協議)
第 11 条 本協定に定めのない事項については、その都度、甲乙協議して定めるものとする。
(効力)
第 12 条 本協定の有効期間は、協定締結日から平成 23 年3月 31 日までとし、期間満了日の1ヵ月前までに、甲乙双方いずれからも何らの意思表示がないときは、1年間更新されたものとする。その後もまた同様とする。
(解約)
第 13 条 甲又は乙のいずれかは、解約日の1ヵ月前までに書面により相手方に通知することにより本協定を解約することができる。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
平成20年4月23日
甲 香川県高松市番町四丁目1番10号
香川県
香川県知事 真 鍋 武 紀
乙 東京都品川区大崎一丁目11番2号株式会社ローソン
代表取締役社長 新 浪 剛
2-45 災害救助物資の供給等に関する協定書
香川県(以下「甲」という。)と株式会社ファミリーマート(以下「乙」という。)とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に規定する地震・風水害その他の災害時の救助に必要な物資(以下
「物資」という。)の供給等について、次のとおり協定を締結する。
(要請)
第1条 甲は、香川県の区域内において災害が発生し、又は発生するおそれがあり、物資を調達する必要があると認めるときは、乙に対し、乙が保有する物資の供給(貸与を含む。以下同じ。)又は乙以外の者が保有する物資のあっせんを要請することができるものとする。
2 前項の規定による要請は、文書により行うものとする。ただし、事態が急迫して文書によることができない場合は、口頭又は電信若しくは電話その他の方法によることができる。
3 前項ただし書の場合において、甲は、事後に速やかに要請の内容を記載した文書を乙に提出するものとする。
(協力)
第2条 乙は、甲から前条第1項の規定による要請があったときは、当該要請に対し、できる限り協力するものとする。
(物資の範囲)
第3条 甲が、乙に供給を要請する物資の範囲は、次に掲げるもののうち要請時点で、乙が調達または製造可能な物資とする。ただし、甲から乙が要請を受けた時点で、物流ラインの断絶、乙の加盟店への商品供給を優先する必要性等により物資の供給ができないことがあることを勘案して、乙にて物資の調達の可否・日時・個数を決定することを甲は了承する。
(1)食料品
(2)飲料水
(3)日用品
(4)その他甲が指定する物資
(物資の引渡し)
第4条 物資の引渡場所及び引渡日時は、甲が状況に応じ指定するものとし、当該引渡場所までの物資の運搬は、乙又は乙があっせんする者が行うものとする。ただし、乙又は乙があっせんする者が当該運搬を行うことができない場合は、甲が指定する者が当該運搬を行うものとする。
(車両の通行)
第5条 甲は、乙が物資を運搬及び供給する際には、車両を緊急又は優先車両として通行できるように可能な範囲で支援するものとする。
(物資の代金等)
第6条 甲は、物資を引き取った後、乙の請求に基づき速やかにその代金を乙に支払うものとする。
2 物資の代金は、災害発生時の直前における仕入れ価格を基準として、甲と乙又は乙があっせんする者とが協議して決定するものとする。
3 乙が行った運搬に係る費用は、乙による通常の商品配送業務とみなし、原則として乙が負担するものとする。ただし、乙の通常の商品配送業務の範疇を著しく超えると認められる場合は、甲が負担するものとする。
4 本協定締結後、防災訓練等実施の際、商品代金や運搬費など費用が発生した場合には、甲の負担とする。
(供給可能数量等の報告)
第7条 乙は、この協定の締結後速やかに、指定物資のうち別に甲が指定する物資の供給可能数量及び
災害時の緊急連絡先について、甲に報告するものとする。供給可能数量又は緊急連絡先を変更した場合も、同様とする。
(協議)
第8条 この協定について疑義が生じた事項又はこの協定に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。
(効力)
第9条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して1年間とする。ただし、有効期間満了日までに、甲、乙双方いずれからも意思表示がないときは更新されたものとし、以後も同様とする。
(解除)
第10条 この協定を解除する場合は、甲乙いずれか一方が解除日1ヶ月前までに書面により相手方に通知するものとする。
この協定の締結を証するため、この協定書2通を作成し、両者記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
平成22年6月28日
甲 香川県高松市番町4丁目1番10号香川県
知 事 真 鍋 武 紀
乙 東京都豊島区東池袋三丁目1番1号株式会社ファミリーマート
代表取締役社長 上 田 準 二
2-46 災害時の物資供給及び店舗営業の継続又は早期再開に関する協定書
香川県(以下「甲」という。)と株式会社セブン-イレブン・ジャパン(以下「乙」という。)とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に規定する地震震・風水害その他災害(以下「災害」という。)が発生した場合、被災住民等を支援するための物資(以下「物資」という。)の調達及び供給、並びに乙が直営方式又はフランチャイズ方式により展開するコンビニエンスストア「セブン‐イレブン店」(以下「セブン-イレブン店」という。)の営業継続又は早期営業再開に係る協力に関して次のとおり協定を締結する。
(要請)
第1条 甲は、甲及び近県において災害が発生又は発生するおそれがある場合において、物資を調達する必要があると認められるときは、乙に対し、その調達が可能な範囲内で物資の供給を要請することができる。
(物資の範囲)
第2条 甲が乙に供給を要請する物資は、次に掲げるもののうち、要請時点で乙が調達可能な物資とする。ただし、甲から要請を受けた時点で、商品の製造、物流ラインの断絶及びセブン-イレブン店への商品供給を優先する必要性等を勘案して、乙が物資の供給及び調達の可否・日時・品目・数量を決定することを甲は了承する。
(1) 食料品
(2) 飲料水
(3) 日用品
(4) その他甲が指定する物資
2 甲は必要がある場合に、要請時点で乙に対し、供給できる物資及びその数量等について照会することができるものとする。
(要請の方法)
第3条 第1条の要請は、要請する物資の品目、数量、引渡日、引渡場所及び輸送方法等を記載した文書をもって行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話又はその他の方法をもって要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。
(要請に基づく乙の措置)
第4条 乙が甲より第1条の要請を受けたときは、乙はその要請事項を実施するための措置をとるとともに、その措置の状況を供給した物資の品目、数量、引渡日、引渡場所及び輸送方法等を記載した文書により甲に提出するものとする。
(物資の運搬、引渡し)
第5条 物資の引渡し場所は、甲が状況に応じ、指定するものとし、引渡し場所までの物資の運搬は、原則として乙が行なうものとする。ただし、乙の運搬が困難な場合、甲又は甲の指定する者が行うものとする。
2 甲は、当該引渡し場所に職員又は甲の指名する者を派遣し、物資を確認の上、乙から引渡しを受けるものとする。
(費用負担)
第6条 甲からの要請に基づき乙が供給した物資の対価は、甲又は甲の指定する地方自治体が負担する
ものとする。
2 乙が供給した物資の対価は、引渡し場所への運搬終了後、乙の所定の納品書等に基づいた数量、災害発生直前の乙の店舗での販売価格を基準とし、甲乙協議の上決定するものとする。
3 前条の規定により乙が運搬を行った場合、その運搬に係る費用は甲の負担とする。
(費用の支払い)
第7条 甲又は甲の指定する地方自治体は、乙から引渡しを受けた物資の対価及び乙が行なった運搬等の費用を、乙から請求のあった後翌月末日までに乙指定口座へ振込みにて支払うものとする。ただし、災害発生による混乱等のため甲が期日までに支払うことが困難である場合は、甲乙協議の上、別途支払期限を定めるものとする。
(営業の継続又は早期再開)
第8条 甲は、県民の生活安定を確保するため、乙に対して災害発生時におけるセブン‐イレブン店の営業の継続又は早期営業再開を要請することができる。
2 乙は、甲の前項の要請に対し、乙の経営する直営店舗の営業継続又は早期再開に努めるとともに、フランチャイズ加盟店の店舗の営業継続又は早期再開を支援し、もって被災地域内における物資の安定供給に最大限努めるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、甲は、乙がフランチャイズ加盟店に対し営業の継続又は早期再開を強制できるものではないことを了承する。
(連絡責任者の報告)
第9条 甲と乙は、この協定の成立にかかる連絡責任者を協定締結後速やかに文書により相手方に報告するものとし、変更があった場合には直ちに相手方に報告するものとする。
(車両の通行)
第10条 甲は、乙が物資を運搬及び供給する際の車両及び店舗の営業継続又は早期再開を支援するための車両を緊急通行車両として通行できるように可能な範囲で支援するものとする。
(その他)
第11条 乙は、セブン-イレブン店の関係者(配送業者等)に最大限の努力をもってこの協定を履行に協力するよう求めるが、各々独立した事業者であることから、実施することが困難な事情がありうることを、甲は予め承諾する。
(有効期間)
第12条 この協定の有効期間は平成27年12月3日から平成28年3月31日までとする。ただし、この期間満了の1ヶ月前までに甲乙いずれからも協定解除の申し出がないときは、さらに1年間延長するものとし、その後においても同様とする。
(解除)
第13条 この協定を解除する場合は、甲乙いずれか一方が解除する日の1ヶ月前までに書面により相手方に通知するものとする。
(協議事項)
第14条 この協定に定めない事項、又は疑義が生じた場合については、その都度、甲乙誠意をもって、協議し、解決を図るものとする。
この協定の締結を証するため、本書を2通作成し、甲乙署名の上、それぞれが1通を保有するものとする。
平成27年12月3日
甲 香川県高松市番町4丁目1番10号香川県
香川県知事
乙 東京都千代田区二番町8番地8
株式会社セブン‐イレブン・ジャパン代表取締役社長
2-47 災害時における物資供給に関する協定書
香川県(以下「甲」という。)と NPO 法人コメリ災害対策センター(以下「乙」という。)は、災害時における物資の供給に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、地震、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)において、甲が乙と協力して、物資を迅速かつ円滑に被災地へ供給するために必要な事項を定めるものとする。
(協定事項の発効)
第2条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が、災害対策本部を設置し、乙に対して要請を行ったときをもって発動する。
(供給等の協力要請)
第3条 甲は、災害時において物資を調達する必要があると認めるときは、乙に調達が可能な物資の供給を要請することができる。
(調達物資の範囲)
第4条 甲が、乙に供給を要請する物資の範囲は、次に掲げるもののうち、乙が調達可能な物資とする。
(1) 作業関係、日用品等、水関係、冷暖房機器等、電気用品等及びトイレ関係等の物資
(2) その他甲が指定する物資
(要請の方法)
第5条 第3条の要請は、調達する物資名、数量、規格、引渡場所等を記載した文書をもって行うものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、電話等で要請し、その後速やかに文書を交付するものとする。
(物資の供給の協力)
第6条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、物資の優先供給に努めるものとする。
2 乙は、物資の供給を実施したときは、その供給の終了後速やかにその実施状況を報告書により甲に報告するものとする。
(引渡し等)
第7条 物資の引渡場所は、甲が指定するものとし、その指定地までの運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙が自ら運搬することができない場合は、甲が定める輸送手段により運搬するものとする。
2 甲は、乙が前項の規定により物資を運搬する車両を優先車両として通行できるよう配慮するものとする。
(費用の負担)
第8条 第6条の規定により、乙が供給した物資の代金は、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、災害発生直前における小売価格等を基準とし、甲と乙が協議の上速やかに決定する。
3 乙が行った運搬に係る費用は、乙による通常の商品配送業務と同様とみなし、原則として乙が負担するものとする。ただし、乙の通常の商品配送業務から著しく逸脱すると認められる場合は、甲が負担するものとする。
(費用の支払い)
第9条 物資の供給に要した費用は、乙の請求により、甲が支払うものとする。
2 甲は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、速やかに費用を乙に支払うものとする。
(情報交換)
第 10 条 甲と乙は、平常時から相互の連絡体制及び物資の供給等についての情報交換を行い、災害時に備えるものとする。
(協議)
第 11 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上決定するものとする。
(有効期間)
第 12 条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。
この協定の成立を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
平成23年1月21日
甲 香川県高松市番町4丁目1番 10 号香川県
知事 浜 田 恵 造
新潟市南区清水4501番地1
乙 NPO 法人 コメリ災害対策センター理事長 捧 賢 一
【同一内容の協定を締結】ダイキ㈱ 26.2.18
2-48 災害時における生活必需物資の調達等に関する協定書
香川県知事(以下「甲」という。)と株式会社フジ(以下「乙」という。)は、災害時における生活必需物資(以下「物資」という。)の確保等及び平常時における防災活動への協力を図るため、次のとおり協定する。
(要請)
第1条 甲は、災害時において必要があると認めるときは、乙に対して、次の事項について協力を要請することができるものとする。
(1)乙が調達可能な物資等を供給すること
(2)乙の香川県下の店舗の駐車場・トイレ等を被災者等に対し、一時避難場所等として無償で提供すること
(要請の方法)
第2条 前条に掲げる甲の乙に対する要請は、原則として文書によるものとする。ただし、緊急を要する場合は口頭で要請し、その後すみやかに文書を交付するものとする。
(要請事項の措置)
第3条 乙は、甲から前条の要請を受けたときは、特別な理由が無い限り、要請事項についてすみやかに協力するとともに、その措置事項を文書で甲に連絡するものとする。
(物資等の範囲)
第4条 第1条第1号の物資等の範囲は、次のとおりとする。
(1)食料品
(2)飲料水
(3)衣料品
(4)日用品
(5)その他甲が指定する物資
(物資等の運搬、引渡し)
第5条 物資等の引渡し場所は甲が指定するものとし、引渡し場所までの運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙の運搬が困難な場合は、別に甲の指定するものが行うものとする。
2 甲は当該場所へ職員を派遣し、調達物資等を確認のうえこれを引き取るものとする。
3 甲は、前項の職員の派遣を市町長に代行させることができる。
(車両の通行)
第6条 甲は、災害時において乙が物資等を運搬する際には、緊急通行車両として通行できるよう配慮するものとする。
(費用負担)
第7条 甲は、物資等を引取った後、乙からの請求に基づき、すみやかにその代金を乙に支払うものとする。
2 物資等の取引価格は、災害発生時直前における小売価格を基準とした適正な価格とする。
(防災活動への協力)
第8条 乙は、平常時における甲の防災活動の推進に寄与するため、次の事項について可能な限り協力するものとする。
(1)甲が実施する防災啓発事業
(2)甲が実施する防災訓練への参加
(情報交換)
第9条 この協定の運用が円滑に行われるよう、適宜甲乙相互が情報交換し、必要に応じ資料等の提供を行うものとする。
(協議)
第 10 条 この協定の実施について疑義が生じたときは、その都度、甲及び乙が協議して決定するものとする。
(有効期間)
第 11 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、有効期間満了日の1月前までに、双方いずれからも文書による終了の意思表示がないときは、当該有効期間満了日の翌日から起算して1年延長するものとし、以後もまた同様とする。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲乙両者記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
平成23年6月16日
甲 香川県高松市番町4丁目1番10号香川県知事 浜 田 恵 造
乙 愛媛県松山市宮西一丁目2番1号株式会社 フ ジ
代表取締役 尾 﨑 英 雄
【同一内容の協定を締結】
イオンリテール㈱ 23.6.27
2-49 災害時における生活必需物資等の調達等に関する協定書
香川県(以下「甲」という。)と株式会社コスモス薬品(以下「乙」という。)とは、災害発生時に必要な生活必需物資等の調達等に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、大規模災害若しくは武力攻撃災害等(以下「災害等」という。)が発生した場合において、香川県地域防災計画又は香川県国民保護計画に基づき、甲から乙に対して行う物資の調達の要請及び乙が行う物資の供給等を迅速かつ円滑に行うため、その必要な手続き等について定めるものとする。
(要請)
第2条 甲は、次に掲げる場合において、物資を調達する必要があると認めるときは、乙に対し、その保有する物資の供給を要請することができる。
(1)香川県内に災害等が発生し、又は災害等が発生するおそれがあるとき。
(2)香川県以外において災害等が発生し、又は避難住民に対する物資の供給が必要であり、国若しくは他の都道府県から物資の調達のあっせんを要請されたとき。
2 甲の要請の方法は、乙に対し、別紙様式1により、文書をもって行うものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、口頭、電話その他の方法で要請し、事後速やかに文書を交付するものとする。
3 乙は、災害等が発生した場合、甲の要請がなくとも可能な範囲で、乙の香川県下の店舗の駐車場・トイレ等を被災者に対し、緊急避難場所等として無償で提供するものとする。
なお、乙が提供した緊急避難場所等で事故等が発生した場合は、乙の責めに帰すべき事由によらない限り、乙は一切の責任を負わないものとする。
(調達物資)
第3条 甲が乙に供給を要請する物資は、要請時点で調達が可能な物資であり、次に掲げるものとする。
(1)食料品
(2)飲料水
(3)日用品
(4)その他甲が指定する物資
(実 施)
第4条 乙は、甲から物資の調達の要請を受けたときは、速やかに供給を行うものとする。
2 乙は、前項の規定により物資の供給を実施した場合は、甲に対し、別紙様式2により、その状況を報告するものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話等により報告し、事後、文書を提出するものとする。
(物資の引渡し)
第5条 物資の引渡しは、原則として甲が指定する場所において行うものとする。ただし、乙による運搬が困難な場合は、状況に応じ物資の運搬方法及び引渡し場所等を、甲乙協議の上決定するものとする。
2 物資の引渡しの際は、引渡し場所に甲の職員を派遣し、物資を確認の上、受領又は返還を行うものとする。
3 甲は、前項の職員を甲の指定する者に代行させることができる。