Contract
(仮称)xx市汚泥再生処理センター整備・運営事業
建設工事請負契約書
(案)
令和6年5月xx市
収
入
印
紙
建設工事請負仮契約書
1 工 事 名 (仮称)xx市汚泥再生処理センター建設工事
2 工 事 場 所 xxxxxxxx0000xx0(xx市環境衛生センター内)
3 工 期 本契約締結日 から 令和10年3月15日 まで
4 | 請負代金額 | 金 | 円也 |
(内取引にかかわる消費税 | (金 | 円也) | |
及び地方消費税の額) |
5 契約の保証 約款のとおり
6 請負代金の支払方法
発注者は、請負代金を次のように受注者に支払う。
(1) 部分払い 中間 回以内
(2) 完成引渡しのとき
7 建設発生土の搬出先等
建設発生土の搬出先については仕様書に定めるとおり[注]該当ない場合は削除
8 解体工事に要する費用等
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第13条第1項の規定に基づく解体工事に要する費用等の記載については、別添のとおりとする。
9 その他特定条件
(1)この契約は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第23号)第2条の規定により議会の議決を得たときは、これを本契約とする。
(2)この仮契約締結後、本契約を締結するまでの間に、受注者がxx市建設工事等の契約に係る指名停止等の措置要綱に基づく指名停止等の措置を受けた場合、この契約に係る入札参加資格の要件を満たさなくなった場合等においては、この仮契約を解除する。この場合、発注者は受注者に対していかなる責任も負わない。
上記の工事について、発注者xx市と受注者●とは、おのおのの対等な立場における合意に基づいて、請負仮契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日
xxxxx0xx0xx0
発注者 xx市
xx市長 xxxx
受注者 ●●特定建設工事共同企業体
[ 住 所 ]代表構成員 [ 会社名 ]
[ 代表者名 ]
[ 住 所 ]
構成員 [ 会社名 ]
[ 代表者名 ]
[ 住 所 ]
構成員 [ 会社名 ]
[ 代表者名 ]
議 決 日 令和 年 月 日本契約締結日 令和 年 月 日
目 次
第1条 (総則)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第2条 (関連工事の調整)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2第3条 (工程表及び請負代金内訳書)・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第4条 (契約の保証)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第5条 (権利義務の譲渡等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第6条 (一括委任又は一括下請負の禁止)・・・・・・・・・・・・・・・・4第7条 (下請負人の通知)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第7条の2 (下請負人の選定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第7条の3 (下請負人の健康保険等加入義務等)・・・・・・・・・・・・・・・4第8条 (特許xxの使用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第9条 (監督員)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第10条 (現場代理人及びxx技術者等)・・・・・・・・・・・・・・・・・6第10条の2(事前調査)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第10条の3(許認可及び届出等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第11条 (履行報告)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第12条 (工事関係者に関する措置請求)・・・・・・・・・・・・・・・・・8第13条 (工事材料の品質及び検査等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第14条 (監督員の立会い及び工事記録の整備等)・・・・・・・・・・・・・8第15条 (支給材料及び貸与品)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第16条 (工事用地の確保等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第16条の2(要求水準書等と実施設計図書の内容が一致しない場合の修補義務)・10第17条 (設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)・・・・・・・・11第18条 (条件変更等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第19条 (設計図書等の変更)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第20条 (工事の中止)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第21条 (受注者の請求による工期の延長)・・・・・・・・・・・・・・・・13第22条 (発注者の請求による工期の短縮等)・・・・・・・・・・・・・・・13第23条 (工期の変更方法)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13第24条 (請負代金額の変更方法等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14第25条 (賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)・・・・・・・・・14第26条 (臨機の措置)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15第27条 (一般的損害)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15第28条 (第三者に及ぼした損害)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15第29条 (不可抗力による損害)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16第30条 (請負代金額の変更に代える設計図書等の変更)・・・・・・・・・・17第31条 (検査及び引渡し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17第32条 (請負代金の支払い)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17第33条 (部分使用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18第34条 (前金払及び中間前金払)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18第35条 (保証契約の変更)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19第36条 (前払金の使用等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
第37条 (部分払)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20第38条 (部分引渡し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20第39条 (継続費等に係る契約の特則)・・・・・・・・・・・・・・・・・・21第40条 (継続費等に係る契約の前金払及び中間前金払の特則)・・・・・・・21第41条 (継続費等に係る契約の部分払の特則)・・・・・・・・・・・・・・22第42条 (第三者による代理受領)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22第43条 (前払金等の不払に対する工事中止)・・・・・・・・・・・・・・・23第44条 (契約不適合責任)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23第44条の2(性能保証責任)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24第45条 (履行遅滞の場合における損害金等)・・・・・・・・・・・・・・・24第46条 (発注者の任意解除権)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25第47条 (発注者の解除権)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25第47条の2(契約が解除された場合等の違約金)・・・・・・・・・・・・・・・26第48条 (談合等の不正行為による発注者の解除権)・・・・・・・・・・・・26第49条 (受注者の解除権)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27第50条 (解除に伴う措置)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27第51条 (不正行為に伴う損害賠償請求等)・・・・・・・・・・・・・・・・28第52条 (火災保険等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29第53条 (あっせん又は調停)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29第54条 (仲裁)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30第55条 (補則)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
<特記規定>
第1条 (実施設計図書の確認)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31第2条 (特許xxの実施権及び使用xx)・・・・・・・・・・・・・・・・31第3条 (著作権の利用等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31第4条 (著作xxの譲渡禁止)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32第5条 (著作権の侵害防止)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32第6条 (設計図書等の変更に係る受注者の提案)・・・・・・・・・・・・・32第7条 (本工事の開始)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33第8条 (資料、報告等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33第9条 (機械的完成)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33第10条 (試運転)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33第11条 (運営事業者との協議・調整)・・・・・・・・・・・・・・・・・・33第12条 (損害賠償等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34第13条 (談合防止関連の規定の不適用)・・・・・・・・・・・・・・・・・34
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、第3項各号に定める書類及び図面に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び第3項各号に定める書類及び図面を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 この契約における用語の定義は、本文中に定義される用語を除き、次の定義に従う。なお、本条及び本文中に定義されない用語で入札説明書及び要求水準書に定義される用語は、入札説明書及び要求水準書の例による。
⑴ 「入札説明書」とは、本事業の入札公告において発注者が公表した入札説明書及びこれに
関する質問回答をいう。
⑵ 「要求水準書」とは、本事業の入札公告において発注者が公表した要求水準書【設計・建設業務】及びこれに係る質問回答をいう。
⑶ 「提案書」とは、本事業の総合評価一般競争入札において落札者として決定したグループ
●が提出した提案書一式及び当該提案に関し発注者の質問に応じ又は任意に提出した回答、補足説明等の全てをいう。
⑷ 「実施設計図書」とは、本設計に関し要求水準書に定めるところに従い受注者が作成し、発注者が承諾した実施設計成果物(特記規定に規定する承諾を受けた書類及び図面等並びにその後にこの契約に基づく変更等により修正された書類及び図面等を含む。)をいう。
⑸ 「設計図書」とは、要求水準書及び実施設計図書をいう。
⑹ 「本設計」とは、要求水準書に定める設計に関する業務(特記規定に規定する承諾を受けた後にこの契約に基づく変更等に必要となる一切の作業を含む。)をいう。
⑺ 「本工事」とは、要求水準書に定める施工に関する業務(仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の作業及び手段を含む。)をいう。
⑻ 「本工事等」とは、本設計若しくは本工事又はその双方をいう。
⑼ 「成果物」とは、この契約、要求水準書又は施工承諾申請図書等に基づき、又はその他この契約に定める業務に関連して受注者が発注者に提出した書類、図面、写真、映像等の総称をいう。
⑽ 「年度」とは、4月1日開始より翌年の3月31日に終了する一年をいう。
3 この契約を構成する書面及び図面は、次の各号に掲げるとおりとし、各号において齟齬がある場合の優先順位は、列挙された順序に従うものとする。ただし、発注者と受注者が協議の 上、提案書の記載内容が要求水準書を上回ると確認した場合には、当該部分については提案書が要求水準書に優先するものとする。
⑴ この約款
⑵ 要求水準書
⑶ 実施設計図書
⑷ 入札説明書
⑸ 提案書
4 受注者は、契約書記載の本工事等を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
5 発注者は、要求水準書に従い、その意図する実施設計図書を完成させるため、本設計に関する指示を受注者又は受注者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い本設計を行わなければならない。
6 本設計を完成させるために必要な一切の手段(以下「設計施工方法」という。)について、本約款及び要求水準書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。ま た、仮設、設計施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「設計施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
7 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
8 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
9 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
10 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。
11 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
12 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
13 この契約に係る訴訟については、さいたま地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
14 発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合において、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工程表及び請負代金内訳書)
第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に提案書に基づいて、本設計の工程表及び本工事の工程の概略を示した全体工程表(以下「全体工程表」という。)を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、発注者の請求があったときは、請負代金内訳書を作成し、発注者に提出しなければならない。
3 請負代金内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
4 工程表及び請負代金内訳書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付し、それを証する書面を提出しなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
⑴ 契約保証金の納付
⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和
27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付すときは、当該保証は第
47条の2第2項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは契約保証金の納付を免除するものとする。
5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は保証の額の増額を請求することができ、受注者は保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはな
らない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物、最後の成果の表現に至らない図面、仕様書等及び本設計を行ううえで得られた記録等、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの、第37条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの及び工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受注者は、設計の全部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の規定に違反することなく設計の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ発注者の承諾を得なければならない。
3 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
4 受注者は、前項の定めに違反することなく工事を第三者に委託し又は請け負わせた場合において、当該第三者(当該再委託又は下請が数次にわたって行われるときは、後次のすべての受託者又は請負人を含む。)をして、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して他の第三者に委託し又は請け負わせることのないようにしなければならない。
5 第2項又は前項の規定により業務を委託され、又は請け負った請負人等その他の第三者(以下「下請負人等」という。)の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず受注者の責めに帰すべき事由とみなす。
(下請負人の通知)
第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人等の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(下請負人の選定)
第7条の2 受注者は、下請契約を締結する場合には、当該下請契約の相手方をxx市内に本店
(建設業法(昭和24年法律第100号)に規定する主たる営業所を含む。以下本条において同じ。)を有する者の中から選定するよう努めなければならない。
2 受注者は、工事材料に係る納入契約を締結する場合には、当該納入契約の相手方をxx市内に本店を有する者の中から選定するよう努めなければならない。
(下請負人の健康保険等加入義務等)
第7条の3 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法
律100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下
「社会保険未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。
⑴ 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
⑵ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
⑶ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険未加入建設業者を下請負人とすることができる。
⑴ 受注者と直接下請契約をする下請負人 次のいずれにも該当する場合
ア 当該社会保険未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別な事情があると発注者が認める場合
イ 発注者の指定する期間内に、当該社会保険未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該届出をした事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を受注者が発注者に提出した場合
⑵ 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合
ア 当該社会保険未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別な事情があると発注者が認める場合
イ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認 め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合
(特許権等の使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(監督員)
第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、次に掲げる権限を有する。
⑴ 発注者の意図する実施設計図書を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する本設計に関する指示
⑵ この約款及び要求水準書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
⑶ 本設計の進捗の確認、要求水準書の記載内容と履行内容との照合又は監督
⑷ この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
⑸ 受注者が作成した詳細図等の承諾
⑹ 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合において、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(現場代理人及び主任技術者等)
第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
⑴ 現場代理人
⑵ 主任技術者(建設業法第26条第1項に規定する者をいう。以下同じ)又は監理技術者
(建設業法第26条第2項に規定する者をいう。以下同じ)
⑶ 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
⑷ 管理技術者
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の規定による請求書の受理、同条第3項の規定による決定及び通知、同条第4項の規定による請求、同条第5項の規定による通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、主任技術者及び監理技術者並びに専門技術者は、これを兼ねることができる。
6 管理技術者は、この契約の履行に関し、本設計の管理及び統括を行う。
7 受注者は、実施設計図書の内容の技術上の照査を行う者(以下「照査技術者」という。)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも同様とする。
8 照査技術者は、同条第1項に規定する管理技術者を兼ねることができない。
(事前調査)
第10条の2 受注者は、自らの責任と費用負担において、発注者の事前の承諾を得た上、本工事等に必要な調査(地質調査その他の用地調査及び本施設の建築準備調査等を含む。本条において「事前調査」という。)を行うものとする。
2 受注者は、事前調査の結果に基づき、本工事等を実施するものとする。また、次項に規定する場合を除き、事前調査又はその調査結果に係る一切の責任及び費用並びに当該調査の不備及び誤り等から生じる一切の責任及び増加費用を負担するものとする。
3 受注者の事前調査により、工事用地について、発注者が本契約に従って本工事等を遂行することを妨げる瑕疵(土壌汚染、地質障害、地中障害物等の瑕疵等を含むがこれらに限定されない。)が判明し、かつ、当該瑕疵が要求水準書で規定されていなかった、又は要求水準書で規定されていた事実と異なっていた場合、これに起因して受注者に生じる必要な追加費用及び損害の負担については、発注者と受注者が協議し、合理的な範囲で発注者が負担するものとす る。ただし、要求水準書に定める現地調査を受注者が十分に実施していない等、受注者の責により当該瑕疵が判明しなかった場合は、この限りでない。
(許認可及び届出等)
第10条の3 受注者は、第3項の場合を除き、本工事等を遂行するために必要となる一切の許認可の取得、届出及びその他の手続(発注者が取得し又は行うべき許認可、届出及びその他の手続きを除く。)を自己の責任及び費用負担において完了するものとする。受注者は、発注者が請求したときには、直ちに許認可等に関する書類の写しを発注者に提出するものとする。
2 受注者が発注者に対して協力を求めた場合、発注者は、受注者による前項に定める許認可の取得、届出、交付金及びその他の手続等に必要な資料の提出等について協力するものとする。
3 発注者による本工事等に関する許認可の取得、届出及びその他の手続きについて、受注者に対して協力を求めた場合、受注者は、このことについて協力するものとする。
(履行報告)
第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第12条 発注者は、管理技術者又は現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、照査技術者、主任技術者及び監理技術者、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が本工事等を実施するために使用している下請負人、労働者等で本工事等の実施又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、工事目的物が設計図書に規定する性能を有するために十分な品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第14条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項の立会い若しくは見本検査又は第2項の立会いを請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更 し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しな
ければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所及び引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認めるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品を滅失し、若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第16条 発注者は、工事用地その他要求水準書において定められた工事の施工上必要な用地
(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(要求水準書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、要求水準書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去し、並びに、当該工事用地等を修復し、及び取片付け、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等を修復し、若しくは取片付けないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等を修復し、若しくは取片付けることができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、及び発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(要求水準書等と実施設計図書の内容が一致しない場合の修補義務)
第16条の2 受注者は、実施設計図書の内容が、要求水準書、技術提案書又は本件設計に関する発注者の指示若しくは発注者と受注者の協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補(受注者がすでに本件工事に着手している場合には本件工事に関する必要な
修補を含む。)を行わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責に帰すべき事由によるとき、及びその他必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するもののほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び破壊に係る復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第18条 受注者は、本工事等の実施に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実(第10条の2第3項に規定する場合を除く。)を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
⑴ 要求水準書と要求水準書に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
⑵ 要求水準書に誤びゅう又は脱漏があること。
⑶ 要求水準書の表示が明確でないこと。
⑷ 本設計の実施上の制約等、要求水準書に示された自然的若しくは人為的な実施条件と実際の実施条件が相違すること、又は工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等、要求水準書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場とが一致しないこと。
⑸ 要求水準書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知することができないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならな い。
⑴ 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書等(要求水準書、実施設計図 書、及び発注者の承諾を受けた施工承諾申請図書をいう。以下同じ。)を訂正又は変更する必要があるものについては、要求水準書の訂正又は変更は発注者が行い、その他の書類及び図書の訂正又は変更は受注者が行う。
⑵ 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書等を変更する場合で工事目的物の変更を伴うものについては、要求水準書の訂正又は変更は発注者が行い、その他の書類及び図書の訂正又は変更は受注者が行う。
⑶ 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書等を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものにあっては発注者と受注者が協議して、要求水準書の訂正又は変更は発注者が行い、その他の書類及び図書の訂正又は変更は受注者が行う。
5 前項の規定により設計図書等の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)
第19条 発注者は、前条第4項の規定によるもののほか、必要があると認めるときは、要求水準書の変更内容を受注者に通知して、要求水準書を変更し、又は受注者に設計変更(実施設計図書及び施工承諾申請図書の変更を含む。以下、本条において同じ。)を請求することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事等を実施できないと認められるときは、発注者 は、工事等の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事等の全部又は一部の実施を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるもののほか、必要があると認めるときは、工事等の中止内容を受注者に通知して、工事等の全部又は一部の実施を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事等の実施を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事等の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事等の実施の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第21条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第22条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、本約款の他の条項により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第23条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第21条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から
7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第24条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第25条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めるときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額の変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の規定による請求を行
った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者と受注者とが協議の上発注者が負担する。
(一般的損害)
第27条 工事目的物の引渡し前に、成果物、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の実施に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第52条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第28条 工事等の実施について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第52条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事等の実施に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、要求水準書で特に定めるものを除き、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事等の実施につき受注者の瑕疵等により生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事等の実施について第三者との間に紛争が生じた場合は、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第29条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの
(以下「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第52条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第37条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事等に関する記録等により確認することができるものに係る額に限 る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
⑴ 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
⑵ 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
⑶ 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、か つ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」 と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の
1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書等の変更)
第30条 発注者は、第8条、第10条の2、第15条、第17条から第22条まで、第25条から第27条まで、前条又は第32条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて要求水準書を変更し、又は設計図書等(要求水準書を除く。)の変更を受注者に指示することができる。この場合において、設計図書等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定 め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第31条 受注者は、工事等を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「工事検査員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書等に定めるところにより、工事等の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者又は工事検査員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査及び破壊に係る復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事等の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事等が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者又は工事検査員の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を工事等の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払い)
第32条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項
において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」とい う。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第33条 発注者は、第31条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、成果物及び工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により成果物及び工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払及び中間前金払)
第34条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」とい う。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
2 前項の前払金の額は1億円を限度とし、10万円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとする。ただし、市長が指定するものについては、この限りでない。
3 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
4 受注者は、第1項の規定による前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と当該前払金に追加して支払いを受ける前払金(以下「中間前払金」という。)に関し、契約書に記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、第7項の規定による発注者の認定を受けられないとき又は第37条の規定により部分払を選択した場合においては、請求することはできない。
5 中間前払金の額は5,000万円を限度とし、10万円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。ただし、市長が指定するものについては、この限りでない。
6 第3項の規定は、第4項の場合について準用する。この場合において、第3項中「第1項」
とあるのは「第4項」と、「前払金」とあるのは「中間前払金」と読み替えるものとする。
7 受注者は、第4項の規定により中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、発注者の中間前払金に係る認定を受けなければならない。
8 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第4項の規定による中間前払金の支払いを受けているときは、10分の6)に相当する額から受領済みの前払金額(第4項の規定による中間前払金の支払いを受けているときは中間前払金の額を加算した金額。以下同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、第3項の規定を準用する。
9 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第4項の規定による中間前払金の支払いを受けているときは10分の
6)に相当する額を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。この場合において、発注者は、当該期間内に第37条又は第38条に規定する受注者からの適正な請求による支払いをしようとするときは、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
10 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただ し、請負代金額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
11 発注者は、受注者が第9項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率の割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(保証契約の変更)
第35条 受注者は、前条第8項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第36条 受注者は、前払金をこの工事等の設計外注費、材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事等において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、
修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。ただし、現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に充てられる前払金の上限は、前払金額の100分の25とする。
(部分払)
第37条 受注者は、工事等の完成前に、出来形部分、工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項に規定する監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、契約書に記載の回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、第34条第4項に規定の中間前金払を選択した場合においては、部分払の請求をすることができない。
2 受注者は、前項の規定により部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分、工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書等に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができ る。
4 前項の場合において、検査及び破壊に係る復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に当該部分払をしなければならない。
6 部分払の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)
7 第5項の規定により部分払の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」と読み替えるものとする。
(部分引渡し)
第38条 第31条及び第32条の規定は、工事目的物について、発注者が設計図書等において工事等の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」とい
う。)がある場合において、当該指定部分の工事等が完了したときについて準用する。この場合において、第31条中「工事等」とあるのは「指定部分に係る工事等」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第32条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする。
2 前項の規定において準用する第32条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定において準用する第32条第1項の規定による請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金相当額×(1-前払金額/請負代金額)
(継続費等に係る契約の特則)
第39条 継続費及び債務負担行為(以下「継続費等」という。)に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
令和6年度 0円
令和7年度 465,850,000円令和8年度 1,087,130,000円令和9年度 2,244,110,000円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりとする。
令和6年度 円
令和7年度 円
令和8年度 円
令和9年度 円
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(継続費等に係る契約の前金払及び中間前金払の特則)
第40条 第34条及び第35条の規定は、継続費等に係る契約の前金払及び中間前金払について準用する。この場合において、第34条中「契約書に記載の工事完成の時期」とあるのは
「契約書に記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度 末)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の第39条第1項に定める支払限度額」と読み替えるものとする。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、発注者の予算の執行が可能と
なる時期以前に前払金及び中間前払金の支払いを請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金及び中間前払金を支払わない旨が設計図書等に定められているときには、同項の規定において準用する第34条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。
3 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定において準用する第34条第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。
4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金及び中間前払金の保証制限を延長するものとする。この場合においては、第35条第3項の規定を準用する。
(継続費等に係る契約の部分払の特則)
第41条 継続費等に係る契約において、各会計年度における支払限度額の範囲内で、当該会計年度における出来高部分に応じて部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、発注者の予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。
2 この契約において、前払金の支払いを受けている場合の部分払の額については、第37条第
6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払の額≦請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払額)-{請負代金相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。令和6年度 回
令和7年度 回
令和8年度 回
令和9年度 回
(第三者による代理受領)
第42条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第32条(第38条において準用する場合を含む。)又は第37条の規定する支払
いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第43条 受注者は、発注者が第34条、第37条又は第38条において準用する第32条の規定による支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事等の全部又は一部の実施を一時中止することができる。この場合におい て、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事等の実施を中止した場合において、必要があると認めるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事等の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事等の実施の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第44条 発注者は、要求水準書等(要求水準書、入札説明書をいう。以下同じ。)の定めるところにより、実施設計図書又は引き渡された工事目的物が契約不適合(受注者の設計業務に起因するものを含む。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 実施設計図書又は工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 発注者は、実施設計図書又は引き渡された工事目的物に関し、第31条第4項又は第6項
(第38条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条
において単に「引渡し」という。)を受けた日から要求水準書等に定める期間以内でなけれ
ば、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、契約不適合が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求等をすることができる期間は1
0年とする。
5 発注者が第4項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第9項において「契約不適合責任期間」という。)のうちに契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間のうちに請求等をしたものとみなす。
6 発注者は、第4項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
7 第4項から前項までの規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
8 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
9 実施設計図書又は引き渡された工事目的物の契約不適合が要求水準書等の記載内容、支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその要求水準書等の記載内容、材料又は指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
10 受注者は、共同企業体を解散した後においても、実施設計図書又は工事目的物に契約不適合があるときは、共同企業体の各構成員は共同連帯して前各項の規定に基づく責任を負うものとする。
11 受注者が契約不適合の履行の追完に応じないときは、発注者は、受注者の負担でこれを履行追完することができる。なお、このために受注者に損害が生じても、発注者は、その賠償の責を負わない。
(性能保証責任)
第44条の2 受注者は、工事目的物が第31条第4項又は第5項(第38条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の引渡しの時において設計図書等(要求水準書を除く。)又は提案書に規定された性能を有することを要求水準書等の定めるところに従い保証する。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第45条 受注者の責めに帰すべき事由により契約期間内に工事等を完成することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から出来形部分に相当する請負代金額を控除した額につ き、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率の割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第32条第2項(第38条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率の割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(発注者の任意解除権)
第46条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第48条の規定によるもののほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の解除権)
第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
⑴ 正当な理由がなく、工事等に着手すべき期日を過ぎても工事等に着手しないとき。
⑵ その責に帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事等を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
⑶ 第10条第1項各号及び同条第8条に掲げる者を設置しなかったとき。
⑷ 正当な理由なく、第44条第1項の履行の追完がなされないとき。
⑸ 前4号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
⑹ 第49条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
⑺ 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同
じ。)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員
(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)であると認められるとき。
イ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える
目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ウ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められると き。
エ 役員等が暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契
約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第47条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 前条の規定によりこの契約書が解除されたとき。
⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当するものとみなす。
⑴ 受注者について、破産法(平成16年法律第75号)の規定により破産手続開始の決定があった場合において、同法の規定により選任された破産管財人
⑵ 受注者について、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により更生手続開始の決定があった場合において、同法の規定により選任された管財人
⑶ 受注者について、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により再生手続開始の決定があった場合において、同法の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合(前条第7号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(談合等の不正行為による発注者の解除権)
第48条 発注者は、受注者(共同企業体の場合にあっては、その構成員)が、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。
⑴ この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年
法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき
(確定した当該納付命令が、独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
⑵ この契約に関し、受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)の独占禁止法第89条第1項に規定する刑が確定したとき。
⑶ この契約に関し、受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6に規定する刑が確定したとき。
(受注者の解除権)
第49条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
⑴ 第19条の規定により設計図書等を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
⑵ 第20条第1項又は第2項の規定による工事等の実施の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事等の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事等が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
⑶ 発注者が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第50条 発注者は、この契約が工事等の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、前項の規定による検査及び破壊に係る復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第34条(第40条において準用する場合を含む。)の規定による前払金又は中間前払金の支払いがあったときは、当該前払金及び中間前払金の額(第37条及び第41条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を
控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合におい て、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第47条、第47条の2又は第48条の規定によるときにあってはその余剰額に前払金又は中間前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率の割合で計算した額を、解除が第46条又は第49条の規定によるときにあってはその余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第
1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料を受注者の故意若しくは過失により滅失し、若しくは毀損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品を受注者の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において は、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができ ず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が47条、第47条の2又は第48条の規定によるときは発注者が定め、第46条又は第49条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については、発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(不正行為に伴う損害賠償請求等)
第51条 この契約に関し、受注者(共同企業体の場合にあっては、その構成員)が、第48条
各号の一に該当したときは、発注者が契約解除するか否かを問わず、受注者は、発注者の請求に基づき、この契約の請負代金額(本契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の10分の1に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、発注者に生じた損害額が前項の規定する損害額を超える場合は、発注者がその超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
3 受注者が前2項の賠償金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率の割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(火災保険等)
第52条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(あっせん又は調停)
第53条 この約款において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による建設工事紛争審査会で発注者と受注者とが協議して管轄審査会と定めるもの(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、監理技術者又は現場代理人の職務の執行に関する紛争、照査技術者、主任技術者若しくは監理技術者等又は専門技術者その他受注者が工事等を実施するために使用している下請負人、労働者等の本工事等の実施又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第54条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、別に定める仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(補則)
第55条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
特記規定
(実施設計図書の確認)
第1条 受注者は、本設計に関し、要求水準書等及び提案書に従い、実施設計図書を作成のうえ提出し、発注者の承諾を受けるものとする。
2 受注者は、本条に従い発注者が実施設計図書を承諾したことをもって、約款第44条及び第
44条の2の責任を免れることはできない。
(特許権等の実施権及び使用権等)
第2条 受注者は、発注者が工事目的物を所有及び運営(発注者がかかる業務を第三者に委託して実施する場合も含む。)するために必要な特許権等の対象となっている技術等を利用するための実施権、使用権その他の権限(以下「実施権等」という。)があるときは、かかる実施権等を自らの責任で発注者に付与するものとする。
2 前項に規定する受注者が付与する特許権等についての実施権等は、この契約の終了後も工事目的物の存続中は有効に存続するものとする。また、受注者は、前項に規定する許諾の対象となる特許権等が受注者及び第三者の共有にかかる場合若しくは第三者の所有にかかる場合は、上記実施権等の付与につき当該特許権等の共有者全員若しくは当該第三者の同意を得ていることを保証し、かかる同意を得ていないことにより発注者に生じた損害を賠償しなければならない。
3 受注者は、この契約の請負代金は第1項の特許権等に係る実施権等の付与又は発注者による取得の対価及び第5項に規定する成果物の使用に対する対価を含むものであることを、確認する。
4 発注者がこの契約に基づき受注者に対して提供した情報、書類及び図面等(発注者が著作権を有しないものを除く。)に関する著作権は、発注者に帰属する。
5 発注者は、成果物及び工事目的物について、成果物及び工事目的物が著作物に該当するか否かに関わらず、発注者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、この契約の終了後も存続するものとする。
(著作権の利用等)
第3条 成果物又は工事目的物が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権(同法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)は、著作権法の規定に従い受注者又は発注者及び受注者の共有に属する。ただし、発注者に提出された成果物及び成果物を利用して完成した工事目的物が著作物に該当する場合には、当該著作物に係る著作者の権利のうち受注者に帰属するもの(著作権法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該著作物の引
渡し時に発注者に譲渡する。
2 受注者は、発注者が成果物及び工事目的物を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならない。
⑴ 著作者等の名称を表示することなく成果物の全部若しくは一部又は工事目的物の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は発注者が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること。
⑵ 成果物及び工事目的物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
⑶ 工事目的物の完成、増築、改築、繕等のために必要な範囲で発注者又は発注者が委託する第三者をして成果物について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
⑷ 工事目的物を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
⑸ 工事目的物を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
3 受注者は、自ら又は著作者(発注者を除く。)をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
⑴ 成果物及び工事目的物の内容を公表すること。
⑵ 著作権法第19条第1項又は第29条第1項に定める権利を行使すること。
⑶ 成果物及び工事目的物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(著作権等の譲渡禁止)
第4条 受注者は、この約款に規定のある場合を除き、自ら又は著作者(発注者を除く。)をして、成果物及び工事目的物に係る著作者の権利を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の侵害防止)
第5条 受注者は、成果物及び工事目的物が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。
2 受注者は、成果物又は工事目的物が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(設計図書等の変更に係る受注者の提案)
第6条 受注者は、この契約締結後、設計図書等に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等の要求水準書又は設計図書等の変更について、発注者に提案することができる。
2 発注者は、前項の規定に基づく受注者の提案を受けた場合において、提案の全部又は一部が
適正であると認めるときは、要求水準書を変更し、又は設計図書等(要求水準書を除く。次項で同じ。)の変更を受注者に指示することができる。
3 発注者は、前項の規定により要求水準書を変更し又は設計図書等の変更を指示した場合において、必要があると認められるときは、請負代金額を変更しなければならない。
(本工事の開始)
第7条 受注者は、実施設計図書及び要求水準書に規定する施工承諾申請図書を発注者に提出 し、それらについて発注者の承諾を受けた後でなければ、工事目的物の施工を開始してはならない。
(資料、報告等)
第8条 発注者は、この契約に基づく違約金、遅延利息、賠償金、過払金及び遅滞金に関し、これらの債権の保全上必要があるときは、受注者に対してその業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を請求することができる。
2 発注者は、受注者が前項に規定する質問に答えず、若しくは虚偽の応答をし、報告等をなさず、若しくは虚偽の報告をなし、又は調査を拒み若しくは妨げた場合においては、当該債権の全部又は一部について履行期限を繰り上げることができる。
(機械的完成)
第9条 受注者は、工事目的物が機械的完成(工事目的物のうちプラント部分の稼働が可能になった状態を言う。)に達したときには、要求水準書に従い工事目的物の試運転(予備性能試
験、引渡性能試験等の各試験を含む。)を実施する。
(試運転)
第10条 試運転は、工事期間内に行うものとし、要求水準書に定められたところに従って実施するものとする。また、受注者は、試運転期間中及びその他必要に応じ、要求水準書の定めに従い運転員や発注者の監督員等に対して運転指導を行う。
2 試運転及び運転指導に係る費用の負担は要求水準書に定めるとおりとする。
(運営事業者との協議・調整)
第11条 受注者は、工事期間中においても既存の環境衛生センター(以下「既存施設」とい う。)が稼働されていること認識し、発注者が既存施設の運転その他の業務を委託している他事業者と工事計画その他について協議・調整を行い、既存施設の稼働に支障をきたさないように十分に配慮しなければならない。
2 本工事において建設した新しい施設(以下「本施設」という。)は、既存施設の解体及び外構の整備の工事期間中においても稼働させること、及び、発注者が本施設の運転管理業務を●
(以下「運営事業者」という。)に委託して実施していることを十分に理解し、運営事業者と工事計画その他について協議・調整を行い、本施設の稼働に支障をきたしてはならない。
(損害賠償等)
第12条 受注者は、実施設計図書で示されている工事工程に従った作業の進捗ができないこ と、この契約又は、既存施設の運営業務の受託者及び運営事業者(以下「運営事業者等」という。)との協議内容の遵守に反したこと、及びその他故意又は過失による運営事業者等に損害を生じさせたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 受注者は、運営事業者等が受注者との協議内容に反したこと、運営事業者等が発注者と別途締結した運営業務委託契約書に従った契約履行をしなかったこと、及びその他運営事業者等の故意または過失により受注者に損害が生じたときは、受注者の損害について責任が認められる運営事業者等に対して損害賠償を請求するものとし、発注者に損害の賠償を請求しないものとする。ただし、発注者に故意又は過失があるときはこの限りでない。
3 本施設の供用開始は要求水準書に示された期日(以下「供用開始日」という。)とし、正当な理由なく供用開始日を過ぎても本施設の稼働ができない場合には、既存施設へ搬入されるし尿等は受注者の責任において処理を行うものとする。その費用及びそれに係る費用等(運転事業者からの請求等も含む)はすべて受注者が負担するものとする。ただし、事前(令和8年度
7月末日まで)に供用開始日を遅らせることを発注者に依頼し、発注者が承諾した場合にはこの限りではない。供給開始日を変更する場合には、受注者は発注者に対して書面にて変更依頼をするものとする。
4 前項により、本施設の供用開始日を変更した場合で、受注者の責任においてし尿等の処理を行うため、既存施設の稼働を受注者以外の者に委託する場合は、発注者、受注者及び委託業者による3者連名契約とする。
5 供用開始日を早めることは原則、認めない。やむを得ない理由により供用開始日を早める場合には、本事業の運営業務委託契約に定める条件や業務仕様と同様の条件や業務仕様で本施設を稼働させるものとし、運転事業者と協議、調整を行い、施設稼働に支障をきたさないこと。また、供用開始を早めた日から当初の供用開始日までに係る施設稼働等の費用については原則として受注者が負担するものとする。
(談合防止関連の規定の不適用)
第13条 約款48条及び第51条は適用しない。