Contract
2021年11月1日実施
旭化成ホームズ株式会社
目次
44. 需給開始後の需給契約の終了または変更にともなう料金等の精算 21
46. 取次店と小売電気事業者との契約終了に伴う契約変更 22
2.電気料金についての特別措置(再生可能エネルギー発電促進賦課金) 24
別表4-4.契約負荷設備の総容量の算定(九州電力送配電株式会社管内) 45
Ⅰ 総則
1. 適用
旭化成ホームズ株式会社(以下、「取次店」といいます。)は、旭化成株式会社(以下、「小売電気事業者」といいます。)による電力供給を取次し、お客さまと需給契約を締結します。小売電気事業者が、電気を供給するときの料金その他の供給条件は、この旭化成ホームズ株式会社電力供給約款(以下「この供給約款」といいます。)によるものとし、お客さまはこの供給約款の個別の条項に承諾するものとします。
2. 供給約款の変更
取次店は、この供給約款の内容を変更することがあります。その場合、取次店は変更後の供給約款の内容をウェブサイトまたは電子メールその他の当社が適切と考える方法により周知することとします。また、当該変更をおこなう事項のみを説明し、お知らせいたします。効力発生時期が到来した後の電気の供給条件は,変更後の供給約款によります。
3. 定義
次の言葉は、この供給約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(2) 供給地点
小売電気事業者が、当該一般送配電事業者から、お客さまに電気を供給するために行う接続供給にかかる電気の供給を受ける地点をいいます。
(3) 電灯
白熱電球、けい光灯、ネオン管灯、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(4) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他の電気の使用者の電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(5) 動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(6) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(7) 契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(8) 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値といたします。
(9) 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(10) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(11) 夏季
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。
(12) その他季
毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。
(13) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成 23 年法律第 108
号、その後の改正を含みます。以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第
1 項に定める賦課金をいいます。
(14) 最大需要電力
お客さまの使用された 30 分毎の電力量の最大値であり、当該一般送配電事業者によって設置された電力計により計測された値をいいます。
(15) 電源コスト調整額
附則 1 にて定める電源コスト調整額は、小売電気事業者が一般社団法人日本卸電力取引所等による電源調達を行うにあたり、需給調整費用や市場価格の変動分等を、料金に還元・転嫁することを目的として設定します。なお、九州エリアに適用される電気料金には、離島ユニバーサルサービス調整額を加減いたします。
(16) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(17) 当該一般送配電事業者
Ⅱ契約の申込み(需要場所)により定められる需要場所を供給区域とする一般送配電事業者をいい、一般送配電事業者の供給区域は、それぞれ以下に定めるところによります。
取次店の供給可能区域は、東京電力パワーグリッド株式会社、中部電力パワーグリッド株式会 社、関西電力送配電株式会社、中国電力ネットワーク株式会社、九州電力送配電株式会社の供給区域となります。
一般送配電事業者 | 供給区域 |
北海道電力ネットワーク株式会社 | 北海道 |
東北電力ネットワーク株式会社 | 青森県,岩手県,秋田県,宮城県,山形県,福島県,新潟県 |
東京電力パワーグリッド株式会社 | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東) |
中部電力パワーグリッド株式会社 | 愛知県、岐阜県(一部除く)、三重県(一部除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 |
北陸電力送配電株式会社 | 富山県、石川県、福井県(一部除く)岐阜県の一部 |
関西電力送配電株式会社 | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部除く)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 |
中国電力ネットワーク株式会社 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、兵庫県の一部、香川県の一部、 愛媛県の一部 |
四国電力送配電株式会社 | 徳島県、高知県、香川県(一部除く)、愛媛県(一部除く) |
九州電力送配電株式会社 | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県 |
沖縄電力株式会社 | 沖縄県 |
(18) 検針日
当該一般送配電事業者が実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日とし、当該一般送配電事業者の託送供給等約款に規定するところによります。
(19) 供給地点特定番号
対象供給地点を一意に特定するための識別番号をいいます。
(20) 小売電気事業者
取次店との販売委託契約に基づきお客さまに電気を供給する、小売電気事業者である旭化成株式会社(小売電気事業者登録番号 A0692)をいいます。
(21) 需給契約
お客さまが小売電気事業者から電気の提供を受けるための、この供給約款に基づく取次店との契約をいいます。
(22) 電灯契約
電灯および小型機器を使用するための需給契約をいいます。
(23) 動力契約
動力を使用するための需給契約をいいます。
(24) 実量制契約
各月の契約電力の算定において、その 1 月の最大使用電力と前 11 月の最大使用電力のうち、いずれか大きい値をとる契約電力の決定方法をいいます。
(25) 供給開始日
需給契約に基づいて、お客さまが小売電気事業者からの電気の供給を受け始めた日をいいます。
(26) 接続供給契約
小売電気事業者は、当該一般送配電事業者とお客さまに電気の供給を行うために必要な契約を締結します。この契約を接続供給契約といいます。
(27) 託送供給等約款
接続供給契約の内容を規定する当該一般送配電事業者の約款で、電気事業法に基づき経済産業大臣より認可を受けたものをいいます。
(28) 接続供給電力
供給地点において、当該一般送配電事業者がお客さまに供給する接続供給に係る電気の電力をいいます。
4. 単位および端数処理
この供給約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、当該一般送配電事業者の託送供給等約款に規定するところに準拠し、以下の通りとします。
(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は、1 ワットまたは 1 ボルトアンペアとし、その端数は、小数点
以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(3) 契約電力の単位は、 1 キロワットとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。ただし、契約電力を算定した値が 0.5 キロワット以下となるときは、契約電力を 0.5 キロワットといたします。
(4) 使用電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(5) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
(6) 力率の単位は、1 パーセントとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
5. 実施細目
この供給約款の実施上必要な細目は、この供給約款の趣旨に則り、そのつどお客さまと取次店との協議によって定めます。なお、当該一般送配電事業者が、お客さまとの協議が託送供給等約款の実施上必要であると判断した場合、お客さまは、当該一般送配電事業者と協議をしていただきます。
Ⅱ 契約の申込み
6. 需給契約の申込み
(1) お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は、あらかじめこの供給約款および託送約款等における需要者に関する事項を遵守することを承諾のうえ、お客さまより申込書、インターネット、電話、口頭等によって申込をしていただきます。なお、お客さまが電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また、お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。ただし、取次店は以下の場合、需給契約の申込みの受付をお断りすることがあります。
イ 小売電気事業者から需給契約の申込みの受付を中止するよう申し入れがされた場合。
ロ 小売電気事業者と取次店との間の取次委託契約が解除その他の事由により終了した場合。
(2) 取次店は、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。イ お客さまがこの供給約款の内容に承諾していただけない場合。 ロ 需要場所が、電気事業法に規定する離島にある場合。
ハ その他経済的観点から合理性が認められない等、小売事業者または取次店の業務の遂行上著しい支障がある場合。この場合、取次店は、お客さまに対してその理由をお知らせしたうえで、需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
(3) 取次店は、電気事業法において定められている契約締結前及び契約締結後の書面交付について、書面でお知らせする事項を除いては、書面交付に代えて、重要事項説明書およびこの供給約款を取次店が適切と考える方法によりこれを提供します。
7. 需給契約の成立および契約期間
(1) 需給契約は、取次店が、お客さまからのⅡ 契約の申込み 6.(需給契約の申込み)(1)の申込みを承諾したときに、この供給約款の定めに従い、お客さまと取次店の間で成立します。ただし、当該需給契約に基づく小売電気事業者からお客さまへの電気の供給を行うための託送供給契約の締結につき、関連する当該一般送配電事業者からの承諾が得られないことが明らかとなった場合には、需給契約は当初にさかのぼってその効力を失うものとします。
(2) 契約期間は、次によります。
イ 契約期間は、需給契約が成立した日から、料金適用開始の日以降1年目の日までといたします。
ロ 契約期間満了に先だって需給契約の消滅または変更がない場合は、需給契約は、契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。取次店が適切と考える方法によりお知らせすることとします。この場合、取次店が需給契約者に通知する事項は、本号に基づき更新された契約期間のみとなります。
8. 需要場所
取次店は、原則として、需要場所単位で需給契約の申し込みを受け付けます。需要場所は、当該一般送配電事業者の託送約款等に定めるところによるものといたします。
9. 需給契約の単位
取次店は、1 供給地点特定番号について 1 契約種別を適用して、1 需給契約を結びます。
10. 供給の開始
(1) 取次店は、本契約を締結しようとするときは,お客さまおよび当該一般送配電事業者と協議のうえ需給開始日を定め,需給開始日から,本契約に基づく電気の供給を開始します。この場合の需給開始日は以下のとおりとします。
イ 他の小売電気事業者からの切り替えにより供給を開始する場合には,原則として,お客さまが申込みをした後に到来する最初の検針日とします。また,最初の検針日までに切り替えに必要な手続きが完了しない場合などについては,次回以降の検針日となる場合もあります。
ロ 新たに電気の供給を開始する場合は,原則として,お客さまの希望される日といたします。ただし,いずれの小売電気事業者とも契約関係がない状態で当該需要場所にて電気の使用を開始し,後に当社との需給契約が成立した場合には,その使用を開始した日とします。
(2) 取次店は、天候、用地交渉、停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できないことが明らかとなった場合には、あらためて小売電気事業者および当該一般送配電事業者と協議のうえ供給開始日を定めることといたします。
(3) 現在スマートメーターが設置されていない場合は、当該一般送配電事業者がスマートメーターを設置いたします。設置工事の実施に際し、停電が発生する場合がありますので、お客さまにはその旨予めご了承いただきます。
(4) ご契約中の小売電気事業者への解約連絡は小売電気事業者が代行して行いますので、お客さまによる解約手続きは不要です。現在ご契約中の小売電気事業者との契約は取次店の供給開始とともに解約(切り替え)されます。お客さまは、供給開始予定日の3営業日前までに取次店へ申し込みを撤回する旨をお申し出いただいた場合には、需給契約は成立しなかったものとします。
(5) 他の小売電気事業者から取次店への切り替えにあたり、現在のご契約内容によっては解約に伴う違約金が請求される等の不利益事項が発生する場合がありますので、現在ご契約中の小売電気事業者との契約内容をご確認ください。
(6) 契約容量、契約電力は、需要場所における小売電気事業者の変更により取次店との需給契約を締結する場合は、原則として当該小売電気事業者との需給契約終了時点の値といたします。
11. 供給の単位
小売電気事業者は、原則として、1需給契約につき、1供給電気方式、1引込みおよび1計量をもって電気を供給いたします。
12. 需給契約書の作成
取次店が需給契約書の作成を必要と認める特別の事情がある場合には、需給契約書を作成いたします。
Ⅲ 料金の算定および支払
13. 料金の適用開始の時期
料金は、供給開始日から適用いたします。
14. 料金の算定
(1) 料金は、基本料金または最低料金、電力量従量料金、電源コスト調整額(九州エリアに適用される電気料金には、離島ユニバーサルサービス調整額を加減)及び再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。なお、電源コスト調整額については附則1、再生可能エネルギー発電促進賦課金については附則2のとおりといたします。
(2) 最低料金部分については最低料金に適用される電源コスト調整額および再生可能エネルギー発電促進賦課金を申し受けます。
(3) (1)の基本料金または最低料金、電力量料金および電源コスト調整額の単価は、別表 2(契約種別ごとの契約条件)にそれぞれ定める契約種別ごとの料金単価によるものといたします。
15. 料金の算定期間
(1) 料金の算定は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)と同一期間で算定いたします。ただし、電気の供給を開始した月の場合の料金の算定期間は、供給開始日から直後の検針日の前日までの期間とし、需給契約が終了した月の場合の料金の算定期間は、直前の検針日から終了日の前日までの期間といたします。
(2) 当該一般送配電事業者が記録型計量器により計量する場合で、あらかじめお客さまに電力量または最大需要電力が記録型計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)をお知らせした場合は、(1)にかかわらず、料金の算定期間は、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間とします。ただし、電気の供給を開始した月の料金の算定期間は、供給開始日から直後の計量日の前日までの期間とし、需給契約が終了した月の料金の算定期間は、直前の計量日から終了日の前日までの期間とします。
16. 日割計算
(1) 取次店は、次の場合、日割料金を適用いたします。
イ 電気の供給を開始し、または需給契約が終了した場合。
ロ 契約内容を変更したことにより、料金に変更があった場合。
ハ 15(料金の算定期間)(2)の但書の場合で、計量期間等の日数が、その計量期間等の始期に対応する当該一般送配電事業者が定めた日の属する日数に対し、5日を上回り、または下回るとき。
(2) 取次店は、(1)に該当する場合、次により料金を算定いたします。
イ 基本料金は、附則(日割計算の基本算式)により日割計算をいたします。
ロ 従量料金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて算定いたします。 ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に
応じて算定いたします。
ニ (1)イにより日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日を含み、終了日を除きます。また、(1)ロにより日割計算をするときは、変更後の料金は、変更のあった日から
適用いたします。
17. 使用電力量の計量
(1) お客さまが使用する電力量および最大需要電力は、当該一般送配電事業者によって設置された計量器により計量された値とし、電力量は原則 30 分毎に計測いたします。電気のご使用量および電気料金は、取次店が適切と考える方法によりお知らせいたします。
(2) 当該一般送配電事業者の計量器の故障等により計量値が正しく得られなかった場合、当該一般送配電事業者と小売電気事業者による協議により決定した値とします。この場合、小売電気事業者から報告を受けた取次店は、速やかに当該一般送配電事業者と小売電気事業者の協議により決定された値について、お客さまに通知するものとします。
18. 料金および工事費等の支払期日
(1) お客さまの料金の支払義務は、以下の日に発生いたします。
イ 契約期間中は、検針日の属する月の翌月の第6営業日といたします。ただし、当該一般送配電事業者があらかじめお客さまに計量日をお知らせした場合は、計量日といたします。
ロ 需給契約が終了した場合は、終了日といたします。ただし、特別の事情があって需給契約の終了日以降に計量値の確認を行なった場合は、その日といたします。
(2) お客さまは、料金および35.(工事費等の負担)に規定する場合その他お客さまがこの供給約款 に基づき支払うこととなる金銭の支払い債務(料金に係る債務を除き、以下「工事費等支払債務」といいます。)については、支払期日までに支払っていただきます。
(3) 支払期日は、支払義務発生日の翌日から起算して30日目といたします。ただし,支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目が休日の場合には,その直後の営業日を支払期日といたします。
19. 料金その他の支払方法
(1) 料金については毎月、以下に定める内容に従って取次店が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。そのときに支払いにともなう費用は、お客さまの負担といたします。
イ お客さまが指定する口座から取次店の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法を希望 される場合は、取次店が指定した様式によりあらかじめ取次店に申し出ていただきます。この場合、料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたときに取次店に対する支払いがなされたものといたします。
ロ お客さまが、取次店が指定するクレジット会社との契約に基づき、そのクレジット会社による立替払いにより、取次店が指定した金融機関等を通じて毎月継続して料金を払い込む方法を希望される場合は、取次店が指定した様式によりあらかじめ取次店に申し出ていただきます。この場合、料金がそのクレジット会社により取次店が指定した金融機関等に払い込まれたときに取次店に対する支払いがなされたものといたします。
(2) 35.(工事費等の負担)に定める工事費等支払債務については、取次店が指定した銀行口座への振り込みにより支払っていただきます。
(3) 取次店は、(1)および(2)にかかわらず、取次店が指定した債権管理回収業に関する特別措置法 にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに取次店に対する支払いが
なされたものといたします。
なお、取次店は、債権回収会社に対して料金その他お客さまにこの約款に基づきお支払いいただく金銭に係る債権を譲渡し、または回収を委託することがあります。
20. 延滞利息
(1) お客さまが料金および工事費等支払債務を支払期日を経過してなお支払われない場合には、取次店は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けることがあります。
(2) 延滞利息は、その算定の対象となる料金から、①消費税等相当額から次の算式により算定された金額を差し引いたもの、および②再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に、年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。
再生可能エネルギー発電促進賦課金×10/ 110
(3) 延滞利息は、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料⾦を⽀払われた直後に⽀払義務が発⽣する料⾦とあわせて⽀払っていただきます。
21. 保証金
(1) 取次店は、お客さまが次のいずれかに該当する場合には、供給の開始もしくは再開に先だって、または供給継続の条件として、予想月額料金の 3 月分に相当する金額をこえない範囲で保証金 を預けていただくことがあります。
イ 支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合
ロ 新たに電気を使用し、または契約電力等を増加される場合で、次のいずれかに該当するとき。
① 他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われなかった場合
② 支払期日を経過してなお料金を支払われないことが予想される場合
(2) 保証金の預かり期間は、2 年以内といたします。
(3) 取次店は、需給契約が消滅した場合またはお客さまが支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合には、保証金をお客さまの支払額に充当することがあります。
(4) 取次店は、保証金について利息を付しません。
(5) 取次店は、保証金の預かり期間満了前であっても需給契約が消滅した場合には、保証金をお返しいたします。ただし、(3)により支払額に充当した場合は、その残額をお返しいたします。
Ⅳ 使用および供給
22. 適正契約の保持
小売電気事業者が、当該一般送配電事業者から、接続供給契約が電気の使用状態に比べて不 適当であるとして、その契約を適正なものに変更することを求められたときは、お客さまに は、その求められた内容に従い、すみやかに需給契約を適正なものに変更していただきます。
23. 力率の保持
お客さまは、需要場所の負荷の力率については、電灯契約の適用を受ける場合にあっては、
90%以上、それ以外の場合にあっては、85%以上に保持するものとします。
24. 立ち入り業務への協力
小売電気事業者が需給契約の遂行上、お客さまの需要場所への立ち入りが必要と認める場合、および当該一般送配電事業者が以下に掲げる業務を実施するため必要と認める場合、お客さ まの承諾を得て需要場所へ立ち入りさせていただくことがあります。この場合には、正当な 理由がない限り、お客さまは小売電気事業者および当該一般送配電事業者の需要場所への立 ち入りを承諾していただきますが、立ち入りに際しては、小売電気事業者および当該一般送 配電事業者の係員に対し、所定の証明書の提示を求めることができます。
イ 供給地点に至るまでの当該一般送配電事業者の供給設備または計量器等需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物の設計、施工(取付けおよび取外しを含みます。)、改修または検査
ロ Ⅳ 使用および供給(保安等に対するお客さまの協力)によって必要となるお客さまの電気工作物の検査等の業務
ハ 不正な電気の使用の防止等に必要な、お客さまの電気機器の試験、契約負荷設備、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査またはお客さまの電気の使用用途の確認に関する業務
ニ 計量器の検針または計量値の確認に関する業務
ホ Ⅳ 使用および供給(供給の停止)、Ⅴ 契約の変更および終了(お申し出による契約の終了)、または同(取次店からの解除等)により必要な処置に関する業務
ヘ その他接続供給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または当該一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
25. 電気の使用に伴うお客さまの協力
お客さまの電気の使用が、以下の原因等で他のお客さま(取次店のお客さまに限られませ
ん。)の電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当該一般送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合には、必要な調整装置または保護装置をお客さまが需要場所に施設するものとし、とくに必要がある場合には、当該一般送配電事業者がお客さまの負担で供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他、(1)から(4)に準ずる場合
26. 施設場所の提供
(1) お客さまは、電気の供給の実施に伴い当該一般送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等について、協力していただきます。
(2) お客さままたは取次店が、当該一般送配電事業者から、以下の場合において、電気の供給に伴う設備の施設場所の提供を求められた場合には、お客さまにはその場所を無償で提供していただきます。
イ お客さま(共同引込線による引込みで電気を受電または供給する複数のお客さまを含みます。)のみのためにお客さまの土地または建物に引込線、接続装置等の供給設備を施設する場合
ロ 料金の算定上必要な計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器の二次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)を取付ける場合
ハ 給電指令上必要な通信設備等を設置する場合ニ 需要場所の電流制限器等の取付けをする場合
27. お客さまの電気工作物の使用
お客さままたは取次店が、当該一般送配電事業者から記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物の使用を求められた場合には、当該一般送配電事業者が、その電気工作物を無償で使用することができるものとします。
28. 保安等に対するお客さまの協力
(1) お客さまは以下の場合に、取次店と当該一般送配電事業者にすみやかにその旨を通知していただきます。
イ お客さまが、引込線、計量器等お客さまの需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当該一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが当該一般送配電事業者の供給設備に直接影響をおよぼすような物件の設置、変更または修繕工事をする場合は、あらかじめその内容を当該一般送配電事業者および取次店に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をした後、その物件が当該一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を当該一般送配電事業者および取次店に通知していただきます。この場合において、保安上とくに必要があるときは、当該一般送配電事業者の求めに応じてその内容を変更していただきます。
(3) 必要に応じて供給開始に先だち、受電電力を遮断する開閉器の操作方法等について、お客さまと当該一般送配電事業者とで協議していただきます。
29. 調査および調査に対するお客さまの協力等
(1) お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかについては、当該一般送配電事業者が、法令および当該一般送配電事業者の託送供給等約款で定めるところにより、調査いたします。
(2) 当該一般送配電事業者は、(1)の全部または一部を経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下
「登録調査機関」といいます。)に委託することがあります。この場合、当該一般送配電事業者は、委託先の名所、所在地および委託した業務内容等を書面等によりお客さまにお知らせいたします。
(3) 当該一般送配電事業者又は登録調査機関は、必要があるときは、お客さまからその承諾を得て電気工作物の配線図を提示していただきます。なお、お客さまは、当該一般送配電事業者又は登録調査機関の係員に対し、所定の証明書の提示を求めることができます。
(4) お客さまが電気工作物の変更の工事を行なった場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を取次店及び当該一般送配電事業者または登録調査機関に通知していただきます。
30. 情報の提供
取次店は、小売電気事業者による供給計画作成のために、お客さまに対して必要な情報の提供をお願いすることがあります。この場合、お客さまは、取次店の求めに応じて、必要な情報を提供していただきます。
31. 供給の停止
(1) お客さまが以下のいずれかに該当する場合には、当該一般送配電事業者により、電気の供給の停止が行われることがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ 需要場所内にある当該一般送配電事業者の電気設備を故意に損傷し、または、亡失して当該一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
ハ 需要場所における当該一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合
(2) お客さまが以下のいずれかに該当し、当該一般送配電事業者から小売電気事業者がその旨の警告を受けた場合で、小売電気事業者から連絡を受けた取次店がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるよう求めたにもかかわらず、改めない場合は、当該一般送配電事業者により、電気の供給の停止が行われることがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合
ロ 電気工作物の改変等によって不正に当該一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用された場合
ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合
ニ 需給契約が動力契約を内容とする場合で、変圧器、発電設備等を介して電灯または小型機器を使用された場合
ホ お客さまが電気設備を当該一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続するにあたり、電気設備に関する技術基準、 その他の法令等にしたがい、かつ、当該一般送配電事業者が定める系統連系技術要件を遵守して、当該一般送配電事業者の供給設備の状況等を勘案して技術的に適当と認められる方法によって連系しないこと、および、26.(施設場所の提
供)に反して、当該一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合など、お客さまがこの約款において、当該一般送配電事業者の求めに応じることとされている事項について拒んだ場合
ヘ 29.(調査および調査に対するお客さまの協力等)によって必要となる措置を講じることができない場合
(3) 以下のいずれかに該当するものとして、小売電気事業者が当該一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ、取次店が、お客さまに対し、22.(適正契約の保持)に基づく当該一般送配電事業者の求めに応じた適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず、お客さまが、これに応じていただけないときは、当該一般送配電事業者により、電気の供給の停止が行われることがあります。
イ 契約電力をこえて接続供給を利用する場合
ロ 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合(接続供給契約の内容が、電灯または動力従量接続送電サービスの適用を受ける場合に限ります。)
(4) 供給の停止が行われる場合には、お客さまの電気設備において、当該一般送配電事業者による、供給の停止のための適当な処置が行われます。この場合には、当該一般送配電事業者の求めに 応じて、需要契約者に必要な協力をしていただきます。
32. 供給停止の解除
(1) 31.(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときには、小売電気事業者は、すみやかに電気の供給の再開を当該一般送配電事業者に依頼します。
(2) 31.(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合でも、取次店は、当該停止期間に係る基本料金については全額申し受けることとします。
33. 供給の中止または使用の制限もしくは中止
(1) 以下の場合には、供給時間中に、当該一般送配電事業者により、電気の供給を中止し、または当該一般送配電事業者もしくは取次店の要請に基づきお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ 異常渇水等により電気の需給上やむをえない場合
ロ 小売電気事業者または当該一般送配電事業者の電気工作物に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合
ハ 小売電気事業者または当該一般送配電事業者の電気工作物の修繕、変更その他の工事上やむをえない場合
ニ 非常変災の場合
ホ その他保安上必要がある場合
(2) (1)の場合には、取次店または当該一般送配電事業者は、あらかじめその旨をお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
34. 制限または中止時の料金
33.(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合でも、取次店は、当該期間に係る基本料金について
は全額申し受けることとします。
35. 工事費等の負担
(1) 需給契約に基づく供給開始に当たって、小売電気事業者が当該一般送配電事業者からお客さまに供給するために必要な設備を小売電気事業者の負担で施設すること、またはその設備の施設にかかわる当該設備の施設費用相当額および工事費負担金(設備の施設費用相当額とあわせて以下「工事費等」といいます。)の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
(2) お客さまの都合による契約電力の変更により、小売電気事業者が当該一般送配電事業者から、お客さまに供給するために必要な設備を小売電気事業者が施設すること、または小売電気事業者が当該一般送配電事業者から、当該工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
(3) お客さまが当該一般送配電事業者の設備にかかわる工事等を当該一般送配電事業者に対して希望する場合、その旨を取次店に申し出ていただきます。取次店は、小売電気事業者に対し当該お客さまからの希望を伝えるものとし、それを受けた小売電気事業者は、当該お客さまが希望する当該一般送配電事業者の設備にかかわる工事等を当該一般送配電事業者に依頼し、小売電気事業者が当該一般送配電事業者からその工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
(4) お客さま都合により一旦契約電力を変更した上で、更にお客さまの都合により中途で当該契約変更を解約し、または更に変更した当該契約電力を中途で再度変更(元の条件に戻す場合を含みます。)した結果、小売電気事業者が当該一般送配電事業者から、変更に伴い新たに施設した供給設備を施設すること、または変更にともない新たに施設した供給設備にかかわる工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
(5) その他お客さまの都合に基づく事情により小売電気事業者が当該一般送配電事業者からお客さまに供給するために必要な設備を小売電気事業者が施設すること、または小売電気事業者が当該一般送配電事業者から工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
(6) (1)、(2)、(4)及び(5)に基づきお客さまに施設いただいた設備について、当該一般送配電事業者は無償で使用することができるものとします。
36. 検査または工事の委託
(1) お客さまは、保安上必要な電気工作物の検査を希望される場合、当該一般送配電事業者に申し込むことができます。この場合、当該一般送配電事業者の求めに応じて、検査料として実費を支払っていただきます。
(2) お客さまは、保安上必要な電気工作物の工事を希望される場合、当該一般送配電事業者に申し込むことができます。当該一般送配電事業者が当該工事を受託したときは、当該一般送配電事業者の求めに応じて、当該工事にかかわる費用を支払っていただきます。
37. 損害賠償の免責
(1) 33.(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが小売電気事業者および取次店の責めとならない理由によるものであるときには、小売電気事業者および取次店は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2) 31.(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合または 45.(取次店からの解除等)によって需給契約を解除した場合には、小売電気事業者および取次店は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが小売電気事業者および取次店の責めとならない理由によるものであるときには、小売電気事業者および取次店は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
38. 不可抗力
(1) お客さまおよび取次店は以下に定める不可抗力によって需給契約の履行が不可能となった場合、お互いに損害賠償責任を負わないこととします。
イ 地震等の天災地変が起きた場合
ロ 戦争、暴動、内乱等、平時の社会生活の営みを困難にする非常事態が生じた場合
(2) (1)で定める不可抗力を原因として契約履行ができない場合、43.(お申し出による需給契約の終了)または45.(取次店からの解除等)にかかわらず、お客さままたは取次店は需給契約の一部または全部を、相手方に通知することにより解約することができます。また、解約に伴う損害はお客さま、取次店共に賠償責任を負わないこととします。
39. 違約金
(1) お客さまが次のいずれかに該当し、そのために小売電気事業者が、料金の全部または一部の支払いを免れたとして、当該一般送配電事業者から、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を、違約金として求められた場合、お客さまは、取次店の求めに応じて、速やかにその違約金相当額を、取次店に支払っていただきます。
イ 需要場所において電気を使用すること以外の用途に電気を使用された場合
ロ 電気工作物の改変等によって不正に当該一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用された場合
ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合
ニ 需給契約が動力契約を内容とする場合で、変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合
(2) (1)の免れた金額は、この供給約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は、6 月以内で当該一般送配電事業者により決定された期間といたします。
40. 設備の賠償
需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失したとして、当該一般送配電事業者から小売電気事業者に賠償を求められ、それがお客さまの故意または過失による場合、取次店の求めに応じて、速やかにその求められた賠償額
を支払っていただきます。
Ⅴ 契約の変更および終了
41. 需給契約の変更
(1) お客さまが電気の需給契約の変更を希望される場合は、Ⅱ 契約の申込みに定める、 新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。ただし、電気の需給契約を変更する場合(契約種別の変更を希望される場合を除きます。)の契約期間は、7(需給契約の成立および契約期間)(2)にかかわらず、従前の契約期間といたします。また、契約種別の変更を希望される場合の変更後の料金適用開始の日は、変更直後の検針日から適用いたします。
(2) お客さまが契約容量または契約電力を超過して電気を使用された場合、取次店は翌月からの契約容量または契約電力を当該最大需要電力に変更できるものとします。
(3) お客さまが契約電流、契約容量または契約電力の増加もしくは減少を希望する場合には、あらかじめ取次店にその旨を通知し、取次店の了承を得ていただきます。
(4) 契約電流、契約容量または契約電力の変更は、原則として月単位で実施いたします。
42. 名義の変更
合併、相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの取次店に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、取次店が文書による申出を必要とするときを除き、取次店が適当と判断した方法により申し出ていただきます。
43. お申し出による需給契約の終了
(1) お客さまが電気の使用を終了しようとされる場合は、あらかじめその終了期日を定めて、取次店に2営業日前までに通知していただきます。取次店はかかる通知を受けた場合、速やかに当該一般送配電事業者に連絡するものとします。この場合、取次店から連絡を受けた小売電気事業者および小売電気事業者から連絡を受けた当該一般送配電事業者は、原則として、お客さまから通知された終了期日に電気の供給を終了させるための適当な処置を行ないます。
また、お客さまが小売電気事業者以外の事業者から電気の供給を受けることを理由として需給契約を終了しようとされる場合は、取次店は小売電気事業者および電力広域的運営推進機関を通じてその終了期日の通知を受けるものとします。この場合、小売電気事業者および当該一般送配電事業者は、原則として、電力広域的運営推進機関を通じて通知された終了期日に、電気の供給を終了させるための適当な処置を行ないます。
これらの場合、お客さまは、電気の供給を終了させるための処置につき、必要に応じて取次店、小売電気事業者または当該一般送配電事業者に協力していただきます。
(2) (1)にもとづく需給契約の終了は、次の各号に規定する場合を除き、(1)に従い取次店がお客さまからまたは電力広域的運営推進機関を通じて通知を受けた終了期日に、その効力が生じるものといたします。
イ (1)に基づく需給契約の終了が引っ越しなどによりお客さまがその需要場所での電気の供給を受けないことを理由とする場合で、取次店がお客さまの終了通知を終了期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に需給契約が終了したものといたします。
ロ 取次店がお客さまの終了通知を終了期日前に受けた場合であっても、取次店およびお客さ
まの責めとならない理由により、終了期日までに、当該一般送配電事業者に対して通知することができない場合は、当該一般送配電事業者に対して通知した日に需給契約が終了するものといたします。
ハ 取次店および小売電気事業者の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により電気の供給を終了させるための処置ができない場合は、需給契約は電気の供給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものといたします。
(3) お客さまが同一の需要場所において電気の購入先を取次店から他の小売電気事業者に変更される場合には、新たな小売電気事業者に対し契約のお申込みをしていただきます。なお、取次店への解約のお申し出は不要です。
44. 需給開始後の需給契約の終了または変更にともなう料金等の精算
お客さまが、新たに需給を開始し、契約容量または契約電力を新たに設定し、もしくは増加された日以降 1 年に満たないで電気の使用を終了しようとし、または契約容量もしくは契約電力を減少しようとされるときは、お客さまは、以下の各号に規定する方法により算出された額を需給契約の終了または変更の日に、支払っていただくことがあります。ただし、当該一般送配電事業者が将来の需要等を考慮して供給設備を常置する場合、または非常変災等やむをえない理由による場合を除きます。
(1) 需給契約の終了の場合
需給開始日または契約容量もしくは契約電力増加日から需給契約終了の日までの期間を対象に、終了した需給契約の契約容量もしくは契約電力にそれぞれ別表 2(契約種別ごとの条件)(1)の 場合にあっては、当該料金を1.1 倍したものを適用して算出した額、別表 2(契約種別ごとの条 件)(2)の場合にあっては、当該料金に 1.2 倍したものを適用して算出した額と、当該期間に
おいて使用が 1 年未満となる契約電力の減少分につきお客さまが取次店に支払った金額および支払うべき金額の総額との差額
(2) 需給契約の変更の場合
需給開始日または契約容量もしくは契約電力増加日から需給契約変更の日までの期間を対象 に、当該減少される契約容量もしくは契約電力にそれぞれ別表 2(契約種別ごとの条件)(1)の場合にあっては、当該料金を 1.1 倍したものを適用して算出した額、別表 2(契約種別ごとの条件)(2)の場合にあっては、当該料金に 1.2 倍したものを適用して算出した額と、当該期
間において使用が 1 年未満となる契約電力の減少分につきお客さまが取次店に支払った金額および支払うべき金額の総額との差額
45. 取次店からの解除等
(1) 31.(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが取次店の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には、取次店は、需給契約を解約することがあります。なお、この場合には、その旨をお客さまにお知らせいたします。
(2) お客さまが、43.(お申し出による需給契約の終了)(1)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、取次店は、事前の通告なく解除することができ、取次店が需給を終了させるための処置を行なった日に需給契約は消滅するものといたします。
(3) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、取次店は、そのお客さまとの間の需給契約を解
除することができます。なお、この場合には、解除する 15 日前までに解除日を明示し、お客さまに対して①解除後無契約となった場合には電気の供給が止まること、②お客さまが希望される場合には、電気を供給することが義務付けられている小売電気事業者から電気の供給(当該一般送配電事業者による最終保障供給(経過措置期間中はみなし小売電気事業者による特定小売供給)をいいます。)を受ける方法があることを説明いたします。
イ お客さまが支払期日を経過してなお料金を支払わない場合
ロ お客さまが他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の支払期日を経過してなお料金を支払わない場合
ハ お客さまが振り出しもしくは引き受けた手形または振り出した小切手について銀行取引停止処分を受ける等支払い停止状態に陥った場合
ニ お客さまが破産手続き開始、再生手続き開始、更生手続き開始、特別清算開始もしくはこれらに類する法的手続きの申し立てを受けまたは自ら申立てを行った場合
ホ お客さまが強制執行または担保権の実行としての競売の申立てを受けた場合
ヘ お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合
ト その他この供給約款によって負う義務を履行しない場合
46. 取次店と小売電気事業者との契約終了に伴う契約変更
取次店と小売電気事業者の取次委託契約が解除その他の理由により終了した場合、何らの行為を要することなく、 ただちに、需給契約に関するお客さまの契約の相手方が取次店から小売電気事業者に変更となります。この場合、取次店は、あらかじめその旨をお客さまに書面(電子メール、ウェブサイトのページ、CD-ROM 等の記録媒体による方法を含みます。以下この
(取次店と小売電気事業者との契約終了に伴う契約変更)において同様とします。)により通知するものとし、この変更が生じた後、遅滞なく小売電気事業者はその旨をお客さまに書面により通知するものとします。なお、原則として変更後の供給条件は変更前の供給条件と同等といたします。
47. 需給契約消滅後の債権債務関係
需給契約期間中の料⾦支払債務その他お客さまの債務は、需給契約の終了によっては消滅いたしません。
Ⅵ その他
48. プライバシーポリシー
取次店は、別途個人情報の取り扱いに関する方針を定め、その定めるところにより、個人情報を取り扱います。
49. 信用情報の共有
お客さまが 45.(取次店からの解除等)(3)イまたはロに該当する場合には、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情報を他の小売電気事業者等へ通知することがあります。
50. 管轄裁判所
需給契約にかかわる訴訟については、東京地方裁判所を第一審専属管轄裁判所といたします。
51. 反社会的勢力排除に関する条項
(1) お客さまおよび取次店は、需給契約締結時および将来にわたり、需給契約に関わる地方自治体の定める暴力団排除に関する条例に従うものとします。
(2) お客さまおよび取次店は、現在および将来にわたり、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、 総会屋等その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)および次のいずれかに該当しないことを表明し保証します。
イ 暴力団員等が経営を支配し、または実質的に関与していると認められる関係を有すること。ロ 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってす
るなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(3) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
イ 暴力的な要求行為。
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為。
ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
ニ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為。
ホ その他、上記に準ずる行為。
(4) お客さま及び当社は、相手方が(2)及び(3)のいずれか一つにでも違反した場合は、相手方の有する期限の利益を喪失させ、また、通知または催告等何らの手続きを要しないで直ちに本契約を解除することができるものとします。
(5) お客さま及び当社は、(4)にもとづく解除により解除された当事者が被った損害につき、一切の義務及び責任を負わないものとします。
52. この供給約款に定めのない事項
この供給約款に定めのない事項については、当該一般送配電事業者の託送等供給約款に準拠して対処します。
附 則
1.電源コスト調整額
電源コスト調整額は、小売電気事業者が一般社団法人日本卸電力取引所等による電源調達を行うにあたり、需給調整費用や市場価格の変動分等を、料金に還元・転嫁することを目的として設定します。なお、九州エリアに適用される電気料金には、離島ユニバーサルサービス調整額を加減いたします。
(1) 電源コスト調整単価の算定
電源コスト調整単価は、以下の算式により毎月算定します。
電源コスト調整単価 = イ 基準額 + ロ 電源コスト変動差分 + ハ 離島ユニバーサル調整額(九州エリアに適用される電気料金に限る)
イ 基準額は、小売電気事業者から供給を開始する基準年度における、日本卸電力取引所スポット市場価格及び当該一般送配電事業者のエリアの使用電力量等を勘案した小売電気事業者の調達価格等と、従量料金との差分をいいます。基準額は、当該一般送配電事業者のエリアによって異なります。
ロ 電源コスト変動差分は、日本卸電力取引所スポット市場価格及びインバランス供給の実績単価等と、従量料金との差分をいいます。電源コスト変動差分は、当該一般送配電事業者のエリアによって異なります。
ハ 九州エリアに適用される電気料金には、離島ユニバーサルサービス調整額を加減いたします
(2) 電源コスト調整額
電源コスト調整額は、以下の算式により算定します。 電源コスト調整額 = 確定使用量 × 電源コスト調整単価
2.電気料金についての特別措置(再生可能エネルギー発電促進賦課金)
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日の前日までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
ロ 再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた事業所に係るお客 さまの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、上記イにかかわらず、上記イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条
第 3 項に規定する政令で定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。
なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。また、お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合、または再生可能
エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項もしくは第 6 項の規定により認定を取り消された場合は、すみやかにその旨を取次店に申し出ていただきます。
3.日割計算の基本算定
⽇割計算の基本算式は、次のとおりといたします。
<基本料⾦または最低月額料金を⽇割りする場合>
(1 ⽉の基本料⾦または最低月額料金/検針期間)✕⽇割計算対象⽇数
別表2-1.契約種別ごとの契約条件
(東京電力パワーグリッド株式会社管内、中部電力パワーグリッド株式会社管内、九州電力送配電株式会社管内)
1 電灯契約
(1) 従量電灯 B、ヘーベル電気 B、へーベル電気メゾン B(基本料金ゼロ)、ヘーベル電気 B(メゾン共用部向け)イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
a 契約電流が60 アンペア以下であること。
b 1 需要場所において動力契約とあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力との合計(この場合、10
アンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ただし、1 需要場所において動力契約とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、取次店、小売電気事業者および当該一般送配電事業者の供給設備の状況等から取次店が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、a に該当し、かつ、b の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、取次店、小売電気事業者または当該一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
a 供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相3
線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとします。ただし、技術上やむをえない場合には、交流 3
相3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
b 周波数は、以下のとおりといたします。
・標準周波数 50 ヘルツ(東京電力パワーグリッド 株式会社管内)
・標準周波数 60 ヘルツ(中部電力株式会社管内、九州電力株式会社管内)ハ 契約電流
a 契約電流は、10アンペア、15アンペア、20アンペア、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペアまたは
60 アンペアのいずれかとし、お客さまの申出によって定めます。
b 契約電流に応じて、当該一般送配電事業者の電流制限器その他の適当な装置(以下「電流制限器等」といいます。) または電流を制限する計量器を取り付けます。ただし、お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には、電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
ニ 料金単価等
a 基本料金および電力量料金の単価については、別添の「料金一覧表」に定めた値となります。
b まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
(2) 従量電灯 C 、ヘーベル電気 C
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
a 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
b 1 需要場所において動力契約とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計(この場合、1
キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ただし、1需要場所において動力契約とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、取次店、小売電気事業者および当該一般送配電事業者の供給設備の状況等から取次店が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、a に該当し、かつb の最大需要容量と 契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、取次店、
小売電気事業者または当該一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
a 供給電気方式および供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトといたします。
ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上または取次店または売電気事業者の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標
準電圧 200 ボルトとすることがあります。
b 周波数は、以下のとおりといたします。
・標準周波数 50 ヘルツ(北海道電力株式会社管内、東北電力株式会社管内、東京電力パワーグリッド株式会社管内)
・標準周波数 60 ヘルツ(中部電力株式会社管内、北陸電力株式会社管内、九州電力株式会社管内)ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。ニ 契約容量
a 契約容量は、契約負荷設備の総容量(入力といたします。なお、出力で表示されている場合等は、各契約負荷設備ごとに別表3.負荷設備の入力換算容量によって換算するものといたします。)に次の係数を乗じてえた値といたします。ただし、差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は、別表4. 契約負荷設備の総容量の算定によって総容量を定めます。
最初の6キロボルトアンペアにつき | 95 パーセント |
次の 14 キロボルトアンペアにつき | 85 パーセント |
次の 30 キロボルトアンペアにつき | 75 パーセント |
50 キロボルトアンペアをこえる部分につき | 65 パーセント |
b お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には、契約容量は、a にかかわらず、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表5.契約容量および契約電力の算定方法により算定された値とい たします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。なお、取次店は、契約主開閉器 が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
ホ 料金単価等
a 基本料金および電力量料金の単価については、別添の「料金一覧表」に定めた値となります。
b まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
2 低圧動力契約、ヘーベル電気動力イ 適用範囲
動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
a 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
b 1 需要場所において電灯契約とあわせて契約する場合は、契約電流(この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)または契約容量(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)と契約電力との合計が 50 キロワット未満であること。
ただし、1 需要場所において電灯契約とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、取次店または小売電気事業者の供給設備の状況等から取次店が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(イ)に該当し、かつ、(ロ)の契約電流または契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、取次店、小売電気事業者または当該一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
a 供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトといたします。
ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準
電圧100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとすることがあります。
b 周波数は以下のとおりといたします。
・標準周波数 50 ヘルツ(北海道電力株式会社管内、東北電力株式会社管内、東京電力パワーグリッド株式会社管内)
・標準周波数 60 ヘルツ(中部電力株式会社管内、北陸電力株式会社管内、九州電力株式会社管内)ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 契約電力
(イ) 契約電力は、契約負荷設備の各入力(出力で表示されている場合等は、別表3.負荷設備の入力換算容量によって換算するものといたします。)についてそれぞれ次の a の係数を乗じてえた値の合計に b の係数を乗じてえた値といたします。
ただし、電気機器の試験用に電気を使用される場合等特別の事情がある場合は、その回路において使用される最大電流を制限できるしゃ断器その他の適当な装置をお客さまに施設していただき、その容量を当該回路において使用される契約負荷設備の入力とみなします。この場合、その容量は別表5.契約容量および契約電力の算定方法に準じて算定し、b の係数を乗じないものといたします。
a 契約負荷設備のうち
最大の入力のものから | 最初の 2 台の入力につき | 100 パーセント |
次の 2 台の入力につき | 95 パーセント | |
上記以外のものの入力につき | 90 パーセント |
b a によってえた値の合計のうち
最初の6キロワットにつき | 100 パーセント |
次の 14 キロワットにつき | 90 パーセント |
次の 30 キロワットにつき | 80 パーセント |
50 キロワットをこえる部分につき | 70 パーセント |
(ロ) お客さまが契約主開閉器により契約電力を定めることを希望される場合には、契約電力は、(イ)にかかわらず、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表5.契約容量および契約電力の算定方法により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
なお、取次店は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。ホ 料金単価等
a 基本料金および電力量料金の単価については、別添の「料金一覧表」に定めた値となります。
b 契約電力が 0.5 キロワットの場合の基本料金は、契約電力が1キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は半額といたします。
へ その他
変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用することはできません。
3 低圧実量制契約、ヘーベル電気実量制契約イ 適用範囲
電灯契約の適用を受け、電灯または小型機器を使用され、当該一般送配電事業者(栃木県、群馬県、茨城
県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県および静岡県(富士川以東)を供給区域とする一般送配電事業者に限ります。)が定める託送約款等の電灯標準接続送電サービスまたは電灯時間帯別接続送電サービスの対象となるお客さまで、取次店と合意したお客さまを対象としたします。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
a 供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相3
線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとします。ただし、技術上やむをえない場合には、交流 3
相3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
b 周波数は、以下のとおりといたします。標準周波数 50 ヘルツ
ハ 契約電力
各月の契約電力は、次の場合を除き、その1月の最大需要電力(託送約款等に定める接続供給電力の最大値をいいます。)と前11月(特別の事情がある場合は、前11月以内でお客さまとの協議により定めた期間とすることがあります。)の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。なお、契約電力の単位は、
1キロワットとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。ただし、算定された値が0.5キロワット以下となる場合は、契約電力を0.5キロワットといたします。
(1) 新たに電気の供給を受ける場合は、料金適用開始の日以降12月の期間の各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月まで(特別の事情がある場合は、料金適用開始の日から前月までの間でお客さまとの協議により定めた期間とすることがあります。)の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。ただし、この契約により電気の供給を受ける前から引き続き当該一般送配電事業者の供給設備を利用される場合には、この契約による電気の供給を受ける前の電気の供給は、契約電力の決定上この契約によって受けた電気の供給とみなします。
(2) 需要場所における負荷設備を増加される場合等で、増加された日を含む1月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその1月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前11月(特別の事情がある場合は、前11月以内でお客さまとの協議により定めた期間とすることがあります。)の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは、その1月の増加された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前11月(特別の事情がある場合は、前11月以内でお客さまとの協議により定めた期間とすることがあります。)の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、その1月の増加された日以降の期間の契約電力は、その期間の最大需要電力の値といたします。
(3) 需要場所における負荷設備を減少される場合等で、1年を通じての最大需要電力が減少することが明らかなときは、減少された日を含む1月の減少された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前11月(特別の事情がある場合は、前11月以内でお客さまとの協議により定めた期間とすることがあります。)の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、減少された日以降12月の期間の各月の契約電力(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の契約電力といたしま
す。)は、需要場所における負荷設備の内容、1年間を通じての最大の負荷、同一業種の負荷率、操業度等を基準として、お客さまとの協議によって定めた値といたします。ただし、減少された日以降12月の期間で、その1月の最大需要電力と減少された日から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまとの協議によって定めた値を上回る場合(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の最大需要電力の値がお客さまとの協議によって定めた値を上回る場合といたしま
す。)は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値といたします。ニ 料金単価等
a 基本料金および電力量料金の単価については、別添の「料金一覧表」に定めた値となります。
b 契約電力が 0.5 キロワットの場合の基本料金は、契約電力が1キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は半額といたします。
4 ヘーベル電気AE(オール電化向け)イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
a 契約容量が 原則として 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、20 キロボルトアンペア以下であること。
b 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計(この場合、 1 キロ
ボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。ただし、1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から取次店が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、 a に該当し、かつ、 b の契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、取次店は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがありま す。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
a 供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトといたします。
ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準
電圧100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとすることがあります。
b 周波数は以下のとおりといたします。
・標準周波数 50 ヘルツ(北海道電力株式会社管内、東北電力株式会社管内、東京電力パワーグリッド株式会社管内)
・標準周波数 60 ヘルツ(中部電力株式会社管内、北陸電力株式会社管内、九州電力株式会社管内)ハ 契約容量
契約電力は、原則として、従量電灯 C 、ヘーベル電気 C に準じて定めます。ニ 料金単価等
a 基本料金および電力量料金の単価については、別添の「料金一覧表」に定めた値となります。
b 契約電力が 0.5 キロワットの場合の基本料金は、契約電力が1キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は半額といたします。
5 ヘーベル電気夜トク8イ 適用範囲
1 電灯契約の適用を受け、電灯または小型機器を使用され、当該一般送配電事業者(栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県および静岡県(富士川以東)を供給区域とする一般送配電事業者に限ります。)が定める託送約款等の電灯標準接続送電サービスまたは電灯時間帯別接続送電サービスの対象となるお客さまで、取次店と合意したお客さまを対象としたします。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
a 供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトといたします。
ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準
電圧100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとすることがあります。
b 周波数は以下のとおりといたします。標準周波数 50 ヘルツ
ハ 契約電力
各月の契約電力は、次の場合を除き、その1月の最大需要電力(託送約款等に定める接続供給電力の最大値
をいいます。)と前11月(特別の事情がある場合は、前11月以内でお客さまとの協議により定めた期間とすることがあります。)の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。なお、契約電力の単位は、
1キロワットとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。ただし、算定された値が0.5キロワット以下となる場合は、契約電力を0.5キロワットといたします。
(1) 新たに電気の供給を受ける場合は、料金適用開始の日以降12月の期間の各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月まで(特別の事情がある場合は、料金適用開始の日から前月までの間でお客さまとの協議により定めた期間とすることがあります。)の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。ただし、この契約により電気の供給を受ける前から引き続き当該一般送配電事業者の供給設備を利用される場合には、この契約による電気の供給を受ける前の電気の供給は、契約電力の決定上この契約によって受けた電気の供給とみなします。
(2) 需要場所における負荷設備を増加される場合等で、増加された日を含む1月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその1月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前11月(特別の事情がある場合は、前11月以内でお客さまとの協議により定めた期間とすることがあります。)の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは、その1月の増加された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前11月(特別の事情がある場合は、前11月以内でお客さまとの協議により定めた期間とすることがあります。)の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、その1月の増加された日以降の期間の契約電力は、その期間の最大需要電力の値といたします。
(3) 需要場所における負荷設備を減少される場合等で、1年を通じての最大需要電力が減少することが明らかなときは、減少された日を含む1月の減少された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前11月(特別の事情がある場合は、前11月以内でお客さまとの協議により定めた期間とすることがあります。)の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、減少された日以降12月の期間の各月の契約電力(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の契約電力といたしま
す。)は、需要場所における負荷設備の内容、1年間を通じての最大の負荷、同一業種の負荷率、操業度等を基準として、お客さまとの協議によって定めた値といたします。ただし、減少された日以降12月の期間で、その1月の最大需要電力と減少された日から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまとの協議によって定めた値を上回る場合(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の最大需要電力の値がお客さまとの協議によって定めた値を上回る場合といたしま
す。)は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値といたします。ニ 時間帯区分
a 昼間時間:毎日午前7時から午後11時までの時間をいいます。
b 夜間時間:昼間時間以外の時間をいいます。ニ 料金単価等
a 基本料金および電力量料金の単価については、別添の「料金一覧表」に定めた値となります。
b 契約電力が 0.5 キロワットの場合の基本料金は、契約電力が1キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は半額といたします。
6 Ecoレジグリッドイ 適用範囲
取次店が定める所定の申込書にてEcoレジグリッドをお申込みいただいたお客さまで、取次店と合意したお客さまを対象としたします。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
a 供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトといたします。
ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準
電圧100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとするこ
とがあります。
b 周波数は以下のとおりといたします。
・標準周波数 50 ヘルツ(北海道電力株式会社管内、東北電力株式会社管内、東京電力パワーグリッド株式会社管内)
・標準周波数 60 ヘルツ(中部電力株式会社管内、北陸電力株式会社管内、九州電力株式会社管内)ハ 契約電力
各月の契約電力は、次の場合を除き、その1月の最大需要電力(託送約款等に定める接続供給電力の最大値をいいます。)と前11月(特別の事情がある場合は、前11月以内でお客さまとの協議により定めた期間とすることがあります。)の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。なお、契約電力の単位は、
1キロワットとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。ただし、算定された値が0.5キロワット以下となる場合は、契約電力を0.5キロワットといたします。
(1) 新たに電気の供給を受ける場合は、料金適用開始の日以降12月の期間の各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月まで(特別の事情がある場合は、料金適用開始の日から前月までの間でお客さまとの協議により定めた期間とすることがあります。)の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。ただし、この契約により電気の供給を受ける前から引き続き当該一般送配電事業者の供給設備を利用される場合には、この契約による電気の供給を受ける前の電気の供給は、契約電力の決定上この契約によって受けた電気の供給とみなします。
(2) 需要場所における負荷設備を増加される場合等で、増加された日を含む1月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその1月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前11月(特別の事情がある場合は、前11月以内でお客さまとの協議により定めた期間とすることがあります。)の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは、その1月の増加された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前11月(特別の事情がある場合は、前11月以内でお客さまとの協議により定めた期間とすることがあります。)の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、その1月の増加された日以降の期間の契約電力は、その期間の最大需要電力の値といたします。
(3) 需要場所における負荷設備を減少される場合等で、1年を通じての最大需要電力が減少することが明らかなときは、減少された日を含む1月の減少された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前11月(特別の事情がある場合は、前11月以内でお客さまとの協議により定めた期間とすることがあります。)の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、減少された日以降12月の期間の各月の契約電力(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の契約電力といたしま
す。)は、需要場所における負荷設備の内容、1年間を通じての最大の負荷、同一業種の負荷率、操業度等を基準として、お客さまとの協議によって定めた値といたします。ただし、減少された日以降12月の期間で、その1月の最大需要電力と減少された日から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまとの協議によって定めた値を上回る場合(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の最大需要電力の値がお客さまとの協議によって定めた値を上回る場合といたしま
す。)は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値といたします。ニ 料金単価等
a 基本料金および電力量料金の単価については、別添の「料金一覧表」に定めた値となります。
b 契約電力が 0.5 キロワットの場合の基本料金は、契約電力が1キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は半額といたします。
別表2-2.契約種別ごとの契約条件
(関西電力送配電株式会社管内、中国電力ネットワーク株式会社管内)
1 電灯契約
(1) 従量電灯 A、ヘーベル電気 A、ヘーベル電気メゾン A(基本料金ゼロ)、ヘーベル電気 A(メゾン共用部向け)イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用します。
a 最大需要容量が 6 キロボルトアンペア未満であること
b 1需要場所において動力契約とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、
1キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ただし、1需要場所において動力契約とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社および当該一般送配電事業者の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、a に該当し、かつb の最大需要容量と契約電力との合計が 50キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、当社または当該一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
a 供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相
3線式標準電圧 100ボルトおよび 200 ボルトとします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむを得ない場合には、または交流3相3線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
b 周波数は、以下のとおりといたします。標準周波数 60 ヘルツ
ハ 最大需要容量
最大需要容量が 6 キロボルトアンペア未満であることの決定は、負荷の実情に応じてお客さまと当社との協議によって行います。
ニ 料金単価
最低料金および電力量料金の単価については、申込書または契約書に定めた値となります。
(2) 従量電灯 B 、ヘーベル電気 B
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
a 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
b 1 需要場所において動力契約とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ただし、1需要場所において動力契約とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社および当該一般送配電事業者の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、a に該当し、かつb の契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、当社または当該一般送配電事業者 は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
a 供給電気方式および供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上または当社の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトと
することがあります。
b 周波数は、以下のとおりといたします。標準周波数 60 ヘルツ
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。ニ 契約容量
a 契約容量は、契約負荷設備の総容量(入力といたします。なお、出力で表示されている場合等は、各契約負荷設備ごとに3.負荷設備の入力換算容量によって換算するものといたします。)に次の係数を乗じてえた値といたします。ただし、差込口の数と電気機器の数 が異なる場合等特別の事情がある場合は、 4.契約負荷設備の総容量の算定によって総容量を定めます。
最初の6キロボルトアンペアにつき | 95 パーセント |
次の 14 キロボルトアンペアにつき | 85 パーセント |
次の 30 キロボルトアンペアにつき | 75 パーセント |
50 キロボルトアンペアをこえる部分につき | 65 パーセント |
b お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には、契約容量は、a にかかわらず、契約主開閉器の定格電流 にもとづき、5.契約容量および契約電力の算定方法により算定された値といた します。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。なお、当社は、契約主開閉器が制 限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
ホ 料金単価等
a 基本料金および電力量料金の単価については、別添の「料金一覧表」に定めた値となります。
b まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
2 低圧動力契約、ヘーベル電気動力イ 適用範囲
動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
a 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
b 1 需要場所において電灯とあわせて契約する場合は、最大需要容量(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)または契約容量(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。) と契約電力との合計が 50 キロワット未満であること。
ただし、 1 需要場所において電灯とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(イ)に該当し、かつ、(ロ)の契約電流または契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、当社または当該一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
a 供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトといたします。
ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準
電圧100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとすることがあります。
b 周波数は、以下のとおりといたします。
標準周波数 60 ヘルツハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 契約電力
(イ) 契約電力は、契約負荷設備の各入力(出力で表示されている場合等は、別表3.負荷設備の入力換算容量によって換算するものといたします。)についてそれぞれ次の a の係数を乗じてえた値の合計に b の係数を乗じてえた値といたします。
ただし、電気機器の試験用に電気を使用される場合等特別の事情がある場合は、その回路において使用される最大電流を制限できるしゃ断器その他の適当な装置をお客さまに施設していただき、その容量を当該回路において使用される契約負荷設備の入力とみ なします。この場合、その容量は別表5.契約容量および契約電力の算定方法に準じて算定し、b の係数を乗じないものといたします。
a 契約負荷設備のうち
最大の入力のものから | 最初の 2 台の入力につき | 100 パーセント |
次の 2 台の入力につき | 95 パーセント | |
上記以外のものの入力につき | 90 パーセント |
b a によってえた値の合計のうち
最初の6キロワットにつき | 100 パーセント |
次の 14 キロワットにつき | 90 パーセント |
次の 30 キロワットにつき | 80 パーセント |
50 キロワットをこえる部分につき | 70 パーセント |
(ロ) お客さまが契約主開閉器により契約電力を定めることを希望される場合には、契約電力は、(イ)にかかわらず、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表5.契約容量および契約電力の算定方法により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
なお、当社は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。ホ 料金単価等
a 基本料金および電力量料金の単価については、別添の「料金一覧表」に定めた値となります。
b 契約電力が 0.5 キロワットの場合の基本料金は、契約電力が1キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は半額といたします。
へ その他
変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用することはできません。
3 低圧実量制契約、ヘーベル電気実量制契約イ 適用範囲
電灯契約の適用を受け、電灯または小型機器を使用され、当該一般送配電事業者(滋賀県、京都府、大阪 府、奈良県、和歌山県、兵庫県[一部を除きます。]、福井県の一部、岐阜県の一部および三重県の一部を供給区域とする一般送配電事業者に限ります。)が定める託送約款等の電灯標準接続送電サービスまたは電灯時間帯別接続送電サービスの対象となるお客さまで、取次店と合意したお客さまを対象としたします。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
a 供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトといたします。
ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準
電圧100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとすることがあります。
b 周波数は、以下のとおりといたします。
標準周波数 60 ヘルツ
ハ 契約電力
各月の契約電力は、次の場合を除き、その1月の最大需要電力(託送約款等に定める接続供給電力の最大値をいいます。)と前11月(特別の事情がある場合は、前11月以内でお客さまとの協議により定めた期間とすることがあります。)の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。なお、契約電力の単位は、
1キロワットとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。ただし、算定された値が0.5キロワット以下となる場合は、契約電力を0.5キロワットといたします。
(1) 新たに電気の供給を受ける場合は、料金適用開始の日以降12月の期間の各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月まで(特別の事情がある場合は、料金適用開始の日から前月までの間でお客さまとの協議により定めた期間とすることがあります。)の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。ただし、この契約により電気の供給を受ける前から引き続き当該一般送配電事業者の供給設備を利用される場合には、この契約による電気の供給を受ける前の電気の供給は、契約電力の決定上この契約によって受けた電気の供給とみなします。
(2) 需要場所における負荷設備を増加される場合等で、増加された日を含む1月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその1月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前11月(特別の事情がある場合は、前11月以内でお客さまとの協議により定めた期間とすることがあります。)の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは、その1月の増加された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前11月(特別の事情がある場合は、前11月以内でお客さまとの協議により定めた期間とすることがあります。)の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、その1月の増加された日以降の期間の契約電力は、その期間の最大需要電力の値といたします。
(3) 需要場所における負荷設備を減少される場合等で、1年を通じての最大需要電力が減少することが明らかなときは、減少された日を含む1月の減少された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前11月(特別の事情がある場合は、前11月以内でお客さまとの協議により定めた期間とすることがあります。)の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、減少された日以降12月の期間の各月の契約電力(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の契約電力といたしま
す。)は、需要場所における負荷設備の内容、1年間を通じての最大の負荷、同一業種の負荷率、操業度等を基準として、お客さまとの協議によって定めた値といたします。ただし、減少された日以降12月の期間で、その1月の最大需要電力と減少された日から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまとの協議によって定めた値を上回る場合(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の最大需要電力の値がお客さまとの協議によって定めた値を上回る場合といたしま
す。)は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値といたします。ハ 料金単価等
a 基本料金および電力量料金の単価については、別添の「料金一覧表」に定めた値となります。
b 契約電力が 0.5 キロワットの場合の基本料金は、契約電力が1キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は半額といたします。
4 ヘーベル電気AE(オール電化向け)イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
a 契約容量が 原則として 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、20 キロボルトアンペア以下であること。
b 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計(この場合、 1 キロ
ボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。ただし、1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から取次店が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、 a に該当
し、かつ、 b の契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、取次店は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがありま す。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
a 供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトといたします。
ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準
電圧100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとすることがあります。
b 周波数は以下のとおりといたします。標準周波数 60 ヘルツ
ハ 契約容量
契約電力は、原則として、従量電灯 B 、ヘーベル電気 B に準じて定めます。ニ 料金単価等
a 基本料金および電力量料金の単価については、別添の「料金一覧表」に定めた値となります。
b 契約電力が 0.5 キロワットの場合の基本料金は、契約電力が1キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は半額といたします。
5 Ecoレジグリッドイ 適用範囲
取次店が定める所定の申込書にてEcoレジグリッドをお申込みいただいたお客さまで、取次店と合意したお客さまを対象としたします。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
a 供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトといたします。
ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準
電圧100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとすることがあります。
b 周波数は、以下のとおりといたします。
標準周波数 60 ヘルツハ 契約電力
各月の契約電力は、次の場合を除き、その1月の最大需要電力(託送約款等に定める接続供給電力の最大値をいいます。)と前11月(特別の事情がある場合は、前11月以内でお客さまとの協議により定めた期間とすることがあります。)の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。なお、契約電力の単位は、
1キロワットとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。ただし、算定された値が0.5キロワット以下となる場合は、契約電力を0.5キロワットといたします。
(1) 新たに電気の供給を受ける場合は、料金適用開始の日以降12月の期間の各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月まで(特別の事情がある場合は、料金適用開始の日から前月までの間でお客さまとの協議により定めた期間とすることがあります。)の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。ただし、この契約により電気の供給を受ける前から引き続き当該一般送配電事業者の供給設備を利用される場合には、この契約による電気の供給を受ける前の電気の供給は、契約電力の決定上この契約によって受けた電気の供給とみなします。
(2) 需要場所における負荷設備を増加される場合等で、増加された日を含む1月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその1月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前11月(特別の事情がある場合は、前11月以内でお客さまとの協議により定めた期間とすることがあります。)の最大需要電力の
うちいずれか大きい値を上回るときは、その1月の増加された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前11月(特別の事情がある場合は、前11月以内でお客さまとの協議により定めた期間とすることがあります。)の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、その1月の増加された日以降の期間の契約電力は、その期間の最大需要電力の値といたします。
(3) 需要場所における負荷設備を減少される場合等で、1年を通じての最大需要電力が減少することが明らかなときは、減少された日を含む1月の減少された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前11月(特別の事情がある場合は、前11月以内でお客さまとの協議により定めた期間とすることがあります。)の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、減少された日以降12月の期間の各月の契約電力(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の契約電力といたしま
す。)は、需要場所における負荷設備の内容、1年間を通じての最大の負荷、同一業種の負荷率、操業度等を基準として、お客さまとの協議によって定めた値といたします。ただし、減少された日以降12月の期間で、その1月の最大需要電力と減少された日から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまとの協議によって定めた値を上回る場合(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の最大需要電力の値がお客さまとの協議によって定めた値を上回る場合といたしま
す。)は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値といたします。ニ 料金単価等
a 基本料金および電力量料金の単価については、別添の「料金一覧表」に定めた値となります。
b 契約電力が 0.5 キロワットの場合の基本料金は、契約電力が1キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は半額といたします。
別表3.負荷設備の入力換算容量
(東京電力パワーグリッド株式会社管内、中部電力パワーグリッド株式会社管内、関西電力送配電株式会社管内、中国電力ネットワーク株式会社管内、九州電力送配電株式会社管内)
1 照明用電気機器
照明用電気機器の換算容量は、次の(1)、(2)、(3)および(4)によります。
(1) けい光灯
換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
高力率型 | 管灯の定格消費電力 (ワット)×150 パーセント | 管灯の定格消費電力 (ワット)×125 パーセント |
低力率型 | 管灯の定格消費電力 (ワット)×200 パーセント |
(2) ネオン管灯
2次電圧(ボルト) | 換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
3、000 | 30 | 80 | 30 |
6、000 | 60 | 150 | 60 |
9、000 | 100 | 220 | 100 |
12,000 | 140 | 300 | 140 |
15,000 | 180 | 350 | 180 |
(3) スリームラインランプ
換 算 | 容 量 | ||
管の長さ(ミリメートル) | 入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
999 | 以下 | 40 | 40 |
1,149 | 以下 | 60 | 60 |
1,556 | 以下 | 70 | 70 |
1,759 | 以下 | 80 | 80 |
2,368 | 以下 | 100 | 100 |
(4) 水銀灯
出 力 (ワット) | 換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
40 以下 | 60 | 130 | 50 |
60 以下 | 80 | 170 | 70 |
80 以下 | 100 | 190 | 90 |
100 以下 | 150 | 200 | 130 |
125 以下 | 160 | 290 | 145 |
200 以下 | 250 | 400 | 230 |
250 以下 | 300 | 500 | 270 |
300 以下 | 350 | 550 | 325 |
400 以下 | 500 | 750 | 435 |
700 以下 | 800 | 1,200 | 735 |
1,000 以下 | 1,200 | 1,750 | 1,005 |
2 誘導電動機
(1) 単相誘導電動機
イ 出力が馬力表示の単相誘導電動機の換算容量(入力〔キロワット〕)は、換算率 100.0 パーセントを乗じたものといたします。
ロ 出力がワット表示のものは、次のとおりといたします。
出 力 (ワット) | 換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
35 以下 | ― | 160 | 出力(ワット)× 133.0 パーセント |
45 以下 | ― | 180 | |
65 以下 | ― | 230 | |
100 以下 | 250 | 350 | |
200 以下 | 400 | 550 | |
400 以下 | 600 | 850 | |
550 以下 | 900 | 1,200 | |
750 以下 | 1,000 | 1,400 |
(2)3 相誘導電動機
換 算 容量(入力〔キロワット〕) |
出力(馬力) × 93.3 パーセント |
出力(キロワット)×125.0 パーセント |
3 レントゲン装置
レントゲン装置の換算容量は、次によります。なお、レントゲン装置が 2 以上の装置種別を兼ねる場合は、いずれか大きい換算容量といたします。
装置種別 (携帯型および移動型を含みます。) | 最高定格管 電 圧 (キロボルトピーク) | 管 電 流 (短時間定格電流) (ミリアンペア) | 換算容量(入力) (キロボルトアンペア) |
治療用装置 | 定格 1 次最大入力 (キロボルトアンペア) の値といたします。 | ||
診察用装置 | 95 キロボルトピーク以下 | 20 ミリアンペア以下 | 1 |
20 ミリアンペア超過 30 ミリアンペア以下 | 1.5 | ||
30 ミリアンペア超過 50 ミリアンペア以下 | 2 | ||
50 ミリアンペア超過 100 ミリアンペア以下 | 3 | ||
100 ミリアンペア超過 200 ミリアンペア以下 | 4 | ||
200 ミリアンペア超過 300 ミリアンペア以下 | 5 | ||
300 ミリアンペア超過 500 ミリアンペア以下 | 7.5 | ||
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 10 | ||
95 キロボルトピーク超過 100 キロボルトピーク以下 | 200 ミリアンペア以下 | 5 | |
200 ミリアンペア超過 300 ミリアンペア以下 | 6 | ||
300 ミリアンペア超過 500 ミリアンペア以下 | 8 | ||
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 13.5 | ||
100 キロボルトピーク超過 125 キロボルトピーク以下 | 500 ミリアンペア以下 | 9.5 | |
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 16 | ||
125 キロボルトピーク超過 150 キロボルトピーク以下 | 500 ミリアンペア以下 | 11 | |
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 19.5 | ||
蓄電器放電式 診察用装置 | コンデンサ容量 0.75 マイクロファラッド以下 | 1 | |
0.75 マイクロファラッド超過 1.5 マイクロファラッド以下 | 2 | ||
1.5 マイクロファラッド超過 3 マイクロファラッド以下 | 3 |
4 電気溶接機
電気溶接機の換算容量は、次の算式によって算定された値といたします。
(1) 日本工業規格に適合した機器(コンデンサ内蔵型を除きます。)の場合
入力(キロワット)=最大定格 1 次入力(キロボルトアンペア)×70 パーセント
(2) (1)以外の場合
入力(キロワット)=実測した 1 次入力(キロボルトアンペア)×70 パーセント
5 その他
(1) 1、2、3および4によることが不適当と認められる電気機器の換算容量(入力)は、実測した値を基準としてお客さまと取次店との協議によって定めます。ただし、特別の事情がある場合は、定格消費電力を換算容量(入力)とすることがあります。
(2) ロ 動力と一体をなし、かつ、動力を使用するために直接必要であって欠くことができない表示灯は、動力とあわせて 1 契約負荷設備として契約負荷設備の容量(入力)を算定いたします。
(3) 予備設備であることが明らかな電気機器については、契約負荷設備の容量の算定の対象といたしません。
別表4-1.契約負荷設備の総容量の算定
(東北電力ネットワーク株式会社管内、東京電力パワーグリッド株式会社管内、中部電力パワーグリッド株式会社管内、中国電力送配電株式会社管内)
1 差込口の数と電気機器の数が異なる場合は、次によって算定された値にもとづき、契約負荷設備の総容量を算定いたします。
(1) 電気機器の数が差込口の数を上回る場合
差込口の数に応じた電気機器の総容量(入力)といたします。この場合、最大の入力の電気機器から順次対象といたします。
(2) 電気機器の数が差込口の数を下回る場合
電気機器の総容量(入力)に電気機器の数を上回る差込口の数に応じて次によって算定した値を加えたものといたします。
(3) 住宅、アパート、寮、病院、学校および寺院
1 差込口につき 50 ボルトアンペア
(4) (1)以外の場合
1 差込口につき 100 ボルトアンペア
2 契約負荷設備の容量を確認できない場合は、同一業種の 1 回路当たりの平均負荷設備容量にもとづき、契約負荷設備の総容量(入力)を算定いたします。
別表4-2.契約負荷設備の総容量の算定
(関西電力株式会社管内)
1 差込口の数と電気機器の数が異なる場合は、次によって算定された値にもとづき、契約負荷設備の総容量を算定いたします。
(1) 電気機器の数が差込口の数を上回る場合
差込口の数に応じた電気機器の総容量(入力)といたします。この場合、最大の入力の電気機器から順次対象といたします。
(2) 電気機器の数が差込口の数を下回る場合
電気機器の総容量(入力)に電気機器の数を上回る差込口の数に応じて次によって算定した値を加えたものといたします。
イ 住宅、アパート、寮、病院、学校および寺院
1 差込口につき 50 ボルトアンペアロ イ以外の場合
1 差込口につき 100 ボルトアンペア
2 1により、契約負荷設備の総容量を算定することが不適当と認められる場合は、以下の表による負荷設備容量に単体 500 ボルトアンペア以上の小型機器容量を加算したものといたします。この場合、多灯式けい光灯は、管数にかかわらず1灯とし、コンセント、分岐ソケットおよびテーブルタップは、差込口の数を取付灯数に算入いたします。ただし、寮、アパート等は、建物構造を参考に協議決定いたします。
(単位:キロボルトアンペア)
取付灯 数 | 負荷設備容量 | 取付灯 数 | 負荷設備容量 | 取付灯 数 | 負荷設備容量 | 取付灯 数 | 負荷設備容量 | ||||
住宅用 | 営工業用 | 住宅用 | 営工業用 | 住宅用 | 営工業用 | 住宅用 | 営工業用 | ||||
10 | 1.4 | 1.7 | 42 | 4.2 | 4.7 | 74 | 5.3 | 6.2 | 106 | 6.4 | 7.6 |
12 | 1.7 | 2.0 | 44 | 4.3 | 4.8 | 76 | 5.4 | 6.3 | 108 | 6.5 | 7.7 |
14 | 2.1 | 2.4 | 46 | 4.3 | 4.9 | 78 | 5.5 | 6.3 | 110 | 6.6 | 7.8 |
16 | 2.5 | 2.8 | 48 | 4.4 | 5.0 | 80 | 5.5 | 6.4 | 112 | 6.6 | 7.9 |
18 | 2.7 | 3.0 | 50 | 4.5 | 5.1 | 82 | 5.6 | 6.5 | 114 | 6.7 | 8.0 |
20 | 3.0 | 3.2 | 52 | 4.6 | 5.2 | 84 | 5.7 | 6.6 | 116 | 6.8 | 8.1 |
22 | 3.1 | 3.3 | 54 | 4.6 | 5.3 | 86 | 5.7 | 6.7 | 118 | 6.9 | 8.2 |
24 | 3.2 | 3.5 | 56 | 4.7 | 5.3 | 88 | 5.8 | 6.8 | 120 | 6.9 | 8.3 |
26 | 3.3 | 3.6 | 58 | 4.8 | 5.4 | 90 | 5.9 | 6.9 | 122 | 7.0 | 8.4 |
28 | 3.4 | 3.7 | 60 | 4.8 | 5.5 | 92 | 5.9 | 7.0 | 124 | 7.1 | 8.5 |
30 | 3.5 | 3.9 | 62 | 4.9 | 5.6 | 94 | 6.0 | 7.1 | 126 | 7.1 | 8.5 |
32 | 3.6 | 4.0 | 64 | 5.0 | 5.7 | 96 | 6.1 | 7.2 | 128 | 7.2 | 8.6 |
34 | 3.8 | 4.2 | 66 | 5.0 | 5.8 | 98 | 6.2 | 7.3 | 130 | 7.3 | 8.7 |
36 | 3.9 | 4.3 | 68 | 5.1 | 5.9 | 100 | 6.2 | 7.4 | 132 | 7.3 | 8.8 |
38 | 4.0 | 4.5 | 70 | 5.2 | 6.0 | 102 | 6.3 | 7.4 | 134 | 7.4 | 8.9 |
40 | 4.1 | 4.6 | 72 | 5.3 | 6.1 | 104 | 6.4 | 7.5 | 136 | 7.5 | 9.0 |
取付灯 数 | 負荷設備容量 | 取付灯 数 | 負荷設備容量 | 取付灯 数 | 負荷設備容量 | 取付灯 数 | 負荷設備容量 | ||||
住宅用 | 営工業用 | 住宅用 | 営工業用 | 住宅用 | 営工業用 | 住宅用 | 営工業用 | ||||
138 | 7.5 | 9.1 | 178 | 8.9 | 10.9 | 218 | 10.3 | 12.7 | 258 | 11.7 | 14.6 |
140 | 7.6 | 9.2 | 180 | 9.0 | 11.0 | 220 | 10.4 | 12.8 | 260 | 11.8 | 14.7 |
142 | 7.7 | 9.3 | 182 | 9.1 | 11.1 | 222 | 10.5 | 12.9 | 262 | 11.9 | 14.8 |
144 | 7.8 | 9.4 | 184 | 9.1 | 11.2 | 224 | 10.5 | 13.0 | 264 | 11.9 | 14.8 |
146 | 7.8 | 9.5 | 186 | 9.2 | 11.3 | 226 | 10.6 | 13.1 | 266 | 12.0 | 14.9 |
148 | 7.9 | 9.5 | 188 | 9.3 | 11.4 | 228 | 10.7 | 13.2 | 268 | 12.1 | 15.0 |
150 | 8.0 | 9.6 | 190 | 9.4 | 11.5 | 230 | 10.8 | 13.3 | 270 | 12.1 | 15.1 |
152 | 8.0 | 9.7 | 192 | 9.4 | 11.6 | 232 | 10.8 | 13.4 | 272 | 12.2 | 15.2 |
154 | 8.1 | 9.8 | 194 | 9.5 | 11.6 | 234 | 10.9 | 13.5 | 274 | 12.3 | 15.3 |
156 | 8.2 | 9.9 | 196 | 9.6 | 11.7 | 236 | 11.0 | 13.6 | 276 | 12.4 | 15.4 |
158 | 8.2 | 10.0 | 198 | 9.6 | 11.8 | 238 | 11.0 | 13.7 | 278 | 12.4 | 15.5 |
160 | 8.3 | 10.1 | 200 | 9.7 | 11.9 | 240 | 11.1 | 13.7 | 280 | 12.5 | 15.6 |
162 | 8.4 | 10.2 | 202 | 9.8 | 12.0 | 242 | 11.2 | 13.8 | 282 | 12.6 | 15.7 |
164 | 8.5 | 10.3 | 204 | 9.8 | 12.1 | 244 | 11.2 | 13.9 | 284 | 12.6 | 15.8 |
166 | 8.5 | 10.4 | 206 | 9.9 | 12.2 | 246 | 11.3 | 14.0 | 286 | 12.7 | 15.8 |
168 | 8.6 | 10.5 | 208 | 10.0 | 12.3 | 248 | 11.4 | 14.1 | 288 | 12.8 | 15.9 |
170 | 8.7 | 10.6 | 210 | 10.0 | 12.4 | 250 | 11.4 | 14.2 | 290 | 12.8 | 16.0 |
172 | 8.7 | 10.6 | 212 | 10.1 | 12.5 | 252 | 11.5 | 14.3 | 292 | 12.9 | 16.1 |
174 | 8.8 | 10.7 | 214 | 10.2 | 12.6 | 254 | 11.6 | 14.4 | 294 | 13.0 | 16.2 |
176 | 8.9 | 10.8 | 216 | 10.3 | 12.7 | 256 | 11.7 | 14.5 | 296 | 13.1 | 16.3 |
取付灯 数 | 負荷設備容量 | 取付灯 数 | 負荷設備容量 | 取付灯 数 | 負荷設備容量 | 取付灯 数 | 負荷設備容量 | ||||
住宅用 | 営工業用 | 住宅用 | 営工業用 | 住宅用 | 営工業用 | 住宅用 | 営工業用 | ||||
298 | 13.1 | 16.4 | 324 | 14.0 | 17.6 | 350 | 14.9 | 18.8 | 376 | 15.8 | 20.0 |
300 | 13.2 | 16.5 | 326 | 14.1 | 17.7 | 352 | 15.0 | 18.9 | 378 | 15.9 | 20.0 |
302 | 13.3 | 16.6 | 328 | 14.2 | 17.8 | 354 | 15.1 | 19.0 | 380 | 16.0 | 20.1 |
304 | 13.3 | 16.7 | 330 | 14.2 | 17.9 | 356 | 15.1 | 19.0 | 382 | 16.0 | 20.2 |
306 | 13.4 | 16.8 | 332 | 14.3 | 17.9 | 358 | 15.2 | 19.1 | 384 | 16.1 | 20.3 |
308 | 13.5 | 16.9 | 334 | 14.4 | 18.0 | 360 | 15.3 | 19.2 | 386 | 16.2 | 20.4 |
310 | 13.5 | 16.9 | 336 | 14.4 | 18.1 | 362 | 15.3 | 19.3 | 388 | 16.3 | 20.5 |
312 | 13.6 | 17.0 | 338 | 14.5 | 18.2 | 364 | 15.4 | 19.4 | 390 | 16.3 | 20.6 |
314 | 13.7 | 17.1 | 340 | 14.6 | 18.3 | 366 | 15.5 | 19.5 | 392 | 16.4 | 20.7 |
316 | 13.7 | 17.2 | 342 | 14.7 | 18.4 | 368 | 15.6 | 19.6 | 394 | 16.5 | 20.8 |
318 | 13.8 | 17.3 | 344 | 14.7 | 18.5 | 370 | 15.6 | 19.7 | 396 | 16.5 | 20.9 |
320 | 13.9 | 17.4 | 346 | 14.8 | 18.6 | 372 | 15.7 | 19.8 | 398 | 16.6 | 21.0 |
322 | 14.0 | 17.5 | 348 | 14.9 | 18.7 | 374 | 15.8 | 19.9 | 400 | 16.7 | 21.1 |
別表4-3.契約負荷設備の総容量の算定
(四国電力送配電株式会社管内)
差込口の数と電気機器の数が異なる場合は、次によって算定された値にもとづき、契約負荷設備の総容量を算定いたします。
(1) 電気機器の数が差込口の数を上回る場合
差込口の数に応じた電気機器の総容量(入力)といたします。この場合、最大の入力の電気機器から順次対象といたします。
(2) 電気機器の数が差込口の数を下回る場合
電気機器の総容量(入力)に電気機器の数を上回る差込口の数に応じて次によって算定した値を加えたものといたします。
イ 住宅、アパート、寮、病院、学校および寺院
1 差込口につき 50 ボルトアンペアロ イ以外の場合
1 差込口につき 100 ボルトアンペア
別表4-4.契約負荷設備の総容量の算定(九州電力送配電株式会社管内)
1 契約負荷設備の総容量の算定
(1) 差込口の数と電気機器の数が異なる場合は、次によって算定された値にもとづき、契約負荷設備の総容量を算定いたします。
イ 電気機器の数が差込口の数を上回る場合
差込口の数に応じた電気機器の総容量(入力)といたします。この場合、最大の入力の電気機器から順次対
象といたします。
ロ 電気機器の数が差込口の数を下回る場合
電気機器の総容量(入力)に、電気機器の数を上回る差込口の数に応じて次の(2)によって算定した値を加えたものといたします。
(2) 差込口に接続される電気機器の容量が確定していない場合は、次によって算定された値を、契約負荷設備の総容量といたします。
イ 住宅、アパート、寮、病院、学校および寺院1差込口につき 50 ボルトアンペアロ イ 以 外 の 場 合
1 差込口につき 100 ボルトアンペア
別表5.契約容量および契約電力の算定方法
(東京電力パワーグリッド株式会社管内、中部電力パワーグリッド株式会社管内、関西電力送配電株式会社管内、中国電力ネットワーク株式会社管内、九州電力送配電株式会社管内)
契約種別ごとの条件(1)電灯契約ロ(二)b、または(2)動力契約二(ロ)の場合の契約容量または契約電力は、次により算定いたします。ただし、契約電力を算定する場合は、力率(100 パーセントといたします。)を乗じます。
(1) 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルト の場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1/1,000
なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧 は、200 ボルトといたします。
(2) 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732×1/1,000
別表6.離島ユニバーサルサービス調整単価算出係数等
項 目 | 値 | |
係 数 | α | 1.0000 |
β | 0.0000 | |
γ | 0.0000 | |
離島基準燃料価格 | X | 52,500 円 |
離島基準単価 (1 キロワット時につき) | 3 厘 |
以上最新更新日:2021年 11月 1日