Contract
x x 市 入 札 約 款
(目 的)
第1条 xx市の発注する建設工事、測量及び設計等の委託、製造の請負、物品の購入、役務の提供又は賃貸借に関する契約に係る競争入札を行う場合における入札その他の取扱いについては地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)、同法施行令(昭和 22 年政令第 16
号)及びxx市財務規則 (昭和 44 年xx市規則第 13 号)その他法令に定めるもののほか、この入札約款に定めるところによるものとする。
(入札等)
第2条 入札参加者は、図面、仕様書、契約書案及び現場等を熟覧のうえ入札しなければならない。この場合において図面、仕様書、契約書案等について疑義があるときは、指定期限までに質問することができる。
2 入札参加者は、当該入札に係る公告又は指名通知(以下「公告等」という。)に示された時刻までに、入札会場に集合しなければならない。
3 入札書は、必要事項を表記した封筒に入れ、入札執行者の指示により入札箱に投入しなければならない。
4 代理人に入札させるときは、委任状を持参させなければならない。
5 入札参加者は、当該入札に参加する他の入札参加者の代理をすることはできない。
6 入札参加者は、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第167条の4第2項の規定に該当する者を入札代理人とすることはできない。
7 郵便入札の方法による場合は、前5項の規定にかかわらず、入札参加者は、入札書を簡易書留により、当該公告等に示された期限までに到着するよう提出しなければならない。
8 入札参加者は、入札書を提出した後は、開札前後を問わず、入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(入札の辞退)
第3条 入札参加者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
2 入札参加者が、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
(1)入札執行前にあっては、入札辞退届を契約検査課に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。
(2)入札xxxにあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行
する者に直接提出して行う。
3 入札を辞退した者は、これを理由として、辞退以後、不利益な取扱いを受けることはない。
(未入札)
第4条 入札参加者が、当該公告等に示された日時までに、入札書又は辞退届の提出を行わなかった場合は、未入札として取り扱うものとする。
(xxな入札の確保)
第5条 入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を開示してはならない。
4 入札参加者は、入札前に、他の入札参加者の入札意思をさぐる行為をしてはならない。
(入札の取りやめ等)
第6条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札をxxに執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることができる。
2 当該入札公告後又は指名通知後、天災等予測できない事情により多数の入札参加者が入札に参加できなくなり、入札の競争性、xx性を保つことが困難であると認められるときは、入札の執行を延期し、又は取りやめることができる。
3 指名競争入札において、入札をした者が一人である場合は、特別な事情がない限り入札を取りやめるものとする。
(開札立会人)
第7条 開札の執行に当たり、当該入札の参加者は、開札に立ち会うことができる。
(入札の無効)
第8条 xx市財務規則第 97 条の2に規定するほか、次の各号に該当する入札書は無効とする。
(1)委任状を持参しない代理人が入札した入札書
(2)明らかに連合によると認められる入札書
(3)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書
(4)事前公表した予定価格を超える金額の入札書
(5)事前公表した最低制限価格を下回る金額の入札書
(6)事前公表した価格による失格基準を下回る金額の入札書
(7)入札保証金の納付が必要な者が行った、期限までに入札保証金の納付等に係る書類が提出されなかった入札書
(8)入札保証金の納付が必要な者が行った、入札保証の額が入札金額(消費税及び地方消費税を含む)の100分の5に満たなかった入札書
(9)その他市長が定める入札条件に違反した入札書
(落札者等の決定)
第9条 事前審査方式の制限付一般競争入札及び指名競争入札においては、最低制限価格を 設けた場合は予定価格及び最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を、最低制限価格を設けない場合は予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を 落札者として決定する。
2 事後審査方式の制限付一般競争入札においては、最低制限価格を設けた場合は予定 価格及び最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を、最低制限価格を 設けない場合は予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札候補者とし、入札参加資格を満たしていると確認したときに落札者として決定する。ただし、審査 の結果、落札候補者の入札参加資格がないことを確認した場合、当該最低価格に次い で低い価格の入札者から、入札参加資格がある者を確認できるまでxx審査を行い、 落札者を決定する。
3 前2項の場合において、最低制限価格に代えて調査基準価格を設けた場合で、落札候補者の入札価格が価格による失格基準以上で、かつ、調査基準価格を下回るときは、低入札価格調査を実施する旨の宣言をする。
4 総合評価一般競争入札においては、第1項及び第2項のうち、「最低の価格をもって入札した者」とあるのは、「評価値の最も高い者」と読み替えて落札予定者として決定する。
(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)
第 10 条 落札となるべき同価格又は同評価値の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者又は落札候補者を決定する。
2 前項の場合において、当該入札をした者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代わって当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。
(再度入札)
第 11 条 開札した場合において、各人の入札のうち予定価格に達した価格の入札がないときは直ちに再度の入札を行うことができる。ただし予定価格を事前に公表する入札又は郵
便入札にあっては、再度入札を行わない。
2 再度入札に参加できる者は、1回目の入札に参加した者で最低制限価格を下回らない入札をした者とする。なお、入札が無効になった者は、再度入札に参加できないものとする。
3 再度入札の回数は、xx市財務規則により2回までとする。
(入札の不調)
第 12 条 開札の結果、予定価格の範囲内で有効な入札がない場合は、入札を不調とするものとする。
(契約の締結)
第 13 条 落札者は、落札決定の日から7日以内に当該契約(議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第2号)の規定により議決を要する契約に係る仮契約を含む。以下同じ。)を締結しなければならない。
2 落札者が前項に規定する期間内に契約を締結しないときは、落札はその効力を失う。
(入札保証金)
第 14 条 入札参加者は、入札保証金として、その者の見積りに係るが見積もった入札金額に消費税及び地方消費税を加算した額の100分の5以上の額に相当する額を公告等に表示した期限までにxx市に納付しなければならない。ただし、入札保証金の一部または全部を納付しなくともよいとする表示が公告等にある場合は、それによる。
2 前項に規定する入札保証金の納付は、次の各号に掲げるものをもって代えることができる。この場合において,その担保価値は,当該各号に定めるとおりとし,担保が記名証券であるときは,売却承諾書及び委任状を添えたものでなければならない。なお、第6号に掲げる金融機関の保証のときは、債権者(名宛人)の表示をxx市長とする。
(1)国債又は地方債 時価の 10 分の 8 の額又は額面金額の 10 分の 8 の額のいずれか低い方の額
(2)金融機関に対する定期預金債権 額面金額
(3)特別の法律による法人の発行する債券 時価の 10 分の 8 の額又は額面金額の
10 分の 8 の額のいずれか低い方の額
(4)市長が確実であると認める社債 時価の 10 分の 8 の額又は額面金額の 10 分の
8 の額のいずれか低い方の額
(5)金融機関が振り出し,又は支払保証する小切手 小切手金額
(6)金融機関がする保証 保証する金額 (入札保証金の還付等)
第 15 条 入札保証金は、開札が完了したとき又は入札を中止したときに還付する。ただし,
落札者に対しては、契約を締結した後(当該契約の締結が議会の同意を要する場合で議会の同意を得られなかったときは、当該議決後)直ちに還付する。
2 前項ただし書の規定にかかわらず,落札者に還付すべき一般競争入札の入札保証金は,当該落札者の申出によりこれを還付しないで次条に規定する契約保証金の一部に充当することができる。
(契約保証金)
第 16 条 落札者は、当該契約の締結に際し、契約金額(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)の 100 分の 10 以上の額を契約保証金として納付しなければならない。ただし、低入札価格調査の対象となる入札において、調査基準価格を下回った価格で入札し落札となった者は、契約金額の 100 分の 30 以上の額を契約保証金として納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、契約保証金の一部また全部を納付しなくともよいとする表示が公告等にある場合は、それによる。
3 第14条第2項の規定は、契約保証金について準用する。この場合において、同項第6号の「金融機関がする保証」とあるのは、「金融機関がする保証、又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証会社がする保証(以下「契約保証」という。)」と読み替えるものとする。
4 次の各号のいずれかに該当する場合においては、落札者は契約保証金の納付を免除されるものとする。
(1)落札者が保険会社との間にxx市長を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき
(2)落札者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき
5 前2項に規定する場合のうち、金融機関の保証、契約保証、履行保証保険又は公共工事履行保証証券のときは、債権者(名宛人)あるいは被保険者の表示をxx市長とする。
(契約保証金の還付)
第 17 条 契約保証金は、契約に基づく工事又は給付の完了の確認又は検査が終了したのち、還付するものとする。
(異議の申立て)
第 18 条 入札をした者は、入札後、この約款、図面、仕様書、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(内訳書の提出)
第 19 条 契約担当者は、必要があるときは、入札参加者から入札金額見積内訳書の提出を求めることができる。
(補則)
第 20 条 本約款に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、その都度定めるものとする。
附 則
この約款は平成5年11月17日より施行する。附 則
この約款は平成26年4月1日より施行する。