補償種類 補償内容(支払限度額) 免責 具体的な例 施設損害補償 業務遂行損害補償生産物損害補償仕事の結果損害補償 Aタイプ Bタイプ Cタイプ なし ・体位 変換作業中に、高齢者をベッドから転落させてしまった。・施設の手すりが壊れていたため、利用者が転んで骨折した。・通所介護で提供した食事が原因で食中毒が発生した。 ・エレペータの扉が開いたが、搬器が来ていなかったため、利用者が落下し負傷した。・職員が、利用者の部屋を清掃中に、誤って花瓶を落として破損させた。 身体障害財物損壊 共通 1名1事故...
2023年度版
社会福祉事業者のための
賠償責任保険のご案内
1. 福祉事業者総合賠償責任保険について ★1ペ-ジ~ |
福祉事業者が所有、使用または管理している各種の施設・設備・用具などの不備や業務活動上のミスが原因で、第三者の身体傷害や財物損壊等が生じ、被害者側との間に損害賠償問題が発生した場合等の賠償リスクをカバーする福祉事業者向けの総合保険です。 |
2. 情報漏えい賠償責任保険(サイバ-プロテクタ-) について ★17ペ-ジ~ |
記名被保険者がサイバ-攻撃を受ける等の事由により、所有・使用または管理する情報の漏えいや、他人の業務を休止または阻害すること等に起因して、保険期間中に被保険者になされた損害賠償請求等により生じた賠償損害および費用損害に対して保険金をお支払いします。 |
2023年4月1日午後4時~2024年4月1日午後4時
※募集締切(4月1日補償開始):2023年3月31日
※5月1日以降中途加入:毎月25日締切で、翌月1日午後4時から
2024年4月1日午後4時まで
保険期間
社会福祉法人 愛知県社会福祉協議会
1.福祉事業者総合賠償責任保険のご案内
特色
①社会福祉事業を行う法人専用の団体保険です。
■本制度は、社会福祉法人愛知県社会福祉協議会が三井住友海上火災保険株式会社と一括して保険契約を行う団体契約です。
■福祉事業を行う法人のニーズに合わせた補償内容となっております。
②簡単な手続で加入できます。
■加入依頼書兼保険料計算書により、簡単な手続で加入できます。本制度の保険期間は2023年4月1日から1年間で、毎月いつでも中途加入できます。
③団体契約のため、有利な補償と割安な保険料を提供できます。
■スケールメリットを活かした団体契約ですので、個別契約より割安な保険料で加入できます。
福祉事業者総合賠償責任保険
この保険は、福祉事業者の皆さまが、所有、使用または管理している各種の施設・設備・用具などの不備や業務活動上のミスが原因で生じた第三者の身体障害や財物損壊等により、法律上の損害賠償責任を負担した場合等、福祉事業者の賠償リスクを総合的にカバーする保険です。
加入対象
福祉事業を行う法人が対象となります。
●対象となる事業
介護保険法または社会福祉法に規定された社会福祉事業
例)特別養護老人ホーム運営、養護老人ホーム運営、軽費老人ホーム運営、身体障害者福祉センター運営、老人福祉センター運営、介護予防支援、就労移行支援、福祉用具貸与 等
●対象とならない施設
保育所、病院、診療所、助産施設等の医療施設、介護保険法・社会福祉法に規定されていない施設
被保険者の範囲(保険契約により補償を受けられる方)
①記名被保険者である福祉事業者 ②記名被保険者の役員または使用人(注)
③前記①②の被保険者の監督または指揮のもとに、記名被保険者の業務を行う者(ボランティアスタッフ等)(注)
(注)被保険者となるのは、記名被保険者である福祉事業者の業務に起因して法律上の損害賠償責任を負う場合に限ります。
ただし、前記②③に規定する者が、記名被保険者の業務として行う理学療法士または作業療法士の仕事に起因して発生した他人の身体の障害に対しては、前記②③に規定する者を被保険者には含めません。
お支払いの対象となる損害(概要)
お支払いの対象となる損害は次のとおりです。詳細は、「お支払いの対象となる損害」をご参照ください。
○損害賠償金 | ○損害防止費用 | ○権利保全行使費用 | |
○緊急措置費用 | ○協力費用 | ○争訟費用 | |
○被害者治療費等 | ○初期対応費用 | ○訴訟対応費用 | 等 |
補償内容および保険金が支払われる具体的な例
補償種類 | 補償内容(支払限度額) | 免責 | 具体的な例 | ||
施設損害補償 業務遂行損害補償生産物損害補償 仕事の結果損害補償 | Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ | なし | ・体位変換作業中に、高齢者をベッドから転落させてしまった。 ・施設の手すりが壊れていたため、利用者が転んで骨折した。 ・通所介護で提供した食事が原因で食中毒が発生した。 ・エレペータの扉が開いたが、搬器が来ていなかったため、利用者が落下し負傷した。 ・職員が、利用者の部屋を清掃中に、誤って花瓶を落として破損させた。 |
身体障害 財物損壊 共通 1名 1事故 1億円期間中 | 身体障害 財物損壊 共通 1名 1事故 3億円期間中 | 身体障害 財物損壊 共通 1名 1事故 5億円期間中 | |||
受託財物損害補償 | 1事故 期間中 100万円 | ・利用者から預かったハンドバックが施設内で盗まれた。 ・利用者の義歯を洗浄中、誤って落としてしまい義歯が欠けてしまった。 ・利用者宅の介護用ベッドを操作している際に、誤って壊してしまった。 | |||
人格権侵害補償 | 1事故 期間中 500万円 | ・利用者の個人的事柄に関し、了承をえずに公表してしまい訴えられた。 | |||
被害者治療費等補償 | 1名 死亡・重度後遺障害 50万円入院 10万円 /通院 3万円 1事故 1,000万円 | ・利用者が施設内でケガをした。結果として損害賠償責任を負担する事にはならなかったが、慣習として妥当な額の見舞金を支払った。 | |||
初期対応費用補償 | 1事故 期間中 500万円 | ・施設内での利用者の人身事故の発生に関して、損害賠償責任が発生するおそれがあり、事故の原因や状況の調査に費用がかかった。 ・施設内での利用者の人身事故に関して 訴訟となり、その資料作成等で職員に超過勤務手当を支払った。 | |||
訴訟対応費用補償 | 1事故 期間中 500万円 | ||||
特定感染症緊急対応費用補償 | 1事故 100万円 / 期間中 100万円 【実費】 (xxの指定感染症は 1事故 20万円 期間中 20万円 【定額】 ) | ・施設の入居者が新型コロナウイルス感染症に罹患した為、施設内の消毒作業を行った。 | |||
<オプション> 支援事業損害補償 (ケアマネージャーの業務危険) | 1請求 100万円 / 期間中 300万円 | ・依頼されていた要介護認定の申請代行を忘れてしまったため送付が遅れ、利用者から給付されなかった部分を損害賠償請求された。 | |||
<オプション>雇用慣行賠償責任補償 | Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ | ・女性であることを理由として極端に低い人事評価を受け、同期入社の者より大幅に昇進が遅れたとして、勤務先の企業が訴えられた。 ・会社の業績悪化で人員削減に着手。合理的な理由なく指名解雇の対象とされ、退職を余儀なくされたとして、勤務先の企業が訴えられた。 | |
1請求・期間中 1,000万円 | 1請求・期間中 3,000万円 | 1請求・期間中 5,000万円 | |||
<オプション> 使用不能損害拡張補償 | 1事故 3,000万円 | ・認知症またはその疑いのある介護サービス利用者の徘徊により対人・対物事故を伴わない第三者の財物の使用不能損害(電車を止めた場合等の経済損害を想定)が発生した場合に、介護事業者が負う法律上の損害賠償責任を補償。 | |||
<オプション>サービス利用者捜索費用補償 | 1事故 20万円 | ・介護サービス利用時間中の当該サービス利用者の行方不明について、捜索費用や職員派遣費用等、介護事業者が支出した所定の費用を補償(介 護事業者に法律上の損害賠償責任がなくとも支払可能)。 | |||
<オプション> 喀痰吸引危険補償 | Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ | ・喀痰の吸引中に誤って利用者の気管を傷つけてしまった。 ・経管栄養の行為中に誤って利用者の喉をつまらせた。 | |
1名 1事故 1億円期間中 | 1名 1事故 3億円期間中 | 1名 1事故 5億円期間x | |||
x支払限度額 (1加入者あたり) | Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ | ||
期間中 1億円 | 期間中 3億円 | 期間中 5億円 |
保険金をお支払いする主な場合
以下の対象事故に起因して他人の生命もしくは身体を害し、または他人の財物を損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)した場合に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。
補償種類 | |
施設損害補償 | 福祉事業者が所有、使用または管理する保険対象施設の構造上の欠陥や管理の不備によって発生した偶然な事故 |
業務遂行損害補償 | 福祉事業者またはその従業員等の保険対象業務活動での不注意によって発生した偶然な事故 |
生産物損害補償 | 福祉事業者の占有を離れた福祉事業者が保険対象業務として製造・販売・提供した財物により発生した偶然な事故 |
仕事の結果損害補償 | 福祉事業者が保険対象業務を行った結果により発生した偶然な事故 |
以下の対象事故に起因して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。
補償種類 | 対象事故 |
受託財物損害補償 | 福祉事業者が保険対象施設内で保管する他人の財物、または保険対象業務を遂行するにあたり現実に福祉事業者の管理下にある他人の財物の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること) |
支援事業損害補償 | 居宅介護支援業務、介護予防支援業務、相談支援業務等の支援業務などのミスに起因して発生した身体障害・財物損壊を伴わない純粋経済損失 |
人格権侵害補償 | 「施設損害補償・業務遂行損害補償・生産物損害補償・仕事の結果損害補償」で損害の原因と規定されている事由に起因して、被保険者または被保険者以外の者が行った次のいずれかに該当する不当行為 (a)不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉棄(き)損 (b)口頭、文書、図画、映像その他これらに類する表示行為による名誉棄(き)損またはプライバシーの侵害 |
被保険者が引受保険会社の同意・承認を得て支出した次の費用を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
補償種類 | 内容 |
被害者治療費等補償 | 「施設損害補償・業務遂行損害補償・生産物損害補償・仕事の結果損害補償」で損害の原因と規定されている事由に起因して事故が発生し、被害者が被った身体障害を直接の原因として、その事故の発生の日からその日を含めて180日以内に、通院し、入院し、重度後遺障害を被り、または死亡した場合において、被保険者が引受保険会社の同意を得て負担した次のいずれかに該当する費用。 (a)被害者が通院または入院による治療を必要とする場合において、その治療に要した費用 (b)被害者が重度後遺障害を被った場合において、その原因となった身体障害の治療に要した費用 (c)被害者が死亡した場合において、葬祭に要した費用 (d)見舞品の購入、見舞金または弔慰金に要した費用。ただし、社会通念上妥当な額を限度とし、被害者が損害賠償請求を行う意思を有していないにもかかわらず、被保険者の社会的地位、取引上の政策、個人的同情等を理由としてなされる給付は、その名目を問わず除きます。 法律上の損害賠償責任を負担するか否かを問わずお支払いの対象となりますが、損害賠償責任を負担した場合には、既にお支払いした保険金は損害賠償金に充当されます。また、原因となった事故の発生の日からその日を含めて1年以内に被保険者が負担した費用に限り ます。 |
初期対応費用補償 | 「施設損害補償・業務遂行損害補償・生産物損害補償・仕事の結果損害補償」で損害の原因となる事由に起因して事故が発生した場合に、被保険者が緊急的な対応のために現実に支出した、次のいずれかに該当する費用。ただし、損害の発生もしくは拡大の防止または事故による被保険者の損害賠償責任に関する争訟の解決について必要かつ有益と引受保険会社が認めた費用に限ります。 (a)事故現場の保存に要する費用 (b)事故現場の取片付けに要する費用 (c)事故状況または原因を調査するために要した費用 (d)被保険者の役員または使用人を事故現場に派遣するために要した交通費または宿泊費 (e)通信費 (f)「生産物損害補償・仕事の結果損害補償」で対象とする事故が発生した場合において、その損害の原因となったその生産物自体の保存、取片付けまたは回収に要した費用。ただし、完成品(注1)または製造品・加工品(注2)の損壊が発生した場合を除きます。 (注1)完成品とは、生産物が成分、原材料または部品等として使用された(生産物が、特定の製品の梱包またはコーティングを目的として製造または販売された場合であって、その目的のとおりに使用されたときを含みます。)財物をいいます。 (注2)製造品・加工品とは、生産物が製造機械等または製造機械等の部品である場合の、製造機械等により製造、生産、選別、検 査、修理、包装または加工された財物をいいます。 |
訴訟対応費用補償 | 争訟費用が保険金として支払われる場合に、日本国の裁判所に訴訟が提起されたときに、被保険者が現実に支出した次のいずれかに該当する費用。 (a)被保険者の使用人の超過勤務手当または臨時雇用費用 (b)被保険者の役員または使用人の交通費または宿泊費 (c)訴訟に関する必要文書作成にかかる費用 (d)被保険者または外部の実験機関が事故を再現するための実験に要する費用。ただし、事故の原因や状況を調査するために要した額を限度とし、事故後の製品開発・改良等を目的とする実験費用を含みません。 (e)意見書または鑑定書の作成にかかる費用 (f)増設したコピー機の賃借費用 ただし、通常要する費用であって、被保険者に対する損害賠償請求訴訟の解決について必要かつ有益と引受保険会社が認めた費用に 限ります。 |
特定感染症緊急対応費用補償 | 次のいずれかに該当する事故(以下「事故」といいます。)により、被保険者が緊急対応費用を負担することによって、被る損害に対して、この特約に従い、緊急対応費用保険金を支払います。 ①感染症事故(4ペ-ジ【別表】) ②指定感染症等に罹患した者が施設にいたこと等により、施設が、指定感染症等の原因となる病原体に汚染された場合または汚染された疑いがある場合における保健所その他の行政機関による施設の消毒その他の処置 |
【別表】
① エボラ出血熱
② クリミア・コンゴ出血熱
③ 痘そう
➃ 南米出血熱
⑤ ペスト
⑥ マ-ルブルグ病
⑦ ラッサ熱
Ⓑ 急性灰白髄炎
⑨ 結核
⑩ ジフテリア
⑪ コレラ
⑫ 細菌性赤痢
⑬ 腸チフス
⑭ パラチフス
⑮ 腸管出血性大腸菌感染症
⑯ 重症急性呼吸器症候群(病原体がベ-タコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。)
⑰ 中東呼吸器症候群(病原体がベ-タコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限ります。)
⑱ 鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型が新型インフルエンザ等感染症の病原体に異変するおそれが高いもの血清亜型として法令で定めるものであるものに限ります。)
⑲ 新型コロナウイルス感染症(病原体がベ-タコロナウイルス属のコロナウイルスであって、令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。)
オブションにて、下記の場合も保険金をお支払いします。
補償種類 | 内容 |
たん吸引等拡張補償 | 被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次の行為に起因する損害に対して、保険金をお支払いします。 ・介護職員によるたんの吸引等 |
サービス利用者捜索費用補償 | 保険期間中に日本国内において、サービス利用時間中に発生したサービス利用者の行方不明(警察署長へ行方不明に係る届出が行われた場合に限ります。)について、被保険者が次のいずれかの費用を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。 (a)捜索費用 (b)使用人派遣費用 (c)サービス利用者帰宅費用 (d)親族対応費用 (e)謝礼金 |
雇用慣行危険補償 | 被保険者が使用人等に対して行った不当行為に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。被保険者とは、次のいずれかに該当する者とします。 (a)保険証券に記載された被保険者(以下「記名被保険者」といいます。) (b)記名被保険者のすべての役員および使用人(注)。ただし、記名被保険者の業務の遂行に起因して、損害を被る者に限ります。 (注)記名被保険者のすべての役員および使用人には、既に退任している役員または既に退職している使用人を含みます。ただし、初年度契約の保険期間の始期日より前に退任した役員および退職した使用人を除きます。 |
お支払いの対象となる損害
お支払いの対象となる損害は次のとおりです。ただし、適用される普通保険約款、特別約款および特約によりその他の保険金が支払われる場合がありますので、詳細は普通保険約款、特別約款および特約でご確認ください。
損害の種類 | 内容 |
①損害賠償金 | 法律上の損害賠償責任に基づいて損害賠償請求権者に対して支払うべき治療費や修理費等(損害賠償請求権者に対する遅延損害金を含みます。) |
②損害防止費用 | 事故が発生した場合の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
③権利保全行使費用 | 発生した事故について、他人から損害の賠償を受けることができる場合に、その権利を保全または行使するために必要な手続に要した費用 |
➃緊急措置費用 | 事故が発生した場合の緊急措置(他人の生命や身体を害した場合における被害者の応急手当等)に要した費用 |
⑤協力費用 | 引受保険会社が発生した事故の解決にあたる場合、引受保険会社へ協力するために要した費用 |
⑥争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用 |
⑦被害者治療費等 | 「保険金をお支払いする主な場合」の「被害者治療費等補償」のとおりです。 |
Ⓑ初期対応費用 | 「保険金をお支払いする主な場合」の「初期対応費用補償」のとおりです。 |
⑨訴訟対応費用 | 「保険金をお支払いする主な場合」の「訴訟対応費用補償」のとおりです。 |
⑩サービス利用者捜索費用 (オプション) | 「保険金をお支払いする主な場合」の「サ-ビス利用者捜索費用補償」のとおりです。 |
⑪特定感染症緊急対応費用 | 「保険金をお支払いする主な場合」の「特定感染症緊急対応費用補償」のとおりです。 |
※上記①から⑩までの保険金の合計で、保険証券記載の支払限度額を限度とします。なお、「②損害防止費用」および「➃緊急措置費用」を除き、事前に引受保険会社の同意・承認を要しますので、必ず引受保険会社までお問合せください。
※被保険者が被害者に対して支払わなければならない損害賠償金の額は、適用される法律の規定、被害者に生じた損害の額および被保険者の過失割合等によって決まります。被保険者が、法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず被害者に対して支払われた見舞金等は、「⑦被害者治療費等」の保険金として対象となる場合を除き、保険金のお支払いの対象とはなりません。
保険金をお支払いしない主な場合
<全補償共通>
〇保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害賠償責任
〇被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
〇被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任
〇被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
〇戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動、労働争議または騒擾(じょう)に起因する損害賠償責任
〇地震、噴火、洪水、津波または高潮に起因する損害賠償責任
〇液体、気体(煙、蒸気、じんあい等を含みます。)または個体の排出、流出または溢出に起因する損害賠償責任。ただし、不測かつ突発的な事故によるものを除きます。
〇原子核反応または原子核の崩壊に起因する損害賠償責任。ただし、医学的、科学的利用もしくは一般産業上の利用に供されるラジオ・アイソトープ(ウラン・トリウム・プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。)の原子核反応または原子核の崩壊による場合を除きます。
〇直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害。いずれかの事由または行為が実際に生じたまたは行われたと認められた場合に限らず、それらの事由があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合を含みます。
◆xxx(アスベスト、石綿製品、石綿繊維、石綿粉塵(じん))の人体への摂取または吸引
◆xxxへの曝露(ばくろ)による疾病
◆xxxの飛散または拡散
◆直接であると間接であるとを問わず、サイバー攻撃により生じた事象に起因する損害(サイバー攻撃の結果、火災または破裂爆発によって生じた受託物の損壊に起
因する損害を除きます)。 等
<施設損害補償・業務遂行損害補償>
〇施設の新築、修理、改造または取壊し等の工事に起因する損害賠償責任
〇航空機の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
〇パラグライダー、ハンググライダー、パラセーリングまたは熱気球の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
〇自動車または原動機付自転車の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任。ただし、販売等を目的として展示されている場合を除きます。この場合であっても、走行している間は自動車とみなします。
〇施設外における船舶または車両(自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力がもっぱら人力であるものを含みません。)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
〇被保険者が行うLPガス販売業務の遂行(LPガス販売業務のための事業所施設の所有、使用または管理を含みます。)に起因して生じた損害
〇石油物質が保険証券記載の施設から公共水域(海、河川、湖沼、運河)へ流出したことに起因して、被保険者が次のいずれかに該当する法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
◆水の汚染による他人の財物の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)に起因する損害賠償責任
◆水の汚染によって漁獲高が減少しまたは漁獲物の品質が低下したことに起因する損害賠償責任
〇石油物質が保険証券記載の施設から流出し、公共水域の水を汚染しまたはそのおそれのある場合において、その石油物質の拡散防止、捕収回収、焼却処理、沈降処理、乳化分散処理等につき支出された費用その他の損害の防止軽減のために要した費用(被保険者が支出したと否とを問いません。)
〇直接であると間接であるとを問わず、被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する行為に起因する損害
◆医療行為、美容整形、医学的堕胎、助産、採血その他法令により医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されていない行為。ただし、法令により医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されている行為を除きます。
◆はり、きゅう、あんま、マッサージ、指圧または柔道整復。法令により、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師以外の個人が行うことを許されていない行為を含みます。
◆理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、診療放射線技師、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、建築士、設計士、司法書士、行政書士、弁理士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、技術士、測量士、獣医師がそれらの資格に基づいて行う行為 等
<生産物・仕事の結果損害補償>
〇次の財物の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること。これらに起因する使用不能または修補を含みます。)に対する損害賠償責任。なお、これらの財物の一部の欠陥によるその財物の他の部分の損壊に対する損害賠償責任を含みます。
◆生産物
◆仕事の目的物のうち、事故の原因となった作業が加えられた財物(作業が加えられるべきであった場合を含みます。)
〇被保険者が故意または重大な過失により法令に違反して製造、販売もしくは提供した生産物または行った仕事の結果に起因する損害賠償責任
〇被保険者が仕事の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置もしくは資材に起因する損害賠償責任
〇保険期間開始前に既に発生していた事故と同一の原因により保険期間開始後に生じた事故に基づく損害
〇事故が発生しまたは発生が予想される場合に、事故の拡大または同一の原因による他の事故の発生を防止するために行った生産物または仕事の目的物(生産物または仕事の目的物が他の財物の一部を構成している場合には、その財物全体を含みます。)の回収措置(回収、廃棄、検査、修理、交換またはその他の適切な措置)に要する費用(被保険者が支出したと否とにかかわらず、また損害賠償金として請求されたと否とを問いません。)およびそれらの回収措置に起因する損害
〇事故が発生しまたは発生が予想される場合に、事故の拡大または同一の原因による他の事故の発生を防止するために生産物または仕事の目的物について講じるべき回収措置(回収、廃棄、検査、修理、交換またはその他の適切な措置)を、被保険者が正当な理由なく怠ったときの、以後発生する同一の原因に基づく損害
〇生産物が成分、原材料または部品等として使用された(生産物が、特定の製品の梱包またはコーティングを目的として製造または販売された場合であって、その目的のとおりに使用されたときを含みます。)財物(以下「完成品」といいます。)の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)に起因する損害。ただし、完成品の損壊に起因して発生した、完成品以外の財物の損壊および身体の障害は除きます。
〇生産物が製造機械等または製造機械等の部品である場合の次のいずれかに該当する損害
◆製造機械等により製造、生産、選別、検査、修理、包装または加工された財物(以下「製造品・加工品」といいます。)の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)に起因する損害
◆製造品・加工品の色、形状等が本来意図したものと違うことに起因する損害
ただし、製造品・加工品の損壊に起因して発生した、製造品・加工品以外の財物の損壊および身体の障害は除きます。
〇医薬品等、農薬または食品のいずれかに該当する生産物が、その意図または期待された効能または性能を発揮しなかったことに起因する損害
〇直接であると間接であるとを問わず、被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する行為に起因する損害
◆医療行為、美容整形、医学的堕胎、助産、採血その他法令により医師または歯科医師以外の者が行うことを許されていない行為。ただし、法令により医師または歯科医師以外の者が行うことを許されている行為を除きます。
◆はり、きゅう、あんま、マッサージ、指圧または柔道整復。その他法令により、xxxxxxxx指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師以外の者が行うことが許されていない行為を含みます。
〇保険の対象が医薬品等、医薬品等の製造・販売、臨床試験の場合に、特定の医薬品および特定の症状・事由に起因する損害
〇LPガス販売業務の結果に起因する損害 等
<支援事業損害補償>
〇被保険者の犯罪行為(刑に処せられるべき違法な行為をいい、時効の完成等によって刑に処せられなかった行為を含みます。ただし、過失犯を除きます。)に起因する損害
〇被保険者の重過失による法令違反に起因する支援事業損害
〇被保険者が他人に損失を与えることを認識しながら(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)行った行為に起因する損害
〇支援事業の提供に際して、法令の定めにより資格その他の要件、または免許、許可もしくは認可等を必要とする場合において、その資格を有さないまたは免許、許可もしくは認可等を受けていない間に被保険者が行った行為に起因する損害
〇支援事業の提供に際して、法令の定めにより届出または登録等を必要とする場合において、届出または登録等をしていない間に被保険者が行った行為に起因する損害
〇法令により定められた支援事業を行う事業者としての基準を満たしていない間に被保険者が行った行為に起因する損害
〇被保険者の倒産、清算、管財人による財産管理または金銭債務の不履行に起因する損害
〇身体の障害または精神的苦痛に対する損害賠償請求に起因する損害
〇誹謗、中傷または他人のプライバシーを侵害する被保険者の行為による名誉き損または人格権侵害に対する損害賠償請求に起因する損害
〇財物の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること。それらに起因する財物の使用不能損害を含みます。)に対する損害賠償請求に起因する損害
〇特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他の工業所有権または著作権の侵害に対する損害賠償請求に起因する損害
〇漁業権、営業権、鉱業権、その他の権利または無体物もしくはエネルギーの侵害に対する損害賠償請求に起因する損害
〇この保険契約の保険期間の開始日において、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)において、その状況の原因となる行為によってなされた損害賠償請求に起因する損害
〇この保険契約の保険期間の開始日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求の中で申し立てられていた行為によってなされた損害賠償請求に起因する損害 等
<受託財物損害補償>
〇被保険者もしくはその代理人またはこれらの者の同居の親族もしくは使用人が行いまたは加担した受託物の盗取に起因する損害
〇被保険者の使用人が所有しまたは私用に供する財物の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)に起因する損害
〇航空機、自動車、船舶(部品、付属品およびこれらに積載された財物を含みます。)または動物の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)に起因する損害
〇受託物の自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれ、その他これらに類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食いに起因する損害
〇受託物の目減り、原因不明の数量不足または自然発火もしくは自然爆発に起因する損害
〇受託物が寄託者または貸主に返還された日から30日を経過した後に発見された受託物の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)に起因する損害
〇被保険者が行う通常の作業工程上生じた修理、点検もしくは加工(動物に対する治療、美容、飼育または植物の育成等を含みます。)の拙劣または仕上不良等に起因する損害 等
<人格権侵害補償>
〇被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて被保険者以外の者によって行われた犯罪行為(過失犯を除きます。)に起因する損害賠償責任
〇直接であると間接であるとを問わず、被保険者による採用、雇用または解雇に関して、被保険者または被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害賠償責任
〇最初の不当行為が保険期間開始前になされ、その継続または反復として、被保険者または被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害賠償責任
〇事実と異なることを知りながら、被保険者によってまたは被保険者の指図により被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害賠償責任
〇被保険者によってまたは被保険者のために被保険者以外の者によって行われた広告宣伝活動、放送活動または出版活動に起因する損害賠償責任 等
<被害者治療費等補償>
次のいずれかに該当する事由によって生じた治療費等
〇治療費等を受け取るべき者(被害者を含みます。)の故意
〇保険契約者、被保険者または治療費等を受け取るべき者(被害者を含みます。)の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
〇治療費等を受け取るべき者(被害者を含みます。)の同居の親族または別居の未婚の子の行為
〇被害者の心神喪失
〇被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打 等
<使用不能損害拡張補償(オプション)>
〇直接であると間接であるとを問わず、被保険者によってまたは被保険者のために被保険者以外の者によってなされた契約の履行遅滞その他の債務不履行に起因して発生した純粋使用不能損害
〇直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金をお支払いしません。
◆生産物または仕事の結果が所期の効能または性能を発揮しなかったことに起因して、他人の財物を使用不能にしたことによって生じた賠償責任。ただし、生産物または仕事の結果に生じた機械的、電気的またはこれらに類似の物理的かつ偶然な事故の結果として効能または性能が発揮されなかったことに起因する場合を除きます。
◆生産物または仕事の結果が成分、原材料または部品等として使用された財物を使用不能にしたことに起因する賠償責任
◆生産物が製造機械等もしくはその部品である場合または仕事の結果が製造機械等の据付、修理、調整等である場合に、製造機械等により製造、生産、選別、検査、修理、包装または加工された財物を使用不能にしたことに起因する賠償責任 等
<雇用慣行危険補償(オプション)>
〇直接であると間接であるとを問わず、被保険者に対してなされた次のいずれかに該当する損害賠償請求に起因する損害については保険金をお支払いしません。なお、次に記載されている事由または行為が、実際に生じたまたは行われたと認められる場合に適用されるものとし、その適用の判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。
◆被保険者の犯罪行為に起因する損害賠償請求
◆被保険者の故意または重過失による法令違反に起因する損害賠償請求
◆被保険者が他人に損失または精神的な苦痛を与える意図を持って行った行為に起因する損害賠償責任
〇直接であると間接であるとを問わず、被保険者に対してなされた次のいずれかに該当する損害賠償請求に起因する損害については保険金をお支払いしません。なお、次に記載されている事由または行為については、実際に生じたまたは行われたと認められる場合に限らず、それらの事由または行為があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合にも、適用されます。また、②および③の適用の判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。
①初年度契約の保険期間の始期日より前に行われた不当解雇等に起因する一連の損害賠償請求
②初年度契約の保険期間の始期日において、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)に、その状況の原因となる行為に起因する一連の損害賠償請求
③この保険契約の始期日において、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)に、その状況の原因となる行為に起因する一連の損害賠償請求
➃この保険契約の始期日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求の中で申し立てられていた行為に起因する一連の損害賠償請求
〇被保険者に対してなされた次のいずれかに該当する損害賠償請求に起因する損害については、保険金をお支払いしません。なお、次に記載されている事由または行為については、実際に生じたまたは行われたと認められる場合に限らず、それらの事由または行為があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合にも、適用されます。
◆次のいずれかに該当するものに対する損害賠償請求
ア.身体の障害(傷害、疾病およびこれらに起因する後遺障害または死亡をいいます。)
イ.財物の滅失、損傷、汚損、紛失または盗難(これらに起因する財物の使用不能損害を含みます。)
◆労働時間、休日または休暇の取得等に起因する損害賠償請求
◆情報の漏えいに起因する損害賠償請求。ただし、被保険者が使用人等に対して行った不当行為に起因するものは除きます。
〇直接であると間接であるとを問わず、被保険者に対してなされた施設や設備等の新設、修理または改造等(法令等により定められているものを含みます。)に起因する損害賠償請求に起因する損害については、保険金をお支払いしません。 等
<特定感染症緊急対応費用補償>
〇事故の原因となった感染症が指定感染症等に定められる前に生じた事故による損失に対しては、緊急対応費用保険金を支払いません。
〇この保険契約の保険期間開始日(注1)の翌日から起算して14日以内に生じた事故による損失に対しては、緊急対応費用保険金を支払いません。ただし、この保険契約が継続契約(注2)である場合を除きます。 等
(注1)保険期間の中途でこの保険契約に加入した者については、その加入日とします。
(注2)継続契約とは、この特約が付帯された引受保険会社との保険契約の保険期間の終了日(注3)を保険期間の開始日とし、記名被保険者を同一とする保険契約をいいます。
(注3)その保険契約が終了日前に解約または解除されていた場合には、その解約または解除の日とします。
①加入書類に記入する
福祉事業者総合賠償責任保険のご加入に必要な書類は以下のとおりです。
●福祉事業者総合賠償責任保険加入依頼書兼保険料計算書
●福祉事業者総合賠償責任保険付属明細書
年間売上高、当該業務従事者数または介護従事者数に基づいて各補償の保険料を算出してください。(1円の位を四捨五入して10円単位にしてください。)
※ご加入の際は、加入依頼書兼保険料計算書の記載内容を再度ご確認ください。加入依頼書兼保険料計算書に記載された内容が事実と相違する場合や該当項目に記入がない場合には、保険金が支払われないことがありますのでご注意ください。また、ご加入の内容と補償の範囲が重なる他の保険契約者がある場合は必ずお申出ください。団体(グループ)加入の場合、加入者全員に保険のご加入について必ずご説明ください。
②加入書類を送付する・保険料を支払う
加入書類を代理店・扱者にご送付ください。
<代理店・扱者>株式会社 ニュータス(愛知県社会福祉協議会 指定代理店)
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2-2-31 ニュープラスビル7階 TEL:0120-258-517 FAX:052-204-8988
中途加入の場合は、上記①~②のすべての手続が完了した日(毎月25日締切)の翌月1日午後4時から補償を開始します。
保険料
法人の事業形態により下記のいずれかのタイプを選択していただきます。
施設タイプ | 社会福祉施設を運営している法人向けのプランです。保険料は定員数で計算します。 例)特別養護老人ホーム運営、養護老人ホーム運営、軽費老人ホーム運営、有料老人ホーム運営、障害者総合支援法に規定する障害者支援施設運営、居宅介護、児童デイサービス 等 |
訪問タイプ | 訪問介護等の業務を行っている法人向けのプランです。保険料は売上高で計算します。 例)訪問介護、訪問入浴介護、在宅配食サービス業務、移送サービス業務、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護 等 ただし、訪問看護および居宅療養管理指導は対象となりません。 |
※施設を所有し訪問介護等のサービスも行っている法人は、上記の2つのタイプを合わせて加入していただきます。
①施設タイプ 下記①~➃は基本補償(加入必須)、⑤~Ⓑはオプション補償(任意加入)となります。 (単位:円)
定員 | 保険料 | 定員 | 保険料 | ||||
Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ | Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ | ||
10名まで | 22,980 | 33,680 | 38,040 | 360名まで | 189,900 | 278,370 | 314,360 |
20名まで | 34,470 | 50,530 | 57,070 | 370名まで | 193,710 | 283,930 | 320,650 |
30名まで | 51,700 | 75,780 | 85,580 | 380名まで | 197,580 | 289,610 | 327,060 |
40名まで | 68,230 | 100,010 | 112,950 | 390名まで | 201,530 | 295,390 | 333,600 |
50名まで | 81,040 | 118,790 | 134,150 | 400名まで | 205,560 | 301,310 | 340,270 |
60名まで | 91,190 | 133,670 | 150,950 | 410名まで | 209,670 | 307,330 | 347,080 |
70名まで | 100,470 | 147,270 | 166,310 | 420名まで | 213,860 | 313,480 | 354,020 |
80名まで | 104,730 | 153,510 | 173,360 | 430名まで | 218,140 | 319,750 | 361,100 |
90名まで | 110,460 | 161,910 | 182,840 | 440名まで | 222,510 | 326,140 | 368,320 |
100名まで | 113,340 | 166,130 | 187,620 | 450名まで | 226,950 | 332,660 | 375,690 |
110名まで | 115,750 | 169,680 | 191,610 | 460名まで | 231,500 | 339,320 | 383,210 |
120名まで | 118,070 | 173,060 | 195,450 | 470名まで | 236,130 | 346,100 | 390,860 |
130名まで | 120,430 | 176,530 | 199,350 | 480名まで | 240,850 | 353,030 | 398,680 |
140名まで | 122,840 | 180,060 | 203,350 | 490名まで | 245,660 | 360,090 | 406,660 |
150名まで | 125,300 | 183,660 | 207,410 | 500名まで | 250,580 | 367,290 | 414,790 |
160名まで | 127,800 | 187,330 | 211,550 | 510名まで | 255,590 | 374,640 | 423,090 |
170名まで | 130,360 | 191,080 | 215,790 | 520名まで | 260,700 | 382,130 | 431,550 |
180名まで | 132,970 | 194,900 | 220,100 | 530名まで | 265,910 | 389,770 | 440,180 |
190名まで | 135,630 | 198,790 | 224,510 | 540名まで | 271,240 | 397,570 | 448,990 |
200名まで | 138,340 | 202,770 | 229,000 | 550名まで | 276,660 | 405,520 | 457,960 |
210名まで | 141,110 | 206,820 | 233,570 | 560名まで | 282,190 | 413,630 | 467,130 |
220名まで | 143,920 | 210,960 | 238,250 | 570名まで | 287,840 | 421,910 | 476,470 |
230名まで | 146,810 | 215,180 | 243,010 | 580名まで | 293,590 | 430,340 | 485,990 |
240名まで | 149,740 | 219,480 | 247,870 | 590名まで | 299,460 | 438,940 | 495,720 |
250名まで | 152,740 | 223,870 | 252,820 | 600名まで | 305,460 | 447,720 | 505,630 |
260名まで | 155,790 | 228,350 | 257,880 | 610名まで | 311,560 | 456,680 | 515,750 |
270名まで | 158,910 | 232,930 | 263,040 | 620名まで | 317,790 | 465,820 | 526,050 |
280名まで | 162,090 | 237,580 | 268,300 | 630名まで | 324,150 | 475,130 | 536,580 |
290名まで | 165,330 | 242,330 | 273,670 | 640名まで | 330,640 | 484,640 | 547,310 |
300名まで | 168,630 | 247,180 | 279,150 | 650名まで | 337,250 | 494,330 | 558,260 |
310名まで | 172,010 | 252,120 | 284,720 | 660名まで | 343,990 | 504,220 | 569,430 |
320名まで | 175,450 | 257,160 | 290,420 | 670名まで | 350,870 | 514,290 | 580,810 |
330名まで | 178,960 | 262,310 | 296,230 | 680名まで | 357,890 | 524,580 | 592,430 |
340名まで | 182,530 | 267,550 | 302,160 | 690名まで | 365,050 | 535,070 | 604,270 |
350名まで | 186,190 | 272,900 | 308,200 | 700名まで | 372,350 | 545,780 | 616,360 |
※運営する全ての社会福祉施設の合計定員数でお申し込みください。
②訪問タイプ(訪問介護等)
年間売上高
万円 ×
料率 保険料(1円の位を四捨五入して10円単位)
Aタイプ | 8.36 |
Bタイプ | 12.33 |
Cタイプ | 13.95 |
Aタイプ | 円 |
Bタイプ | 円 |
Cタイプ | 円 |
=
※施設タイプを合わせて加入される場合は、訪問介護等の事業売上高のみで計算してください。
③各種相談事業等売上換算ができない業務
当該業務従事者数
人 ×
料率 保険料(1円の位を四捨五入して10円単位)
Aタイプ | 355円 |
Bタイプ | 519円 |
Cタイプ | 586円 |
Aタイプ | 円 |
Bタイプ | 円 |
Cタイプ | 円 |
=
※この業務については、支援事業損害補償は対象外となります。
➃支援事業損害補償
年間売上高
万円 ×
料率 保険料(1円の位を四捨五入して10円単位)
Aタイプ | 0.75 |
Bタイプ | 1.11 |
Cタイプ | 1.25 |
Aタイプ | 円 |
Bタイプ | 円 |
Cタイプ | 円 |
=
⑤雇用慣行危険補償(オプション)
Aタイプ | 6,000円 |
Bタイプ | 7,000円 |
Cタイプ | 8,000円 |
料率
介護従事者数
人 × =
Aタイプ | 円 |
Bタイプ | 円 |
Cタイプ | 円 |
保険料
⑥使用不能損害拡張補償(オプション)
4円
年間売上高 料率
万円 ×
保険料(1円の位を四捨五入して10円単位)
円
=
⑦サービス利用者捜❹費用(オプション)
年間売上高 料率
1円
万円 × =
円
保険料(1円の位を四捨五入して10円単位)
Ⓑたん吸引等拡張補償(オプション)
Aタイプ | 14,630円 |
Bタイプ | 21,370円 |
Cタイプ | 24,120円 |
料率
介護従事者数
人 × =
Aタイプ | 円 |
Bタイプ | 円 |
Cタイプ | 円 |
保険料
B.社会福祉協議会でデイサービス、訪問介護、居宅介護支援、配食サービス、各種相談事業を行っている場合
●定員:デイサービス 20人
●売上高:訪問介護 2,000万円 / 居宅介護支援 1,000万円配食サービス 300万円 / 各種相談員 5人
①施設タイプ(デイサービスが該当)
定員数20人⇒50,530円(8ページの表を参照)
②訪問タイプ(訪問介護、配食サービスが該当)
2,300(万円)×12.33=28,360円
③各種相談事業等売上換算ができない事業(各種相談員が該当)
5人×519円=2,600円
➃支援事業損害補償(居宅介護支援が該当)
1,000(万円)×1.11=1,110円
合計保険料 ⇒ 82,600円
A.特別養護老人ホームでデイサービス、訪問介護、居宅介護支援を行っている場合(各種相談事業は行っていない場合)
●定員:特別養護老人ホーム 50人 / デイサービス 20人 計70人
●売上高:訪問介護 2,000万円 / 居宅介護支援 1,000万円
①施設タイプ(特別養護老人ホーム、デイサービスが該当)定員数70人⇒147,270円(8ページの表を参照)
②訪問タイプ(訪問介護、配食サービス、移送サービスが該当)
2,000(万円)×12.33=24,660円
③支援事業損害補償(居宅介護支援が該当)
1,000(万円)×1.11=1,110円
合計保険料 ⇒ 173,040円
【保険料計算例(Bタイプの場合)】
事故が発生した場合のお手続
(1)事故にあわれた場合の引受保険会社へのご連絡等
事故が発生した場合は、あわてず、落ち着いて、次の処置を行ったうえで、代理店・扱者または引受保険会社にご連絡ください。
三井住友海上へのご連絡は
事故は
いち早く
24時間365日事故受付サービス
「三井住友海上事故受付センター」
0120-258-189(無料)へ
①損害の発生および拡大の防止
②相手の確認 ③目撃者の確認
(2)保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方には、下表のうち引受保険会社が求める書類をご提出いただく必要があります。なお、必要に応じて下表以外の書類のご提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
保険金のご請求に必要な書類 | 書類の例 |
(1)引受保険会社所定の保険金請求書 | 引受保険会社所定の保険金請求書 |
(2)引受保険会社所定の事故内容報告書、損害の発生を確認する書類およびその他これらに類する書類(注) (注)事故発生の状況・日時・場所、事故の原因、損害または費用発生の有無を 確認するための書類をいいます。 | 引受保険会社所定の事故内容報告書、警察署・消防署の証明書、交通事故証明書、事故原因・損害状況に関する写真・画像データ・修理業者からの報告書、損害明細書、免責事由該当性を確認する書類 |
(3)損害賠償の額および損害賠償請求権者を確認する書類 ①他人の身体障害の程度、損害の額および損害賠償請求権者を確認する書類 | 診断書、後遺障害診断書、死亡診断書、診療報酬明細書、治療費および治療にかかわる交通費・諸雑費の領収書・明細書、休業損害証明書、源泉徴収票、住民票、戸籍謄本 |
②他人の財物損壊(財物の使用不能による間接損害を含みます。)の程度、損害の額および損害賠償請求権者を確認する書類 | 修理見積書・領収書、取得時の領収書、決算書類、事故前後の売上計画・実績、自動車検査証(写)、建物登記簿謄本、戸籍謄本、全部 (個人)事項証明書 |
③①および②のほか、損害の額、被害者および損害賠償請求権者を確認する書類 | |
➃損害賠償請求権者に対して負担する損害賠償の額および損害賠償金の支払いまたは保険金の支払いに関する損害賠償請求権者の承諾を確認する書類 | 示談書、判決書、引受保険会社所定の念書および損害賠償請求権者からの領収書 |
⑤共同不法行為の場合に第三者等に対する権利の移転を確認する書類 | 権利移転証(兼)念書 |
(4)被保険者が負担した費用の額を示す書類 | 支出された損害防止費用・権利保全行使費用・緊急措置費用・協力費用・争訟費用等の費用が確認できる書類・明細書 |
(5)その他必要に応じて引受保険会社が求める書類 ①保険金請求権者を確認する書類 | 住民票、戸籍謄本、委任状、印鑑証明書、法人代表者資格証明書、代表者事項証明書 |
②引受保険会社が事故または損害の調査を行うために必要な書類 | 引受保険会社所定の同意書 |
③他から支払われる損害賠償金・保険金・給付金等の額を確認する書類 | 示談書、判決書、被害者からの領収書、保険会社からの支払通知書、労災支給決定通知 |
➃保険金の請求を第三者に委任したことを確認する書類 | 委任を証する書類および委任を受けた方の印鑑証明書または法人代表者資格証明書もしくは代表者事項証明書 |
■引受保険会社は、保険金請求に必要な書類(注1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項(注2)の確認を終えて保険金をお支払いします(注3)。
(注1)保険金請求に必要な書類は、上記の表をご覧ください。
(注2)保険金をお支払いする事由発生の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(注3)必要な事項の確認を行うために、警察など公の機関の捜査結果の照会、医療機関・損害保険鑑定人など専門機関の診断・鑑定等の結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が不可欠な場合には、普通保険約款および特約に定める日数までに保険金 をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者に通知します。
■保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款および特約でご確認ください。
■損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権(他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。
示談交渉は必ず引受保険会社とご相談いただきながらおすすめください。
この保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉のサービス」を行いませんが、万一、被保険者が損害賠償責任を負う事故が発生した場合には、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただきます。なお、あらかじめ引受保険会社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場合には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。
保険金請求手続の流れ
事故発生
事故の発生および事故内容について、次ページの「事故報告」をご記入の上ニュータス(代理店・扱者)へFAX(052-804-8988)もしくはMail(aishakyo@newtus.com)ください。
※事故発生後遅滞なく、ご連絡をお願いします。
ご加入者さま
ニュータスにて福祉事業者総合賠償責任保険加入の確認を行い、三井住友海上へ報告します。
代理店・扱者
(ニュータス)
保険金お支払センターより保険金請求書類一式を送付します。
保険会社
(三井住友海上)
保険金請求書類一式をご提出ください。
※請求書類については、10ページの「保険金のご請求時にご提出いただく書類」をご参照ください。
ご加入者さま
保険金お支払センターにて保険金のお支払手続を行います。
※ご請求内容によっては、病院、警察、ご本人さまへの調査確認を行ったり、追加の書類を依頼させていただく場合があります。
保険会社
(三井住友海上)
保険金のお支払い
福祉事業者総合賠償責任保険専用
事 故 届 出
株式会社ニュータス 御中 (FAX:052-204-8988)
三井住友海上火災保険株式会社 御中 (Mail:aishakyo@newtus.com)
事 業 所 ・ 団 体 名住 所
報告 者( 連絡 者)連 絡 先 ( T E L )
西暦 年 月 日
印
下記のとおり事故が発生しましたので、事実を証明し、届け出いたします。
加 入 者 | 氏名 ( 才) TEL |
〒 - | |
事 故 発 生 日 時 | 西暦 年 月 日 午前/午後 時ごろ |
事 故 発 生 場 所 | |
損 害 の 程 度 | |
届 出 警 察 | |
病 院 名 | TEL |
賠 償 対 象 者 ( 賠償事故の相手方) | 氏名 ( 才) TEL |
〒 - | |
事 故 の 状 況 | |
備 考 ※他の保険契約等がある場合はその内容を記入してください。 |
※このページをコピーしてご利用ください。
2019年10月1日以降始期契約用
福祉事業者総合賠償責任保険をご加入いただくお客さまへ
重要事項のご説明
この書面では福祉事業者総合賠償責任保険に関する重要事項(「契約概要」「注意喚起情報」等)についてご説明しています。
ご加入いただく際には、ご加入の内容がお客さまのご意向に沿っていることをご確認ください。
ご加入の内容は、普通保険約款およびご加入の保険種類ごとの特別約款・特約(以下「普通保険約款・特約」といいます。)によって定まります。普通保険約款・特約が必要な場合は、代理店・扱者または引受保険会社までお申出ください。
申込人と記名被保険者が異なる場合は、記名被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。
ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入前に必ず読んでいただき、お申込みくださいますようお願いします。この書面は、ご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、普通保険約款・特約に記載していますのでご確認ください。また、ご不明な点につきましては、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
契約概要のご説明
1.商品の仕組み
保険の種類 | 商品の仕組み |
福祉事業者総合賠償責任保険 | 賠償責任保険普通保険約款 +保険法の適用に関する特約(自動セット)賠償責任保険追加特約(自動セット) +施設所有(管理)者特別約款生産物特別約款 +各種特約(自動セット) |
2.引受条件等
(1)補償内容
①被保険者
保険の種類 | 被保険者(ご加入いただいた保険契約で補償を受けられる方をいいます。) |
福祉事業者総合賠償責任保険 | 加入依頼書兼保険料計算書(注)の「記名被保険者」欄に記載された方が被保険者となります。 |
ただし、適用される普通保険約款・特約によりその他の被保険者が設定される場合がありますので、詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
(注)引受保険会社にこのご加入の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。
②保険金をお支払いする主な場合
パンフレット本文(「福祉事業者総合賠償責任保険のご案内」。以下「パンフレット」といいます。)の「保険金をお支払いする主な場合」のページをご参照ください。
③お支払いの対象となる損害
パンフレットの「お支払いの対象となる損害」のページをご参照ください。
➃保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)
パンフレットの「保険金をお支払いしない主な場合」のページをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されております。
(2)セットできる主な特約
ご加入に際して申込人にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いします。
この書面は、ご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、普通保険約款・特約に記載していますのでご確認ください。ご不明な点につきましては、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
注意喚起情報のご説明
この保険契約にはお客さまの任意でセットできる特約はありません。
1.クーリングオフ(ご契約のお申込みの撤回等) このご契約は、社会福祉法人愛知県社会福祉協議会が保険契約者となる団 体契約であることから、クーリングオフの対象ではありません。
2.告知義務・通知義務等
①申込人または被保険者には、告知義務があり、代理店・扱者には告知受領権があります。告知義務とは、ご加入時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。 ②告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めるもので、加入依頼書兼保険料計算書(注)に記載された内容のうち、 「※」印がついている項目のことです。この項目について故意または重大な過 失によって、告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。加入依頼書兼保険料計算書(注)の記載内容を必ずご確認ください。 |
特にご注意ください
(3)保険期間および補償の開始・終了時期
①保険期間
保険期間は原則として1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間につきましては、パンフレットまたは加入依頼書兼保険料計算書の「保険期間」欄にてご確認ください。
②補償の開始
始期日の午後4時(加入依頼書兼保険料計算書またはセットされる特約にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)に補償を開始します。
③補償の終了
満期日の午後4時に終了します。
(4)支払限度額等
パンフレットをご参照ください。
3.保険料の決定の仕組みと払込方法等
(1)保険料の決定の仕組み
保険料(注)は、保険料算出の基礎、支払限度額、保険期間等によって決定されます。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。お客さまが実際にご加入いただく保険料(注)につきましては、パンフレットまたは加入依頼書兼保険料計算書の「保険料」欄にてご確認ください。
(注)申込人が保険契約に基づいて引受保険会社に払い込むべき金銭をいいます。
(2)保険料の払込方法
パンフレットをご参照ください。
4.満期返れい金・契約者配当金
このご契約には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
5.解約返れい金の有無
ご加入の脱退(解約)に際しては、加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還しますが、始期日から解約日までの期間に応じて払い込んでいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。「注意喚起情報のご説明」の「6.解約と解約返れい金」をご参照ください。
この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約等について既にご加入されている場合、「補償の重複」が生じることがありますので、必ずその内容(保険の種類、保険金額等)を告知してください。
補償の範囲が重なるのは、この保険契約と異なる保険種類にセットされた特約の補償内容が同一となっているような場合もあります。ご不明の場合は、現在ご加入されている保険契約の内容が確認できる書類とともに、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
(注)引受保険会社にこのご加入の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。
(2)ご加入後における注意事項(通知義務等)
特にご注意ください
①ご加入後、次の事実が発生した場合には、あらかじめ(事実の発生が申込人または被保険者の責任によらない場合は遅滞なく)ご加入の代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。 ご連絡がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。 ○保険の対象(施設、業務等)に変更(追加および削除を含みます。)が生じる場合 ○ご加入時にご提出いただいた告知書、申告書等の記載内容に変更が生じる場合 ②ご加入後、次の事実が発生する場合は、ご加入内容の変更等が必要となります。ただちに代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。 ◇加入依頼書兼保険料計算書記載の住所または電話番号を変更する場合 ◇上記のほか、特約の追加・削除等、契約条件を変更する場合 |
3.保険期間および補償の開始・終了時期
(1)保険期間
保険期間は原則として1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間につきましては、パンフレットまたは加入依頼書兼保険料計算書の「保険期間」欄にてご確認ください。
(2)補償の開始
始期日の午後4時(加入依頼書兼保険料計算書またはセットされる特約にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)に補償を開始します。
(3)補償の終了
満期日の午後4時に終了します。
4.保険金をお支払いしない主な場合等
(1)保険金をお支払いしない主な場合
パンフレットをご参照ください。なお、保険金をお支払いしない場合の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されておりますのでご確認ください。
(2)重大事由による解除
次のことがある場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
①保険契約者または被保険者が、引受保険会社に保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
②被保険者が、保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者または被保険者が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
この保険商品に関するお問合わせは |
【代理店・扱者】 株式会社ニュータス(愛知県社会福祉協議会 指定代理店) 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2-2-31 ニュープラスビル7階 TEL:0120-258-517 FAX:052-204-8988 |
保険会社の連絡・相談・苦情窓口 |
引受保険会社にご相談・苦情がある場合 |
下記にご連絡ください。 「三井住友海上お客さまデスク」 0120-632-277(無料) チャットサポートなどの各種サービス https://www.ms-ins.com/contact/cc/ 事故が起こった場合 遅滞なくご契約の代理店・扱者または下記にご連絡ください。 「24時間365日事故受付サービス三井住友海上事故受付センター」 事故は いち早く 0120-258-189(無料) |
指定紛争解決機関 |
引受保険会社との間で問題を解決できない場合 |
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことが できます。 一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター 0570-022-808[ナビダイヤル(全国共通・通話料有料)] ・受付時間[平日9:15~17:00(土日・祝日および年末年始を除きます)] ・携帯電話からも利用できます。IP電話からは03-4332-5241におかけください。 ・おかけ間違いにご注意ください。 ・詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 (https://www.sonpo.or.jp/efforts/adr/index.html) |
➃上記のほか、①~③と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
5.保険料の払込猶予期間等の取扱い
特にご注意ください
保険料は、パンフレット記載の方法により払い込んでください。パンフレット記載の方法により保険料を払い込んでいただけない場合には、保険金をお支払いできません。また、ご契約を解除する場合があります。 |
6.解約と解約返れい金
ご加入を中途で脱退(解約)される場合は、代理店・扱者または引受保険会社までお申出ください。
■ご加入の脱退(解約)に際しては、加入時の条件により、保険期間のうち未経過で あった期間の保険料を解約返れい金として 返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間(右図をご参照ください。)分よりも少なくなります。
たとえば、保険期間1年・一時払のご契約を始期日から6か月後に解約した場合、解約返れい金は払い込んでいただいた保険料の半分よりも少なくなります。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
■始期日から解約日までの期間に応じて払い込んでいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。
7.保険会社破綻時等の取扱い
パンフレットをご参照ください。
8.契約取扱者の権限
パンフレットをご参照ください。
9.個人情報の取扱い
パンフレットをご参照ください。
ご留意いただきたいこと
〇この保険契約は、社会福祉法人愛知県社会福祉協議会が保険契約者となる団体契約です。
〇ご加入いただけるのは、申込人および記名被保険者が下記に該当する場合となります。
愛知県社会福祉協議会の会員である社会福祉法人
申込人および記名被保険者
〇申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。
〇著しく保険金請求の頻度が高いなど、加入者相互間の公平性を逸脱する極端な保険金支払いまたはその請求があった場合には、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
〇ご加入の内容は、保険の種類に応じた普通保険約款および特約によって定まります。詳細は普通保険約款および特約をご確認ください。また、ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
〇契約取扱者が代理店または引受保険会社の社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または引受保険会社の社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
〇ご加入の際は、加入依頼書兼保険料計算書および告知書の記入内容を再度ご確認ください。詳細は「重要事項のご説明」の「注意喚起情報のご説明」「2.告知義務・通知義務等(1)ご加入時における注意事項(告知義務ー加入依頼書兼保険料計算書の記載上の注意事項)」をご参照ください。
〇ご加入内容が変更となる場合には、事前に代理店・扱者または引受保険会社へご通知ください。詳細は「重要事項のご説明」の「注意喚起情報のご説明」「2.告知義務・通知義務等(2)ご加入後における注意事項(通知義務等)」をご参照ください。
〇保険会社破綻時等の取扱い
●損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しています。
●この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合(以下、「個人等」といいます。)である場合に限り「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも、保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
●また、保険契約者が個人等以外の保険契約であっても、被保険者が個人等であり、かつ保険料を負担している場合は、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。
【個人情報の取扱いについて】
この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のための利用するほか、引受保険会社およびMS&ADインシュアランス グループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商 品・サービスのご案内のために利用することがあります。
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。また、 この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。
〇契約等の情報交換について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
〇再保険について
引受保険会社には、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受保険会社等(海外にあるものを含む)に提供することがあります。
引受保険会社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、引受保険会社のグループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、三井住友海上ホームページ
(https://www.ms-ins.com)をご覧ください。
〇この保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申し込みください。
①引受保険会社および引受保険会社のグループ会社の商品・サービス等の例 | 損害保険・生命保険商品、投資信託・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス |
②提携先等の商品・サービスのご案内の例 | 自動車購入・車検の斡旋 |
加入手続に関するお問合わせ先 |
社会福祉法人 愛知県社会福祉協議会 総務部 〒461-0011 愛知県名古屋市東区白壁1-50 愛知県社会福祉会館内 TEL:052-212-5500 FAX:052-212-5501 ホームページ:https://www.aichi-fukushi.or.jp/ ※補償内容など保険の内容に関しては、代理店・扱者または引受保険会社にお問合わせください。 |
補償内容など保険の内容に関するお問合わせ先 |
<代理店・扱者> 株式会社ニュータス(愛知県社会福祉協議会 指定代理店) 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2-2-31 ニュープラスビル7階 TEL:0120-258-517 FAX:052-204-8988 ホームページ:https://www.newtus.com Mail:aishakyo@newtus.com |
<引受保険会社> 三井住友海上火災保険株式会社 愛知支店 愛知第一支社 〒460-8635 愛知県名古屋市中区錦1-2-1 三井住友海上名古屋ビル10階 TEL:052-223-4172 FAX:052-223-4170 ホームページ:https://www.ms-ins.com |
2.情報漏えい賠償責任保険のご案内
(サイバ-プロテクター)
◇申込人 | 愛知県社会福祉協議会の会員である社会福祉法人に限ります。 |
◇記名被保険者 | 愛知県社会福祉協議会の会員である社会福祉法人に限ります。 |
情報漏えい賠償責任保険(サイバープロテクター)とは…
令和4年4月に施行された改正個人情報保護法では、情報漏えい時の個人情報保護委員会への報告や本人への通知が義務化される等、企業等の負担がより大きくなりました。
情報を取り扱う貴社会福祉法人にとって「情報漏えいの防止」は重要な課題といえます。
そこで本制度では、貴社会福祉法人にて万一、情報が漏えいした場合等の賠償損害リスク、費用損害リスクを幅広くカバーします。
募集対象、加入資格等
ご加入いただけるのは、お申込人・記名被保険者が、以下に該当する場合となります。
申込人と被保険者(保険契約により補償を受けられる方)が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。
1.ご契約の仕組み
(1)保険契約者
この保険は社会福祉法人愛知県社会福祉協議会が保険契約者となる団体契約です。
(2)被保険者(保険契約により補償を受けられる方)
① 社会福祉法人愛知県社会福祉協議会の会員である社会福祉法人(記名被保険者)
② 記名被保険者の役員(会社法上の取締役、執行役および監査役ならびにこれらに準ずる者をいい、退任等によりこれらの地位ではなくなった者を含みます。)。ただし、記名被保険者の役員として行うまたは行った行為に起因して損害を被る場合に限り、被保険者となります。
(3)保険期間
2023年4月1日午後4時から2024年4月1日午後4時まで1年間
保険期間(保険責任の始まる日から終了する日までの期間をいいます。)は1年間です。また、1年未満の短期間で中途加入いただくことも条件により可能です。詳細は、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。お客さまが実際にご加入いただく保険期間については、加入申込書の「保険期間」欄にてご確認ください。
(4)補償の対象となる情報
次のいずれかに該当するものをいいます。
① 個人情報
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に規定される個人情報をいい、死者の情報を含みます。
② 企業情報
特定の事業者に関する情報であり、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって、公然と知られていない情報をいいます。
③ 上記①および②を除き、電子データまたは記録媒体に記録された非電子データとして保有される情報
(5)保険適用地域
ご契約いただくプランによって、保険適用地域が異なります。
補償 | ベーシックプラン | ワイドプラン |
賠償損害 | 日本国内 | 全世界 |
費用損害 | 日本国内 | 全世界 |
(6)支払限度額と保険料例
支払
度額お
よび免責金額は下表のとおり設定します。
縮小支払割合の変更はできません。
<引受条件>
損害限 | プラン | 対象損害・対象費用 | 支払限度額 | 免責金額 | 縮小支払割合 | |
賠償損害 | ワイド | ベーシ ック | ア.法律上の損害賠償金 | 1請求・保険期間中につき 2,000万円/5,000万円/10,000万円 | なし | なし |
イ.争訟費用 | ||||||
ウ.権利保全行使費用 | ||||||
エ.訴訟対応費用 | 1,000万円(注) | |||||
費用損害 | オ.事故対応費用 | 1事故・保険期間中につき 200万円/500万円/1,000万円 | ||||
カ.事故原因・被害範囲調査費用 | ||||||
キ.広告宣伝活動費用 | ||||||
ク.法律相談費用 | ||||||
ケ.コンサルティング費用 | ||||||
コ.見舞金・見舞品購入費用 | ||||||
サ.クレジット情報モニタリング費用 | ||||||
シ.公的調査対応費用 | ||||||
ス.コンピューターシステム等復旧費用 | ||||||
セ.被害拡大防止費用 | 90% | |||||
ソ.再発防止費用 | ||||||
タ.サイバー攻撃調査費用 | 80% |
(注)賠償損害の基本支払限度額の内枠
<加入プランごとの保険料例>
※保険期間:1年間 ※種別:老人・介護事業の場合(その他種別によって料率が変わります。)
※割引適用なしの場合(ただし、下限保険料の適用あり。)
加入プラン | ベーシックプラン | ワイドプラン | ||||||
Aプラン | Bプラン | Cプラン | Dプラン | Eプラン | Fプラン | |||
支払限度額 | ①賠償損害 | 1請求・ 保険期間中支払限度額 | 2,000万円 | 5,000万円 | 10,000万円 | 2,000万円 | 5,000万円 | 10,000万円 |
免責金額 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | ||
②費用損害 | 1事故・ 保険期間中支払限度額 | 200万円 | 500万円 | 1,000万円 | 200万円 | 500万円 | 1,000万円 | |
免責金額 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | ||
保険料 | 売上高5,000万円の場合 | 30,000円 (下限保険料) | 50,000円 (下限保険料) | 60,000円 (下限保険料) | 41,310円 | 54,000円 | 72,560円 | |
売上高1億円の場合 | 53,330円 | 69,630円 | 92,780円 | 82,610円 | 108,010円 | 145,120円 | ||
売上高5億円の場合 | 145,050円 | 189,390円 | 252,370円 | 224,700円 | 293,790円 | 394,740円 | ||
売上高10億円の場合 | 187,720円 | 245,080円 | 326,600円 | 290,790円 | 380,190円 | 510,830円 |
支払限度額とは、保険金をお支払いする限度額をいいます。免責金額は、保険金としてお支払いする1事故(1請求)ごとの損害の額から差し引く額で、お客さまの自己負担となる金額をいいます。
お客さまが実際にご加入いただく支払限度額および免責金額につきましては、加入申込書の「支払限度額」欄および「免責金額」欄にてご確認ください。上記の保険料は、年間保険料の一例です。実際のご加入にあたっては、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
(7)告知いただきたい主な事項
ご加入にあたっては、次の事項について記載いただいた引受保険会社所定の加入申込書をご提出いただきます。
①保険料算出の基礎 | 記名被保険者の把握可能な最近の会計年度(1年間)における売上高 ■新規設立で最近の会計年度(1年間)の売上高等が把握できない場合は、事業計画書等に計画された1年間のすべての売上高の総額を記入してください。 ■保険料確定特約の規定に基づく確定保険料での引受となるため、保険料を算出(確定)するために必要な資料を提出してください。 |
②過去の事故について (新規・更改問わず) | ■現時点から起算して過去3年間において、この保険の対象となる事由が発生していますか。またはその発生が予想される状況にありますか? |
貴社より見積依頼シートの提出
引受条件のご案内
保険料の払込み
ご加入手続きの完了
(8)ご加入までの流れ
加入手続
①加入書類に記入する
情報漏えい賠償責任保険のご加入に必要な書類は以下のとおりです。
●保険料見積依頼シート
※ご加入の際は、加入書類の記載内容を再度ご確認ください。加入書類に記載された内容が事実と相違する場合や該当項目に記入がない場合には、 保険金が支払われないことがありますのでご注意ください。また、ご加入の内容と補償の範囲が重なる他の保険契約等がある場合は必ずお申し出ください。
②保険料見積依頼シ-トを代理店に送付する(FAX)もしくはMail(aishakyo@newtus.com)
③代理店より保険料を案内
➃加入希望の際は以下お振込み先に保険料をお振込み
<代理店・扱者> 株式会社ニュータス(愛知県社会福祉協議会 指定代理店)
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2-2-31 ニュープラスビル7階 TEL:0120-258-517 FAX:052-204-8988
中途加入の場合は、上記①~➃のすべての手続が完了した日(毎月25日締切)の翌月1日午後4時から補償を開始します。
保険料は下記の口座にお振込みください。
振込手数料は振込人負担となりますが、三菱UFJ銀行のATMにて現金振込を利用した場合、無料となります。
三菱UFJ銀行 愛知県庁出張所 普通 1039566
役員行事傷害保険 社会福祉法人 愛知県社会福祉協議会
保険料お振込み先
2.事業者を取り巻く情報に関する環境
情報の漏えい
【情報にかかわる社会情勢・法制の動向】
●改正個人情報保護法の施行
●テレワーク、Web会議の浸透
●インターネットの発展による不正アクセス等の巧妙化
●プライバシーに対する権利意識の高揚 ●情報漏えい事故の多発
【企業が被る影響】
社会的責任の発生
信用の低下
風評被害
経済的損失
法令を遵守した個人情報の取扱い
情報漏えいに対するリスクマネジメント
【医療機関・福祉事業者に多い情報漏えいの事故事例】
内容 |
患者情報を記録したUSBを紛失し、USBに記録されていた患者の経過記録や処方情報が外部に漏えいした。 |
外部の医療機関との電子カルテ情報の共有において、システムの設定ミスにより誤った医療機関に患者情報を送付した。 |
地域医療連携で提携する診療所に本来共有してはいけない事業者に対してセンシティブ情報を誤って共有してしまった。 |
高齢者介護施設を運営する事業者が誤メールによって外部に利用者の詳細情報を送信した。 |
介護情報を提供するためのWebサイトがサイバー攻撃を受け(ウイルス感染し)、会員の個人情報が外部に流出した。 |
高齢者施設に専用の食事を納入している事業者が利用者名簿を記録したUSBを紛失し、外部に漏えいさせた。 |
児童園にて園児の写真を記録したデジタルカメラをスタッフが紛失した。 |
3.保険金をお支払いする主な場合
(1)賠償損害
次のいずれかに該当する事故に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害に対して、保険金をお支払いします。
プラン | 対象となる事故 | |
ワイド | ベーシ ック | ①他人の情報の漏えいまたはそのおそれ 次のいずれかに該当する情報の漏えいまたはそのおそれ ア.記名被保険者が自らの業務遂行(注1)の過程においてまたはその目的として所有、使用または管理する他人の情報(注2) イ.記名被保険者が自らの業務遂行(注1)の過程においてまたはその目的として被保険者以外の者に管理を委託した他人の情報(注3) (注1)業務遂行には、記名被保険者が労働者派遣を業として行う事業者である場合は、記名被保険者から他の事業者に派遣された労働者による業務遂行を含みます。 (注2)所有、使用または管理する他人の情報には、所有、使用または管理を行わなくなったものを含みます。 (注3)管理を委託した他人の情報には、管理を委託しなくなったものを含みます。 ②コンピュータシステムの所有、使用または管理に起因する他人の業務阻害等 上記①を除き、記名被保険者が行うコンピュータシステムの所有、使用もしくは管理または電子情報の提供に起因する次のいずれかに該当する事由 ア.他人の業務の遂行の全部または一部の休止または阻害 イ.他人の所有、使用または管理する電子情報の消失または損壊ウ.他人の人格権侵害または著作権侵害 エ.その他不測かつ突発的な事由による他人の損失 |
③サイバー攻撃に起因する他人の身体障害・財物損壊 ・サイバー攻撃に起因する他人の身体の障害(傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。) ・サイバー攻撃に起因する他人の財物(財産的価値を有する有体物をいいます。)の滅失、破損、汚損、紛失または盗難 |
(2)費用損害
次のいずれかに該当する情報セキュリティ事故が発生した場合に、記名被保険者がブランドイメージの回復または失墜防止のために必要かつ有益な措置(注)を講じることによって被る損害に対して、プロテクト費用保険金をお支払いします。ただし、以下の①・⑤・⑥の情報セキュリティ事故が発生した場合にプロテクト費用保険金を支払うのは、所定の<公表要件>のいずれかによって事故の発生が客観的に明らかになった場合に限ります。
(注)措置は記名被保険者が情報セキュリティ事故の発生を知った日に始まり、引受保険会社が事故の通知(遅滞なく書面により通知いただきます。)を受領した日の翌日から起算して一定期間(ベーシック:180日間、ワイド:1年間)が経過するまでに実際に講じられた処置に限ります。
プラン | 対象となる事故(情報セキュリティ事故) | ||
ベーシック | ① | 他人の情報の漏えいまたはそのおそれ | |
② | コンピュータシステムの所有、使用または管理に起因する他人の業務阻害等 | ||
ワイド | ③ | サイバー攻撃に起因する他人の身体の障害 | |
➃ | サイバー攻撃に起因する他人の財物の滅失、破損、汚損、紛失または盗難 | ||
⑤ | ①~➃を除き、記名被保険者が所有、使用または管理するコンピュータシステムに対するサイバー攻撃 | ||
⑥ | ①~⑤を除き、記名被保険者が所有、使用または管理するコンピュータシステムに対するサイバー攻撃のおそれ |
<公表要件>
a. 公的機関(※)に対する文書による届出または報告等
b. 新聞、テレビ、ラジオ、雑誌、インターネットまたはこれらに準じる媒体による会見、報道、発表、社告等
c. 被害者、被害法人または被害を受けるおそれのある他人に対する詫び状または案内状の送付
d. 公的機関(※からの通報
■情報セキュリティ事故の①または⑤の事由が発生した場合
■情報セキュリティ事故の⑥の事由が発生した場合
e. 公的機関(※)からの通報
f. 記名被保険者が所有、使用または管理するコンピュータシステムのセキュリティの運用管理を委託している会社等からの通報または報告
示談交渉は必ず引受保険会社とご相談いただきながらおすすめください。
この保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉のサービス」を行いませんが、万一、被保険者が損害賠償責任を負う事故が発生した場合には、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただきます。なお、あらかじめ引受保険会社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場合には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。
※公的機関とは、不正アクセス等の被害の届出、インシデント情報の受付等を行っている独立行政法人または一般社団法人を含みます。
4.保険金お支払いの対象となる賠償損害
お支払の対象となる損害は次のとおりです。ただし、適用される普通保険約款および特約によりその他の保険金が支払われる場合がありますので、詳細は普通保険約款および特約でご確認ください。
損害の種類 | 内容 |
ア.法律上の損害賠償金 | 法律上の損害賠償責任に基づく賠償金。ただし、税金、罰金、科料、過料、課徴金または懲罰的損害賠償金もしくは倍額賠償金(類似するものを含みます。)の加重された部分および被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合においてその約定によって加重された損害賠償金を含みません。 |
イ.争訟費用 | 被保険者に対する損害賠償請求に関する争訟(訴訟、調停、和解または仲裁等をいいます。)によって生じた費用(被保険者および被保険者の役員または使用人の報酬、賞与または給与等を含みません。)で、被保険者が引受保険会社の同意を得て支出したもの。 |
ウ.権利保全行使費用 | 他人に損害賠償の請求(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。)をすることができる場合に、その権利の保全および行使に必要な手続に必要かつ有益であると引受保険会社が認めた費用。 |
エ.訴訟対応費用 | 日本国の裁判所に訴訟が提起された場合に(※)、被保険者が現実に支出した次のいずれかに該当する費用(通常要する費 用に限ります。)であって、被保険者に対する損害賠償請求訴訟の解決について必要かつ有益と引受保険会社が認めた費用。 ① 被保険者の使用人の超過勤務手当または臨時雇用費用 ② 被保険者の役員または使用人の交通費または宿泊費 ③ 訴訟に関する必要文書作成にかかる費用 ➃ 被保険者または外部の実験機関が事故を再現するための実験に要する費用。ただし、事故の原因や状況を調査するために 要した額を限度とし、事故後の製品開発・改良等を目的とする実験費用を含みません。 ⑤ 意見書または鑑定書の作成にかかる費用 ⑥ 増設したコピー機の賃借費用 (※)ワイドプランの場合には保険適用地域が全世界となります。 |
○賠償損害に関わる保険金のお支払いにあたっては、加入申込書記載の支払限度額・免責金額等が適用されます。
○賠償損害に関わる保険金のお支払いは、事前に引受保険会社の承認が必要となりますので、必ず引受保険会社までお問合わせください。
5.保険金お支払いの対象となる費用損害
お支払いの対象となる損害は次のとおりです。ただし、適用される普通保険約款および特約によりその他の保険金が支払われる場合がありますので、詳細は普通保険約款および特約でご確認ください。
(1)ベーシックプラン・ワイドプラン共通で対象となる費用
損害の種類 | 内容 |
ア.事故対応費用 | 情報セキュリティ事故の直接の結果としてまたは情報セキュリティ事故の影響を防止もしくは軽減しようとする被保険者の努力に直接起因して、被保険者が現実に負担する費用であって、次のいずれかに該当する費用。(個人情報の漏えいまたはそのおそれが生じた場合において、被害者に対し、その被害の発生状況等を通知するために直接必要な費用または被害者に対する通知書もしくは詫び状の作成に直接必要な費用を含みます。)。 ① 電話、ファクシミリ、郵便等による通信費用(文書の作成代および封筒代を含みます。) ② 通信業務のコールセンター会社への委託費用 ③ 事故対応により生じる人件費のうち通常要する人件費を超える部分 ➃ 事故対応により生じる出張費および宿泊費 ⑤ 被保険者以外の者に対して損害賠償請求を提起したことによる争訟費用 |
イ.事故原因・被害範囲調査費用 | 情報セキュリティ事故の原因もしくは被害範囲の調査または証拠保全をするための費用。ただし、あらかじめ引受保険会社の承認を得て負担する費用に限ります。 |
ウ.広告宣伝活動費用 | 情報セキュリティ事故に起因して低下したブランドイメージの回復または失墜防止のための広告宣伝活動に要する費用。ただし、次のいずれかに該当するものに要する費用に限ります。 ① 情報セキュリティ事故に関する状況説明または謝罪のための社告、会見等 ② 情報セキュリティ事故の再発防止対策または危機管理改善を施した旨の宣伝または広告 |
エ.法律相談費用 | 情報セキュリティ事故への対応に関して行う法律相談の対価として、法律事務所または弁護士に対して支払う費用をいい、個人情報の漏えいまたはそのおそれについて、個人情報保護委員会またはその他の行政機関に報告することを目的とするものを含みます。ただし、法律上の損害賠償を請求することまたは請求されたことに起因する費用を除きます。 |
オ.コンサルティング費用 | 情報セキュリティ事故に関して被害者および被保険者以外の者をコンサルタントに起用した場合の費用をいい、個人情報の漏えいまたはそのおそれについて、個人情報保護委員会またはその他の行政機関に報告することを目的とするものを含みます。ただし、あらかじめ引受保険会社の承認を得て負担する費用に限ります。 |
カ.見舞金・見舞品購入費用 | 情報セキュリティ事故の被害を直接に受けた者に対する謝罪のための見舞金にかかる費用または見舞品(注1)の購入等にかかる費用をいい、見舞金の額および見舞品の相当額(注2)は被害者1名あたり次の額を限度とします。ただし、あらかじめ引受保険会社の承認を得て負担する費用に限ります。 <ベーッシックプランの場合> ① 被害者が法人の場合 1法人につき 50,000円 ② 被害者が個人の場合 1名につき 1,000円 <ワイドプランの場合> ① 被害者が法人の場合 1法人につき50,000円 ② 被害者が個人の場合 1名につき1,000円。ただし、情報セキュリティ事故のうち③の被害者については 100,000円とします。 (注1)見舞品 記名被保険者のみで使用可能な商品券、サービス券、割引券、チケット、回数券等は除きます。 (注2)見舞品の相当額 見舞品が保険契約者または記名被保険者が製造または販売する製品、商品、サービス等である場合には、その製造・仕 入原価相当額とします。 |
(2)ワイドプランで対象となる費用
損害の種類 | 内容 |
キ.クレジット情報モニタリング費用 | 情報が漏えいまたはそのおそれがある被害者のクレジット情報その他の信用に関する情報について、その不正使用を監視するために負担するモニタリング費用をいいます。ただし、あらかじめ引受保険会社の承認を得て負担する費用に限ります。 |
ク.公的調査対応費用 | 情報セキュリティ事故に起因して記名被保険者に対する公的調査が開始された場合に、被保険者がその公的調査に対応するために要する次のいずれかに該当する費用。 ① 公的調査への対応に関して行う法律相談の対価として、法律事務所または弁護士に対して支払う費用 ② 電話、ファクシミリ、郵便等による通信費用(文書の作成代および封筒代を含みます。) ③ 公的調査への対応により生じる人件費のうち通常要する人件費を超える部分 ➃ 公的調査への対応により生じる出張費および宿泊費 ⑤ 公的調査への対応のため、被保険者以外の者をコンサルタントに起用した場合の費用。ただし、あらかじめ引受保険会社の承認を得て負担する費用に限ります。 ※公的調査 公的機関によりなされる公的な調査、検査または取り調べであって、記名被保険者がこれらに応じることが法的に義務付けられるものをいいます。ただし、監督官庁による定期的な検査または業界全体を対象とする質問、検査もしくは調査は含みません。 |
損害の種類 | 内容 |
ケ.コンピューターシステム等復旧費用 ○ ○ | 情報セキュリティ事故によって、コンピュータシステムの損傷(機能停止等の使用不能を含みます。)または電子情報の消失、改ざんもしくは損壊(暗号化等の使用不能を含みます。)が発生した場合に要する次のいずれかに該当する費用をいいます。ただし、記名被保険者が所有または使用するコンピュータシステムまたは電子情報に関する費用であって、あらかじめ引受保険会社の承認を得て負担する費用に限ります。 ① コンピュータシステムのうち、サーバ、コンピュータおよび端末装置等の周辺機器(注1)ならびにこれらと同一の敷地内に所在する通信用回線および配線にかかる復旧費用または再稼動するための点検・調整費用もしくは試運転費用 ② 損傷したコンピュータシステムの代替として一時的に使用する代替物の賃借費用(注2)ならびに代替として一時的に使用する仮設物の設置費用(注3)および撤去費用 ③ 消失、改ざんもしくは損壊した電子情報の修復、再製作または再取得費用 (注1)サーバ、コンピュータおよび端末装置等の周辺機器には、携帯電話、PHS等の移動体通信端末機器およびラップトップ型のパソコン、ノート型のパソコン、電子手帳等の携帯式電子事務 機器ならびにこれらの付属品を含みません。 (注2)代替物の賃借費用には、敷金その他賃貸借契約終了時に返還されるべき一時金および復旧期間を超える期間に対応する費用を含みません。 険(注3)仮設物の設置費用には、付随する土地の賃借費用を含みます。 |
コ.被害拡大防止費用 | 情報セキュリティ事故の被害拡大を防止するために負担する次のいずれかに該当する費用をいいます。ただし、あらかじめ引受保険会社の承認を得て負担する費用に限ります。 ① ネットワークの切断、情報の隔離、サービス停止等に必要かつ有益な費用 ② 情報セキュリティ事故に関する記名被保険者の風評被害 (注の拡大防止に必要かつ有益な費用 (注)風評被害は、インターネットによるものに限ります。 |
サ.再発防止費用 | 同様の情報セキュリティ事故の再発を防止するために負担する必要かつ有益な費用をいい、情報セキュリティ事故の再発防止を目的とした外部機関による認証取得にかかる費用を含み、コンサルティング費用およびコンピュータシステム等復旧費用は含みません。ただし、あらかじめ引受保険会社の承認を得て負担する費用に限ります。 |
シ.サイバー攻撃調査費用 | サイバー攻撃の有無を判断することを目的とした、外部機関(注)による調査にかかる費用をいい、ネットワークの切断、情報の隔離、サービス停止等に必要かつ有益な費用を含みます。 (注)外部機関には、記名被保険者が所有、使用または管理するコンピュータシステムのセキュリティ の運用管理を委託している者を含みません。 |
費用損害に関わる保険金の一部の費用損害に関わる保
お支払いにあたっては、加入申込書記載の支払限度額・免責金額等が適用されます。
金のお支払いは、事前に引受保険会社の承認が必要となりますので、必ず引受保険会社までお問合わせください。
〇費用損害に関わる保険金のお支払いにあたっては、加入申込書の支払限度額・免責金額等が適用されます。
〇一部の費用損害に関わる保険金のお支払いは、事前に引受保険会社の承認が必要となりますので、必ず引受保険会社までお問合わせください。
6.保険金をお支払いしない主な場合
<専門事業者賠償責任保険普通保険約款で保険金をお支払いしない主な場合>
◆次のいずれかの事由に起因する損害
○戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動(注)、労働争議または騒擾(じょう)
○地震、噴火、洪水または津波 等
(注)暴動とは、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
◆次のいずれかの事由または行為によって生じた事故に起因する損害
○被保険者の犯罪行為(過失犯を含みません。)
○被保険者の故意または重過失による法令違反
○被保険者が他人に損失を与えることを認識(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)しながら行った行為 等
◆次のいずれかの損害賠償請求がなされたことによる損害
○他の被保険者からなされた損害賠償請求
○この保険契約の始期日において、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)場合において、その状況の原因となる行為に起因する一連の損害賠償請求
○この保険契約の始期日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求の中で申し立てられていた行為に起因する一連の損害賠償請求
○身体の障害に対する損害賠償請求(精神的苦痛は含みません。)。ただし、ワイドプランの場合は、サイバー攻撃に起因する他人の身体の障害に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害に対しては、保険金をお支払いします。
○被保険者による誹謗または中傷による名誉毀(き)損または人格権侵害に対する損害賠償請求
○財物の滅失、破損、汚損、紛失または盗難(それらに起因する財物の使用不能損害を含みます。)に対する損害賠償請求。ただし、ワイドプランの場合は、サイバー攻撃に起因する他人の財物(財産的価値を有する有体物をいいます。)の滅失、破損、汚損、紛失または盗難に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害に対しては、保険金をお支払いします。
○特許権、実用新案権、意匠権、商標権またはその他の工業所有権の侵害に対する損害賠償請求 等
<サイバーセキュリティ特約で保険金をお支払いしない主な場合>
◆次のいずれかに該当する損害
○この保険契約が初年度契約である場合において、保険契約者または被保険者が保険期間の開始時に、事故の発生またはそのおそれが生じたことを知っていた
(事故の発生またはそのおそれが生じていたことを知っていたと合理的に推定される場合を含みます。)場合の、その事故に起因する損害
○この保険契約が継続契約である場合において、保険契約者または被保険者が、この保険契約が継続されてきた最初の保険契約の保険期間の開始時に、事故の発生またはそのおそれが生じたことを知っていた(事故の発生またはそのおそれが生じていたことを知っていたと合理的に推定される場合を含みます。)場合の、その 事故に起因する損害 等
◆次のいずれかに該当する事由または行為に起因する損害
○被保険者が偽りその他不正な手段により取得した情報の取扱い
○国または公共団体の公権力の行使(法令等による規制または要請を含みます。)
○被保険者によるサイバー攻撃、マルウェアの作成・意図的配布、ゲリラ活動等の侵害行為 等
◆次のいずれかに該当する事由または行為に起因する損害
○被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定により加重された賠償責任
○被保険者が支出したと否とを問わず、違約金
○採用、雇用または解雇に関して行われた不当行為
○株主代表訴訟
○企業その他組織の信用毀(き)損、信頼の失墜、ブランドの劣化または風評被害
○被保険者が支出したと否とを問わず、業務の履行の追完または再履行のために要する費用(追完または再履行のために提供する財物、情報または役務の価格を含みます。)
○業務の結果の回収、廃棄、検査、修正、交換、やり直し、その他必要な処置のために要した費用 等
◆コンピュータシステムの所有、使用または管理に起因する他人の業務阻害等について、次のいずれかに該当する事由または行為に起因する損害
○販売分析もしくは販売予測または財務分析の過誤
○履行不能または履行遅滞(類似のものを含みます。)。ただし、サイバー攻撃による場合を除きます。
○被保険者が上記に規定する履行不能または履行遅滞(類似のものを含みます。)を避けることを目的として行った不完全履行(履行不能または履行遅滞を避けることを目的として不完全履行を行ったと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)
○業務の結果を利用して、製造、加工、配合、組立、建築等の工程を経て製作された製品、半製品、部品、工作物等の財物の不具合。ただし、サイバー攻撃による場合を除きます。
○人工衛星(人工衛星に搭載された無線設備等の機器を含みます。)の損壊または故障
○被保険者の業務に関する次のいずれかに該当する事由または行為
ア.業務の対価(販売代金、手数料、報酬等名称を問いません。)の見積もりまたは返還イ.業務の対価の過大請求
ウ.業務の販売もしくは提供の中止もしくは終了または内容の変更エ.業務の価格または内容の誤った記載、説明または宣伝
○商品、サービス、仕事等の誤発注。ただし、サイバー攻撃による場合を除きます。
○記名被保険者が金融機関(注)に該当する場合において、次のいずれかに該当する事由または行為ア.コンピュータシステムにおける資金(電子マネー、その他これらに類似のものを含みます。)の移動 イ.預貯金、株式、債券、金融商品、商品先物、為替等の取引
○暗号資産(資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)に定める暗号資産をいいます。)の取引
○記名被保険者が次のいずれかに該当する場合において、電気、ガス、熱、水道または工業用水道の供給・中継の中断または阻害ア.電気事業法(昭和39年法律第170号)に定める電気事業者
イ.ガス事業法(昭和29年法律第51号)に定めるガス事業者
ウ.熱供給事業法(昭和47年法律第88号)に定める熱供給事業者
エ.水道法(昭和32年法律第177号)に定める水道事業者および水道用水供給事業者ならびに工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)
に定める工業用水道事業者 等
(注)金融機関には、次のいずれかに該当する者を含みます。
① 決済代行会社(割賦販売法(昭和36年法律第159号)に定めるクレジットカード番号等取扱契約締結事業者をいいます。)
② 金融商品取引所(暗号資産交換業を含みます。)
③ 信用保証協会
◆コンピュータシステムの所有、使用または管理に起因する他人の業務阻害等について、次のいずれかに該当する事由に起因する損害。ただし、広告、宣伝、販売促進等のために無償で提供されるコンピュータシステム、プログラムまたは電子情報に起因する損害を除きます。
○記名被保険者が行う、他人が使用することを目的としたコンピュータシステム(注)の所有、使用または管理
○記名被保険者が他人のために開発、作成、構築または販売したコンピュータシステム、プログラムまたは電子情報
○記名被保険者が製造または販売した商品、サービス等に含まれるコンピュータシステム、プログラムまたは電子情報 等
(注)他人が使用することを目的としたコンピュータシステムには、記名被保険者の業務のために販売代理店、加盟店、下請業者等が使用するものを含み、記名被保険者の商品、サービス等をその顧客に販売または提供するものを含みません。
<プロテクト費用補償特約およびサイバーセキュリティ拡張補償特約で保険金をお支払いしない主な場合>
◆次のいずれかに該当する費用を負担することによって被る損害
○この保険契約およびこの保険契約と重複する他の保険契約の保険料
○金利等資金調達に関する費用
○記名被保険者の役員および使用人等の報酬または給与。ただし、通常要する額を超える部分は除きます。
○記名被保険者が講じる措置に関して、被保険者と被保険者以外の者との間に特別な約定がある場合において、その約定によって通常の措置にかかる費用を超えて要する費用
○正当な理由がなく、通常の措置にかかる費用を超えて要する費用
〇法律上の損害賠償を請求されたことに関する業務を弁護士に委任することにより生じる費用(注1)
〇被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
○サイバー攻撃が金銭等(注2)の要求を伴う場合において、その金銭等 (注2)
○被保険者に生じた喪失利益
○税金、罰金、科料、過料、課徴金または制裁金 等
(注1)弁護士に委任することにより生じる費用には、弁護士報酬、訴訟費用、仲裁、和解または調停に要する費用を含みます。
(注2)金銭等には、電子マネー、暗号資産(資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)に定める暗号資産をいいます。)、その他これらに類似のものを含みます。
<サイバーセキュリティ拡張補償特約で保険金をお支払いしない主な場合>
◆サイバー攻撃に起因する他人の身体障害・財物損壊について、次のいずれかに該当する事由または行為に起因する損害
○被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害
○液体、気体(煙、蒸気、じんあい等を含みます。)もしくは固体の排出、流出またはいっ出
○直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかの事由
ア.石綿(アスベスト)、石綿製品、石綿繊維または石綿粉塵(以下「石綿等」といいます。)の人体への摂取もしくは吸引イ.石綿等への曝露による疾病
ウ.石綿等の飛散または拡散
○次のいずれかの所有、使用または管理ア.航空機
イ.パラグライダー、ハンググライダー、パラセーリング、熱気球
ウ.自動車(原動機付自転車を含みます。)。ただし、次のいずれかに該当する自動車を除きます。
(ア)販売等を目的として展示されている自動車。ただし、走行している間は自動車とみなします。
(イ)出張して行う自動車の修理または整備を目的として一時的に管理している自動車。ただし、走行している間は自動車とみなします。
エ.施設外における船舶または車両(自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力がもっぱら人力であるものを含みません。)ただし、出張して行う船舶または車両の修理または整備を目的として一時的に管理している場合を除きます。この場合であっても、走行・航行している間は船舶または車両とみなします。
○被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する行為
ア.身体の障害の治療・軽減・予防・矯正、診察、診断、療養の方法の指導、出産の立会い、検案、診断書・検案書・処方せんの作成・交付等の医療行為、美容整形、医学的堕胎、助産、採血その他法令により医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されていない行為。ただし、法令により医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されている行為を除きます。
イ.医薬品の調剤、調整、鑑定、販売、授与または授与の指示。ただし、法令により、医師、歯科医師、獣医師または薬剤師以外の個人が行うことを許されている場合を除きます。
ウ.はり、きゅう、あんま、マッサージ、指圧または柔道整復。法令により、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師以外の個人が行うことを許されていない行為を含みます。
エ.上記ア.からウ.までに規定する行為のほか、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、診療放射線技師、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、建築士、設計士、司法書士、行政書士、弁理士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、技術士、測量士または獣医師がそれらの資格に基づい て行う行為
○テロ行為等(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯する者がその主義・主張に関して行う暴力的行動その他類似の行為をいいます。)
上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。詳細は普通保険約款および特約をご確認ください。また不明な点については代理店・扱者または引受保険会社までお問合せください。
7.ご留意いただきたいこと
●ご加入の内容は、保険の種類に応じた普通保険約款および特約によって定まります。詳細は普通保険約款・特約等をご確認ください。また、ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
●代理店・扱者は、引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがって、代理店・扱者にお申し込みいただき有効に成立したご契約は、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
●この保険契約では、ご加入時に「把握可能な最近の会計年度(1年間)の実績数値」に基づいて算出される、あらかじめ確定した保険料を払い込んでいただきます。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
○ご加入の際には、保険料を算出(確定)するために必要な資料を引受保険会社にご提出いただきます。
○新設法人等で、契約締結時に把握可能な最近の会計年度(1年間)の実績がない場合は、ご加入時における「事業計画値」が確認できる資料に基づいて保険料を算出します。この際、「事業計画値」を適用して算出した保険料は確定保険料となりますので、保険契約終了後に実際の売上高をご通知いただく必要はありません。
●保険会社破綻時等の取扱い
○損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しています。
○この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合(以下、「個人等」といいます。)である場合に限り「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも、保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
○また、保険契約者が個人等以外の保険契約であっても、被保険者が個人等であり、かつ保険料を負担している場合は、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。
●この保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申し込みください。
【個人情報の取扱いについて】
この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社およびMS
&ADインシュアランス グループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
①引受保険会社および引受保険会社のグループ会社の商品・サービス等の例
損害保険・生命保険商品、投資信託・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス
②提携先等の商品・サービスのご案内の例自動車購入・車検の斡旋
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。
○契約等の情報交換について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
○再保険について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等(海外にあるものを含む)に提供することがあります。
引受保険会社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、引受保険会社のグループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、三井住友海上ホームページ(https://www.ms-ins.com)をご覧ください。
●事故が起こった場合のお手続
(1)損害賠償請求がなされた場合の引受保険会社へのご連絡等
損害賠償請求がなされた場合、または損害賠償請求がなされるおそれのある状況を知った場合には、直ちに代理店・扱者または引受保険会社に次の事項をご連絡ください。
① 損害賠償請求を最初に知った時の状況
② 申し立てられている行為
③ 原因となる事実
なお、上記のご連絡をいただいた後に、遅滞なく引受保険会社に書面によりご通知いただく必要があります。
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(2)保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方には、下表のうち引受保険会社が求める書類をご提出していただく必要があります。なお、必要に応じて下表以外の書類のご提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
保険金のご請求に必要な書類 | 書類の例 |
(1)引受保険会社所定の保険金請求書 | 引受保険会社所定の保険金請求書 |
(2)引受保険会社所定の事故内容報告書、損害の発生を確認する書類およびその他これに類する書類(注) (注)損害賠償が請求された、または損害賠償の請求がなされるおそれのある状況を最初に知った時の状況・日時・場所、事故の原因、損害または費用発生の有無を確認するための 書 類をいいます。 | 引受保険会社所定の事故内容報告書、警察署・消防署の証明書、交通事故証明書、事故原因・損害状況に関する写真・画像データ・修理業者からの報告書、損害明細書、免責事由該当性を確認する書類 |
(3)損害賠償の額および損害賠償請求権者を確認する書類 ①損害の額、被害者および損害賠償請求権者を確認する書類 | 売買契約書、購入時の領収書、保証書、被害物の写真・画像データ、修理見積書・請求書・領収書・受領書、調査に関する同意書、全部(個人)事項証明書 |
②損害賠償請求権者に対して負担する損害賠償の額および損害賠償金の支払いまたは保険金の支払いに関する損害賠償請求権者の承諾を確認する書類 | 示談書、判決書、引受保険会社所定の念書および損害賠償請求権者からの領収書 |
③共同不法行為の場合に第三者等に対する権利の移転を確認する書類 | 権利移転証(兼)念書 |
(4)被保険者が負担した費用の額を示す書類 ①費用の請求書または見積書等、費用の発生を証明する書類 | 支出されたプロテクト費用、権利保全行使費用、訴訟対応費用、争訟費用等が確認できる書類・明細書 |
②費用に関する領収書等、被保険者の費用支出を証明する書類 | 同上 |
(5)その他必要に応じて引受保険会社が求める書類 ①保険金請求権者を確認する書類 | 住民票、戸籍謄本、委任状、印鑑証明書、法人代表者資格証明書、代表者事項証明書 |
②引受保険会社が事故または損害の調査を行うために必要な書類 | 引受保険会社所定の同意書 |
③他から支払われる損害賠償金・保険金・給付金等の額を確認する書類 | 示談書、判決書、被害者からの領収書、保険会社からの支払通知書 |
➃保険金の請求を第三者に委任したことを確認する書類 | 委任を証する書類および委任を受けた方の印鑑証明書または法人代表者資格証明書もしくは代表者事項証明書 |
■引受保険会社は、保険金請求に必要な書類(注1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項(注2)の確認を終えて保険金をお支払いします(注3)。
(注1)保険金請求に必要な書類は、上記の表をご覧ください。
(注2)保険金をお支払いする事由発生の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(注3)必要な事項の確認を行うために、警察など公の機関の捜査結果の照会、損害保険鑑定人・医療機関など専門機関の診断・鑑定等の結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が不可欠な場合には、普通保険約款および特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者に通知します。
■保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款および特約でご確認ください。
■損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権(他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。
保険金請求手続の流れ
事故発生
事故の発生および事故内容について、ニュータス(代理店・扱者)へご連絡ください。
※事故発生後遅滞なく、お手続をお願いします。
ご加入者さま
ニュータスにて情報漏えい賠償責任保険加入の確認を行い、三井住友海上へ報告します。
代理店・扱者
(ニュータス)
保険金お支払センターより保険金請求書類一式を送付します。
保険会社
(三井住友海上)
保険金請求書類一式をご提出ください。
※請求書類については、27ページの「保険金のご請求時にご提出いただく書類」をご参照ください。
ご加入者さま
保険金お支払センターにて保険金のお支払手続を行います。
※ご請求内容によっては、病院、警察、ご本人さまへの調査確認を行ったり、追加の書類を依頼させていただく場合があります。
保険会社
(三井住友海上)
保険金のお支払い
2021年10月1日以降始期契約用
サイバープロテクター(注)
をご加入いただくお客さまへ
重要事項のご説明
この書面ではサイバープロテクター(注)に関する重要事項についてご説明しておりますので、内容を十分ご確認ください。お申込みいただく際には、ご加入の内容がお客さまのご意向に沿っていることをご確認ください。
ご加入の内容は、保険種類に応じた普通保険約款・特約によって定まります。普通保険約款・特約が必要な場合は、代理店・扱者または引受保険会社までお申出ください。
申込人と記名被保険者が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、記名被保険者の方にも必ずご説明ください。
※加入申込書への記名・押印(または署名)は、この書面の受領印を兼ねています。
(注)「サイバープロテクター」は、サイバーセキュリティ特約セット専門事業者賠償責任保険のペットネームです。
契約概要のご説明
ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願いいたします。
この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。また、ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
1.商品の仕組みおよび引受条件等
2.保険料
(1)商品の仕組
保険の種類 | 商品の仕組み |
専門事業者賠償責任保険 | 専門事業者賠償責任保険普通保険約款 +サイバーセキュリティ特約(自動セット) 保険料確定特約(専門事業者用)(自動セット)プロテクト費用補償特約(ベーシックプラン) サイバーセキュリティ拡張補償特約(ワイドプラン) |
(注)任意セットの特約は必要な場合にセットします。「(3)セットできる主な特約」をご参照ください。
(2)補償内容
■被保険者
保険の種類 | 被保険者 (ご加入いただいた保険契約で補償を受けられる方をいいます。) |
専門事業者賠 償責任保険 | ①記名被保険者: 加入申込書(注)の「記名被保険者」欄に記載された方 ②記名被保険者の役員(会社法上の取締役、執行役および監査役、ならびにこれらに準ずる者をいい、退任等によりこれらの地位ではなくなった者を含む。) |
ただし、適用される普通保険約款・特約によりその他の被保険者が設定 される場合がありますので、詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
(注)引受保険会社にこのご加入の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。
■保険金をお支払いする主な場合
パンフレット本文(「情報漏えい賠償責任保険のご案内」)の「保険金をお支払いする主な場合」のページをご参照ください。
■お支払いの対象となる損害
パンフレット本文(「情報漏えい賠償責任保険のご案内」)の「保険金お支払いの対象となる賠償損害」および「保険金お支払いの対象となる費用損害」のページをご参照ください。
■保険金をお支払いしない主な場合
パンフレット本文(「情報漏えい賠償責任保険のご案内」)の「保険金をお支払いしない主な場合」のページをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されております。
(3)セットできる主な特約
この保険契約にはお客様の任意でセットできる特約はありません。
(4)保険期間
この保険の保険期間(保険責任の始まる日から終了する日までの期間をいいます。)は原則として1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間につきましては、パンフレット本文(「情報漏えい賠償責任保険のご案内」)または加入申込書の「保険期間」欄にてご確認ください。
(5)支払限度額等
パンフレット本文(「情報漏えい賠償責任保険のご案内」)をご参照ください。
保険料(注)は、保険料算出の基礎、支払限度額、保険期間等によって決定されます。詳細は、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
お客さまが実際にご加入いただく保険料(注)につきましては、パンフレット本文(「情報漏えい賠償責任保険のご案内」)または加入申込書の「保険料」欄にてご確認ください。
(注)申込人が保険契約に基づいて引受保険会社に払い込むべき金銭を云います。
3.保険料の払込方法について
パンフレット本文(「情報漏えい賠償責任保険のご案内」)をご参照ください。
4.満期返戻金・契約者配当金
このご契約には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
5.解約返戻金の有無
ご加入の脱退(解約)に際しては、ご加入の条件に応じ、ご加入の保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還いたしますが、始期日から解約日までの期間に応じて払い込んでいただくべき保険料の払込状況により追加のご請求をさせていただく場合があります。
注意喚起情報のご説明の「6.解約と解約返れい金」をご参照ください。
注意喚起情報のご説明
ご加入に際して申込人にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。
この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は普通保険約款・特約によって定まります。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
1.ご契約申込みの撤回等(クーリングオフ)
このご契約は、クーリングオフの対象ではありません。
2.告知義務・通知義務等
特にご注意ください
(1)ご加入時における注意事項(告知義務-加入申込書の記載上の注意事項)
(2)重大事由による解除
次のことがあった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
① 申込人または被保険者が、引受保険会社に保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 申込人または被保険者が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
特にご注意ください
5.保険料の払込猶予期間等の取扱い
申込人または被保険者には、ご加入時に加入申込書(注)の記載事項について事実を正確に知らせる義務(告知義務)があり、代理店・扱者には告知受領権があります(代理店・扱者に対して告知いただいた事項は、引受保険会社に告知いただいたものとなります。)。 加入申込書(注)に記入された内容のうち、「※」印がついている項目は危険に関する重要な事項です。この項目について故意または重大な過失によって、告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、加入申込書(注)の記載内容を必ずご確認ください。 (注)引受保険会社にこのご加入の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。 |
④ 上記のほか、①~③と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
保険料は、パンフレット本文(「情報漏えい賠償責任保険」)記載の方法により払込みください。パンフレット本文(「情報漏えい賠償責任保険」)記載の方法により保険料を払い込んでいただけない場合には、保険金をお支払いできません。また、ご契約を解除させていただくことがあります。 |
この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約等について既にご加入されている場合、「補償の重複」が生じることがありますので、必ずその内容(保険の種類、支払限度額等)を告知してください。
補償の範囲が重なるのは、この保険契約と異なる保険種類にセットされた特約の補償内容が同一となっているような場合もあります。ご不明の場合は、現在ご加入されている保険契約の内容が確認できる書類とともに、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
(2)ご加入後における注意事項(通知義務等)
6.解約と解約返戻金
ご加入を中途で脱退(解約)される場合は、代理店・扱者または引受保険会社に速やかにお申出ください。
■ご契約の解約に際しては、ご契約時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
7.保険会社破綻事等の取り扱い
■始期日から解約日までの期間に応じて払い込んでいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。
特にご注意ください
特にご注意ください
ご加入後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、あらかじめ
(事実の発生が申込人または被保険者の責任によらない場合は遅滞なく)代理店・扱者または引受保険会社にご連絡ください。
ご連絡がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
また、ご加入後、次のいずれかに該当する事実が発生する場合には、ご加入内容の変更等が必要となりますので、遅滞なく代理店・扱者または引受保険会社にご連絡ください。
◇ご住所の変更等、加入申込書に記載された事項を変更する場合
◇特約の追加・削除等、契約条件を変更する場合
○加入申込書の「※」印がついている項目に記載された内容に変更が生じる場合
○ご加入時にご提出いただいた告知書、申告書等の記載内容に変更が生じる場合
パンフレット本文(「情報漏えい賠償責任保険」)をご参照ください。
8.代理店・扱者の権限
パンフレット本文(「情報漏えい賠償責任保険」)をご参照ください。
9.個人情報の取扱い
3.補償の開始時期
この保険商品に関するお問合わせは |
【代理店・扱者】株式会社 ニュータス 〒460-0008 名古屋市中区栄2-2-31ニュプラスビル7階 TEL:0120-258-517 FAX:052-204-8988 |
保険会社の連絡・相談・苦情窓口 |
引受保険会社へのご相談・苦情がある場合 |
三井住友海上お客さまデスク 0120-632-277(無料) チャットサポートなどの各種サービス |
事故が起こった場合 |
遅滞なくご契約の代理店・扱者または下記にご連絡ください。 「24時間365日事故受付サービス三井住友海上事故受付センター」 事故は いち早く 0120-258-189(無料) |
始期日の午後4時(加入申込書またはセットされる特約にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)に補償を開始します。保険料(分割払の場合は、第1回分割保険料)は、パンフレット本文(「情報漏えい賠償責任保険」)記載の方法により払込みください。記載の方法により保険料を払込みいただけない場合、保険期間が始まった後でも、保険金をお支払いできません。
4.保険金をお支払いしない主な場合等
(1)保険金をお支払いしない主な場合
パンフレット本文(「情報漏えい賠償責任保険」)をご参照ください。なお、保険金をお支払いしない場合の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されておりますのでご確認ください。
指定紛争解決機関 |
引受保険会社との間で問題を解決できない場合 |
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。 一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター 0570-022-808 〔ナビダイヤル (全国共通・通話料有料)〕 ・受付時間[平日9:15~17:00(土日・祝日および年末年始を除きます)] ・携帯電話からも利用できます。IP 電話からは 03-4332-5241 におかけください。 ・おかけ間違いにご注意ください。 ・詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 |
加入手続に関するお問合わせ先 |
社会福祉法人 愛知県社会福祉協議会 総務部 〒461-0011 愛知県名古屋市東区白壁1-50 愛知県社会福祉会館内 TEL:052-212-5500 FAX:052-212-5501 ホームページ:https://www.aichi-fukushi.or.jp/ ※補償内容など保険の内容に関しては、代理店・扱者または引受保険会社にお問合わせください。 |
補償内容など保険の内容に関するお問合わせ先 |
<代理店・扱者> 株式会社ニュータス(愛知県社会福祉協議会 指定代理店) 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2-2-31 ニュープラスビル7階 TEL:0120-258-517 FAX:052-204-8988 ホームページ:https://www.newtus.com |
<引受保険会社> 三井住友海上火災保険株式会社 愛知支店 愛知第一支社 〒460-8635 愛知県名古屋市中区錦1-2-1 三井住友海上名古屋ビル10階 TEL:052-223-4172 FAX:052-223-4170 ホームページ:https://www.ms-ins.com |
承認番号:A22-101657 承認年月2022年12月