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令和3年度 沼津市中心市街地まちづくり戦略公共空間再編整備計画作成等業務委託
契約候補者選定に係るプロポーザル 参加要領
1 目的・趣旨
本市では、沼津駅周辺総合整備事業による交通環境や市街地構造の大幅な改善を契機に、沼津駅周辺を車中心からヒト中心の魅力ある場所へと再生し、多くの市民や来街者が集い、交流し、住まい、回遊する都市の顔として再構築していくために、沼津駅周辺総合整備事業の本格展開と併せて実施すべき、まちづくりの施策の方向性を示す「沼津市中心市街地まちづくり戦略」(以下、「まちづくり戦略」という。)を令和2年3月に策定した。
「令和3年度 沼津市中心市街地まちづくり戦略 公共空間再編整備計画作成等業務委託」(以下、「本業務」という。)は、まちづくり戦略に位置付けられた「戦略Ⅰ:ヒト中心の公共空間の創出」の実現に向けて、沼津駅周辺総合整備事業により形成される沼津駅と隣接街区を囲む幹線街路ネットワーク(駅まち環状)内のエリアについて、中長期における空間再編の効果や影響を歩行者行動・空間特性の観点から評価した結果(別途発注する業務で実施)や沼津市中心市街地まちづくり戦略会議(以下、「戦略会議」という。)等の意見を踏まえながら、本市が取り組む中期までのまちづくりの具体的なアクションプランを示す「公共空間再編整備計画」を作成することを目的とする。
本業務の履行にあたっては、まちづくり、都市計画、空間デザイン、道路・交通xxxに関する十分な経験とノウハウ、また、客観的かつ専門的な情報収集分析や調査結果の取りまとめに関する高度な技能が求められることから、プロポーザル方式(※)により契約候補者を選定する。
この要領は、本業務の実施及び参加方法について、必要な事項を定めるものである。
※もっとも優れた提案をした者を本要領に従い契約候補者として選定し、契約候補者の提案内容を踏まえた仕様書を別途調製の上、地方自治法施行令 167 条の2第1項第2号による随意契約を締結するものである。
2 契約の概要
(1)業務名
令和3年度 沼津市中心市街地まちづくり戦略 公共空間再編整備計画作成等業務委託
(2)業務内容
別紙「令和3年度 沼津市中心市街地まちづくり戦略 公共空間再編整備計画作成等業務委託 公募仕様書」(以下、「仕様書」という。)のとおり
(3)委託期間
契約締結日から令和4年3月 31 日(木)まで
(4)委託料上限額
7,000,000円(消費税及び地方消費税を含む。)
3 問い合わせ・書類提出先
沼津市 都市計画部 まちづくり政策課 都市計画係 担当:xx、xx
x000-0000 xxxxxxxxx 00 x 0 x xxxxx0x電 話 055-934-4760(直通)
メール xxxx-xxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xx.xx
4 参加資格
本プロポーザルに参加しようとする者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1)沼津市工事請負契約等に係る入札参加停止等措置要綱(平成4年7月1日施行)の規定による入札参加停止等の措置を受けていないこと。
(2)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しないこと。
(3)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定に基づく更生手続き開始の申し立て、又
は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定に基づく再生手続き開始の申し立てがなされていないこと。
(4)沼津市暴力団排除条例(平成 24 年条例第 22 号)第2条第1号に規定する暴力団、 同条第2号に規定する暴力団員等又はこれらと密接な関係を有する者ではないこと。
(5)平成 23 年度以降に、「公共空間の整備・再編に関する調査・検討等業務」の受託業務実績又はそれに準ずる実務実績があること。
(6)2つ以上の事業者が共同事業者を結成して申請する場合は、共同事業者として上記(1)
~(5)の条件を満たし、かつ以下の要件も満たさなければならない。
① 構成員は、共同事業者の代表者となる事業者を決め、代表者は、全体の意思決定、管理運営等に全ての責任を持つこと。なお、代表者は、業務の遂行に責任を持つことのできる事業者とすること。
② 参加申請以後における、代表者及び構成員の変更は原則として認めない。
③ 代表者とならない構成員にあっては、代表者に代表権を委任する旨が記載されている委任状を提出すること。
④ 参加申請時に共同事業者の協定書の写しを併せて提出すること。なお、協定書には、構成員の役割分担が詳細かつ明確に記載されていること。
⑤ 各構成員は、複数の共同事業者の構成員となることはできない。
(7)予定管理技術者は、下記①、②の全ての条件を満たすものでなければならない。
① 下記のいずれかの資格を有する者
ア 技術士(総合技術管理部門:建設部門関連科目)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者
イ 技術士(建設部門:都市及び地方計画または道路)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者
ウ 博士(工学)エ 1級建築士
② 平成 23 年度以降に(5)の同種業務又はそれに準ずる業務の実績を1件以上有する者
5 選定スケジュール
x x | 実施期間 |
参加要領等の公表 | 令和3年4月 16 日(金) |
質問受付期間 | 令和3年4月 16 日(金)から 令和3年4月 22 日(木)午後5時まで |
質問回答 | 令和3年4月 26 日(月)まで(随時) |
参加申込等の提出期間 | 令和3年4月 27 日(火)から 令和3年5月 11 日(火)午後5時まで(必着) |
企画提案書等の提出期間 (書類選考) | 令和3年4月 27 日(火)から 令和3年5月 18 日(火)午後5時まで(必着) |
受託候補者選定委員会 | 令和3年5月 25 日(火) |
審査結果の通知 | 令和3年5月 26 日(水) |
契約締結 | 令和3年6月上旬 |
※ 公表方法は沼津市ホームページへの掲載とする。
※ 上記のスケジュールは変更となる可能性がある。(変更後のスケジュールは沼津市ホームページで随時公開)
6 質問受付・回答
(1)質問方法
本業務委託の内容等についての質問は、質問受付期間中に、電子メール(様式任意)により提出する。会社名、担当者名、電子メールアドレス、電話番号を併記すること。質問提出先は「3 問い合わせ・書類提出先」のとおり。
なお、プロポーザル実施手順等についての質問は随時電話等で受け付ける。
※質問内容は簡潔な文章とすること。
※質問書の提出時には必ず電話により着信確認を行うこと。
(2)回答方法
質問者匿名にて沼津市ホームページ上で回答を掲載する。
7 プロポーザルへの参加申込・企画提案書の提出
7-1 参加申込
(1)提出方法
(2)の書類をプロポーザル参加申込の期間中に「3 問い合わせ・書類提出先」へ提出
(郵送可)すること。ただし、沼津市入札参加資格者名簿に登録されている事業者は、④~
⑥の提出を不要とし、共同事業者を結成した事業者は、⑪及び⑫を提出すること。
なお、参加申込後、参加を取りやめる場合は企画提案書等の提出期限までに参加辞退届(様式3)を提出すること。辞退しても今後不利な扱いを受けることはない。
(2)提出書類
① 参加申込書 1部(様式1)
② 同種業務実績表 10 部(様式2)
(テクリスに登録がない場合、業務実績を確認できる書類を添付)
③ 会社概要 1部(様式は任意だが1種類とする。パンフレット等でも可)
④ 暴力団又は暴力団員等でないこと等に関する表明・確約書 1部(様式4)
⑤ 財務諸表 1部(直近事業年度の「貸借対照表」、「損益計算書」、「株主資本等変動計算書」)
⑥ 納税証明書 各1部(申込日から3か月以内に発行されたもの。課税のあるもののみ提出。)
ア)沼津市法人市民税納税証明書(最新の事業年度のもの)イ)沼津市固定資産税納税証明書(昨年度のもの)
ウ)国税納税証明書(「法人税」及び「消費税及び地方消費税」について)
・法人登記している事業者は「その3」又は「その3の3」を提出
・個人事業者の場合は「その3」又は「その3の2」を提出
⑦ 想定スケジュール 10 部(様式自由)
⑧ 実施体制調書 10 部(様式5)
(4 参加資格(7)①の資格を保有していることを証明する書類を添付)
⑨ | 管理技術者業務実績調書 | 10 部(様式6) |
⑩ | 担当技術者業務実績調書 | 10 部(様式7) |
⑪ | 共同事業者協定書の写し | 1部(様式自由) |
⑫ | 代表者への代表権委任状 | 1部(様式自由) |
7-2 企画提案書
(1)提出方法
(2)の書類を企画提案書等の提出期間中に「3 問い合わせ・書類提出先」へ提出
(郵送可)すること。
(2)提出書類
① 企画提案書提出届 1部(様式8)
② 企画提案書(様式自由)
③ 見積書(様式自由、押印不要)
(3)企画提案書等の規格(不備がある場合は、一切受け付けない。)企画提案書等の提出書類は以下の点に注意し作成すること。
①「(2)提出書類」のうち、②及び③については、すべて自社名を入れないこと。(入っている場合は受け付けない。)
②「(2)提出書類」のうち、②及び③については、この順に左綴じしたものを1部とし、これを 10 部提出すること。
(4)その他、注意事項
①見積書を除きA4判片面6ページ以内(表紙・目次・中表紙を除く)で作成すること
(A3判による折込みも可能とするが、A3判は2ページカウントとする)。また、用紙は縦又は横のいずれかで統一することとし、文字は 10 ポイント以上とする。
②見やすいもの、わかりやすいものとすること。特に実施方法は、具体的に説明し、手順等を簡単なフローなどで示すこと。
③本要領に示す業務委託の目的・趣旨を達成するため、契約上限額の範囲でできうる限
りの提案をすること。また、本件の受託者選定においてプロポーザルを採用する点に鑑み、仕様書に示す本市の要求事項にとらわれず、参加事業者の専門性を生かした指摘や提案に努めること。
④見積書は、提案する実施項目の費用が分かるように内訳を記載すること。
⑤提出後の提案内容の修正は一切認めない。
8 提案する内容
仕様書「第9条 業務の内容」に示す内容について、沼津市ホームページに掲載しているまちづくり戦略や戦略会議におけるこれまでの議論の内容を参照し、提案を行うこと。
まちづくり戦略関連情報掲載ページ(沼津市ホームページ)
xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxx
また、本業務の趣旨や関連する情報を十分に理解し、同種業務実績等を踏まえた提案者独自の検討方法等を提案されることを期待しており、以下の項目を踏まえて提案を行うこと。
(1)駅前広場や駅前街路等の公共空間を段階的に再編するための検討の視点や留意点。
(2)別途発注業務で実施する歩行者行動及び空間特性に関する分析等から得られる結果を公共空間再編整備計画に反映する考え方。
(3)公共空間の再編について、市民参画により具体的な検討につなげていくことを目的とした市民コミュニケーションの企画内容(対象者含む)とその実施にあたって考慮すべきポイント(検討プロセスなど)。
9 選考(書類選考)
(1)選考方法
「7 プロポーザルへの参加申込・企画提案書の提出」に示す提出書類の内容を基に、「令和3年度 沼津市中心市街地まちづくり戦略 公共空間再編整備計画作成等業務委託 契約候補者選定委員会」(以下「審査委員会」という。また、その構成員を「審査委員」という。)において評価項目に従い評価・採点し、評価点が最も上位の者を契約候補者として選定する。
ただし、各審査委員の平均点数が 60 点を超える者がいなかった場合は、契約候補者を選定しない。
なお、各審査委員名については、契約締結後まで明らかにしない。
(2)評価項目
別表「評価項目」のとおり。
10 契約候補者選定結果の通知
契約候補者選定後、xxxxに沼津市ホームページ上にて結果を公表する。なお、参加者自身の評価については、契約締結後、市にその理由の説明を求めることができる。
11 参加者の失格
次のいずれかに該当する場合は失格とする。
(1)企画提案書等の提出期間中に提出しなかったとき。
(2)「4 参加資格」の各号のいずれかに該当しなかったとき。
(3)提出書類に虚偽の記載をしたことが判明したとき。
(4)選定結果に影響を与えるような不誠実な行為があったと市長が認めたとき。
12 契約
市は契約候補者と本業務について協議を行い、内容について合意の上、改めて仕様書を作成 するものとし、その仕様書に基づく見積書を徴収し、随意契約の方法により契約を締結する。ただし、契約候補者が以下に規定するものに該当することになった場合は、契約を締結しな
い。なお、この場合は次順位の者と協議するものとする。
(1)「4 参加資格」の各号のいずれかに該当しなかったとき。
(2)提出書類に虚偽の記載をしたことが判明したとき。
(3)選定結果に影響を与えるような不誠実な行為があったと市長が認めたとき。
(4)随意契約の交渉が不調となったとき。
なお、契約書は、沼津市ホームページに掲載してある「沼津市業務委託契約約款」を含めるので、事前に確認をしておくこと。
(ホームページ > 事業者のみなさんへ > 入札情報・契約 > 建設工事関連業務以外の委託 >
「沼津市業務委託契約約款(PDF)」)
13 契約締結後
(1)契約結果を沼津市ホームページ上で公表する。
(2)契約者は、市との協議のもと、速やかに業務計画書等を作成し、市の承認を得ること。
14 提出書類の取扱い
(1)提出された企画提案書等は、本プロポーザルの審査以外の目的で提出者に無断で使用してはならない。
(2)提出書類の著作権は参加者に帰属する。ただし、沼津市が本件の報告、説明、公表等のために必要な場合は、提出書類の内容を無償で使用できるものとする。
(3)本案件に係る情報公開請求があった場合、提案内容やxxxx及び提案への評価に関する部分を除き、沼津市情報公開条例に基づき、提出書類を公開する場合があるものとする。
(4)提出書類は一切返却しない。
15 その他
(1)本件参加に係る費用は、すべて参加者の負担とする。
(2)提出書類における記名・押印は、すべて沼津市競争入札参加資格者名簿(業者名簿)に登録のある者については登録のとおりとし、登録のない者については契約の権限を有する代表者のものとする。
(3)1団体につき提案は1つとし、複数の提案は不可とする。また、単独で参加した団体がほかのグループの構成員となることや、1団体が複数のグループにおいて同時に構成員となることも不可とする。
(4)書類の提出後において、原則として「7 プロポーザルへの参加申込・企画提案書の提出」に示す提出書類に記載された内容の変更を認めない。
また、「7 プロポーザルへの参加申込・企画提案書の提出」に示す提出書類に記載した実施体制は、原則として変更できない。ただし、病休、死亡、退職等のやむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であることの発注者の了解を得なければならない。
(5)業務の実施にあたっては、別途発注する沼津市中心市街地まちづくり戦略及びリノベーションまちづくり関連業務と十分に連携を図るものとする。
別表 評価項目
評価項目 | 評価基準 | 配点 | 合計配点 | |||
業務遂行能 力 | 実 | 績 | 〇同種業務又はそれに準ずる実務実績があり、xxxxが活かされるか、また、業務を進めるにあたっての独自の強み等があり、これらの強みが発揮 できる体制となっているか | 15 | 40 | |
実施体制 | 〇配置予定者の専門性は十分か、また、業務経験豊富な担当者を十分に配置しているか。 〇業務を円滑に進められる体制となっているか | 15 | ||||
工程計画 | 〇業務執行過程が明確にスケジュール化されてお り、提案内容との整合性が図られているか | 10 | ||||
企 画提 案 力 | 的整 | 確合 | 性性 | 〇業務の趣旨を的確に理解し、仕様書で定めた業務内容が網羅された適切な提案となっているか 〇まちづくり戦略に示すまちづくりの施策の方向性 や戦略会議における議論の内容と整合が図られた提案となっているか | 15 | 60 |
実 | 現 | 性 | 〇公共空間再編整備計画の作成に向けた作業・検討内容が明確であり、同種業務実績等に裏付けられた提案となっているか 〇提案内容を確実に実現するための手法等について 十分な説得力があるか | 20 | ||
合独 | 理自 | 性性 | 〇公共空間再編整備計画の作成に活かすことができる、合理的な内容の提案となっているか 〇創意工夫が感じられる、独自の提案となっている か | 25 | ||
100/100 |
○評価点が同点となった場合は、次の方法により順位を決定する。
(1)「企画提案力」の点数が高い者を上位とする。
(2)(1)も同点の場合は、「業務遂行体制(実施体制)」の点数が高い者を上位とする。
(3)(2)も同点の場合は、審査委員から意見を聞き、審査委員会において順位を決定する。