Contract
労働者派遣契約一般条項
(x x)
第1条 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「甲」という。)は、契約書又は注文書及び請書並びにこの条項に定めるもののほか、別添仕様書に基づき、契約相手方(以下「乙」という。)の雇用する労働者であって甲に派遣された者(以下「派遣労働者」という。)を指揮命令し、甲の業務に従事させることができるものとする。
(権利の帰属)
第2条 派遣労働者は、派遣労働者が甲における派遣業務の就業に関連して作成した一切の成果物及びこれらに関する発明、発案、意匠、資料、情報、技術等(以下「関連発明等」という。)の所有権並びにこれらに関し工業所有権を受ける権利(出願する権利を含む。)及びこれらに関する著作権(著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 27 条及び第 28 条の権利を含み、次項に定める職務著作に係るものを除く。)その他一切の権利について、甲に譲渡するものとする。派遣労働者は、著作者人格権を行使しない。ただし、甲が承継する必要がないと決定した関連発明等に係る権利は、当該発明等を行った派遣労働者に帰属することができる。本項に定める権利の甲への譲渡に係る補償金等の対価の取扱いについては、甲の定める知的財産権取扱規程等に準じ、甲から派遣労働者に支払う。乙と派遣労働者間の取扱いについては、乙において定めるものとする。
2 甲の発意に基づき、派遣労働者が職務上作成した著作物(プログラムの著作物を含む。)は、甲の名義及び甲に著作権が帰属するものとし、乙及び派遣労働者は、かかる取扱いについて補償金等の対価を請求できない。
3 乙及び派遣労働者は、関連発明等(第1項ただし書きにより派遣労働者に権利帰属した関連発明等を除く。)をこの契約期間中のみならず、その終了後も自己若しくは第三者のために使用し、又は第三者に開示してはならない。
4 乙は、前3項に定める派遣労働者の義務を派遣労働者に遵守させなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第3x xは、この契約によって生ずる権利又は義務を、第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承認を得た場合は、この限りではない。
(再派遣の禁止)
第4条 甲は、派遣労働者を他人の下に派遣してはならない。
(秘密保持義務)
第5条 乙は、この契約に定める業務(以下「本業務」という。)に従事し、又はこれに付随して知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。この契約期間満了後においても、同様とする。
2 乙は、甲の秘密文書取扱規程、秘密文書の安全管理に関する甲の規則等、甲の定める秘密文書の安全性確保のための義務を遵守しなければならない。
3 乙は、派遣労働者に対し、前2項に定める義務を遵守させなければならない。
4 甲は、乙又は派遣労働者が前3項の規定に違反した場合は、直ちにこの契約を解除し、かつ、乙に対してその違反により受けた損害の賠償を請求することができるものとする。
5 甲は、契約期間満了後であっても、乙又は派遣労働者が第1項から第3項のいずれかに違反し、その違反により損害を受けたときは、乙に対してその損害の賠償を請求することができるものとする。
6 甲が保有する個人情報については、本条に代えて、第 25 条を適用する。
(契約保証金)
第6条 乙は、入札説明書等において甲の示した契約条件に従い、契約の保証を付さなければならない。
(派遣労働条件の確保)
第7条 乙は、労働基準法等の法令に違反しないよう、法令に定める時間外労働、休日労働その他所定の手続を取るとともに、就業規則等の諸規則を整備し、派遣労働者の就業条件の確保を図るものとする。
(派遣労働者の通知)
第8条 乙は、あらかじめ派遣労働者の氏名、性別その他所定事項を甲に通知するものとする。
(適正な労働者の派遣義務)
第9条 乙は、本業務を実施するために必要な資格、能力、経験等を有し、派遣就業の目的を達成できる適格者を甲に派遣するものとする。
2 甲は、派遣労働者が前項の必要な要件を欠くと認めたときは、乙に代替要員の派遣を求めることができるものとする。
(代替要員)
第 10 x xは、派遣労働者の病気、事故その他の事由により、この契約に定める派遣労働者の人数に欠員が生ずるおそれがある場合は、速やかに甲にその旨を連絡するとともに、甲が要請したときは、代替要員を派遣するものとする。
(苦情処理)
第 11 条 甲は、労働基準法等の諸法令及びこの契約に定める就業条件に従って、派遣労働者を本業務に従事させるものとし、派遣労働者から当該派遣就業に関し、苦情の申出を受けたときは、当該苦情の内容を速やかに乙に通知するものとする。
(月ごとの業務の完了)
第 12 x xは、その月の本業務が終了したときは、その旨を書面により甲に届け出て確認を受けるものとする。
2 甲は、前項の届出を受理した場合は、遅滞なく確認を行うものとし、確認を終了したときを
もって、業務の完了とする。
(支 払)
第 13 条 乙は、その月の1日から末日までの派遣料金の支払を、書面をもって甲に請求するものとする。
2 甲は、前項の請求が適正であると認めた場合は、甲の支払定日にその代金を支払うものとする。
(消費税額)
第 14 条 甲は、派遣料金に対して、前条に定める支払時に、当該金額に消費税法第 29 条及び地
方税法第 72 条の 83 に定める税率を乗じて算出した額を支払うものとする。
2 前項において、1円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てるものとする。
(契約変更)
第 15 条 甲は、必要があるときは、この契約の内容を、乙と協議の上、変更することができる。
2 契約期間中、著しい経済事情の変動その他の理由によりこの契約内容が不適当と認められるに至ったときは、甲乙協議して、契約金額その他この契約の内容を変更することができるものとする。
(不当介入の対応)
第 16 条 乙は、次の各号を遵守しなければならない。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同法同条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)その他これらに準ずる者(以下「暴力団関係者」という。)による不当要求又は履行の妨害(以下「不当介入」という。)を受けたときは、断固としてこれを拒否しなければならない。
(2) 暴力団又は暴力団員若しくは暴力団関係者(以下「暴力団員等」と総称する。)による不当介入があったときは、直ちに管轄の都道府県警察(以下「警察当局」という。)に通報するとともに、捜査上必要な協力を行うものとする。
(3) 前号により警察当局に通報したときは、速やかにその内容を記載した書面により甲に報告するものとする。
(4) 乙は、乙の下請負の相手方(下請負が数次にわたるときはその全てを含む。)に対して、本条第1号及び第2号を遵守させなければならない。
2 前項第 1 号における暴力団関係者とは、次のいずれかに該当する者をいう。
(1)個人又は法人であるときには私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22
年法律第 54 号)第 2 条第 3 項に規定する役員(以下「役員等」という。)が暴力団員、若 しくは暴力団員が個人又は法人の経営に実質的に関与していると認められる個人又は法人。
(2)個人又は法人の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められる個人又は法人。
(3)個人又は法人の役員等が、暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するな
ど直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、若しくは関与していると認められる個人又は法人。
(4)個人又は法人の役員等が、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる個人又は法人。
(5)個人又は法人の役員等が、暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められる個人又は法人。
(6)前各号のほか、警察当局からの指導又は見解などにより甲が暴力団関係者と認めた個人又は法人。
3 甲は、乙が本条第1項に違反していると認められるときは、乙に対して必要な措置を講ずるための指示を行うことができる。乙は、甲の指示を受けたときは直ちに従わなければならない。
4 乙が暴力団員等から不当介入を受けたことにより本契約の履行が遅延するなど作業期間又は契約納期に影響を受けたときは、甲乙協議してこれを解決するものとする。
(解 約)
第 17 条 甲は、次の各号の一に該当するときは、この契約の全部又は一部を解約することができるものとする。
(1) 乙が、解約を申し出たとき。
(2) 乙が、この契約若しくは関係法令に違反したとき、又は乙に不当若しくは不正な行為があると認められるとき。
(3) 乙が、制限行為能力者となったとき、若しくは破産手続開始の決定を受けたとき、又はその資産若しくは信用状態が著しく低下したとき。
(4) 乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者)が、次のいずれかに該
当するとき。
イ 個人又は法人の役員等が暴力団員等であると認められるとき。
ロ 下請負契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手が暴力団員等であることを知りながら当該者と契約を締結したと認められるとき。
ハ 暴力団員等であることを知らずに下請負契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていたときに、前条第3項における甲の指示を受けたにもかかわらず、その指示に従わなかったとき。
ニ 正当な理由なく前条に違反したと認められるとき。
(5) 甲の都合により解約を必要とするとき。
2 乙は、前項各号の一に該当する理由によりこの契約が解約されたときは、派遣労働者に対して、派遣先である甲での就労を中止させ、速やかに乙に復帰させる等の適切な指示を行わなければならない。乙は、貸与品又は支給品があるときには遅滞なく甲に返還しなければならない。
3 乙は、第1項第1号から第4号までの一に該当したことにより甲が受けた損害を賠償しなければならない。ただし、乙の責めに帰し難い理由により乙が解約を申し出て、xがこれを認めたときは、この限りでない。
4 甲は、第1項第5号に該当する理由によりこの契約を解約したことにより乙に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。
5 前2項の規定による損害賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。
6 甲は、第1項の規定により契約を解約した場合、「契約に係る指名停止等の措置要領について」
(平成18年1月5日付け 17 契(通達)第9号)に基づき指名停止措置を講じることができる。この他、契約の履行に関して「契約に係る指名停止等の措置要領について」(平成18年
1月5日付け 17 契(通達)第9号)に該当する事項があった場合も同様とする。
(解約の制限)
第 18 条 甲は、派遣労働者の国籍、性別、思想、信条、社会的身分及び派遣労働者が労働組合の正当な行為をしたことを理由として、この契約を解約することはできない。
(秩序維持)
第 19 条 甲は、派遣労働者が甲の職場規律その他就業上の諸規則に違反し、又は甲の指揮命令に従わず甲の職場秩序等を乱したと判断した場合は、派遣労働者の交替又はこの契約の解約その他必要な措置を乙に求めることができるものとする。
(安全衛生等)
第 20 x xは、派遣労働者に対して労働安全衛生法上に定める雇入時の安全衛生教育を行った上、甲に派遣しなければならない。
2 乙は、派遣労働者に対して雇入時及び年1回以上の健康診断を行うとともに、派遣就業に適した健康状態の労働者を甲に派遣しなければならない。
3 甲は、有害業務に常時従事する派遣労働者に対し特殊健康診断を実施し、その結果に基づく措置を行うものとする。
4 乙は、派遣労働者の労働者災害補償保険法に基づく業務上災害又は通勤災害の給付申請を行うに当たっては、甲乙相互連絡の上、行うものとする。
(損害賠償)
第 21 x xは、派遣労働者が本業務に従事するに当たって故意又は過失により、甲又は第三者に損害を与えたときは、その賠償の責めを負わなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金等)
第 22 条 乙は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 10 分の 1 に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 乙が「私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律」(昭和 22 年法律第 54 号 以下
「独占禁止法」という。)第3条又は第 19 条の規定に違反し、又は乙が構成員である事業
者団体が同法第 8 条第 1 号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙又は乙が構
成員である事業者団体に対して、同法第 49 条第 1 項に規定する排除措置命令又は同法第 50
条第 1 項に規定する納付命令を行い、当該命令又は同法第 66 条第 4 項の審決が確定したと
き。ただし、乙が同法第 19 条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第 2 条第
9 項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年xx取引委員会告示第 15 号)第 6 項に規定する不当廉売の場合など甲に金銭的損害が生じない行為として、乙がこれを証明し、そ
の証明を甲が認めたときは、この限りでない。
(2) xx取引委員会が、乙に対して独占禁止法第7条の2第 18 項又は第 21 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) x(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は独占禁止法第 89 条第 1 項若しくは第 95 条第 1 項第 1 号の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 乙は、この契約に関して、本条第 1 項各号の一に該当することとなった場合には、速やかに当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(相 殺)
第 23 条 甲は、乙が甲に支払うべき賠償金その他の債務がある場合は、この契約に基づき甲が乙に支払うべき代金その他の債務とこれを相殺することができる。
(裁判管轄)
第 24 条 この契約に関する訴訟の管轄裁判所は、東京地方裁判所とする。
(個人情報の取扱い)
第 25 条 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利又は利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。
2 乙は、派遣労働者に対して、xが保有する個人情報について、下記の規定を遵守させるものとする。
(1) 派遣労働者は、本業務に関して知り得た甲保有の個人情報をみだりに他に知らせてはならない。派遣終了後においても、同様とする。
(2) 派遣労働者は、個人情報を収集するときは、本業務を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(3) 派遣労働者は、甲の指示がある場合を除き、本業務に関して知り得た個人情報を利用目的以外に利用又は加工し、又は甲の承認なしに第三者に提供してはならない。
(4) 派遣労働者は、本業務に関して知り得た個人情報の処理を自ら行うものとし、甲の承諾のない限り、本業務の全部又は一部を他人に行わせることはできない。
(5) 派遣労働者は、本業務を履行するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等
(フロッピーディスクなどの電磁的記録を含む。)を複製又は複写してはならない。派遣労働者は、本業務の履行のために個人情報が記録された資料等を複製又は複写する必要がある場合には、甲に対して、その範囲・数量等を書面により通知して承諾を得なければならない。
(6) 派遣労働者は、本業務を履行するために、甲から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、作業完了後速やかに甲の指示に従い、甲に返還し、消去し、又は廃棄するものとする。ただし、甲が別に指示したときは当該方法による。
(7) 派遣労働者は、本業務に関して知り得た個人情報の紛失、破壊、改ざん、毀損、漏えいその他の事故を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(8) 派遣労働者は、個人情報の紛失、破壊、改ざん、毀損、漏えいその他の事故が発生又は生ずるおそれのあることを知った場合は、直ちに甲に報告する。
3 乙は、乙における個人情報管理に係る責任者及び業務従事者の管理並びに実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について明記した書面を甲に提出しなければならない。
4 甲は、乙に提供する業務に係る個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて、乙における管理体制及び実施体制や個人情報の管理状況の確認を行うことができる。確認は、少なくとも年 1 回以上、原則として実地検査により行うことができる。
第 26 条 甲は、前条の規定が遵守されていないと判断した場合、本契約を直ちに解除し、損害賠償請求をすることができる。
第 27 条 乙又は派遣労働者の責めに帰すべき事由により、個人情報の紛失、破壊、改ざん、毀損、漏えいその他の事故が発生し、甲が第三者から請求を受け、又は、第三者との間で紛争が発生した場合、乙は、甲の指示に基づき乙の責任と費用負担でこれらに対処するものとする。この場合において、甲が直接又は間接の損害を被ったときは、乙は甲に対して当該損害を賠償しなければならない。
(情報セキュリティの確保)
第 28 条 乙は、この契約の履行に関し、情報システム(情報処理及び通信に関わるシステムであって、ハードウェア、ソフトウェア及びネットワーク並びに記録媒体で構成されるものをいう。)を利用する場合には、甲の情報及び情報システムを保護するために、情報システムからの情報漏えい、コンピュータウィルスの侵入等の防止その他必要な措置を講じなければならない。なお、甲は、本条の規定が遵守されていないと判断した場合、本契約を解除することができる。
2 乙は、次の各号に掲げる事項を遵守するほか、甲の情報セキュリティ確保のために、甲が必要な指示を行ったときは、その指示に従わなければならない。
(1)乙は、本契約の業務に携わる者(以下「業務担当者」という。)を特定し、それ以外の者に作業をさせてはならない。
(2)xは、本契約に関して知り得た情報(甲に引き渡すべきコンピュータプログラム著作物及び計算結果を含む。以下同じ。)を取り扱う情報システムについて、業務担当者以外が当該情報にアクセス可能とならないよう適切にアクセス制限を行うこと。
(3)乙は、本契約に関して知り得た情報を取り扱う情報システムについて、ウィルス対策ツール及びファイアウォール機能の導入、セキュリティパッチの適用等適切な情報セキュリティ対策を実施すること。
(4)乙は、P2P ファイル交換ソフトウェア(Winny、WinMX、KaZaa、Share 等)及び SoftEtherを導入した情報システムにおいて、本契約に関して知り得た情報を取り扱ってはならない。
(5)乙は、甲の承諾のない限り、本契約に関して知り得た情報を甲又は乙の情報システム以外の情報システム(業務担当者が所有するパソコン等)において取り扱ってはならない。
(6)乙は、委任をし、又は下請負をさせた場合は、当該委任又は下請負を受けた者の本契約に関する行為について、甲に対し全ての責任を負うとともに、当該委任又は下請負を受けた
者に対して、情報セキュリティの確保について必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(7)乙は、甲が求めた場合には、情報セキュリティ対策の実施状況についての監査を受け入れ、これに協力すること。
(8)乙は、甲の提供した情報並びに乙及び委任又は下請負を受けた者が本業務のために収集した情報について、災害、紛失、破壊、改ざん、毀損、漏えい、コンピュータウィルスによる被害、不正な利用、不正アクセスその他の事故が発生又は生ずるおそれのあることを知った場合は、直ちに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。この契約の終了後においても、同様とする。
(協議事項)
第 29 条 この契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。