– 機器買取サービスに関する作業範囲記述書(Statement Of Work)」(以下「SOW」といいます。)を Lenovo からご利用者へご提示します。ご利用者は作業記載内容を確認し、承諾のもと署名捺印のうえ電子メールまたは書面により Lenovo に提示します。Lenovo が当該署名捺印済み SOW を受領した時点で本サービスに関する申し込みが完了します。なお、SOW において本規約と異なる定めをした場合、または特別の定めをした場合は、SOW が本規約に優先して適用されるものとします。
Transaction Document
Asset Recovery Services - 機器買取サービスご利用規約
この規約(以下「本規約」とします)は、レノボ・ジャパン合同会社(以下「Lenovo」とします) が法人のご利用者向けに提供するご使用済みの IT 関連機器の買取サービス(以下「本サービス」とします) の内容および条件を定めるものであり、本サービスをご利用するすべてのご利用者(以下「ご利用者」とします)に適用されます。ご利用者は、本サービスに申し込みされる前に本規約をよくお読みください。
第 1 条 本規約の同意
1. ご利用者は、本規約の定めに従って本サービスを利用しなければならず、本規約に同意しない限り本サービスを利用することは出来ません。
2. ご利用者が Lenovo に対し、本サービスの申し込みを行い、Lenovo 指定の「Asset Recovery Services
– 機器買取サービスに関する作業範囲記述書(Statement Of Work)」(以下「SOW」といいます。)を Lenovo からご利用者へご提示します。ご利用者は作業記載内容を確認し、承諾のもと署名捺印のうえ電子メールまたは書面により Lenovo に提示します。Lenovo が当該署名捺印済み SOW を受領した時点で本サービスに関する申し込みが完了します。なお、SOW において本規約と異なる定めをした場合、または特別の定めをした場合は、SOW が本規約に優先して適用されるものとします。
第 2 条 本サービスのご利用条件
1. 対象者本サービスは、法人(※1)または官公庁(※2)の方のみが対象となります。個人(個人事業主を含みます。)の方はご利用になれません。
※1 日本法により法人格を認められた団体(株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、社団法人、財団法人、医療法人、学校法人)で登記を具備しているもの
※2 日本国政府の行政機関(省・庁)、地方自治体およびこれに準じる行政機関
2. 買い取り対象機器
パソコン、サーバ、ストレージ、モニター等で正常に稼働する機器(以下「対象機器」といいます。)とします。
3. 買い取りの条件対象機器は、ご利用者が資産として自ら所有(※3)している装置に限ります。ご利用者が所有していないリース品・レンタル品の買い取りはできません。
※3 リース会社からリース使用をしていたパソコンの処分譲渡を受けたものを含みます。
4. 引き取り費用梱包費、輸送費など対象機器の引き取りに必要な費用は、ご利用者の負担となります。また、特殊搬出や搬送が必要な場合は別途費用がかかる場合があります。
【別途費用が必要になる一例】
1) 搬出経路の養生が必要な場合
2) 搬出にクレーン車などの特殊重機が必要な場合
3) Lenovo 休業日または営業時間外での搬出が必要な場合
4) 上記のほか、搬出に際し、特殊な作業を行った場合
5. 買い取り対象外機器対象機器が下記のいずれかに該当する場合は 、買い取り対象外として買い取りできない場合がありますのでご了承ください。
【買い取りできない主な一例】
1) 型番、シリアル番号等の銘板ラベルが無いまたは破損している場合
2) 起動時パスワードが解除されていない場合
3) 対象機器に改造が加えられている場合
4) 対象機器が正常に稼働しない場合
5) Windows 搭載を示す Designed for Microsoft XX の COA シール(Certificate of Authenticity)がパソコン本体に貼っていないか、COA シール自体が破損している場合
6) 著しい外観不良(塗装剥がれ、傷、破損、ヒンジのガタツキ、ひび割れ、汚れ、黄ばみ等)がある場合
7) パソコン本体に本来実装されているはずのドライブ、コネクタ等がない場合
8) ワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス、専用ディスプレイ、及びパソコン本体で構成されるモデルで、その一部がない場合
9) 本規約にご同意いただけない場合
6. 査定による減額
(1) ご利用者は、対象機器の一部不具合の可否、外観の状態、および添付品欠品の有無等により、買い取り金額が減額する場合があることを了承するものとします。
(2) 査定により買い取りできないと Lenovo が判定した場合、お預かりしている対象機器は Lenovo 指定の運送会社によりご利用者に返却する場合があります。当該返却にかかる返却運送料はご利用者負担となり、具体的なご利用者負担金額につきましては別途ご連絡いたします。
7. 所有権および危険負担の移転
(1) 対象機器の所有権および危険負担は、ご利用者より Lenovo へ対象機器を引き渡した時点で Lenovoに移転するものとします。ただし第 3 条 3 項により Lenovo が買い取りできない場合は対象外とします。また事前協議のもと、お客様にて輸送手配を行う場合、輸送中の危険負担はお客様にあり、Lenovo は免責となります。その場合、機器の所有権および危険負担は、お客様より Lenovo へ機器を引き渡した時点で Lenovo に移転するものとします。
(2) 対象機器の引渡し前および査定後の返却以降に生じた物品の減失、棄損、減量、変質、その他一切の損害は、Lenovo の責に帰すべきものを除きご利用者の負担とし、対象機器の引渡し後(査定後返却した場合を除きます。)に生じたこれらの損害は、ご利用者の責に帰すべきものを除き Lenovo の負担とします。
8. 買い取り代金の支払い対象機器の買い取り代金は、ご利用者のご指定の以下金融機関口座への振込といたします。なお、振込先名義は、ご利用者の法人名義に限ります。
【対応金融機関】
銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組合、漁業協同組合
(振込の際には、銀行名(銀行コード)・支店名(支店コード)・預金種目・口座番号が必要となります。)
第 3 条 対象機器の引き渡し時における注意事項
1. 記憶媒体のデータについて
(1) Lenovo に対象機器の引き渡しを行う前に、対象機器が新品として出荷したときに添付されていた OS・ソフトウェア以外のソフトウェア、データはご利用者の責任と費用負担にてすべて消去してください。
(2) Lenovo に対象機器引き渡し後、消去されていないデータが確認された場合、下記の条件にてデータを消去いたしますのでご了承ください。
A) 記憶媒体データ消去、破壊後の復元は不可能です。
B) データ消去費用についてはご利用者の負担とします。
C) ソフトウェアによる論理的消去を適用後、データが完全に消去されなかった場合は当該記憶メディアを物理破壊致します。その際の費用は論理的消去費用のみとなります。
(3) 対象機器の記憶媒体(HDD、SSD、フラッシュメモリ、光学ディスク、及びそれに類する物とし、以下「記憶媒体」といいます。)に記録されたコンピュータプログラム及びデータ(以下「本件データ」といいます。)は、あらかじめご利用者にてバックアップをお取りください。バックアップを取らなかったことによりご利用者に損害等が発生した場合であっても
Lenovo では一切責任を負いませんのでご了承ください。
2. 査定について
ご利用者の対象機器が Lenovo に到着した時点の機器状態で査定を行います。第 2 条 5 項記載により査定時に不具合や損傷等を Lenovo が確認した場合、またお申し込み内容と実際にお引き取りした対象機器に相違がある場合は、対象機器を買い取りできない可能性があります。内蔵ドライブやメモリ等の取り外し、抜き取りはご遠慮ください。お引き取り時に、電源ケーブル、付属ケーブル、マニュアル、CD-ROM、スピーカ等の添付品は可能な限りお渡しください。添付品欠品の場合は、査定額を減額させいただく可能性があります。
3. 買い取り対象外機器の取り扱い買い取り対象外機器が Lenovo に引き渡された場合は、 ご利用者に機器を返却する場合がございます。また、この場合の返却費用はご利用者負担となりますのでご了承ください。
4. 起動時パスワードの解除対象機器の BIOS で起動時パスワードを設定されているご利用者は必ず事前に解除してから運送業者にお渡しください。起動時パスワードを解除されていない場合、査定が実行できず買い取りできない可能性があります。
OS のログインパスワードも同様となりますので必ず解除してから運送業者にお渡しください。
5. 添付品のマニュアルについて添付品のマニュアルは、再生パソコンとして販売する際に再利用する場合があります。ご利用者が個人情報を含む内容を記入されている場合は、消去(塗りつぶし等)していただくか、Lenovo に引渡しせずご利用者にて処分してください。
6. ご利用者ご自身で追加されたソフトウェアやデータの権利について
Lenovo にてお預かりしたパソコンのハードディスク内にご利用者ご自身で追加されたソフトウェア、データが残っていた場合、本ソフトウェア、データに関してご利用者は権利を放棄したとみなし、Xxxxxx の消去によって生じた損害に対して一切の責任は負いかねますのでご了承ください。
第 4 条 支払い
1. 請求
(1) Lenovo は、対象機器の回収にかかる費用、検品・レポートにかかる費用を算出し、ご利用者に提示いたします。これに消費税及び地方消費税を加算したもの(以下「作業料」といいます。)をご利用者に請求するものとします。
(2) Lenovo は、対象機器の買い取り額を算出し、ご利用者に提示いたします。これに消費税及び地方消費税を加算したもの(以下「買い取り代金」といいます。)をご利用者に支払うものとします。
(3) 前1項および 2 項に定める代金の消費税及び地方消費税の算定に 1 円未満の端数が生じたときは、当該端数は切り捨てるものとします。
2. 決済
Lenovo 及びご利用者は、双方の請求を受領した後、請求書の発行日より起算して翌月の末日までに、代金全額を Lenovo 及びご利用者の指定する銀行口座に、振込みの方法で支払うものとします。ただし、支払期限が金融機関の休業日に当たる場合は、その前営業日とします。尚、支払に伴う金融機関への振込手数料は双方それぞれが負担するものとします。
3. 遅延損害金
Lenovo 及びご利用者が代金債務の支払いを怠ったときは、相手方に対して支払期日翌日から完済の日まで、年利 14.6%(年 365 日の日割計算)の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第 5 条 個人情報の保護について
1. Lenovo 及びご利用者は、本サービスの履行に関連して知り得た、個人に関する情報であって、当該個人の識別が可能な情報(他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別することができることとなる情報を含みます。また、秘密の情報であるかどうかを問いません。)(以下「個人情報」といいます。)を善良な管理者の注意
をもって管理し、相手方に事前の承諾を得ることなく、本サービスの履行以外の目的のために利用し、又は第三者に利用させ、若しくは開示し、また漏洩してはならないものとします。
2. Lenovo 及びご利用者は、個人情報を本サービス履行のために従事している者に対してのみ取り扱わせることができます。この場合、Lenovo 及びご利用者は、従事者に本規約に定める個人情報の保護に必要な事項を周知しなければなりません。
3. Lenovo 及びご利用者は、相手方の事前の承諾を得ることなく、個人情報を加工し、複製し、若しくは複写してはならないものとします。
4. Lenovo 及びご利用者は、「個人情報の保護に関する法律」、経済産業省の定める「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」、その他主務官庁が定める個人情報の保護に関する各ガイドラインに従い、アクセス管理など、個人情報の目的外利用、漏洩、紛失、改ざん等の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならないものとします。
5. Lenovo 及びご利用者は、本規約に違反して個人情報が本サービスの履行以外の目的に利用され、又は第三者に開示され、若しくは漏洩したことが判明したときは、直ちに相手方に書面をもって報告し、協議を行うものとします。
6. Lenovo 及びご利用者は、相手方が作成した個人情報の複製物を廃棄するときは、個人情報が復元不可能な形で廃棄するものとし、書類については裁断又は焼却の方法により、電磁的記録については、データ消去又は媒体の破壊の方法により、これを行うものとします。
第 6 条 規約内容の変更
Lenovo は、Lenovo 所定の方法によりご利用者に通知することにより、本規約を予告なく変更できるものとします。ご利用者はその責任において随時本規約を確認し、最新の本規約をご承諾のうえ本サービスご利用いただくものとします。
本規約変更日以降に本サービスを申し込みしたことをもって本規約の変更に同意したものとみなすものとします。
第 7 条 サービスの委託
Lenovo は本サービスの提供に際して、ご利用者の事前の承諾なくして、第三者に本サービスの全部または一部を委託できるものとします。
第 8 条 保証
ご利用者はLenovo に対して対象機器の買い取りに関し、適用を受ける法令に違反していないこと、またはご利用者が拘束される他の契約の条件違反を構成していないことを保証するものとします。
第 9 条 ご利用者による補償
1. ご利用者は、本規約に基づく本サービスの提供にあたり以下に列記する項目から生ずる、合理的な弁護士費用を含むすべての請求、法的手続、損害または損失等(以下「損害等」という)につき、Lenovo を免責とし補償するものとします。
(1) 第三者の著作権、特許権、商標権、営業秘密またはその他の固有の権利もしくは知的財産権の侵害 (2) 本規約に規定するご利用者の義務に対する違反
(3) ご利用者による法令違反
(4) ご利用者の仕入業者、従業員または代理人からの請求
2. 第 1 項に定める損害等があった場合、ご利用者は、遅滞なく Lenovo に通知し、Lenovo と協力して Lenovo の防禦に当たり、Lenovo の事前の書面による同意なく(ただし、当該同意は不当に留保されない)当該損害等を和解等により解決しません。ご利用者は、当該損害等の解決に向けた活動の進捗を常に Lenovo に知らせ、当該活動につき Lenovo または Lenovo の代理人に相談しなければなりません。
第 10 条 責任の制限
1. 本サービスの提供によりご利用者に損害が生じた場合には、その損害が Lenovo の故意または重過失によるものである場合に限り、損害の原因となった対象機器の買い取り金額を上限として、Lenovo はご利用者に損害賠償責任を負います。
2. 前項にかかわらず、ご利用者の損害のうち、間接的損害、逸失利益、派生的損害、第三者からご利用者に対してなされた賠償請求に基づく損害、オペレーティングシステム、データその他のソフトウェアの破損、変更または消滅ならびに他社製品の保証条件等について、Lenovo は一切の責任を負いません。
第 11 条 契約解除
1. ご利用者または Lenovo は希望する日の 1 カ月前までに相手方に通知することで契約の一部または全部を解除することができます。ただし、解除の時点で作業費用が既に発生している場合、作業費用の一部または全部をご利用者に負担いただくものとします。
2. 前項に関わらず、ご利用者または Lenovo は相手方が下記の各号の一つに該当するときは本契約を解除することができる。ただし、債務残高がある場合は債権残高の支払義務及び乙排出品の所有権は継続するものとする。
(1) 正当な理由無く、本契約上の義務を履行しないとき。
(2) 仮差押え、仮処分、差押え及び租税滞納処分その他の公権力による処分を受け、破産手続、民事再生手続及び会社更生手続の開始を申立てられ、又は自ら破産手続、民事再生手続及び会社更生手続の開始の申立てをしたとき。
(3) 監督官庁より営業停止又は営業免許若しくは営業登録取り消しの処分を受けたとき。 (4) 営業の廃止、又は合併によらず解散を決議したとき。
(5) 手形交換所より銀行取引停止処分を受けたとき
(6) その他財産状態が悪化し、又はその恐れがあると認められる相当の事由があるとき。
第 12 条 不正品の取り扱い
Lenovo は、対象機器引き取り後、Lenovo がご利用者に連絡がとれない等何らかの理由により Lenovo での保管が一定期間(90 日間)以上経過した場合、Lenovo の裁量により返品または廃棄処分できるものとする。またこの処理にかかる費用はご利用者がすべて負担するものとします。
第 13 条 反社会勢力の排除
いずれの当事者も、現在および将来にわたり自己が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴ ロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないこと、反社会的勢力を利用しないこと、反社会的勢力を名乗るなどして相手方の名誉信用を毀損し若しくは業務の妨害を行い、又は不当要求行為をなさないこと、および自己の主要な出資者又は役職員が反社会的勢力の構成員ではないことを表明し、保証するものとします。ご利用者が本項の規定に違反していることが判明した場 合、Lenovo はご利用者に通知するとともに、本規約に基づく本サービスを終了することができます。
第 14 条 管轄裁判所
本サービスに関する訴訟については、訴額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判所をもって第xxにおける合意上の専属的管轄裁判所とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。
第 15 条 協議
本規約に定めのない各事項の解釈に疑義が生じた場合には、Lenovo 及びご利用者は誠意をもって協議し解決するものとします。
以上 レノボ・ジャパン合同会