・ サイトには令和4年度事業における事業成果も併せて掲載すること。(PDF データを想定) ・ Google アナリティクス等の分析ツール活用し、アクセス状況等を計測・分析のうえ、効果的なサイト運営を行うこと。
別紙
令和5年度県内企業の採用力向上推進業務委託仕様書
1 事業目的
コロナ禍を契機として採用活動のオンライン化が進み、全国的に企業の人材獲得競争が激化している現状を踏まえ、県内企業の採用活動に関する課題解決を伴走型で支援するとともに、その効果を他企業へ波及させることにより、県内企業全体の採用力の向上を図る。
2 成果目標
本業務の実施により、次の目標の達成を図ること。
ア 個別支援企業における新規正社員雇用数 合計 20 名以上
※ 令和6年3月 31 日までの就業予定者(中途。xx雇用転換も含む。)及び令和6年4月1日採用の新規学卒者の合計とする。
イ 個別支援企業の新規学卒採用計画に対する内定状況が各社の定める目標値を達成すること。
※ 令和6年4月採用及び令和7年4月採用の2か年分とし、令和7年
4月採用の内定状況については、委託期間終了後に県が調査するものとする。
なお、ア・イの雇用者について、下記の要件を満たすよう必要な支援に努めるものとする。
・ 就労期間における所定内給与額の1ヶ月当たりの平均額が 200.5 千円以上となること
・ 月平均所定外労働時間が 20 時間以下であること
3 組織体制
本委託業務の全体責任者として、業務の進捗管理、企画運営、県や他の関係機関との連絡調整等を行う者を1名選任すること。
また、本事業を実施するにあたり必要な知識及び経験をもつ人員を配置し、組織体制を構築すること。
4 費用負担
この事業の実施に当たり、支援対象事業所から一切の経費は求めないものとする。
5 委託業務内容
県内企業の採用力向上を図るため、持続的成長が期待される企業 10 社程度を県と協議のうえ選定し、企業の採用活動全般にわたる個別支援を重点的に実施する。併せて、各種セミナーの開催及び特設サイトによるPR等を行い、個別支援企業以外の企業への効果の波及を図る。
【事業イメージ】
委託する業務の内容は、次の(1)から(5)とする。
なお、以下の内容を基本とするが、これを踏まえた上で、上記の目的及び成果目標をより効果的に達成するため、県と協議のうえ業務内容を追加して実施しても差し支えないものとする。
(1) 個別支援の実施
ア 個別支援企業の 募集・ 選定
・ 本事業において個別支援を実施する企業は、 県内に本社又は主要な事業所をもつ企業のうち、情報通信業、建設業、製造業、卸売業・ 小売業、医療,福祉の企業とし、以下の①②いずれの要件も満たす企業とする。
① 新規で1名以上の正社員(中途)の雇用(令和6年3月 31 日までの就業者とする。xx雇用への転換も含む。)を予定していること。
② 令和6年3月大学等卒業予定者(大学院、短期大学、高等専門学校及び専修学校等を含む)1名以上 15 名程度以下※の正社員雇用を計画しており、かつ翌年度以降も新規学卒者を継続的に採用する見込みがあること。
※ 事業の拡大等により一時的に採用予定数が増える場合はこの限りではない。
・ 個別支援を実施する企業の募集にあっては、積極的に周知を行うこと。なお、企業募集については、県が県のホームページ上でも行う。
・ 個別支援を実施する企業の選定にあっては、業種、課題の具体性、課題解決に向けた過去の取組実績及び意欲、県外学生の採用意欲等を考慮し、県と協議のうえ支援企業を決定する。
イ 個別支援内容
個別支援として、担当制によるハンズオンでのコンサルティングを実施すること。なお、支援にあたっては、 採用戦略策定から採用までにxxxすべての工程における課題解決に対応できること。また、採用活動に関する支援のみではなく、その前提となる人事処遇・職場環境の改善や人材定着等の課題に対しても、県の関連事業や関係機関等と連携した支援を行うこと。
なお、個別支援対象企業は、原則として県が令和5年度中に開催する各種就職関連イベント等に参加するものとする。
ウ 企業支援実施状況の報告
月毎に実施した企業支援実施状況について県に報告するほか、必要に応じて県から随時求められるデータの収集や集計、分析等に対応すること。
エ 実施時期及び回数
・ 個別支援企業選定後、随時
・ 実施回数は5回以上とし、実施の間における相談に随時対応できる体制をとり、適切なフォローを行うこと。
・ 必要に応じて、個別支援企業を対象とした合同での勉強会等を別途開催することも差し支えない。
オ 目標数
個別支援の目標数は 10 社以上とする。
(2) 各種セミナーの開催
ア 概要
新規学卒者を含む若年者の採用意欲のある県内中小企業等の経営者及び人事・総務担当者を対象に、採用活動及びインターンシップの実施に関するノウハウを習得するためのセミナーを開催し、個別支援対象企業を含めた県内企業の採用力の底上げを図る。
イ 対象
県内に事業所を有する中小企業等の経営者、人事・総務担当者ウ 定員
受講者の定員は、1回当たり 60 名(個別支援対象企業 10 社を含む)以上とし、企業の参加を促すための広報を行うこと。
エ 開催方法
実施内容に応じて対面又はオンラインで開催することとし、対面で開催する場合は感染症対策を適切に講じること。
オ 実施内容(テーマ)及び時期(案)
① 新潟及び全国の採用市場や若年者の就職活動の現状(4~5月頃)
② インターンシッププログラム設計(5~6月頃)
③ 学生や若年者目線での採用活動(学生や若年求職者からの率直な意見を聴けるもの)(9~10 月頃)
④ インターンシッププログラム設計(2回目)(11 月頃)
⑤ 個別支援企業の成果報告会(3月頃)
以上の5回を必須とし、必要に応じてテーマを追加して実施して差し支えないものとする。また、各セミナーにおいては質疑応答の時間を設けるとともに、参加企業から相談支援のニーズがある場合、
(1)の個別支援実施企業が目標数に達していない場合は個別支援への参加へ誘導すること。既に目標数に達している場合にあっては、少なくとも1回程度の個別相談に対応することとし、この個別相談対応企業数は委託期間の全体を通じておおむね 10 社程度を目安とする。
カ セミナー後アンケートの実施
各セミナー終了後に受講者アンケートを実施し、理解度、満足度等を調査すること。
(3) 事業成果のとりまとめ・共有
ア 特設サイトの制作・運用
・ 当事業の趣旨及び内容、個別支援等の実施状況及び成果をPRし、県内企業の意識向上に資するための特設サイトを制作し、運用すること。
・ 令和5年7月頃の運用開始をめどとし、運用期間は令和6年3月 31 日までとする。
・ サイトには令和4年度事業における事業成果も併せて掲載すること。(PDF データを想定)
・ Google アナリティクス等の分析ツール活用し、アクセス状況等を計測・分析のうえ、効果的なサイト運営を行うこと。
イ 事業成果のとりまとめ
当事業で得られた採用力向上のためのノウハウ及び事例について、わかりやすくとりまとめ、電子データで県に提出すること。
ウ 事業成果の共有
イについて、アの特設サイトに掲載したうえで、県内企業に広く共有し、県内企業の採用に対する意識が向上するような工夫を行うこと。
なお、共有にあたっては企業からの同意を前提とすること。
(4) 企業への事後調査
ア 令和6年3月31 日までの中途採用状況及び令和6年4月学卒採用内定状況等について
① 個別支援対象企業へのアンケートの実施
個別支援に対する満足度及び採用活動における変化、中途採用の状況(令和6年3月 31 日までの就業者の状況)、学卒採用計画に対する内定充足状況等(令和6年4月採用内定状況)を調査すること。
② 各種セミナー参加企業へのアンケートの実施
セミナー参加及び県からの情報発信を踏まえて、採用に対する意識の変化、中途採用の状況(令和6年3月 31 日までの就業者の状況)及び学卒採用計画に対する内定充足状況等(令和6年4月採用内定状況)及び翌年度の個別支援への意向等を調査すること。
イ 令和7年4月採用内定状況について
個別支援を行った企業及び各種セミナーに参加した企業の令和7年
4月採用内定状況については、県が追跡調査を行う。このため、当該企業情報について、各社から収集・活用に係る同意を得るとともに取扱に十分注意のうえ、事業期間終了後、速やかに電子データで県に引き渡すこと。
(5) 活動報告
・ 1か月分の活動について、活動実績報告書を作成し、翌月 10 日までに県に提出すること。ただし、令和6年3月分に関しては、当月 31 日までに提出すること。
・ 委託業務終了後、個別支援及びセミナー開催、特設サイトの効果測定・分析を行い、令和6年3月 31 日までに報告書を県に提出すること。
6 委託料の支弁の対象となる経費等
本業務を遂行するために必要な経費のうち、通常業務と区別して経理することが可能な経費とし、次に掲げる経費は対象外とする。
ア 国又は都道府県から別途、補助金、委託費、助成金等が支給される経費
イ 求職者又は労働者から費用を徴収する事業に係る経費ウ 施設等の設置や改修に係る経費
エ 当該年度中に費消しない交通系 IC カードの残余、回数券、郵券等の金券類に係る経費
オ 国家公務員の諸謝金・旅費
カ 事業主、求職者や労働者に提供する物品(リーフレット、パンフレット、冊子、封筒類を除く。)の購入等に係る経費
キ 飲食に係る経費
ク 日本国外における事務所や窓口の設置・運営に係る経費
ケ 支援の対象となる事業主、求職者又は労働者等に対する補助、助成等(直接又は間接若しくは名称の如何を問わずこれに類するものを含む。)に係る経費
コ 職業安定法(昭和 23 年法律第 141 号)に定める「職業紹介」に係る事業に要する経費
サ 単価5万円以上の物品購入費
シ その他支出を証する書類のない経費及び事業の趣旨・目的等を総合的に勘案して県が適当でないと認める経費
7 その他
(1)本委託業務の実施にあたっては、別記1「個人情報取扱特記事項」及び別記2「情報セキュリティ関連業務特記事項」を遵守すること。
(2)本委託業務により制作される成果物の著作権は、県に譲渡するものとし、成果物の構成素材(写真やイラスト等)については、県が二次的著作物を作成し、利用することができるものとする。
(3)本件委託業務の実施に要した経費については、現金出納簿、総勘定元帳等、実際の支払いが確認できる書類に基づき事業費を精算すること。
(4)県が行う実地検査に協力すること。
(5)委託期間終了後5年間は、本件業務に関する以下の書類を保存すること。
・見積書 ・発注書 ・契約書 ・納品書 ・請求書 ・振込依頼書
・領収書 ・現金出納簿 ・帳簿、元帳
(6)本仕様書に疑義が生じたとき、又は本仕様書に定めのない事項については、その都度、県と協議してこれを定めるものとする。
別記1
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(収集の制限)
第3 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(適正管理)
第4 乙は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(利用及び提供の制限)
第5 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は甲の承諾なしに第三者に提供してばならない。
(複写又は複製の禁止)
第6 乙は、この契約による業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止)
第7 乙は、この契約による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、甲が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。
(資料等の返還等)
第8 乙は、この契約による業務を処理するために甲から引き渡され、又は乙自ら収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、業務完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従事者の監督)
第9 乙は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、その業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはいけないこと、又は契約の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(実地調査)
第10 甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による業務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について随時実地に調査することができる。
(指示等)
第11 甲は、乙がこの契約による業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、乙に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。
(事故報告)
第12 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずる恐れのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
別記2
情報セキュリティ関連業務特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、情報セキュリティ対策の重要性を認識し、この契約による業務を実施するに当たっては、受託事業者が守るべき内容を十分理解するとともにこれらを遵守しなければならない。
(情報資産の取扱)
第2 乙は、情報資産(複製されたものを含む。以下同じ。)を他へ持ち出す場合には、甲の許可を受けなければならない。
第3 乙は、重要な情報を記録した媒体を廃棄する場合、甲の許可を受けて、情報を復元できないよう消去を行わなければならない。
(機器等の取扱)
第4 乙は、使用する機器、記録媒体等を第三者に使用されること又は情報を閲覧されることのないようにしなければならない。
(従事者への啓発)
第5 乙は、この契約による業務に従事している者に対し、情報セキュリティ対策について啓発しなければならない。
(異常時の報告)
第6 乙は、情報資産に対する侵害又は侵害の恐れのある場合には、直ちに甲に報告しなければならない。
第7 乙は、ネットワーク又は情報システムの誤作動等の異常を発見した場合には、直ちに甲に報告しなければならない。
(再委託の禁止)
第8 乙は、この契約による業務を行うための情報資産の処理は、自ら行うものとし、甲が承諾をした場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。
(ソフトウェアの無許可導入・更新・削除の禁止)
第9 乙は、情報システムで使用する端末等におけるソフトウェアの導入、更新又は削除は、甲の許可がなければ行ってはならない。
(機器構成の無許可変更の禁止)
第 10 乙は、情報システムを構成する機器の増設又は交換は、甲の指示がある場合を除いて行ってはならない。
(ネットワークへの無許可接続の禁止)
第 11 乙は、ネットワークへの機器の接続又はネットワークに接続している端末等の他ネットワークへの接続は、甲の指示がある場合を除いて行ってはならない。
(コンピュータウィルス対策)
第 12 乙は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 外部からファイルを取り入れる場合及び外部へファイルを提出する場合は、ウィルスチェックを行うこと。
(2) 甲が提供するウィルス情報を常に確認すること。
(法令遵守)
第 13 乙は、業務の遂行において使用する情報資産について、次の法令等を遵守し、これに従わなければならない。
(1) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成 11 年法律第 128 号)
(2) 著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)
(3) 新潟県個人情報保護条例(平成 17 年新潟県条例第2号)
(実地調査)
第 14 甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による業務の執行に当たり実施している情報セキュリティ対策の実施状況について随時実地に調査することができる。