このたびは、富士ソフト株式会社のPALROレンタルサービスをご利用いただき、お礼申し上げます。
レンタル約款(長期:24ケ月)
このたびは、富士ソフト株式会社のPALROレンタルサービスをご利用いただき、お礼申し上げます。
お客様(以下甲という)は富士ソフト株式会社(以下乙という)のレンタル物件の利用を希望する場合、乙からの本レンタル約款(以下本約款という)を含む御見積書に対するレンタル注文書又はレンタル契約書(以下総じて契約書という)にて乙に申込を行うものとします。乙は甲が契約書に署名・捺印をした時点で本約款の各条項について承諾されたものとみなしします。また甲は日本国内の法人または行政機関その他個人以外でこれらに準ずるものとします。
◆ 約款条項 ◆
第1条(総則)
本約款は甲と乙との間の、期間24 ケ月の賃貸借契約(以下レンタル契約という)について、 別に契約書類又は取り決め等による特約がない場合は、本約款の各条文の規定を適用します。第2条(レンタル物件)
乙は甲に対し、契約書記載のレンタル物件(以下本物件という)を本約款に基づいてレンタル(賃貸)し、 甲はこれを賃借します。
第3条(レンタル期間)
レンタル期間は24 ケ月とし、本物件を甲にお届け(以下引渡しという)した翌日をレンタル開始日とし、乙に返送していただき乙に到着した日を終了日とします。但し、第4条に定める事前の支払が遅延した場合は、その遅延日数分のレンタル期間が短縮されます。その場合、料金の変更はありません。
2.乙が事前に了承した場合、レンタル期間について別に定める期間にすることができます。第4条(レンタル料金)
乙はレンタル契約成立後乙所定のレンタル料金、運送諸掛費、その他の費用など、契約書記載の料金を甲に請求し、甲は乙からの請求書記載の条件に従い初回3か月分を引き渡し前に乙に支払うものとします。乙はその支払の事実を確認後原則1週間以内に商品の引渡しを行います。天災等による引渡しの遅延により開始日が遅延した場合、料金や終了日の変更はありません。
2.乙が事前に了承した場合、支払い条件について別に定める方法によることができます。第5条(延長レンタル)
レンタル期間満了の45日前迄に甲から期間延長の書面による申し出があったときは、乙より延長レンタル料金及び期間延長の手続きの内容を提示します。ただし、乙の事情により、延長の対応が出来ない場合があります。
第6条(保証金)
甲は乙の請求がある場合は、本物件借用の担保として67万円(本物件販売価格)を保証金として乙に差し入れ、乙はこれを未払いのレンタル料金、本物件の滅失・毀損に伴う損害賠償請求権、その他甲に対する一切の請求権に任意に充当できるものとします。いかなる場合においても、xは保証金の返還請求権を自働債権として乙に対する債務と相殺を行うことができません。
2.乙は甲から受領した保証金について、本物件のレンタル期間が終了した日から60日以内に、未払いのレンタル料金、本物件の滅失・毀損に伴う損害賠償請求権その他甲に対する一切の請求権に任意に充当した後、xに対して返還するものとします。但し当該保証金には利息をつけません。
第7条(本物件の引渡し)
乙は本物件を原則として契約書に記載の乙の指定の場所において引渡し、甲が引き渡し場所を指定する場合は、甲指定の場所までの運送手配は乙が行い、その費用は甲が負担するものとします。尚、甲は乙から本物件の引渡しを受け次第、直ちに検査点検を行うものとし、本物件引渡し日より3日以内に甲より乙に書面で通知がない場合、本物件が契約書記載通り納入され、且つ正常な性能を具備し、本物件の毀損等もないものとみなし、xxに引渡しが行われたこととみなします。
第8条(担保責任)
乙は「PALRO取り扱い説明書」に記載された範囲内での本物件の稼働及び性能の具備のみを担保し、甲の使用目的への適合性についての責任は負いません。
2.甲は本物件を使用するにあたり、「PALRO取り扱い説明書」、「はじめにお読みください」、「使用上のご注意」及び「ソフトウェア使用許諾契約書」等の本物件の同梱品(以下説明書等という)を熟読し理解したうえで、本物件の使用、設置を行うこととします。
3.甲の本物件の使用又は保管に甲又は第三者の故意又は過失があった場合、甲が説明書等に記載された使用に際しての注意事項に反して本物件を使用又は保管した場合、甲が説明書等の記載事項及びその指示事項を遵守していなかった場合、説明書等に記載されている以外の使用目的・方法で本物件を使用された場合につきましては、乙は甲又は第三者に対していかなる責任(甲又は第三者に発生した損害の賠償責任を含みますが、それに限られません。)も負いかねます。
第9条(損害賠償の制限)
レンタル契約に起因する訴えに対する乙の甲への補償範囲は、如何なる場合においてもレンタル契約の範囲において、通常かつ実際に生じた直接損害の範囲に限ります。その補償額は、レンタル契約に起因するその他一切の訴えに対する乙の賠償責任額を合算して、レンタル契約に基づき乙が実際に受領した当該事由に関するレンタル料金の同額を限度とします。
第10 条(担保責任の範囲)
本物件の引渡し後の乙の責に帰すべき事由に基づいて、本物件が「PALRO取り扱い説明書」に定めたとおり作動しなくなった場合、乙は本物件を修理、又は取り替えるものとします。その修理又は取り替えにおいて、乙の本物件受領後1週間以内に修理完了品又は取り替え品の発送が出来ない場合は事前に乙は甲に申し入れ、その対処方法について協議を行う。ただし、それによりレンタル期間や料金についての変更はありません
2.前項の本物件の修理又は取り替えに過大の費用又は時間を要する場合、乙はレンタル契約を解約できるものとします。
3.乙は本物件が「PALRO取り扱い説明書」に定めたとおり作動しなくなった場合であっても、本条第1項に定める以外の責任は負いません。
第11 条(本物件の使用保管)
本物件の所有権および知的財産権は第4条(レンタル料金)による甲のレンタル料金支払い、又は第7条(本物件の引渡し)にかかわらず、乙に帰属する。甲は本物件を使用・管理するにあたり、説明書等の記載事項、及びその指示事項を遵守し、使用時間、使用方法等について善良な管理者の注意をもって使用・管理を行い、使用又は保管に伴う諸費用は甲の負担とします。また、甲が本物件により第三者に損害を与えたときは、甲の過失の有無にかかわらず、甲がその損害賠償金及び訴訟手続等事件解決に要する一切の費用(乙の費用を含む。)を負担するものとします。ただし、乙は製造物責任法上の責任は免れないものとします。尚、本物件は日本国内での使用に限り、乙はレンタル期間中においても、本物件の確認・点検を何時でも行えるものとします。
第12 条(禁止事項)
甲は下記の行為をしてはならないものとします。
①本物件を日本国外へ持ち出すこと。
②本物件を契約書記載の設置場所以外に移動すること(但し、事前の書面による乙の承諾を
得た場合を除く)。
③本物件上に表示した乙の所有権を明示する標識を取り外したり、覆ったりすること。
④甲の賃借権を譲渡し、又は本物件を第三者に賃貸する行為を行うこと。第13 条(本物件の譲渡等の禁止)
甲は本物件を第三者に譲渡してはならず、また、本物件について、質権、抵当権、又は譲渡担保権その他一切の権利を設定できません。
2.本物件につき第三者が差押、仮差押等の執行をしようとしたときは、甲は本物件が乙の所有物権であることを主張し、差押、仮差押等の執行を防がなければならないものとし、この場合には乙に直ちに書面により通知します。第三者がこれらの執行をした場合、当該執行の取消その他の対応のために要した一切の費用は甲の負担とします。
第14 条(ソフトウェア複製の禁止)
甲は本物件の全部又は一部を構成するソフトウェアに関し、第三者への譲渡、第三者への使用権設定、複製、変更又は改変をしてはならないものとします。
第15 条(本物件の滅失、毀損)
甲は本物件の返却までに生じた商品の滅失、毀損、又は返却不能事態に対する全ての危険を負担するものとします。万一、本物件の引渡後に本物件の滅失又は毀損が発生した場合、甲は67万円(本物件販売価格)又は修理代金相当額を乙に支払うものとします。但し、滅失又は毀損した本物件に対し、第16 条に規定する損害保険金が乙に支払われた場合、その金額の限度において甲は支払義務を免れます。
第16 条(損害保険)
乙は本物件に対し動産総合保険をxxします。本物件に保険事故が発生した場合、甲は直ちにその旨を乙に通知すると共に保険金受取に必要な手続きに協力するものとします。
第17 条(中途解約)
甲は口頭又は書面による1 ケ月以上前の予告により、レンタル期間中にあってもレンタル契約の全部又は一部の解約を申し出ることができます。この場合の解約日は本物件が乙に返還された日とし、24 ケ月の長期レンタル契約の特別料金ではなくなり、契約時に遡り契約金を含め通常のレンタル料金にて算出した料金との差額を一括現金により全額を乙に支払う。ただし、支払額はレンタル契約における乙への支払予定金額残金を越えないものとします。第18 条(解約)
乙は本物件に性能の欠陥が生じ本物件の取替えに過大な費用又は時間を要する場合、乙はその旨を甲に通知しレンタル契約の解約をすることができます。この場合、乙は解約後のレンタル期間に相当するレンタル料金を精算のうえ、甲に返金し、前条に規定する精算金は生じないものとします。また、乙は乙がレンタル契約を解約するにあたり、本物件の利用を開始するために甲が準備した関連機器、インターネットへの接続等の費用、逸失利益に関し損害賠償の責を負わないこととします。
第19 条(契約の解除及び期限の利益の喪失)
甲に下記各号の事由が発生したときは、乙は甲に対し何らの通知、催告をしないでレンタル契約を解除できるものとします。この場合、甲は直ちに本物件を乙に返還するとともに、解除時以降のレンタル期間に対応するレンタル料金及びそのほかレンタル契約に基づき甲が乙に支払うべき一切の債務につき甲は直ちに現金により全額を乙に支払うものとします。また、乙は何らの催告を要せず甲乙間の債権債務につき相殺できるものとします。
①甲がレンタル契約の各条項又はその他の乙との合意事項のいずれかに違反したとき。
②甲がレンタル料金及び修理料金の支払を一回でも遅滞したとき。
③甲が支払停止の状態に陥り、不渡手形を発生させたとき。
④甲が破産、会社整理、会社更生手続及び民事再生手続等の倒産処理手続(レンタル契約締結後に改定若しくは制定されたものを含む)の申立原因を生じ、又はこれらの申立を受け、若しくはこれらの申立をしたとき。
⑤甲が仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立を受けたとき。
⑥甲が解散したとき。
⑦甲の業態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
⑧甲が監督官庁よりその営業許可の取消を受け、又は営業を停止若しくは廃止したとき。
⑨甲が、甲の役職員又は甲の株主「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に規定される暴力団およびその関係団体等(以下、「反社会的勢力」という)に該当すること、過去に反社会的勢力に該当したこと、反社会的勢力を利用したこと、反社会的勢力を名乗るなどして乙を含む第三者の名誉・信用を毀損しもしくは業務の妨害を行い又は不当要求行為を行ったことが判明したとき。
⑩その他前各号に準じる事由が発生したとき。
尚、上記各号の事態が発生した場合、甲は直ちにその旨を乙に書面で通知するものとします。
2.前項による契約解除により乙に損害が生じたときは、甲は直ちに賠償の責に任ずるものとします。
第20 条(本物件の返還)
第19 条に規定する契約の解除が生じたとき、第18 条に規定する事項において乙から本物件の返還の請求があったとき、又はレンタル期間が満了したときは、甲は直ちに乙指定の場所に下記の通り本物件を返還するものとします。
①甲は本物件の引渡時の原状を保証するものとし、返還時の本物件について滅失・毀損が発生している場合はその修理費用・交換費用等を負担する。
②甲は本物件の返還に伴う費用を負担する。
③甲が本物件の返還を遅延したときは、甲はレンタル期限の終了翌日から返還完了までの期間の乙所定遅延損害金を乙は請求することができる。
第21条(窓口責任者)
甲は本物件の使用の窓口責任者をあらかじめ指定し、契約書に記載することとします。本物件の使用に関する乙との連絡・確認等は、原則として窓口責任者を通じて行います。
2. 甲は窓口責任者に変更が生じた場合、乙に対し速やかに通知をすることとします。第22条(本物件の電子的情報の消去)
甲が本物件使用中に記録した本物件の電子的情報(以下データという)は、甲の責任と費用負担によりそのデータを消去し本物件を乙に返還するものとします。万一、甲が本物件を利用した際に記録された甲および第三者のデータが漏洩したとしても、乙は一切の責任を負わないものとします。
第23 条(遅延利息)
甲が本約款に基づく債務の履行を延滞した場合、甲はその完済に至るまでの年14.6%の遅延利息を乙に支払うものとします。
第24 条(不可効力)
乙の責に帰すことのできない事由による本約款条項の履行遅延、又は履行不能については、乙は何らの責をも負いません。
第25 条(管轄裁判所の合意)
甲及び乙は本約款に関するすべての訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第26 条(特約条項)
レンタル契約について、別途書面により特約した場合は、その特約はレンタル契約と一体となり、レンタル契約を補完及び修正するものとします。 以上
A0120613-24-001