No 用 語 定 義 1 受入対象物 本市内から排出され、市の委託業者、許可業者並びに排出事業者、市民が本施設に直接搬入する搬入物(可燃ごみ、不燃ごみ・粗大ご み処理後可燃残渣、資源化物処理後可燃残渣、し渣(し尿処理施設、下水処理施設)、汚泥(し尿処理施設)等)を総称して又は個別にいう。 2 運営業務 本事業のうち、本施設の運営(運転、維持管理、補修及び更新等を含むが、これに限らない。)に係る業務をいう。 3 運営業務委託契約...
(仮称)霧島市クリーンセンター 整 備 ・ 運 営 事 業
入 札 説 明 書
令和3年1月
霧島市
(仮称)霧島市クリーンセンター整備・運営事業 入札説明書目 次
第1章 入札説明書の位置付け 3
第2章 事業の概要 4
第3章 入札参加に関する条件等 8
第4章 事業者の選定 13
第5章 入札の手続等 16
第6章 提出書類 22
第7章 提出書類作成要領 25
第8章 その他 29
別紙1 事業スキーム(例) 30
別紙2 本事業において本市が事業者に支払う対価について 31
別紙3 制度変更等に伴って電気料金に変更が発生した場合の対応の考え方 36
別紙4 モニタリング及び運営業務に係る対価の減額等 37
別図1 入札書等の提出用封筒作成要領 42
用語の定義
No | 用 語 | 定 義 |
1 | 受入対象物 | 本市内から排出され、市の委託業者、許可業者並びに排出事業者、市民が本施設に直接搬入する搬入物(可燃ごみ、不燃ごみ・粗大ごみ処理後可燃残渣、資源化物処理後可燃残渣、し渣(し尿処理施設、下水処理施設)、汚泥(し尿処理施設)等)を総称して又は個別にいう。 |
2 | 運営業務 | 本事業のうち、本施設の運営(運転、維持管理、補修及び更新等を含むが、これに限らない。)に係る業務をいう。 |
3 | 運営業務委託契約 | 本市と運営事業者が締結する(仮称)霧島市クリーンセンター整備・運営事業運営業務委託契約書に基づく契約をいう。 |
4 | 運営業務委託契約書(案) | 入札公告時に公表する「(仮称)霧島市クリーンセンター整備・運営事業運営業務委託契約書(案)」をいう。 |
5 | 運営事業者 | 落札者の構成員が株主として出資設立する株式会社で、本施設の運営業務を目的とする特別目的会社(SPC:Special Purpose Company)であ り、本施設の運営業務を担当する者をいう。 |
6 | 基本協定 | 本事業開始のための基本的事項に関し、本市と落札者が締結する(仮称)霧島市クリーンセンター整備・運営事業基本協定書に基づく協定をいう。 |
7 | 基本協定書 (案) | 入札公告時に公表する「(仮称)霧島市クリーンセンター整備・運営事業基本協定書(案)」をいう。 |
8 | 基本契約 | 本事業の実施に際し、本市と事業者が締結する、相互の協力、支援等について定める(仮称)霧島市クリーンセンター整備・運営事業基本契約書に基づく契約をいう。 |
9 | 基本契約書 (案) | 入札公告時に公表する「(仮称)霧島市クリーンセンター整備・運営事業基本契約書(案)」をいう。 |
10 | 協力企業 | 構成企業のうち、運営事業者への出資を行わない者で、本事業の実施に際して、設計・施工業務及び運営業務(設計・施工業務を行う者に地元企業を含める場合に限る)のうちの一部を請負又は受託することを予定している者をいう。 |
11 | 建設工事請負契約 | 本市と建設事業者が締結する(仮称)霧島市クリーンセンター整備・運営事業建設工事請負契約書に基づく契約をいう。 |
12 | 建設工事請負契約書(案) | 入札公告時に公表する「(仮称)霧島市クリーンセンター整備・運営事業建設工事請負契約書(案)」をいう。 |
13 | 建設事業者 | 本事業において、設計・施工業務を担当する者をいう。 |
14 | 構成員 | 構成企業のうち、落札者の選定後、運営事業者への出資を行う者をいう。 |
15 | 構成企業 | 構成員と協力企業の総称をいう。 |
16 | 事業間連携に係る協定 | 本市、事業者及び不燃ごみ等処理事業者の三者間で締結する各事業間の連携等に関する協定をいう。 |
17 | 事業間連携に係る協定書(案) | 入札公告時に公表する「(仮称)霧島市クリーンセンター整備・運営事業事業間連携に係る協定書(案)」をいう。 |
18 | 事業契約 | 本事業に係る基本契約、建設工事請負契約、運営業務委託契約を総称して又は個別にいう。 |
19 | 事業者 | 構成員、協力企業及び運営事業者を総称していう。 |
No | 用 語 | 定 義 |
20 | 地元企業 | 本市内に本店又は本社を有する者をいう。 |
21 | 処理対象物 | 本施設に搬入されたごみから搬入禁止物を除いたものを総称していう。 |
22 | 処理不適物 | 本施設に搬入されたごみから搬入禁止物を除いたもののうち、本施設での処理に適さないごみ等をいう。 |
23 | 設計・施工業務 | 本事業のうち、本施設の設計・施工に係る業務をいう。 |
24 | 代表企業 | 入札時に入札参加者の代表を務める者をいう。 |
25 | 入札参加希望者 | 本事業の入札に参加を希望する参加資格確認前の単独企業又は企業グループをいう。 |
26 | 入札参加者 | 本事業の入札に参加する単独企業又は企業グループをいう。 |
27 | 入札公告時に公表する「(仮称)霧島市クリーンセンター整備・運営事業入札説明書」をいう。 | |
28 | 本市が本事業の実施に際して入札公告時に公表する入札説明書、要求水準書、落札者決定基準、様式集、リスク管理方針書、基本協定書(案)、基本契約書(案)、建設工事請負契約書(案)、運営業務委託契約書 (案)、事業間連携に係る協定書(案)その他これらに付属又は関連する 書類を総称して又は個別にいう。 | |
29 | 搬入禁止物 | 本市では収集しないごみ及び本施設の受入対象物以外のごみのうち、計量棟、プラットホームもしくはごみピットにて混入を防止したものを総称して又は個別にいう。 |
30 | 不燃ごみ等処理事業者 | xx清掃センター(第二工場)における不燃ごみ及び粗大ごみの処理について、本市が委託した者をいう。 |
31 | 本市 | 霧島市をいう。 |
32 | 本事業 | 本市が実施する(仮称)霧島市クリーンセンター整備・運営事業をいう。 |
33 | 本施設 | 本事業において設計・施工され、運営される(仮称)霧島市クリーンセンターをいい、建築物、プラント設備及び構内道路等の外構の全てを総称していう。 |
34 | 要求水準書 | 入札公告時に公表する「(仮称)霧島市クリーンセンター整備・運営事業要求水準書」をいう。 |
35 | 様式集 | 入札公告時に公表する「(仮称)霧島市クリーンセンター整備・運営事業様式集」をいう。 |
36 | 落札者 | 入札参加者の中から本事業を実施する者として選定された入札参加者であり、本事業を実施する者をいう。 |
37 | 落札者決定基準 | 入札公告時に公表する「(仮称)霧島市クリーンセンター整備・運営事業落札者決定基準」をいう。 |
第1章 入札説明書の位置付け
「(仮称)霧島市クリーンセンター整備・運営事業入札説明書」は、本市が実施する「(仮称)霧島市クリーンセンター整備・運営事業」を実施する事業者を募集及び選定するにあたり、本事業の 入札(以下、「本入札」という。)への参加を希望する者に配付するものである。本事業に係る入札公告による一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、本入札説明書による。
また、以下に示す資料は、本入札説明書と一体のものである。
要求水準書 落札者決定基準 様式集
リスク管理方針書 基本協定書(案) 基本契約書(案)
建設工事請負契約書(案) 運営業務委託契約書(案) 事業間連携に係る協定書(案)
本事業に係る基本契約、建設工事請負契約、運営業務委託契約の3つの契約をまとめて、以下
「事業契約」という。
なお、本市が令和2年 12 月4日に公表した「ごみ処理施設整備・運営事業実施方針」は、本事業に関する方針等を示したものである。
本事業への入札参加希望者は、入札説明書等の内容を踏まえたうえで、本入札に参加するものとする。
第2章 事業の概要
1 事業内容
事業名称
(仮称)霧島市クリーンセンター整備・運営事業
対象となる公共施設等の種類一般廃棄物処理施設
公共施設等の管理者等の名称霧島市長 xxxx
事業の目的
本事業は、民間事業者の経営能力及び技術的能力を活用することにより、一般廃棄物処理施設である(仮称)霧島市クリーンセンター(エネルギー回収型廃棄物処理施設)の効率的かつ効果的な設計・施工及び運営・維持管理を行うことで積極的なエネルギーの利活用に努め、将来にわたり安全で安定したごみの適正処理、循環型社会を構築することを目的とす る。
公共施設の立地及び規模に関する事項 公共施設の立地
(ア)所在地 xxxxxxxxxxxxx
(イ)敷地面積 事業用地面積:約 8,000 ㎡ 施設の規模及び概要
(ア)エネルギー回収型廃棄物処理施設
概 | 要 | |
処理方式 | 全連続焼却方式(ストーカ炉式) | |
処理能力 | 140t/日(70t/日×2炉) | |
処理対象物 | 可燃ごみ、不燃ごみ・粗大ごみ処理後可燃残渣、資源化物処理後可燃残渣、し渣(し尿処理施設、下水処理施設)、汚泥(し尿処理施設)、 災害廃棄物 |
事業の内容 事業方式
本事業は、本施設の設計・施工及び運営に係る業務を事業者が一括して行うDBO
(Design:設計、Build:施工、Operate:運営)方式により実施する。
本市は本施設の設計・施工及び運営に係る資金を調達し、本施設を所有する。また、本事業の運営期間は 20 年1ヶ月間とするが、本市は、本施設を 35 年間使用する予定であ
り、事業者は 35 年間の使用を前提として本事業を実施することとする。
なお、本施設の設計・施工業務については、循環型社会形成推進交付金(エネルギー回収型廃棄物処理施設(交付率1/2))の対象事業として実施する予定である。
契約の形態
(ア)事業契約の締結
本市は、本事業の落札者との間で基本協定を締結し、事業契約内容の詳細について協議する。当該協議に基づき、落札者は社会法上の株式会社の形態により本事業を実施するための特別目的会社(運営事業者)を設立し、以下に示す事業契約を令和 3 年 12 月に締結する。なお、建設工事請負契約については、市議会の議決を経るものとする。
以下、基本契約、建設工事請負契約及び運営業務委託契約の 3 つの契約をまとめて「事業契約」という。
【事業契約の種類】
事業契約の種類 | 甲 | 乙 |
基本契約 | 霧島市 | 事業者の構成企業及び運営事業者 |
建設工事請負契約 | 霧島市 | 建設事業者 |
運営業務委託契約 | 霧島市 | 運営事業者 |
※本事業の事業スキームは、別紙 1 を参照のこと。
(イ)事業間連携に係る協定の締結
本市、事業者及び本市の不燃ごみ等の処理を委託する不燃ごみ等処理事業者(以下、
「不燃ごみ等処理事業者」という。)は、本市が不燃ごみ等処理事業者と契約締結(令和
7年度予定)後、速やかに事業間連携に係る協定を締結する。 事業期間
事業期間は、以下を予定している。
(ア)事業期間
事業契約締結日の翌日から令和 28 年3月 31 日まで
(イ)設計・施工期間
事業契約締結日の翌日から令和8年2月 28 日まで
(ウ)運営期間
令和8年3月1日から令和 28 年3月 31 日まで
(エ)運営準備期間
事業契約締結日の翌日から令和8年2月 28 日まで事業者の募集及び選定の手順(予定)
本事業における事業者選定xxxxxxは次のとおりとする。
日 時 | x x |
令和3年1月8日(金) | 入札公告、入札説明書等の公表 |
令和3年1月8日(金) ~1月 26 日(火) | 入札説明書等に関する質問受付(第 1 回) |
令和3年2月9日(火) | 入札説明書等に関する質問回答(第 1 回)の公表 |
令和3年2月 10 日(水) ~2月 16 日(火) | 参加表明書及び参加資格確認申請書類の受付 |
令和3年2月 24 日(水) | 参加資格確認結果の通知 |
令和3年2月 25 日(木) ~3月3日(水) | 対面的対話確認事項及び入札説明書等に関する質問 (第2回)の受付 |
令和3年3月下旬~4月上旬 | 対面的対話の実施 |
令和3年4月中旬 | 対面的対話結果及び入札説明書等に関する質問回答 (第2回)の公表 |
令和3年5月 31 日(月) ~6月4日(金) | 入札提案書類の受付 |
令和3年8月下旬 | 入札提案書類に関するヒアリング、審査 |
令和3年8月下旬 | 落札候補者の決定及び通知 |
令和3年8月下旬 | 落札者の決定 |
令和3年9月 | 基本協定締結 |
令和3年 10 月下旬 | 事業仮契約締結 |
令和3年 12 月 | 霧島市議会の議決(事業契約締結) |
事業者が行う業務範囲
事業者が行う主な業務範囲は次のとおりとする。また、事業者は、事業期間を通じ、本市が行う循環型社会形成推進交付金の申請や行政手続等に対して協力するものとする。
なお、具体的な業務の範囲については、要求水準書を参照すること。
(ア)設計・施工業務
a 建設事業者は、本市と締結する建設工事請負契約に基づき、本施設の設計・施工業務を行う。
また、本事業を行うために必要な許認可の取得を行う。
b 建設については、プラント設備工事、建築工事、建築設備工事及びその他関連工事を行う。
c 工事範囲の詳細は、要求水準書を参照すること。
d 本施設の建設等に伴って発生する建設廃棄物等の処理・処分及びその他の関連業務、建築確認等の関連業務、本施設の試運転及び引渡性能試験を行う。
(イ)運営業務
a 運営事業者は、本市と締結する運営業務委託契約に基づき、一般廃棄物(可燃ご み、破砕・選別後の可燃残渣等)を受け入れ、要求水準書に規定する要求水準を満足する適正な処理を行う。なお、その際に、本施設の運営業務として受付管理業務、運転管理業務、用役管理業務、維持管理業務、余熱利用管理業務、環境保全業務、防災管理業務、搬出管理業務、情報管理業務及びその他業務等を行う。
なお、受付管理業務及び情報管理業務は、本施設に加えて、xx清掃センター(第二工場)についても運営業務の範囲とする。
b 運営事業者は、本施設を運転することによって発生する余熱を利用して発電等を行い、本施設内で有効利用するとともに、余剰電力を第三者に販売するものとする。余剰電力に係る収入については、本市の収入とする。
ただし、発電状況に応じて、運営事業者に対し、インセンティブフィーを支払うものとする(詳細は別紙2を参照すること)。
c 運営事業者は、善良なる管理者の注意義務をもって、本施設への搬入禁止物の混入を防止するとともに、搬入禁止物を施設内に適正に貯留・保管した後、本市に引き渡す。その際、運営事業者は、場内での積み込み作業までを行う。
d 運営事業者は、周辺住民からの意見や苦情について、本市と連携して適切な対応を行う。
e 運営事業者は、本施設の見学希望者等について、適切な対応を行う。 本市が行う業務範囲
本市が行う主な業務は、以下のとおりとする。
(ア)用地の準備
本市は、本事業を実施するための用地を確保するとともに、粗造成までの造成工事を実施し、建設事業者に引き渡すものとする。
(イ)生活環境影響調査の実施
本市は、本施設に係る生活環境影響調査を実施している。なお、事業者は、「生活環境影響調査書」の内容を遵守すること。
(ウ)処理対象物の搬入
本市は、分別に関する指導等の啓発活動を行うとともに、処理対象物を搬入する。
(エ)焼却灰、飛灰、処理不適物、搬入禁止物等の処分
本市は、本施設において、焼却灰、飛灰、処理不適物、搬入禁止物等を運営事業者から受け取り、資源化又は最終処分する。
(オ)本事業のモニタリング
本市は、設計・施工期間、運営期間の各段階において業務実施状況の監視を行う。
(カ)住民への対応
本市は、周辺住民からの意見や苦情について、運営事業者と連携して適切な対応を行う。
(キ)施設見学者への対応
本市は、一般見学者を除く行政視察等の対応について、運営事業者と連携して行う。
(ク)本事業に必要な手続き
本市は、本事業を実施するうえで必要な循環型社会形成推進交付金の申請、施設設置届の届出、各種許認可手続等の各種手続きを行う。
事業者の収入
(ア)本市が支払う対価
a 設計・施工業務に係る対価
本市は、本事業の設計・施工業務に係る対価について、建設事業者に支払う。 b 運営業務に係る対価
本市は、本事業の運営業務に係る対価について、固定費用と変動費用(廃棄物搬入量に応じて変動)の構成で、運営事業者に支払う。なお、物価変動に基づき年1回見直しのための確認を行い、必要に応じて委託料の改定を行う。
法令等の遵守
本市及び事業者は、本事業を実施するにあたり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(昭和 45 年法律第 137 号)等、必要な関係法令、条例、規則及び要綱等を遵守しなければならない。
第3章 入札参加に関する条件等
1 入札参加者の構成等
入札参加者の構成等は以下のとおりとする。
入札参加者は、運営事業者に出資する企業(以下「構成員」という。)と運営事業者に出資しない企業(以下「協力企業」という。構成員と協力企業を総称して以下「構成企業」という。)で構成されるものとする。構成企業は、構成員のみとすることも可能とする。なお、構成員及び協力企業ともに参加表明時に企業名を表明しなければならない。
設計・施工業務において、本市と建設工事請負契約を締結する者(共同企業体を組成する場合は、当該共同企業体の代表者)は、構成員とならなければならない。また、運営業務にお いて、運営事業者から直接「運転管理業務」、「維持管理業務」の委託を受けることを予定す る者は、構成員とならなければならない。
入札参加者の構成企業の企業数の上限は任意とするが、構成企業は本事業の実施に関して各々適切な役割を担う必要がある。
入札参加者は、「第3章 2(2)本施設のプラント設備の設計・施工を行う者の要件」の全ての要件を満たす1者を当該入札参加者を代表する「代表企業」として定めるものとする。 代表企業は構成員とし、運営事業者の最大の出資者(出資割合 50%超)になるものとする。また、建設事業者が複数の企業で組成される共同企業体となる場合、代表企業が共同企業体 の代表者になるものとする。なお、当該代表企業が入札手続き等を行うものとする。
構成企業には、地元企業を少なくとも1者含むこと。
参加表明書提出以降、入札参加者の構成企業の変更は原則として認めない。ただし、特段の事情があると本市が認めた場合は、この限りではない。
入札参加者の構成企業は、他の入札参加者の構成企業となることは認めない。なお、参加表明書提出以降、入札参加資格を失った場合等により入札参加者から脱退した構成企業につい ても同様である。ただし、本市が事業者と事業契約を締結後、選定されなかった入札参加者 の構成企業が事業者の業務等を支援及び協力することは可能とする。
入札参加者の構成企業のいずれかと、財務諸表などの用語、様式及び作成方法に関する規則
(昭和 38 年大蔵省令第 59 号)第8条第3項に規定する親会社及び子会社並びに同規則第8条第5項に規定する関連会社に該当する各法人は、他の入札参加者の構成企業になることはできない。
同一入札参加者が複数の提案を行うことは禁止する。
2 入札参加者の構成企業の要件
入札参加者は、本事業の設計・施工業務及び運営業務等を行う者として、次の(1)から
(3)の各項の要件を満たす企業で構成すること。
なお、1者で複数の項の要件を満たす者は、当該1者のみで複数の項の業務にあたることが可能である。
本施設の建築物の設計・施工を行う者の要件
本施設の建築物の設計・施工を行う者は、次の要件を全て満たす構成員又は協力企業とすること。ただし、本業務を複数の者で行う場合は、少なくとも主たる業務を担う1者が次の要件を全て満たし、他の者は下記ア又はイの要件を満たすこと。
ただし、施工を行う者が異なる場合においては、施工を行う者がイ~オの要件を満たすこと。
建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)第 23 条の規定に基づく「一級建築士事務所」の登録を行っていること。
建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第3条第1項の規定による「建築工事業」に係る特定建設業の許可を受けていること。
建設業法の規定による「建築工事業」に係る監理技術者資格者証を有する者を専任で配置できること。ただし、監理技術者の専任時期については、工事着手までの設計期間を除く ものとする。
参加表明書の提出期限日において、最新の経営事項審査総合評定値通知書の「建築一式工事」の総合評定値が 1,000 点以上であること。
本施設の建築物と同種又は類似の建設工事(ごみピット等の地下構造物の施工実績を含む。)の実績を有すること。なお、共同企業体構成員としての実績は、出資比率が 20%以上の場合のものであること。
本施設のプラント設備の設計・施工を行う者の要件
本施設のプラント設備の設計・施工を行う者は、次の要件を全て満たす代表企業とすること。
ただし、本業務を複数の者で行う場合は、少なくとも主たる業務を担う1者(代表企業) が次の要件を全て満たし、他の者は下記アの要件を満たす構成員又は協力企業とすること。 建設業法第3条第1項の規定による「清掃施設工事業」に係る特定建設業の許可を受けて
いること。
建設業法の規定による「清掃施設工事業」に係る監理技術者資格者証を有する者を専任で配置できること。ただし、監理技術者の専任時期については、工事着手までの設計期間を 除くものとする。
参加表明書の提出期限日において、最新の経営事項審査総合評定値通知書の「清掃施設工事」の総合評定値が 1,000 点以上であること。
平成 27 年4月1日以降に受注した地方公共団体の一般廃棄物処理施設(ボイラー・タービン式発電設備付の全連続燃焼式焼却施設)で、以下に示す要件を満たす施設のプラント設備に係る設計・施工の受注実績を元請として有すること。
(ア)処理能力:140t/日以上かつ複数炉構成
(イ)処理方式:焼却方式(ストーカ炉式)
(ウ)事業方式:DBO事業
(エ)稼働実績:参加表明書の提出日までに受注 本施設の運営を行う者の要件
本施設の運営を行う者は、次の要件のうち下記ア及びイを全て満たす構成員とすること。ただし、本業務を複数の者で行う場合は、少なくとも主たる業務を担う1者が、下記ア及びイの要件を全て満たし、代表企業を除く他の者は下記ウの要件を満たすこと。
なお、本施設の設計・施工業務を行う者に地元企業を含めた場合に限り、本施設の運営を行う者の中に協力企業を含めることを可とする。この場合、協力企業は、下記ウの要件に限らないものとする。
平成 27 年4月1日以降において、地方公共団体の一般廃棄物処理施設(ボイラー・タービン式発電設備付の全連続燃焼式焼却施設)で、以下に示す要件の施設における運転管理受注実績を元請として有すること。なお、DBO 事業に係る特別目的会社が元請の場合には、当該事業に係る特別目的会社の出資者であり、かつ、当該事業の運営業務において主たる業務(「運転管理業務」又は「維持管理業務」)を担っている者については、本要件を満たすものとする。
(ア)処理能力:140t/日以上かつ複数炉構成
(イ)処理方式:焼却方式(ストーカ炉式)
(ウ)事業方式:DBO事業
(エ)稼働実績:参加表明書の提出日までに受注
以下の全ての要件を満たす技術者を本事業の現場総括責任者かつ廃棄物処理施設技術管理者として運営開始後最低3年間配置できること。
(ア)廃棄物処理施設技術管理者の資格を有すること。
(イ)一般廃棄物処理施設における運転管理業務の現場総括責任者としての経験を 3 年以上有すること。
以下の全ての要件を満たす技術者を運営開始後最低3年間配置できること。
(ア)廃棄物処理施設技術管理者の資格を有すること。
(イ)一般廃棄物処理施設における運転管理業務の経験を3年以上有すること。
3 構成企業の制限
以下に該当する者は、入札参加者となることはできない。
地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当する者。 本市の入札参加資格者名簿のいずれにも登録されていない者。
本市の建設工事等入札参加者に係る指名停止規程に基づく指名停止等の措置を受けている者。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく罰金刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
手形交換所において取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状況が著しく不健全であると認められる者。
会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続開始の申立てをなし又は申立てがなされている者(更生手続開始の決定がなされた場合を除く。)。
民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立 てをなし又は申立てがなされている者(再生手続開始の決定がなされた場合を除く。)。
破産法(平成 16 年法律第 75 号)に基づく破産手続開始の申立てをなし又は申立てがなされている者。
清算中の株式会社である事業者について、会社法に基づく特別清算開始命令がなされた者。
(10)国税又は地方税を滞納している者。
(11)自己又は自社の役員等が、以下のいずれかに該当する者、及び以下に掲げる者が、その経営に実質的に関与している者。
暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下
「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。) 暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
(12)本市が本事業に係る支援業務を委託している者及びかかる者と当該支援業務において提携関係にある者、又はこれらの者と資本面若しくは人事面において関連がある者。なお、本実施 方針において、「資本面において関連のある者」とは、総株主の議決権の 100 分の 50 を超え
る議決権を有し、又はその出資の総額の 100 分の 50 を超える出資を行っている者をいい、
「人事面において関連のある者」とは、当該企業の代表権を有している役員を兼ねている者をいう。
本事業に関し、本市の支援業務を行う者及び提携関係にある者は以下のとおりである。 株式会社エイト日本技術開発
xx総合法律事務所
4 参加資格の確認
参加資格確認基準日は参加資格確認申請書受付最終日とする。各証明書類の有効期限は、参加資格確認基準日から起算して3ヶ月以内とする。
参加資格確認基準日の翌日から入札提案書類提出日までの間に入札参加者の構成企業が入札参加資格を欠いた場合、当該入札参加者は入札に参加できない。ただし、代表企業以外の構 成企業が入札参加資格を欠いた場合は、当該入札参加者は、入札参加資格を欠いた構成企業 に代わって、入札参加資格を有する構成企業を補充し、入札参加資格を確認のうえ、本市が 認めた場合は入札に参加できるものとする。なお、この場合の補充する構成企業の入札参加 資格確認基準日は、当初の構成企業が入札参加資格を欠いた日とする。
入札提案書類提出日の翌日から落札者決定日までの間に入札参加者の構成企業が入札参加資格要件を欠いた場合、本市は当該入札参加者を落札者決定のための審査対象から除外する。 ただし、代表企業以外の構成企業が入札参加資格を欠いた場合で、本市と協議のうえ、本市 がやむを得ない事情であると判断した場合は、この限りではない。
落札者決定日の翌日から事業契約の締結の承認に係る議会の議決日までの間に落札者の構成企業が入札参加資格を欠いた場合、本市は落札者と事業契約を締結しない場合がある。この 場合において、本市は落札者に対して一切の費用負担を負わないものとする。
5 運営事業者の設立に関する要件
落札者は、落札者として決定後、事業仮契約を締結するまでに運営事業者を設立すること。 運営事業者は、会社法(平成 17 年法律第 86 号)に規定される株式会社とし、市内に本店を
置くこと。
なお、運営事業者の本店所在地については、無償で本施設内に設置することを認める。 運営事業者への出資は落札者の構成員全員によるものとし、落札者 構成員以外の者の出資
は認めない。
また、構成員のうち、代表企業の出資比率は 50%を超えるものとし、代表企業の議決権保有割合は、設立時から事業期間を通じて 50%を超えるものとすること。
全ての出資者は、事業契約が終了するまで運営事業者の株式を保有するものとし、本市の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保xxの設定その他一切の処分を行っては ならない。
6 共同企業体の設立に関する要件
本事業の建設工事の施工を目的として、共同企業体を結成し工事にあたる場合は、以下によるものとする。
共同企業体の結成方法は、自主結成とする。 共同企業体の運営形態は、任意とする。
共同企業体の代表者は、本事業において中心的な役割を担うプラント設備の設計・施工を行う者のうち、最大の施工能力を有する者でなければならない。
本市と契約を締結した共同企業体の存続期間は、原則として当該工事の完成後3ヶ月を経過した日までとする。
ただし、当該存続期間満了後であっても、当該工事につき契約不適合責任がある場合には、共同企業体の各構成員は、連帯してその責を負うものとする。
7 予定価格及び入札書比較価格
本事業の予定価格及び入札書比較価格(予定価格に 110 分の 100 を乗じて得た価格)は、次のとおりとする。
予定価格 31,479,800,000 円
(消費税及び地方消費税額を含む。)
入札書比較価格 28,618,000,000 円
(消費税及び地方消費税額を含まない。)
留意事項
予定価格及び入札書比較価格は、事業期間中に本市が事業者に支払う設計・施工業務に係る対価(建設費)及び運営業務に係る対価(運営費)を単純に合計した金額(現在価値換 算前の実額ベース)である。
予定価格及び入札書比較価格には、事業契約に規定する物価変動等に応じた改定は見込んでいない。
入札価格のうち、設計・施工業務に係る対価(建設費)には電力会社との工事負担金 25億円(消費税及び地方消費税額を含まない。)を含めること。なお、工事負担金が明確になった時点で清算する。
入札価格が、入札書比較価格を超える場合、本市は入札参加者を失格とする。 本入札においては、最低制限価格は設定していない。
本入札においては、設計・施工業務に係る対価(建設費)及び運営業務に係る対価(運営費)について、それぞれ定量化限度額を設けることとする。定量化限度額は、開札時に公 表する。
入札書比較価格の内訳(参考)は以下のとおりである。なお、内訳を超える提案を妨げるものではない。
入札書比較価格の内訳(参考)
設計・施工業務に係る対価(建設費)17,030,000,000 円
(消費税及び地方消費税額を含まない。)運営業務に係る対価(運営費) 11,588,000,000 円
(消費税及び地方消費税額を含まない。)
※設計・施工業務に係る対価(建設費)には、電力会社の工事負担金 2,500,000,000 円(消費税及び地方消費税額を含まない。)を含む。
第4章 事業者の選定
1 落札者の決定
落札者の決定方法
本事業は、設計・施工段階から運営段階の各業務を通じて、事業者に効率的かつ効果的なサービスの提供を求めるものである。落札者の決定方法は、入札価格のほか、設計・施工、運営・維持管理等の提案内容、本市の要求水準との適合性並びに事業計画の妥当性・確実性等の各面から総合的に評価する方式(総合評価一般競争入札)を採用する。
予定価格の制限の範囲内で、入札説明書等で指定する性能等の要求水準を満たしている提案をした入札参加者の中から、上記の方法をもって落札者を決定する。
落札者決定にあたっての基準等は、落札者決定基準による。 提案書の審査
入札参加者から提出された提案書は、「霧島市ごみ処理施設整備・運営事業検討委員会」
(以下「検討委員会」という。)において総合的に評価を行い、落札候補者を選定する。検討委員会は、次の7名の委員で構成される。
委 員 長 xx xx (第一工業大学教授)
副委員長 xx xxx(公益社団法人全国都市清掃会議技術指導部長)委 員 xx xx (熊本大学大学院教授)
委 員 xx x (霧島市自治公民館連絡協議会会長)委 員 xx x (霧島市副市長)
委 員 x xx (霧島市副市長) 委 員 xx xx (霧島市総務部長)
なお、本事業の落札者決定までの間に、入札参加者やそれと同一と判断される団体等 が、本事業について、検討委員会の委員に面談を求めたり、入札参加者のPR書類等を提出することにより、自己を有利に、又は他の入札参加者を不利にするように働きかけを行った場合は失格とする。
落札者の決定
本市は、検討委員会で選定された落札候補者について、本事業を実施するに相応しいと判断した場合、落札者として決定する。
入札結果の通知及び公表
入札結果は、落札者決定後、入札参加者に対して通知するとともに、本市ホームページにおいて公表する。電話等による問合せには応じない。
2 契約手続等
基本協定の締結
本市と落札者は、契約の締結に関して、基本協定書(案)について双方合意のもと速やかに基本協定を締結するとともに、基本契約書(案)、建設工事請負契約書(案)、運営業務委託契約書(案)から成る事業契約の締結のために契約詳細の協議を行う。
なお、契約詳細の協議は、各契約書(案)における詳細の協議を実施するものであり、入札説明書等に規定された内容及び条件の変更を行うものではない。
事業契約の締結
本市と落札者は、基本契約について仮契約を締結する。
本市と建設事業者は、基本契約に基づき建設工事請負契約の仮契約を締結する。 本市と運営事業者は、基本契約に基づき運営業務委託契約の仮契約を締結する。
各々の仮契約は、建設工事請負契約について市議会の議決を得た日をもって本契約となる。
事業間連携に係る協定の締結
本市は、xx清掃センター(第二工場)における不燃ごみ等の処理について、不燃ごみ等処理事業者に委託する予定である。本市、事業者及び不燃ごみ等処理事業者は、本市が不燃ごみ等処理事業者と契約締結後、速やかに事業間連携に係る協定を締結する。
契約を締結しない場合 入札参加資格の欠如
「第3章 4(4)」に規定のとおり。 不xx入札
落札者決定日の翌日から事業契約の締結の承認に係る議会の議決日までの間、落札者の構成企業のいずれかが次のいずれかに該当する場合、本市は、落札者に書面で通知することにより、事業契約に関し仮契約を締結せず又は本契約として成立させないことができるものとする。この場合において、落札者は、共同連帯して落札金額(落札者の入札金額に消費税及び地方消費税の税率を乗じた額を加算した額をいう。以下同じ。)の 10 分の1に相当する額を違約金として、本市に支払うものとする。
なお、当該違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく、債務不履行により本市が被った損害のうち、当該違約金により填補されないものがあるときは、その部分について本市が落札者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。この場合、かかる損害賠償債務も落札者を構成する各当事者及び構成員の連帯債務となるものとする。
(ア)xx取引委員会が、落札者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定
する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合にあっては、独占禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令。)を行ったとき。
(イ)落札者が、xx取引委員会が受注者に違反行為があったとして行った独占禁止法第 76
条に規定する排除措置命令等に対し、行政事件訴訟法(昭和 37 年法律第 139 号)第3条第1項に規定する抗告訴訟を提起し、その訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(ウ)落札者(落札者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は第 198 条の規定による刑が確定したとき。
留意事項
上記ア又はイにより、事業契約に関し仮契約を締結せず又は本契約として成立させない場合、本市は落札者に対して一切の費用負担を負わないものとする。この場合、本市は検討委員会で選定された落札候補者の中から再度落札者を決定し、契約交渉を行い合意に達した場合、随意契約により契約を締結することができる。
ただし、落札金額の制限内でこれを行うものとし、かつ、履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた条件を変更することができないものとする。
費用の負担
契約書の作成に係る落札者側の弁護士費用、印紙代など、事業契約書の作成に要する費用は、事業者の負担とする。
契約保証金
設計・施工期間における保証
建設事業者は、建設工事請負契約に定める契約金額の 10 分の1以上の額を契約保証金として契約の締結と同時に納付すること。
運営期間における保証
運営事業者は、運営業務委託契約に定める契約金額の総額の 241 分の 12 で除した額の 10分の1以上の額を運営期間における各事業年度につき、当該事業年度の開始日までに契約保証金として納付すること。
第5章 入札の手続等
1 入札の手続き
入札説明書等の公表
本市は、次のとおり、入札説明書等を公表する。 公表日
令和3年1月8日(金) 入札公告と同時 入札説明書等の配付
入札説明書等を本市のホームページにて公表する。
また、入札説明書等の添付資料を次のとおり配付する。
(ア)配付期間
令和3年1月8日(金)から令和3年1月 22 日(金)までの9時から 17 時までとする。ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定
する休日を除く。
(イ)配付場所
「第5章1(12)事務局」を参照
(ウ)その他
配付対象者は本事業への参加を希望する企業とする。当該資料の受け取りに際しては、
「第5章1(12)事務局」に電話にて連絡し、配付を受けるための事前予約を行うほか、所属する企業の社員証等、身分を証するもの(名刺は不可とする。)を持参すること。
入札説明書等に関する質問受付
入札説明書等に関する質問を、次のとおり受け付ける。 提出方法
入札説明書等に関する質問がある場合は、「入札説明書等に関する質問書」(様式第1号)に必要事項を記入のうえ、電子メールにより「第5章1(12)事務局」に提出すること。電話及び口頭での質問は受け付けない。
なお、文書形式は、MS-Excel 形式とすること。質問提出者は電子メールを送付後、電話により着信の確認を行うこと。
受付期間
(ア)第 1 回
令和3年1月8日(金)から令和3年1月 26 日(火)16 時まで
(イ)第2回
令和3年2月 25 日(木)から令和3年3月3日(水)16 時まで
また、第2回の質問については、「第5章1(5)参加資格確認結果の通知」の参加資格確認を受けた入札参加者の代表企業のみ質問を提出することができるものとする。
なお、第2回の質問では、対面的対話の対象としたい確認事項以外の質問がある場合に提出するものとする。
入札説明書等に関する質問への回答書の公表
入札説明書等に関する回答は、以下の日程に本市ホームページにおいて公表する予定である。電話及び口頭での回答等は行わない。
また、本事業に直接関係しない質問、不当に混乱を招くことが危惧されると本市が判断した質問については回答しない。
なお、第2回回答については、対面的対話の時間内に回答できなかった事項等の回答を含むため、入札参加者固有のノウハウ等に基づく内容については、公表せずに、入札参加者に対して個別に回答する場合がある。
第1回
令和3年2月9日(火) 第2回
対面的対話議事録の公表日と同日 参加資格確認申請書類の提出
入札参加希望者は、次により参加資格確認の申請を行わなければならない。参加資格確認申請書類は、xx1部、副本2部を以下のとおり提出すること。期限までに参加資格確認申請書類を提出しない者及び参加資格がないと認められた者は、入札に参加することができない。郵送の場合は、一般書留又は簡易書留のいずれかの方法とし、受付場所に必着とする。 提出書類
「第6章 提出書類」に示すとおりとする。 提出方法
持参又は郵送とする。 受付場所
「第5章1(12)事務局」を参照提出期間
令和3年2月 10 日(水)から令和3年2月 16 日(火)までの9時から 17 時までとする。
ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日を除く。
参加資格確認結果の通知
参加資格確認結果は、参加資格確認申請を行った入札参加希望者の代表企業に対して、令和3年2月 24 日(水)までに郵送により通知する。
なお、参加資格を有すると認められた者の企業名及び企業数等については公表しない。 参加資格がないと認められた者に対する理由の説明
参加資格確認結果の通知により、参加資格がないと認められた入札参加希望者は、本市に対して、令和3年3月3日(水)までに参加資格がないと認めた理由を問う書面(様式は自由とするが、代表企業の代表者印を要する。)を郵送にて提出することにより、説明を求めることができる。
本市は、説明を求められたときは、説明を求めた入札参加希望者の代表企業に対して、令和3年3月 12 日(金)までに郵送にて書面により回答する。
対面的対話の実施
参加資格を有する旨の通知を受けた入札参加者は、本市と個別の入札参加者との間での対話を行う。
入札参加者は、令和3年2月 25 日(木)から令和3年3月3日(水)16 時までに「対面的対話への参加申込書」(様式第9号)に必要事項を記入し、「第5章1(12)事務局」の申込み先に、電子メールで申し込むこと。
なお、日時や場所等の詳細は、入札参加者に別途通知する。 対面的対話の時間及び場所
(ア)日時
令和3年3月下旬~4月上旬(予定)
(イ)場所
霧島市役所(予定) 事前資料の提出
対面的対話の参加希望者は、「対面的対話における確認事項」(様式第 10 号)を記入の上、「対面的対話への参加申込書」提出時に併せて、電子メールにより提出すること。
実施方法
(ア)対面的対話は、本市主催により実施する。実施方法等の詳細は、別途入札参加者に通知する。
なお、検討委員会委員がオブザーバーとして同席する予定である。
(イ)事前提出を受けた様式第 10 号及び補足資料に基づき、本市と入札参加者の対話を行う。対面的対話では、入札説明書等の内容についての確認を中心とし、入札参加者の提案自体に対する助言、評価は行わない。
(ウ)事業者選定のxx性、透明性を確保する観点から、対話の議事録は原則として公表する。
ただし、入札参加者固有のノウハウ等に基づく内容については、公表せずに、入札参加者に対して個別に回答する場合がある。
(エ)対話の議事録は、令和3年4月中旬を目処として、入札参加者の確認を得た上で、本市ホームページに掲載する。
入札の辞退
参加資格を有する旨の通知を受けた入札参加希望者が、入札を辞退する場合は、入札提案書類提出期限までに、入札辞退届(様式第8号)を提出すること。
入札提案書類の提出
参加資格を有する旨の通知を受けた入札参加者は、「第6章 提出書類」に示す入札提案書類を次のとおり提出すること。
なお、提出は代表企業が行うこと。 提出書類
「第6章 提出書類」に示すとおりとする。 提出方法
持参とする。 受付場所
「第5章1(12)事務局」を参照提出期間
令和3年5月 31 日(月)から令和3年6月4日(金)までの9時から 17 時までとする。
(10)提案書に関するヒアリング
検討委員会は、入札参加者に対し、次のとおりヒアリングを行う。 開催日時
令和3年8月下旬
(ヒアリングの順番は、入札提案書類の提出時にくじ引きで決定する。) 場所
霧島市役所(予定)
(ア)当日配付書類
プレゼンテーションに用いるスライドの印刷物のみ可とする。
(イ)実施方法
ヒアリングは入札参加者毎に行う。
(ウ)その他
入札参加者のヒアリング時間、プレゼンテーションの方法等の詳細は、各入札参加者の代表企業に対し、書面にて事前に別途通知する。
(11)開札
入札書の開札は、入札参加者又はその代理人の立会いのうえ、次のとおり行う。立会いを行う者は、各入札参加者で1名とする。
また、代理人が開札に立会う場合、「委任状(開札の立会い)」(様式第 16 号)を、当日持参すること。
なお、日時や場所等の詳細が決定し次第、各入札参加者の代表企業に本市より通知する。 日時
令和3年8月下旬 場所
霧島市役所(予定)
開札は、入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行う。
ただし、入札参加者又はその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない本市職員を立ち会わせて行う。
また、開札には、検討委員会委員(委員xx)が立ち会う。
入札参加者又はその代理人は、開札開始時刻後においては、開札場に入場することができない。
入札参加者又はその代理人が、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員に身分証明書を提示しなければならない。代理人は、委任状(開札の立会い)(様式第 16 号)をも って、身分証明書に替えることとする。
入札参加者又はその代理人は、入札関係職員が特にやむ得ない事情があると認めた場合を除き、開札場を退場することができない。
開札場において、次の各号の一つに該当するものは当該開札場から退去させる。
(ア)xxな執行を妨げようとした者
(イ)xxな価格を害し、又は不正の利益を得るために連合した者
開札においては、入札価格が入札書比較価格の範囲内であるかの確認を行う。当該範囲内の入札書を提出した者がいないときは、入札の執行を打ち切る。
(12)事務局
本事業の事務局は次のとおりである。
鹿児島県霧島市役所 市民環境部環境衛生課
x000-0000 xxxxxxxxxxxxxx 00 x0x TEL:0000-00-0000 FAX:0000-00-0000
電子メール :xxxxxx@xxxx-xxxxxxxxx.xx
ホームページ:xxxx://xxx.xxxx-xxxxxxxxx.xx/
2 入札参加に関する留意事項
xxな入札の確保
入札参加者は、独占禁止法等に抵触することのないように留意すること。
また、入札参加者は、本入札説明書に定めるもののほか、関係法令を遵守すること。 入札提案書類の書換え等の禁止
入札参加者は、提出期限以降における入札書及び入札提案書類の差し換え及び再提出をすることができない。
入札の延期等
本市は、競争性を確保し得ないと認めたときは、本入札の執行を延期し、中止し、又は取り消すことがある。
入札の無効
次に掲げる事項のいずれかに該当する入札は無効とする。
参加資格確認申請書に記載された代表者以外の者が行った入札 入札参加資格のない者が行った入札
委任状が提出されていない代理人の入札
同一事項の入札につき他の代理人を兼ね、又は二人以上の代理人をした者の入札 入札提案書類の提出期限までに本市に到達しなかった者の入札
記名押印を欠いた入札
入札金額を訂正した入札又は入札書に入札価格の記載がないもの 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
明らかに連合によると認められる入札
入札書において記載される入札価格(総額)と入札価格参考資料に記載されるそれぞれの金額の合計が合致しない入札(様式第 13 号と様式第 13 号別紙1~別紙3に記載の設計・ 施工業務に係る対価の金額及び運営業務に係る対価の金額の各合計が一致しないとき)
要求水準書に示す要求水準を満たしていないと認められる技術提案書を提出した入札参加者の入札
参加資格確認申請書類及び入札提案書類その他の一切の提出した書類に虚偽の記載をした者の入札
その他入札に関する条件に違反した、又は本市の指示に従わなかった者の入札 費用の負担
本入札に関して入札参加者が要する費用は、それぞれの入札参加者の負担とする。 使用言語、単位及び通貨
使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 入札提案書類の取り扱い
著作権
入札提案書類の著作権は入札参加者に帰属する。 特許xx
提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法、維持管理方法等を使用した結果生じた責任は、原則として入札参加者が負う。
入札提案書類の使用等
提出された入札提案書類は、事業者の選定に関わる公表等以外に入札参加者に無断で使用しない(使用する場合は、事前に各入札参加者に通知する。
ただし、技術提案書概要版はこの限りではない。)。公表、展示、その他本市が本事業に関し必要と認める用途に用いる場合は、本市はこれを無償で使用することができるものとする。
なお、提出された入札提案書類は返却しない。本市の提供する資料の取り扱い
入札参加者(入札までに辞退したものを含む)は、本市が提供する資料を、本入札に係る検討以外の目的で使用することはできない。
入札保証金免除する。
(10)その他
入札参加者が1者であった場合も、落札者決定基準に従い入札提案書類の審査を行う。 入札説明書に定めるもののほか、入札に当たって必要な事項が生じた場合には、参加資格
確認結果の通知前においては本市ホームページにおいて公表する。適宜、ホームページにおいて確認すること。
また、参加資格の審査結果の通知後においては入札参加者の代表企業に通知する。
本市が提示する資料及び回答書は、入札説明書等と一体のものとして、同等の効力を有するものとする。
第6章 提出書類
1 参加資格確認申請書類
参加資格確認申請を行う入札参加予定者は、次の提出書類をまとめて3部(xx1部、副本
2部)提出すること。
参加表明書 (様式第2号)
構成員及び協力企業一覧表 (様式第3号-1) 予定する建設事業者の構成(必要により) (様式第3号-2) 委任状(代表企業) (様式第4号)
委任状(代理人) (様式第5号)
各業務を担当する者の要件を証明する書類 (様式第6号) 技術者の配置に係る誓約書 (様式第7号)
2 入札辞退時の提出書類
入札辞退時は、次の書類を1部提出すること。
入札辞退届 (様式第8号)
3 入札提案書類
入札時は、次の提出書類を指定の部数提出すること。
提出書類 | 部数 | |
入札提案書類提出届等 | 各1部 | |
入札書 | 1部 | |
提案書 | 技術提案書 | 各15部 (xx1部、副本14部) |
施設計画図書 | ||
添付資料 | ||
技術提案書概要版 | 15部 | |
提案書及び技術提案書概要版の電子データ(CD-R) | 2部 |
入札提案書類提出届等
入札提案書類提出届 (様式第 11 号) 要求水準に関する誓約書 (様式第 12 号)
入札書
入札書 (様式第 13 号(別紙1~別紙3を含む)) 技術提案書
技術提案書 (様式第 14 号)
施設計画図書 施設概要
施設面積、主要施設の仕様等、施設計画の概要を整理すること。 設計基本数値
(ア)施設計画基本数値 a 物質収支
b 熱収支 c 用役収支
(a)電力
設備動力(プラント、建築設備、照明設備等)、使用電力、契約電力、発電電力、料金等の各項目を明らかにすること。
(b)給排水
プラント用、生活用について日使用量・日排水量を明らかにすること。
(c)燃料
プラント用、生活用について日使用量を明らかにすること。
(d)薬品
プラントで使用する薬品の日使用量を明らかにすること。
(e)油脂類
プラントで使用する油脂類の年間使用量を明らかにすること。
(イ)主要施設(機器)設計計算書
a 受入ピット容量、その他主要ピット容量
b クレーン(ごみ、灰)のバケット容量、稼働率(自動、手動運転) c 投入ホッパ容量
d 処理能力曲線及び算出根拠
e 燃焼室熱負荷(燃焼室寸法(図示)、容量等) f 燃焼室ガス滞留時間及び出口温度
g 廃熱ボイラの能力 h 蒸気復水器の能力 i 発電設備容量
j 減温塔の能力、容量
k 排ガス処理装置の薬品使用量、貯留量 l 送風機関係の能力
m 主要ポンプの能力
n その他主要機器の容量、能力計算
o 負荷リスト(非常用電源負荷を明らかにする)
(ウ)要求水準に対する設計仕様書 (様式第 12 号-1)
図面【縮尺は、特に指定がある場合を除き、入札参加者にて見やすい縮尺に設定すること。】
(ア)全体配置図【A3 版横】
(イ)動線計画図【A3 版横】
(ウ)各階機器配置図(主要機器の名称を記載すること。)【A3 版横】
(エ)機器配置断面図(縦断、横断図)【A3 版横】
(オ)主要機器組立図【A3 版横】
(カ)フローシート【A3 版横】
a 対象廃棄物並びにその生成物及び副産物
b 湧水、再利用水、冷却水及び雨水
c 排水(ごみピット排水、プラント排水、生活排水等) d ボイラ給水、蒸気、復水及び純水
e 余熱利用 f 燃料
g 油圧及び圧縮空気 h 脱臭及び消臭
i 計装設備(他のフローシートとの兼用も可)
j 建築設備(火報、空調、換気、電話、給湯、放送設備等) k 情報処理システム
(キ)電気設備主回路単線系統図【A3 版横】
(ク)建築一般図(各階平面図、立面図、断面図)【A3 版横】
(ケ)建築仕上げ表
(コ)その他、提案する構造物等に関する図面【A3 版横】
(サ)建築面積表(各階床面積及び各室床面積を明記すること。)
(シ)パース(鳥瞰図、アイレベル、各1枚)【A3 版横】工事関係
(ア)全体工事工程【A3 版横】 添付資料(様式第 15 号)
焼却残渣等発生量の見込みを様式第 15 号-1に記載すること。
その他、要求水準に示す性能・機能を確認できる資料(運営・維持管理を含む)及び提案等の根拠が確認できる資料(運営業務を含む)がある場合には、添付資料にて取りまとめること。
技術提案書概要版
技術提案書概要版には、下記の項目を含めるものとする。 パース図
本施設の施設諸元(施設規模、処理方式、排ガス規制値、発電容量等) 提案のコンセプト
提案の特徴
第7章 提出書類作成要領
1 一般的事項
各提出書類を作成するにあたっては、特に本市の指示がない限り、次のとおりとすること。 各提出書類に用いる言語は日本語、通貨は円、単位は SI 単位とする。また、原則として横
書きで記述する。
様式集の各様式に記載されている指示に従うこと。
2 参加資格確認申請時の提出書類
参加資格確認申請時の提出書類を作成するにあたっては、特に本市の指示がない限り、次のとおりとすること。
参加表明書(様式第2号)を表紙として、提出書類を様式第2号から様式第7号の順番でまとめ、A4 版・縦・左綴じとしてxx1部、副本2部を提出すること。
なお、参加資格申請書類の綴じ込みは、ファイル綴じとする。
3 入札書
入札書を作成するにあたっては、特に本市の指示がない限り、次のとおりとすること。
入札書(様式第 13 号)及び入札価格参考資料(様式第 13 号別紙1~別紙3)は、封筒に入れ、密封して提出すること(別図1参照)。
入札価格は、事業期間にわたる設計・施工業務に係る対価及び運営業務に係る対価を単純に合計した金額(現在価値換算前の実額ベース)とし、「別紙2 本事業において本市が事業者に支払う対価について」に基づいて算定すること。
また、事業契約に規定する物価変動等に応じた改定は見込まないこと。 入札価格には、消費税及び地方消費税を加えないこと。
技術提案書(事業計画)との整合性を確保すること。
入札価格及び入札価格参考資料(様式第 13 号別紙1~別紙3)には電力会社との工事負担
金として 25 億円(消費税及び地方消費税額を含まない。)を含めること。なお、工事負担金が明確になった時点で清算する。
4 提案書
提案書を作成するにあたっては、特に本市の指示がない限り、次のとおりとすること。
技術提案書は、様式毎に様式集に示す所定のページ数とし、様式集の順番で1冊にまとめ、
「技術提案書」を A4 版(A3 版書類については A4 版に折込み)・縦・横書き・左綴じとして、各 15 部(xx1部、副本 14 部 )提出すること。文字サイズは 10.5 ポイント以上(図表を除く)とすること。提案書には、各ページの下中央に通し番号(1/●~●/●)をふり、本市から送付された参加資格確認結果通知書に記載された受付グループ名(以下「受付グループ名」という。)を右下欄に記入する。
施設計画図書は、「入札説明書 第6章 提出資料 3 入札提案書類(4)施設計画図書」に記載した順番で1冊にまとめ、A4 版(A3 版書類については A4 版に折込み)・縦・横書き・左綴じとして、各 15 部(xx1部、副本 14 部 )提出すること。施設計画図書には、各ページの下中央に通し番号(1/●~●/●)をふり、受付グループ名を右下欄に記入する。
また、施設計画図面については次のとおりとする。
図面は、JIS の建築製図通則に従って作成すること。 右下に図面名称及び受付グループ名を記入する。
添付資料は、様式集の順番(各添付資料の該当する様式が分かるようにまとめること。)で
1冊にまとめ、A4 版(A3 版書類については A4 版に折込み)・縦・横書き・左綴じとして、各 15 部(xx1部、副本 14 部)提出すること。添付資料には各ページの下中央に通し番号(1
/●~●/●)をふり、様式第 14 号(添付資料の表紙)には、受付グループ名を右下欄に記入する。
なお、添付資料の枚数が少ない場合には、(1)に示した技術提案書と一緒に1冊にまとめることも可とする。その場合は、技術提案書、添付資料の順番とすること。
提案書のうち文章で記載するものについては、図表、絵及び写真等を使用してよい。また、着色は自由とする。
ロゴマークの使用を含めて、構成企業かどうかにかかわらず企業名等がわかる記述を避けること。自治体名や施設名を記載する場合は、必ず自治体名や施設名を伏せること(例:A
市、B町、●●組合、Cセンター、D処理施設)。
提案書のうちのxx1部については、表紙及び表紙以外の各様式において企業名を明らかにすること。(xxに構成企業の凡例をつける対応も可とする。)。
関心表明書は提出しないこと。
各様式の記載事項については、様式間の不整合がないよう留意すること。
本市に提出する提案書の電子データは、PDF 形式とし、技術提案書、施設計画図書、添付資料毎に様式集の順番でそれぞれ1つの PDF ファイルにまとめて提出すること。
ただし、電子データのサイズに応じて PDF ファイルを複数に分割してもよい。
また、PDF に加えて、様式集(Excel 版)については Microsoft Excel(Windows 版、xlsx形式)も提出すること。
なお、本市に提出する電子データには、印刷制限等のセキュリティ権限を設定しないこと
(以下の資料についても同様とする。)。
5 技術提案書概要版
技術提案書概要版を作成するにあたっては、特に本市の指示がない限り、次のとおりとし、詳細は様式集に添付の技術提案書概要版作成要領を参照すること。
技術提案書概要版は、A3 版・横・横書き・1枚(片面印刷)とし、綴じずに 15 部提出すること。文字サイズは 10.5 ポイント以上(図表を除く)とすること。提出する電子データは、 PDF 形式とする。
受付グループ名を右上隅に記載し、提案書と同様、企業名等が特定できる表現はしないこと。
技術提案書概要版は、落札者決定後、議会等への報告のために落札者の技術提案書概要版を使用するため、記載する内容に留意すること。特に、各入札参加者のノウハウに係る内容等 については、各入札参加者の判断により、支障のない表現とすること。
技術提案書概要版は、定量化審査の対象にはしない。
6 留意事項
入札提案書類の作成にあたっては、以下の条件を踏まえること。 リスク管理の方針
本事業の実施における責任は、原則として事業者が負う。
ただし、本市が責任を負うべき合理的な理由がある事項については、別途事業者との協議の上、本市は応分の責任を分担する。
予想されるリスク及び本市と事業者との責任分担は、「リスク管理方針書」の考え方に基づくものとし、責任分担の程度や具体的な内容については、事業契約で定める。
保険
本市は、災害等に備えて、本施設の災害等による損害を担保する目的で、市民総合賠償補償保険(全国市長会)等に加入し、当該保険料については本市の負担とする予定である。
なお、事業者の責めに帰すべき事由によって損害が生じた場合であっても、本市が加入する保険にて保険金が補填された場合は、本市が事業者に対する損害賠償金の請求からその分を控除するものとする。
事業者の帰責事由によって損害が生じた場合には、本市は事業者に対して損害賠償請求権を有する。
ただし、事業者がxxする保険金により補填された部分は控除されるものとする。 事業者は第三者賠償保険等の必要な保険に加入すること。
要求水準書範囲外の提案について
要求水準書に規定されている内容(業務範囲及び仕様)以外の提案については、予め入札説明書等に関する質問及び対面的対話において、本市に確認し、了解を得たものに限り有効とする。本市の了解を得ずに提案を行った場合には、落札者決定基準書に示す事前審査において、失格とする場合があるので注意すること。
なお、質問内容が入札参加者のノウハウに関する場合には、個別に回答する場合がある。 電力に係る契約の契約者及び電力料金の算定について
電力に係る契約については、買電に係る契約の契約者は事業者、売電に係る契約の契約者は本市とする。
入札時における買電に係る電力料金(基本料金、買電等)の算定においては、九州電力株式会社との契約とし、令和2年度の条件が運営期間にわたり継続するものとして算出すること。
なお、制度変更に伴う電力料金等の取扱いについては、別紙3のとおりとする。 業務の委託
事業者は、本業務の全部若しくは一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、事業者があらかじめ書面により、本業務の一部について、第三者に委託し、又は
請け負わせることについて、本市の承諾を得た場合はこの限りではない。 雇用・下請人等の地元企業への配慮
雇用については、可能な限り地元雇用に配慮すること。なお、地元とは本市内をいう。
関係法令等に基づく雇用基準等を遵守すること。
下請人等を選定する際は、可能な限り本市内に本店又は本社を有する者の中から選定するよう努めること。
また、資機材等の調達、納品等においても、可能な限り本市内の企業を活用するよう努めること。
事業者は、本施設の周辺の住民との良好な信頼関係を構築するため、地域への協力や貢献等に努めること。
事業の継続が困難となった場合の措置
事業者の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合
(ア)事業者の提供するサービスが、事業契約で定める事業者の責めに帰すべき事由により債務不履行又はその懸念が生じた場合、本市は、事業者に対して、是正勧告を行い、一定
期間内に改善策の提出、実施を求めることができる。事業者が当該期間内に改善することができなかったときは、本市は、事業契約を解除することができる。
(イ)事業者が倒産し、又は事業者の財務状況が著しく悪化し、その結果、事業契約に基づく事業の継続的履行が困難と合理的に考えられる場合、本市は事業契約を解除することが できる。
(ウ)上記(ア)及び(イ)により本市が事業契約を解除した場合、事業者は、本市に生じた損害を賠償しなければならない。
本市の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合
(ア)本市の責めに帰すべき事由に基づく債務不履行により事業の継続が困難となった場合、事業者は事業契約を解除することができる。
(イ)上記(ア)により事業者が事業契約を解除した場合、本市は、事業者に生じた損害を賠償する。
当事者の責めに帰すことのできない事由により事業の継続が困難となった場合
不可抗力その他本市又は事業者の責めに帰すことのできない事由により事業の継続が困難となった場合、本市及び事業者双方は、事業継続の可否について協議する。
なお、一定の期間内に協議が整わないときは、それぞれの相手方に事前に書面によるその旨の通知をすることにより、本市及び事業者は、事業契約を解除することができる。
その他
その他、事業の継続が困難となった場合の措置の詳細は、事業契約に定める。 本市による本事業の実施状況の監視
本市は、事業者が実施する実施状況が要求水準及び事業契約の内容を満たしているかを確認するため、本事業の監視を行う(別紙4参照)。
第8章 その他
1 必要事項等の追加
本入札説明書に定めることのほか、本入札の実施にあたって必要な事項が生じた場合には、 参加資格確認結果の通知前においては本市ホームページにおいて公表する。適宜、本市ホームページにおいて確認すること。
また、参加資格確認結果の通知後においては代表企業に通知する。
2 情報公開及び情報提供
霧島市情報公開条例(平成 17 年条例第 10 号)に基づき情報公開を行う。 また、本事業に係る情報提供は、適宜、本市のホームページを通じて行う。
別紙1 事業スキーム(例)
建設工事
請負契約
基本契約
運営業務
委託契約
事業者
落札者
構成員
出資
配当
委託
協力企業
運営事業者
(SPC:特別目的会社)
建設企業
設計企業
運営・維持管理企業
建設事業者
建築物建設企業
プラント建設企業
設計企業
処理業務委託契約
不燃ごみ等処理事業者
霧島市
事業間連携に係る協定
( 三者協定)
(仮称)霧島市クリーンセンター整備・運営事業(本事業)
不燃ごみ等処理事業
(本事業範囲外)
本市は、xx清掃センター(第二工場)における不燃ごみ等の処理を、不燃ごみ等処理事業者に委託する予定である。本市、事業者及び不燃ごみ等処理事業者は、本市が不燃ごみ等処理事業者と契約締結後、速やかに事業間連携に係る協定を締結する。
別紙2 本事業において本市が事業者に支払う対価について
1 対価の構成
本事業において本市が事業者に支払う対価の構成は、次のとおりである。
対価の構成 | 対象業務 |
設計・施工業務に係る対価 | ①設計・施工業務 ②その他上記項目の関連業務を含む |
運営業務に係る対価(運営業務委託料) | ①本施設の運営業務 ②その他上記項目の関連業務を含む |
2 対価の算定方法
設計・施工業務に係る対価
区 分 | 支払の対象となる費用 | 対価の算定方法 |
設計・施工業務に係る対価 | ①設計・施工業務費用 ②その他費用 | ■設計・施工業務に係る対価 ■本市の示す交付金年度計画に対する出来高から算定する。 |
運営業務に係る対価
運営業務委託料の算定方法
区 分 | 支払の対象となる費用 | 対価の算定方法※1 | |
運営業務委託料A | 固定費ⅰ | 人件費、その他運営に関わる諸費用 ・人件費 ・事務費(旅費、消耗品、印刷、使用料等) ・負担金等(負担金、公課費及び税金等) ・保険等 ・その他費用 | ■各支払期の固定費ⅰ、ⅱ、ⅲ =[事業者が提案した各年度の固定費ⅰ、ⅱ、ⅲ(左欄対象費用の各合計金額)]÷各年度の支払回数 (12回/年) |
固定費ⅱ | 運転管理費用 ・電気基本料金 ・油脂類費 ・測定・分析費(排ガス、排水、飛灰等) ・建築設備保守費、清掃、環境整備費等 | ||
固定費ⅲ | 補修費用 ・点検・整備費、更新費、部品費等 | ||
運営業務委託料B | 変動費 | 変動費用 ・燃料費 ・薬剤費 ・光熱水費(電力等の基本料金を除く) ・その他費用(処理量に応じて増減する費 用で、合理的な説明を付すことにより事業者が提案できる。) | ■各支払期の変動費 =各支払期の処理量(実績値)※2×提案単価※3(円/t) ※入札価格の算定にあたっては、以下のとおりとする。 変動費=各年度処理量(計画値)※4 ×提案単価※3(円/t) |
売電量増加分の対価 | インセンティブフィー | ■各支払期の支払金額※4 =[実売電電力量-提案売電電力量 (ごみ1t当たりの売電電力量(提案値)×各支払期の処理量(実績値))※5×1.05]× 売電単価※6× 50% |
※1:各支払い時期の委託料は、1円未満を切り捨てるものとする。
※2:「各支払期の処理量(実績値)」は、ごみ計量機にて計量した搬入量のうち処理対象物とし、単位は(t)、小数点以下第2位(10kg 単位)までを有効桁数とする。
※3:各年度処理量(計画値)は、要求水準書を参照すること。
※4:[{実売電電力量-提案売電電力量}÷提案売電電力量≧0.05]の場合、提案売電電力量の達成分(実売電電力量の提案売電電力量から5%以上の超過分※7)に当該確認期間※8におけ る売電単価※6の 50%(小数点以下第3位を四捨五入)を乗じた金額を当該超過が発生した 年度の翌4月に係る運営業務委託料と併せて、売電収入増加分の対価として支払う。
[(実売電電力量-提案売電電力量)÷提案売電電力量≦-0.05]の場合、提案売電電力量の未達成として、別紙4に示す減額等の措置を行う。
※5:提案売電電力量とは、様式第 14 号-2-1(別紙1)に基づき、事業者より提案された売電電力量をさし、実売電電力量との比較においては、当該確認期間における実稼働条件を提案のあった様式第 14 号-2-1(別紙1)に当てはめて年間売電電力量を算出して比較する。
※6:売電単価は、当該確認期間に本市が電気事業者に対して行った売電の平均単価とする。
※7:実売電電力量の提案売電電力量からの超過分、実売電電力量の提案売電電力量からの不足分については、「実売電電力量-提案売電電力量」によって算出する。
※8:確認期間は、運営期間開始後の毎事業年度につき4月から3月の1年間とする(前年度の4月から当該年度の3月までの1年間の確認結果を翌4月の支払にて増減する)。なお、令和 7 年度は、実稼働条件の当てはめ方等の運用方法の検証期間とし、売電量増加分の対価の支払い及び提案売電電力量の未達成に係る減額等の措置は行わない。
3 対価の支払方法
設計・施工業務に係る対価建設工事請負契約による。
各会計年度における設計・施工業務に係る対価の支払限度額の割合
設計・施工期間における各会計年度の支払限度額及び出来高予定額は、落札者の提案内容を踏まえて本市にて作成し、契約書作成時に通知する。
運営業務に係る対価
エネルギー回収型廃棄物処理施設の運営に係る業務委託料の支払方法
(ア)支払回数
a 業務委託料A(固定費ⅰ・固定費ⅱ・固定費ⅲ) 241 回(毎月1回払い)
b 業務委託料B(変動費) 241 回(毎月1回払い)
c 売電量増加分の対価
20 回(毎年1回払い)(最大)
※ 運営業務委託料は令和8年3月以降の支払となる。
※ 売電量増加分の対価は令和8年度以降の支払いとなる。
(イ)本市は、本施設の引渡し後、運営業務委託契約書の規定に従い、毎月の月報を受領した場合、当該受領日から 10 日以内に事業者に対して業務確認結果を通知する。事業者は、当該通知に従い速やかに直前の1ヶ月に相当する運営業務委託料に係る請求書を本市に 提出する。本市は請求を受けた日から 30 日以内に、事業者に対して当該運営業務委託料を支払う。
ただし、本市は、モニタリングを行った結果、是正勧告を行うに至った場合には、当該是正勧告の対象となる事象が解消される日まで該当する期間にかかる業務委託料の支払を留保することができるものとする。この場合、事業者は、改善確認の通知を本市から受領した後速やかに当該通知に従い、留保が解消された業務委託料に係る請求書を本市に提出し、本市は請求を受けた日から 30 日以内に、事業者に対して当該運営業務委託料を支払う。
(ウ)運営業務委託料A(固定費ⅰ・固定費ⅱ・固定費ⅲ)の1回あたりの支払額は、以下のとおりとする。
a 令和7年度
事業者が提案した令和7年度の固定費を1で除した額 b 令和8年度~令和 27 年度
事業者が提案した各年度の固定費を 12 で除した額
(エ)運営業務委託料B(変動費)の1回あたりの支払額は、各支払期の処理量(実績値)×提案単価(円/t)によるものとする。
(オ)売電量増加分の対価は、各年度の実売電電力量が提案売電電力量を5%以上上回っていることが確認された場合に支払う。具体的には、事業者は、売電電力量について本市へ の報告・確認等を毎月行う。事業者は、確認期間(4月~3月)の報告に対する本市に よる確認の通知を受けた後、当該確認期間の翌4月末までに売電量増加分の対価の支払 に係る請求書を本市に提出する。本市は請求を受けた日から 30 日以内に、事業者に対して当該増加分の対価を支払う。
4 物価変動等による改定
物価変動等の指標
設計・施工業務に係る対価 建設工事請負契約書による。
ただし、本市は、国等からスライド条項の活用に係る通達等が出された場合で、事業者から申出等があったときには、誠意をもって協議を行うものとする。
なお、当該協議に際して、事業者は、建設工事請負契約書第 25 条に規定する具体的な運用に関して提案できるものとし、本市は、その内容に合理性及び妥当性があると認める場合、前述の事業者提案に基づき、請負代金額の見直しに係る協議を行うものとする。
運営業務に係る対価
運営業務に係る対価のうち、改定の対象となる費用及び各費用に対応した物価変動等の指標を以下に示す。
なお、当該指標は、落札者決定後、落札者の提案する指標について合理性及び妥当性があると本市が認める場合、協議を行い、見直しすることができる。
区 分 | 改定の対象となる費用 | 指 標 | |
運営業務委託料A | 固定費 ⅰ | ・人件費 | 「毎月勤労統計調査/調査産業計(事業所規模30人以上)/現金給与総額指数/鹿児島県平均」(厚生労働 省(鹿児島県)) |
・その他 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/総平均」 (日本銀行調査統計局) | ||
固定費 ⅱ | ・電気基本料金 | 各供給事業者等との需給契約が変更等された場合、本市と事業者が変更内容をもとに協議し、本市が変 更等を決定する。 | |
・油脂類費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/化学工業製品/有機化学工業製品」(日本銀行調査統計局) | ||
・その他 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/総平均」 (日本銀行調査統計局) | ||
固定費 ⅲ | ・補修費等 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/自動車整備・機械修理/機械修理」(日本銀行調査統計局) | |
運営業務委託料B | 変動費単価 | ・燃料費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/石油・石炭製品/石油製品/該当する重油種類」、「消費税を除く国内企業物価指数/石油・石炭製品/石炭製品(該当する 場合)」(日本銀行調査統計局) |
・薬剤費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/化学工業製品/無機化学工業製品」(日本銀行調査統計局) | ||
・光熱水費(電力等の基本料金を除く) | 各供給事業者等との需給契約が変更等された場合、本市と事業者が変更内容をもとに協議し、本市が変 更等を決定する。 | ||
・その他 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/総平均」 (日本銀行調査統計局) |
改定の条件
運営業務に係る対価の支払額については、改定のための確認を年1回行うものとする。
改定時の指標と前回改定時の指標を比較し、±1.5%(下記(3)アに示す改定割合に± 0.0151 以上の増減があった場合であり、小数点以下第4位未満に端数が生じた場合は、小数点以下第4位未満を切り捨てるものとする)を超過する増減があった場合に改定を行うものとする。
なお、事業者は変動の有無にかかわらず、本市へ書面により毎年報告を行うこと。
毎年、8月末時点で公表されている最新の指標(直近 12 ヶ月の平均値)に基づき、9月末までに見直しを行い、翌年度の運営業務委託料を確定する。改定された運営業務委託料は、改定年度の翌年の第1支払期の支払から反映させる。
ただし、電力基本料金及び電気使用料の変更に伴う運営業務委託料の改定時期は、本市と事業者との協議により別途定めることができる。
初回の改定は、令和6年8月末時点で公表されている最新の指標(直近 12 ヶ月の平均値)に基づき、令和6年9月末までに見直しを行い、令和7年度の運営業務委託料を確定する
(比較対象は令和3年5月末時点で公表されている最新の指標(直近 12 ヶ月の平均値)とする。)。改定された運営業務委託料は、令和7年度の3月の支払から反映させる。
なお、初回改定時の基準額は事業契約に定めた額となる。
改定の計算方法 算定式
運営業務委託料のうち、改定の対象となる費用については、次式に従い見直しを行う。
Y = α × X
Y:改定後の当該費用(税抜) X:前回改定後の当該費用
(税抜、第1回目の改定が行われるまでは事業契約に示された当該費用)
α : 改定割合
⎛ 改定時の指数 ⎞
⎜ ⎟
⎝ 前回改定時の指数 ⎠
注1) 当該指数については、「(1)物価変動等の指標」に示すとおりである。注2) 改定が行われるまでは契約締結年度における当該指数とする。
注3) 当該改定割合に小数点以下第4位未満に端数が生じた場合は、小数点以下第4位未満を切り捨てる。
消費税及び地方消費税の改正による改定
運営期間中に消費税及び地方消費税が改正された場合、本市の事業者への支払にかかる消費税及び地方消費税については、本市が改定内容にあわせて負担する。
その他例外的な改定について
固定費、変動費を構成する費目のうち、(1)から(3)による改定方法が適当でないと本市が認めた費目については、本市と事業者が協議の上で別途改定方法を定めるものとする。
別紙3 制度変更等に伴って電気料金に変更が発生した場合の対応の考え方
制度変更等により電気料金に変更(基本的に基本料金及び従量料金を対象とする。)が発生した場合の対応の考え方は以下のとおりとし、具体的な負担方法は、本市及び運営事業者の協議により決定する。
なお、提案時の不備等など事業者の責に帰すべき事由による変更は、含めないものとする。また、下記の事象が同時に発生した場合には、表の上から順に整理を行うものとする。
No. | 電気料金の 変更要因 | 基本的な対応の考え方 | |
1 | 制度の変更 (本事業に適用している制度の変更) | 買電に係る契約 | 変更によって生じる費用の増減は本市の収入/負担とする。 |
売電に係る契約 | 変更によって生じる費用の増減は本市の収入/負担とする。 | ||
2 | 契約先の変更 | 買電に係る契約 | 変更によって生じる費用の減少は、本市と運営事業者で、その効果を折半する。ただし、変更によって生じる費用の増加については運営事業者の負 担とする。 |
売電に係る契約 | 変更によって生じる費用の増減は本市の収入/負担 とする。 | ||
3 | 物価変動に伴う変更 | 買電に係る契約 | 別紙2に基づいて対応する。 |
売電に係る契約 | 変更によって生じる費用の増減は本市の収入/負担 とする。 | ||
4 | 上記1から3以外の変更 | 買電に係る契約 | 本市及び運営事業者の協議により決定する。 |
売電に係る契約 | 本市及び運営事業者の協議により決定する。 |
別紙4 モニタリング及び運営業務に係る対価の減額等
1 運営期間中の業務水準低下に関する措置
本事業における運営期間中の業務水準低下に関する措置は、以下に示すとおりとする。
運営事業者によるセルフモニタリング
本市のモニタリング
・業務月報等の確認
・定期モニタリング
・随時モニタリング
改善予定期限までに改善が確認された場合
改善が認められない場合
←「別紙4 2 (4) 運営業務委託料の減額等の措置」に基づく減額が発生
改善が認められない場合
是正勧告(1回目)から6ヶ月
経っても改善が認められない場合
契約の解除
随時モニタリングによる改善の確認
業務担当企業等の変更
随時モニタリングによる改善の確認
是正勧告(2回目)
委託料の減額措置なし
随時モニタリングによる改善の確認
委託料の支払
是正勧告(1回目)
「上記のモニタリングの結果、運営事業者による業務が要求水準及び契約条項等を満たしてる」と本市が判断した場合
「上記のモニタリングの結果、運営事業者による
業務が要求水準及び契約条項等を満たしていない」と本市が判断した場合
※ 事業者の責めに帰すべき事由により、運営業務委託契約に定める停止基準値の未達成が生じた場合には、上記フローによらず、委託料の減額を行う。
2 モニタリングの方法
モニタリングは、運営業務委託料の減額を目的とするものではなく、本市と運営事業者との 対話を通じて、本事業が安定して継続できるよう実施状況を一定の水準に常に保つことを目的に実施する。
セルフモニタリング実施計画書の作成
運営事業者は、運営業務委託契約締結後、以下の項目を含むセルフモニタリング実施計画書を作成し、本市の承諾を得ること。
モニタリング時期 モニタリング内容 モニタリング組織モニタリング手続
モニタリング様式
本市によるモニタリングの方法
本事業における運営業務のモニタリングについては、以下のとおりとする。ア 業務月報等の確認
本市は、運営事業者が運営業務委託契約、入札説明書等及び提案書に定める業務内容の実施状況を、運営事業者から本市へ提出される業務月報等で確認する。
イ 定期モニタリングと随時モニタリング
本市は、月1回、本施設の現場調査を行い、運営事業者から提出された業務月報等の記載内容、契約の履行状況について確認を行う(定期モニタリング)。その他、随時必要に応じて、本市は本施設の現場調査を行い確認する(随時モニタリング)。
業務の改善についての措置ア 是正勧告(第1回目)
本市は、上記モニタリングの結果から、運営事業者による業務が要求水準及び運営業務委託契約の各条項を満たしていないと判断した場合には、その内容に応じて適切な以下の初期対応を行う。
(ア)是正勧告
確認された不具合が、繰り返し発生しているものであるか、初発でも重大であると認めた場合、本市は事業者に適切な是正措置をとることを通告(是正勧告)する。運営事業者は、本市から是正勧告を受けた場合、速やかに改善対策と改善期限(原則 90 日以内)について本市と協議を行うとともに、改善対策、改善期限、再発防止策等を記載した業務改善計画書を本市に提出し、本市の承諾を得ること。
(イ)やむを得ない事由による場合の措置
やむを得ない事由により要求水準及び運営業務委託契約の内容を満たすことができない場合、運営事業者は本市に対して速やかに、かつ、詳細にこれを報告し、その改善策について本市と協議する。運営事業者の通知した事由に合理性があると本市が判断した場合、本市は、対象となる業務の中止又は停止等の変更を認め、再度の勧告の対象としない。
イ 改善の確認
本市は、運営事業者からの改善完了の通知又は改善期限の到来を受け、随時のモニタリングを行い、業務改善計画書に沿った改善の実施状況を確認する。
ウ 是正勧告(第2回目)
上記イにおけるモニタリングの結果、業務改善計画書に沿った期間及び内容での改善が認められないと本市が判断した場合、本市は、運営事業者に第2回目の是正勧告を行うとともに、再度、業務改善計画書の提出請求、協議、承諾及び随時のモニタリングによる改善確認の措置を行う。
エ 業務担当企業の変更等
上記ウの手続を経ても第2回目の業務改善計画書に沿った期間及び内容による改善が認められないと本市が判断した場合、本市は当該業務を担当している業務担当企業を変更することを運営事業者に請求することができる。
オ 契約の解除等
本市は上記エの業務担当企業の変更を行った後、最長6ヶ月を経て改善効果が認められないと判断した場合、本市が本契約の継続を希望しない時には、本契約を解除することができる。
運営業務委託料の減額等の措置
運営業務実施の状況により、以下に示す委託料の減額措置を行う。
ア モニタリングの結果、本市が是正勧告(第2回目)を行った場合、当該事象に対して第
2回目の勧告を行った日を起算日(同日を含む。以下同じ。)とし、当該是正勧告の対象となる事象が解消されたことを本市が認める日まで、年 365 日の日割り計算で運営事業者に支払う運営業務委託料(固定費ⅰ)を減額する。
イ 運営業務委託料の減額の程度は、1件の是正勧告に対して固定費ⅰの 10%とする。なお、複数の是正勧告による固定費ⅰの減額の限度は、50%とする。
ウ 事業者の責めに帰すべき事由により、運営業務委託契約に定める停止基準値の未達成が生じた場合には、ア、イによらず、本施設を停止した日を起算日とし、当該未達成が解消されたことを本市が認める日まで、年 365 日の日割り計算で固定費ⅰの 10%を減額する。
3 事業者提案の未達成時に係る減額等の措置
地域経済への貢献金額、売電電力量について事業者が提案した金額又は量を未達成の場合には、上記(4)に示す運営業務委託料の減額等の措置によらず、以下に示す減額等の措置を行うものとする。
地域経済への貢献金額未達成の場合に係る減額等の措置 設計・施工期間
設計・施工期間中における地域経済への貢献金額が、提案した地域経済への貢献金額を下回った場合には、設計・施工期間中の地域経済への貢献金額の未達成分として、建設事業者は、次の算定式による金額を設計・施工期間の終期から 30 日以内に本市に支払うものとする。ただし、当該未達成の発生が建設事業者の責によらないと本市が認めた場合は、この限りでない。
なお、建設事業者は、設計・施工期間中の地域経済への貢献金額に係る提案の達成状況について、各年度終了時に本市に報告するものとし、この際、本市が提出を求めた場合には、建設事業者は地域経済への貢献の内容を証明する書類(契約書の写し等)を提出しなければならない。
【設計・施工期間中の地域経済への貢献金額未達成時における支払額の算定式】
本市への支払金額=(提案金額※1-地域経済への貢献金額(実績値))×50%
※1:提案金額:様式第 14 号-4-3(別紙1)1.地元企業※2(本店又は本社)に係る貢献金額(1)本店又は本社に基づき事業者より提案された設計・施工期間の地域経済への貢献金額。
※2:地元企業への発注額として計上できるのは、二次下請までとする。ただし、一次下請(地元)→二次下請(地元)の場合は、一次下請への発注額のみを計上できるものとし、二次下請への発注額は含めないこと(ダブル計上は不可)。
運営期間
運営期間中における各年度の地域経済への貢献金額(地元企業の活用(地元企業への発注)額、地元雇用額のそれぞれ)が、提案した各年度の金額を下回った場合には、地域経済への貢献金額の未達成分として、運営事業者は、次の算定式による金額を当該未達成の発生確定後 30 日以内に本市に支払うものとする。ただし、当該未達成の発生が運営事業者の責によらないと本市が認めた場合は、この限りでない。
なお、運営事業者は、運営期間中の地域経済への貢献金額に係る提案の達成状況について、各年度終了時に本市に報告するものとし、この際、本市が提出を求めた場合には、運営事業者は地域経済への貢献の内容を証明する書類(契約書の写し等)を提出しなければならない。
【運営期間中の地域経済への貢献金額未達成時における支払額の算定式】
本市への支払金額=(提案金額※1-地元企業への発注額(実績値))×50%
※1:提案金額:様式第 14 号-4-3(別紙1)1.地元企業※2(本店又は本社)に係る貢献金額(1)本店又は本社に基づき事業者より提案された運営期間中における各年度の地元企業の活用(地元企業への発注)額。
※2:地元企業への発注額として計上できるのは、二次下請までとする。ただし、一次下請(地元)→二次下請(地元)の場合は、一次下請への発注額のみを計上できるものとし、二次下請への発注額は含めないこと(ダブル計上は不可)。
本市への支払金額=(提案金額※1-地元雇用額(実績値))×50%
※1:提案金額:様式第 14 号-4-3(別紙1)2.地元雇用に係る貢献金額に基づき事業者より提案された運営期間中における各年度の地元雇用額
地元雇用額の未達成時
地元企業の活用(地元企業への発注)額の未達成時
売電電力量未達成の場合に係る減額等の措置
実売電電力量が、提案売電電力量を5%以上下回った場合には、提案売電電力量の未達成分として、次の算定式による金額を当該未達成が発生した年度の翌4月末に係る運営業務委
託料から減額する。ただし、当該未達成の発生が運営事業者の責によらないと本市が認めた場合は、この限りでない。
【提案売電電力量未達成時における減額の算定式】
減額金額=(提案売電電力量※1×0.95-実売電電力量)×当該確認期間における売電単価※2× 50%
※1:提案売電電力量:様式第 14 号-2-1(別紙1)に基づき事業者より提案された売電電力量実売電電力量との比較においては、当該年度における実稼働条件を提案のあった様式第 14 号-2-1(別紙1)に当てはめて年間売電電力量を算出して比較する。
※2:売電単価:当該確認期間に本市が電気事業者に対して行った売電の平均単価
4 運営業務に係る対価の返還
運営業務委託料支払後に、業務報告書への虚偽の記載を含む、本市への虚偽報告が判明し、 当該虚偽報告がなければ当該業務委託料が減額される状態であった場合、運営事業者は、減額されるべき業務委託料に相当する額を返還すること。
この場合、当該減額されるべき業務委託料を本市が事業者に支払った日から、本市に返還する日までの日数につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額の違約金を付するものとする。
別図1 入札書等の提出用封筒作成要領
事業名
○○○○○○
事業場所 ○○○○○○
○○○○グループ代表企業
□□県□□市□□町□□番□□号
□□□□株式会社
入 札 書
中封筒 : 表
入札提案書類提出期限
平成 年 月 日
事業名 ○○○○○○事業場所 ○○○○○○
○○○○グループ代表企業
□□県□□市□□町□□番□□号
□□□□株式会社
担当者名 △△ △△
担当者連絡先(TEL FAX
)
入 札 書 等
外封筒 : 表
その他
・ 縦書きも可とする。
・ 表面の「入札書」は朱書きとする。
・グループ名は、代表企業を付したグループ名と受付グループ名を併記すること。
・ 中封筒には、入札書(様式第 13 号)を入れて封かんすること。
・ 外封筒には、入札書を封入した中封筒及び入札価格参考資料(様式第 13 号別紙1、別紙2、別紙3)を入れて封かんすること。