Contract
Coo&RIKU契約書 新旧対象表
2015 年 5 月 29 日
(旧)Coo&RIKUペット売買契約書 | Coo&RIKUペット売買契約書 (2014 年 11 月 2 日提出) |
売主(以下甲とする)買主(以下乙とする) の間において、以下の通り売買契約を締結する。 | 売主(以下甲とする)と買主(以下乙とする) の間において、以下の通り売買契約を締結する。 |
第 1 条 甲は乙に対し、裏面ペット(以下、当該ペットとする)を売り渡すことを約し、乙はこれを買い受ける。 | 第 1 条(目的) 甲は乙に対し、裏面の「ペット売買契約内容」記載のペット(以下、「当該ペット」とする)を売り渡すことを約し、乙はこれを買い受ける。 当該ペットは生き物であるため、 甲は現状で販売し、乙は本契約に定める場合を除き、自己の都合でこの契約を取り消すこと(返品・交換・買戻請求等)はできない。 (注)下線部は、旧契約書では7条 |
第 2 条 当該ペットの売買における明細、および支払い方法・引渡し方法は裏面のペット売買契約内容の通り行う。 | 第 2 条(条件) 売買代金の支払い方法及び引渡し方法は、裏面の「ペット売買契約内容」の記載に従う。 |
第 3 条 当該ペットの所有権は契約完了後、乙に移転する。 | 第 3 条(所有権の移転) 当該ペットの所有権は、引渡し完了時点において乙に移転する。 |
第 4 条 契約完了により、当該ペットが乙の希望に沿うものであるという同意がなされたものとし、この時点において当該ペットは特定物となる。 | |
第 5 条 契約完了までに当該ペットの疾患が認められる場合には、甲は裏面の特記事項に記載しなければならない。 | 第 4 条(疾患) 契約完了までに当該ペットに疾患が認められる場合には、甲は、裏面の「ペット売買契約内容」の「特記事項」に当該疾患を記載しな ければならない。 |
第 5 条(先天性疾患保障) (注)旧契約書では特記事項 1 引き渡し後 3 ヶ月以内に、当該ペットにペットとしての通常の生活に支障をきたす重大な先天性疾患が発見された場合又は当該先天性疾患が原因で死亡した場合は、甲は乙に対し、生体価格が同程度の代犬猫を提供するものとする。 2 前項の先天性疾患は、甲の指定する獣医の診断により、通常の生活に支障をきたす重大な疾患や後遺症で不治と診断されたものに限る。 ※ペットとして飼育可能な以下の項目は、先天性の定義より除外する。 場(除)外項目:ヘルニア・陰睾丸・毛色の変化・狼爪・ブルーアイ・オーバーサイズ・歩行可能な股関節形成不全及びその他の変形性関節症・xxxx存(ペコ)・歯の噛み合せ (アンダーショット/オーバーショット)等 | |
第 6 条 引渡し完了後に当該ペット特記事項以外の瑕疵が確認された場合に、甲は乙に対し瑕疵担保の責を負わない。 | 削除 |
第6条(治療費) 引渡し後に当該ペットにかかる治療費は、全て乙の負担とする。 (注)旧契約書第8条 ※削除予定(2014 年 11 月 2 日回答書) | |
第 7 条 契約完了後に、乙は甲に対し如何なる理由があろうと当該ペットの返品・交換、返金を強いる行為は出来ない。 | 第 1 条(後段)に移行 |
第 7 条(血統書) 当該ペットの血統書は、ブリーダーから甲に送付され次第、甲は乙に郵送するものとする。 |
(注)旧契約書第 11 条 | |
第 8 条 引渡し完了後に、当該ペットにかかる治療費の全ては乙負担とし、甲に対し治療費の請求を強いることは出来ない。 | (注)治療費は第6条に記載 |
第8条(死亡保障制度) 1 当該ペットが、第 5 条に定める先天性疾患以外の事由により引き渡し後 2 週間以内に死亡した場合、乙は、甲に対して販売生体価格の 50%の金額を支払うことにより、当該ペットと同等の生体価格の代替ペットの引き渡しを受けることができる。 ただし、死亡日の日付および獣医師の署名入りの死亡診断書等の書面がある場合に限る。また、虐待を原因とする場合や治療放棄を原因とする場合等、乙の故意又は重過失による死亡の場合は除外する。 2 前項の代替ペットの引き渡しを受ける場合、ワクチン代等の生体価格以外に発生する代金、及び代替ペットの生体価格が当該ペットの価格を上回る場合の差額代金は、乙が別途負担する。 3 死亡保障制度による代替ペットの引き渡しは1回限り有効とする。 (注)旧契約書第 12 条 | |
第9条(特別買取り制度) 1 乙は、自己の都合により、やむを得ず当該ペットの飼育が不可能となった場合は、甲に対して、当該ペットの買取りを請求できる。 2 特別買取り費用は、当該ペットの引き渡し後24時間以内の場合は販売生体価格の5 0%とし、24時間を超える場合は、甲乙協議のうえ個別に定めるものとする(ただし、引取りの時期によっては、乙が甲に対し、引 取り費用を負担する場合がある)。 |
3 特別買取り制度の適用は生体のみとし、ワクチン代、各種保障代、ペット用品代は除外する。 (注)旧契約書第 13 条 | |
第9条 甲乙間に問題が生じた場合は、当事者同士の誠実な話合いにより解決するものとする。 | 第 10 条(未規定事項等) 本規定に定めのない事項又は本契約の解釈につき疑義が生じた場合には、甲及び乙は、誠意を持って協議し解決するものとする。 |
第 10 x xが甲の名誉を毀損する内容を第三者に伝達した場合、それに生じた損害を乙は甲に対し全額賠償しなければならない。賠償額の算出方法は甲独自の方法によるものとする。 | 第7条に移行 |
第 11 条(合意管轄) 本契約に関する訴訟については、甲の本店所在地を管轄する裁判所をもって第xxの専属管轄裁判所とする。 (注)新設 | |
第 11 条 当該ペット引き渡し時に、血統書を同時に引き渡せない場合、甲はその理由を明示しなければならない。 血統書が申請中である場合には、ブリーダ ーから甲に送付され次第、乙に郵送するものとする。 | 第7条に移行 |
第 12 条 死亡保障制度 1 死亡保障制度は、当該ペットが販売後 2週間以内(お引き渡し当日より 14 日以内)に死亡した場合に適用する。但し、死亡診断書(日付および獣医師の署名入りの書類)がある場合に限る。また、外傷・虐待を原因とする場合、および治療放棄した場合、不慮の事故による死亡の場合は除外 | 第8条に移行 |
する。 2 1を満たした上で、乙が甲に販売生体価格の50%を支払うことで成立する。但し、ワクチン代や保障代など、生体価格以外に発生する代金、および代替ペットの生体価格が当該ペットの価格を上回る場合の差額代金は、別途乙が負担する。 3 甲は乙に生体価格が同等の代替ペットを後日引き渡す。 4 代替ペットの引渡しは1回限り有効と する。 | |
第 13 条 特別買取り制度 1 特別買取りとは、乙の都合により、やむを得ず飼育不可能な事由が生じた場合に行う。但し、当該ペットの引渡し後24時間以内の場合は販売生体価格の50%とし、24時間を超える場合は、甲独自の算出方法で行う。 2 上記適用は生体のみとし、ワクチン代、 各種保障代、ペット用品代は除外する。 | 第9条に移行 |
特記事項/先天性疾患による保障制度 1.ペットとして通常の生活に支障をきたす重大な先天性疾患が販売後3カ月以内(お引き渡し当日より 90 日以内)に発見された場合は、生体価格が同程度の代犬猫を提供するものとする。但し、甲の規定する獣医の診断により、不治、病死および通常の生活に支障をきたす重大な疾患や後遺症と診断されたものに限る。また、保障上限価格は、生体価格内とする。 2.ペットとして飼育可能な以下の項目は、先天性の定義より除外する。 除外項目:ヘルニア・陰睾丸・毛色の変化・ 狼爪・ブルーアイ・オーバーサイズ・歩行可能な股関節形成不全およびその他の変形 | 第 5 条に移行 |
性関節症・xxxx存(ペコ)・歯の噛合せ (アンダーショット/オーバーショット) | |
有料生体保障、契約書説明 | 有料生体保障、契約書説明 |
当該ペットは入舎時の駆虫、お引渡しまで | 当該ペットは入舎時の駆虫、お引渡しまでに |
に接種可能なワクチン投与、およびお引渡 | 接種可能なワクチン投与、およびお引渡し時 |
し時の簡易健康診断を行っておりますが、 | の簡易健康診断を行っておりますが、いのち |
いのちあるものであるため、将来的に予測 | あるものであるため、将来的に予測できない |
できないことも生じる可能性があります。 | ことも生じる可能性があります。 |
そのため当社では、全てのお客様に対して | そのため当社では、全てのお客様に対して基 |
基本的に各種保障にご加入していただく形 | 本的に各種保障にご加入をご案内させて頂い |
をとっております。 | ております。 |
●1生命保障…病気または怪我による死亡 | ●1生命保障…病気または怪我による死亡時 |
時に適用するもの。 | に適用するもの。 |
●2医療補償…病気や怪我の治療時に適用 | ●2医療補償…病気や怪我の治療時に適用す |
するもの。(各社申込書参照) | るもの。(各社申込書参照) |
個人情報の取扱い | 個人情報の取扱い |
有限会社Coo&RIKUでは、個人情報 | Coo&RIKUでは、個人情報を適切に利 |
を適切に利用するとともにその安全管理に | 用するとともにその安全管理に努めておりま |
努めております。当社の役員および全ての | す。当社の役員および全ての従業員は、業務 |
従業員は、業務上知り得た個人情報の内容 | 上知りえた個人情報の内容をみだりに第三者 |
をみだりに第三者へ開示、または正当な目 | へ開示、または正当な目的以外に無断で利用 |
的以外に無断で利用することはありませ | することはありません。お客様との円滑な作 |
ん。お客様との円滑な作業のための利用目 | 業のための利用目的範囲以内で、具体的な業 |
的範囲以内で、具体的な業務に従って権限 | 務に従って権限を得られた者のみが業務の遂 |
を得られた者のみが業務の遂行上必要な限 | 行上必要な限りにおいて取り扱うものといた |
りにおいて取り扱うものといたします。 | します。 |