Contract
中国電力エリア【高圧】
令和 4 年 6 月1日実施xx燃料株式会社
目次
第40 条 取次店と小売電気事業者との契約終了に伴う契約変更 20
第42 条 供給開始後の電力供給契約の変更または終了にともなう料金の精算 20
第43 条 供給開始後の電力供給契約の変更または終了にともなう工事費等の精算 20
当社は,小売電気事業者(第3 条(20)に規定する小売電気事業者をいい,以下,第1 条において同様とします。)が供給する電気の取次ぎを行っており(以下,当社を「取次店」といいます。),小売電気事業者が電気事業法第2 条第1 項第3 号に定める小売電気事業者としての高圧または特別高圧の需要に応じて,一般送配電事業者の供給区域(鳥取県,島根県,岡山県,広島県,xx県,兵庫県の一部,香川県の一部,愛媛県の一部をいいます。ただし,離島を除きます。)内の需要場所に電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は,この電気供給約款(以下「本約款」といいます。)によります。以下,電力供給契約書と本約款を併せて「電力供給契約」といいます。
(1) 一般送配電事業者の定める託送供給約款が改定された場合,法令・条例・規則等の改正により本約款の変更の必要が生じた場合,その他取次店が必要と判断した場合には,取次店は本約款を変更することがあります。この場合には,変更後の内容およびその効力発生時期をあらかじめ個別に通知する方法または取次店のWEB サイトに掲示する方法により説明しま す。これらの場合に,効力発生時期が到来したときは,電気料金その他の供給条件は,変更後の内容によります。
(2) 託送供給等約款の変更,法令の制定もしくは改廃により,本約款を変更する必要が生じた場合,取次店は,変更後の託送供給等約款または法令をふまえ,本約款を変更することがあります。これらの場合,効力発生時期が到来したときは,電気料金その他の供給条件は,変更後の本約款によります。
(3) 本約款の変更にともない,変更の際の供給条件の説明,契約変更前の書面交付および契約変更後の書面交付を行う場合,以下の方法により行うことについて,あらかじめ承諾していただきます。
イ 供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行う場合,個別に通知する方法または取次店のWEB サイトに掲示する方法その他取次店が適当と判断した方法(以下「取次店が適当と判断した方法」といいます。)により行い,説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し,記載します。
ロ 契約変更後の書面交付を行う場合には,取次店が適当と判断した方法により行い,取次店および小売電気事業者の名称および住所,お客さまとの契約年月日,当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
(4) (3)にかかわらず,本約款の変更が,法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の電力供給契約の実質的な変更をともなわない内容である場合には,供給条件の説明および契約変更前の書面交付については,説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよび契約変更後の書面交付をしないことについて,あらかじめ承諾していただきます。
次の言葉は,本約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 高圧
標準電圧6,000 ボルトをいいます。
(2) 特別高圧
標準電圧20,000 ボルト以上の電圧をいいます。
(3) 契約電力
契約上使用できる最大電力をいいます。
(4) 契約期間
契約上電気を使用できる期間をいいます。
(5) 最大需要電力
30 分ごとの需要電力の最大値であって,記録型計量器により計量される値をいいます。
(6) 常時供給電力
お客さまに常時供給する電力をいいます。
(7) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(8) 給電指令
お客さまの電気の使用について,一般送配電事業者が保安上,需給上または電気の品質維持の観点から必要に応じて運用に関する指示をいいます。
(9) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第36 条第1 項に定める賦課金をいい,附則2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)に定めるところによります。
(10) 貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(11) 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間と し,毎年1 月1 日から3 月31 日までの期間,2 月1 日から4 月30 日までの期間,3 月1 日
から5 月31 日までの期間,4 月1 日から6 月30 日までの期間,5 月1 日から7 月31 日までの期間,6 月1 日から8 月31 日までの期間,7 月1 日から9 月30 日までの期間,8 月1 日から10 月31 日までの期間,9 月1 日から11 月30 日までの期間,10 月1 日から12 月31 日ま
での期間,11 月1 日から翌年の1 月31 日までの期間または12 月1 日から翌年の2 月28 日
までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の2 月29 日までの期間といたします。)をいいます。
(12) 供給地点
一般送配電事業者が,小売電気事業者に対して接続供給に係る電気を供給する地点をいいます。
(13) 需要場所
お客さまが,小売電気事業者から供給された電気を使用する場所をいいます。
(14) 一般送配電事業者
中国電力ネットワーク株式会社(事業の全部の譲渡,合併または会社分割(一般送配電事業の全部を承継させるものに限ります。)によって一般送配電事業を承継することについて,電気事業法にもとづく認可を受けてこの一般送配電事業を承継した者を含みます。)をいいま す。
(15) 供給地点特定番号
対象供給地点を一意に特定するための識別番号をいいます。
(16) 接続供給
小売電気事業者がお客さまに対して電気を供給するために必要となる,小売電気事業者が一般送配電事業者から受ける電気の供給をいいます。
(17) 接続供給契約
小売電気事業者がお客さまに電気の供給を行うために必要な,小売電気事業者と一般送配電事業者との接続供給契約をいいます。
(18) 託送供給等約款
接続供給契約の内容を規定する一般送配電事業者の約款で,電気事業法第18 条第1 項にもとづき経済産業大臣より認可を受けたものをいいます。
(19) 小売電気事業者
取次店との取次委託契約にもとづきお客さまに電気を供給する,小売電気事業者である株式会社エネワンでんき(小売電気事業者登録番号A0015)をいいます。
(20) xx
毎年7 月1 日から9 月30 日までの期間をいいます。
(21) その他季
毎年10 月1 日から翌年の6 月30 日までの期間をいいます。
(22) ピーク時間
xxの毎日午後1 時から午後4 時までの時間をいいます。ただし,附則3(休日等)に定める日の該当する時間を除きます。
(23) 昼間時間
毎日午前8 時から午後10 時までの時間をいいます。ただし,ピーク時間および附則3(休日等)に定める日の該当する時間を除きます。
(24) 夜間時間
ピーク時間および昼間時間以外の時間をいいます。
(25) 休日
土曜日および附則3(休日等)に定める日をいいます。
(26) 平日
(24)以外の日をいいます。
本約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は,次のとおりといたします。
(1) 契約電力および最大需要電力の単位は,1 キロワット(kW)とし,その端数は,小数点以下第1
位で四捨五入いたします。ただし,契約電力が500 キロワット未満のときで,算定された値が
0.5 キロワット未満となるときは,契約電力を1 キロワットといたします。
(2) 使用電力量の単位は,1 キロワット時(kWh)とし,その端数は,小数点以下第1 位で四捨五入いたします。
(3) 力率の単位は1 パーセント(%)とし,その端数は小数点以下第1 位で四捨五入いたします。
(4) 料金その他の計算における合計金額の単位は,1 円とし,その端数は,切り捨てます。ただし,消費税等相当額を加算して申し受ける場合には,消費税等が課される金額および消費税等相当額の単位は,それぞれ1 円とし,その端数は,それぞれ切り捨てます。
(1) 本約款の実施上必要な細目事項は,そのつどお客さまと取次店との協議によって定めます。
(2) 本約款に定めのない特別な事項は,そのつどお客さまと取次店との協議によって定めます。
(3) 一般送配電事業者が,お客さまとの協議が託送供給等約款の実施上必要であると判断した場合,お客さまは,一般送配電事業者と協議をしていただきます。
(1) お客さまが新たに電気の供給契約を希望される場合,お客さまはあらかじめ附則 4(契約に関わる注意事項)および附則5(お問い合わせ窓口その他取次店および小売電気事業者に関する情報)に記載の事項を十分理解していただき,本約款を承認のうえ,次の事項をあらかじめ協議させていただいたうえで,電力供給契約を締結させていただきます。
需要場所,契約種別,供給電気方式,負荷設備,受電設備,発電設備,業種,用途,使用開始希望日,および使用期間
ただし,取次店は,小売電気事業者から電力供給契約の申込みの受付を中止するよう申し入れ がされた場合,電力供給契約の締結をお断りすることがあります。また,小売電気事業者と取 次店との間の取次委託契約が解除その他の事由により終了した場合は,電力供給契約の申込み の受付をお断りいたします。なお,契約種別は,常時供給電力,自家発補給電力,予備電力と し,電力供給契約の特約事項に自家発補給電力または予備電力を供給する旨の記載がない限り,常時供給電力のみを供給するものとします。
(2) お客さまが保安等のために必要とされる電気については,その容量を明らかにしていただき,予備電力の申込みまたは保安用の発電設備の設置,蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また電圧または周波数の変動等によってお客さまが損害を受けるおそれがある場合は,無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
(3) 一般送配電事業者の供給設備の工事を要する場合等は,用地事情等により供給開始までに長期間を要することがあるため,お客さまの供給開始希望日に応じられないことがあります。
小売電気事業者は,一般送配電事業者の託送供給等約款により,一般送配電事業者と接続供給契約を締結し,一般送配電事業者の供給設備を使用して電気を供給いたします。また,お客さまに小売電気事業者が電気を供給する際は,一般送配電事業者の供給設備を使用いたします。それに伴い,お客さまには,法令で定める技術要件,その他の法令等に従い,かつ託送供給等約款における需要者にかかわる事項および託送供給等約款で定める技術要件を遵守し,一般送配電事業者からの給電指令に従っていただきます。
(1) 電力供給契約は,お客さまとの間で電気供給に関する諸条件を確認させていただいたうえ,契約条件について取次店と合意に達し,お客さまと取次店で電力供給契約書を締結したときに,小売電気事業者および一般送配電事業者の間でお客さまおよび取次店との間の電力供給契約に対応する接続供給契約が成立することを停止条件として,取次店とお客さまとの間に成立いたします。
(2) 取次店は,法令,電気の供給状況,小売電気事業者の供給力確保状況,料金その他の債務の支払状況(既に終了しているものを含む取次店および小売電気事業者とお客さまとの他の契約の料金その他の支払債務を支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。),お客さまが本約款の内容を承諾していただけない場合,一般送配電事業者の託送供給等約款に定める事項にご協力いただけない場合,供給契約の申込みがお客さま本人の意思にもとづくものと確認できない場合,その他やむをえない場合には,お客さまの申込みの全部または一部をお断りすることがあります。この場合は,取次店は,お客さまに対し,その理由をお知らせいたします。
(1) 契約期間は,電力供給契約書に記載される期間とし,契約期間内は原則として契約を解約できません。ただし,双方が合意すればこの限りではありません。
(2) (1)にかかわらず,お客さままたは取次店は,3 ヶ月前までに相手方にその旨を書面にて通知することで,申し出た月の3 ヶ月後の月の末日を解約日として電力供給契約を解約できます。ただし,お客さまと取次店が合意した場合には,当該申出から3 ヶ月後の月の末日以外の適当な日を解約日とすることができます。
(3) お客さまからの申出による(2)の解約が,供給開始日から 1 年未満の期間内となる場合,お客さまには,供給開始日から解約日までの期間の料金について,さかのぼって臨時電力料金を適用いたします。この場合,取次店は,当初から臨時電力料金単価を適用して算出される料金と既に申し受けた料金との差額を申し受けます。臨時電力料金単価は,基本料金単価および従量料金単価をそれぞれ1.2 倍したものといたします。
(4) 契約期間満了日の3 ヶ月前までにお客さままたは取次店から別段の意思表示がない場合は,電力供給契約は,契約期間満了後も1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
(5) 契約期間満了日の3 ヶ月前までにお客さままたは取次店から電力供給契約の継続,延長,更新をしない旨の意思表示があった場合は,電力供給契約は,期間満了により終了いたします。
電力供給契約において取次店とお客さまとの協議によりあらかじめ定める小売電気事業者が電気を供給するお客さまの需要地点をいい,原則として以下のように取り扱います。
(1) 取次店は,1 構内または1 建物を1 需要場所といたします。なお,この場合において,構内とは,さく,へい,その他の客観的な遮断物によって明確に区画された区域をいいます。また,建物とは,独立した建物をいいます。
(2) 隣接する複数の構内の場合で,それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いときは,
(1)にかかわらず,その隣接する複数の構内を1 需要場所とすることがあります。
(3) 前2 項にかかわらず,対象建物が一般送配電事業者において1需要場所と定める場合は取次店においても同様の取扱いといたします。
取次店は,お客さまの希望に応じて,1 法人または 1 供給地点特定番号について,1 電力供給契約を結びます。
(1) 取次店は,供給準備その他必要な手続きを経たのち,電力供給契約書に記載された供給開始日より,すみやかに電力供給契約にもとづき小売電気事業者による電気を供給いたします。
(2) 取次店は,小売電気事業者が供給力を十分に確保できない場合または天候,用地事情等やむをえない理由によって,あらかじめ定めた供給開始日に小売電気事業者から電気を供給できないことが明らかになった場合には,その理由をすみやかにお知らせし,あらためてお客さまと協議のうえ,新たに供給開始日を定めることといたします。
小売電気事業者は特別の事情がない限り,1 需要場所につき1 供給電気方式1 引込みおよび1 計量をもって電気を供給いたします。
(1) 常時供給電力の契約電力は,次によって定めます。
イ 契約電力が500 キロワット以上の場合,契約電力は協議制によるものとし,1 年間を通じての最大の負荷,同一業種の負荷率,操業度等を基準としてお客さまと取次店との協議を踏まえ小売電気事業者と一般送配電事業者との協議によって定めます。電力供給契約書に定められている契約電力は,電力供給契約締結時点でお客さまと取次店が協議によって定めた契約電力といたします。
ロ 契約電力が500 キロワット未満の場合,契約電力は実量制によるものとし,各月の契約電力は,次の場合を除き,その1 月の最大需要電力と前11 月の最大需要電力のうち,いずれか大きい値といたします。電力供給契約書に電気供給約款第14 条第1 項ロにより契約電力を定める旨が定められている場合,電力供給契約締結時点では契約電力が 500 キロワット未満であることを示します。
(イ) 新たに電気の供給を受ける場合は,小売電気事業者からの供給開始の日以降12 月の期間の各月の契約電力は,その 1 月の最大需要電力と小売電気事業者からの供給開始の日から前月までの最大需要電力のうち,いずれか大きい値とします。
(ロ) お客さまの需要場所における受電設備を減少される場合等で,1 年を通じて最大需要電力が減少することが明らかなときは,減少された日を含む 1 月の減少された日の
前日までの期間の契約電力は,その期間の最大需要電力と前11 月の最大需要電力の
うちいずれか大きい値とし,減少された日以降12 月の期間の各月の契約電力は,お客さまの需要場所における負荷設備および受電設備の内容,1 年間を通じての最大の負荷,同一業種の負荷率,操業度等を基準として,お客さまと取次店との協議を踏まえ,小売電気事業者と一般送配電事業者との協議により定めた値といたします。ただし,契約電力を減少した日以降12 月の期間で,その1 月の最大需要電力と減少した日から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと取次店との協議を踏まえ小売電気事業者と一般送配電事業者との協議によって定めた値を上回る場合は,契約電力は,その上回る最大需要電力の値といたします。
(ハ) お客さまの需要場所における受電設備を増加される場合等で,増加された日を含む1
月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその 1 月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは,その 1 月の増加された前日までの期間の契約電力は,その期間の最大需
要電力と前11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし,その1 月の増加された日以降の期間の契約電力は,その期間の最大需要電力の値といたします。
(2) 周波数は,標準周波数60 ヘルツといたします。
(1) 料金を算定するため,予定される最大需要電力,力率,年間使用電力量,月間使用電力量,最大および最小の日負荷電力量,休日予定日,その他小売電気事業者が電気供給をするうえで必要となる情報をあらかじめ提出していただきます。なお,あらかじめ提出された情報と電気の使用状態が著しく異なる場合は料金の変更を含め,別途,協議させていただきます。
(2) 料金に関しては,(1)の情報をもとに電力供給契約書に記載させていただきます。
(3) 料金は,基本料金,従量料金および附則 2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3) によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,従量料金は,附則 1(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 26,000 円を下回る場合は,附則1(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,附則1(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 26,000 円を上回る場合は,附則 1(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとします。
(4) 料金は,電力供給契約書で定めた料金を支払期日までにお支払いいただきます。
(5) 需要場所の負荷の力率が,85 パーセントを上回る場合は,その上回る1 パーセントにつき,基本料金を 1 パーセント割引し,85 パーセントを下回る場合は,その下回る 1 パーセントにつき,基本料金を1 パーセント割増いたします。なお,お客さまがまったく電気の供給を受けないその1月の力率は,85 パーセントとみなします。
(6) 当該月にまったく電気を使用されない場合は,基本料金単価を半額といたします。
(7) 取次店は,一般送配電事業者が託送供給等約款に定める接続送電サービス料金等が改定された場合,または消費税,石油石炭税等が改定された場合は,次の手順に従い,新たな料金単価を定めることができます。
イ 取次店は事前に新たな料金単価,およびその適用開始日(以下「新料金単価適用開始日」といいます。)を書面でお客さまに通知いたします。
ロ お客さまは,新たな料金単価を承諾しない場合は,新料金単価適用開始日の 15 日前までに取次店に対して書面にて解約を通知することで電力供給契約を解約することができます。この場合には,電力供給契約は本約款の規定にかかわらず,新料金単価適用開始日の前日をもって終了するものといたします。
ハ 上記のロに定める期限までに,お客さまより解約の通知がない場合は,お客さまは新たな料金単価を承諾したものとみなし,新料金単価適用開始日より新たな料金単価を適用いたします。
(1) 適用範囲
小売電気事業者から電力の供給を受けて,電灯,小型機器もしくは動力を使用する需要で,お客さまの発電設備の検査,補修または事故により生じた不足電力の補給にあてるためのものに適用いたします。
(2) 契約電力
契約電力は,負荷の実情に応じてお客さまと取次店との協議を踏まえ,小売電気事業者と一般送配電事業者との協議により定めます。電力供給契約書に契約電力が具体的に定められている場合,かかる記載は,電力供給契約締結時点でお客さまと取次店との協議を踏まえ,小売電気事業者と一般送配電事業者との協議によって定めた契約電力といたします。
(3) その他
イ お客さまの発電設備の定期検査または定期補修にともなう電気の供給については,その時期はお客さまと取次店との協議によってあらかじめ定めるものといたします。
ロ その他の事項については特に定めのある場合を除き,常時供給電力に準ずるものといたします。
(1) 適用範囲
常時供給設備等の補修または事故により生じた不足電力の補給にあてるため,予備電線路により電気を受ける次の場合に適用いたします。
イ 予備線
常時供給変電所から常時供給電圧と同位の電圧で供給を受ける場合ロ 予備電源
常時供給変電所以外の変電所から供給を受ける場合または常時供給変電所から常時供給電圧と異なった電圧で供給を受ける場合
(2) 契約電力
契約電力は,常時供給電力の契約電力の値とします。お客さまに特別の事情がある場合で,お客さまが特に希望される場合は,負荷の実情に応じてお客さまと取次店との協議を踏まえ小売電気事業者と一般送配電事業者との協議により定めます。この場合の予備電力に係る契約電力は,原則として 50 キロワットを下回らないものとします。なお,電力供給契約書に契約電力が具体的に定められている場合,かかる記載を予備電力に係る契約電力といたします。
(3) その他
イ お客さまが希望される場合は,予備線による電気の供給と予備電源による電気の供給とをあわせて受けることができます。
ロ その他の事項については特に定めのある場合を除き,常時供給電力に準ずるものといたします。
料金は,供給準備着手前に供給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責めとならない理由によって供給が開始されない場合を除き,原則として電力供給契約書に記載された供給開始日から適用いたします。
検針日は,次により,一般送配電事業者が実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日といたします。
(1) 検針日は,お客さまの供給地点ごとに取次店があらかじめお知らせした日(一般送配電事業者がお客さまの供給地点の属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日および休日等を考慮して定めます。)に,各月ごとに行ないます。
(2) お客さまが不在等のため,あらかじめお知らせした日に一般送配電事業者が検針できなかった場合は,検針に伺った日に検針を行なったものといたします。
(3) やむをえない事情のある場合には,(1)にかかわらず,取次店があらかじめお知らせした日以外の日に,一般送配電事業者により検針を行なうことがあります。
(4) 一般送配電事業者の託送供給等約款に定めのある以下の事情により,(1)にかかわらず,各月ごとに検針が行なわれないことがあります。なお,ロの場合,非常変災等の場合を除き,あらかじめお客さまの承諾をえるものといたします。
イ 供給開始の日からその直後のお客さまの供給地点の属する検針区域の検針日までの期間が短い場合
ロ その他特別の事情がある場合
(5) (3)の場合で,検針を行なったときは,取次店があらかじめお知らせした日に検針を行なったものといたします。
(6) (4)イの場合で,検針を行なわなかったときは,供給開始の直後のお客さまの供給地点の属する検針区域の検針日に検針を行なったものといたします。
(7) (4)ロの場合で,検針を行なわなかったときは,検針を行なわない月については,取次店があらかじめお知らせした日に検針を行なったものといたします。
料金の算定期間は,託送供給等約款に定める計量期間または検針期間(以下「計量期間等」といいます。)といたします。ただし,電気の供給を開始し,または電力供給契約が終了した場合の料金の算定期間は,供給開始日から開始日を含む計量期間等の終期までの期間または終了日の前日を含む計量期間等の始期から終了日の前日までの期間といたします。
(1) 使用電力量は,託送供給等約款に定めるお客さまの供給地点に係る 30 分ごとの接続供給電力量とし,料金の算定期間における使用電力量は,30 分ごとの使用電力量を,料金の算定期間
(ただし,電力供給契約を終了させる場合で,特別の事情があるときは,終了日の前日を含む計量期間等の始期から終了日までの期間といたします。)において合計した値といたします。
(2) 計量器の取り替えがなされた場合には,料金の算定期間における使用電力量は,(6)の場合を除き,取付けおよび取外しした電力量計ごとに(1)に準じて計量した使用電力量を合算してえた値といたします。
(3) 最大需要電力の計量は,一般送配電事業者が設置する記録型計量器により行うものといたします。
(4) 力率の算定は,一般送配電事業者が設置する記録型計量器により行うものといたします。
(5) 取次店は,一般送配電事業者から小売電気事業者が受領する計量の結果について,お客さまにお知らせいたします。
(6) 計量器の故障等によって使用電力量および最大需要電力を正しく計量できなかった場合および第 19 条(2)または(4)の場合で検針を行なわなかった場合には,使用電力量および最大需要電力は,一般送配電事業者と小売電気事業者との協議によって定めます。この場合,小売電気事業者から報告を受けた取次店は,すみやかに小売電気事業者と一般送配電事業者との協議により決定された使用電力量および最大需要電力について,お客さまにお知らせいたします。
(7) 検針を行なうことが困難である等特別の事情がある場合で一般送配電事業者が計量器を取り付けないときの使用電力量および最大需要電力は,一般送配電事業者と小売電気事業者との協議によって定めます。この場合,小売電気事業者から報告を受けた取次店は,すみやかに小売電気事業者と一般送配電事業者との協議により決定された使用電力量および最大需要電力について,お客さまにお知らせいたします。
(1) 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。
イ 電気の供給を開始し,または電力供給契約が終了した場合で,料金の算定期間の日数が,料金の算定期間を含む計量期間等の始期に対応する計量または検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5 日を上回り,または下回るとき。
ロ 計量期間等の日数がその計量期間等の始期に対応する計量または検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5 日を上回り,または下回るとき。
(2) 料金は,電力供給契約ごとに電力供給契約に定めた料金を適用して算定いたします。また算定後はすみやかにお客さまにその請求額を通知いたします。
(3) (1)イまたはロの場合,基本料金に関しては,次のとおり日割計算とします。
1 月の該当料金×
日割計算対象日数暦日数
上記の計算上,(1)イの場合において基本料金の日割計算をするときは,日割計算対象日数には開始日を含み,終了日を除きます。
(4) (1)イの場合,従量料金に関しては,次のとおり計算します。
電力量については,料金の算定期間の使用電力量により算定します。
(1) お客さまの料金の支払義務が発生する日は,次によります。
イ 計量期間等の終期といたします。ただし,第19 条(5)の場合の料金については実際に検針を行なった日とし,また,計量器の故障等によって使用電力量または最大需要電力を正しく計量できなかった場合は,使用電力量または最大需要電力が協議によって定められた日といたします。なお,第21 条(7)の場合は,そのお客さまの供給地点の属する検針区域の計量期間等の終期といたします。
ロ 電力供給契約が終了した場合は,終了日といたします。ただし,特別の事情があって電力供給契約の終了日以降に計量値の確認を行なった場合は,その日といたします。
(2) お客さまの料金は支払期日までに支払っていただくものとし,支払期日は,下記のイからニの場合を除き,第24 条(1)の定めによります。なお,支払期日が日曜日または休日に該当する場合は,それぞれ,その後の最初の営業日といたします。
イ お客さまが,振り出し,もしくは引き受けた手形または振り出した小切手が不渡りとなり,銀行取引停止処分を受けた場合。
ロ お客さまが,破産,民事再生,会社更生,特別清算およびこれらに類する法的申請の申立を受け,または自ら申立を行った場合
ハ お客さまが,強制執行または担保権の実行としての競売の申立を受けた場合ニ お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合
(3) (2)イからニまでに該当する場合,お客さまの料金の支払期日は,次のとおりといたします。 イ (2)イからニまでに該当する事由が発生した日までに支払義務が発生し,支払われていな
い料金(既に支払期日を経過している料金を除きます。)については,該当する事由が発生した日といたします。ただし,その該当する事由が発生した日に支払義務発生日から 2
営業日を経過していない料金については,支払義務発生日の翌日から起算して2 営業日後といたします。
ロ (2)イからニまでに該当する事由が発生した日の翌日以降に支払義務が発生する料金については,支払義務発生日の翌日から起算して7 日後といたします。
(4) お客さまが,(2)イからニまでに該当する事由を解消された場合には,取次店に申し出ていただきます。この場合,その事由が解消された日以降に支払義務が発生する料金については,お客さまがその事由に該当しなかったものとみなします。
(5) 一般送配電事業者の託送供給等約款にもとづいて発生し,小売電気事業者から請求を受けた取次店がお客さまに請求する工事費負担金その他の金銭債務(以下「工事費等」といいます。)については,取次店が指定する日までに支払っていただきます。
(1) 料金については,別紙に定める方法より支払っていただきます。
(2) 工事費等については,小売電気事業者が一般送配電事業者から請求を受けるつど,小売電気事業者から請求を受けた取次店が指定した方法で支払っていただきます。
(1) お客さまが料金または工事費等の支払期日を経過してなお支払われない場合には,取次店は,支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けることがあります。ただし,料金については,料金を第24 条(1)ロにより支払われる場合で取次店の都合により料金が支払期日を経過してお客さまが指定する口座から引き落とされたときは,この限りではありません。
(2) 延滞利息は,その算定の対象となる料金または工事費等から,消費税等相当額から再生可能エネルギー発電促進賦課金に係る消費税相当額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても, 365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。なお,消費税等相当額および再生可能エネルギー発電促進賦課金に係る消費税等相当額の単位は,1 円とし,その端数は,切り捨てます。
(3) 延滞利息は,原則として,お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金または工事費等を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
(1) 小売電気事業者が一般送配電事業者から接続供給契約が電気の使用状態に比べて不適当であるとして,接続供給契約を適正なものに変更することを求められた場合など,お客さまとの電力供給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には,取次店はお客さまに(2)に記載する内容を記載した書面により通知し,通知を受けたお客さまはすみやかに電力供給契約を適正なものに変更していただきます。契約内容の変更に応じていただけない場合は,第44条 (1)ホの規定にかかわらず,取次店が書面にて通知した日から 15 日経過後に契約を解約するものとします。ただし,契約内容の変更に応じていただけない合理的な理由がある場合はこの限りではありません。
(2) 取次店がお客さまに書面により通知する内容は,以下のとおりといたします。
イ お客さまとの電力供給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる理由および変更していただく内容
ロ 取次店が求める変更内容に15 日以内に変更していただけない場合,当該通知を送付した日から15 日後に契約を解約する旨
ハ お客さまに対して①解除後無契約となった場合には電気の供給が止まること,および②最終保障供給が義務付けられている一般送配電事業者に対し,最終保障供給を申し込むという方法があること
(1) 契約電力が500 キロワット以上のお客さまが契約電力をこえて電気を使用された場合には,取次店または小売電気事業者の責めとなる理由による場合を除き,取次店は,以下の算式により算定される金額を契約超過金として申し受けます。
契約超過金= (当該月の最大需要電力− 当該月の契約電力) × 基本料金単価
力率
× (1.85 − 100) × 1.5
(2) 契約超過金は,契約電力をこえて電気を使用された月の料金の支払期日までに支払っていただきます。
(3) 契約電力の超過に伴い,小売電気事業者と一般送配電事業者との間における接続供給契約に変更が生じた場合は,取次店とお客さまとの契約に定める料金を変更させていただきます。
(1) 需要場所の負荷の力率は,原則として85 パーセント以上に保持していただきます。なお,軽負荷時には進み力率とならないようにしていただきます。
(2) 取次店は,技術上必要がある場合には,進相用コンデンサの開閉をお客さまにお願いすること,および接続する進相用コンデンサ容量を協議させていただくことがあります。なお,この場合で進相用コンデンサを開閉していただいたときのその月の力率は,必要に応じてお客さまと取次店との協議を踏まえ,一般送配電事業者と小売電気事業者との協議によって定めます。
取次店または一般送配電事業者は,次の業務を実施するため,お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には,正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお,お客さまのお求めに応じ,一般送配電事業者の係員は,所定の証明書を提示いたします。
(1) 供給地点に至るまでの一般送配電事業者の供給設備または計量器等需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物の設計,施工,改修または検査
(2) 第51 条(1)または(2)によって必要なお客さまの電気工作物の検査等の業務
(3) 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験,負荷設備,受電設備もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(4) 計量器の検針または計量値の確認
(5) 第31 条,第44 条または第45 条により必要な処置
(6) その他託送供給等約款によって,接続供給契約の成立,変更もしくは終了等に必要な業務または一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
(1) お客さまの電気の使用が,次の原因で他のお客さま(取次店のお客さまに限られません。)の電気の使用を妨害し,もしくは妨害するおそれがある場合,または一般送配電事業者もしくは他の事業者等の電気工作物に支障を及ぼし,もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定はその原因となる現象が最も著しいと認める地点で行います。)には,お客さまの負担で,お客さまに必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設するとともに,とくに必要がある場合には,一般送配電事業者が供給設備を変更し,または専用供給設備を施設して,これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷等の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷等の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷等の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ,ロ,ハまたはニに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は, (1)に準じて取り扱うとともに,お客さまは,一般送配電事業者の定める発電設備系統連系サービス要綱に準じて,当該発電設備についてアンシラリーサービス料を申し受けます。ただし,お客さまが電気設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続するにあたっては,電気設備に関する技術基準,その他の法令等に従い,かつ,一般送配電事業者の託送供給等約款別冊に定める系統連系技術要件を遵守して,一般送配電事業者の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によるものとします。
(3) 次のいずれかに該当する場合において,一般送配電事業者から電気の供給にともなう設備の施設場所の提供を小売電気事業者またはお客さまが求められた場合,および取次店または小売電気事業者が必要に応じお客さまの電力負荷を測定するために必要な通信設備の設置場所の提供をお客さまに求めた場合には,お客さまはそれらの場所を無償で提供していただきます。イ お客さま(共同引込線による引込みで電気を供給する複数のお客さまを含みます。)のみ
のためにお客さまの土地または建物に引込線もしくは接続装置等の供給設備を施設する場合
ロ 料金の算定上必要な記録型計量器,その付属装置(計量器箱,変成器,変成器の2 次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)を取付ける場合
ハ 通信設備等を設置する場合
ニ 需要場所の電流制限器その他の適当な装置の取付けをする場合
(4) お客さまは,次に掲げるお客さまの所有物については,一般送配電事業者が無償で使用することを承諾していただきます。
イ お客さまの負担でお客さまが施設した付帯設備(お客さまの土地もしくは建物に施設される供給設備を支持し,または収納する工作物およびその供給設備の施設上必要なお客さまの建物に付合する設備をいいます。)
ロ お客さまの負担でお客さまが施設した,架空引込線を取り付けるために需要場所内に設置する引込小柱等の補助支持物
ハ お客さまの負担でお客さまが施設した,地中引込線の施設上必要な次のいずれかの付帯設備
(イ) 鉄管,暗きょ等お客さまの土地または建物の壁面等に引込線をおさめるために施設される工作物(π 引込みの場合のケーブルの引込みおよび引出しのために施設されるものを含みます。)
(ロ) お客さまの土地または建物に施設される基礎ブロック(接続装置を固定するためのものをいいます。)およびハンドホール
ニ お客さまの希望によって,お客さまの負担でお客さまが取り付けた計量器の付属装置または変成器の2 次配線等
ホ 一般送配電事業者が記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することを求めた場合における当該お客さまの電気工作物
(5) お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には,その工事が完成したとき,すみやかにその旨を取次店および一般送配電事業者または登録調査機関に通知するものとします。
(6) 電気の供給の実施に伴い,一般送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地等の確保等について協力していただきます。
(7) 電気の供給の実施に伴い,必要に応じて取次店指定の様式に従い,1 週間毎の使用電力量の計画書を提出していただきます。
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には,一般送配電事業者により,そのお客さまについて電気の供給が停止されることがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまの需要場所内の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し,または亡失して,一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当し,一般送配電事業者から 小売電気事業者がその旨の警告を受けた場合で,小売電気事業者から連絡を受けた取次店がお客さまに対し,その原因となった行為について改めるよう求めたにもかかわらず,改めない場合には,一般送配電事業者により,そのお客さまについて電気の供給が停止されることがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電力を使用された場合
ハ 第 29 条に反して,取次店または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
ニ 第30 条によって必要となる措置を講じられない場合
ホ 一般送配電事業者の託送供給等約款に定める業務の遂行を,正当な理由なく拒否または妨害した場合
(3) お客さまが次のいずれかに該当し,小売電気事業者が一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ,小売電気事業者から連絡を受けた取次店がお客さまに対し,第 26 条に定める適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず,これに応じていただけないときには,一般送配電事業者により,電気の供給が停止されることがあります。
イ 契約電力をこえて接続供給を利用する場合
ロ 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合
(4) その他お客さまが本約款または法令等に反した場合には,一般送配電事業者により,電気の供給が停止されることがあります。
(5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には,お客さまの電気設備において,一般送配電事業者による,供給の停止のための適当な処置が行われます。なお,この場合には,一般送配電事業者の求めに応じて,必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
第 31 条によって電気の供給を停止した場合で,お客さまがその理由となった事実を解消したときには,一般送配電事業者による電気の供給が再開されます。
第31 条によって電気の供給が停止された場合に,その停止期間中についても,原則として,供給がされていたものとみなして料金を算定いたします。ただし,非常変災等お客さまに全く過失がない場合においては,この限りではなく,別途お客さまと協議の上,料金を決定するものといたします。
(1) お客さまが不正に電気を使用し,料金の全部または一部の支払いを免れた場合には,取次店は,その免れた金額の3 倍に相当する金額を,違約金として申し受けます。
(2) (1)の免れた金額は,本約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と,不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は,6 月以内で一般送配電事業者が決定した期間といたします。
次のいずれかに該当する場合には,一般送配電事業者により供給時間中にお客さまに給電指令が行われ,お客さまの電気の供給が中止され,またはお客さまに電気の使用が制限されることがあります。ただし,緊急やむをえない場合は,一般送配電事業者により,給電指令が行われることなく,お客さまの電気の使用を制限し,または中止されることがあります。
(1) 一般送配電事業者が維持および運用する供給設備に故障が生じ,または故障が生ずるおそれがある場合
(2) 一般送配電事業者が維持および運用する供給設備の点検,修繕,変更その他の工事上やむをえない場合
(3) 系統全体の需要が大きく低下し,調整電源による対策の実施にもかかわらず,原子力発電または水力発電を抑制する必要が生じた場合
(4) その他電気の供給上または保安上必要がある場合
取次店は,第35 条によって,電気の供給が中止され,またはお客さまが電気の使用を制限し,もしくは中止した場合も,料金を割引いたしません。
(1) 取次店または小売電気事業者は,あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できない場合にも,取次店または小売電気事業者の故意重過失による場合を除き,お客さまの受けた損害につき,賠償の責めを負いません。
(2) お客さまが第 5 条における協議に応じなかったことによってお客さまの受けた損害については,取次店はその賠償の責めを負いません。
(3) 期間満了によって電力供給契約が終了した場合,第 9 条(2)によって電力供給契約を解約した場合,第31 条によって電気の供給を停止した場合,または第43 条によって電力供給契約を解除した場合もしくは電力供給契約が終了した場合には,その名目,理由の如何を問わず,取次店はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(4) 取次店は,お客さまが漏電その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。ただし,取次店の故意または過失による場合は,この限りではありません。
(5) 天候,天災,伝染病,戦争,暴動,労働争議等不可抗力によってお客さまもしくは取次店が損害を受けた場合,取次店もしくはお客さまはその損害について賠償の責めを負いません。
(6) 取次店は,一般送配電事業者の責めに帰すべき事由により被ったお客さまの損害につき,賠償の責めを負いません。
お客さまが故意または過失によって,その需要場所内の取次店または一般送配電事業者の電気工作物,電気機器その他の設備を損傷し,または亡失した場合は,一般送配電事業者の定める託送供給等約款に準じて,修理可能の場合は修理費,亡失または修理不可能の場合は帳簿価額と取替工事費との合計額について賠償していただきます。
契約期間中は,原則として,電力供給契約の内容の変更には応じられません。やむを得ずお客さまが電力供給契約の変更を希望する場合は,取次店との協議のうえ,変更に伴う負担金額を定め,新しい契約内容に変更できるものといたします。なお,契約は,原則としてお客さまの変更の申し出にもとづく,小売電気事業者と一般送配電事業者との間の接続供給契約における変更手続きが完了した日を含む計量期間等の翌月の計量期間等の始期に変更されるものといたします。
取次店と小売電気事業者の取次委託契約が解除その他の理由により終了した場合,何らの行為を要することなく,ただちに,電力供給契約に関するお客さまの契約の相手方が取次店から小売電気事業者に変更となります。この場合,取次店は,あらかじめその旨をお客さまに書面(電子メール, WEB サイト,CD-ROM 等の記録媒体による方法を含みます。以下第40 条(取次店と小売電気事業者との契約終了に伴う契約変更)において同様とします。)により通知するものとし,この変更が生じた後,小売電気事業者は,遅滞なくその旨をお客さまに書面により通知するものとします。なお,変更後の供給条件は,変更前の供給条件と同等といたします。
合併その他の原因によって,新たなお客さまが,それまで電気の供給を受けていたお客さまの取次店に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ,引き続き電気の使用を希望される場合は,名義変更を協議させていただきます。この場合には,その旨を取次店へ書面により申し出ていただきます。
第42条 供給開始後の電力供給契約の変更または終了にともなう料金の精算
お客さまが契約電力を変更される場合,また電力供給契約が終了する場合において,小売電気事業者が接続供給契約にもとづき一般送配電事業者から料金の精算を求められるときには,取次店はその精算金をお客さまより申し受けます。ただし非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
第43条 供給開始後の電力供給契約の変更または終了にともなう工事費等の精算
お客さまが電気の使用を開始され,その後契約電力の変更または電力供給契約が終了する場合に,小売電気事業者がお客さまに電気を供給するための一般送配電事業者との間の接続供給契約にもとづいて一般送配電事業者から工事費等の精算を求められる場合には,取次店はその精算金をお客さまより申し受けます。ただし,非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
(1) 取次店は,お客さまが次のいずれかに該当する場合には,電力供給契約を解除することがあります。なお,この場合には,電力供給契約の解除の15 日前までに解除日を予告するとともに,お客さまに対して①解除後無契約となった場合には電気の供給が止まること,および②最終保障供給が義務付けられている一般送配電事業者に対し,最終保障供給を申し込むという方法があることを書面で説明いたします。
イ 第 31 条によって電気の供給を停止されたお客さまが取次店の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
ロ お客さまが電気料金を支払期日を20 日経過してなお支払わない場合
ハ お客さまが他の供給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
ニ お客さまが電力供給契約によって支払いを要することとなった料金以外の債務(遅滞利息,契約超過金,その他電力供給契約から生ずる金銭債務をいいます。)を支払わない場合
ホ その他お客さまが電力供給契約または本約款に違反し(第 56 条の場合を含み,第 26 条 (1)の場合を除きます。),相当の期間を定めて是正を求めた後もなお是正されなかった場合
ヘ お客さまが仮差押,差押,破産,競売,会社更生,民事再生手続き等の申立を受け,または自らこれらの申立をした場合
ト お客さまが振出しまたは引き受けた手形および小切手が不渡りとなった場合チ その他,上記各号に準ずると認められる場合
(2) お客さまが,次のいずれかに該当する場合には,一般送配電事業者が供給を終了させるための処置をおこなった日に電力供給契約は終了するものといたします。
イ 第 9 条(2)による通知をされないで,その需要場所から移転され,電気を使用されていないことが明らかな場合
ロ 自らもしくは第三者を利用した,詐術,暴力的行為,👉迫的言辞または法的な責任をこえた不当な要求等の行為があった場合
ハ 偽計もしくは威力を用いて当社の業務を妨害し,または信用を棄損する行為があった場合ニ その他電力供給契約の継続の意思がないことが明らかな場合
(3) 第41 条の際に,取次店は電力供給契約を解除する権利を有します。
お客さまは,取次店が下記の各号に該当する場合,電力供給契約の一部または全部を解除することができます。
(1) 電力供給契約または本約款の条項に違反し,相当の期間を定めて是正を求めた後もなお是正されなかった場合
(2) 仮差押,差押,破産,競売,会社更生,民事再生手続き等の申立を受け,または自らこれらの申立をした場合
(3) 振出しまたは引き受けた手形および小切手が不渡りとなった場合
(4) その他,上記各号に準ずると認められる場合
電力供給契約にもとづく料金の支払義務その他電力供給契約の終了前に発生した債権債務および第
55 条の規定の効力は,電力供給契約の終了後も存続するものとします。
(1) お客さまが新たに電気を使用し,または契約電力を増加される場合で,これに伴い新たに施設される配電設備もしくは特別供給設備,またはお客さまの希望によって供給設備を変更する場合において,小売電気事業者が接続供給契約にもとづいて一般送配電事業者より工事費等の負担を求められる場合には,取次店が小売電気事業者から請求を受ける当該工事費等の費用相当額について,お客さまにその工事費等を負担していただきます。
(2) 電気の供給に必要な設備の一部または全部を施設した後,お客さまの都合によって供給開始にいたらないで電力供給契約を廃止または変更される場合は,取次店が小売電気事業者から請求を受ける当該工事費等の費用相当額についてお客さまに負担していただきます。
(1) 料金の算定上必要な計量器,その付属装置(計量器箱,変成器,変成器箱および変成器の2 次配線および計量情報を伝送する為の通信装置等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)は,原則として,一般送配電事業者が選定し,かつ,一般送配電事業者の所有とし,一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし,お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合または変成器の 2 次配線等でとくに多額の費用を要する場合については,お客さまの負担により,お客さまで取り付けていただくことがあります。記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために一般送配電事業者がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。
(2) 計量器,その付属装置および区分装置の取り付け位置は,適当な計量ができ,かつ,検針,検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし,お客さまと関係者との協議によって定めます。
(3) 一般送配電事業者は,記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。
(4) お客さまの希望によって計量器,その付属装置および区分装置の取り付け位置を変更,またはこれに準ずる工事をする場合には,実費に消費税等相当額を加えた金額を申し受けます。
(5) お客さまが契約電力を変更される場合で,これに伴い新たに受電電力量の計量に必要な計量器,その付属装置,および区分装置を取り付けるときは,取次店はその工事費の全額に消費税等相 当額を加えた金額を工事費負担金としてお客さまに申し受けます。
供給地点に至るまでの供給設備(一般送配電事業者が所有権を有しない設備を除く。)および計量器等需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物について,一般送配電事業者が保安の責任を負います。
(1) 次の場合には,お客さまからすみやかにその旨を取次店および一般送配電事業者に通知していただきます。この場合には,取次店および一般送配電事業者は,ただちに適当な処置をいたします。
イ お客さまが,引込線,計量器等その需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが,お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり,それが計量器もしくは一般送配電事業者の設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが,一般送配電事業者の供給設備を使用しないことが明らかな場合で,一般送配電事業者が保安上必要と認めるときは,その期間について,一般送配電事業者は,(1)に準じて,適当な処置をいたします。
(3) お客さまが一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置,変更または修繕工事をされる場合,取次店に事前に通知していただき協議させていただきます。なお,保安上緊急に変更または修繕工事をされた場合には,その内容を直ちに取次店または一般送配電事業者に通知していただきます。これらの場合において,保安上とくに必要があるときには,取次店または一般送配電事業者は,お客さまにその内容を変更していただくことがあります。
(4) 一般送配電事業者が,必要に応じて,取次店とお客さまの供給契約の開始に先だち,電力をしゃ断する開閉器の操作方法等について,お客さまと協議を行なうことがあります。
(1) 一般送配電事業者が,法令で定めるところにより,お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかを調査いたします。なお,お客さまのお求めに応じ,一般送配電事業者の係員は,所定の証明書を提示いたします。
(2) 調査は,次の事項について行ないます。ただし,必要がないと認められる場合には,その一部が省略されることがあります。
イ 絶縁抵抗値または漏えい電流値の測定ロ 接地抵抗値の測定
ハ 点検
(3) 一般送配電事業者は,(1)の調査の結果,技術基準に適合していると認めるときはその旨を,適合していないと認めるときは技術基準に適合させるためにとるべき措置およびその措置をとらなかった場合に生ずると予想される結果を,お客さまにお知らせいたします。なお,調査結果の通知は,調査年月日,係員,調査についての照会先等を記載した文書により,原則として調査時に行ないます。
(4) お客さまが電気工作物の変更の工事を行なった場合には,その工事が完成したとき,すみやかにその旨を取次店および一般送配電事業者または登録調査機関に通知していただきます。
(5) 一般送配電事業者は,(1)により調査を行なうにあたり,必要があるときは,お客さまの承諾をえて電気工作物の配線図を提示していただきます。
(1) お客さまは,保安上必要な電気工作物の検査を一般送配電事業者に申し込むことができます。
(2) (1)の申込みがなされた場合には,一般送配電事業者は,すみやかに検査を行ないます。この場合には,お客さまに検査料として実費を負担していただきます。ただし,軽易なものについては,無料となることがあります。
(3) お客さまは,保安上必要な電気工作物の工事を一般送配電事業者に申し込むことができます。
(4) (3)の申込みを受けた場合には,一般送配電事業者は,できる限りこれを受託いたします。一般送配電事業者が受託したときには,お客さまは実費を負担していただきます。ただし,電線被覆損傷箇所のテープ巻き等の軽易なものについては,材料費(消耗品を除きます。)のみの負担となります。
お客さまの電気工作物のうち自家用電気工作物については,第51 条および第52 条は,適用いたしません。
お客さまと取次店は,安定した電気の供給を確保する為に必要な連絡体制を確立し,維持するものといたします。
(1) 電力供給契約および電力供給契約に付随して締結された附則または覚書の存在および内容に関しては,内容に関連する書類一切を含めてこれらの情報を,電力供給契約の締結にかかわる相手方の事前承諾なしに第三者に開示しないものとします。ただし,電力供給契約の履行に関連して一般送配電事業者に情報提示が必要なもの,または,法令上の根拠,公的機関からの正当な権限・目的による開示要請がある場合は,守秘義務規定から除外するものとします。
(2) (1)にかかわらず,取次店は,お客さまが本約款によって支払いを要することとなった料金その 他の債務について取次店の定める期日を経過してなお支払われない場合には,お客さまの氏名,住所,支払状況等の情報を他の小売電気事業者等へ通知することがあります。
(1) お客さまおよび取次店は,本件契約締結および将来にわたり,電力供給契約に関わる地方自治体の定める暴力団排除に関する条例に従うものとします。
(2) お客さまおよび取次店は,現在および将来にわたり,暴力団,暴力団員,暴力団準構成員,暴力団関係企業,総会屋等その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」といいます。)および次のいずれかに該当しないことを表明し保証します。
イ 暴力団員等が経営を支配しまたは実質的に関与していると認められる関係を有すること。ロ 自己,自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をも
ってするなど,不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
ハ 暴力団員等に対して資金等を提供しまたは便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
ニ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(3) お客さまおよび取次店は,自らまたは第三者を利用して次のいずれか一つにでも該当する行為を行わないことを表明し保証します。
イ 暴力的な要求行為。
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為。
ハ 取引に関して,👉迫的な言動をし,または暴力を用いる行為。
ニ 風説を流布し,偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し,または相手方の業務を妨害する行為。
ホ その他,上記に準ずる行為。
(4) お客さまおよび取次店は,相手方が上記の(2)および(3)のいずれかに1 つでも違反した場合は,相手方の有する期限の利益を喪失させ,また,第44 条および第45 条の定めに従い電力供給契約を解除することができるものとします。
(5) お客さまおよび取次店は,上記(4)にもとづく解除により解除された当事者が被った損害につき,一切の義務および責任を負わないものとします。
お客さまとの電力供給契約に関する一切の紛争については広島地方裁判所を第1 審の専属合意管轄裁判所とします。
電力供給契約に定めのない事項または疑義が生じた場合は,当社とお客さまとの間で誠実に協議のうえ,解決するものとします 。
本約款は,令和4 年6 月1 日から実施いたします。
1 燃料費調整
(1) 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値1 キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。なお,平均燃料価格は, 100 円単位とし,100 円未満の端数は,10 円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における1 キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1 トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1 トン当たりの平均石炭価格 α=0.1543
β=0.1322 γ=0.9761
なお,各平均燃料価格算定期間における1 キロリットル当たりの平均原油価格,1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および1 トン当たりの平均石炭価格の単位は,1 円とし,その端数は,小数点以下第1 位で四捨五入いたします。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は,契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。なお,燃料費調整単価の単位は,1 銭とし,その端数は,小数点以下第1 位で四捨五入いたします。
(イ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が26,000 円を下回る場合
(2)の基準単価
燃調費調整単価= (26,000 円− 平均燃料価格) ×
(ロ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が26,000 円を上回る場合
1,000
燃調費調整単価= (平均燃料価格− 26,000 円) ×
(2)の基準単価 1,000
ハ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は,次のとおりといたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年1 月1 日から3 月31 日までの期間 | その年の6 月分の料金に係る計量期間等 |
毎年2 月1 日から4 月30 日までの期間 | その年の7 月分の料金に係る計量期間等 |
毎年3 月1 日から5 月31 日までの期間 | その年の8 月分の料金に係る計量期間等 |
毎年4 月1 日から6 月30 日までの期間 | その年の9 月分の料金に係る計量期間等 |
毎年5 月1 日から7 月31 日までの期間 | その年の10 月分の料金に係る計量期間等 |
毎年6 月1 日から8 月31 日までの期間 | その年の11 月分の料金に係る計量期間等 |
毎年7 月1 日から9 月30 日までの期間 | その年の12 月分の料金に係る計量期間等 |
毎年8 月1 日から10 月31 日までの期間 | 翌年の1 月分の料金に係る計量期間等 |
毎年9 月1 日から11 月30 日までの期間 | 翌年の2 月分の料金に係る計量期間等 |
毎年10 月1 日から12 月31 日までの期間 | 翌年の3 月分の料金に係る計量期間等 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間 | 翌年の4 月分の料金に係る計量期間等 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期 間(翌年が閏年となる場合は,翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の5 月分の料金に係る計量期間等 |
ニ 燃料費調整額
燃料費調整額は,その1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2) 基準単価
基準単価は,平均燃料価格が1,000 円変動した場合の値とし,次のとおりといたします。イ 特別高圧については,1 キロワット時につき22 銭7 厘
ロ 高圧については,1 キロワット時につき23 銭4 厘
2 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし,電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第三十二条第二項の規定にもとづき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 5 月の料金に係る計量期間等の始期
から翌年の 4 月の料金に係る計量期間等の終期までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は,次により算定いたします。なお,再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は,1 円とし,その端数は,切り捨てます。
再生可能エネルギー発電促進賦課金は,その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37 条第1 項の規定により認定を受けた場合で,お客さまから取次店にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は,次のとおりといたします。
お客さまからの申出の直後の 5 月の料金に係る計量期間等の始期から翌年の 4 月の料金
に係る計量期間等の終期(お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37 条第
5 項または第6 項の規定により認定を取り消された場合は,当該認定を取り消された日を含む計量期間等の終期といたします。)までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は,イにかかわらず,イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から,当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。なお,減免額の単位は,1 円とし,その端数は,切り捨てます。
お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37 条第1 項の規定により認定を受
けた場合,または再生可能エネルギー特別措置法第37 条第5 項もしくは第6 項の規定により認定を取り消された場合,すみやかにその旨を取次店に申し出ていただきます。
3 休日等
本約款において,休日等とは,次の日をいいます。日曜日
「国民の祝日に関する法律」に規定する休日
1 月2 日
1 月3 日
1 月4 日
5 月1 日
5 月2 日
12 月30 日
12 月31 日
4 契約に関わる注意事項
(1) お客さまが取次店との電力供給契約締結前に利用していた小売電気事業者(以下「旧事業者」といいます。)との契約内容に,違約金等の解約に関わる支払い義務等に関する事項が定められていた場合,取次店との電力供給契約締結に伴う旧事業者との契約解除により,違約金等を請求される場合があります。
(2) 以下の旧事業者との取引またはその期間およびその内容等において利用したサービス等について,取次店との電力供給契約締結に伴う旧事業者との契約解除をもって,失効または利用停止となる場合があります。
イ 特典およびポイントサービス
ロ 割引メニューまたは割引サービスハ 各種照会サービス
ニ その他旧事業者との取引に関わるサービス等
5 お問い合わせ窓口その他取次店および小売電気事業者に関する情報
(1) 取次店に関する情報
名称 | 橋本燃料株式会社 |
所在地 | 〒730-0856 広島県広島市中区河原町12-23 |
お問合せ窓口 | 本社 |
受付時間 | 9:00~17:30 |
電話番号 | 0120-291-849 |
※停電・緊急時は,一般送配電事業者の連絡先をご案内いたします。 |
(2) 小売電気事業者に関する情報
名称 | 株式会社エネワンでんき |
小売電気事業者登録番号 | A0015 |
所在地 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目6 番1 号丸の内センタービル2F |
お問合せ窓口 | エネワンサービスセンター |
受付時間 | 24 時間 |
電話番号 | 0120-106-142 |
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