Contract
制作業務委託契約書(ひな形)
株式会社○○○○(以下甲という)と株式会社近代セールス社(以下乙という)とは、○
○○○○の制作業務委託に関し、以下のとおり契約を締結する。
第1条(制作委託)
甲は乙に対し、別紙記載の○○○○○(以下「本制作物」という)の制作を委託し、乙はこれを受託した。
第2条(委託の条件)
乙は、前条の委託業務を遂行するにあたり、以下の各項を履行・遵守するものとする。
1.企画意図の尊重・品質管理
本作品の企画意図を尊重し、本制作物の制作過程において、甲が適宜与える指示に従うものとし、甲が求めた場合は、随時その成果物のチェックに応じること。
2.スケジュールの遵守・報告義務
本契約上定められた制作スケジュール・納期を遵守すること。また、本作品の制作の進行状況、その他制作に関連する諸事項を遅滞なく甲に報告し、制作スケジュール・納期を遵守できないおそれがある場合は速やかに甲に報告し、甲の指示を仰ぐこと。
3.再委託の禁止
事前に甲の承諾を得ることなく、本作品の制作業務の一部または全部を第三者に委託することはできない。
4.その他の制作条件
その他別紙記載の制作条件を遵守すること。
第3条(納入)
乙は甲に対し、成果物たる本制作物を別紙記載の方法により、別紙記載の日時までに別紙目録記載の場所に納入する。
前項の規定により甲に納入された成果物の所有権および危険は、納入時に甲に移転するものとする。
納入された収録媒体に瑕疵が発見された場合には、乙は、甲の選択に従い、乙の費用をもって、速やかに、瑕疵のないものとの交換、瑕疵の修補、または瑕疵の程度に応じた代金の減額に応じるものとする。
甲は、納入を受けた後10日以内に成果物を検査し、納入された成果物の収録媒体に瑕疵を発見した場合には、直ちに乙に通知する。
前項の期間中に甲から乙に通知がなされないときは、前条所定の検査に合格したものとする。
第4項の期間中に直ちに発見し得ない瑕疵についても、乙による納入後6ヵ月を経過した場合は、甲は乙に対し、瑕疵を理由とする請求をなしえないものとする。
第4条(権利の帰属)
本作品自体の著作権(著作xx第27条および第28条に規定する権利を含む)は、甲に帰属する。
納入された成果物に含まれるプログラムおよびデータベースの著作権(著作xx第27条 および第28条に規定する権利を含む)は、甲に帰属する。ただし、汎用性のあるルーチン、モジュールに関する権利については、乙に留保されるものとする。
納入された成果物に含まれるデータそのものの利用権(著作権を含むがこれに限られず、広く本件データに含まれる無体物の利用に関する権利)は、甲に帰属するものとする。
その他納入された成果物のうち、乙が本制作物のために新たに制作したものの著作権
(著作xx第27条および第28条に規定する権利を含む)その他一切の権利は、甲に帰属するものとする。
その他本制作物の利用に関しては別紙記載の利用条件による。
第5条(著作者人格権の不行使)
乙は、納入された成果物について、甲に対し、著作者人格権を行使しない。
第6条(保証)
乙は、納入された成果物が第三者の著作権、肖像権その他いかなる権利も侵害するものでなく、かつ、合法的なものであることをそれぞれ保証する。
万一、前項に関して第三者から異議、苦情等の申立あるいは実費または対価の請求、損害賠償請求等があった場合には、弁護士費用を含めて、乙の責任と負担においてこれを処理し、甲には一切迷惑、損害をかけないものとする。
第7条(対価)
甲は乙に対し、第1条の委託業務の対価および第4条の権利譲渡の対価、その他本契約に基づく一切の対価として、別紙記載の金額・支払方法による金員(消費税別)の支払を行う。
前項の代金は、乙が指定する別紙記載の口座に振込支払するものとする(振込手数料は乙の負担とする)。なお、乙が、同記載の支払先を変更する場合は、遅滞なく書面をもって甲に通知するものとする。
本作品の制作にかかる費用の諸支払は乙が責任をもって行い、制作費超過の場合も、甲は乙に対し、本条1項に定められた以外の金員は一切支払わないものとする。
第8条(解除)
甲乙は、相手方に次の各項に定める事由のいずれかが発生したときは、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。
(1)本契約を継続しがたい重大な背信行為を行った場合
(2)支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化しまたはそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
(3)手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(4)差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合
(5)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生もしくは特別清算開始の申立てがあった場合または解散もしくは営業の廃止を決議した場合
前項の解除の意思表示は、相手方の住所地または本店所在地宛に書面にてこれを行うものとする。当該書面による通知が、相手方またはその代表者の所在不明等により、送達されなかった場合は、その発送の日から二週間を経過した日に、解除の意思表示が到達したものとする。
第9条(契約終了後の措置)
何らかの事由により、第1条の委託制作業務が完了しないまま本契約が終了した場合であっても、第1条の委託制作業務の成果と認められる中間成果物その他の成果物が存する場合において、甲が請求した場合は、乙は、当該成果物を甲に引渡さなければならないものとする。この場合、甲は、当該部分を評価した上、これに対する相当な報酬額を支払うものとし、当該報酬支払時において、当該成果物の所有権、著作権、その他当該成果物利用のため必要な一切の権利は全て甲に移転するものとする。
本契約終了後においても、第5条、第6条、第9条、第10条、第11条、第14条の規定は、なお有効なものとして存続するものとする。
第10条(秘密保持)
甲及び乙は、本契約の履行に関連して知り得た相手方および相手方の取引先等に関する全ての秘密情報を相手方の書面による承諾なくして第三者に開示または漏洩してはならない。
第11条(権利義務譲渡禁止)
甲、乙は、本契約上の地位並びに本契約から生じた権利および義務を相手方の事前の書面による承諾なく第三者に譲渡し、あるいは担保に供しないものとする。
第12条(契約内容の変更)
本契約の修正・変更は、甲乙間の文書による合意がない限り効力を生じない。
第13条(協議)
本契約に定めのない事項、または本契約について甲乙解釈を異にした事項については双方誠意をもって友好的に協議の上解決する。
第14条(管轄)
本契約について訴訟の必要が生じた場合には、甲の本店所在地を管轄する裁判所を専属管轄裁判所とする。
第15条(特約条項)
本契約書に定める条項以外の特約を定める場合の条項は、別紙特約条項に定めるとおりとする。
本契約締結の証として、本書を2通作成し、両者署名または記名捺印の上各自1通を保有する。
年 月 日
甲 住所氏名
乙 住所氏名