a) 自家発補給電力Bの使用の前月または前年同月における季節別時間帯別電力の各時間帯別の平均電力
離島等供給約款変更届出書
令和4年4月1日
沖 x x 力 株 式 会 社
離島等供給約款変更届出書
沖電離離企発第2号令和4 年4 月1 日
経済産業大臣 xxx xx x
沖縄県浦添市xxx丁目2番1号
x x x 力 株 式 会 社
代表取締役社長
社 長 執 行 役 員
xx xx
電気事業法第21条第1項の規定により,次のとおり離島等供給約款を変更したいので届け出ます。
変 | 更 | の | 内 | 容 | 別紙 離島等供給約款のとおりであります。 |
実 | 施 | 期 | 日 | 令和4年4月12日 |
別 紙
離 x x 供 給 約 款
[低高圧用]
令和4年4月 12 日実施
x x x 力 株 式 会 社
離 x x 供 給 約 款 [低高圧用]目 次
Ⅰ x x・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
1 適 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
2 離島等供給約款の届出および変更・・・・・・・・・・・・・1
3 定 義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
4 単位および端数処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
5 実 施 細 目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
Ⅱ 契 約 の 申 込 み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
6 需給契約の申込み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
7 需給契約の成立および契約期間・・・・・・・・・・・・・・5
8 需 要 場 所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
9 需給契約の単位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
10 供 給 の x x・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
11 供 給 の 単 位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
12 承 諾 の 限 界・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
13 需給契約書の作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
Ⅲ 契約種別および料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
14 | 契 | 約 | 種 | 別・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12 |
15 | 定 | 額 | 電 | 灯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13 |
16 | 従 | 量 | 電 | 灯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15 |
17 | 時 | 間帯別電灯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 | ||
18 | E | e ら い ふ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20 | ||
19 | 臨 | x x 灯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25 | ||
20 | 公 | 衆 街 路 灯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27 | ||
21 | 業 | 務 用 電 力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30 |
22 | 業務用電力Ⅱ型・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34 | |
23 | 業務用電力季節別時間帯別電力・・・・・・・・・・・・・・38 | |
24 | 業務用ウィークエンド電力・・・・・・・・・・・・・・・・44 | |
25 | 低 圧 電 力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49 | |
26 | 高 圧 電 力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52 | |
27 | 季節別時間帯別電力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・58 | |
28 | 時間帯別調整契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66 | |
29 | 臨 x x 力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・73 | |
30 | 農 事 用 電 力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・76 | |
31 | 深 夜 電 力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・78 | |
32 | 自家発補給電力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・85 | |
33 | 予 備 電 力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・93 | |
Ⅳ | 34 | 料金の算定および支払い・・・・・・・・・・・・・・・・・・95 料金の適用開始の時期・・・・・・・・・・・・・・・・・・95 |
35 | 検 針 日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・95 | |
36 | 料金の算定期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・96 | |
37 | 使用電力量等の計量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・96 | |
38 | 料 金 の 算 定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100 | |
39 | 日 割 計 算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100 | |
40 | 料金の支払義務および支払期日・・・・・・・・・・・・・・101 | |
41 | 料金その他の支払方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・102 | |
42 | 延 滞 利 息・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・104 | |
43 | 保 証 金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・105 | |
Ⅴ | 44 | 使 用 お よ び 供 給・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・107 適正契約の保持・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・107 |
45 | 契 約 超 過 金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・107 | |
46 | 力 率 の 保 持・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・107 |
47 | 需要場所への立入りによる業務の実施・・・・・・・・・・・108 | |
48 | 電気の使用にともなうお客さまの協力・・・・・・・・・・・108 | |
49 | 供 給 の 停 止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・109 | |
50 | 供給停止の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・111 | |
51 | 供給停止期間中の料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・111 | |
52 | 違 約 金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・111 | |
53 | 供給の中止または使用の制限もしくは中止・・・・・・・・・111 | |
54 | 制限または中止の料金割引・・・・・・・・・・・・・・・・112 | |
55 | 損害賠償の免責・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・114 | |
56 | 設 備 の 賠 償・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・115 | |
Ⅵ | 57 | 契約の変更および終了・・・・・・・・・・・・・・・・・・・116 需給契約の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・116 |
58 | 名 義 の 変 更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・116 | |
59 | 需給契約の廃止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・116 | |
60 61 | 需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう料金および 工事費の精算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・116 解 約 等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・119 | |
62 | 需給契約消滅後の債権債務関係・・・・・・・・・・・・・・120 | |
Ⅶ | 63 | 供給方法および工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・121 需給地点および施設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・121 |
64 | 架 空 引 込 線・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・122 | |
65 | 地 中 引 込 線・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・123 | |
66 | 連接引込線等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・124 | |
67 | 中高層集合住宅等への供給方法・・・・・・・・・・・・・・124 | |
68 | 引込線の接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・125 | |
69 | 計量器等の取付け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・125 | |
70 | 専用供給設備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・126 |
Ⅷ | 71 | 工 事 費 の 負 担・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・128 一般供給設備の工事費負担金・・・・・・・・・・・・・・・128 |
72 | 特別供給設備の工事費負担金・・・・・・・・・・・・・・・130 | |
73 | 供給設備を変更する場合の工事費負担金・・・・・・・・・・132 | |
74 | 特別供給設備等の工事費の算定・・・・・・・・・・・・・・132 | |
75 | 工事費負担金の申受けおよび精算・・・・・・・・・・・・・134 | |
76 | 臨 時 工 事 費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・135 | |
77 | 需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合の 費用の申受け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・136 | |
Ⅸ | 78 | 保 安・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・137 保 安 の 責 任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・137 |
79 | 調 査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・137 | |
80 | 調査等の委託・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・137 | |
81 | 調査に対するお客さまの協力・・・・・・・・・・・・・・・138 | |
82 | 保安に対するお客さまの協力・・・・・・・・・・・・・・・138 | |
83 | 検査または工事の受託・・・・・・・・・・・・・・・・・・138 | |
84 | 自家用電気工作物・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・139 | |
附 | 則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・140 | |
別 | 表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・169 |
Ⅰ x x
1 適 用
(1) 当社が,低圧もしくは高圧で電気の供給を受ける一般の需要(当社以外の者から電気の供給を受けている需要または当社と交渉により合意した料金その他の供給条件により電気の供給を受けている需要を除きます。)に応じて電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は,この離島等供給約款[低高圧用](以下「この離島約款」といいます。)によります。
(2) この離島約款は,次の離島に適用いたします。
沖縄県:粟国島,渡名喜島,xx島,奥xx,オーハ島,北大xx,南大xx,宮古島,xx島,大xx,来xx,xxx島,下地島,多良間島,水納島,石垣島,竹富島,西表島,鳩間島,xx島,小xx,xx,新xx(xx),新xx(下地),波照間島,与那国島
2 離島等供給約款の届出および変更
(1) この離島約款は,電気事業法第21条第1項の規定にもとづき,経済産業大臣に届け出たものです。
(2) 当社は,経済産業大臣に届け出て,この離島約款を変更することがあります。この場合には,電気料金その他の供給条件は,変更後の離島等供給約款 [低高圧用]によります。
3 定 義
次の言葉は,この離島約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 低 圧
標準電圧100ボルトまたは200ボルトをいいます。
(2) 高 圧
標準電圧6,000ボルトをいいます。
(3) 電 灯
白熱電球,けい光灯,ネオンxx,水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(4) 小 型 機 器
主として住宅,店舗,事務所等において単相で使用される,電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし,急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し,または妨害するおそれがあり,電灯と併用できないものは除きます。
(5) 動 力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(6) 付 帯 電 灯
動力を使用するために直接必要な作業用の電灯その他これに準ずるものをいいます。
なお,その他これに準ずるものとは,動力機能を維持するために必要な次の電灯(小型機器を含みます。)等をいいます。
イ 当該作業場の維持または運営のために使用する事務所の電灯
ロ 当該作業場の保守および保安のために使用するxx所の電灯および保安用外灯
ハ 現場作業員のために必要な浴場,食堂または医療室の電灯ニ 当該作業場の案内のために使用する電灯
(7) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(8) 契約受電設備
契約上使用できる受電設備であって,受電電圧と同位の電圧を1次側電圧とする変圧器およびその2次側に施設される変圧器をいいます。
(9) 契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって,定格電流を上回る電流に対して電路 をしゃ断し,お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(10) 契 約 電 力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(11) 最大需要電力
需要電力の最大値であって,30分最大需要電力計により計量される値をいいます。
(12) x x
毎年7月1日から9月30日までの期間をいいます。
(13) そ の 他 季
毎年10月1日から翌年の6月30日までの期間をいいます。
(14) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第36条第1項に定める賦課金をいいます。
(15) 貿 易 統 計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(16) 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし,毎年1月1日から3月31日までの期間,2月1日から
4月30日までの期間,3月1日から5月31日までの期間,4月1日から6月 30日までの期間,5月1日から7月31日までの期間,6月1日から8月31日までの期間,7月1日から9月30日までの期間,8月1日から10月31日までの期間,9月1日から11月30日までの期間,10月1日から12月31日までの期間,11月1日から翌年の1月31日までの期間または12月1日から翌年の2月 28日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の2月29日までの期間といたします。)をいいます。
4 単位および端数処理
この離島約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は,次のとおりといたします。
(1) 契約負荷設備または契約受電設備の個々の容量の単位は,1ワットまたは
1ボルトアンペアとし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(2) 契約電力および最大需要電力の単位は,1キロワットとし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。ただし,低圧電力または臨時電力については,25(低圧電力)(4)を適用した場合に算定された値が0.5キロワット以下となるときは,契約電力を0.5キロワットといたします。
(3) 使用電力量の単位は,1キロワット時とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(4) 力率の単位は,1パーセントとし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(5) 料金その他の計算における合計金額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
5 実 施 細 目
この離島約款の実施上必要な細目的事項は,この離島約款の趣旨に則り,そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
Ⅱ 契約の申込み
6 需給契約の申込み
(1) お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は,あらかじめこの離島約款を承認のうえ,次の事項を明らかにして,当社所定の様式によって申込みをしていただきます。ただし,軽易な内容のものについては,口頭,電話等による申込みを受け付けることがあります。
契約種別,供給電気方式,需給地点,需要場所,供給電圧,契約負荷設備,契約受電設備,契約主開閉器,契約電力,発電設備,業種,用途,使用開始希望日,使用期間および料金の支払方法
(2) 契約負荷設備,契約受電設備および契約電力については,1年間を通じての最大の負荷を基準として,お客さまから申し出ていただきます。この場合,
1年間を通じての最大の負荷を確認するため,必要に応じて使用開始希望日以降1年間の電気の使用計画を文書により申し出ていただきます。
(3) 供給設備の工事を要する場合は,用地事情等により供給開始までに長期間を要することがあるため,原則として,あらかじめ当社の供給設備の状況等について照会していただき,申込みをしていただきます。
(4) 電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は,無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また,お客さまが保安等のために必要とされる電気については,その容量を明らかにしていただき,予備電力の申込みまたは保安用の発電設備の設置,蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
(5) 高圧で電気の供給を受けるお客さまが発電設備を設置される場合には,予備発電設備が設置されている場合等お客さまの発電設備の検査,補修または事故による不足電力が生じないことが明らかな場合を除き,自家発補給電力の申込みをしていただきます。
7 需給契約の成立および契約期間
(1) 需給契約は,申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
(2) 契約期間は,次によります。
イ 契約期間は,臨時電灯および臨時電力の場合を除き,需給契約が成立した日から,料金適用開始の日以降1年目の日までといたします。
ロ 契約期間満了に先だって需給契約の消滅または変更がない場合は,需給契約は,契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
ハ 臨時電灯および臨時電力の契約期間は,需給契約が成立した日から,あらかじめ定めた契約使用期間(契約上電気を使用できる期間をいいます。)の満了の日までといたします。
8 需 要 場 所
(1) 当社は,原則として,1構内をなすものは1構内を1需要場所とし,これによりがたい場合には,(2)および(3)によります。
なお,1構内をなすものとは,さく,へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって,原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。ただし,複数の発電設備等を隣接した構内に設置する場合は,正当な理由がない限り,1構内をなすものとみなします。
(2) 当社は,1建物をなすものは1建物を1需要場所とし,これによりがたい場合には,(3)によります。
なお,1建物をなすものとは,独立した1建物をいいます。ただし,複数の建物であっても,それぞれが地上または地下において連結され,かつ,各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は,1建物をなすものとみなします。また,看板灯,庭園灯,門灯等建物に付属した屋外電灯は,建物と同一の需要場所といたします。
(3) 構内または建物の特殊な場合には,次によります。イ 居住用の建物の場合
1建物に会計主体の異なる部分がある場合で,次のいずれにも該当するときは,各部分をそれぞれ1需要場所とすることができます。この場合に
は,共用する部分を原則として1需要場所といたします。
(イ) 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。 (ロ) 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
(ハ) 各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。
ロ 居住用以外の建物の場合
1建物に会計主体の異なる部分がある場合で,各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され,かつ,共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは,各部分をそれぞれ1需要場所とすることができます。この場合には,共用する部分を原則として1需要場所といたします。
ハ 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は,ロに準ずるものといたします。ただし,アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は,居住用部分に限りイに準ずるものといたします。
ニ そ の 他
(イ) 工場等において,1構内(1建物をなす場合はこれに準じます。)に社宅,寮等の付帯電灯とならない電灯(小型機器を含みます。)を使用する独立の建物があり,他の部分について動力(付帯電灯を含みます。)
のみを使用する場合は,その建物を1需要場所とすることができます。 (ロ) 構内に属さず,かつ,建物から独立して施設される街路灯等の場合は,
施設場所を1需要場所とすることができます。
(4) (1)に定める1構内,(2)に定める1建物または(3)ニ(ロ)に定める施設場所
(以下「原需要場所」といいます。)において,災害による被害を防ぐための措置,温室効果ガス等の排出の抑制等のための措置,または電気工作物の設置および運用の合理化のための措置その他の電気の使用者の利益に資する措置にともない必要な設備を新たに使用する際に,当該設備が施設された区域または部分(以下「特例区域等」といいます。)のお客さまからの申出がある場合で,次のいずれにも該当するときは,(1),(2)または(3)にかか
わらず,特例区域等を1需要場所といたします。
イ 次の事項について,原需要場所から特例区域等を除いた区域または部分
(以下「非特例区域等」といいます。)のお客さまの承諾をえていること。 (イ) 非特例区域等について, (1),(2)または(3)に準じて需要場所を定
めること。
(ロ) 当社が特例区域等における業務を実施するため,47(需要場所への立入りによる業務の実施)に準じて,非特例区域等のお客さまの土地または建物に立ち入らせていただく場合には,正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただくこと。
ロ 特例区域等と非特例区域等の間が外観上区分されていること。
ハ 特例区域等と非特例区域等の配線設備が相互に分離して施設されていること。
ニ 当社が非特例区域等における業務を実施するため,47(需要場所への立入りによる業務の実施)に準じて,特例区域等のお客さまの土地または建物に立ち入らせていただく場合には,正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただくこと。
ホ 特例区域等を1需要場所とすることが社会的経済的事情に照らし不適当でなく,他の電気の使用者の利益を著しく阻害するおそれがないこと。
9 需給契約の単位
当社は,次の場合を除き,1需要場所について1契約種別を適用して,1需給契約を結びます。
(1) 1需要場所において,次の2以上の契約種別を契約する場合または次の契約種別とこれ以外の1契約種別((2)の場合は,2契約種別といたします。)とをあわせて契約する場合
臨時電灯のうちの1契約種別,臨時電力,農事用電力,深夜電力のうちの
1契約種別,自家発補給電力のうちの1契約種別,予備電力
(2) 電灯または小型機器と動力とをあわせて使用する需要で,定額電灯,従量電灯,時間帯別電灯またはEeらいふと低圧電力とをあわせて契約する場合
(3) 次の場合で,2以上のお客さまが共用する受電設備によって電気の供給を受けることを希望され,当社が一括して電気を供給する場合
イ コンビナート等の工場群
次のいずれにも該当する場合
(イ) それぞれのお客さまの需要場所が近接していること。
(ロ) それぞれのお客さまが,同一の資本系列に属していること,または相互に電気設備上もしくは製造工程上密接な協力関係にあること。
(ハ) それぞれのお客さまの需要電力の最大値が500キロワット以上であること。
(ニ) お客さまの代表者が,当社との間の料金の支払いおよび保安の責任を一括して負い,かつ,当社との協議等を行なうこと。
ロ 中小企業工場団地等
独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(平成 16 年政令第 182 号)第3条第1項第2号イもしくはロ,第3号または第4号に規定する事業を行なう事業協同組合,事業協同小組合もしくはこれらの組合のみを会員とする協同組合連合会であって,独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成 14 年法律第 147 号)第 15 条第1項第3号もしくは第4号の業務に係る資金の貸付けを受けたものまたはこれらに準ずるもの(以下これらを総称して「組合」といいます。)が,中小企業工場団地等において,その組合員(所属員を含みます。)のために受電設備を施設する場合で,次のいずれにも該当するとき。
(イ) さく,へい,道路等によって団地と外部とが明確に区分され,かつ,組合または組合員(所属員を含みます。)以外の者の工場等が団地内に存在しないこと。
(ロ) 需給契約の当事者が組合であること。
(ハ) 組合の内部における電気料金の負担の基準がその定款または規約に明確に定められており,かつ,その基準にもとづき算定される各組合員
(所属員を含みます。)の電気料金の負担額の合計が当社に対する組合の料金支払額と一致するものと認められること。
(ニ) 高圧電力の適用範囲に該当すること。
(4) 災害による被害を防ぐための措置,温室効果ガス等の排出の抑制等のための措置,または電気工作物の設置および運用の合理化のための措置その他の電気の使用者の利益に資する措置にともない,お客さまからの申出がある場合で,当社が技術上,保安上適当と認めたとき。
(5) 電気鉄道の場合で,負荷が移動するために同一送電系統に属する2以上の需給地点において常時電気の供給を受けるお客さまの希望により,一括して
1需給契約を結ぶとき。
10 供 給 の x x
(1) 当社は,お客さまの需給契約の申込みを承諾したときには,お客さまと協議のうえ需給開始日を定め,供給準備その他必要な手続きを経たのち,すみやかに電気を供給いたします。
(2) 当社は,天候,用地交渉,停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって,あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には,その理由をお知らせし,あらためてお客さまと協議のうえ,需給開始日を定めて電気を供給いたします。
11 供 給 の 単 位
当社は,次の場合を除き,1需給契約につき,1供給電気方式,1引込みおよび1計量をもって電気を供給いたします。
(1) 9(需給契約の単位)(5)の場合
(2) 33(予備電力)(1)イおよびロをあわせて契約する場合
(3) 共同引込線(2以上の需給契約に対して1引込みにより電気を供給するための引込線をいいます。)による引込みで電気を供給する場合
(4) その他技術上,経済上やむをえない場合
12 承 諾 の 限 界
当社は,法令,電気の需給状況,供給設備の状況,料金の支払状況(既に消
滅しているものを含む他の需給契約の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。)その他によってやむをえない場合には,需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。この場合は,その理由をお知らせいたします。
13 需給契約書の作成
当社は,次のいずれかに該当する場合には,電気の需給に関する必要な事項について,需給契約書を作成いたします。
(1) 原則として契約電力が500キロワット以上の場合
(2) 特別の事情があり,お客さままたは当社が必要とする場合
Ⅲ 契約種別および料金
14 契 約 種 別
契約種別は,次のとおりといたします。
需 要 区 分 | 契 約 種 別 | ||
電 灯 需 要 | 定 | 額 電 | 灯 |
従 | 量 電 | 灯 | |
時 | 間 帯 別 電 | 灯 | |
E | e ら い | ふ | |
臨 | 時 電 灯 | A | |
B | |||
公 | 衆 街 路 灯 | A | |
B | |||
電灯電力併用需要 | 業 | 務 用 電 | 力 |
業 | 務 用 電 力 Ⅱ | 型 | |
業 | 務 用 x x 別 時 間 帯 別 電 | 力 | |
業 | 務 用 ウ ィ ー ク エ ン ド 電 | 力 | |
電 力 需 要 | 低 | 圧 電 | 力 |
高 | 圧 電 力 | A | |
B | |||
季節別時間帯別電力 | A | ||
B | |||
時 | 間 帯 別 x x 契 | 約 | |
臨 | x x | x | |
x | 事 用 電 | 力 | |
深 | 夜 電 力 | A | |
B | |||
自 | 家 発 補 給 電 力 | A | |
B | |||
予 | 備 電 | 力 |
15 定 額 電 灯
(1) 適 用 範 囲
電灯または小型機器を使用する需要で,その総容量(入力といたします。なお,出力で表示されている場合等は,各契約負荷設備ごとに別表4〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)が400ボルトアンペア以下であるものに適用いたします。
(2) 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は,交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは200ボルトとし,周波数は,標準周波数60ヘルツといたします。ただし,特別の事情がある場合には,交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。
(3) 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
(4) 料 金
料金は,需要家料金,電灯料金,小型機器料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,電灯料金または小型機器料金は,別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が25,100円を下回る場合は,別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が25,100円を上回る場合は,別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
イ 需 要 家 料 金
需要家料金は,1月につき次のとおりといたします。
66円00銭
1契約につき
ロ 電 灯 料 金
(イ) 電灯料金は,各契約負荷設備ごとに1月につき次のとおりといたします。
10ワットまでの1灯につき | 102円86銭 |
10ワットをこえ20ワットまでの1灯につき | 158円41銭 |
20ワットをこえ40ワットまでの1灯につき | 269円52銭 |
40ワットをこえ60ワットまでの1灯につき | 404円28銭 |
60ワットをこえ100ワットまでの1灯につき | 673円81銭 |
100ワットをこえる1灯につき100ワットまでごとに | 673円81銭 |
(ロ) ネオンxx,けい光灯,水銀灯等は,xxおよび付属装置を一括して容量(入力といたします。なお,出力で表示されている場合等は,別表
4〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)を算定し,その容量につき1ボルトアンペアを1ワットとみなして電灯料金を適用いたします。
(ハ) 多灯式けい光灯等は,その合計によって容量(入力といたします。なお,出力で表示されている場合等は,別表4〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)を算定し,その容量につき1ボルトアンペアを1ワットとみなして電灯料金を適用いたします。
ハ 小型機器料金
50ボルトアンペアまでの1機器につき | 260円89銭 |
50ボルトアンペアをこえ100ボルトアンペアまでの1機器につき | 454円74銭 |
100ボルトアンペアをこえる1機器につき100ボルトアンペアまでごとに | 454円74銭 |
小型機器料金は,各契約負荷設備ごとにその容量(入力といたします。なお,出力で表示されている場合等は,別表4〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)に応じ1月につき次のとおりといたします。
16 従 量 電 灯
(1) 適 用 範 囲
電灯または小型機器を使用する需要で,次のいずれにも該当するものに適用いたします。
イ 電灯または小型機器の総容量(入力といたします。なお,出力で表示されている場合等は,各契約負荷設備ごとに別表4〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。ただし,差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は,別表3〔契約負荷設備の総容量の算定〕によって総容量を定めます。)に別表9(契約電力等の算定方法)(1)ロを適用して算定される値が50キロワット未満であること。
ロ 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は,イにより算定される値と契約電力との合計が50キロワット未満であること。
ハ 定額電灯を適用できないこと。
ただし,1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは,イおよびハに該当し,かつ,ロの値が50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合,当社は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(2) 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は,交流単相2線式標準電圧 100 ボルトまた
は交流単相3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし,周波数は,標
準周波数 60 ヘルツといたします。ただし,供給電気方式および供給電圧に
ついては,技術上やむをえない場合には,交流単相2線式標準電圧 200 ボル
トまたは交流3相3線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
(3) 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
(4) 料 金
料金は,その1月の使用電力量にもとづき次によって算定された金額およ
最 低 料 金 | 1契約につき最初の10キロワット時まで | 402円40銭 |
電 力 量 料 金 | 10キロワット時をこえ120キロワット時 までの1キロワット時につき | 22円95銭 |
120キロワット時をこえ300キロワット時 までの1キロワット時につき | 28円49銭 | |
300キロワット時をこえる1キロワット 時につき | 30円47銭 |
び別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 25,100 円を下回る場合は,別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 25,100 円を上回る場合は,別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
17 時間帯別電灯
(1) 適 用 範 囲
従量電灯の適用範囲に該当し,(3)に定める昼間時間から夜間時間への負荷移行が可能な需要に適用いたします。
なお,負荷移行が可能な需要とは,その負荷の使用目的から,使用時間帯を変更することが可能な電気機器を使用する需要をいい,街路灯,看板灯,アパート等の集合住宅の共用灯等の需要は含みません。
(2) 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は,交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし,周波数は,標準周波数60ヘルツといたします。ただし,供給電気方式および供給電圧については,技術上または当社の供給設備の都合でやむをえない場合には,交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは200ボルトとすることがあります。
(3) 時 間 帯 区 分
この契約種別において,時間帯区分は,次のとおりといたします。イ 昼 間 時 間
毎日午前7時から午後11時までの時間をいいます。ロ 夜 間 時 間
昼間時間以外の時間をいいます。
(4) 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,お客さまが37(使用電力量等の計量)(6)イにより別表12(夜間蓄熱式機器)に定める小型機器(以下「夜間蓄熱式機器」といいます。)を使用される場合または夜間蓄熱式機器および別表13(オフピーク蓄熱式電気温水器)に定める小型機器(以下「オフピーク蓄熱式電気温水器」といいます。)のうち別表14(通電制御型夜間蓄熱式機器)に定める通電開始時刻が制御可能な機器(以下「通電制御型夜間蓄熱式機器」といいます。)を使用される場合の料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計から,ハによって算定された5時間通電機器割引額またはニによって算定された通電制御型夜間蓄熱式機器割引額を差し引いたものといたします。また,電力量料金は,別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が25,100円を下回る場合は,別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が25,100円を上回る場合は,別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
イ 基 本 料 金
858 円 00 銭
1契約につき
基本料金は,1月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
ロ 電 力 量 料 金
電力量料金は,その1月の時間帯別の使用電力量によって算定いたします。
(イ) 昼 間 時 間
最初の90キロワット時までの1キロワット時に つき | 26円59銭 |
90キロワット時をこえ230キロワット時までの 1キロワット時につき | 33円02銭 |
230キロワット時をこえる1キロワット時につき | 35円31銭 |
(ロ) 夜 間 時 間
12 円 05 銭
1キロワット時につき
ハ 5時間通電機器割引額
220 円 00 銭
5時間通電機器の総容量(入力)1キロワットに
つき
5時間通電機器割引額は,1月につき次によって算定された金額といたします。ただし,まったく電気を使用しない場合の5時間通電機器割引額は,半額といたします。
なお,5時間通電機器の総容量(入力)の単位は,1キロワットとし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ニ 通電制御型夜間蓄熱式機器割引額
165 円 00 銭
通電制御型夜間蓄熱式機器の総容量(入力)1キロ
ワットにつき
通電制御型夜間蓄熱式機器割引額は,1月につき次によって算定された金額といたします。ただし,まったく電気を使用しない場合の通電制御型夜間蓄熱式機器割引額は,半額といたします。
なお,通電制御型夜間蓄熱式機器の総容量(入力)の単位は,1キロワットとし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ホ 最低月額料金
462 円 00 銭
1契約につき
イおよびロによって算定された基本料金と電力量料金との合計からハまたはニによって算定された5時間通電機器割引額または通電制御型夜間蓄熱式機器割引額を差し引いてえた金額が次の最低月額料金を下回る場合は,その1月の料金は,次の最低月額料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
(5) そ の 他
イ 昼間時間における料金適用上の電力量区分,5時間通電機器割引額,通電制御型夜間蓄熱式機器割引額および最低月額料金の日割計算は,別表11
(日割計算の基本算式)によるものといたします。
なお,5時間通電機器または通電制御型夜間蓄熱式機器を取り付けもしくは取り替えまたは取り外されたことにより料金に変更があった場合の
5時間通電機器割引額および通電制御型夜間蓄熱式機器割引額は,日割計算をいたします。
ロ 通電制御型夜間蓄熱式機器を取り付けまたは取り替えられた場合の通電制御型夜間蓄熱式機器割引額は,お客さまの申出にもとづいて当社が通電制御型夜間蓄熱式機器であることを確認した日以降の料金について適用いたします。
ハ 夜間時間以外の電気の供給をしゃ断する装置は,69(計量器等の取付け) (1)にいう区分装置として取り扱うものといたします。
ニ (4)ハの適用を受ける夜間蓄熱式機器については,(4)ニは適用いたしません。
ホ その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,従量電灯に準ずるものといたします。
18 E e ら い ふ
(1) 適 用 範 囲
従量電灯の適用範囲に該当する需要で,次のいずれにも該当する場合に適用いたします。
イ 夜間蓄熱式機器またはオフピーク蓄熱式電気温水器を使用する需要で,夜間蓄熱式機器の総容量(入力)またはオフピーク蓄熱式電気温水器の総容量(入力)が原則として1キロワット以上であること。
ロ (3)に定める昼間時間以外の時間帯への負荷移行が可能な需要であること。
なお,昼間時間以外の時間帯への負荷移行が可能な需要とは,その負荷の使用目的から,使用時間帯を変更することが可能な電気機器を使用する需要をいい,街路灯,看板灯,アパート等の集合住宅の共用灯等の需要は含みません。
(2) 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は,交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし,周波数は,標準周波数60ヘルツといたします。ただし,供給電気方式および供給電圧については,技術上または当社の供給設備の都合でやむをえない場合には,交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは200 ボルトとすることがあります。
(3) 時 間 帯 区 分
この契約種別において,時間帯区分は,次のとおりといたします。イ 昼間時間(デイタイム)
毎日午前 10 時から午後5時までの時間をいいます。ただし,(6)に定める日の該当する時間を除きます。
ロ 生活時間(リビングタイム)
毎日午前7時から午後 11 時までの時間をいいます。ただし,昼間時間を除きます。
ハ 夜間時間(ナイトタイム)
昼間時間および生活時間以外の時間をいいます。
(4) 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,お客さまが37(使用電力量等の計量)(6)イにより夜間蓄熱式機器を使用される場合または夜間蓄熱式機器およびオフピーク蓄熱式電気温水器のうち通電制御型夜間蓄熱式機器を使用される場合の料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計から,ハによって算定された5時間通電機器割引額またはニによって算定さ
れた通電制御型夜間蓄熱式機器割引額を差し引いたものといたします。また,電力量料金は,別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価 格が25,100円を下回る場合は,別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定さ れた燃料費調整額を差し引いたものとし,別表2(燃料費調整)(1)イによ って算定された平均燃料価格が25,100円を上回る場合は,別表2(燃料費x x)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
イ 基 本 料 金
1,650円00銭
1契約につき
基本料金は,1月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
ロ 電 力 量 料 金
電力量料金は,その1月の時間帯別の使用電力量によって算定いたします。
(イ) 昼間時間(デイタイム)
x x 料 金 | その他季料金 | |
1キロワット時につき | 40円24銭 | 36円75銭 |
昼間時間のうち,xxに使用された電力量にはxx料金を,その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。
(ロ) 生活時間(リビングタイム)
27円51銭
1キロワット時につき
(ハ) 夜間時間(ナイトタイム)
12円05銭
1キロワット時につき
ハ 5時間通電機器割引額
220円00銭
5時間通電機器の総容量(入力)1キロワット
につき
5時間通電機器割引額は,1月につき次によって算定された金額といたします。ただし,まったく電気を使用しない場合の5時間通電機器割引額は,半額といたします。
なお,5時間通電機器の総容量(入力)の単位は,1キロワットとし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ニ 通電制御型夜間蓄熱式機器割引額
165円00銭
通電制御型夜間蓄熱式機器の総容量(入力)
1キロワットにつき
通電制御型夜間蓄熱式機器割引額は,1月につき次によって算定された金額といたします。ただし,まったく電気を使用しない場合の通電制御型夜間蓄熱式機器割引額は,半額といたします。
なお,通電制御型夜間蓄熱式機器の総容量(入力)の単位は,1キロワットとし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ホ 最低月額料金
イおよびロによって算定された基本料金と電力量料金との合計からハまたはニによって算定された5時間通電機器割引額または通電制御型夜間蓄熱式機器割引額を差し引いてえた金額が次の最低月額料金を下回る場合は,その1月の料金は,次の最低月額料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
462円00銭
1契約につき
(5) Eeプラン(全電化住宅割引)
需要場所におけるすべての熱源を電気でまかなう需要(以下「全電化需要」といいます。)で,当社との協議がととのった場合の料金は,(4)によって料金として算定された金額からイによって算定されたEeプラン割引額を 差し引いたものといたします。ただし,(4)によって料金として算定された金額から別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金およびイによって算定されたEe プラン割引額を差し引いてえた金額が(4)ホの最低月額料金を下回る場合の料金は,(4)ホの最低月額料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
なお,この場合,すべての熱源とは,給湯設備,厨房設備および冷暖房設備等に要する熱源をいいます。
イ Eeプラン割引額
Eeプラン割引額は,1月につき次によって算定された金額といたします。ただし,次によって算定された金額がロに定めるEeプラン割引上限額を上回る場合のEeプラン割引額は,ロに定めるEeプラン割引上限額といたします。
Eeプラン割引額 = 割引対象額 × 10 パーセント
なお,この場合,割引対象額とは,(4)イおよびロによって算定された基本料金と電力量料金の合計といたします。
ロ Eeプラン割引上限額
3,300円00銭
1契約につき
ハ 全電化需要およびEeプラン(全電化住宅割引)にかかわる取扱い (イ) 当社は,全電化需要であることを確認するために,必要に応じてお客
さまから電気機器に関する資料を提出していただきます。
(ロ) 給湯設備,厨房設備,冷暖房設備等の電気機器を取り付けもしくは取
り替えまたは取り外される場合は,当社に申し出ていただきます。 (ハ) Eeプラン(全電化住宅割引)の適用を受けている場合で,全電化需
要でないことが明らかになったときは,52(違約金)に準じて違約金を申し受けます。
(ニ) Eeプラン割引額は,お客さまの申出にもとづいて当社が全電化需要であることを確認した日以降の料金について適用いたします。
(ホ) 38(料金の算定)(1)ロの場合で,日割計算をするときには,料金に変更があった日の前後の期間ごとに割引対象額を算定いたします。
(6) 休 日 等
この契約種別において,休日等とは,次の日をいいます。イ 日曜日
ロ 「国民の祝日に関する法律」に規定する休日
ハ 1月2日,1月3日,1月4日,5月1日,5月2日,12 月 30 日および 12 月 31 日
(7) そ の 他
イ 5時間通電機器割引額,通電制御型夜間蓄熱式機器割引額,最低月額料金およびEeプラン割引上限額の日割計算は,別表11(日割計算の基本算式)によるものといたします。
なお,5時間通電機器または通電制御型夜間蓄熱式機器を取り付けもしくは取り替えまたは取り外されたことにより料金に変更があった場合の
5時間通電機器割引額および通電制御型夜間蓄熱式機器割引額は,日割計算をいたします。
ロ 通電制御型夜間蓄熱式機器を取り付けまたは取り替えられた場合の通電制御型夜間蓄熱式機器割引額は,お客さまの申出にもとづいて当社が通電制御型夜間蓄熱式機器であることを確認した日以降の料金について適用いたします。
ハ 夜間時間以外の電気の供給をしゃ断する装置は,69(計量器等の取付け) (1)にいう区分装置として取り扱うものといたします。
ニ (4)ハの適用を受ける夜間蓄熱式機器については,(4)ニは適用いたしま
せん。
ホ その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,従量電灯に準ずるものといたします。
19 臨 x x 灯
(1) 臨 x x 灯 Aイ 適 用 範 囲
電灯または小型機器を使用し,契約使用期間が1年未満の需要で,その総容量(入力といたします。なお,出力で表示されている場合等は,各契約負荷設備ごとに別表4〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)が3キロボルトアンペア以下であるものに適用いたします。ただし,毎年,一定期間を限り,反復使用する需要には適用いたしません。
ロ 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は,交流単相2線式標準電圧 100 ボルトま
たは交流単相3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし,周波数は,
標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし,供給電気方式および供給電
圧については,技術上やむをえない場合には,交流単相2線式標準電圧 200
ボルトまたは交流3相3線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。ハ 料 金
料金は,契約負荷設備の総容量(入力といたします。なお,出力で表示されている場合等は,各契約負荷設備ごとに別表4〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)によって,1日につき次によって算定された金額および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 25,100 円を下回る場合は,別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表2(燃料費調整) (1)イによって算定された平均燃料価格が 25,100 円を上回る場合は,別表
総容量が50ボルトアンペアまでの場合 | 9円11銭 |
総容量が50ボルトアンペアをこえ100ボルトアンペアまでの場合 | 18円23銭 |
総容量が100ボルトアンペアをこえ500ボルトアンペアまでの場合100ボルトアンペアまでごとに | 18円23銭 |
総容量が500ボルトアンペアをこえ1キロボルトアンペアまでの場合 | 181円78銭 |
総容量が1キロボルトアンペアをこえ3キロボルトアンペアまでの場合1キロボルトアンペアまでごとに | 181円78銭 |
2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
ニ そ の 他
(イ) 当社は,原則として供給設備を常置いたしません。
(ロ) 契約使用期間満了後さらに継続して使用することを希望される場合で,契約使用期間満了の日の翌日から新たに定める契約使用期間満了の日までが1年未満となるときは,臨時電灯Aを適用いたします。
(ハ) その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,定額電灯に準ずるものといたします。
(2) 臨 x x 灯 Bイ 適 用 範 囲
電灯または小型機器を使用し,契約使用期間が1年未満の需要で,次のいずれにも該当するものに適用いたします。ただし,毎年,一定期間を限り,反復使用する需要には適用いたしません。
(イ) 使用する電灯または小型機器について16(従量電灯)(1)イを適用した場合の値が50キロワット未満であること。
(ロ) 臨時電灯Aを適用できないこと。ロ 料 金
料金は,その1月の使用電力量にもとづき次によって算定された金額および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定され
た再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,別表
最 低 料 金 | 1契約につき最初の10キロワット時まで | 524円04銭 |
電力量料金 | 上記をこえる1キロワット時につき | 33円36銭 |
2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 25,100 円を下回る場合は,別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 25,100 円を上回る場合は,別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
ハ そ の 他
(イ) 当社は,原則として供給設備を常置いたしません。
(ロ) 契約使用期間満了後さらに継続して使用することを希望される場合で,契約使用期間満了の日の翌日から新たに定める契約使用期間満了の日までが1年未満となるときは,臨時電灯Bを適用いたします。
(ハ) その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,従量電灯に準ずるものといたします。
20 公 衆 街 路 灯
(1) 公衆街路灯Aイ 適 用 範 囲
公衆のために,一般道路,橋,公園等に照明用として設置された電灯または火災報知機灯,消火せん標識灯,交通信号灯,海空路標識灯その他これに準ずる電灯もしくは小型機器(以下「公衆街路灯」といいます。)を使用する需要で,その総容量(入力といたします。なお,出力で表示されている場合等は,各契約負荷設備ごとに別表4〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)が1キロボルトアンペア未満であるものに適用いたします。ただし,昼間にも継続して使用されるものについては,お客さまと当社との協議によって公衆街路灯Bを適用することがあります。
ロ 料 金
料金は,需要家料金,電灯料金,小型機器料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,電灯料金または小型機器料金は,別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 25,100 円を下回る場合は,別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 25,100 円を上回る場合は,別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(イ) 需 要 家 料 金
需要家料金は,1月につき次のとおりといたします。
55円00銭
1契約につき
(ロ) 電 灯 料 金
10ワットまでの1灯につき | 91円43銭 |
10ワットをこえ20ワットまでの1灯につき | 140円82銭 |
20ワットをこえ40ワットまでの1灯につき | 239円60銭 |
40ワットをこえ60ワットまでの1灯につき | 359円40銭 |
60ワットをこえ100ワットまでの1灯につき | 599円01銭 |
100ワットをこえる1灯につき100ワットまでごとに | 599円01銭 |
a 電灯料金は,各契約負荷設備ごとに1月につき次のとおりといたします。
b ネオンxx,けい光灯,水銀灯等は,xxおよび付属装置を一括して容量(入力といたします。なお,出力で表示されている場合等は,別表4〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)を算定し,その容量につき1ボルトアンペアを1ワットとみなして電灯料金を適用いたします。
c 多灯式けい光灯等は,その合計によって容量(入力といたします。
なお,出力で表示されている場合等は,別表4〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)を算定し,その容量につき1ボルトアンペアを1ワットとみなして電灯料金を適用いたします。
(ハ) 小型機器料金
50ボルトアンペアまでの1機器につき | 224円48銭 |
50ボルトアンペアをこえ100ボルトアンペアまでの1機 器につき | 394円79銭 |
100ボルトアンペアをこえる1機器につき100ボルトアン ペアまでごとに | 394円79銭 |
小型機器料金は,各契約負荷設備ごとにその容量(入力といたします。なお,出力で表示されている場合等は,別表4〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)に応じ1月につき次のとおりといたします。
ハ そ の 他
(イ) 広告用の電灯等を使用される場合は,配線設備を公衆街路灯と分離し て施設していただき,それぞれについて1需給契約を結びます。ただし,技術上,経済上一括して電気を供給することが適当と認められる場合は,一括して公衆街路灯Aを適用することがあります。
(ロ) その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,定額電灯に準ずるものといたします。
(2) 公衆街路灯Bイ 適 用 範 囲
公衆街路灯を使用する需要で,次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 使用する電灯または小型機器について16(従量電灯)(1)イを適用した場合の値が50キロワット未満であること。
(ロ) 公衆街路灯Aを適用できないこと。
ロ 料 金
料金は,その1月の使用電力量にもとづき次によって算定された金額および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,別表
最 低 料 金 | 1契約につき最初の10キロワット時まで | 402円40銭 |
電力量料金 | 上記をこえる1キロワット時につき | 22円95銭 |
2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 25,100 円を下回る場合は,別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 25,100 円を上回る場合は,別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
ハ そ の 他
(イ) 広告用の電灯等を使用される場合は,配線設備を公衆街路灯と分離し て施設していただき,それぞれについて1需給契約を結びます。ただし,技術上,経済上一括して電気を供給することが適当と認められる場合は,一括して公衆街路灯Bを適用することがあります。
(ロ) その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,従量電灯に準ずるものといたします。
21 業 務 用 電 力
(1) 適 用 範 囲
高圧で電気の供給を受けて,電灯もしくは小型機器を使用し,または電灯もしくは小型機器と動力とをあわせて使用する需要(たとえば,事務所,官公庁,学校,研究所,病院,新聞社,放送局,娯楽場,旅館,飲食店,商店,百貨店,倉庫,寺院,アパ-ト,トンネル等があります。)で,契約電力が 2,000キロワット未満(自家発補給電力Aとあわせて契約する場合は,自家発補給電力Aの契約電力との合計が2,000キロワット未満といたします。)であり,かつ,次のいずれかに該当するものに適用いたします。ただし,お
客さまの特別の事情,当社の供給設備の状況等からお客さまが高圧で電気の供給を受けることを希望される場合は,お客さまと当社との協議によって契約電力が2,000キロワット以上であるものについても適用することがあります。
イ 契約電力が50キロワット以上であること。ただし,近い将来において契約負荷設備を増加される等特別の事情がある場合で,お客さまが希望されるときは,契約電力が50キロワット未満であるものについても適用することがあります。
ロ 使用する電灯または小型機器について16(従量電灯)(1)イを適用した場合の値と使用する動力について25(低圧電力)(4)を適用した場合の契約電力との合計が原則として50キロワット以上であること。
(2) 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は,交流3相3線式標準電圧6,000ボルトとし,周波数は,標準周波数60ヘルツといたします。
(3) 契約負荷設備および契約受電設備
契約電力が500キロワット未満の需要については,契約負荷設備および契約受電設備をあらかじめ設定していただきます。
(4) 契 約 電 力
契約電力は,次によって定めます。 イ 契約電力が500キロワット未満の場合
(イ) 各月の契約電力は,次の場合を除き,その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち,いずれか大きい値といたします。
a 新たに電気の供給を受ける場合または低圧で電気の供給を受けていたお客さまが新たに高圧で電気の供給を受ける場合は,料金適用開始の日以降 12 月の期間の各月の契約電力は,その1月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力のうち,いずれか大きい値といたします。
b 契約受電設備を増加される場合で,増加された日を含む1月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその1月の増加された日
の前日までの期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは,その1月の増加された日の前日までの期間の契約電力は,その期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし,その1月の増加された日以降の期間の契約電力は,その期間の最大需要電力の値といたします。
c 契約受電設備を減少される場合等で,1年を通じての最大需要電力が減少することが明らかなときは,減少された日を含む1月の減少された日の前日までの期間の契約電力は,その期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし,減少された日以降
12 月の期間の各月の契約電力(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については,その期間の契約電力といたします。)は,契約負荷設備および契約受電設備の内容,同一業種の負荷率等を基準として,お客さまと当社との協議によって定めた値といたします。ただし,減少された日以降 12 月の期間で,その1月の最大需要電力と減少された日から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については,その期間の最大需要電力の値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合といたします。)は,契約電力は,その上回る最大需要電力の値といたします。
(ロ) 自家発補給電力Aと同一計量される場合で,自家発補給電力Aによって電気を使用されたときは,原則として,その1月の自家発補給電力Aの供給時間中における30分最大需要電力計の値から自家発補給電力Aのその1月の最大需要電力を差し引いた値とその1月の自家発補給電力Aの供給時間以外の時間における30分最大需要電力計の値のうちいずれか大きい値を,その1月の最大需要電力とみなします。
(ハ) 当社は,30分最大需要電力計を取り付けます。ロ 契約電力が500キロワット以上の場合
(イ) 契約電力は,使用する負荷設備および受電設備の内容,同一業種の負
荷率等を基準として,お客さまと当社との協議によって定めます。
なお,お客さまが新たに電気を使用される場合等で,適当と認められるときは,需給開始の日から1年間については,契約電力がてい増する場合に限り,段階的に定めることがあります。
(ロ) 自家発補給電力Aと同一計量される場合で,自家発補給電力Aによって電気を使用されたときは,原則として,その1月の自家発補給電力Aの供給時間中における30分最大需要電力計の値から自家発補給電力Aのその1月の最大需要電力を差し引いた値とその1月の自家発補給電力Aの供給時間以外の時間における30分最大需要電力計の値のうちいずれか大きい値を,その1月の最大需要電力とみなします。
(ハ) 当社は,30分最大需要電力計を取り付けます。
ハ 契約電力が500キロワット未満の需要として電気の供給を受けているお客さまの最大需要電力が500キロワット以上となる場合は,契約電力をロによってすみやかに定めることとし,それまでの間の契約電力は,イによって定めます。
(5) 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,基本料金は,ハによって力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。また,電力量料金は,別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 25,100円を下回る場合は,別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が25,100円を上回る場合は,別表2(燃料費調整) (1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
イ 基 本 料 金
基本料金は,1月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合(予備電力によって電気を使用した場合を除きます。)の基本料金は,半額といたします。
1,743円50銭
契約電力1キロワットにつき
ロ 電 力 量 料 金
電力量料金は,その1月の使用電力量によって算定することとし,xxに使用された電力量にはxx料金を,その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。
なお,その1月にxxおよびその他季がともに含まれる場合には,その
x x 料 金 | その他季料金 | |
1キロワット時につき | 17円15銭 | 15円66銭 |
1月の使用電力量をその1月に含まれるxxおよびその他季の日数の比であん分してえた値をそれぞれの使用電力量といたします。
ハ 力率割引および割増し
(イ) 力率は,その1月のうち毎日午前9時から午後11時までの時間における平均力率(瞬間力率が進み力率となる場合には,その瞬間力率は,100パーセントといたします。)といたします。この場合,平均力率は,別表6(平均力率の算定)によって算定された値といたします。
なお,まったく電気を使用しないその1月の力率は,85パーセントとみなします。
(ロ) 力率が,85パーセントを上回る場合は,その上回る1パーセントにつき,基本料金を1パーセント割引し,85パーセントを下回る場合は,その下回る1パーセントにつき,基本料金を1パーセント割増しいたします。
22 業務用電力Ⅱ型
(1) 適 用 範 囲
業務用電力の適用範囲に該当するものに適用いたします。
(2) 契 約 電 力
契約電力は,次によって定めます。 イ 契約電力が500キロワット未満の場合
(イ) 各月の契約電力は,次の場合を除き,その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち,いずれか大きい値といたします。
a 新たに電気の供給を受ける場合または低圧で電気の供給を受けていたお客さまが新たに高圧で電気の供給を受ける場合は,料金適用開始の日以降 12 月の期間の各月の契約電力は,その1月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力のうち,いずれか大きい値といたします。
b 契約受電設備を増加される場合で,増加された日を含む1月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその1月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは,その1月の増加された日の前日までの期間の契約電力は,その期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし,その1月の増加された日以降の期間の契約電力は,その期間の最大需要電力の値といたします。
c 契約受電設備を減少される場合等で,1年を通じての最大需要電力が減少することが明らかなときは,減少された日を含む1月の減少された日の前日までの期間の契約電力は,その期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし,減少された日以降
12 月の期間の各月の契約電力(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については,その期間の契約電力といたします。)は,契約負荷設備および契約受電設備の内容,同一業種の負荷率等を基準として,お客さまと当社との協議によって定めた値といたします。ただし,減少された日以降 12 月の期間で,その1月の最大需要電力と減少された日から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については,その期間の最大需要電力の値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合といたします。)は,契約電力は,その上回る最大需要電力の値といたします。
(ロ) 自家発補給電力Aと同一計量される場合で,自家発補給電力Aによって電気を使用されたときは,原則として,その1月の自家発補給電力Aの供給時間中における30分最大需要電力計の値から自家発補給電力Aのその1月の最大需要電力を差し引いた値とその1月の自家発補給電力Aの供給時間以外の時間における30分最大需要電力計の値のうちいずれか大きい値を,その1月の最大需要電力とみなします。
(ハ) 当社は,30分最大需要電力計を取り付けます。ロ 契約電力が500キロワット以上の場合
(イ) 契約電力は,使用する負荷設備および受電設備の内容,同一業種の負荷率等を基準として,お客さまと当社との協議によって定めます。
なお,お客さまが新たに電気を使用される場合等で,適当と認められるときは,需給開始の日から1年間については,契約電力がてい増する場合に限り,段階的に定めることがあります。
(ロ) 自家発補給電力Aと同一計量される場合で,自家発補給電力Aによって電気を使用されたときは,原則として,その1月の自家発補給電力Aの供給時間中における30分最大需要電力計の値から自家発補給電力Aのその1月の最大需要電力を差し引いた値とその1月の自家発補給電力Aの供給時間以外の時間における30分最大需要電力計の値のうちいずれか大きい値を,その1月の最大需要電力とみなします。
(ハ) 当社は,30分最大需要電力計を取り付けます。
ハ 契約電力が500キロワット未満の需要として電気の供給を受けているお客さまの最大需要電力が500キロワット以上となる場合は,契約電力をロによってすみやかに定めることとし,それまでの間の契約電力は,イによって定めます。
(3) 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,基本料金は,ハによって力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。また,電力量
料金は,別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 25,100円を下回る場合は,別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が25,100円を上回る場合は,別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
イ 基 本 料 金
2,200 円 00 銭
契約電力1キロワットにつき
基本料金は,1月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合((4)イの予備電力によって電気を使用した場合を除きます。)の基本料金は,半額といたします。
ロ 電 力 量 料 金
電力量料金は,その1月の使用電力量によって算定することとし,xxに使用された電力量にはxx料金を,その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。
なお,その1月にxxおよびその他季がともに含まれる場合には,その
x x 料 金 | その他季料金 | |
1キロワット時につき | 15 円 40 銭 | 14 円 07 銭 |
1月の使用電力量をその1月に含まれるxxおよびその他季の日数の比であん分してえた値をそれぞれの使用電力量といたします。
ハ 力率割引および割増し
(イ) 力率は,その1月のうち毎日午前9時から午後11時までの時間における平均力率(瞬間力率が進み力率となる場合には,その瞬間力率は,100パーセントといたします。)といたします。この場合,平均力率は,別表
6(平均力率の算定)によって算定された値といたします。
なお,まったく電気を使用しないその1月の力率は,85パーセントとみなします。
(ロ) 力率が85パーセントを上回る場合は,その上回る1パーセントにつき,基本料金を1パーセント割引し,85パーセントを下回る場合は,その下
回る1パーセントにつき,基本料金を1パーセント割増しいたします。
(4) そ の 他
イ お客さまが希望される場合は,業務用電力に準じ,予備電力を契約することができます。ただし,この場合の予備電力の基本料金および電力量料金は,次により算定いたします。
(イ) 基 本 料 金
基本料金は,電気の使用の有無にかかわらず,予備線については業務用電力の基本料金(電気を使用する場合のものといたします。)の5パーセント,予備電源については業務用電力の基本料金(電気を使用する場合のものといたします。)の10パーセントに相当するものを適用いたします。
(ロ) 電 力 量 料 金
電力量料金は,その1月の使用電力量につき,(3)ロの該当料金を適用いたします。
ロ 契約期間満了に先だって,原則として業務用電力または業務用季節別時間帯別電力もしくは業務用ウィークエンド電力に需給契約を変更することはできません。
ハ この契約種別から業務用電力または業務用季節別時間帯別電力もしくは業務用ウィークエンド電力に変更された後1年に満たないお客さまについては,業務用電力Ⅱ型を適用いたしません。
ニ その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,業務用電力に準ずるものといたします。
23 業務用季節別時間帯別電力
(1) 適 用 範 囲
業務用電力の適用範囲に該当するものに適用いたします。
(2) 契 約 電 力
契約電力は,次によって定めます。 イ 契約電力が500キロワット未満の場合
(イ) 各月の契約電力は,次の場合を除き,その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち,いずれか大きい値といたします。
a 新たに電気の供給を受ける場合または低圧で電気の供給を受けていたお客さまが新たに高圧で電気の供給を受ける場合は,料金適用開始の日以降 12 月の期間の各月の契約電力は,その1月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力のうち,いずれか大きい値といたします。
b 契約受電設備を増加される場合で,増加された日を含む1月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその1月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは,その1月の増加された日の前日までの期間の契約電力は,その期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし,その1月の増加された日以降の期間の契約電力は,その期間の最大需要電力の値といたします。
c 契約受電設備を減少される場合等で,1年を通じての最大需要電力が減少することが明らかなときは,減少された日を含む1月の減少された日の前日までの期間の契約電力は,その期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし,減少された日以降
12 月の期間の各月の契約電力(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については,その期間の契約電力といたします。)は,契約負荷設備および契約受電設備の内容,同一業種の負荷率等を基準として,お客さまと当社との協議によって定めた値といたします。ただし,減少された日以降 12 月の期間で,その1月の最大需要電力と減少された日から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については,その期間の最大需要電力の値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合といたします。)は,契約電力は,その上回る最大需要電力の値といたします。
(ロ) 自家発補給電力Aと同一計量される場合で,自家発補給電力Aによって電気を使用されたときは,原則として,その1月の自家発補給電力Aの供給時間中における30分最大需要電力計の値から自家発補給電力Aのその1月の最大需要電力を差し引いた値とその1月の自家発補給電力Aの供給時間以外の時間における30分最大需要電力計の値のうちいずれか大きい値を,その1月の最大需要電力とみなします。
(ハ) 当社は,30分最大需要電力計を取り付けます。ロ 契約電力が500キロワット以上の場合
(イ) 契約電力は,使用する負荷設備および受電設備の内容,同一業種の負荷率等を基準として,お客さまと当社との協議によって定めます。
なお,お客さまが新たに電気を使用される場合等で,適当と認められるときは,需給開始の日から1年間については,契約電力がてい増する場合に限り,段階的に定めることがあります。
(ロ) 自家発補給電力Aと同一計量される場合で,自家発補給電力Aによって電気を使用されたときは,原則として,その1月の自家発補給電力Aの供給時間中における30分最大需要電力計の値から自家発補給電力Aのその1月の最大需要電力を差し引いた値とその1月の自家発補給電力Aの供給時間以外の時間における30分最大需要電力計の値のうちいずれか大きい値を,その1月の最大需要電力とみなします。
(ハ) 当社は,30分最大需要電力計を取り付けます。
ハ 契約電力が500キロワット未満の需要として電気の供給を受けているお客さまの最大需要電力が500キロワット以上となる場合は,契約電力をロによってすみやかに定めることとし,それまでの間の契約電力は,イによって定めます。
(3) 時 間 帯 区 分
この契約種別において,時間帯区分は,次のとおりといたします。イ ピ ー ク 時 x
xxの毎日午後1時から午後4時までの時間をいいます。ただし,(5)に定める日の該当する時間を除きます。
ロ 昼 間 時 間
毎日午前9時から午後11時までの時間をいいます。ただし,ピーク時間および(5)に定める日の該当する時間を除きます。
ハ 夜 間 時 間
ピーク時間および昼間時間以外の時間をいいます。
(4) 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,基本料金は,ハによって力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。また,電力量料金は,別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 25,100円を下回る場合は,別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が25,100円を上回る場合は,別表2(燃料費調整) (1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
イ 基 本 料 金
1,743円50銭
契約電力1キロワットにつき
基本料金は,1月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合((6)イの予備電力によって電気を使用した場合を除きます。)の基本料金は,半額といたします。
ロ 電 力 量 料 金
電力量料金は,その1月の時間帯別の使用電力量によって算定いたします。
(イ) ピ ー ク 時 間
23円17銭
1キロワット時につき
(ロ) 昼 間 時 間
昼間時間のうち,xxに使用された電力量にはxx料金を,その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。
x x 料 金 | その他季料金 | |
1キロワット時につき | 19円32銭 | 18円11銭 |
(ハ) 夜 間 時 間
12円38銭
1キロワット時につき
ハ 力率割引および割増し
(イ) 力率は,その1月のうち毎日午前9時から午後11時までの時間における平均力率(瞬間力率が進み力率となる場合には,その瞬間力率は,100パーセントといたします。)といたします。この場合,平均力率は,別表6(平均力率の算定)によって算定された値といたします。
なお,まったく電気を使用しないその1月の力率は,85パーセントとみなします。
(ロ) 力率が,85パーセントを上回る場合は,その上回る1パーセントにつき,基本料金を1パーセント割引し,85パーセントを下回る場合は,その下回る1パーセントにつき,基本料金を1パーセント割増しいたします。
(5) 休 日 等
この契約種別において,休日等とは,次の日をいいます。イ 日曜日
ロ 「国民の祝日に関する法律」に規定する休日
ハ 1月2日,1月3日,1月4日,5月1日,5月2日,12月30日および 12月31日
(6) そ の 他
イ お客さまが希望される場合は,業務用電力に準じ,予備電力を契約することができます。ただし,この場合の予備電力の料金は,(4)を常時供給分の該当料金として算定いたします。
ロ 自家発補給電力Aとあわせて電気の供給を受ける場合は,次により取り扱います。
(イ) 自家発補給電力Aの料金は,32(自家発補給電力)(1)ハの料金を適用して算定いたします。
(ロ) 自家発補給電力Aと同一計量される場合の「基準の電力」は,原則として次のいずれかを基準として各時間帯別に決定するものといたします。この場合,いずれを基準とするかはあらかじめ負荷の実情に応じてお客さまと当社との協議によって定めておくものとし,自家発補給電力 Aの使用のつど選択することはできません。
a 自家発補給電力Aの使用の前月または前年同月における業務用季節別時間帯別電力の各時間帯別の平均電力
b 自家発補給電力Aの使用の前3月間における業務用季節別時間帯別電力の各時間帯別の平均電力
c 自家発補給電力Aの使用の前3日間における業務用季節別時間帯別電力の各時間帯別の平均電力
ハ お客さまが契約電力を新たに設定し,または増加された日以降1年に満たないで電気の使用を廃止しようとし,または契約電力を減少しようとされる場合には,60(需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう料金および工事費の精算)に準じて精算いたします。
なお,この場合,契約電力を減少しようとされるときの各時間帯別の使用電力量は,減少後の契約電力を上回る契約電力分と残余分の比であん分してえたものといたします。
ニ 契約期間満了に先だって,原則として業務用電力または業務用電力Ⅱ型もしくは業務用ウィークエンド電力に需給契約を変更することはできません。
ホ この契約種別から業務用電力または業務用電力Ⅱ型もしくは業務用ウィークエンド電力に変更された後1年に満たないお客さまについては,業務用季節別時間帯別電力を適用いたしません。
ヘ その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,業務用電力に準ずるものといたします。
24 業務用ウィークエンド電力
(1) 適 用 範 囲
業務用電力の適用範囲に該当するものに適用いたします。
(2) 契 約 電 力
契約電力は,次によって定めます。 イ 契約電力が500キロワット未満の場合
(イ) 各月の契約電力は,次の場合を除き,その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち,いずれか大きい値といたします。
a 新たに電気の供給を受ける場合または低圧で電気の供給を受けていたお客さまが新たに高圧で電気の供給を受ける場合は,料金適用開始の日以降 12 月の期間の各月の契約電力は,その1月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力のうち,いずれか大きい値といたします。
b 契約受電設備を増加される場合で,増加された日を含む1月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその1月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは,その1月の増加された日の前日までの期間の契約電力は,その期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし,その1月の増加された日以降の期間の契約電力は,その期間の最大需要電力の値といたします。
c 契約受電設備を減少される場合等で,1年を通じての最大需要電力が減少することが明らかなときは,減少された日を含む1月の減少された日の前日までの期間の契約電力は,その期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし,減少された日以降
12 月の期間の各月の契約電力(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については,その期間の契約電力といたします。)は,契約負荷設備および契約受電設備の内容,同一業種の負荷率等を基準として,お客さまと当社との協議によって定めた値といたします。ただし,減少された日以降 12 月の期間で,その1月の最大需要電力と
減少された日から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については,その期間の最大需要電力の値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合といたします。)は,契約電力は,その上回る最大需要電力の値といたします。
(ロ) 自家発補給電力Aと同一計量される場合で,自家発補給電力Aによって電気を使用されたときは,原則として,その1月の自家発補給電力Aの供給時間中における30分最大需要電力計の値から自家発補給電力Aのその1月の最大需要電力を差し引いた値とその1月の自家発補給電力Aの供給時間以外の時間における30分最大需要電力計の値のうちいずれか大きい値を,その1月の最大需要電力とみなします。
(ハ) 当社は,30分最大需要電力計を取り付けます。ロ 契約電力が500キロワット以上の場合
(イ) 契約電力は,使用する負荷設備および受電設備の内容,同一業種の負荷率等を基準として,お客さまと当社との協議によって定めます。
なお,お客さまが新たに電気を使用される場合等で,適当と認められるときは,需給開始の日から1年間については,契約電力がてい増する場合に限り,段階的に定めることがあります。
(ロ) 自家発補給電力Aと同一計量される場合で,自家発補給電力Aによって電気を使用されたときは,原則として,その1月の自家発補給電力Aの供給時間中における30分最大需要電力計の値から自家発補給電力Aのその1月の最大需要電力を差し引いた値とその1月の自家発補給電力Aの供給時間以外の時間における30分最大需要電力計の値のうちいずれか大きい値を,その1月の最大需要電力とみなします。
(ハ) 当社は,30分最大需要電力計を取り付けます。
ハ 契約電力が500キロワット未満の需要として電気の供給を受けているお客さまの最大需要電力が500キロワット以上となる場合は,契約電力をロによってすみやかに定めることとし,それまでの間の契約電力は,イによ
って定めます。
(3) 平日休日区分
この契約種別において,平日休日区分は,次のとおりといたします。イ 平 日
ロにいう休日以外の日をいいます。ロ 休 日
(5)に定める日をいいます。
(4) 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,基本料金は,ハによって力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。また,電力量料金は,別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 25,100円を下回る場合は,別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が25,100円を上回る場合は,別表2(燃料費調整) (1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
イ 基 本 料 金
2,200円00銭
契約電力1キロワットにつき
基本料金は,1月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合((6)イの予備電力によって電気を使用した場合を除きます。)の基本料金は,半額といたします。
ロ 電 力 量 料 金
電力量料金は,その1月の平日休日別の使用電力量によって算定することとし,xxに使用された電力量にはxx料金を,その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。
(イ) 平 x
x x 料 金 | その他季料金 | |
1キロワット時につき | 16円19銭 | 14円80銭 |
(ロ) 休 x
x x 料 金 | その他季料金 | |
1キロワット時につき | 13円83銭 | 12円63銭 |
ハ 力率割引および割増し
(イ) 力率は,その1月のうち毎日午前9時から午後11時までの時間における平均力率(瞬間力率が進み力率となる場合には,その瞬間力率は,100パーセントといたします。)といたします。この場合,平均力率は,別表6(平均力率の算定)によって算定された値といたします。
なお,まったく電気を使用しないその1月の力率は,85パーセントとみなします。
(ロ) 力率が,85パーセントを上回る場合は,その上回る1パーセントにつき,基本料金を1パーセント割引し,85パーセントを下回る場合は,その下回る1パーセントにつき,基本料金を1パーセント割増しいたします。
(5) 休 日 扱 い 日
この契約種別において,休日扱い日とは,次の日をいいます。イ 土曜日
ロ 日曜日
ハ 「国民の祝日に関する法律」に規定する休日
ニ 1月2日,1月3日,1月4日,5月1日,5月2日,12月30日および 12月31日
(6) そ の 他
イ お客さまが希望される場合は,業務用電力に準じ,予備電力を契約することができます。ただし,この場合の予備電力の基本料金および電力量料金は,次により算定いたします。
(イ) 基 本 料 金
基本料金は,電気の使用の有無にかかわらず,予備線については業務用電力の基本料金(電気を使用する場合のものといたします。)の5パーセント,予備電源については業務用電力の基本料金(電気を使用する場合のものといたします。)の10パーセントに相当するものを適用いたします。
(ロ) 電 力 量 料 金
電力量料金は,その1月の使用電力量につき,(4)ロの該当料金を適用いたします。
ロ 自家発補給電力Aとあわせて電気の供給を受ける場合は,次により取り扱います。
(イ) 自家発補給電力Aの料金は,32(自家発補給電力)(1)ハの料金を適用して算定いたします。
(ロ) 自家発補給電力Aと同一計量される場合の「基準の電力」は,原則として次のいずれかを基準として平日休日別に決定するものといたします。この場合,いずれを基準とするかはあらかじめ負荷の実情に応じてお客さまと当社との協議によって定めておくものとし,自家発補給電力 Aの使用のつど選択することはできません。
a 自家発補給電力Aの使用の前月または前年同月における業務用ウィークエンド電力の平日休日別の平均電力
b 自家発補給電力Aの使用の前3月間における業務用ウィークエンド電力の平日休日別の平均電力
c 自家発補給電力Aの使用の前3日間における業務用ウィークエンド電力の平日休日別の平均電力
ハ お客さまが契約電力を新たに設定し,または増加された日以降1年に満たないで電気の使用を廃止しようとし,または契約電力を減少しようとされる場合には,60(需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう料金および工事費の精算)に準じて精算いたします。
なお,この場合,契約電力を減少しようとされるときの平日休日別の使
用電力量は,減少後の契約電力を上回る契約電力分と残余分の比であん分してえたものといたします。
ニ 契約期間満了に先だって,原則として業務用電力または業務用電力Ⅱ型もしくは業務用季節別時間帯別電力に需給契約を変更することはできません。
ホ この契約種別から,業務用電力または業務用電力Ⅱ型もしくは業務用季節別時間帯別電力に変更された後1年に満たないお客さまについては,業務用ウィークエンド電力を適用いたしません。
ヘ その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,業務用電力に準ずるものといたします。
25 低 圧 電 力
(1) 適 用 範 囲
低圧で電気の供給を受けて動力を使用する需要で,次のいずれにも該当するものに適用いたします。
イ 契約電力が原則として50キロワット未満であること。
ロ 1需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合は,使用する電灯または小型機器について16(従量電灯)(1)イを適用した場合の値と契約電力との合計が50キロワット未満であること。
ただし,1需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは,イに該当し,かつ,ロにおける使用する電灯または小型機器について16(従量電灯)(1)イを適用した場合の値と契約電力との合計が50キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合,当社は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(2) 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は,交流3相3線式標準電圧200ボルトとし,周波数は,標準周波数60ヘルツといたします。ただし,供給電気方式および
供給電圧については,技術上やむをえない場合には,交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。
(3) 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
(4) 契 約 電 力
イ 契約電力は,契約負荷設備の各入力(出力で表示されている場合等は,別表4〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)についてそれぞれ次の(イ)の係数を乗じてえた値の合計に(ロ)の係数を乗じてえた値といたします。ただし,電気機器の試験用に電気を使用される場合等特別の事情がある場合は,その回路において使用される最大電流を制限できるしゃ断器その他の適当な装置をお客さまに施設していただき,その容量を当該回路において使用される契約負荷設備の入力とみなします。この場合,その容量は別表9(契約電力等の算定方法)(2)に準じて算定し,(ロ)の係数を乗じないものといたします。
(イ) 契約負荷設備のうち
最大の入力のものから | 最初の2台の入力につき | 100パーセント |
次の2台の入力につき | 95パーセント | |
上記以外のものの入力につき | 90パーセント |
(ロ) (イ)によってえた値の合計のうち
最初の6キロワットにつき | 100パーセント |
次の14キロワットにつき | 90パーセント |
次の30キロワットにつき | 80パーセント |
50キロワットをこえる部分につき | 70パーセント |
ロ お客さまが契約主開閉器により契約電力を定めることを希望される場合には,契約電力は,イにかかわらず,契約主開閉器の定格電流にもとづき,別表9(契約電力等の算定方法)(2)により算定された値といたします。この場合,契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
なお,当社は,契約主開閉器が制限できる電流を,必要に応じて確認いたします。
(5) 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,基本料金は,ハによって力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。また,電力量料金は,別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 25,100円を下回る場合は,別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が25,100円を上回る場合は,別表2(燃料費調整) (1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
イ 基 本 料 金
基本料金は,1月につき次のとおりといたします。ただし,契約電力が
1,331円00銭
契約電力1キロワットにつき
0.5 キロワットの場合の基本料金は,契約電力が1キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
ロ 電 力 量 料 金
電力量料金は,その1月の使用電力量によって算定することとし,xxに使用された電力量にはxx料金を,その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。
x x 料 金 | その他季料金 | |
1キロワット時につき | 16円01銭 | 14円62銭 |
なお,その1月にxxおよびその他季がともに含まれる場合には,計量値を確認するときを除き,その1月の使用電力量をその1月に含まれるxxおよびその他季の日数の比であん分してえた値をそれぞれの使用電力量といたします。
ハ 力率割引および割増し
電気機器の力率をそれぞれの入力によって別表7(加重平均力率の算定)により加重平均してえた値が,85 パーセントを上回る場合((4)ロにより契約電力を定める場合を含みます。)は,基本料金を5パーセント割引し,85 パーセントを下回る場合は,基本料金を5パーセント割増しいたします。この場合,電気機器の力率は,別表8(進相用コンデンサ取付容量基準)の基準に適合した容量の進相用コンデンサが取り付けてあるものについては 90 パーセント,取り付けてないものについては 80 パーセント,
電熱器については 100 パーセントといたします。
なお,まったく電気を使用しないその1月の力率は,85 パーセントとみなします。
ニ そ の 他
時報用または警報用のみに使用する場合は,基本料金のみといたします。この場合の力率は,85 パーセントとみなします。
(6) そ の 他
変圧器,発電設備等を介して,電灯または小型機器を使用することはできません。
26 高 圧 電 力
(1) 高 圧 電 力 Aイ 適 用 範 囲
高圧で電気の供給を受けて動力(付帯電灯を含みます。)を使用する需要で,契約電力が 500 キロワット未満(自家発補給電力Bとあわせて契約
する場合は,契約電力が 500 キロワット未満であり,かつ,自家発補給電
力Bの契約電力との合計が原則として 2,000 キロワット未満といたします。)であり,かつ,次のいずれかに該当するものに適用いたします。 (イ) 契約電力が50キロワット以上であること。ただし,近い将来において
契約負荷設備を増加される等特別の事情がある場合で,お客さまが希望されるときは,契約電力が50キロワット未満であるものについても適用
することがあります。
(ロ) 使用する付帯電灯について16(従量電灯)(1)イを適用した場合の値と使用する動力について25(低圧電力)(4)を適用した場合の契約電力との合計が原則として50キロワット以上であること。
ロ 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は,交流3相3線式標準電圧 6,000 ボルト
とし,周波数は,標準周波数 60 ヘルツといたします。ハ 契約負荷設備および契約受電設備
契約負荷設備および契約受電設備をあらかじめ設定していただきます。ニ 契 約 電 力
(イ) 各月の契約電力は,次の場合を除き,その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち,いずれか大きい値といたします。
a 新たに電気の供給を受ける場合または低圧で電気の供給を受けていたお客さまが新たに高圧で電気の供給を受ける場合は,料金適用開始の日以降 12 月の期間の各月の契約電力は,その1月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力のうち,いずれか大きい値といたします。
b 契約受電設備を増加される場合で,増加された日を含む1月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその1月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは,その1月の増加された日の前日までの期間の契約電力は,その期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし,その1月の増加された日以降の期間の契約電力は,その期間の最大需要電力の値といたします。
c 契約受電設備を減少される場合等で,1年を通じての最大需要電力が減少することが明らかなときは,減少された日を含む1月の減少された日の前日までの期間の契約電力は,その期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし,減少された日以降
12 月の期間の各月の契約電力(減少された日を含む1月の減少された
日以降の期間については,その期間の契約電力といたします。)は,契約負荷設備および契約受電設備の内容,同一業種の負荷率,操業度等を基準として,お客さまと当社との協議によって定めた値といたします。ただし,減少された日以降 12 月の期間で,その1月の最大需要電力と減少された日から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合
(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については,その期間の最大需要電力の値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合といたします。)は,契約電力は,その上回る最大需要電力の値といたします。
(ロ) 自家発補給電力Bと同一計量される場合で,自家発補給電力Bによって電気を使用されたときは,原則として,その1月の自家発補給電力Bの供給時間中における30分最大需要電力計の値から自家発補給電力Bのその1月の最大需要電力を差し引いた値とその1月の自家発補給電力Bの供給時間以外の時間における30分最大需要電力計の値のうちいずれか大きい値を,その1月の最大需要電力とみなします。
(ハ) 当社は,30分最大需要電力計を取り付けます。ホ 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,基本料金は,(ハ)によって力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。また,電力量料金は,別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 25,100 円を下回る場合は,別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表2(燃料費調整) (1)イによって算定された平均燃料価格が 25,100 円を上回る場合は,別表
2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(イ) 基 本 料 金
1,617円00銭
契約電力1キロワットにつき
基本料金は,1月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合(予備電力によって電気を使用した場合を除きます。)の基本料金は,半額といたします。
(ロ) 電 力 量 料 金
電力量料金は,その1月の使用電力量によって算定することとし,xxに使用された電力量にはxx料金を,その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。
x x 料 金 | その他季料金 | |
1キロワット時につき | 15円22銭 | 13円90銭 |
なお,その1月にxxおよびその他季がともに含まれる場合には,その1月の使用電力量をその1月に含まれるxxおよびその他季の日数の比であん分してえた値をそれぞれの使用電力量といたします。
(ハ) 力率割引および割増し
a 力率は,その1月のうち毎日午前9時から午後 11 時までの時間における平均力率(瞬間力率が進み力率となる場合には,その瞬間力率は,100 パーセントといたします。)といたします。この場合,平均力率は,別表6(平均力率の算定)によって算定された値といたします。なお,まったく電気を使用しないその1月の力率は,85パーセント
とみなします。
b 力率が,85 パーセントを上回る場合は,その上回る1パーセントにつき,基本料金を1パーセント割引し,85 パーセントを下回る場合は,その下回る1パーセントにつき,基本料金を1パーセント割増しいたします。
ヘ そ の 他
(イ) 最大需要電力が500キロワット以上となる場合は,高圧電力Bを適用いたします。
(ロ) 発電設備等を介して,付帯電灯以外の電灯(小型機器を含みます。)
を使用することはできません。
(2) 高 圧 電 力 Bイ 適 用 範 囲
高圧で電気の供給を受けて動力(付帯電灯を含みます。)を使用する需要で,契約電力が 500 キロワット以上であり,かつ,2,000 キロワット未満(自家発補給電力Bとあわせて契約する場合は,自家発補給電力Bの契約電力との合計が 2,000 キロワット未満といたします。)であるものに適用いたします。ただし,お客さまの特別の事情,当社の供給設備の状況等からお客さまが高圧で電気の供給を受けることを希望される場合は,お客さまと当社との協議によって契約電力が2,000 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
ロ 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は,交流3相3線式標準電圧 6,000 ボルト
とし,周波数は,標準周波数 60 ヘルツといたします。ハ 契 約 電 力
(イ) 契約電力は,使用する負荷設備および受電設備の内容,同一業種の負荷率,操業度等を基準として,お客さまと当社との協議によって定めます。
なお,お客さまが新たに電気を使用される場合等で,適当と認められるときは,需給開始の日から1年間については,契約電力がてい増する場合に限り,段階的に定めることがあります。
(ロ) 自家発補給電力Bと同一計量される場合で,自家発補給電力Bによって電気を使用されたときは,原則として,その1月の自家発補給電力Bの供給時間中における30分最大需要電力計の値から自家発補給電力Bのその1月の最大需要電力を差し引いた値とその1月の自家発補給電力Bの供給時間以外の時間における30分最大需要電力計の値のうちいずれか大きい値を,その1月の最大需要電力とみなします。
(ハ) 高圧電力Aとして電気の供給を受けるお客さまの最大需要電力が500キロワット以上となる場合は,契約電力を(イ)によってすみやかに定め
ることとし,それまでの間の契約電力は,(1)ニによって定めます。 (ニ) 当社は,30分最大需要電力計を取り付けます。
ニ 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電 促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の 合計といたします。ただし,基本料金は,(ハ)によって力率割引または割増 しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。また, 電力量料金は,別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価 格が 25,100 円を下回る場合は,別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定 された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表2(燃料費調整)(1)イに よって算定された平均燃料価格が 25,100 円を上回る場合は,別表2(燃料 費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。 (イ) 基 本 料 金
2,018円50銭
契約電力1キロワットにつき
基本料金は,1月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合(予備電力によって電気を使用した場合を除きます。)の基本料金は,半額といたします。
(ロ) 電 力 量 料 金
電力量料金は,その1月の使用電力量によって算定することとし,xxに使用された電力量にはxx料金を,その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。
x x 料 金 | その他季料金 | |
1キロワット時につき | 14円23銭 | 13円00銭 |
なお,その1月にxxおよびその他季がともに含まれる場合には,その1月の使用電力量をその1月に含まれるxxおよびその他季の日数の比であん分してえた値をそれぞれの使用電力量といたします。
(ハ) 力率割引および割増し
a 力率は,その1月のうち毎日午前9時から午後 11 時までの時間に
おける平均力率(瞬間力率が進み力率となる場合には,その瞬間力率は,100 パーセントといたします。)といたします。この場合,平均力率は,別表6(平均力率の算定)によって算定された値といたします。なお,まったく電気を使用しないその1月の力率は,85パーセント
とみなします。
b 力率が,85 パーセントを上回る場合は,その上回る1パーセントにつき,基本料金を1パーセント割引し,85 パーセントを下回る場合は,その下回る1パーセントにつき,基本料金を1パーセント割増しいたします。
ホ そ の 他
発電設備等を介して,付帯電灯以外の電灯(小型機器を含みます。)を使用することはできません。
27 季節別時間帯別電力
(1) 適 用 範 囲
高圧電力の適用範囲に該当するものに適用いたします。
(2) 時 間 帯 区 分
季節別時間帯別電力Aおよび季節別時間帯別電力Bにおいて,時間帯区分は,次のとおりといたします。
イ ピ ー ク 時 x
xxの毎日午後1時から午後4時までの時間をいいます。ただし,(5)に定める日の該当する時間を除きます。
ロ 昼 間 時 間
毎日午前9時から午後11時までの時間をいいます。ただし,ピーク時間および(5)に定める日の該当する時間を除きます。
ハ 夜 間 時 間
ピーク時間および昼間時間以外の時間をいいます。
(3) 季節別時間帯別電力Aイ 適 用 範 囲
高圧で電気の供給を受ける需要で,契約電力が500キロワット未満であるものに適用いたします。
ロ 契 約 電 力
(イ) 各月の契約電力は,次の場合を除き,その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち,いずれか大きい値といたします。
a 新たに電気の供給を受ける場合または低圧で電気の供給を受けていたお客さまが新たに高圧で電気の供給を受ける場合は,料金適用開始の日以降12月の期間の各月の契約電力は,その1月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力のうち,いずれか大きい値といたします。
b 契約受電設備を増加される場合で,増加された日を含む1月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその1月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは,その1月の増加された日の前日までの期間の契約電力は,その期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし,その1月の増加された日以降の期間の契約電力は,その期間の最大需要電力の値といたします。
c 契約受電設備を減少される場合等で,1年を通じての最大需要電力が減少することが明らかなときは,減少された日を含む1月の減少された日の前日までの期間の契約電力は,その期間の最大需要電力と前 11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし,減少された日以降
12月の期間の各月の契約電力(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については,その期間の契約電力といたします。)は,契約負荷設備および契約受電設備の内容,同一業種の負荷率,操業度等を基準として,お客さまと当社との協議によって定めた値といたします。ただし,減少された日以降12月の期間で,その1月の最大需要電力と減少された日から前月までの最大需要電力のうちいずれか大 きい値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については,その期
間の最大需要電力の値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合といたします。)は,契約電力は,その上回る最大需要電力の値といたします。
(ロ) 自家発補給電力Bと同一計量される場合で,自家発補給電力Bによって電気を使用されたときは,原則として,その1月の自家発補給電力Bの供給時間中における30分最大需要電力計の値から自家発補給電力Bのその1月の最大需要電力を差し引いた値とその1月の自家発補給電力Bの供給時間以外の時間における30分最大需要電力計の値のうちいずれか大きい値を,その1月の最大需要電力とみなします。
(ハ) 当社は,30分最大需要電力計を取り付けます。ハ 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,基本料金は,(ハ)によって力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。また,電力量料金は,別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が25,100円を下回る場合は,別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表2(燃料費調整) (1)イによって算定された平均燃料価格が25,100円を上回る場合は,別表
2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(イ) 基 本 料 金
1,617円00銭
契約電力1キロワットにつき
基本料金は,1月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合(ニ(ロ)の予備電力によって電気を使用した場合を除きます。)の基本料金は,半額といたします。
(ロ) 電 力 量 料 金
電力量料金は,その1月の時間帯別の使用電力量によって算定いたし
ます。
a ピ ー ク 時 間
18円70銭
1キロワット時につき
b 昼 間 時 x
x x 料 金 | その他季料金 | |
1キロワット時につき | 16円57銭 | 15円07銭 |
昼間時間のうち,xxに使用された電力量にはxx料金を,その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。
c 夜 間 時 間
12円38銭
1キロワット時につき
(ハ) 力率割引および割増し
a 力率は,その1月のうち毎日午前9時から午後11時までの時間における平均力率(瞬間力率が進み力率となる場合には,その瞬間力率は, 100パーセントといたします。)といたします。この場合,平均力率は,別表6(平均力率の算定)によって算定された値といたします。
なお,まったく電気を使用しないその1月の力率は,85パーセントとみなします。
b 力率が,85パーセントを上回る場合は,その上回る1パーセントにつき,基本料金を1パーセント割引し,85パーセントを下回る場合は,その下回る1パーセントにつき,基本料金を1パーセント割増しいたします。
ニ そ の 他
(イ) 最大需要電力が500キロワット以上となる場合は,季節別時間帯別電力Bを適用いたします。
(ロ) お客さまが希望される場合は,高圧電力Aに準じ,予備電力を契約することができます。ただし,この場合の予備電力の料金は,ハを常時供
給分の該当料金として算定いたします。
(ハ) 自家発補給電力Bとあわせて電気の供給を受ける場合は,次により取り扱います。
a 自家発補給電力Bの料金は,32(自家発補給電力)(2)ハの料金を適用して算定いたします。
b 自家発補給電力Bと同一計量される場合の「基準の電力」は,原則として次のいずれかを基準として各時間帯別に決定するものといたします。この場合,いずれを基準とするかはあらかじめ負荷の実情に応じてお客さまと当社との協議によって定めておくものとし,自家発補給電力Bの使用のつど選択することはできません。
(a) 自家発補給電力Bの使用の前月または前年同月における季節別時間帯別電力の各時間帯別の平均電力
(b) 自家発補給電力Bの使用の前3月間における季節別時間帯別電力の各時間帯別の平均電力
(c) 自家発補給電力Bの使用の前3日間における季節別時間帯別電力の各時間帯別の平均電力
(ニ) お客さまが契約電力を新たに設定し,または増加された日以降1年に満たないで電気の使用を廃止しようとし,または契約電力を減少しようとされる場合には,60(需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう料金および工事費の精算)に準じて精算いたします。
なお,この場合,契約電力を減少しようとされるときの各時間帯別の使用電力量は,減少後の契約電力を上回る契約電力分と残余分の比であん分してえたものといたします。
(ホ) 契約期間満了に先だって,原則として高圧電力に需給契約を変更することはできません。
(ヘ) この契約種別から高圧電力に変更された後1年に満たないお客さまについては,季節別時間帯別電力を適用いたしません。
(ト) その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,高圧電力Aに準ずるものといたします。
(4) 季節別時間帯別電力Bイ 適 用 範 囲
高圧で電気の供給を受ける需要で,契約電力が500キロワット以上であり,かつ,原則として2,000キロワット未満であるものに適用いたします。
ロ 契 約 電 力
(イ) 契約電力は,使用する負荷設備および受電設備の内容,同一業種の負荷率,操業度等を基準として,お客さまと当社との協議によって定めます。
なお,お客さまが新たに電気を使用される場合等で,適当と認められるときは,需給開始の日から1年間については,契約電力がてい増する場合に限り,段階的に定めることがあります。
(ロ) 自家発補給電力Bと同一計量される場合で,自家発補給電力Bによって電気を使用されたときは,原則として,その1月の自家発補給電力Bの供給時間中における30分最大需要電力計の値から自家発補給電力Bのその1月の最大需要電力を差し引いた値とその1月の自家発補給電力Bの供給時間以外の時間における30分最大需要電力計の値のうちいずれか大きい値を,その1月の最大需要電力とみなします。
(ハ) 季節別時間帯別電力Aとして電気の供給を受けているお客さまの最大需要電力が500キロワット以上となる場合は,契約電力を(イ)によってすみやかに定めることとし,それまでの間の契約電力は,(3)ロによって定めます。
(ニ) 当社は,30分最大需要電力計を取り付けます。ハ 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,基本料金は,(ハ)によって力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。また,電力量料金は,別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が25,100円を下回る場合は,別表2(燃料費調整)(1)ニによっ
て算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表2(燃料費調整) (1)イによって算定された平均燃料価格が25,100円を上回る場合は,別表
2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(イ) 基 本 料 金
2,018円50銭
契約電力1キロワットにつき
基本料金は,1月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合(ニ(イ)の予備電力によって電気を使用した場合を除きます。)の基本料金は,半額といたします。
(ロ) 電 力 量 料 金
電力量料金は,その1月の時間帯別の使用電力量によって算定いたします。
a ピーク時間
17円58銭
1キロワット時につき
b 昼 間 時 x
x x 料 金 | その他季料金 | |
1キロワット時につき | 14円66銭 | 13円49銭 |
昼間時間のうち,xxに使用された電力量にはxx料金を,その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。
c 夜 間 時 間
12円38銭
1キロワット時につき
(ハ) 力率割引および割増し
a 力率は,その1月のうち毎日午前9時から午後11時までの時間における平均力率(瞬間力率が進み力率となる場合には,その瞬間力率は, 100パーセントといたします。)といたします。この場合,平均力率は,別表6(平均力率の算定)によって算定された値といたします。
なお,まったく電気を使用しないその1月の力率は,85パーセント
とみなします。
b 力率が,85パーセントを上回る場合は,その上回る1パーセントにつき,基本料金を1パーセント割引し,85パーセントを下回る場合は,その下回る1パーセントにつき,基本料金を1パーセント割増しいたします。
ニ そ の 他
(イ) お客さまが希望される場合は,高圧電力Bに準じ,予備電力を契約することができます。ただし,この場合の予備電力の料金は,ハを常時供給分の該当料金として算定いたします。
(ロ) 自家発補給電力Bとあわせて電気の供給を受ける場合は,次により取り扱います。
a 自家発補給電力Bの料金は,32(自家発補給電力)(2)ハの料金を適用して算定いたします。
b 自家発補給電力Bと同一計量される場合の「基準の電力」は,原則として次のいずれかを基準として各時間帯別に決定するものといたします。この場合,いずれを基準とするかはあらかじめ負荷の実情に応じてお客さまと当社との協議によって定めておくものとし,自家発補給電力Bの使用のつど選択することはできません。
(a) 自家発補給電力Bの使用の前月または前年同月における季節別時間帯別電力の各時間帯別の平均電力
(b) 自家発補給電力Bの使用の前3月間における季節別時間帯別電力の各時間帯別の平均電力
(c) 自家発補給電力Bの使用の前3日間における季節別時間帯別電力の各時間帯別の平均電力
(ハ) お客さまが契約電力を新たに設定し,または増加された日以降1年に満たないで電気の使用を廃止しようとし,または契約電力を減少しようとされる場合には,60(需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう料金および工事費の精算)に準じて精算いたします。
なお,この場合,契約電力を減少しようとされるときの各時間帯別の
使用電力量は,減少後の契約電力を上回る契約電力分と残余分の比であん分してえたものといたします。
(ニ) 契約期間満了に先だって,原則として高圧電力に需給契約を変更することはできません。
(ホ) この契約種別から高圧電力に変更された後1年に満たないお客さまについては,季節別時間帯別電力を適用いたしません。
(ヘ) その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,高圧電力Bに準ずるものといたします。
(5) 休 日 等
季節別時間帯別電力Aおよび季節別時間帯別電力Bにおいて,休日等とは,次の日をいいます。
イ 日曜日
ロ 「国民の祝日に関する法律」に規定する休日
ハ 1月2日,1月3日,1月4日,5月1日,5月2日,12月30日および 12月31日
28 時間帯別調整契約
(1) 適 用 範 囲
高圧電力Bの適用範囲に該当する需要で,せん頭時および平日昼間の負荷を夜間に移行できるお客さまが,次のいずれの条件にも適合する場合に適用いたします。
イ 夜間率を本契約制度加入前の実績に比し5パーセント以上高めること。なお,夜間率とは,(3)における使用電力量の合計(以下「年間総使用
電力量」といいます。)に占める(4)に規定する夜間時間帯における使用電力量の合計の比率をいいます。
ロ 夜間率を年間で55パーセント以上使用保持できること。ハ 深々夜率を28パーセント以上使用保持できること。
なお,深々夜率とは,年間総使用電力量に占める(4)に規定する深々夜時間帯における使用電力量の合計の比率をいいます。
(2) 契 約 期 間
イ この契約種別において,契約期間は,需給契約締結日から(3)に定める適用期間の末日までといたします。
ロ 契約期間満了に先だって,原則として高圧電力Bまたは季節別時間帯別電力Bに需給契約を変更することはできません。
(3) 適 用 期 間
適用期間は,原則として毎年4月1日から翌年3月31日までといたします。
(4) 時 間 帯 区 分
この契約種別において,時間帯区分は,次のとおりといたします。
時 | 間 | 帯 | 時 間 | |
せ | ん | 頭 | x | xxの13時から16時まで(夜間扱い日を除きます。) |
昼 | 間 | 9時から23時まで(夜間扱い日および軽負荷日ならび にせん頭時時間帯を除きます。) | ||
軽 | 負 | 荷 | 時 | 軽負荷日の9時から23時まで |
夜 間 | 深 | 々 | 夜 | (1) 夜間扱い日以外の1時から6時まで (2) 日祝日扱い日の0時から9時までおよび23時から24時まで,ならびに深々夜扱い日の全日 (3) 夜間扱い日(夜間扱い日が連続する場合はその最 終日)の翌日の0時から1時まで |
その他夜間 | せん頭時時間,昼間時間,軽負荷時時間,深々夜時間を除いた時間 |
(注) 夜間扱い日,日祝日扱い日,深々夜扱い日,軽負荷日については,(11)によります。
(5) 契 約 電 力
イ 契約電力は,次の種別ごとにお客さまと当社との協議によって定めます。ただし,いずれの契約電力も500キロワット以上といたします。
(イ) 契約最大電力
契約上使用できる最大電力をいいます。
(ロ) 時間帯別契約電力 a 夜間契約電力
夜間時間帯および軽負荷時時間帯に常時使用できる最大電力をいい,契約最大電力に同じといたします。
b 昼間契約電力
昼間時間帯に常時使用できる最大電力をいい,aを上回らないものといたします。
c せん頭時契約電力
せん頭時時間帯に常時使用できる最大電力をいい,bを上回らないものといたします。
ロ 当社は,30分最大需要電力計を取り付けます。
(6) 契 約 夜 間 率
イ 契約夜間率は,適用期間を通じて保持すべき夜間率とし,過去1年間の実績を基準として,(1)イからハまでの条件を満たす範囲で,お客さまと当社との協議により定めた値といたします。
ロ 夜間率の単位は,1パーセントとし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(7) 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,適用期間における実績夜間率が契約夜間率に未達となったお客さまの適用期間の最終月の料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計に夜間率未達料金を加算したものといたします。また,基本料金は,ハによって力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。さらに,電力量料金は,別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が25,100円を下回る場合は,別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表2(燃料費調整)(1)イによって算定さ
れた平均燃料価格が25,100円を上回る場合は,別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
イ 基 本 料 金
基本料金は,1月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合((12)イの予備電力によって電気を使用した場合を除きます。)の基本料金は,半額といたします。
(イ) x x の 各 月
せん頭時契約電力 × せん頭時基本料金単価 +(昼間契約電力-せん頭時契約電力)× 昼間基本料金単価
(ロ) その他季の各月
昼間契約電力 × 昼間基本料金単価
せ ん 頭 時 | 昼 間 | |
契約電力1キロワットにつき | 2,695円00銭 | 1,793円00銭 |
ロ 電 力 量 料 金
せん頭時 | 昼 間 | 軽負荷時 | 夜 x | |||
xx料金 | その他季 料 金 | その他 夜 間 | 深々夜 | |||
1キロワット時に つき | 21円56銭 | 16円29銭 | 14円88銭 | 13円23銭 | 11円89銭 | 10円22銭 |
電力量料金は,その1月の各時間帯の使用電力量によって算定いたします。
85銭
1キロワット時につき
ただし,(11)に定める最低負荷日の使用電力量については,深々夜時間帯の電力量料金から次の金額を差し引いた金額といたします。
ハ 力率割引および割増し
(イ) 力率は,その1月のうちせん頭時,昼間および軽負荷時時間帯における平均力率(瞬間力率が進み力率となる場合には,その瞬間力率は100
パーセントといたします。)といたします。この場合,平均力率は,別表6(平均力率の算定)によって算定された値といたします。
なお,まったく電気を使用しないその1月の力率は,85パーセントとみなします。
(ロ) 力率が,85パーセントを上回る場合は,その上回る1パーセントにつき,基本料金を1パーセント割引し,85パーセントを下回る場合は,その下回る1パーセントにつき,基本料金を1パーセント割増しいたします。
ニ 夜間率未達料金
適用期間における実績夜間率が契約夜間率に未達となった場合は,次式により夜間率未達料金を算定いたします。
夜 間 率未達料金
= 適用期間のせん頭時,昼間および軽負荷時使用電力量の合計
契約夜間率(%)
× 100-契約夜間率(%)
- 適用期間の夜間使用電力量 × ロに定めるその他夜間の電力量料金単価 × 1.5
(8) 最大需要電力および使用電力量の計量
イ 最大需要電力および使用電力量の計量は,取引用計量器により毎月所定の検針日に行ないます。
ロ 時間帯別の最大需要電力および使用電力量は,それぞれの時間帯別に計量されるよう施設した所定の計量器により区分して計量いたします。ただし,所定の計量器取付けまでの間は,記録型電力量計を取り付けている場合には,その記録により,記録型電力量計を取り付けていない場合には,取引用計量器の読みを記録した受電日誌により,それぞれお客さまと当社との協議によって定めるものといたします。
ハ 月の途中で最大需要電力および使用電力量を定める必要が生じた場合は,そのつどお客さまと当社が立会いのうえ検針を行ないます。
(9) 契 約 超 過 金
イ お客さまが,せん頭時および昼間(9時から10時までおよび22時から23
時までを除きます。)のそれぞれの時間帯において契約電力をこえて電気を使用されたときには当社の責めとなる理由による場合を除き,次によって算定された金額を契約超過金として申し受けます。
契約超過金={ せん頭時超過電力 × (7)イに定めるせん頭時基本料金単価 +( 昼間超過電力 - せん頭時超過電力 )
× (7)イに定める昼間基本料金単価 }
× ( 1.85 -
力率(%)
100 ) × 1.5
(注)上式において負となる項がある場合は,その項を零といたします。
ロ 契約超過金は,契約電力をこえて電気を使用された月の料金の支払期日までに支払っていただきます。
なお,契約超過金が支払期日までに支払われない場合には,契約超過金から消費税等相当額を差し引いた金額に対して,42(延滞利息)に準じて延滞利息を申し受けます。
(10) 需給契約の廃止または変更にともなう料金および工事費の精算
お客さまの理由により,契約電力を増加された後1年に満たないで電気の使用を廃止し,または契約電力を減少される場合は,契約期間にかかわらず,それまでの期間の料金および工事費についてさかのぼってお客さまに精算 していただきます。
せん頭時 | 昼 間 | 軽負荷時 | 夜 x | |||
xx料金 | その他季 料 金 | その他 夜 間 | 深々夜 | |||
1キロワット時に つき | 25円51銭 | 19円24銭 | 17円67銭 | 15円70銭 | 14円03銭 | 12円05銭 |
イ 料金は,減少契約電力分につき,(7)イに定める基本料金を20パーセント割増ししたものを適用いたします。また,電力量料金は,次によります。
85銭
1キロワット時につき
ただし,(11)に定める最低負荷日の使用電力量については,深々夜時間帯の電力量料金から次の金額を差し引いた金額といたします。
なお,減少契約電力分に見合う電力量は,その期間の時間帯別の使用電力量について,減少後の契約電力を上回る契約電力分と残余分の比であん分したものといたします。
ロ 工事費は,供給設備のうち減少契約電力に見合う部分については,臨時電力に準じて臨時工事費を申し受けます。
(11) 夜間扱い日および軽負荷日イ 夜 間 扱 い 日
夜間扱い日とは,次の日をいいます。 (イ) 深々夜扱い日
4月29日から5月5日まで,12月29日から12月31日まで,1月1日から1月5日まで
ただし,次の日を最低負荷日といいます。
4月30日から5月4日まで,12月30日から12月31日まで,1月1日から1月3日まで
(ロ) 日祝日扱い日
次の日のうち,深々夜扱い日以外の日をいいます。なお,cについては,適用期間に先だって,あらかじめ当社の事務所に掲示いたします。 a 日曜日
b 「国民の祝日に関する法律」に規定する休日 c aおよびb以外で当社の定める日
ロ 軽 負 荷 日
軽負荷日とは,当社の定める日とし,適用期間に先だって,あらかじめ当社の事務所に掲示いたします。
(12) そ の 他
イ お客さまが希望される場合は,高圧電力Bに準じ,予備電力を契約する
ことができます。ただし,この場合の予備電力の基本料金および電力量料金は,次のとおりといたします。
(イ) 基 本 料 金
基本料金は,電気の使用の有無にかかわらず,予備線については高圧電力Bの該当料金(電気を使用する場合のものといたします。)の5パーセント,予備電源については高圧電力Bの該当料金(電気を使用する場合のものといたします。)の10パーセントに相当するものを適用いたします。
(ロ) 電 力 量 料 金
電力量料金は,その1月の使用電力量につき,(7)ロの該当料金として算定いたします。
ロ その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,高圧電力Bに準ずるものといたします。
29 臨 x x 力
(1) 適 用 範 囲
契約使用期間が1年未満の需要で,次のいずれかに該当するものに適用いたします。ただし,毎年,一定期間を限り,反復使用する需要には適用いたしません。
イ 動力(高圧で電気の供給を受ける場合は,付帯電灯を含みます。)を使用するもの。
ロ 高圧で電気の供給を受けて,電灯もしくは小型機器を使用し,または電灯もしくは小型機器と動力とをあわせて使用するもの。
(2) 契 約 電 力
契約電力は,業務用電力,低圧電力または高圧電力の場合に準じて定めます。この場合,高圧で電気の供給を受ける需要で,契約電力が500キロワット未満の場合は,別表9(契約電力等の算定方法)(1)に準じて算定してえた値といたします。ただし,業務用電力に準ずる場合は,別表9(契約電力等の算定方法)(1)ロによって算定してえた値といたします。
(3) 料 金
契約電力が,5キロワット以下の場合は原則として定額制供給とし,5キロワットをこえる場合は従量制供給といたします。
イ 定額制供給の場合
199円39銭
契約電力1キロワット1日につき
料金は,次によって算定された金額および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,契約電力が 0.5 キロワットの場合の料金は,契約電力が1キロワットの場合の次によって算定された金額の半額および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計を適用いたします。また,別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 25,100 円を下回る場合は,別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 25,100 円を上回る場合は,別表2(燃料費調整) (1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
ロ 従量制供給の場合
料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,基本料金は,ハによって力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。また,電力量料金は,別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が25,100円を下回る場合は,別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が25,100円を上回る場合は,別表2
(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(イ) 基 本 料 金
業務用電力,低圧電力または高圧電力の該当料金の20パーセントを割
増ししたものを適用いたします。ただし,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,業務用電力,低圧電力または高圧電力の該当料金の半額に20パーセントを割増ししたものを適用いたします。
(ロ) 電 力 量 料 金
電力量料金は,その1月の使用電力量によって算定することとし,xxに使用された電力量にはxx料金を,その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。
なお,その1月にxxおよびその他季がともに含まれる場合には,計量値を確認するときを除き,その1月の使用電力量をその1月に含まれるxxおよびその他季の日数の比であん分してえた値をそれぞれの使用電力量といたします。
a (1)イに該当する場合
(a) 低圧で電気の供給を受ける場合
x x 料 金 | その他季料金 | |
1キロワット時につき | 18円80銭 | 17円29銭 |
(b) 高圧で電気の供給を受ける場合
x x 料 金 | その他季料金 | ||
1キロワット時につき | 契約電力が500キロ ワット未満の場合 | 17円86銭 | 16円42銭 |
契約電力が500キロ ワット以上の場合 | 16円70銭 | 15円36銭 |
b (1)ロに該当する場合
x x 料 金 | その他季料金 | |
1キロワット時につき | 20円17銭 | 18円54銭 |
ハ 力率割引および割増し
力率割引および割増しは,従量制供給の場合に限り,業務用電力,低圧電力または高圧電力に準じて適用いたします。ただし,高圧で電気の供給
を受ける需要で,契約電力が 500 キロワット未満の場合の力率は,次により定めます。
(イ) 負荷が最大と認められる時間の力率(瞬間力率が進み力率となる場合には,その瞬間力率は,100パーセントといたします。)を基準として,お客さまと当社との協議によって定めます。
なお,まったく電気を使用しないその1月の力率は,85パーセントとみなします。
(ロ) お客さまは,正当な理由がある場合に限り,力率の変更についての協議を当社に求めることができます。
(4) そ の 他
イ 当社は,原則として供給設備を常置いたしません。
ロ 契約使用期間満了後さらに継続して使用することを希望される場合で,契約使用期間満了の日の翌日から新たに定める契約使用期間満了の日までが1年未満となるときは,臨時電力を適用いたします。
ハ その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,業務用電力,低圧電力または高圧電力に準ずるものといたします。
30 農 事 用 電 力
(1) 適 用 範 囲
農事用のかんがい排水のために,午後9時から翌日の午後1時までの時間に動力(高圧で電気の供給を受ける場合は,付帯電灯を含みます。)を使用する需要に適用いたします。
(2) 契 約 電 力
契約電力は,低圧電力または高圧電力の場合に準じて定めます。ただし,高圧で電気の供給を受ける需要で,契約電力が500キロワット未満の場合は,別表9(契約電力等の算定方法)(1)によって算定された契約電力の値といたします。
(3) 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促
進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,電力量料金は,別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が25,100円を下回る場合は,別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表2
(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が25,100円を上回る場合は,別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
イ 基 本 料 金
契約電力1キロワットに つ き | 標準電圧100ボルトまたは200ボルトで 供給を受ける場合 | 891円00銭 |
標準電圧6,000ボルトで供給を受ける 場合 | 1,061円50銭 |
基本料金は,1月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
ロ 電 力 量 料 金
電力量料金は,その1月の使用電力量によって算定いたします。
1キロワット時につき | 標準電圧100ボルトまたは200ボルトで 供給を受ける場合 | 12円80銭 |
標準電圧6,000ボルトで供給を受ける 場合 | 12円67銭 |
ハ 力率割引および割増し
力率割引および割増しはいたしません。
(4) そ の 他
イ 他の契約種別と同一の負荷設備を使用することはできません。
ロ 専用の電路を施設し,直接契約負荷設備に接続していただきます。
ハ 当社は,供給設備の状況等により,(1)の使用開始時刻を変更することがあります。ただし,この場合契約上電気を使用できる時間(以下「契約使用時間」といいます。)の延長または短縮は行ないません。
ニ 契約使用時間以外の時間は,適当な装置または計量器を用いて電気の供給を原則としてしゃ断いたします。
ホ その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,低圧電力または高圧電力に準ずるものといたします。
31 深 夜 電 力
(1) 深夜電力A
イ 適 用 範 囲
毎日午後11時から翌日の午前7時までの時間を限り,動力(小型機器は動力とみなします。また,高圧で電気の供給を受ける場合は,付帯電灯を含みます。)を使用し契約電力が500キロワット未満の需要で,お客さまが1年を通じてこの契約種別の適用を受けることを希望される場合に適用いたします。
なお,対象となる負荷設備は次の(イ)または(ロ)に該当するものといたします。
(イ) 貯湯式電気温水器,蓄熱式空調機器等蓄熱により深夜に電気を使用するもの。
(ロ) 電気の使用実態が(イ)に準ずる場合で,当社が認めたもの。ロ 契 約 電 力
契約電力は,次によって定めます。 (イ) 低圧供給の場合
契約電力は,契約負荷設備の総入力といたします。ただし,契約負荷設備に電熱負荷設備以外の負荷設備がある場合は,電熱負荷設備以外の負荷設備について25(低圧電力)(4)に準じて算定してえた値と電熱負荷設備の総入力との合計といたします。
なお,契約電力は,1キロワット以上といたします。 (ロ) 高圧供給の場合
契約電力は,契約負荷設備の総入力と契約受電設備(受電電圧と同位の電圧で使用する契約負荷設備を含みます。)の総容量のうち,いずれ
か小さい方に次のaまたはbを適用してえた値といたします。
なお,契約受電設備の総容量については,1ボルトアンペアを1ワットとみなします。
a 契約負荷設備の総入力の方が小さい場合
電熱負荷設備以外の負荷設備の各入力について別表9(契約電力等の算定方法)(1)イに準じて算定してえた値と電熱負荷設備の総入力との合計といたします。
b 契約受電設備の総容量の方が小さい場合
電熱負荷設備以外の負荷設備に対応する契約受電設備の容量について別表9(契約電力等の算定方法)(1)ロに準じて算定してえた値と電熱負荷設備に対応する契約受電設備の容量との合計といたします。
(ハ) 電熱負荷設備と電熱負荷設備以外の負荷設備が同一の契約受電設備に接続されている場合の「契約受電設備の総容量」は,次のaによってえた値について別表9(契約電力等の算定方法)(1)ロに準じて算定してえた値とbによってえた値との合計といたします。
a 電熱負荷設備と電熱負荷設備以外の負荷設備とが接続される契約受電設備の容量から接続される電熱負荷設備の容量を差し引いた値 と電熱負荷設備以外の負荷設備専用の契約受電設備の容量との合計 b 電熱負荷設備専用の契約受電設備の容量とaで差し引かれた電熱
負荷設備の容量との合計ハ 供 給 条 件
(イ) 他の契約種別と同一の負荷設備を使用することはできません。
(ロ) 低圧で電気の供給を受ける場合は,専用の電路を施設し,直接負荷設備に接続していただきます。
(ハ) 当社は,供給設備の状況により,イの使用開始時刻を前後2時間の範囲内で変更することがあります。ただし,契約上電気を使用できる時間
(以下「契約使用時間」といいます。)の延長または短縮は行ないません。
(ニ) 契約使用時間以外の時間は,適当な装置または計量器を用いて電気の供給を原則としてしゃ断いたします。また,契約使用時間以外の時間に電気の供給をしゃ断しない場合は,原則として電気を使用していないことを確認する装置を取り付けます。
ニ 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,通電制御型夜間蓄熱式機器を使用する場合の料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計から(ハ)によって算定された通電制御型夜間蓄熱式機器割引額を差し引いたものといたします。また,電力量料金は,別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 25,100 円を下回る場合は,別表2
(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 25,100円を上回る場合は,別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(イ) 基 本 料 x
x 約 電 力 1キロワットに つ き | 標準電圧 100 ボルトまたは 200ボルトで供給を受ける場合 | 352 円 00 銭 |
標準電圧 6,000 ボルトで供給を受ける場合 | 418 円 00 銭 |
基本料金は,1月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
(ロ) 電 力 量 料 金
電力量料金は,その1月の使用電力量によって算定いたします。
1キロワット時 に つ き | 標準電圧 100 ボルトまたは 200ボルトで供給を受ける場合 | 12 円 05 銭 |
標準電圧 6,000 ボルトで供給を受ける場合 | 11 円 95 銭 |
(ハ) 通電制御型夜間蓄熱式機器割引額
通電制御型夜間蓄熱式機器割引額は,次の式によって算定された金額といたします。
通電制御型夜間蓄熱式機器割引額 = 割引対象額 × 15パーセント
割引対象額 = (イ)の基本料金 + その1 月の使用電力量に(ロ)の該当
料金を適用して算定された金額
ホ そ の 他
(イ) 契約使用時間を区分し,または契約使用時間以外の時間の電気の供給をしゃ断する装置は,69(計量器等の取付け)(1)にいう区分装置として取り扱うものといたします。
(ロ) 通電制御型夜間蓄熱式機器を取り付けもしくは取り外され,または割引対象率が変更となることにより,料金に変更があった場合は,39(日割計算)に準じて日割計算をいたします。
(ハ) 通電制御型夜間蓄熱式機器を取り付けまたは取り替えられた場合の通電制御型夜間蓄熱式機器割引額は,お客さまの申出にもとづいて当社が通電制御型夜間蓄熱式機器であることを確認した日以降の料金について適用いたします。
(ニ) (ロ)または38(料金の算定)(1)ロの場合で,日割計算をするときは,料金に変更があった日の前後の期間ごとに割引対象額を算定いたしま す。この場合,それぞれの期間の使用電力量は,その1月の使用電力量を料金が変更となる日の前後の期間の日数に契約電力を乗じた値の比 率であん分したものといたします。
(ホ) 54(制限または中止の料金割引)によって割引を行なう場合は,通電制御型夜間蓄熱式機器の割引対象額は,(1)ニ(ハ)によって算定された割引対象額から54(制限または中止の料金割引)による割引額を差し引いたものといたします。
(ヘ) その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,低圧電力または高圧電力Aに準ずるものといたします。
(2) 深 夜 電 力 B イ 適 用 範 囲
毎日午前1時から午前6時までの時間を限り,動力(小型機器は動力とみなします。また,高圧で電気の供給を受ける場合は,付帯電灯を含みます。)を使用し契約電力が500キロワット未満の需要で,お客さまが1年を通じてこの契約種別の適用を受けることを希望される場合に適用いたします。
なお,対象となる負荷設備は次の(イ)または(ロ)に該当するものといたします。
(イ) 貯湯式電気温水器,蓄熱式空調機器等蓄熱により深夜に電気を使用するもの。
(ロ) 電気の使用実態が(イ)に準ずる場合で,当社が認めたもの。ロ 契 約 電 力
契約電力は,次によって定めます。 (イ) 低圧供給の場合
契約電力は,契約負荷設備の総入力といたします。ただし,契約負荷設備に電熱負荷設備以外の負荷設備がある場合は,電熱負荷設備以外の負荷設備について25(低圧電力)(4)に準じて算定してえた値と電熱負荷設備の総入力との合計といたします。
なお,契約電力は,1キロワット以上といたします。 (ロ) 高圧供給の場合
契約電力は,契約負荷設備の総入力と契約受電設備(受電電圧と同位の電圧で使用する契約負荷設備を含みます。)の総容量のうち,いずれか小さい方に次のaまたはbを適用してえた値といたします。
なお,契約受電設備の総容量については,1ボルトアンペアを1ワットとみなします。
a 契約負荷設備の総入力の方が小さい場合
電熱負荷設備以外の負荷設備の各入力について別表9(契約電力等の算定方法)(1)イに準じて算定してえた値と電熱負荷設備の総入力
との合計といたします。
b 契約受電設備の総容量の方が小さい場合
電熱負荷設備以外の負荷設備に対応する契約受電設備の容量について別表9(契約電力等の算定方法)(1)ロに準じて算定してえた値と電熱負荷設備に対応する契約受電設備の容量との合計といたします。
(ハ) 電熱負荷設備と電熱負荷設備以外の負荷設備が同一の契約受電設備に接続されている場合の「契約受電設備の総容量」は,次のaによってえた値について別表9(契約電力等の算定方法)(1)ロに準じて算定してえた値とbによってえた値との合計といたします。
a 電熱負荷設備と電熱負荷設備以外の負荷設備とが接続される契約受電設備の容量から接続される電熱負荷設備の容量を差し引いた値 と電熱負荷設備以外の負荷設備専用の契約受電設備の容量との合計 b 電熱負荷設備専用の契約受電設備の容量とaで差し引かれた電熱
負荷設備の容量との合計ハ 供 給 条 件
(イ) 他の契約種別と同一の負荷設備を使用することはできません。
(ロ) 低圧で電気の供給を受ける場合は,専用の電路を施設し,直接負荷設備に接続していただきます。
(ハ) 当社は,供給設備の状況により,イの使用開始時刻を前後2時間の範囲内で変更することがあります。ただし,契約使用時間の延長または短縮は行ないません。
(ニ) 契約使用時間以外の時間は,適当な装置または計量器を用いて電気の供給を原則としてしゃ断いたします。また,契約使用時間以外の時間に電気の供給をしゃ断しない場合は,原則として電気を使用していないことを確認する装置を取り付けます。
ニ 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の
合計といたします。ただし,電力量料金は,別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 25,100 円を下回る場合は,別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 25,100 円を上回る場合は,別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(イ) 基 本 料 x
x 約 電 力 1キロワットに つ き | 標準電圧 100 ボルトまたは 200ボルトで供給を受ける場合 | 220 円 00 銭 |
標準電圧 6,000 ボルトで供給を受ける場合 | 258 円 50 銭 |
基本料金は,1月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
(ロ) 電 力 量 料 金
電力量料金は,その1月の使用電力量によって算定いたします。
1キロワット時 に つ き | 標準電圧 100 ボルトまたは 200ボルトで供給を受ける場合 | 10 円 24 銭 |
標準電圧 6,000 ボルトで供給を受ける場合 | 10 円 14 銭 |
ホ そ の 他
(イ) 契約使用時間を区分し,または契約使用時間以外の時間の電気の供給をしゃ断する装置は,69(計量器等の取付け)(1)にいう区分装置として取り扱うものといたします。
(ロ) 深夜電力Bから深夜電力Aに需給契約を変更された後1年に満たな
いお客さまについては,原則として契約電力の増加をともなわない限り,深夜電力Bを適用いたしません。
(ハ) その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,低圧電力または高圧電力Aに準ずるものといたします。
32 自家発補給電力
(1) 自家発補給電力Aイ 適 用 範 囲
高圧で電気の供給を受けて,電灯もしくは小型機器を使用し,または電灯もしくは小型機器と動力とをあわせて使用する需要で,お客さまの発電設備の検査,補修または事故により生じた不足電力の補給にあてるためのものに適用いたします。
なお,大気汚染防止法等の関係する法令で定めるところにより火力発電設備の出力を抑制したときに生じた不足電力,渇水により水力発電設備の出力が低下したときに生じた不足電力等の補給にあてるためのものには適用いたしません。
ロ 契 約 電 力
(イ) 契約電力は,お客さまの発電設備の容量(定格出力といたします。)を基準として,お客さまと当社との協議によって定めます。この場合,契約電力は,原則として,1台当たりの容量が最大となる発電設備の容量(定格出力といたします。)を下回らないものといたします。
(ロ) (イ)によりがたい場合には,次の値を基準として,お客さまと当社との協議によって定めます。
a 予備発電設備が設置されている場合
お客さまの発電設備の容量(定格出力といたします。)からお客さまの予備発電設備の容量(定格出力といたします。)を差し引いた値
なお,この場合の予備発電設備とは,常時運転される発電設備が停止したときに瞬時に自動的に切替えを行ない運転を開始するものをいいます。
b 発電設備が停止したときに瞬時に負荷を自動的にしゃ断する装置が設置されている場合
お客さまの発電設備の容量(定格出力といたします。)から瞬時に負荷を自動的にしゃ断する装置に接続された負荷設備の容量(同時に使用する負荷設備の容量の合計といたします。)を差し引いた値
ハ 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,基本料金は,(ハ)によって力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。また,電力量料金は,別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 25,100 円を下回る場合は,別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表2(燃料費調整) (1)イによって算定された平均燃料価格が 25,100 円を上回る場合は,別表
2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(イ) 基 本 料 金
基本料金は,業務用電力の該当料金の10パーセントを割増ししたものを適用いたします。ただし,まったく電気の供給を受けない場合は,該当料金(電気を使用する場合のものといたします。)の10パーセントを割増ししたものの30パーセントといたします。また,その1月に前月から継続して電気の供給を受けた期間がある場合で,その期間が前月の電気の供給を受けなかった期間を上回らないときは,その期間における電気の供給は,前月における電気の供給とみなします。
(ロ) 電 力 量 料 金
電力量料金は,その1月の使用電力量によって算定することとし,xxに使用された電力量にはxx料金を,その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。
なお,その1月にxxおよびその他季がともに含まれる場合には,その1月の使用電力量をその1月に含まれるxxおよびその他季の日数の比であん分してえた値をそれぞれの使用電力量といたします。
a 定期検査または定期補修による場合
x x 料 金 | その他季料金 | |
1キロワット時につき | 18円66銭 | 17円15銭 |
b a 以外の場合
x x 料 金 | その他季料金 | |
1キロワット時につき | 22円83銭 | 20円94銭 |
(ハ) 力率割引および割増し
力率割引および割増しは,業務用電力に準ずるものといたします。ニ 自家発補給電力Aの使用
(イ) お客さまが自家発補給電力Aを使用される場合は,使用開始の時刻と使用休止の時刻とをあらかじめ当社に通知していただきます。ただし,事故その他やむをえない場合は,使用開始後すみやかに当社に通知していただきます。
(ロ) 業務用電力と自家発補給電力Aを同一計量する場合で,業務用電力の契約電力が21(業務用電力)(4)ロによって決定されるお客さまのその
1月の30分最大需要電力計の値が業務用電力の契約電力をこえないときは,(イ)にかかわらず,自家発補給電力Aを使用されなかったものとみなします。
ホ 業務用電力と同一計量される場合の最大需要電力
業務用電力と同一計量される場合で,自家発補給電力Aを使用されたときは,次の場合を除き,原則として契約電力をその1月の最大需要電力とみなします。
(イ) 業務用電力の契約電力を21(業務用電力)(4)イによって定めるお客さまの場合で,自家発補給電力Aの需要電力の最大値が契約電力をこえたことが明らかなときは,その需要電力の最大値をその1月の最大需要電力とみなします。
(ロ) 業務用電力の契約電力を21(業務用電力)(4)ロによって定めるお客さまの場合で,その1月の30分最大需要電力計の値が業務用電力の契約電力と自家発補給電力Aの契約電力との合計をこえ,かつ,超過の原因が自家発補給電力Aの超過であることが明らかな場合は,その需要電力の最大値をその1月の最大需要電力とみなします。
なお,超過の原因が明らかでない場合は,業務用電力と自家発補給電力Aとの契約電力の比であん分してえた値をその1月の最大需要電力とみなします。
ヘ 業務用電力と同一計量される場合の使用電力量
(イ) 使用電力量は,自家発補給電力Aの供給時間中に計量された使用電力量から,基準の電力に自家発補給電力Aの供給時間を乗じてえた値を差し引いた値といたします。
なお,この場合の基準の電力は,原則として次のいずれかを基準とし て決定するものといたします。この場合,いずれを基準とするかはあら かじめ負荷の実情に応じてお客さまと当社との協議によって定めてお くものとし,自家発補給電力Aの使用のつど選択することはできません。 a 自家発補給電力Aの使用の前月または前年同月における業務用電力
の平均電力
b 自家発補給電力Aの使用の前3月間における業務用電力の平均電力 c 自家発補給電力Aの使用の前3日間における業務用電力の平均電力 (ロ) 自家発補給電力Aの継続した使用期間を通算して自家発補給電力Aの使用電力量を算定することが不適当と認められる場合は,自家発補給 電力Aの供給時間中の各時間ごとに使用電力量から基準の電力にその 時間を乗じてえた値を差し引いた値の合計を自家発補給電力Aの使用
電力量といたします。 (ハ) 使用電力量の区分
自家発補給電力Aの使用電力量は,原則として自家発補給電力Aの最大需要電力に自家発補給電力Aの使用時間を乗じてえた値をこえないものといたします。
ト そ の 他
(イ) 定期検査または定期補修は,毎年度当初にあらかじめその実施の時期を定めて,当社へ文書により通知していただきます。
なお,その実施の時期を変更される場合には,その1月前までに当社に通知していただきます。
(ロ) 当社は,必要に応じてお客さまから電気の需給に関する記録および発電設備の運転に関する記録を提出していただきます。
(ハ) その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,業務用電力に準ずるものといたします。
(2) 自家発補給電力Bイ 適 用 範 囲
高圧で電気の供給を受けて動力(付帯電灯を含みます。)を使用する需要で,お客さまの発電設備の検査,補修または事故により生じた不足電力の補給にあてるためのものに適用いたします。
なお,大気汚染防止法等の関係する法令で定めるところにより火力発電設備の出力を抑制したときに生じた不足電力,渇水により水力発電設備の出力が低下したときに生じた不足電力等の補給にあてるためのものには適用いたしません。
ロ 契 約 電 力
契約電力は,負荷の実情に応じてお客さまと当社との協議によって定めます。
ハ 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,基本料金は,(ハ)によって力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。また,電力量料金は,別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 25,100 円を下回る場合は,別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表2(燃料費調整) (1)イによって算定された平均燃料価格が 25,100 円を上回る場合は,別表
2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(イ) 基 本 料 金
基本料金は,高圧電力の該当料金の10パーセントを割増ししたものを
適用いたします。ただし,まったく電気の供給を受けない場合は,該当料金(電気を使用する場合のものといたします。)の10パーセントを割増ししたものの20パーセントといたします。また,その1月に前月から継続して電気の供給を受けた期間がある場合で,その期間が前月の電気の供給を受けなかった期間を上回らないときは,その期間における電気の供給は,前月における電気の供給とみなします。
(ロ) 電 力 量 料 金
電力量料金は,その1月の使用電力量によって算定することとし,xxに使用された電力量にはxx料金を,その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。
なお,その1月にxxおよびその他季がともに含まれる場合には,その1月の使用電力量をその1月に含まれるxxおよびその他季の日数の比であん分してえた値をそれぞれの使用電力量といたします。
a 定期検査または定期補修による場合
x x 料 金 | その他季料金 | ||
1キロワット時につき | 契約電力が500キロ ワット未満の場合 | 16円54銭 | 15円22銭 |
契約電力が500キロ ワット以上の場合 | 15円48銭 | 14円25銭 |
b a 以外の場合
x x 料 金 | その他季料金 | ||
1キロワット時につき | 契約電力が500キロ ワット未満の場合 | 20円17銭 | 18円54銭 |
契約電力が500キロ ワット以上の場合 | 18円83銭 | 17円31銭 |
(ハ) 力率割引および割増し
力率割引および割増しは,高圧電力に準ずるものといたします。
ニ 自家発補給電力Bの使用
(イ) お客さまが自家発補給電力Bを使用される場合は,使用開始の時刻と使用休止の時刻とをあらかじめ当社に通知していただきます。ただし,事故その他やむをえない場合は,使用開始後すみやかに当社に通知していただきます。
(ロ) 高圧電力と自家発補給電力Bを同一計量する場合で,高圧電力の契約 電力が26(高圧電力)(2)ハによって決定されるお客さまのその1月の 30分最大需要電力計の値が高圧電力の契約電力をこえないときは,(イ) にかかわらず,自家発補給電力Bを使用されなかったものとみなします。
ホ 高圧電力と同一計量される場合の最大需要電力
高圧電力と同一計量される場合で,自家発補給電力Bを使用されたときは,次の場合を除き,原則として契約電力をその1月の最大需要電力とみなします。
(イ) 高圧電力の契約電力を26(高圧電力)(1)ニによって定めるお客さまの場合で,自家発補給電力Bの需要電力の最大値が契約電力をこえたことが明らかなときは,その需要電力の最大値をその1月の最大需要電力とみなします。
(ロ) 高圧電力の契約電力を26(高圧電力)(2)ハによって定めるお客さまの場合で,その1月の30分最大需要電力計の値が高圧電力の契約電力と自家発補給電力Bの契約電力との合計をこえ,かつ,超過の原因が自家発補給電力Bの超過であることが明らかな場合は,その需要電力の最大値をその1月の最大需要電力とみなします。
なお,超過の原因が明らかでない場合は,高圧電力と自家発補給電力 Bとの契約電力の比であん分してえた値をその1月の最大需要電力とみなします。
ヘ 高圧電力と同一計量される場合の使用電力量
(イ) 使用電力量は,自家発補給電力Bの供給時間中に計量された使用電力量から,基準の電力に自家発補給電力Bの供給時間を乗じてえた値を差し引いた値といたします。
なお,この場合の基準の電力は,原則として次のいずれかを基準とし て決定するものといたします。この場合,いずれを基準とするかはあら かじめ負荷の実情に応じてお客さまと当社との協議によって定めてお くものとし,自家発補給電力Bの使用のつど選択することはできません。 a 自家発補給電力Bの使用の前月または前年同月における高圧電力
の平均電力
b 自家発補給電力Bの使用の前3月間における高圧電力の平均電力 c 自家発補給電力Bの使用の前3日間における高圧電力の平均電力
(ロ) 自家発補給電力Bの継続した使用期間を通算して自家発補給電力Bの使用電力量を算定することが不適当と認められる場合は,自家発補給電力Bの供給時間中の各時間ごとに使用電力量から基準の電力にその時間を乗じてえた値を差し引いた値の合計を自家発補給電力Bの使用電力量といたします。
(ハ) 使用電力量の区分
自家発補給電力Bの使用電力量は,原則として自家発補給電力Bの最大需要電力に自家発補給電力Bの使用時間を乗じてえた値をこえないものといたします。
ト そ の 他
(イ) 定期検査または定期補修は,できる限り夏期をさけて実施していただくものとし,毎年度当初にお客さまと当社との協議によってあらかじめその実施の時期を定め,その1月前に再協議してその時期を確認いたします。
なお,その実施の時期に需給状況が著しく悪化した場合は,その時期を変更していただくことがあります。
(ロ) 当社は,必要に応じてお客さまから電気の需給に関する記録および発電設備の運転に関する記録を提出していただきます。
(ハ) その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,高圧電力に準ずるものといたします。