Contract
ひょうたんxxの駅連絡会規約
(名称)
第1条 この会は、「ひょうたんxxの駅連絡会」(以下、「連絡会」という。)と称する。
(目的)
第2条 連絡会は、「ひょうたんxxの駅ネットワーク構想」を実現するために、関係団体等のネットワーク構築を行い、連携、振興及び活性化に努めることを目的とする。
(活動内容)
第3条 連絡会は、目的を達成するため次の活動を行う。
・川および川の駅とその周辺の有効活用
・川の駅ネットワーク活動の場づくり
・川の駅ネットワーク活動の関係機関・団体との連携・協力の機能促進
・川の駅ネットワーク活動の効率的な情報発信・更新
・その他連絡会の目的を達成するために必要なこと
(組織)
第4条 連絡会は、前条の目的に賛同し、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) ひょうたん島周辺で活動する団体
(2) 水・川をテーマに活動する団体
(3) 前各号に掲げる者のほか、会長が必要と認める者
(任期)
第5条 会員の任期は 2 年とする。
2 任期途中で会員が退任した場合は、新たな会員を補充できるものとし、その会員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第6条 連絡会に、会長及び副会長を各1人置く。
2 会長は、会員の互選によりこれを定める。
3 会長は連絡会を代表し、会務を総括する。
4 副会長は、会員の内から会長が指名する。
5 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、また会長が欠けたときは会務を代行する。
6 役員の任期は 2 年とする。ただし、再任を妨げない。
(会議)
第7条 会議は、会長が招集し、座長となり会務の運営にあたる。
2 会長は、会員の中から議事進行するコーディネータを指名することができる。
3 会議の議事は、出席会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長が必要と認めたときは、会議に会員以外の者の会議出席を求めることができる。
(解散)
第8条 この連絡会は、連絡会の決議により解散する。
2 前項第1号の事由によりこの連絡会が解散するときは、会員総数の3分の2以上の承諾を得なければならない。
(事務局)
第9条 連絡会の事務局は、徳島市都市整備部まちづくり推進課に置く。
(平成29年4月1日改正)
(補足)
第10条 この規約に定めなき事項は、連絡会において決定する。
附 則
この規約は、平成26年8月26日から施行する。
附 則(平成29年4月1日改正)
この規約は、平成29年4月 1 日から施行する。