コーポレートカード取扱いに関する規約(使用者決済型申込規約) 本規約は、トヨタファイナンス株式会社(以下「当社」といいます。)が発行するティーエスキュービック コーポレートカード(以下「カード」といいます。)の取引条件・業務運用等に関し、定めるものとします。 第1条(契約法人および個別決済会員) 2.当社は、会員規約に定める口座振替日における会員のカード利用代金の引落しが不能となった 1.当社は、当社所定の手続により契約を締結した法人または団体(以下「契約法人」といいます。)...
本規約は、トヨタファイナンス株式会社(以下「当社」といいます。)が発行するティーエスキュービックコーポレートカード(以下「カード」といいます。)の取引条件・業務運用等に関し、定めるものとします。 | |
第1条(契約法人および個別決済会員) | 2.当社は、会員規約に定める口座振替日における会員のカード利用代金の引落しが不能となった |
1.当社は、当社所定の手続により契約を締結した法人または団体(以下「契約法人」といいます。) | 場合、契約法人に対してその旨を通知し、契約法人における調査に基づきその原因を確認する |
が選定する自己の役員または従業員で当社所定の方法で入会を申し込み当社が適格と認めた | ものとします。 |
個別決済会員(以下「会員」といいます。)に対しコーポレートカードを発行し、当該会員のカード | 3.前項の確認の結果、引落xx不能原因が契約法人および会員における業務に起因するもの |
利用に供するものとします。 | であると判明した場合、当社は、当該不能原因の解消後最初に到来する当社所定の口座 |
2.当社および契約法人は、本規約を確実に履行し、カードに関する業務の適性かつ円滑な運営 | 振替日まで、当該出張会員に対するカード利用代金の支払を猶予するものとします。 |
を図るため、堅密な連携を保ち、相互に協力するものとします。 | 4.前項の支払猶予期間は、2ヶ月を限度とします。ただし、業務上やむを得ない事由により |
第2条(カードの貸与条件) | これを超過する場合は、その都度当社所定の方法により猶予期間を定めるものとします。 |
カードは、契約法人の事業用経費支払を取引目的とし、契約法人の役員または従業員であること | 5.本条に定める場合を除き、当社は会員に対する請求繰延または支払猶予は行わないもの |
を貸与の条件とします。 | とします。 |
第3条(届出事項等) | 第12条(遅延損害金) |
1.契約法人は、カードの運営に必要な契約法人の諸業務および当社との連絡ならびに調整を行う | 当社は、前条第3項に定める支払猶予を認めた場合、当該会員に対し、支払猶予期間中の当該債務 |
総括責任者および総括担当者を選任し、当社に届け出るものとします。 | に対する遅延損害金を免除するものとします。ただし、当社あるいは契約法人の調査により、後日 |
2.当社は、カードの運営に関し契約法人との連絡ならびに調整を行う担当窓口を設置してカードの | 当該支払猶予の適用理由が不正または不実であることが判明したときはこの限りでないもの |
業務運営にあたるものとします。 | とします。 |
3.契約法人は、当社に届け出た事項について変更のあった場合は、遅滞なく当社に届け出るもの | 第13条(外貨建利用代金の円への換算および為替差額の精算) |
とします。 | 1.当社は、カードの外貨建て利用代金を会員に請求する場合、カードに付帯する国際ブランド所定の |
第4条(カードの運営に関する業務) | 為替レート(以下「通常レート」といいます。)を用いて算出した円貨額により請求するものとします。 |
カードの運営に関し、当社および契約法人が行う基本的業務は次のとおりとします。 | ただし、社内(為替)レート設定プランの導入を希望し当社がその導入を認めた契約法人の会員に |
(契約法人の業務) | 対しては、当社と契約法人との間で予め定める為替レート(以下「特別レート」といいます。)を用いて |
①カードの発行を希望する役員または従業員のうち入会申込を行う者の選定 | 算出した円貨額により請求するものとします。 |
②入会申込のとりまとめおよび当社に対する取次業務 | 2.前項ただし書きの場合において、特別レートにより算出した円貨額と、通常レートにより算出した |
③カード利用代金の支払に関する当社との諸調整 | 円貨額との間に差額が生じる場合、当社と契約法人との間で当該差額を精算するものとします。 |
④その他、カードの円滑な運営のために必要な諸業務 | 精算の時期・方法については、当社と契約法人との間で協議のうえ別途定めるものとします。 |
(当社の業務) | 第14条(年会費) |
①入会申込者およびカード更新・再発行対象者に対する会員資格の審査・判定 | 契約法人は、当社に対し、本規約の有効期間中毎年継続して当社所定の年会費を支払うものと |
②会員に対するカードの発券および貸与 | します。 |
③会員に関する入会・諸変更、退会等の登録および管理 | 第15条(国際ブランドの付帯) |
④会員情報の保有・管理 | カードに付帯する国際ブランドは、当社所定の国際ブランドから契約法人が選択するものとします。 |
⑤その他クレジットカード業務全般 | 第16条(協力義務) |
第5条(入会手続および審査・判定) | 契約法人は、会員が会員資格取消事由に該当した場合等、当社においてカードを回収する必要が |
1.契約法人は、契約法人の役員または従業員でカードへの入会を希望する者のうち、契約法人 | 生じたときは、当社におけるカードの回収にできる限り協力するものとします。 |
においてカードの発行が必要であると認めた方(以下「入会申込者」といいます。)がいる場合、 | 第17条(機密保持) |
当社所定の入会申込書に必要事項を記入させ総括責任者の届出印を捺印のうえ、これを当社 | 1.当社および契約法人は、本規約により知り得た相手方の機密事項について、本規約の有効期間中 |
に提出して入会の審査・判定を依頼するものとします。 | はもとより本規約の解除または期間満了による終了後においても、相手方の同意を得ないで第三 |
2.当社は、前項で入会審査の依頼を受けた入会申込者について入会可否の審査・判定を行い、 | 者に開示しないものとします。 |
適当と認めた方をカードの会員と認定し、当該会員に対し当社所定の意匠・仕様のカードを発行 | 2.当社および契約法人は、カードの入会申込者、会員および会員資格を喪失した者に関する情報 |
するものとします。 | (属性情報、契約情報および取引情報)について、本規約の有効期間中はもとより本規約の解除 |
3.当社は、入会の審査・判定において会員とするに不適格と認めた入会申込者については、入会 | または期間満了による終了後においても、他に漏洩もしくは正当な理由なく開示しないよう機密 |
申込者に対し当該判定結果を書面をもって直接通知するものとします。 | 保持に責任を持つものとします。 |
4.当社は、カードの有効期限到来前に、会員に対する有効期限を更新したカード(以下「更新カー | 第18条(知的財産権) |
ド」といいます。)の発行に関する審査・判定を行い、不適格と認めた会員に対しては更新カード | 1.当社および契約法人は、本規約の有効期間中、本規約の履行に必要な範囲内で、当社または |
を発行しないものとします。この場合の判定結果の会員への通知についても、前項に準じて行う | 契約法人が保有し、あるいは使用許諾権を有する商標、標章、意匠等(以下「商標等」という)を、 |
ものとします。 | 当社または契約法人が別途定める基準に従い使用することができるものとします。使用許諾条件 |
また、カードの有効期限の13ヶ月前に属する月の1日から有効期限の2ヶ月前に属する月の末日 | については、当社と契約法人との間で別途協議の上定めるものとします。 |
までにカード利用がない場合、当社は何らの通知をすることなく、更新カードを発行しないことが | 2.当社および契約法人は、本規約の有効期間中、本規約の履行に必要な範囲内で、当社または |
できるものとします。 | 契約法人が所有し、あるいは実施許諾権を有する発明考案(出願中および権利化された発明考案 |
5.前項により当社が更新カードを発行しない場合であっても、当社は契約法人が既に支払った | をいう)について、相互に実施を許諾することができるものとします。実施許諾の条件については、 |
第14条に定める年会費を返金しないものとします。 | 当社と契約法人との間で別途協議のうえ定めるものとします。 |
第6条(会員規約) | 第19条(権利義務の譲渡禁止) |
カードの取扱いに関する当社と会員との間の権利義務関係については、当社が別途定める | 当社および契約法人は、予め相手方の書面による承諾がある場合を除き、本規約より生じる権利 |
「ティーエスキュービックコーポレートカード会員規約」(以下「会員規約」といいます。)による | 義務もしくは責任の全部または一部を第三者に譲渡・質入れもしくは担保提供することはできない |
ものとします。ただし、会員規約と本規約の双方に定めのある事項については、本規約の規定が | ものとします。 |
優先して適用されるものとします。 | 第20条(有効期間) |
第7条(カード利用分の請求) | 1.本規約の有効期間は、契約締結の日から5年間とします。ただし、本規約の有効期間満了の2ヶ月 |
当社は、会員によるカード利用分全額を会員に請求するものとします。 | 前までに、当社と契約法人のいずれからも書面による別段の意思表示のない場合は、本規約の |
第8条(会員の資格取消) | 有効期間は自動的に1年間延長されるものとし、以降も同様とします。 |
1.会員が次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、会員規約に定めるところにより、当該 | 2.前項の定めにかかわらず、当社は、契約法人(契約法人の役員等および会員を含む)が第22条 |
会員の会員資格を取り消すことができるものとします。 | 第1項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第2項のいずれかに該当する行為をし、または同条 |
①会員が死亡した場合 | 第1項各号の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したときは、本規約を直ちに |
②会員が、契約法人の役員または従業員たる地位を喪失した場合 | 解除することができるものとします。なお、本規約が解除された場合であっても、会員規約の適用を |
③契約法人から当社に対し、特に申し出があった場合 | 受けるものとします。 |
④その他、会員規約に定める資格喪失事由に該当した場合 | 第21条(協議事項) |
2.契約法人は、会員につき、前項各号の一に該当する事由があることを知った場合、すみやかに | 1.本規約の内容に疑義が生じた場合または本規約に定めのない事項で当社と会員との間に紛議が |
当社にその旨を通知するものとする。 | 生じた場合は、その都度当事者間で誠意をもって協議し、これを解決するものとします。 |
第9条(会員情報の取扱い) | 2.当社は、社会情勢もしくは経済・金融状況の変動、ブランド所定ルールもしくは法令の変更、 |
1.当社および契約法人は、会員に関し正当に入手した情報(以下「会員情報」といいます。)を、 | カード決済スキームの進展に対応するためその他の必要があるときには、民法に定めるところに |
会員規約その他法令の定めに従い、誠実にこれを収集・管理・利用・提供および登録等を | 従い、本規約その他のETCカード取引に係る規約・規定・特約等(本条において、以下「本規約等」 |
行うものとします。 | という)を変更する旨、変更後の本規約等の内容およびその効力発生時期を、予め当社WEBサイト |
2.当社および契約法人は、会員規約に定める目的の範囲内において、会員情報を自ら利用する | に公表する方法その他の相当な方法によって周知することにより、本規約等を変更することができ |
ことができるものとします。 | るものとします。 |
3.当社および契約法人は、会員情報について、会員のプライバシー保護に十分配慮し、正確性 | 第22条(確約事項) |
および機密性の維持に努め、厳密に管理するものとします。 | 1.契約法人は、自ら(契約法人の役員、経営に実質的に関与している者およびカード利用者を |
4.契約法人は、第3条に基づき総括責任者および総括担当者の氏名・役職・電話番号・Eメール | 含む)が、現在、暴力団、暴力団員(暴力団の構成員)、暴力団員でなくなった時から5年を経過 |
アドレスおよびこれらすべての変更情報を当社に提供するにあたって、あらかじめ当該 | しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能 |
総括責任者および総括担当者から当該情報提供について同意を得るものとします。 | 暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、総称して「暴力団員等」という)に該当しないこと |
5.契約法人は、会員に関する情報を第8条に基づき必要に応じて当社に提供することについて、 | および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを |
あらかじめ当該会員から当該情報提供について同意を得るものとします。 | 確約します。 |
6.当社は、契約法人が認めかつ会員のプライバシー保護を遵守する旨を約した当社所定の書面 | ①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること |
を当社に提出した第三者に対し、会員情報を提供することができるものとします。この場合、 | ②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること |
当社は、会員に対し、事前に当該第三者の名称、会員情報の利用目的、当該第三者に開示する | ③自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって |
情報の範囲等を通知するものとします。また、当社は、当該情報の第三者への開示を申請し | するなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること |
契約法人が認めた場合、当該第三者による会員情報の利用について、契約法人および会員に | ④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの積極的な協力もしくは |
対し、一切の責任を負うものとします。 | 関与をしていると認められる関係を有すること |
第10条(長期出張の申請等) | ⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を |
1.契約法人(請求繰延プランの導入を希望し当社がその導入を認めた契約法人に限る。 | 有すること |
以下、本条、次条および第12条において同じ。)は、会員の出張期間が28日以上となる場合、 | ⑥その他前各号に準ずる関係を有すること |
当社が定める方法により、出張予定期間を明記のうえ、当該会員の出張出発日から | 2.契約法人は、自ら(契約法人の役員、経営に実質的に関与している者およびカード利用者を |
1ヶ月以内に、当社に対し長期出張の申請を行うものとします。 | 含む)又は第三者を利用して次の事項に該当する行為を行わないことを確約します。 |
2.前項の申請を行うにあたり会員が希望し契約法人がこれを必要と認めた場合、契約法人は、 | ① 暴力的な要求行為 |
カードの利用限度額の増額申請を併せて行うことができるものとします。この場合、当社は | ② 法的な責任を超えた不当な要求行為 |
限度額増額の可否を審査・判定し、適当と認めた場合は当該出張期間中における当該会員 | ③ 本契約に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 |
の利用限度額を増額するものとします。 | ④ 風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を |
3.当社は、第1項の申請を受けた会員(以下「出張会員」といいます。)について、当社所定の | 妨害する行為 |
方法で出張会員の帰社予定を契約法人に確認するものとします。契約法人は、帰社が | ⑤ その他上記①から④に準ずる行為 |
予定日以降となる出張会員については、当社に対し、出張期間延長の旨を当社所定の方法 | 3.契約法人が第1項または第2項に定める規定に違反している場合は、当社は直ちに本規約を |
により通知するものとします。 | 将来に向かって解除できること、または本規約の効力を保留することができることとします。 |
第11条(請求繰延および支払猶予) | また、当社が本項に基づき本規約を解除した場合、すべての会員の会員資格を取り消すことが |
1.当社は、契約法人から前条の申請を受けた場合、契約法人と出張会員との間の精算終了後、 | できるものとします。 |
最初に到来する当社所定の口座振替日まで、当該出張会員に対するカード利用代金の請求を | 4.契約法人は、第1項または第2項に違反することにより当社に発生した損害について全て賠償 |
繰り延べるものとします。 | するものとします。 |
以上 | |
212886401 |