Conference ER チェックインアプリケーションソフトウェア使用許諾契約書
Conference ER チェックインアプリケーションソフトウェア使用許諾契約書
第 2 版 (2019 年 7 月 10 日)
本契約は、お客様と株式会社xxとの間におけるソフトウェアの使用に関する契約です。
お客様が Conference ER チェックインアプリケーション「Conference ER Reception」および「Conference QR」(以下、「本ソフトウェア」といいます)をインストールしご使用された場合には、お客様は本契約の全ての条件を承諾されたものとみなします。
本ソフトウェアは、Conference ER 専用のチェックインアプリケーションであり、Conference ER オンプレミス、および Conference ER クラウド以外の製品と共にご利用いただくことはできません。
お客様は、本ソフトウェアの使用に際して、以下のソフトウェア使用許諾契約書(以下「本契約」といいます)に同意いただくものとします。
本契約の諸条件に同意されない場合は、本ソフトウェアのインストールをキャンセルしてください。
第 1 条 (使用範囲)
お客様は、本ソフトウェアを、自己が所有するコンピュータハードウェア、もしくはお客様の所属する組織、お客様の委託を受けた者が所有するコンピュータハードウェアにのみ、インストールして使用することができます。
第 2 条 (有効期間)
本契約の有効期間は、お客様が本ソフトウェアのインストール時に本契約を承諾した時点から、本ソフトウェアの使用を中止するまでとします。
第 3 条 (対価)
本ソフトウェアは無償でご利用いただけます。ただし、本ソフトウェアのご利用の前提として、Conference ER オンプレミス、もしくは、Conference ER クラウドのビジネスプランまたはエンタープライズプランの契約がなされている必要があります。
第 4 条 (権利の帰属)
本ソフトウェアおよび本ソフトウェアに関連するドキュメントの著作権、商標権、およびその他一切の知的財産権は、株式会社xxおよびその供給者に帰属します。
2. 本ソフトウェアおよび本ソフトウェアに関連するドキュメントの知的財産権は、著作xxおよびその他の知的財産権に関する法律ならびに条約によって保護されています。従って、お客様はこれらを他の著作物と同様に扱わなければなりません。
3. 本ソフトウェアを動作させるために必要な第三者のプログラムに関しては、株式会社xxはその著作権を有しません。従ってこれらのプログラムについては、本契約書の効力は及びません。
第 5 条 (禁止事項)
お客様は、本ソフトウェアをリバースエンジニアリング、逆アセンブルまたは、逆コンパイル、修正、改
変することはできません。また、第三者にこれらの行為をさせることもできません。
2. お客様は、株式会社xxへの事前の承諾を得ることなく、本ソフトウェア、ドキュメントおよびライセンスを第三者へ転売、再販、賃貸、貸与、譲渡することはできません。
3. お客様は、株式会社xxの事前の承諾を得ることなく、お客様の顧客へのサービスの一環として本ソフトウェア、ドキュメントおよびライセンスを使用することはできません。
4. 本ソフトウェアを Conference ER オンプレミスもしくは Conference ER クラウド以外の製品との間で、いかなる種類の通信であっても、これを行うことはできません。
第 6 条(保証と免責)
株式会社xxは、本ソフトウェアに故意による瑕疵がある場合を除き、本ソフトウェアの機能がお客様の要求を満足させるものであること、本ソフトウェアが正常に作動すること、本ソフトウェアに瑕疵(いわゆるバグ、構造上の問題等を含む)が存在していた場合にこれが修正されること、の何れも保証いたしません。
2. 株式会社xxは、本ソフトウェア、および関連するドキュメントの使用に付随または関連して生ずる直接的または間接的な損失、障害、紛争等について、いかなる場合においても一切責任を負いません。
3. 株式会社xxは、本ソフトウェアの機能および本ソフトウェアに付随するサービス等について、本契約締結時における本ソフトウェアと同等の使用環境を永続的に保証するものではありません。
第 7 条 (解除)
お客様が本契約の条項に違反した場合、株式会社xxは本契約を解除することができるものとします。
2. お客様は、本ソフトウェア、ドキュメント、およびそれらの複製物の全てを破棄することにより、本契約を終了することができます。ただし、本契約のもとでお客様が支払われた一切の対価は返還いたしません。
3. 本契約が終了、解除された場合は、お客様はすみやかに本ソフトウェア、ドキュメント、およびそれらの複製物の全てを破棄するものとします。
第 8 条 (合意管轄)
本契約及び本契約の規定に関して別途締結する契約に関し、お客様と株式会社xxの間に紛争(手形訴訟を含む。)が生じたときは、横浜地方裁判所を管轄裁判所とします。
第 9 条 (誠実協議)
本契約に定めのない事項については、お客様と株式会社xxの間で協議の上誠意をもって処理するものとします。
第 10 条 (契約内容の変更)
株式会社xxは、お客様へ事前の通知を行うことなく本契約内容およびその他の告知内容を変更できるものとし、当該変更がなされた場合、変更前の本契約内容および告知内容は無効となり、変更された最新の契約内容および告知内容が適用されるものとします。
改訂履歴
日付 | 版 | 変更内容 |
2017 年 9 月 1 日 | 初版 | 初版作成 |
2019 年 7 月 10 日 | 第 2 版 | 対象ソフトウェアに Conference QR (スマートフォン用ア プリケーション)を追加 |