Contract
キングスカイフロントシェアオフィス「殿町コネクト」利用規約
運営者:公益財団法人xx市産業振興財団
令和 4 年 8 月 1 日施行
(総則)
第1条 本規約は、公益財団法人xx市産業振興財団(以下、「運営者」といいます。)が運営するキングスカイフロントシェアオフィス「殿町コネクト」(以下「当施設」といいま す。)の利用に関して、会員及びメンバーが遵守すべき事項を定めたものです。会員及びメンバーは、当施設の利用に関し、本規約の内容を十分に確認の上、遵守するものとします。
(施設の名称及び所在地)
第1条 当施設の名称及び所在地は、次のとおりとします。
(1) 名称
キングスカイフロントシェアオフィス「殿町コネクト」
(2) 所在地
x000-0000
xxxxxxxx 0 xx 00 xx 00 x
Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx XXXXXXXX 0 -X x 0 x 0X
(利用時間及び休業日)
第2条 当施設の利用時間及び休業日は、原則として次のとおりとします。
(1) 利用時間 平日午前 8 時 00 分から午後 5 時まで
(2) 休業日 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12 月 28 日から 1 月 3 日まで)
2 施設の管理運営上、前項の利用時間を変更し、又は臨時に休業する場合があります。その場合は、運営者は当施設内への掲示などの方法により、その旨を会員及びメンバーに周知するものとします。
(利用期間)
第3条 当施設の利用は利用開始日から翌年の月 31 日までの 1 年以内とします。
2 前項の期間終了後は、1年以内の期間の範囲で再度利用の申請をすることができます。
(会員の登録)
第4条 当施設のご利用にあたっては、会員登録が必要となります。当施設の利用を希望する者は、利用申込書に運営者が別に定める書類を添えて運営者に提出しなければなりません。
2 当施設の利用申込を行った者(以下、「利用申込者」といいます。)は、本規約の全てに同意したものとみなします。
3 運営者は、利用の申込があったときは、内容を審査の上、結果を利用申込者あてにメールで通知します。
4 利用申込者は、運営者により利用の許可があったときは、初期費用を指定の期日までに運営者に支払うものとします。原則として、初期費用の入金確認をもって当施設の利用契約は成立し、利用申込者は利用者(以下、「会員」といいます。)として登録されます。
5 1会員に対して1アカウント(当施設内の1席を利用可能)を付与します。
6 アカウントプラスのオプションを申し込むことによって、1会員あたり2アカウントを追加することができます。なお、追加されたアカウント利用者は「会員」とみなします。
7 会員は運営者が別途許可した場合には、会員が指定した者1名(同一法人の職員に限る)を当施設の「メンバー」として登録することができます。メンバーは、会員が受けることのできるサービスの範囲内で、会員と同様に施設を使用し、サービスの提供を受けることができます。また、アカウントプラスでは、メンバーの追加はできません。
8 同時利用できる座席数はアカウント数と同数とします。付与されたアカウントが1アカウントである場合には、1席しか利用することができません。
(会員登録の変更)
第5条 会員は、次の各号に掲げる登録情報に変更が生じたときは、運営者が指定する方法で届出を行わなければなりません。なお、届出をしなかったことで会員が何らかの
不利益を被った場合には、運営者は一切の責任を負いません。
(1) 会員又はメンバーの住所、氏名、連絡先
(2) 法人の商号、所在地、その他利用申込書の記載事項
(3) 法人の組織変更、営業譲渡、合併、営業停止、精算・解散等があったとき、又はその可能性があるとき
(権利の譲渡等の禁止)
第6条 会員及びメンバーは、当施設の利用許可に伴う権利を第三者に転貸又は譲渡することはできません。
(当施設のサービス)
第7条 会員及びメンバーは、第2条第1項で運営者の定める期間及び時間の範囲で、次の各号に掲げる施設及び設備を利用し、サービスの提供を受けることができます。
(1) 運営者が会員向けに提供するワーキングデスク及びワーキングチェア
(2) 運営者が当施設内に設置するインターネットの接続環境
(3) 運営者が当施設内に設置するシュレッダー
(4) LINK-J コミュニティラウンジ
2 会員及びメンバーは、オプションサービスとして、次の各号に掲げる設備又はサービスを受けることができます。ただし、住所利用にあたっては、個人の住所(本籍地、住民登録地など)としての利用はできません。
(1) 運営者が当施設内に設置する複合機
(2) 運営者が当施設内に設置するロッカー(鍵付き)
(3) 運営者が当施設内に設置するメールボックス(鍵付き)
(4) 当施設を法人登記における所在地として利用することができ、当施設内のメールボックスを使用することができる(登記サービス)
(5) 当施設の所在地を Web、印刷物、その他案内物等において利用し、当施設内のメールボックスを使用することができる(住所利用サービス)
3 ロッカー又はメールボックスの利用者には、専用の鍵を貸与します。また、当該の鍵については複製を禁止し、紛失したときには鍵の交換等に要する費用を負担していただきます。
4 会員は、前項に掲げるオプションサービスの利用開始、変更、廃止にあたっては、運営者が別途定める申込書を提出しなければなりません。なお、当該設備又はサービスの利用は、原則として1か月単位とします。
(入会金)
第8条 利用申込者は、別表1に掲げる入会金(消費税及び地方消費税を加算した金額)を、運営者が定める期日までに支払うこととします。なお、当該支払いに必要な手数料又は諸経費については、利用申込者の負担とします。
(利用料金の支払い)
第9条 会員は、別表2に掲げるプラン利用料及びオプションサービス利用料(消費税及び地方消費税を加算した金額)を運営者に支払うこととします。なお、当該支払いに必要な手数料又は諸経費については、利用申込者の負担とします。
2 本契約の始期において月額利用料金(共益費込み)の計算期間が 1 か月に満たない場合、又はその他の理由で月額利用料金が1か月に満たない場合には、1 か月を 30 日として日割り計算するものとします。この場合、1 円未満の端数については、50 銭未満は切り捨て、50 銭以上は 1 円に切り上げるものとします。なお、解約月における日割り計算は行わないものとします。
3 会員及びメンバーは、複合機を利用し印刷物のプリント又は複写を行ったときには、その利用枚数に別表 2 に定める利用単価を乗じた金額を支払わなければなりません。プリント及び複写利用枚数は貸与するコピーID カード毎に月単位で集計し、会員はメンバーの利用分も含めて当月末日までの利用料金を翌月に支払うものとします。
4 会員は、当月の利用料金を前月の 15 日(15 日が金融機関の休業日に当たる場合には翌営業日)までに支払うこととします。なお、本契約申込時においては、運営者が別途定める期日まで支払うものとします。
5 会員は、利用料金の支払いについて、口座振替(口座振替手数料は運営者負担)を利用することができます。口座振替を希望する場合には、別途申込みが必要となります。
6 運営者は、会員が利用料金を支払期限まで支払わなかった場合は、支払い期限の翌日から支払日の前日まで年 14.6 パーセントの割合で計算した延滞金(百円未満の場合を除く)を会員に請求することができます。
7 第 1 項に掲げる利用料については、公租公課の増減、諸物価の変動、その他経済事情に応じて、会員に事前に通知した上で改定する場合があります。
(当施設の利用)
第 10 条 会員及びメンバーは、当施設を自己又は自社の事業活動を遂行するための事務所としてのみ利用することができます。また会員等は、当施設の利用にあたっては、法令規則を遵守し、公序良俗に反しないようにしなければなりません。
2 会員及びメンバーは、当施設の利用は会員又はメンバーが当施設のスペースを一時的に利用するものであり、会員及びメンバーが運営者又は第三者に対して当施設の占有権、賃借権又はその他建物賃貸借契約によって生じるいかなる権利も主張できないことを確認するものとします。
3 当施設は先着順での利用を原則(固定席プランを除く)とし、会員及びメンバーは、当施設が満席のときには、当施設を利用できない場合があることを承諾します。
4 会員及びメンバーは、当施設の利用にあたっては原状のまま利用するものとし、原状を変更するような造作、工事等を行うことはできません。
(カードキー等の貸与)
第 11 条 会員に、当施設入室の際の入退室カードキーのほか、LINK-J コミュニティラウンジカード及びコピーID カードを貸与します。これらのカードは、会員の責任において厳重に管理してください。なお、第三者への譲渡又はメンバー以外への貸与はできません。
2 各カードの複製は禁止します。
3 いずれかのカードを紛失されたときは、直ちに運営者へご連絡ください。なお、カードの再発行に係る費用は会員の負担となります。また、カード紛失によって生じた損害に対して、運営者は一切責任を負いません。
4 当施設の利用にかかる契約の終了若しくは解除、又は会員登録の抹消等のときは、貸与している全てのカードを返却していただきます。
(カード利用の停止)
第 12 条 運営者は、次の各号のいずれかに該当したと認められるときは、本規約に基づくカードの全部又は一部の利用を停止し、必要な措置をとることができるものとします。
(1) 当月分の利用料金が支払われていないとき
(2) カードを紛失したとき
(3) カードの利用に不審な状況が認められるとき、または第三者によるカードの不正利用があったと判断されるとき
(4) 会員又はメンバーが本規約に違反したとき
(5) 天災、人災、停電、設備の保障・故障、交通機関のトラブル、施設の工事、その他諸事情により当施設の全部又は一部の利用を休止するとき
(6) その他、運営者がカードの利用停止が必要と判断したとき
(郵便物等の取扱い)
第 13 条 登記サービス及び住所利用サービスを利用している会員あてに届けられた一般郵便物については、所定のメールボックスに投入します。ただし、次の各号に掲げる事項については取り扱いません。
(1) 書留、配達証明等の郵便物
(2) 登記サービス又は住所利用サービスを利用していない会員あての郵便物
(3) 宅配物の代理受領
(4) 電話の取り次ぎ
(当施設利用上の注意事項)
第 14 条 会員等は、当施設を利用するにあたり、次の各号に掲げる事項を遵守してください。
(1) ごみは分別し、当施設内の所定の場所に廃棄してください。また、大量のごみや廃棄が困難と認められるごみについては、当施設での処分をお断りする場合があります。
(2) フロアカーペットを汚したり、既存したりした場合には、運営者にご連絡ください。
(3) 会議、打合せ、飲食等は、当施設外のオープンスペースやラウンジ等をご利用ください。
(4) 携帯電話の使用は当施設の外、Web 会議はご相談のうえ運営者が指定する場所で行ってください。
2 当施設を会員事業の紹介等の目的で撮影若しくは取材等で利用するとき、又はホームページやパンフレット、SNS 等に掲載するときには、事前に運営者の許可を得てください。なお、本人が特定できる第三者の画像が写った写真や動画については、本人の承諾なしには掲載できません。
3 当施設内における貴重品、私物の管理については、自己の責任においてお願いします。当施設内に設置のロッカー及びメールボックスは施錠可能となっていますが、利用及び物品の保管につきましては、利用者の責任においてお願いします。万一盗難、紛失により損害が生じても、運営者は一切の責任を負いません。なお、当施設内及びビル敷地内の盗難、金品等の遺失、又は取得した場合には、直ちに運営者までお届けください。
(防災・災害対応)
第 15 条 会員及びメンバーは、常に防災に関する意識を高く持ち、運営者又は建物管理者が実施する防災活動に協力するものとします。
2 会員及びメンバーは、火事等の災害が発生したときには、運営者若しくは建物管理者又は消防署等の関係機関に直ちに通報してください。また、自己の安全を確保するとともに、可能な範囲で初期消火や入居者等の避難にご協力ください。
(禁止事項)
第 16 条 本規約の各条に定められているほかに、下記行為を禁止します。
(1) 法令・規則、公序良俗に反する行為
(2) 運営者又は第三者に不利益を与える恐れのある行為
(3) 当施設での宗教活動、政治活動、又はそれに関連・類似する組織などへ勧誘する行為
(4) 運営者の許可なく動植物を持ち込む行為
(5) 運営者、他の会員、利用客、近隣往人等に対して迷惑をかける行為、又は誹膀・中傷し、名誉・信用を傷つける行為
(6) 大声を出したり、大きな音を発生させたりする行為
(7) 強い臭いがある物品等の持ち込み、又は異臭を発生させる行為
(8) ネットワークビジネスなどに関する勧誘、販売、その他の営業活動や、xxしてネットワークビジネスなどと誤解を受ける活動
(9) アダルトサイト、出会い系サイト等の風俗産業にxxする活動
(10) 爆発性・発火性・危険性・不潔悪臭のある物品を持ち込むこと
(11) 当施設内で火器を使用すること
(12) 造作、設備の新設、除去、変更、その他スペース内において原状を変更すること
(13) 当施設内の壁や窓ガラス等に、運営者の許可なく掲示物を貼ること
(14) 共有スペースに什器や物品を放置すること
(15) 高額な貴金属、宝飾品などの物品を持ち込むこと
(16) 喫煙すること
(17) 飲酒すること(ただし、運営者が開催する交流会・イベントや運営者が許可する場合は、この限りではありません。)
(18) 飲食すること(ただし、軽食や運営者が開催する交流会・イベントなどにおいて運営者が許可する場合は、この限りではありません。)
(19) 宿泊すること
(20) ゲストを入室させること
(21) その他、運営者が不適当と判断する行為
(当施設への入退室)
第 17 条 当施設への入退室にあたっては、あらかじめ貸与する入退室カードキーを使用するものとします。
2 最終退室者は、当施設内の室内照明、空調などの電源を切り、警備システムを作動させてから退室してください。
(未xxの利用)
第 18 条 未xx者が利用申込を行う場合には、親権者の同意を必要とします。運営者は必要に応じて、親権者に同意の確認を取る場合があります。
2 未xx者が会員登録したときには、親権者は自らが会員であるか否かに関わらず、本規約に基づく会員としての義務及び責任を本人と連帯して負うものとします。
(休会等)
第 19 条 会員は、当施設の利用を休止しようとする日の属する月の前月末日までに休会届を運営者に提出することで休会することができます。当施設の利用休止開始日が月の初日である場合を除き、休止日の属する月のサービス料金については所定の月額料金全額を徴収し、返金はいたしません。
2 会員は、休止期間の終了又は復会届の提出により復会することができます。この場合、復会日の属する月及び翌月の利用にかかる月額料金(日割り計算はなし)を事前にお支払いいただきます。
3 登記サービス又は住所利用サービスを継続する場合には、休会の対象外となり休会はできません。
(契約の解除)
第 20 条 運営者は、会員又はメンバーにおいて次の各号のいずれか一つに該当するときには、会員に対し何等の通告を要せず利用契約を即時に解除し、強制的に退会させることができま す。なお、運営者が被った実損害がある場合には、運営者は当該会員に対し損害賠償額を請求できます。
(1) 月額サービス利用料又はその他の支払を1ヶ月以上滞納したとき
(2) 前号を除く本規約のいずれか一つに違背したとき
(3) 監督官庁より営業停止又は免許、もしくは登録の取り消し処分を受けたとき
(4) 合併によらないで解散したとき
(5) 仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立、仮登記担保契約に関する法律第2条に定める通知、手形交換所の取引停止処分、もしくは公租公課の滞納その他の滞納処分を受け、またはこれらの申立処分、通知を受けたとき
(6) 支払停止・支払不能、もしくは破産、会社更生手続及び民事再生手続(利用契約締結後に改定、もしくは制定されたものを含む)の申立て原因を生じ、またはこれらの申立てを受け、もしくは自らこれらの申立てをしたとき
(7) 運営者の信用を著しく失墜させる行為をしたとき
(8) 会員または会員の代理人・使用人または実質的に経営権を有するものが暴力団等反社会的勢力関係者であると判明したとき
(9) 当施設の通常の使用範囲を逸脱する行為を行ったとき
(10) 利用設備及びその他付帯する備品、または機材や共用部分を汚損、破損又は滅失したとき
(11) 本規約第2条による届出等、運営者に対する届出に虚偽があったとき
(12) その他会員の信用が著しく失墜したと運営者が認めたとき
(契約の解約)
第 21 条 会員は、1か月前まで運営者に通知し、『キングスカイフロントシェアオフィス
「殿町コネクト」 利用契約解除通知書』を記入の上、届け出ることにより利用契約を解約し退会することができます。ただし、退会日の属する月の月額利用料はその全額を徴収し、返金はいたしません。
2 運営者は、当施設の閉鎖または移転など運営者の都合により本規約に基づくサービスの提供が困難になった場合には、その旨を3か月前に会員に通知することで利用契約を解約することができます。この解約により会員に何らかの損害が生じた場合でも運営者は一切の責を負いません。
(不可抗力)
第 22 条 天災地変その他の不可抗力により、当施設の全部又は一部が滅失若しくは毀損して使用が不可能になった場合には利用契約は終了します。
2 前項により運営者又は会員が被った損害について、相手方はいかなる責任も負いません。
3 第 1 項の規定により利用契約が終了したときは、会員は契約終了日までのサービス月額利用料及び当施設利用に付随して発生した費用を運営者に支払うものとします。なお、利用契約終了に伴う料金精算により過払金が生じている場合には、運営者は当該金額を会員に返金します。
(退去)
第 23 条 利用契約が終了したときは、会員は運営者から貸与を受けた全てのカードを返却し、次の各号の定めに従い当施設を退去しなければなりません。
(1) 会員は、当施設内に持ち込んだ会員又はメンバー所有の物品については、会員の費用をもって全てを撤去すること
(2) 会員は、退去に際して、その事由、名目如何にかかわらず移転料、立退料、営業権の権利金等一切の請求を運営者に対して行わないこと
(3) 会員は、登記サービス又は住所利用サービスを利用している場合には、当施設の住所利用を停止するとともに、登記簿記載事項については変更登記をすること
2 利用契約が終了後も当施設内に会員所有の物品が残置されている場合には、運営者は会員の承諾を得ず当該物品を処分することができます。なお、その場合、運営者は処分に要した費用を当該会員に請求することができます。
3 会員は、利用契約終了後も会員所有の物品が残置されている場合には、契約終了後の翌日から物品の撤去された日までの当施設利用料と同額の損害金及び本事案により運営者が被った損害を賠償するものとします。
(秘密情報の管理)
第 24 条 会員及びメンバーは、自らに帰属する秘密情報については、自己の責任をもって管理しなければなりません。運営者は、秘密情報の漏洩については一切責任を負いません。
2 会員及びメンバーは、他者の秘密情報を得た場合、善良な管理者の注意をもってその秘密情報を厳重に秘匿する義務を負い、開示者の許可なくソーシャルネットワークサービスや、各自のホームページやブログなど、一切のネット上あるいはその手段の如何によらず、第三者に開示、漏洩、公開、または利用してはなりません。会員が本項規定の内容に反した場合に発生した事案の一切に対し、運営者はその責任を負いません。
(守秘義務)
第 25 条 運営者は、会員から受けた個人情報について、ホームページに掲載した倫理規定及び個人情報保護方針に基づき厳重に管理する義務を負います。
(損害賠償)
第 26 条 会員又はメンバーは、自己の責めに帰すべき理由によって当施設又は当施設内の設備等が損傷し、又は亡失した場合には、これによって生じた損害を弁償しなければなりません。
(免責事項)
第 27 条 運営者は、故意又は重大な過失により会員等に損害を与えた場合以外には、その責任を負いません。
2 運営者は、次の各号に掲げる事項については、一切の責任を負いません。
(1) 会員、メンバー、当施設利用者などによるトラブル等
(2) 施設を利用されたことに起因する損害
(3) 近隣からの工事音・騒音・振動・その他の妨げによる損害
(4) 当施設内における盗難又は紛失
(本規約の変更)
第 28 条 運営者は、会員に対する事前の通知なく、本規約を改定できるものとし、本規約の改定後は、改定後の本規約を適用するものとします。本規約の変更は当施設のホームページで変更をお知らせした時点より効力を生じるものとします。
(協議)
第 29 条 本規約に定めのない事項及び本規約の条項に疑義が生じた事項については、その都度、運営者と会員は誠実に協議を行い、その解決にあたることとします。
(準拠法・管轄裁判所)
第 30 条 当施設の運用に関する事項はすべて日本法によるものとし、会員と運営者間で利用契約につき紛争が生じた場合には、横浜地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
別表1
項 目 | 金 額(税込) |
入 会 金(登録時のみ) | 11,000円 |
別表2
サービスの内容 | 月額利用料金(税込額) | ||
利用プラン | |||
コワーキングプラン | 15,400円 | ||
固定席プラン(※1) | 33,000円 | ||
オプションサービス | |||
登記利用(※2) | 3,300円 | ||
住所利用(※3) | 3,300円 | ||
メールボックス利用 | 3,300円 | ||
ロッカー利用 | 2,200円 | ||
複合機 | カラー | 50円/枚 | |
白黒 | 10円/枚 | ||
スキャン | 無料 | ||
その他 | |||
カード再発行手数料 | 5,500円 |
※1 付属のサービスとして、袖ロッカー、メールボックスが利用できます。
※2 ※3 付属のサービスとして、メールボックスが利用できます。
運営者
公益財団法人xx市産業振興財団
緊急連絡先
事由 | 担当 | 電話番号 | 備考 |
建物設備管理 | xx有楽株式会社 | 044-277-1108 | |
その他全般 (平日 9~17 時) | 運営者 xx市産業振興財団 | 044-589-4780 | |
時間外対応 (平日 9~17 時以外) | 綜合警備保障株式会社 | 契約後追記予定 |
災害時避難場所:殿町小学校
所在地:川崎市xx区殿町 1-17-19
以上
制改定履歴
制定 令和 4 年 8 月 1 日【初版】