して、日本国外においてカイロプラクティック(Chiropractic)、鍼(Acupuncture)または 灸(Moxa
治療・救援費用補償特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(50xx)
用語 | 説明 |
救援者 | 被保険者の捜索、看護または事故処理を行うために現地へ赴く被保険者の親族を いい、これらの者の代理人を含みます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1)競技、競争または興行のための練習を含みます。 (注2)性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
現地 | 事故発生地、被保険者の収容地または被保険者の勤務地をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注)xxオートバイを含みます。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。 |
責任期間 | 保険期間中で、かつ、旅行行程中をいいます。 |
捜索 | 遭難した被保険者を捜索、救助または移送することをいいます。 |
渡航手続費 | パスポート印紙代、査証料、予防接種料等をいいます。 |
被保険者 | この特約により補償の対象となる者であって、保険証券に記載された被保険者を いいます。 |
被保険者等 | 保険契約者、被保険者または被保険者の親族をいいます。 |
保険事故 | この特約においては、被保険者が第2条[保険金を支払う場合](1)①から⑤までのいずれかに該当することをいいます。ただし、第2条(1)①については、 傷害の原因となった事故を、第2条(1)②については疾病の発病をいいます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[保険金を支払う場合]
(1)当社は、被保険者が次の①から⑤までのいずれかに該当したことにより被保険者(注1)が負担した費用に対し、この特約および普通保険約款の規定に従い、治療・救援費用保険金を被保険者(注2)に支払います。
① 被保険者が責任期間中に傷害を被り、その直接の結果として、治療(注3)を要した場合
② 被保険者が、次のア.からウ.までに掲げる疾病のいずれかを直接の原因として責任期間終了後
72時間を経過するまで(注4)に治療を開始した場合
ア.責任期間中に発病した疾病
イ.責任期間終了後72時間以内に発病した疾病。ただし、その疾病の原因が責任期間中に発生したものに限ります。
ウ.責任期間中に感染した別表1に掲げる感染症
③ 被保険者が入院した場合で、次のア.またはイ.のいずれかに該当したとき。
ア.責任期間中に被った傷害を直接の原因として、継続して3日以上入院(注5)した場合
イ.責任期間中に発病した疾病(注6)を直接の原因として、継続して3日以上入院(注5)した場合。ただし、責任期間中に治療を開始していた場合に限ります。
④ 被保険者が次のア.またはイ.のいずれかに該当した場合
ア.責任期間中に被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明になった場合または遭難した場合
イ.責任期間中における急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公の機関により確認された場合
⑤ 被保険者が死亡した場合で、次のア.からエ.までのいずれかに該当したとき。
ア.責任期間中に被った傷害を直接の原因として、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合
イ.疾病または妊娠、出産、早産もしくは流産を直接の原因として責任期間中に死亡した場合
ウ.責任期間中に発病した疾病を直接の原因として、責任期間が終了した日からその日を含めて3
0日以内に死亡した場合。ただし、責任期間中に治療を開始し、かつ、その後も引き続き治療を受けていた場合に限ります。
エ.責任期間中に被保険者が自殺行為を行った場合で、その行為の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき。
(2)本条(1)の、疾病の原因の発生時期、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は医師の診断によります。
(3)本条(1)②の規定にかかわらず、当社は、次の①または②に掲げる疾病の治療に要した費用に対しては、治療・救援費用保険金を支払いません。
① 妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病
② 歯科疾病
(注1)本条(1)③から⑤までのいずれかに該当した場合には、被保険者の親族および保険契約者を含みます。
(注2)本条(1)③から⑤までのいずれかに該当した場合には、その費用の負担者とします。
(注3)義手および義足の修理を含みます。
(注4)本条(1)②ウ.に掲げる疾病については責任期間が終了した日からその日を含めて30日を経過するまでとします。
(注5)他の病院または診療所に移転した場合には、移転のために要した期間は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のため医師が必要と認めた場合に限ります。
(注6)妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病および歯科疾病を含みません。
第3条[費用の範囲]
(1)第2条[保険金を支払う場合](1)の費用とは、次の①から④までに掲げるものをいいます。
① 被保険者が第2条(1)①または②のいずれかに該当したことにより負担した次のア.からセ.までに掲げる費用のうち、被保険者が治療(注1)のため現実に支出した金額。ただし、第2条(1)
①に該当した場合にあっては、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180日以内、第2条(1)②に該当した場合にあっては治療を開始した日(注2)からその日を含めて18
0日以内に要した費用に限ります。
ア.医師の診察費、処置費および手術費
イ.医師の処置または処方による薬剤費、治療材料費および医療器具使用料ウ.義手および義足の修理費
エ.X線検査費、諸検査費および手術室費
オ.職業看護師(注3)費。ただし、謝金および礼金は含みません。カ.病院または診療所へ入院した場合の入院費
キ.入院による治療を要する場合において、病院もしくは診療所が遠隔地にあることまたは病院もしくは診療所のベッドが空いていないこと等やむを得ない事情により、宿泊施設の室内で治療を受けたときおよび医師の指示により宿泊施設で静養するときの宿泊施設の客室料
ク.入院による治療は要しない場合において、治療を受け、医師の指示により宿泊施設で静養するときの宿泊施設の客室料。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額はこの費用の額から差し引きます。
ケ.救急措置として被保険者を病院または診療所に移送するための緊急移送費。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り費用の範囲に含めます。
コ.入院または通院のための交通費
サ.病院もしくは診療所に専門の医師がいないことまたはその病院もしくは診療所での治療が困難なことにより、他の病院または診療所へ移転するための移転費(注4)。ただし、日本国内(注
5)の病院または診療所へ移転した場合には、被保険者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃はこの費用の額から差し引きます。
シ.治療のために必要な通訳雇入費
ス.治療・救援費用保険金請求のために必要な医師の診断書の費用
セ.法令に基づき公の機関より、病原体に汚染された場所または汚染された疑いがある場所の消毒を命じられた場合の消毒のために要した費用
② 被保険者が、第2条(1)①または②のいずれかに該当し、その直接の結果として入院した場合において、その入院により必要となった次のア.またはイ.に掲げる費用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、1事故に基づく傷害または1疾病(注6)について20万円を限度とします。
ア.国際電話料等通信費
イ.入院に必要な身の回り品購入費(注7)
③ 被保険者が、第2条(1)①または②のいずれかに該当し、その結果、当初の旅行行程を離脱した場合において、次のア.またはイ.に掲げるいずれかの費用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額については費用の額から差し引きます。
ア.被保険者が当初の旅行行程に復帰するための交通費および宿泊費
イ.被保険者が直接帰国するための交通費および宿泊費(注8)
④ 被保険者が第2条(1)③から⑤までのいずれかに該当したことにより、被保険者等が負担した次のア.からキ.までに掲げる費用のうち、被保険者等が現実に支出した金額
ア.遭難した被保険者を捜索する活動に要した費用のうち、これらの活動に従事した者からの請求に基づいて支払った費用
イ.救援者の現地までの船舶、航空機等の往復運賃。ただし、救援者3名分を限度とし、被保険者が第2条(1)④イ.に該当した場合において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は含みません。
ウ.現地および現地までの行程における救援者の宿泊施設の客室料。ただし、救援者3名分を限度とし、かつ、救援者1名につき14日分を限度とします。また、被保険者が第2条(1)④イ.に該当した場合において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は含みません。
エ.治療を継続中の被保険者を現地から保険証券に記載された被保険者の住所またはその住所の属する国の病院もしくは診療所へ移転するために要した移転費(注4)。ただし、被保険者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃および上記①または③により支払うべき費用はこの費用の額から差し引きます。
オ.救援者の渡航手続費ならびに救援者または被保険者が現地において支出した交通費、被保険者の入院もしくは救援に必要な身の回り品購入費および国際電話料等通信費等。ただし、20万円を限度とし、上記②の費用は含みません。
カ.死亡した被保険者の火葬費用、遺体防腐処理費用等の遺体の処理費用。ただし、100万円を限度とし、xx、読経代および式場費等の葬儀費用等遺体の処理とは直接関係がない費用は含みません。
キ.死亡した被保険者を現地から保険証券に記載された被保険者の住所に移送するために要した遺体輸送費用。ただし、被保険者の法定相続人が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃はこの費用の額から差し引きます。
(2)第2条の規定にかかわらず、被保険者等が当社と提携する機関から本条(1)①から④までに掲げる費用の請求を受けた場合において、被保険者等がその機関への治療・救援費用保険金の支払を当社に求めたときは、当社は、被保険者等がその費用を支出したものとみなして本条(1)および第6条
[当社の責任限度額]から第8条[他の保険契約等がある場合の取扱い]までの規定により算出した治療・救援費用保険金をその機関に支払います。
(3)本条(1)の費用とは、社会通念上妥当な費用であり、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する費用相当額とします。また、この保険契約を締結していなければ発生しなかった費用を含みません。
(4)本条(1)の規定にかかわらず、第2条(1)①または②のいずれかに該当し、その直接の結果と
はり きゅう
して、日本国外においてカイロプラクティック(Chiropractic)、鍼(Acupuncture)または 灸(Moxa
cautery)の施術者(注9)による治療を要したことにより、被保険者がその施術のため現実に支出した本条(1)①から③までの金額については、治療・救援費用保険金を支払いません。
(注1)第2条(1)①の場合には義手および義足の修理を含みます。
(注2)合併症および続発症の場合はその原因となった疾病の治療を開始した日をいいます。
(注3)日本国外において被保険者の治療に際し、医師が付添を必要と認めた場合の職務として付添を
行う者を含みます。
(注4)治療のため医師または職業看護師が付き添うことを要する場合には、その費用を含みます。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り費用の範囲に含めます。
(注5)被保険者が日本国外に居住している場合には、その居住地とします。
(注6)合併症および続発症を含みます。
(注7)5万円を限度とします。
(注8)日本国外に居住している被保険者が、その居住地の属する国へ直接帰国するための交通費および宿泊費を含みます。
(注9)治療を要した地の法令に定められた資格を持つ者または法令により治療を行うことを許された者をいいます。
第4条[保険金を支払わない場合-その1]
(1)当社は、次の①から⑩までのいずれかに該当する事由によって被保険者が第2条[保険金を支払う場合](1)①から⑤までのいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、治療・救援費用保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失。ただし、被保険者が第2条(1)
⑤エ.に該当した場合は、第3条[費用の範囲](1)④に掲げる費用についてはこの規定を適用しません。
② 治療・救援費用保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が第
3条(1)④に掲げる費用に対する治療・救援費用保険金の一部の受取人である場合には、治療・救援費用保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為。ただし、被保険者が第2条(1)⑤エ.に該当した場合は、第3条(1)④に掲げる費用についてはこの規定を適用しません。
④ 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に発生した事故
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間。ただし、第2条
(1)⑤ア.に該当した場合は、第3条(1)④に掲げる費用についてはこの規定を適用しません。
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間。ただし、第2条(1)⑤ア.に該当した場合は、第3条(1)④に掲げる費用についてはこの規定を適用しません。
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 当社が治療・救援費用保険金を支払うべき傷害または疾病の治療以外の被保険者に対する外科的手術その他の医療処置
⑥ 被保険者に対する刑の執行
⑦ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
⑧ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑨ 上記⑦もしくは⑧の事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発
生した事故
⑩ 上記⑧以外の放射線照射または放射能汚染
けい
(2)当社は、被保険者が頸部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付ける
に足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、治療・救援費用保険金を支払いません。
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)治療・救援費用保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)核燃料物質には使用済燃料を含みます。
(注5)核燃料物質によって汚染された物には原子核分裂生成物を含みます。
第5条[保険金を支払わない場合-その2]
(1)当社は、被保険者が別表2に掲げる運動等を行っている間に第2条[保険金を支払う場合](1)
①、③または④のいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、治療・救援費用保険金を支払いません。
(2)当社は、被保険者が山岳登はん(注)を行っている間にxx病を発病し第2条(1)②ア.からウ.までのいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、治療・救援費用保険金を支払いません。
(3)当社は、被保険者が次の①から③までに掲げるいずれかに該当する間に被った傷害により第2条
(1)①に該当し第3条[費用の範囲](1)①から③までに定める費用を支出した場合は、治療・救援費用保険金を支払いません。
① 乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記③に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、治療・救援費用保険金を支払います。
② 乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記③に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、治療・救援費用保険金を支払います。
③ 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
(注)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
第6条[当社の責任限度額]
(1)当社が支払うべき治療・救援費用保険金の額は、第2条[保険金を支払う場合](1)①から⑤までに規定する事由の発生1回(注)につき、治療・救援費用保険金額をもって限度とします。
(2)本条(1)の場合において、被保険者が次の①から③までのいずれかに該当したときは、当社が支払うべき治療・救援費用保険金の額は次の①から③までに規定する事由の発生1回につき、治療・救援費用保険金額をもって限度とします。
① 第2条(1)①の傷害を直接の原因として、第2条(1)③ア.または⑤ア.に該当した場合
② 第2条(1)②の疾病を直接の原因として、第2条(1)③イ.または⑤イ.もしくはウ.に該
当した場合
③ 第2条(1)④に規定する行方不明、遭難または事故を直接の原因として第2条(1)①に該当した場合
(注)その事由の原因が疾病である場合は、合併症および続発症を含め1回と数えます。
第7条[他の身体の障害または疾病の影響]
(1)被保険者が傷害を被った時もしくは疾病を発病した時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または傷害を被った後もしくは疾病を発病した後にその原因となった事故もしくは疾病と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により傷害または疾病が重大となった場合は、当社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは治療・救援費用保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより傷害または疾病が重大となった場合も、本条(1)と同様の方法で支払います。
第8条[他の保険契約等がある場合の取扱い]
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または 共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 第3条(1)の費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただ し、この保険契約の支払責任額(注)を限度とします。 |
他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(注)の合計額が、第3条[費用の範囲](1)の費用の額を超えるときは、当社は、次の①または②の額を治療・救援費用保険金として支払います。
(注)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。第9条[保険料の返還または請求-職業または職務の変更に関する通知義務の場合]
(1)職業または職務の変更の事実(注1)がある場合において、適用料率を変更する必要があるときは、当社は、変更前の適用料率と変更後の適用料率との差に基づき、職業または職務の変更の事実(注1)が発生した時以降の期間(注2)に対し日割をもって計算した保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
(2)当社は、保険契約者が本条(1)の規定による追加保険料の払込みを怠った場合(注3)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)本条(1)の規定による追加保険料を請求する場合において、本条(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に発生した第2条
[保険金を支払う場合](1)①、③または④にかかる保険事故に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、治療・救援費用保険金額を削減します。
(4)保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく普通保険約款第2章基本条項第5条[契約後に被保険者が職業もしくは職務または目的地を変更した場合-通知義務その1]
(1)または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後の適用料率が変更前の適用
料率よりも高いときは、当社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に発生した第2条
(1)①、③または④にかかる保険事故に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、治療・救援費用保険金額を削減します。
(5)本条(4)の規定は、当社が、本条(4)の規定による治療・救援費用保険金額を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から治療・救援費用保険金額を削減して支払う旨の被保険者もしくは治療・救援費用保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注1)があった時から5年を経過した場合には適用しません。
(6)本条(4)の規定は、職業または職務の変更の事実(注1)に基づかずに発生した第2条(1)①、
③または④にかかる保険事故については適用しません。
(7)本条(4)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が発生し、この保険契約の引受範囲(注4)を超えることとなった場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(8)本条(7)の規定による解除が保険事故の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第
2章基本条項第12条[保険契約の解約・解除の効力]の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が発生した時から解除がなされた時までに発生した保険事故に対しては、当社は、治療・救援費用保険金を支払いません。この場合において、既に治療・救援費用保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(9)第6条[当社の責任限度額](2)の規定により治療・救援費用保険金を支払う場合には、本条(3)および(4)の規定は被保険者が第2条(1)①、③または④に該当したことにより発生したそれぞれの費用の算出についてのみ適用し、第6条(2)の治療・救援費用保険金を算出する場合の第6条
(2)の治療・救援費用保険金額はこれを削減しません。
(注1)普通保険約款第2章基本条項第5条(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(注2)保険契約者または被保険者の申出に基づく、普通保険約款第2章基本条項第5条(1)または
(2)の変更の事実が発生した時以降の期間をいいます。
(注3)当社が、保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
(注4)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第10条[被保険者による特約の解約請求]
(1)被保険者が保険契約者以外の者である場合には、その被保険者は、保険契約者との間に別段の合意があるときを除き、保険契約者に対しこの特約を解約(注)することを求めることができます。
(2)保険契約者は、本条(1)に規定する解約請求があった場合は、当社に対する通知をもって、この特約を解約(注)しなければなりません。
(注)解約する範囲はその被保険者に係る部分とします。
第11条[保険料の返還-解除または解約の場合]
(1)第9条[保険料の返還または請求-職業または職務の変更に関する通知義務の場合](2)または
(7)の規定により、当社が保険契約を解除した場合には、当社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2)第10条[被保険者による特約の解約請求](2)の規定により、保険契約者がこの特約を解約(注)した場合には、当社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(注)解約する範囲はその被保険者に係る部分とします。
第12条[事故発生時の義務等]
(1)保険事故が発生した場合は、保険契約者、被保険者または治療・救援費用保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に次の①または②に掲げる事項を当社に通知しなければなりません。この場合において、当社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
① 第2条[保険金を支払う場合](1)①、②、③または⑤の場合は、保険事故発生の状況、傷害の程度または疾病の発病の状況および経過
② 第2条(1)④の場合は、行方不明もしくは遭難または第2条(1)④の事故発生の状況
(2)被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または治療・救援費用保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当社に書面により通知しなければなりません。
(3)本条(1)および(2)の場合において、保険契約者、被保険者または治療・救援費用保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等の有無および内容(注)について、遅滞なく当社に通知しなければなりません。
(4)保険契約者、被保険者または治療・救援費用保険金を受け取るべき者は、本条(1)から(3)までのほか、当社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(5)保険契約者、被保険者または治療・救援費用保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)、
(2)、(3)もしくは(4)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて治療・救援費用保険金を支払います。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第13条[保険金の請求]
(1)この特約にかかる保険金の当社に対する保険金請求権は、次の①から③までに掲げる時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 第2条[保険金を支払う場合](1)①の場合は、被保険者が治療を要しなくなった時または保険事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
② 第2条(1)②の場合は、被保険者が治療を要しなくなった時または治療を開始した日(注1)からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
③ 第2条(1)③から⑤までのいずれかの場合は、被保険者等が費用を負担した時
(2)この特約にかかる保険金の請求書類(注2)は、別表3に掲げる書類とします。
(注1)合併症および続発症の場合はその原因となった疾病の治療を開始した日をいいます。
(注2)第3条[費用の範囲](2)の規定により被保険者等が当社と提携する機関への治療・救援費
用保険金の支払を当社に求める場合の書類を含みます。
第14条[当社の指定する医師が作成した診断書等の要求]
(1)当社は、第12条[事故発生時の義務等]の規定による通知または第13条[保険金の請求]および普通保険約款第2章基本条項第17条[保険金の請求]の規定による請求を受けた場合は、傷害、疾病の程度の認定その他治療・救援費用保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または治療・救援費用保険金を受け取るべき者に対し当社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)本条(1)の規定による診断または死体の検案のために要した費用(注)は、当社が負担します。
(注)収入の喪失を含みません。
第15条[代位]
(1)第2条[保険金を支払う場合](1)①から⑤までの費用が発生したことにより被保険者等または被保険者の法定相続人が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当社がその費用に対して治療・救援費用保険金を支払ったときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当社が費用の全額を治療・救援費用保険金として支払った場合被保険者等または被保険者の法定相続人が取得した債権の全額
② 上記①以外の場合
被保険者等または被保険者の法定相続人が取得した債権の額から、治療・救援費用保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額
(2)本条(1)②の場合において、当社に移転せずに被保険者等または被保険者の法定相続人が引き続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者、被保険者および治療・救援費用保険金を受け取るべき者は、当社が取得する本条(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当社に協力するために必要な費用は、当社の負担とします。
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第16条[普通保険約款の読み替え]
この特約第2条[保険金を支払う場合](1)②については、普通保険約款第2章基本条項第2条
[保険料の払込方法](2)②の規定中「旅行行程開始前または旅行行程終了後に発生した保険事故」とあるのを「責任期間開始前または責任期間終了後30日を経過した後に発生した保険事故」と読み替えて適用します。
第17条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
別表1 第2条[保険金を支払う場合](1)②の感染症
しん
コレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱、重症急性呼吸器症候群、
がっこうちゅう
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、コクシジオイデス症、デング熱、 顎口虫 、
ウエストナイル熱、リッサウイルス感染症、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフルエンザ、ニパウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レプトスピラ症
別表2 第5条[保険金を支払わない場合-その2](1)の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)山岳登はんとは、ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング、フリークライミングをいいます。
(注2)航空機には、グライダーおよび飛行船は含みません。
(注3)航空機操縦には、職務として操縦する場合は含みません。
(注4)超軽量動力機とは、モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機は含みません。
別表3(第13条[保険金の請求]関係)
保 険 金 請 求 書 類
提出書類 |
(1)保険金請求書 |
(2)保険証券 |
(3)当社の定める傷害状況報告書 |
(4)公の機関(注1)の事故証明書 |
(5)傷害の程度を証明する医師の診断書 |
(6)責任期間中もしくは責任期間終了後72時間以内に発病し、かつ、責任期間終了後72時間を経過するまでに治療を開始したことおよび疾病の程度、疾病の原因の発生時期、または責任期間中に感染症に感染し、かつ、その感染症を直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて 30日を経過するまでに治療を開始したことおよび感染症の程度を証明する医師の診断書 |
(7)被保険者が第2条[保険金を支払う場合](1)③から⑤までのいずれかに該当したことを証明 する書類 |
(8)治療・救援費用保険金の支払を受けようとする第3条[費用の範囲](1)①から④までに掲げる費用のそれぞれについて、その費用の支出明細書およびその支出を証明する書類または当社とx xする機関からのその費用の請求書 |
(9)被保険者の印鑑証明書 |
(10)死亡診断書または死体検案書 |
(11)被保険者の戸籍謄本 |
(12)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注2) |
(13)当社が被保険者の症状・治療内容等について医師に照会し説明を求めることについての同意書 |
(14)その他当社が普通保険約款第2章基本条項第18条[保険金の支払](1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付 する書面等において定めたもの |
(注1)やむを得ない場合には、第三者とします。
(注2)治療・救援費用保険金の請求を第三者に委任する場合に必要とします。