Contract
令和4年第4回
多 摩 市 議 会 定 例 会 議 案
多 摩 市
第9 6 号議案
旧多摩ニュータウン事業本部用地建物等解体工事の請負契約の締結について
上記の議案を次のとおり提出する。令和4 年1 2 月1 日
提出者 多摩市長 x x x x
提案理由
議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例( 昭和3 9年多摩市条例第9 号) 第2 条の規定により議会の議決に付する。
記
1 | 工 事 件 名 | 旧多摩ニュータウン事業本部用地建物等解体工事 |
2 | 契約の相手方 | xxxxxxxxxxx0 0 xx1 |
プリメーラ多摩9 0 1 号 | ||
xx・xx建設共同企業体 | ||
株式会社xx | ||
代表取締役社長 xx xx | ||
3 | 契 約 金 | 金3 1 3 , 5 0 0 , 0 0 0 円 |
4 | 契 約 の 方 法 | 一般競争入札( 地方自治法第2 3 4 条第1 項適用) |
( 参考)
1 | 工 | 事 の | x | x | 旧多摩ニュータウン事業本部用地の建築物、工作物、外構 |
等の解体工事 | |||||
2 | 工 | 事 | 場 | 所 | xxxxxxxxxxx00 xx1 |
3 | 工 | 事 | 区 | 分 | 解体工事 |
4 | 工 | 期 | 契約発効の日の翌日から令和6 年1 月1 9 日まで | ||
5 | 財 | 源 | 一般財源 |
第97 号議案
諏訪北公園整備工事の請負契約の締結について上記の議案を次のとおり提出する。
令和4 年12 月1 日
提出者 多摩市長 x x x x
提案理由
議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例( 昭和3 9年多摩市条例第9 号) 第2 条の規定により議会の議決に付する。
記
1 | 工 事 件 名 | xx北公園整備工事 |
2 | 契約の相手方 | xxxxxxxxxxx0 0 xx6 |
多摩ニュー・xxx建設共同企業体 | ||
株式会社多摩ニュータウンサービス | ||
代表取締役 xx xx | ||
3 | 契 約 金 額 | 金3 1 8 , 5 6 0 , 0 0 0 円 |
4 | 契 約 の 方 法 | 一般競争入札( 地方自治法第2 3 4 条第1 項適用) |
( 参考)
1 工 事 の 概 要 公園: 敷地造成工、 給排水設備工、 サービス施設整備工、
管理施設整備工、建築施設組立設置工
屋外体育施設: テニスコート整備工、野球場整備工
2 | 工 | 事 | 場 | 所 | 多摩市xx三丁目11 番地先 |
3 | 工 | 事 | 区 | 分 | 造園工事 |
4 | 工 | 期 | 契約発効の翌日から令和6 年1 月31 日まで | ||
5 | 財 | 源 | 国庫支出金、市債、一般財源及びその他財源 |
第98 号議案
多摩市立コミュニティセンターの指定管理者の指定について上記の議案を次のとおり提出する。
令和4 年12 月1 日
提出者 多摩市長 x x x x
提案理由
下記のとおり、地方自治法( 昭和2 2 年法律第6 7 号) 第2 4 4 条の2 第6項の規定に基づき、公の施設の指定管理者を指定する。
記
指定管理者に管理を行わせようとする公 の施設の名称 | 指定管理者となる団体の名称及び所在地 | 指定の期間 |
xx・xxxコミュ | xx・xxxコミュニティセンター運営協議 | 令和5 年4 月 |
ニティセンター | 会 | 1 日から |
xxxxxxxxxxx0 0 xx5 | 令和1 0 年3 | |
桜ヶ丘コミュニティ | 桜ヶ丘コミュニティセンター運営協議会 | 月3 1 日 |
センター | xxxxxxxxxxxx0 0 xx7 | まで |
乞田・貝取コミュニ | 乞田・貝取コミュニティセンター運営協議会 | |
ティセンター | xxx多摩市乞田8 1 0 番地 | |
xx・xx・xxコ | xx・xx・xxコミュニティセンター運営 | |
ミュニティセンター | 協議会 | |
xxx多摩市xxx丁目5 番地 | ||
貝取コミュニティセ | 貝取コミュニティセンター運営協議会 | |
ンター | xxxxxxxxxxx0 xx1 | |
聖ヶ丘コミュニティ | 聖ヶ丘コミュニティセンター運営協議会 | |
センター | xxxxxxxxxxxx0 0 xx1 | |
xxコミュニティセ | xxコミュニティセンター運営協議会 | |
ンター | xxx多摩市xx三丁目2 番地 | |
xxxコミュニティ | xxxコミュニティセンター運営協議会 | |
センター | xxx多摩市xxx丁目1 4 番地 | |
和田・xxxコミュ | xx・xxxコミュニティセンター運営協議 | |
ニティセンター | 会 | |
xxx多摩市xx2 0 0 6 番地4 |
第9 9 号議案
多摩市会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
上記の議案を次のとおり提出する。令和4 年1 2 月1 日
提出者 多摩市長 x x x x記
多摩市条例第 号
多摩市会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する条例の一部を改正する条例
多摩市会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する条例( 令和元年多摩市条例第2 6 号) の一部を次のように改正する。
別表専門スタッフの部市立図書館奉仕員A の項の次に次のように加える。
副校長補佐 | 月額 | 1 9 4 , 4 0 0 円 |
別表補助スタッフの部チャレンジ雇用職員の項中「1 , 0 4 1 円」を「1 ,
0 7 2 円」に改め、同部教育活動指導員B 及びスクール・サポート・スタッフの項中「1 , 0 5 0 円」を「1 , 0 9 0 円」に改める。
附 則
( 施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表専門スタッフの部市立図書館奉仕員A の項の次に次のように加える改正規定は、令和5 年4 月1 日から施行する。
2 この条例による改正後の別表( 補助スタッフの部に係る部分に限る。) の規定は、令和4 年1 0 月1 日( 以下「適用日」という。) から適用する。
( 報酬の内払)
3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に、この条例による改正前の多摩市会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する条例の規定により既に支払われた報酬は、この条例による改正後の多摩市会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
第100 号議案
多摩市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について上記の議案を次のとおり提出する。
令和4 年12 月1日
提出者 多摩市長 x x x x記
多摩市条例第 号
多摩市個人情報保護条例の一部を改正する条例
多摩市個人情報保護条例( 平成11 年多摩市条例第1 号) の一部を次のように改正する。
題名の次に次の目次及び章名を付する。目次
第1 章 総則( 第1 条・第2 条)
第2 章 実施機関の責務等( 第3 条― 第5 条)第3 章 開示等請求( 第6 条― 第9 条)
第4 章 多摩市行政不服審査会( 第1 0 条・第11条)
第5 章 多摩市情報公開・個人情報保護運営審議会( 第12条)第6 章 雑則( 第1 3 条・第14条)
附則
第1 章 総則
第1 条中「自己に関する個人情報の開示、訂正、削除等を請求する市民の権利を保障するとともに、」を「個人情報の保護に関する法律( 平成15年法律第57号。以下「法」という。) の施行及び」に改める。
第2 条を次のように改める。
( 定義)
第2 条 この条例において使用する用語の意義は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令( 平成1 5 年政令第5 0 7 号) で使用する用語の例による。
2 この条例において、「実施機関」とは、市長、下水道事業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会とする。
第2 条の次に次の章名を付する。
第2 章 実施機関の責務等
第3 条第1 項中「保護」を「適正な取扱い」に改め、同条第2 項中「個人情報の」の次に「適正な」を加え、同条第3 項を削る。
第4 条から第1 0 条までを削る。
第1 1 条の見出し中「管理責任者」を「個人情報保護管理責任者等」に改め、同条第1 項中「、個人情報を適正に管理するため」を削り、「個人情報保護x x責任者」の次に「その他の実施機関内部において保有個人情報を適正に管理 するための組織( 以下「個人情報保護管理責任者等」という。) 」を加え、同 条第2 項中「個人情報保護管理責任者」を「 個人情報保護管理責任者等」に、
「個人情報を」を「保有個人情報を」に、「保護の」を「の保護の」に改め、同条を第4 条とし、同条の次に次の1 条を加える。
( 個人情報の保有状況に関する帳簿の作成)
第5 条 実施機関は、法第75 条第5 項の規定により、個人情報の保有の状況に関する事項を記載した別に定める帳簿を作成する。
2 前項の帳簿は、公表しない。
第5 条の次に次の章名及び2 条を加える。第3 章 開示等請求
( 開示義務の特例)
第6 条 法第7 8 条第2 項の規定により読み替えて適用する同条第1 項の開示することとされている情報として条例で定めるものは、多摩市情報公開条例
( 平成1 2 年多摩市条例第5 3 号) 第7 条第2 号ウ( 法第7 8 条第1 項各号に該当するものを除く。) に掲げる情報とする。
( 開示等請求の記載事項)
第7 条 開示等請求( 開示( 法第7 6 条第1 項に規定する保有個人情報の開示をいう。以下同じ。) 、訂正( 法第9 0 条第1 項に規定する保有個人情報の訂正をいう。以下同じ。) 又は利用停止( 以下「開示等」という。) の請求をいう。以下同じ。) に係る書面には、法第7 7 条第1 項各号、第9 1 条第
1 項各号又は第9 9 条第1 項各号に掲げる事項のほか、開示等請求に必要な範囲で実施機関が別に定める事項の記載をすることができる。
第1 2 条から第2 3 条までを削る。
第2 3 条の2 第1 項中「前条各項の決定( 以下「開示等決定等」という。)は、」を「開示決定等は」に改め、「、開示請求にあっては」を削り、「自己に関する個人情報の訂正、削除又は目的外利用若しくは外部提供の中止の請求にあっては」を「訂正決定等及び利用停止決定等は開示等請求があった日の翌日から起算して」に改め、同項ただし書中「第2 2 条第2 項」を「 法第7 7 条
第3 項、第91条第3 項又は第99条第3項」に改め、同条第2 項中「やむを 得ない」を「事務処理上の困難その他正当な」に、「開示等決定等」を「開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等( 以下「開示等決定等」という。) 」 に改め、「及び」の次に「延長後の」を加え、「開示等請求者」を「 開示等請 求をした者( 以下「開示等請求者」という。) 」に改め、同条第3 項中「開示 等請求に係る個人情報が」を「開示の請求( 以下「開示請求」という。) に係る保有個人情報が」に、「場合又は事務処理上の調整その他やむを得ない理由 により、開示等請求が」を「ため、開示請求が」に、「すべて」を「全て」に、
「開示等決定等」を「開示決定等」に、「、開示等請求に」を「、開示請求に」に、「個人情報の」を「保有個人情報の」に、「個人情報に」を「保有個人情 報に」に、「開示等請求者」を「開示請求をした者( 以下「開示請求者」とい う。) 」に改め、同項第1 号中「本項」を「この項の規定」に改め、同条に次 の1 項を加える。
4 訂正決定等又は利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、第
1 項及び第2 項の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等又は利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第1 項に規定する期間内に、訂正又は利用停止の請求をした者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
⑴ この項の規定を適用する旨及びその理由
⑵ 訂正決定等又は利用停止決定等をする期限第2 3 条の2 を第8 条とする。
第2 3 条の3 から第2 4 条までを削る。
第2 5 条第1 項中「個人情報の開示等請求」を「保有個人情報の開示請求」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、保有個人情報の写しの交付による開示請求があった場合の当該写しの作成に係る費用は、開示請求者の負担とする。
第2 5 条第2 項を削り、同条第3 項中「前項」を「前項ただし書」に改め、同項を同条第2 項とし、同条を第9 条とする。
第9 条の次に次の章名を付する。 第4 章 多摩市行政不服審査会
第2 6 条から第2 7 条の3 までを削る。
第2 8 条の見出し中「審査会」を「多摩市行政不服審査会」に改め、同条第
1 項を削り、同条第2 項中「審査会は」を「 多摩市行政不服審査会( 多摩市行政不服審査会条例( 平成2 7 年多摩市条例第6 3 号) 第1 条の規定により設置される多摩市行政不服審査会をいう。以下「審査会」という。) は」に、「諮
問実施機関」を「諮問実施機関等( 法第1 0 5 条第3 項において読み替えて準用する同条第1 項の規定により審査会に諮問した実施機関及び多摩市議会個人情報保護条例( 令和 年多摩市条例第 号) 第45条第1項の規定により審査会に諮問した多摩市議会議長( 以下「議長」という。) をいう。以下同じ。
) 」に、「個人情報」を「保有個人情報」に改め、同項を同条第1 項とし、同条第3 項中「諮問実施機関」を「諮問実施機関等」に改め、同項を同条第2 項とし、同条第4 項中「諮問実施機関」を「諮問実施機関等」に、「個人情報」を「保有個人情報」に改め、同項を同条第3 項とし、同条第5 項を削り、同条第6 項中「前項」を「行政不服審査法( 平成26 年法律第68 号) 第81 条第
3 項において準用する同法第74 条( 法第1 0 6 条第2 項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 」に、「もの( 審査請求人等」を「者( 審査請求人、参加人及び諮問実施機関等」に改め、同項を同条第4 項とし、同条を第1
0 条とする。
第2 8 条の2 から第2 8 条の4 までを削り、第2 8 条の5 を第1 1 条とし、同条の次に次の章名を付する。
第5 章 多摩市情報公開・個人情報保護運営審議会
第2 9 条の見出しを「( 多摩市情報公開・個人情報保護運営審議会) 」に改 め、同条第1 項中「審議会」を「多摩市情報公開・個人情報保護運営審議会( 以下「審議会」という。) 」に改め、同条第2 項中「実施機関の」を「 次のい ずれかに該当する場合において、法第1 2 9 条の規定により実施機関が行う諮 問及び多摩市議会個人情報保護条例第50条の規定により議長が行う」に改め、同項に次の各号を加える。
⑴ この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
⑵ 法第6 6 条第1 項の規定により講ずる措置の基準を定めようとする場合
⑶ 災害対策基本法( 昭和3 6 年法律第2 2 3 号)第4 9 条の1 1 第2 項の規定により、同項に規定する避難支援等関係者に対し同条第1 項に規定する名簿情報を提供しようとする場合であって、本人の同意が得られないときに、審議会への諮問及びこれに対する答申をもって当該同意に代えようとする場合
⑷ 諮問実施機関等における保有個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
第2 9 条第3 項中「及びその権限に属することとされた事項」を削り、同条を第1 2 条とする。
第1 2 条の次に次の章名を付する。第6 章 雑則
第3 0 条から第3 4 条までを削る。
第3 5 条を第1 3 条とし、第3 6 条を第1 4 条とし、第3 7 条を削る。附 則
( 施行期日)
第1 条 この条例は、令和5 年4 月1 日から施行する。
( 経過措置)
第2 条 次に掲げる者がその職務上又は業務に関して知り得た旧個人情報( こ の条例による改正前の多摩市個人情報保護条例( 以下「旧条例」という。) 第2 条第1 号に規定する個人情報をいう。以下同じ。) を漏らし、又は不当 な目的に利用してはならない義務( 第2 号に掲げる者のうち指定管理業務に 従事していたものについては、その業務に係る旧個人情報を漏らし、又はx x管理業務以外の不当な目的で持ち出し、若しくは利用してはならない義務)については、この条例の施行の日( 以下「施行日」という。) 以後も、なお 従前の例による。
⑴ 施行日において現に旧実施機関( 旧条例第2 条第2 号に規定する実施機関をいう。以下同じ。) の職員である者又は施行日前において旧実施機関の職員であった者のうち、施行日前において旧個人情報の取扱いに従事していたもの
⑵ 施行日前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務又は指定管理業務に従事していた者
2 施行日前に旧条例第1 6 条第1 項若しくは第2 項( 第1 9 条第2 項、第2
0 条第2 項又は第2 1 条第2 項において準用する場合を含む。) 、第1 9 条第1 項、第2 0 条第1 項又は第2 1 条第1 項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する自己に関する個人情報の開示、訂正、削除又は目的外利用若しくは外部提供の中止については、なお従前の例による。
3 施行日において現にされている審査請求( 旧条例第2 7 条第1 項に規定する審査請求であって施行日において同項に規定する裁決がされていないものに限る。) に係る諮問、答申その他の旧条例の規定による手続については、なお従前の例による。
4 施行日前に旧条例第2 9 条第2 項の規定によりされた諮問であって同項の規定による答申がされていないものに対する審議及び答申については、なお従前の例による。
5 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、施行日前において旧実施機関が保有していた旧個人情報を含む情報の集合物であって、一定の業務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができる
ように体系的に構成したもの( その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。) を施行日以後に提供したときは、2 年以下の懲役又は1 0 0 万円以下の罰金に処する。
⑴ 施行日において現に旧実施機関の職員である者又は施行日前において旧実施機関の職員であった者
⑵ 第1 項第2 号に掲げる者
6 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た施行日前において旧実施機関が保有していた旧個人情報を施行日以後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1 年以下の懲役又は5 0万円以下の罰金に処する。
7 前2 項の規定は、多摩市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
8 施行日前にした行為に対する旧条例第3 7 条に規定する罰則の適用については、なお従前の例による。
( 多摩市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正) 第3 条 多摩市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例( 平成1 6
年多摩市条例第3 1 号) の一部を次のように改正する。
第6 条第1 項中「多摩市個人情報保護条例( 平成1 1 年多摩市条例第1 号
) に規定する多摩市情報公開・個人情報保護運営審議会の意見を聴かなければ」を「その管理の業務に係る個人情報の保護その他の情報の管理が適正に実施されることについて検討し、及び確認しなければ」に改める。
第1 4 条第1 項中「多摩市個人情報保護条例」を「個人情報の保護に関する法律( 平成1 5 年法律第5 7 号) 及び多摩市個人情報保護条例( 平成1 1年多摩市条例第1 号) 」に改める。
( 多摩市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4 条 施行日において現に前条の規定による改正前の多摩市公の施設の指定 管理者の指定の手続等に関する条例( 以下この条において「改正前指定管理 者指定手続条例」という。) 第3 条第1 項の規定によりされている申請は、 前条の規定による改正後の多摩市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関 する条例( 以下この条において「改正後指定管理者指定手続条例」という。)第3 条第1 項の規定によりされた申請とみなす。
2 前項の規定により改正後指定管理者指定手続条例第3 条第1 項の規定によりされたものとみなされた申請について、施行日前に改正前指定管理者指定手続条例第6 条第1 項の規定により行った多摩市情報公開・個人情報保護運
営審議会への意見聴取は、改正後指定管理者指定手続条例第6 条第1 項の規定により行った検討及び確認とみなす。
( 多摩市犯罪のない安全なまちづくり条例の一部改正)
第5 条 多摩市犯罪のない安全なまちづくり条例( 平成2 0 年多摩市条例第2
7 号) の一部を次のように改正する。
第1 1 条第1 項中「当たっては、」の次に「個人情報の保護に関する法律
( 平成1 5 年法律第5 7 号) 及び」を加える。
( 多摩市私債権等管理条例の一部改正)
第6 条 多摩市私債権等管理条例( 平成2 4 年多摩市条例第4 号) の一部を次のように改正する。
第2 0 条中「多摩市個人情報保護条例( 平成1 1 年多摩市条例第1 号) 第
8 条第2 項第2 号又は第1 4 条第2 項第2 号の規定により本人以外から収集し、又は」を「個人情報の保護に関する法律( 平成1 5 年法律第5 7 号) 第
6 9 条第2 項第2 号の規定により」に改める。
( 多摩市暴力団排除条例の一部改正)
第7 条 多摩市暴力団排除条例( 平成2 5 年多摩市条例第1 4 号) の一部を次のように改正する。
第1 5 条第1 項中「第2 条第2 号」を「第2 条第2 項」に改め、「( 以下
「実施機関」という。) 」を削り、「及び」の次に「多摩市議会議長( 以下
「実施機関等」という。) 並びに」を加え、「同条第1 号」を「個人情報の保護に関する法律( 平成1 5 年法律第5 7 号) 第2 条第1 項又は多摩市議会個人情報保護条例( 令和 年多摩市条例第 号) 第2 条第1 項」に改め、同条第2 項中「実施機関は」を「実施機関等は」に、「実施機関が」を「個人情報の保護に関する法律第6 9 条第2 項第3 号又は多摩市議会個人情報保護条例第1 2 条第2 項第3 号の規定により、実施機関等が」に改める。
( 多摩市特定個人情報の保護措置の特例に関する条例の廃止)
第8 条 多摩市特定個人情報の保護措置の特例に関する条例( 平成2 7 年多摩市条例第5 4 号) は、廃止する。
( 多摩市特定個人情報の保護措置の特例に関する条例の廃止に伴う経過措置)第9 条 施行日前に前条の規定による廃止前の多摩市特定個人情報の保護措置
の特例に関する条例第9 条第1 項若しくは第2 項( 第1 3 条第2 項又は第1
4 条第2 項において準用する場合を含む。) 、第1 3 条第1 項又は第1 4 条第1 項の規定による請求がされた場合における同条例に規定する保有特定個人情報の開示、訂正又は利用中止等については、なお従前の例による。
第1 0 1 号議案
多摩市立多摩中央公園内駐車場の管理運営に関する条例の一部を改正する条例の制定について
上記の議案を次のとおり提出する。令和4 年1 2 月1 日
提出者 多摩市長 x x x x記
多摩市条例第 号
多摩市立多摩中央公園内駐車場の管理運営に関する条例の一部を改正する条例
多摩市立多摩中央公園内駐車場の管理運営に関する条例( 平成6 年多摩市条例第20 号) の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
多摩市立公園内駐車場の管理運営に関する条例
第1 条中「公園施設である多摩市立多摩中央公園内駐車場」を「多摩市立公園の有料施設として設置する公園内の駐車場」に改める。
第2 条を次のように改める。
( 名称及び位置)
第2 条 公園内駐車場の名称及び位置は、別表第1 に定めるとおりとする。 第3 条中「するもの」の次に「のうち、別表第2 に掲げる公園内駐車場の区
分に応じ、同表に定めるもの」を加え、同条第1 号中「。以下「車両法」という。」を削り、「のうち、長さが5 メートル以下、幅2 メートル以下、高さ2
.1 メートル以下及び総重量が2 , 0 0 0 キログラム以下のもの」を「( 以下
「普通自動車」という。) 」に改め、同条第2 号中「車両法」を「道路運送車両法」に改め、「もの」の次に「( 以下「小型自動車等」という。) 」を加える。
第4 条の見出しを「( 使用時間) 」に改め、同条第1 項中「利用」を「使用」に改め、同条第2 項を次のように改める。
2 前項の規定にかかわらず、多摩市長( 以下「市長」という。) が特に必要があると認めるときは、これらの時間を変更し、又は公園内駐車場において自動車を入場し、若しくは出場することができる時間を別に定めることがで
きる。
第4 条第3 項を削る。
第5 条を次のように改める。
( 使用の休止)
第5 条 市長は、公園内駐車場の補修、改修その他管理上の事由により必要があると認めるときは、公園内駐車場の全部又は一部の使用を臨時に休止することができる。
第6 条の見出しを「( 使用の許可) 」に改め、同条中「利用」を「使用」に、
「指定管理者」を「市長」に改める。
第7 条の見出しを「( 駐車料金) 」に改め、同条第1 項中「利用者」を「使用者」に、「指定管理者」を「市長」に、「駐車場の利用」を「公園内駐車場の使用」に、「利用料金」を「駐車料金」に改め、同条第2 項を次のように改める。
2 駐車料金は、別表第2 に掲げる公園内駐車場の区分及び駐車できる自動車の区分に応じ、同表に定めるとおりとする。
第7 条第3 項中「指定管理者」を「市長」に、「利用者」を「使用者」に、
「利用料金」を「駐車料金」に、「出庫」を「出場」に改める。
第8 条の見出し中「利用料金」を「駐車料金」に改め、同条中「利用料金は
、出庫の際に」を「駐車料金は、市長が定める方法により」に改める。第9 条を次のように改める。
( 駐車料金の減免)
第9 条 市長は、必要と認めるときは、駐車料金を減額し、又は免除することができる。
第10 条の見出しを「( 駐車料金の返還) 」に改め、同条中「利用料金」を
「駐車料金」に、「還付」を「返還」に改め、同条ただし書中「指定管理者」を「市長」に改める。
第11 条中「指定管理者」を「市長」に改め、同条第2 号中「き損」を「毀損」に改め、同条第3 号中「と認められる」を削る。
第12 条中「利用者」を「使用者」に改め、同条第2 号中「き損」を「毀損」に改める。
第13 条中「利用者」を「使用者」に、「き損」を「毀損」に改める。第14 条を次のように改める。
( 指定管理者による管理)
第14 条 市長は、地方自治法( 昭和22 年法律第67 号) 第2 4 4 条の2 第
3 項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの( 以下「
指定管理者」という。) に、公園内駐車場の管理運営に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。
⑴ 公園内駐車場の使用の許可及び制限に関する業務
⑵ 公園内駐車場の施設及び附帯設備の運営及び維持管理に関する業務
⑶ 駐車料金の徴収に関する業務
⑷ 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務
2 第4 条から第11 条まで及び別表第2 の規定は、前項の規定により指定管理者が公園内駐車場の管理運営に関する業務を行う場合について準用する。この場合において、第4 条第2 項中「多摩市長( 以下「市長」という。) 」とあるのは「指定管理者( 第14 条第1 項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。) 」と、「とき」とあるのは「場合においてあらかじめ多摩市長(以下「市長」という。) の承認を得たとき」と、第5 条、第6 条、第7 条第
1 項及び第3 項、第8 条、第9 条、第10 条ただし書並びに第11 条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5 条中「とき」とあるのは「場合においてあらかじめ市長の承認を得たとき」と、第7 条第2 項中「とおり」とあるのは「額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、別表第2 中「駐車料金」とあるのは「駐車料金の上限額」と読み替えるものとする。
3 前項において準用する第8 条の規定により徴収する駐車料金は、地方自治法第244 条の2 第8 項の規定により指定管理者の収入とする。
公園内駐車場の名称 | 位置 |
xxx公園内駐車場 | 多摩市xx四丁目7 番地12 内 |
xxx公園内駐車場 | 多摩市xxx丁目14 番地1内 |
諏訪北公園内駐車場 | 多摩市xx三丁目1 1 番地内 |
xxx公園内駐車場 | 多摩市貝取四丁目13 番地内 |
貝取北公園内駐車場 | 多摩市貝取二丁目1 番地1 内 |
xxx公園内駐車場 | 多摩市xxx丁目66 番地内 |
関戸公園内駐車場 | 多摩市xx三丁目5 番地内 |
連光寺公園内駐車場 | 多摩市xxxx丁目8 番地6 内 |
一本杉公園内駐車場 | 多摩市xx二丁目14 番地内 |
和田公園内駐車場 | 多摩市xx7 9 5 番地内 |
xxx公園内駐車場 | 多摩市xx四丁目9 番地内 |
別表を次のように改める。別表第1 ( 第2 条関係)
xxx公園内駐車場 | 多摩市xx四丁目4 番地内 |
宝野公園内駐車場 | 多摩市xxx丁目5 番地x |
xxx公園内駐車場 | 多摩市xxxx丁目17 番地1 内 |
多摩中央公園内駐車場 | 多摩市xx二丁目35 番地内 |
鶴牧西公園内駐車場 | 多摩市xx二丁目18 番地内 |
並木公園内駐車場 | 多摩市xx1 5 5 1 番地1 内 |
公園内駐車場の名 称 | 駐車できる自動車 | 単位 | 駐車料金 |
xxx公園内駐車場 | 普通自動車のうち長さが5 メートル以下、幅が2 メートル以下かつ高さが2 . 1 メートル以下 のもの又は小型自動車等 | 最初の30 分まで | 無料 |
30 分を超え、以後1 時間までごと に | 1 0 0 円 | ||
xxx公園内駐車場 | 普通自動車のうち長さが7 メートル以下、幅が2.1 メートル以下かつ高さが2.8 メートル 以下のもの又は小型自動車等 | 最初の30 分まで | 無料 |
30 分を超え、以 後1 時間までごとに | 1 0 0 円 | ||
諏訪北公園内駐車場 | 普通自動車のうち長さが7 メートル以下、幅が2.1 メートル以下かつ高さが2.8 メートル 以下のもの又は小型自動車等 | 最初の30 分まで | 無料 |
30 分を超え、以 後1 時間までごとに | 1 0 0 円 | ||
xxx公園内駐車場 | 普通自動車のうち長さが7 メートル以下、幅が2.1 メートル以下かつ高さが2.8 メートル 以下のもの又は小型自動車等 | 最初の30 分まで | 無料 |
30 分を超え、以 後1 時間までごとに | 1 0 0 円 | ||
貝取北公園内駐車場 | 普通自動車のうち長さが5 メートル以下、幅が2 メートル以下かつ高さが2 . 1 メートル以下 のもの又は小型自動車等 | 最初の30 分まで | 無料 |
30 分を超え、以 後1 時間までごとに | 1 0 0 円 | ||
xxx公園内駐車 場 | 普通自動車のうち長さが5メートル以下、幅が2 メートル以下 かつ高さが2 . 1 メートル以下 | 最初の30 分まで | 無料 |
30 分を超え、以 後1 時間までごと | 1 0 0 円 |
別表第1 の次に次の1 表を加える。別表第2 ( 第3 条、第7 条関係)
のもの又は小型自動車等 | に | ||
関戸公園内駐車場 | 普通自動車のうち長さが7 メートル以下、幅が2.1 メートル以下かつ高さが2.8 メートル 以下のもの又は小型自動車等 | 最初の30 分まで | 無料 |
30 分を超え、以 後1 時間までごとに | 1 0 0 円 | ||
普通自動車のうち長さが7 メートル、幅が2 . 1 メートル又は高さが2.8 メートルのいずれかを超え、長さが12 メートル以下、幅が2 . 5 メートル以下かつ高さが3 . 8 メートル以下 のもの | 最初の30 分まで | 無料 | |
30 分を超え、以後1 時間までごとに | 3 0 0 円 | ||
連光寺公園内駐車場 | 普通自動車のうち長さが5 メートル以下、幅が2 メートル以下かつ高さが2 . 1 メートル以下 のもの又は小型自動車等 | 最初の30 分まで | 無料 |
30 分を超え、以後1 時間までごと に | 1 0 0 円 | ||
一本杉公園内駐車場 | 普通自動車のうち長さが7 メートル以下、幅が2.1 メートル以下かつ高さが2.8 メートル 以下のもの又は小型自動車等 | 最初の30 分まで | 無料 |
30 分を超え、以後1 時間までごと に | 1 0 0 円 | ||
普通自動車のうち長さが7 メートル、幅が2 . 1 メートル又は高さが2 . 8 メートルのいずれかを超え、長さが1 2 メートル以下、幅が2 . 5 メートル以下かつ高さが3 . 8 メートル以下 のもの | 最初の30 分まで | 無料 | |
30 分を超え、以後1 時間までごとに | 3 0 0 円 | ||
xx公園内駐車場 | 普通自動車のうち長さが7 メートル以下、幅が2.1 メートル以下かつ高さが2.8 メートル 以下のもの又は小型自動車等 | 最初の30 分まで | 無料 |
30 分を超え、以 後1 時間までごとに | 1 0 0 円 | ||
xxx公園内駐車 場 | 普通自動車のうち長さが7 メートル以下、幅が2.1 メートル 以下かつ高さが2.8 メートル | 最初の30 分まで | 無料 |
30 分を超え、以 後1 時間までごと | 1 0 0 円 |
以下のもの又は小型自動車等 | に | ||
普通自動車のうち長さが7 メートル、幅が2 . 1 メートル又は高さが2 . 8 メートルのいずれかを超え、長さが1 2 メートル以下、幅が2 . 5 メートル以下かつ高さが3 . 8 メートル以下 のもの | 最初の30 分まで | 無料 | |
30 分を超え、以後1 時間までごとに | 3 0 0 円 | ||
奈良原公園内駐車場 | 普通自動車のうち長さが5 メートル以下、幅が2 メートル以下かつ高さが2 . 1 メートル以下 のもの又は小型自動車等 | 最初の30 分まで | 無料 |
30 分を超え、以 後1 時間までごとに | 1 0 0 円 | ||
宝野公園内駐車場 | 普通自動車のうち長さが7 メートル以下、幅が2.1 メートル以下かつ高さが2.8 メートル 以下のもの又は小型自動車等 | 最初の30 分まで | 無料 |
30 分を超え、以後1 時間までごと に | 1 0 0 円 | ||
大xx公園内駐車場 | 普通自動車のうち長さが5 メートル以下、幅が2 メートル以下かつ高さが2 . 1 メートル以下 のもの又は小型自動車等 | 最初の30 分まで | 無料 |
30 分を超え、以後1 時間までごと に | 1 0 0 円 | ||
多摩中央公園内駐車場 | 普通自動車のうち長さが5 メートル以下、幅が2 メートル以下かつ高さが2 . 1 メートル以下 のもの又は小型自動車等 | 最初の1 時間まで | 3 0 0 円 |
1 時間を超え、以後30 分までごと に | 1 50 円 | ||
鶴牧西公園内駐車場 | 普通自動車のうち長さが5 メートル以下、幅が2 メートル以下かつ高さが2 . 1 メートル以下 のもの又は小型自動車等 | 最初の30 分まで | 無料 |
30 分を超え、以 後1 時間までごとに | 1 0 0 円 | ||
xx公園内駐車場 | 普通自動車のうち長さが5 メートル以下、幅が2 メートル以下かつ高さが2 . 1 メートル以下 のもの又は小型自動車等 | 最初の30 分まで | 無料 |
30 分を超え、以 後1 時間までごとに | 1 0 0 円 |
備考
1 このxx30 分を超え、以後1 時間までごとに100 円とある駐車料
金については、午前6 時から午後8 時までの間の使用に係るものは70
0 円を上限とし、午後8 時から翌日の午前6 時までの間の使用に係るものは300 円を上限とする。
2 このxx30 分を超え、以後1 時間までごとに300 円とある駐車料金については、午前6 時から午後8 時までの間の使用に係るものは2,
1 0 0 円を上限とし、午後8 時から翌日の午前6 時までの間の使用に係るものは9 0 0 円を上限とする。
附 則
この条例は、公布の日から起算して1 年3 月を超えない範囲内において規則 で定める日から施行する。ただし、別表の改正規定( xxx公園内駐車場の項 に係る部分及び多摩中央公園内駐車場の項に係る部分以外の部分に限る。) 及 び別表第1 の次に1 表を加える改正規定( xxx公園内駐車場の項に係る部分 及び多摩中央公園内駐車場の項に係る部分以外の部分に限る。) は、公布の日 から起算して3 年5 月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
第10 2 号議案
多摩市立公園条例の一部を改正する条例の制定について上記の議案を次のとおり提出する。
令和4 年12 月1日
提出者 多摩市長 x x x x記
多摩市条例第 号
多摩市立公園条例の一部を改正する条例
多摩市立公園条例( 昭和47 年多摩市条例第35 号) の一部を次のように改正する。
別表第3 xxx公園の項中「庭球場」の次に「・駐車場」を加え、同表xxx公園の項中「球技場」の次に「・駐車場」を加え、同表xx北公園の項中「庭球場」の次に「・駐車場」を加え、同表xxx公園の項中「球技場」の次に
「・駐車場」を加え、同表貝取北公園の項及びxxx公園の項中「庭球場」の次に「・駐車場」を加え、同表xx公園の項中「野球場」の次に「・駐車場」を加え、同表連光寺公園の項中「庭球場」の次に「・駐車場」を加え、同表一本杉公園の項中「旧xx家」の次に「・駐車場」を加え、同表xx公園の項中
並木公園 | 駐車場 |
「球技場」の次に「・駐車場」を加え、同表xxx公園の項中「陸上競技場」の次に「・駐車場」を加え、同表xxx公園の項中「庭球場」の次に「・駐車場」を加え、同表宝野公園の項中「球技場」の次に「・駐車場」を加え、同xxxx公園の項中「キャンプ練習場」の次に「・駐車場」を加え、同表xx西公園の項中「農家風休憩施設」の次に「・駐車場」を加え、同表に次のように加える。
附 則
この条例は、公布の日から起算して1 年3 月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、別表第3 の改正規定( xxx公園の項に係る部分以外の部分に限る。) 及び同表に次のように加える改正規定は、公布の日から起算して3 年5 月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
第1 0 3 号議案
多摩市図書館条例の一部を改正する条例の制定について上記の議案を次のとおり提出する。
令和4 年1 2 月1 日
提出者 多摩市長 x x x x記
多摩市条例第 号
多摩市図書館条例の一部を改正する条例
多摩市図書館条例( 平成8 年多摩市条例第26 号) の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。多摩市立図書館条例
第1 条第1 項中「図書館を」を「多摩市立図書館( 以下「図書館」という。
)を」に改め、同条第2 項中「別表」を「別表第1 」に改める。
第5 条中「委員会が別に」を「委員会規則で」に改め、同条を第1 6 条とする。
第4 条第1 項中「第14 条の規定に基づき、第1 条第2 項に掲げる図書館について、1 の」を「第14 条第1 項の規定により、」に改め、同条第5 項中「
1人」を「一人」に改め、同条を第1 5 条とする。第3 条の次に次の1 1 条を加える。
( 活動xx)
第4 条 別表第2 に掲げる図書館に、同表に定めるところにより活動室又は駐輪場( 一定の区画を限って、自転車等を駐車するための施設をいう。以下同じ。) ( 以下「活動xx」という。) を置く。
( 使用の承認及び条件)
第5 条 活動xxを使用しようとするものは、委員会の承認を受けなければならない。
2 活動室の使用の承認は、団体が使用する場合に限り受けることができる。
3 駐輪場の使用の承認は、引き続く7 日以内の期間に限り受けることができる。
4 委員会は、使用の承認に当たり、管理上必要な条件を付することができる。
( 使用の不承認)
第6 条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、活動xxの使用を承認しない。
⑴ 活動xxその他の図書館の施設、附属物、設備等を破損し、又は汚損するおそれがあるとき。
⑵ 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
⑶ 管理上支障があるとき。
⑷ 前3 号に掲げるもののほか、委員会が活動xxの使用を不適当と認めるとき。
( 使用承認の取消し等)
第7 条 委員会は、第5 条第1 項の承認を受けたもの( 以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、活動xxの使用を制限し、若しく
は停止させ、又は使用の承認を取り消すことができる。
⑴ この条例又はこの条例に基づく委員会規則に違反したとき。
⑵ 使用の承認の条件に違反し、又は委員会の指示に従わないとき。
⑶ 災害、事故その他やむを得ない事由により活動xxを使用することができなくなったとき。
⑷ 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
⑸ 前各号に掲げるもののほか、委員会が活動xxの使用を不適当と認めるとき。
2 前項の規定により活動xxの使用を制限され、若しくは停止され、又は使用の承認を取り消されたことにより生じた使用者の損害については、委員会はその責を負わない。
( 使用料)
第8 条 使用者は、別表第2 に定める使用料を納入しなければならない。
( 使用料の減免)
第9 条 委員会は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
( 使用料の返還)
第10 条 既納の使用料は返還しない。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
( 使用の権利の譲渡等の禁止)
第11 条 使用者は、活動xxの使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
( 原状回復の義務)
第12 条 使用者は、活動xxの使用を終了したとき又は第7 条第1 項の規定により活動xxの使用の承認を取り消されたときは、速やかに使用した設備等を原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、委員会が使用者に代わって当該設備等を原状に回復し、使用者はその作業に要した費用を支払わなければならない。
( 損害賠償)
第13 条 使用者は、活動xxの使用に際して、活動xxその他の図書館の施設、附属物、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(承認を受けていない自転車等の保管、処分等)
第14 条 委員会は、第5 条第1 項の承認を受けずに図書館の敷地内に駐車する自転車等があるとき又は同条第3 項に規定する駐輪場の使用の承認に係る期間を超えて駐輪場に駐車する自転車等があるときは、これを移送し、保管することができる。
2 委員会は、前項の規定により自転車等を移送し、保管するときは、当該自転車等の所有者に対し、その引き取りを求める通知等をするものとし、当該通知等の後においてもなお引き取りがないときは、当該所有者が所有権を放棄したものとみなしてこれを処分することができる。
3 委員会は、第1 項の規定により自転車等を保管するため駐輪場を使用するときは、当該自転車等の所有者又は使用者から保管料を徴収することができる。この場合において、保管料の額は、第8 条の規定による使用料の額に準ずるものとする。
4 前3 項に定めるもののほか、第1 項に規定する自転車等の移送、保管、引き取りの通知等、処分及び移送に要した費用の徴収に係る取扱いその他の手続については、多摩市営駐輪場条例( 平成8 年多摩市条例第18 号) 第13 条及び第14 条の規定の例による。
5 委員会は、災害若しくは第三者に起因して生じた駐輪場における損害又は盗難について、その責を負わない。
別表本館の部中「本館」を「中央館」に、「多摩市立図書館」を「多摩市立中央図書館」に、「29 番地」を「35 番地」に改め、同表分室の部中「多摩市立図書館」を「多摩市立中央図書館」に改め、同表を別表第1 とし、同表の次に次の1 表を加える。
別表第2 ( 第4 条、第8 条関係)
1 活動室
図書館の名称 | 施設の区分 | 1 時間当たりの使用料の単価 |
多摩市立中央図書館 | 活動室1 | 5 7 0 円 |
活動室2 | 2 2 0 円 | |
活動室3 | 1 9 0 円 | |
多摩市立xx図書館 | 活動室 | 4 1 0 円 |
備考 活動室の使用料は、この表に定める1 時間当たりの使用料の単価( 多摩市内に在住し、在勤し、又は在学する者が過半数を占める団体以外の団体が使用する場合は、当該単価に2 を乗じて得た単価とする。) に、この条例に基づく委員会規則において同表に定める施設の区分ごとに定める使用区分の時間数( 当該時間数に1 時間に満たない時間があるときは、当該時間数の1 時間に対する割合( 当該割合に小数点以下2 位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合) とする。) を乗じて得た額( 当該額に
10 円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額) とする。
2 駐輪場
図書館の名称 | 施設の区分 | 単位 | 使用料 |
多摩市立中央図書館 | 自転車用駐車区画 | 最初の3 時間まで | 無料 |
3時間を超え、以後 24 時間までごとに | 1 0 0 円 | ||
原動機付自転車 及び自動二輪車用駐車区画 | 最初の3 時間まで | 無料 | |
3時間を超え、以後 24 時間までごとに | 2 1 0 円 |
備考 この表において、「自転車」とは道路交通法( 昭和35 年法律第10
5 号) 第2 条第1 項第11 号の2 に規定する自転車をいい、「原動機付自 転車」とは同項第10 号に規定する原動機付自転車をいい、「自動二輪車」とは同項第9 号に規定する自動車のうち、二輪のものをいう。
附 則
( 施行期日)
1 この条例は、公布の日から1 年を超えない範囲内において多摩市教育委員会規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
( 準備行為)
2 改正後の第5 条第1 項の規定による活動室の使用の承認に係る手続その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
( 多摩市学びあい育ちあい推進審議会条例の一部改正)
3 多摩市学びあい育ちあい推進審議会条例( 平成2 3 年多摩市条例第2 9 号)の一部を次のように改正する。
第3 条第7 号中「多摩市図書館条例」を「多摩市立図書館条例」に、「第
4 条第1 項」を「第1 5 条第1 項」に改める。
第1 0 4 号議案
多摩市議会議員及び多摩市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定について
上記の議案を次のとおり提出する。令和4 年1 2 月1 日
提出者 多摩市長 x x x x記
多摩市条例第 号
多摩市議会議員及び多摩市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例
多摩市議会議員及び多摩市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例( 平成6 年多摩市条例第14 号) の一部を次のように改正する。
第4 条第2 号ア中「1 万5 , 8 0 0 円」を「1 万6,1 0 0 円」に改め、同号イ中「7 , 560 円」を「7 , 70 0 円」に改める。
第8 条中「7 円51 銭」を「7 円73 銭」に改める。
第1 1 条中「5 2 5 円6 銭」を「5 41 円31 銭」に、「3 1 万5 0 0 円」を「3 1 万6 , 2 5 0 円」に改める。
附 則
( 施行期日)
1 この条例は、令和5 年3 月1 日から施行する。
( 経過措置)
2 この条例による改正後の多摩市議会議員及び多摩市長の選挙における選挙 運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日( 以下「施行日」という。) 以後にその期日を告示される多摩市議会議員及び多摩市長の選挙 について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された多摩市議会議員 及び多摩市長の選挙については、なお従前の例による。