〇〇〇〇(以下,「甲」という。)と一般社団法人社会基盤情報流通推進協議会(以下,「乙」という。)は,国が推進する高精度測位社会プロジェクト等の屋内外測位サービ スの普及推進に向けて、必要となる図面等の情報(以下,「屋内地図素材データ」という。)について,乙が運営する G 空間情報センター(以下,「センター」とい う)を通じた情報提供に関する基本事項について次のとおり,契約を締結する。
参考資料2
屋内外測位サービス普及推進活動に対する情報提供に関する基本協定書(案)
〇〇〇〇(以下,「甲」という。)と一般社団法人社会基盤情報流通推進協議会(以下,「乙」という。)は,国が推進する高精度測位社会プロジェクト等の屋内外測位サービスの普及推進に向けて、必要となる図面等の情報(以下,「屋内地図素材データ」という。)について,乙が運営する G 空間情報センター(以下,「センター」とい う)を通じた情報提供に関する基本事項について次のとおり,契約を締結する。
第 1 章 総則第1条 (目的)
本協定は,屋内外測位サービスの普及促進に資することを目的として,甲が保有する屋内地図素材データを乙がセンターを通じて提供を行うことについて定める。
第2条 (用語の定義)
(1) 「屋内地図」とは,不特定多数の者が通行可能な屋内空間に関する電子化された地図情報をいう。
(2) 「白地図」とは,屋内地図素材データをもとに作成された屋内地図のうち、基盤となる地図情報で別表に定める地物で構成されたものをいう。
(3) 「利用者」とは,センターの登録ユーザーをいう。
(4) 「災害」とは,災害対策基本法第 2 条第 1 号に規定する災害をいう。
(5) 「災害時情報提供」とは,災害が発生した,または,防災訓練等において仮想的に災害が発生したとみなす場合に,屋内地図素材データ及び屋内地図を「災害時における情報利用に関する協定」(以下,「災害時利用協定」という)を締結した組織(以下,「災害時情報利用者」という。)に提供することをいう。
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第3条 (知的財産権)
(1) 屋内地図素材データの著作権、産業財産権(以下、これらを総称して「知的財産権」という)は、甲もしくはデータ提供元に帰属する。
(2) 乙が屋内地図素材データを加工して作成した二次加工物は,乙の帰属とする。
(3) 前項で定めた二次加工物について,甲は乙に対して著作者人格権を行使しない。
第4条 (提供する屋内地図素材データの内容)
甲が乙に提供する屋内地図素材データの内容及び取扱い(空間範囲,提供形式,授受方法等)は,別添の「屋内地図素材データの提供・利用に関する実施細目」(以下,「実施細目」という)に定める。
第5条 (利用許諾)
(1) 乙は甲から提供された屋内地図素材データを,実施細目に定めた目的の範囲内で非独占的に使用及び改変し二次加工物を創作することができる。
(2) 乙は、屋内地図素材データ及び二次加工物を利用者に提供することができる。
(3) その他、乙が屋内地図素材データ及び二次加工物に関する利用可能な範囲は、実施細目に定める。
第6条 (利用条件等の提示)
乙はセンターにおいて屋内地図素材データを利用者及び災害時情報利用者に提供する際,甲が指定する又は甲と乙で協議したメタデータ,品質情報及び利用条件(以下「データ利用条件等」という)を付与する。
第7条 (利用者の範囲)
乙が甲から提供された屋内地図素材データ及び二次加工物を提供可能な利用者は別添の実施細目に定め
る。
第8条 (甲の責務)
甲は,乙に対し,屋内地図素材データが第三者の知的財産権,その他一切の権利を侵害するものでないことを保証する。
第9条 (乙の責務)
(1) 乙は,甲から提供された屋内地図素材データは,速やかに利用者に通知,提供しなければならない。
(2) 乙は屋内素材データの利用者に対し,甲が提示する「データ利用条件等」について遵守し,屋内地図素材データが更新された場合は速やかに反映するよう指導する。
第2章 災害時情報提供(締結不要あるいは締結しない場合は削除)第10条 (災害時情報提供の範囲)
(1) 災害時情報利用者の範囲は,別添の「災害対応または減災に資する活動に対する情報提供に関する実施細目」(以下,「災害時提供実施細目」という)に定める。
(2) 前項で定めた災害時情報利用者が,屋内地図素材データ(もしくは二次加工物)に関する利用可能な範囲は,別添の災害時提供実施細目に定める。
第11条 (災害時情報提供の開始)
(1) 災害時情報提供を開始する事由は,別添の災害時提供実施細目に定める。
(2) 前項の規定により,乙は甲から入手済みの屋内地図素材データ(もしくは二次加工物)を,速やかに災害時情報提供を開始する。
(3) 災害時情報提供を開始する場合は,乙はその旨を速やかに甲に通知しなければならない。
第12条 (災害時情報提供の変更)
乙は,別添の災害時提供実施細目に定めた災害時情報利用者の範囲,利用範囲等の内容について甲から変更の申し出があった場合,その内容を直ちに変更する。
第13条 (災害時情報提供の終了)
屋内地図素材データの提供の終了については,災害時情報提供の開始日より 1 ヶ月後とする。ただし,災害の規模等により変更する場合には,甲乙協議の上,甲が決定する。
第14条 (災害時情報提供の停止)
乙は,甲から災害時情報提供中止の申し出があった場合は,災害時情報利用者への災害時情報提供を直ちに中止する。
第3章 一般条項
第15条 (実施細目)
甲および乙は,別添の実施細目及び災害時提供実施細目を甲乙協議のうえ定め,その変更についても協議のうえ決定し,両者最新の実施細目を保有する。
第16条 (反社会的勢力の排除)
(1) 甲および乙は,次の各号のいずれにも該当しないことを表明し,将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約する。
➀ 自らまたは自らの役員(取締役,執行役または監査役)が,暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号),暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号),暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者,若しくはこれに準ずる者,または暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下,これらを個別にまたは総称して「暴力団員等」という。)であること
➁ 自らの行う事業が,暴力団員等の支配を受けていると認められること
③ 自らの行う事業に関し,暴力団員等の威力を利用し,財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し,または,暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること
④ 自らが暴力団員等に対して資金を提供し,便宜を供与し,または不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること
⑤ 本契約の履行が,暴力団員等の活動を助長し,または暴力団の運営に資するものであること
(2) 甲および乙は,相手方が次の各号の一に該当するときは,何らの通知,催告を要せず即時に本契約を解除することができる。
➀ 第1項に違反したとき
➁ 自らまたは第三者をして次に掲げる行為をしたときア)相手方に対する暴力的な要求行為
イ)相手方に対する法的な責任を超えた不当な要求行為ウ)相手方に対する脅迫的言辞または暴力的行為
エ)風説を流布し,または偽計若しくは威力を用いて,相手方の信用を毀損し,または相手方の業務を妨害する行為
オ)その他アからエに準ずる行為
(3) 甲および乙は,第2項の規定により本契約を解除した場合,相手方に損害が生じても,これを賠償する責を負わない。
第17条 (秘密の保持)
乙は甲が提供する屋内地図素材データの取扱いにあたって知り得た業務上の秘密を外部にもらし,または他の目的に利用してはならない。
第18条 (非保証及び免責)1
甲は,乙に対し,本屋内地図素材データを利用したことに起因又は関連して生じた損害について一切の責任を負わない。
1 本条は甲の素材データに関する非保証、免責事項を規定したもの。素材データを無償で提供する場合において含める。
第19条 (賠償責任)2
(1) 甲及び乙は、本協定違反したことより相手損害を与えたときは、その損害賠償の責任を負うものとする。但し、相手方請求できる損害賠償の範囲は、天災地変その他の不可抗力より生じた損害、当事者の責め帰すことのできない事由から生じた損害は含まれないものとする。
(2) 甲は,乙よる屋内地図素材データの利用関連して生じたクレームや請求ついて,甲の費用と責任で解決するものとする。また,当該クレームや請求への対応関連して乙費用が発生した場合又は賠償金等の支払いを行った場合,甲は当該費用及び賠償金等を負担するものとする。
(3) 乙が第 9 条の主旨従って履行をしないときは、甲は、これよって生じた損害の賠償を請求することができる。乙の責め帰すべき事由よって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
(4) 前項の定めかかわらず,乙は,乙よる本契約違反する態様での屋内地図素材データの利用起因もしくは関連して生じたクレームや請求ついて,乙の費用と責任で解決するものとする。また,当該クレームや請求への対応関連して甲費用が発生した場合又は賠償金等の支払いを行った場合, 乙は当該費用及び賠償金等を負担するものとする。
第20条 (権利の譲渡の禁止)
甲及び乙は、互い相手方より事前記名押印した書面よる同意を得ることなく、本契約上の地位を第三者承継させ、または本契約から生じる権利義務の全部もしくは一部を第三者譲渡し、引き受けさせもしくは担保供してはならない。
第21条 (協定の有効期限)
本協定の有効期限は,契約締結日から平成 30 年 3 月 31 日までとする。但し,期間満了の 30 日前まで甲または乙から書面よる解約の申し出がない限り,本契約はさら 12 ヶ月延長されるものとし,以後も同様とする。
第22条 (協定の解除)
(1) 甲もしくは乙おいて,協定を継続できない事情が生じた時は,甲乙協議の上,この協定を解除できる。
(2) 災害時情報提供の開始から終了まで作成された二次加工物の協定解除後の取り扱いは,別添の災害時情報提供実施細目従う。
第23条 (協議)
この協定定めない事項又は疑義が生じた事項ついては,その都度甲乙が協議して定める。
第24条 (雑則)
この協定の証として,本書を二通作成し,甲乙記名捺印の上,各自一通を保有する。
第25条 (全般)
(1) 本承諾書の解釈言語は日本語,準拠法は日本国法とする。
(2) 本承諾書又はその条項関連し,両当事者間での相違,紛争が発生した場合は,両当事者はxxxxの原則従い,相互の協議よりこれを解決する。
(3) 前項で合意できなかった場合は,訴訟物の価額従い日本国東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
2素材データを甲が乙 対して無償で提供する場合は本条 3 項を除いて削除する。
別添 1
屋内地図素材データの提供・利用に関する実施細目(案)
「屋内外測位サービス普及促進活動に対する情報提供に関する基本協定書」(以下,「協定書」という)における実施細目は以下のとおりとする。
1. 提供する屋内地図素材データの内容及び利用の範囲
データの名称 | 〇〇ビル 平面図 | |
データの空間範囲 | 〇〇ビル 1階、地下1階 | |
データの提供形式 | DXF 形式 | |
データの授受方法 | G空間情報センターへのアップロード/メディアの郵送/メール | |
データの更新頻度 | 6 ヶ月毎にG空間情報センターから担当者に確認,その他更新が生じた場合は適宜 | |
データの利用目的 | 地図調製業等の素材・更新情報として提供するため | |
利用者への提供形式 | DXF 形式/ 〇〇駅周辺白地図として Shp 形式で公開 | |
利用者への提供方法 | G空間情報センターから利用者ダウンロード URL を送付 / | |
価格及び条件 | 無償。乙が利用者に素材データを提供する場合,センターが定める管理手数料を徴 収しても良い。 | |
センターの利用範囲 | ||
① | そのまま複製して利用者(下記 2.)に提供する | 可 |
② | アンカーポイント等の付与や座標(測地系)を加えて提供する | 可 |
③ | Shp 形式,GeoJson 形式などファイルフォーマットを変換して提供する | 可 |
➃ | 屋内地図(階層別屋内地図,白地図など)の更新に利用する | 可 |
⑤ | 二次加工して国土地理院の仕様に基づく屋内地図を整備する | 可 |
⑥ | 素材データの管理・提供にかかる管理手数料を利用者から徴収する | 可 |
⑦ | 災害時には災害時情報利用者に提供する | 一部不可 |
特筆事項 | ||
⚫ 利用者への更新に関する指導 ⚫ センターは,①~③で利用者に提供した屋内地図素材データは速やかに反映することを伝達すること ⚫ 利用者に甲が提供する「〇〇データ利用約款」をあわせて提示する ⚫ コピーライトの要否 ➃,⑤でのデータの公開においては,コピーライトを明記すること。 ⚫ 災害時の災害時情報提供は、別途、災害時情報提供実施細目に定める |
2. 利用者の範囲
甲が提示した利用条件等に同意し,甲が承諾した者
3. 利用者の利用条件
「〇〇データ 利用許諾書」
実施細目案記入例1:素材データを AIGID が加工して地図調製業等に提供する場合
屋内地図素材データの提供・利用に関する実施細目(案)
「屋内外測位サービス普及促進活動に対する情報提供に関する基本協定書」(以下,「協定書」という)における実施細目は以下のとおりとする。
1. 提供する屋内地図素材データの内容及び利用の範囲
データの名称 | 〇〇ビル 平面図 | |
データの空間範囲 | 〇〇ビル 1階、地下1階 | |
データの提供形式 | DXF 形式 | |
データの授受方法 | G空間情報センターへのデータをアップロード | |
データの更新頻度 | 6 ヶ月毎にG空間情報センターから担当者に確認,その他更新が生じた場合は適宜 | |
データの利用目的 | 屋内地図の更新情報として利用可能な図面として、利用者に提供するため | |
利用者への提供形式 | アンカーポイントとなる座標を付与して Shp 形式で提供 | |
利用者への提供方法 | G空間情報センターから利用者ダウンロード URL を送付 / | |
価格及び条件 | 甲乙間では無償。ただし、乙は素材情報提供サービスの管理手数料を利用者から、 乙の定めた価格で徴収することができる。 | |
センターの利用範囲 | ||
① | そのまま複製して利用者(下記 2.)に提供する | 可 |
② | アンカーポイント等の付与や座標(測地系)を加えて提供する | 可 |
③ | Shp 形式,GeoJson 形式などファイルフォーマットを変換して提供する | 可 |
➃ | 屋内地図(階層別屋内地図,白地図など)の更新に利用する | 不可 |
⑤ | 二次加工して国土地理院の仕様に基づく階層別屋内地図を整備する | 不可 |
⑥ | 素材データの管理・提供にかかる管理手数料を利用者から徴収する | 可 |
⑦ | 災害時には災害時情報利用者に提供する | 可 |
特筆事項 | ||
⚫ 利用者への素材データの利用に関する指導 ⚫ AIGID は,利用者に対して提供した屋内地図素材データを速やかに反映することを伝達・指導すること ⚫ 甲が提示する「〇〇データ使用許諾書」をあわせて利用者に提示すること ⚫ 災害時の災害時情報提供は、別途、災害時情報提供実施細目に定める ⚫ 素材地図データを利用にあたり、利用者が現地確認など立ち入り検査が必要な場合は〇〇まで問い合わせること |
2. 利用者の範囲
甲が提示した利用条件等に同意し,甲が承諾した者
3. 利用者の利用条件
甲が提示する「〇〇データ 使用許諾書」に基づく
実施細目案記入例 2:AIGID が素材データをもとに屋内地図を更新し第三者に販売する場合
屋内地図素材データの提供・利用に関する実施細目(案)
「屋内外測位サービス普及促進活動に対する情報提供に関する基本協定書」(以下,「協定書」という)における実施細目は以下のとおりとする。
1. 提供する屋内地図素材データの内容及び利用の範囲
データの名称 | 〇〇ビル 平面図 | |
データの空間範囲 | 〇〇ビル 1階、地下1階 | |
データの提供形式 | DXF 形式 | |
データの授受方法 | G空間情報センターへのデータをアップロード | |
データの更新頻度 | 6 ヶ月毎にG空間情報センターから担当者に確認,その他更新が生じた場合は適 宜 | |
データの利用目的 | 東京駅周辺階層別屋内地図(白地図版)として販売(年 2 回リリース予定) | |
利用者への提供形式 | Shp 形式、AVF 形式、API | |
利用者への提供方法 | G空間情報センターから利用者ダウンロード URL を送付 /もしくは G空間情報センターAPI接続させる | |
価格及び条件 | 甲乙では無償。乙が利用者への提供価格は乙が決定する。 | |
センターの利用範囲 | ||
① | そのまま複製して利用者(下記 2.)に提供する | 不可 |
② | アンカーポイント等の付与や座標(測地系)を加えて提供する | 不可 |
③ | Shp 形式,GeoJson 形式などファイルフォーマットを変換して提供する | 不可 |
➃ | 屋内地図(階層別屋内地図,白地図など)の更新に利用する | 可 |
⑤ | 二次加工して国土地理院の仕様に基づく屋内電子地図を整備する | 可 |
⑥ | 素材データの管理・提供にかかる管理手数料を利用者から徴収する | 不可 |
⑦ | 災害時には災害時情報利用者に提供する | 可 |
特筆事項 | ||
⚫ 利用者への更新に関する指導 ⮚ センターは,利用者に対して提供した白地図等は速やかに反映することを伝達・指導すること ⮚ 甲が提示する「〇〇データ利用約款」をあわせて利用者に提示する ⚫ 2次加工物の権利帰属 ⮚ 2次加工物(更新した白地図)は、乙(AIGID)に帰属する。 ⚫ 災害時の災害時情報提供は、別途、災害時情報提供実施細目に定める |
2. 利用者の範囲
乙が提示した利用条件等に同意した者
3. 利用者の利用条件
「〇〇データ 利用許諾書」に基づく
別添 2
災害対応または減災に資する活動に対する情報提供に関する実施細目
1. 災害時情報利用者の範囲
「災害時における情報利用に関する協定」を乙と締結した者で,且つ,甲が承諾した以下の者
〇〇,〇〇,〇〇,〇〇
2. 提供データの内容及び情報提供利用者の利用範囲
データの名称 | 〇〇ビル 平面図 | |
データの空間範囲 | 〇〇ビル 1階、地下1階 | |
データの時間範囲 | 災害発生前に入手した最新版 | |
データの提供形式 | DXF 形式 / Geojson 形式 / Shp 形式 | |
データの提供方法 | G空間情報センターから利用者ダウンロード URL を送付 | |
価格及び条件 | 「災害時の被災者支援又は復興目的での使用」及び「防災及び減災を目的とし た防災訓練での使用」は,無償とする。 | |
利用の範囲(災害時情報利用者) | ||
① | PC 等の電子媒体へのデータの格納 | 可 |
② | GIS 等の機能を用いたデータの閲覧及び出力 | 可 |
③ | 紙出力したデータの配布 | 可 |
➃ | ウェブサイトからのデータの公開 | 可 |
⑤ | GIS 等による二次加工物の作成 | 可 |
⑥ | PC 等の電子媒体への二次加工物の格納 | 可 |
⑦ | GIS 等の機能を用いた二次加工物の閲覧及び出力 | 可 |
Ⓑ | 二次加工物の紙・画像形式による配布 | 可 |
⑨ | 二次加工物のベクトル形式による配布及び販売 | 一部可 |
特筆事項 | ||
⚫ コピーライトの要否 ③及び➃の紙出力したデータの配布及びウェブサイトからのデータの公開においては,コピーライトを明記すること。 ⚫ 「二次加工物の作成」の範囲トレースを含む。 ⚫ その他 ⑨二次加工物のベクトル形式による配布及び販売は,配布のみ可とし,販売は不可とする。災害時利用者は、利用目的について乙を通じて甲に提示すること |
3. 災害時情報提供を開始する事由
ア. 政府または地方公共団体において災害対策本部が設置されたとき,且つ,甲が第 2 項に示すデータを有するとき
イ. 防災訓練等の防災・減災に資するコミュニティ活動を実施するとき,且つ,甲がその活動に資するデータを有するとき
4. 災害時情報提供の終了
災害時情報提供の開始日より 1 ヵ月後とする。
ただし,災害の規模等により変更する場合には,甲乙協議の上,甲が決定する。
5. 二次加工物の取り扱い
災害時情報提供の開始から終了までの間に作成された二次加工物は,災害時情報提供の終了又は協定の解除後も,本実施細目に定められた利用の範囲においてその利用を認める。
6. その他
この実施細目に定めのない事項又は疑義が生じた事項については,その都度双方が協議して定める。