Contract
一般社団法人群馬ドローンパーク「飛行場」利用規約
第1条(目的)
1. 本規約は、一般社団法人群馬ドローンパーク(以下、「管理者」という)が管理・運営する飛行場(以下、「飛行場」)を、安全かつ適切に利用していただくために必要な事項を定めたものです。
第2条(利用の制限)
1. 飛行場の利用は、次の各号のいずれかに該当する場合に限ります。以下に当てはまらない場合は、詳細計画書を確認の上、利用の可否を検討します。
(1)ドローン(マルチコプター)の試験飛行
(2)ドローン(マルチコプター)の操縦訓練
2. 原則として、ドローン(マルチコプター)以外のラジコン(無人航空機)の飛行は出来ません。
第3条(予約)
1.飛行場を利用しようとする方(以下、「利用者」)は、管理者の専用フォームにより予約の申込みをしていただきます。
2.予約の申込みは、利用当日から起算して1週間前までに行ってください。
3.「予約」は、利用者が所定の申込み手続き後、管理者がこれを承認することによって成立します。
第4条(利用料金の支払い)
1.飛行場の利用料金は、別途定める「利用料金表」をご参照ください。
2.利用者は、利用当日から起算して1週間以内に、管理者が請求する利用料金を現金払いまたは指定の銀行口座へお振込ください。なお振込手数料は、利用者負担でお願いします。
第5条(予約のキャンセル)
1.予約成立後に利用者の都合でキャンセルする場合は、利用料金の半額をご負担いただきます。
2.飛行場利用予定日に天候不良・災害等、明らかに飛行場を使用できないと予測される場合は、利用予定日の前日17時まで無料でキャンセルができます。
第6条(個人情報保護)
1.管理者は、利用者の個人情報の取り扱いについて適切に管理し、本飛行場利用に関する連絡・各種情報の提供の目的以外に使用いたしません。
2.管理者は、利用者からいただいた情報が不正確であることによって利用者または第
三者に生じる損害については、一切の責任を負いません。
第7条(開始および終了の受付)
1.利用者は、利用当日に飛行場において、管理者スタッフによる開始の受付手続きを行ってください。
2.利用者は、原状回復ののち、管理者スタッフによる終了の受付手続きを行ってください。
第8条(開場・休場日・利用時間)
1.利用者は、事前に申請した時間枠内で利用するものとします。
2.午前中の利用時間を延長する場合は、管理者の承認を得られた場合に限り可能です。ただし、別途定める利用料金をお支払いただきます。
3.利用時間には、事前準備および後片付けの時間を含むものとします。
4.飛行場の休場日および開場時間については、管理者が別に定めたところによります。ただし、臨時的に変更することがあります。
第9条(安全管理)
1.利用者は、飛行場の利用にあたり管理者の指示を遵守し、本規約掲載事項以外に関しても節度ある利用に努めてください。
2.飛行場利用中は、利用者の責任の下で防災、防犯等の安全管理を行ってください。
3.利用者は、安全のために非常時に備えて避難方法、防災設備の位置や利用方法等を事前に確認してください。
4.管理者が安全管理のため必要だと判断した場合には、飛行場に管理者が立ち入ることができ、利用者はこのことを予め同意するものとします。
5.利用者は、国内の法令、自治体の条例および安全指針の遵守、近隣住民への配慮を義務とします。
6.管理者は、利用者が飛行場の安全または雰囲気を害すると判断した場合は、利用を中止させることができます。
7.利用者は、飛行場利用中に、その他不測の事態が生じた場合には、管理者の指示に従ってください。
第10条(運用方法)
1. 利用者は次の各号にしたがって飛行場を利用してください。
(1)利用者は、別に定める飛行可能エリアおよび高度を守って飛行してください。 (2) 予約申込み時に記載した機体を使用してください。
(3)飛行場には、予約申込み時に記載した人数のみ入場できます。
(4)代表利用者(責任者)は、xxxx(マルチコプター)に関する全てに責任を持ち、安全管理を行ってください。
(5)利用者は、無人航空機の飛行に関わる法律、条令、規制等を遵守してください。
(6)利用者は、電波法および関連法規に定められた技術基準に適合する機器を使用してください。
(7)利用者は、フライト毎に飛行前の事前点検・整備を行ってください
(8)利用者は、近隣のプライバシー保護に留意してください。
(9)利用者は、緊急時の連絡、また事故発生時の対応を着実に行ってください。
(10)利用者は、飛行場利用後の原状回復を行ってください。
(11)見学者は、飛行可能エリアに立ち入らないでください。
第11条(禁止事項)
1. 利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、管理者は、当該利用者に飛行場の利用をお断りします。 これにより利用者に生じたいかなる損害についても、管理者は一切の責任を負わないものとします。
(1)第10条に記載した運用方法を逸脱する運用を行った場合。
(2)予約申込み時の利用目的と実際の利用内容が異なる場合。
(3)予約申込み時の記入内容に偽りがあると管理者が判断した場合。
(4)管理上または風紀上好ましくないと管理者が判断した場合。
(5)関係法令に反する場合。また関係官公署の指示に反する場合。
(6)管理者の許可なく、飛行場内外で作業や催事行為(撮影、印刷物の配布、募金行為、宗教活動、政治活動等)をした場合。
(7)集団的にまたは常習的に暴力的不法行為、反社会的行為などを行うおそれがある組織の利益になると管理者が判断した場合。
(8)飛行場への危険物の持ち込み、または飛行場内の建物、設備、備品等を汚損、破損、紛失した場合。
(9)音、振動、臭気の発生等により、飛行場周囲に迷惑を及ぼす、またはそのおそれがある場合。
(10)管理者からの注意に従わず、また本規約に違反すると管理者が判断した場合。
(11)その他、公序良俗に反する場合。
(12)アルコール飲料を飲んでの入場、飛行場内で飲酒をした場合。
(13)たき火、その他火気を用いる行為を行った場合。
(14)管理者並びに飛行場の運営を妨害した場合。
(15)法令違反、犯罪もしくは、それらのおそれのある行為をした場合、または刑事事件に関与している疑いがあり、飛行場の利用を継続することによって管理者の信用が害されるおそれがある場合。
(16)その他、管理者が利用者として不適当と判断した場合。
2.前項により利用を中止した場合でも、管理者は利用料金を請求するものとします。
3.前項により管理者に損害が発生した場合は、管理者は飛行場利用の有無にかかわらず、利用者に被った損害の賠償をするものとします。
第12条(緊急対応)
1.利用者は、飛行場利用中に墜落事故を起こした場合には、必ず機体を回収するとともに、管理者に直ちに報告してください。
2.利用者は、飛行場利用中に火災事故が発生した場合には、常設の消火設備を使用してすみやかに消火し、管理者に直ちに報告してください。必要な場合には消防へ直ちに連絡してください。
3.利用者は、飛行場利用中に人身事故が発生した場合には、すみやかに負傷者の応急措置を行い、必要な場合は病院へ搬送、また救急への連絡をとり、管理者へ報告してください。
第13条(利用後の原状回復)
1.飛行場の利用終了後、利用者は利用前の状態まで原状回復を行ってください。
2.飛行場の利用終了後、機体の消耗部品やごみ等は、全て利用者が責任を持って持ち帰ってください。残材、ごみ等の処理がなされず、管理者がその処理を行ったことにより発生した費用は利用者に実費にて請求するものとし、利用者はその支払い義務を負うものとします。
第14条(免責および損害賠償)
1.利用者が飛行場利用中に被った盗難被害、破損事故および人身事故については、その原因の如何を問わず、管理者は一切の責任を負わないものとします。
2.利用者が飛行場利用中に天候不良、天変地異、関係各省庁からの指導、その他管理者の責に帰さない事由により飛行場利用が中止された場合、その損害については、管理者は一切の責任を負わないものとします。
3.利用者が飛行場内外のxx物、設備、貸出備品を毀損、紛失させた場合には、利用者がその損害を全て賠償しなければならないものとします。
4.利用者が本規約に違反したことによって、管理者に損害が生じた場合は、利用者がその損害の全てを賠償しなければならないものとします。
5.利用者が、管理者により飛行場の利用を取り消された場合、その損害については、管理者は一切の責任を負わないものとします。
6.飛行場利用中に利用者自身の都合で利用を取りやめる場合、管理者は予約時の利用料金を請求するものとします。
7.管理者の責に帰すべき事由により、利用者に損害が発生した場合は、管理者は予約時の利用料金を限度として、その損害を賠償するものとします。
8.利用者の機会損失等の得べかりし利益については、管理者はその損害の責任を負わないものとします。
9.利用者が被った飛行場外での事故等について管理者は一切の責任を負わないものとします。
第15条(協議事項)
1.本規約に定めない事項または本規約の各条項の解釈について疑義を生じた場合、管理者と利用者が協議の上、解決するものとします。
第16条(準拠法・裁判管轄)
1.本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。
2.本飛行場に関して紛争が生じた場合には、当飛行場の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄とします。
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この利用規約は、2019年10月7日から実施します。
一般社団法人群馬ドローンパーク
「飛行場」利用にあたっての注意事項
当施設内で発生した事件・事故に関して、当飛行場管理者は一切の責任を負いません。万が一事件・事故等が発生した場合は、利用者はその損害の全てを補償する義務を負うものとします。飛行場を利用する操縦者は下記の事項を守り、安全に飛行を行ってください。
1. 原則として、操縦者はドローン保険(賠償責任保険)に加入していること。
2. 目視出来る範囲内で飛行すること。ただし、管理者の許可ある時はその限りでない。
3. 離着陸時には同伴者や周囲にいる第三者に知らせ安全確認をすること。
4. 指定されたエリア外での飛行は行わないこと。
5. 予約時間内で飛行させること。
6. 十分に整備された機体で飛行し、飛行前に動作・安全確認を必ず行うこと。
7. 強風及び雨や霧など、天候が不順な場合は操縦しないこと。
8. 酒気を帯びて操縦しないこと。
9. イベントなど多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと。
10. プロポは、標準規格適合証明シールの貼付してあるものを使用すること。
11. 無線機は混信の恐れがあるので使用しないこと。ただし、安全対策のための無線機の使用は認める。
12. エリア内で、人との衝突の危険があるような低空飛行は行わないこと。
13. 回収行動は必ず2名以上で行うこと。
14. 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること。ただし、管理者の許可ある時はその限りでない。
15. 不測の事故が発生した場合は、速やかに緊急連絡先に連絡すること。
16. 爆発物など危険物を輸送しないこと。
17. 無人航空機から物を投下しないこと。ただし、管理者の許可ある時はその限りでない。
18. 飛行場内で喫煙しないこと。
19. 関係法令及び地方公共団体が定める条例等を遵守し、飛行させること。