Contract
第3工場跡地整備事業
令和3年8月
尼 崎 市
目 次
第1章 総則 1
第1節 共通事項 1
1 経緯と概要 1
2 本事業の目的 1
3 本書(要求水準書)について 1
4 疑義 2
5 変更 2
6 契約金額の変更 2
第2節 施設整備の理念・基本方針 2
第3節 事業概要 3
1 事業名 3
2 建設場所 3
3 敷地面積 3
4 立地条件 3
5 事業期間(工期) 5
6 事業方式 5
7 解体撤去及び整備する施設 5
8 事業範囲 7
9 本施設の整備に係る対価 8
10 関係法令等の遵守 8
11 工事条件 9
第4節 契約不適合責任の担保 10
1 契約不適合責任 10
2 契約適合検査 10
3 契約適合確認の基準 10
第2章 各業務の基本的事項 12
第1節 設計業務 12
1 設計業務の基本的な考え方 12
2 手続書類の提出 12
3 基本設計及び実施設計 12
4 基本設計図書の提出 12
5 実施設計図書の提出 13
6 内訳書の作成 14
7 許認可申請 14
8 交付金申請図書等 14
9 図書の著作権 14
第2節 建設業務 14
1 建設業務の基本的な考え方 15
2 着工前業務 15
3 施工体制台帳(下請業者台帳含む)の提出 15
4 施工申請図書 15
5 施工 15
6 検査及び試験 17
7 解体撤去工事の途中又は完了に際して提出する図書 17
8 完成図書 17
第3章 土木建築工事仕様 19
第1節 意匠設計 19
1 配置計画 19
2 動線計画 19
3 利便性 19
4 安全性 19
5 機能性 20
6 塩害対策 20
7 地球温暖化対策 20
8 施設の長寿命化 20
9 その他 20
10 各室の条件等 21
第2節 構造設計 25
1 構造設計方針 25
第3節 電気設備設計 26
1 共通事項 26
2 電気方式及び電源等 27
3 幹線設備 27
4 動力設備 28
5 電灯・コンセント設備 29
6 消防防災用制御盤 29
7 雷保護設備 29
8 構内情報通信網設備 30
9 電気時計設備 30
10 電話設備 30
11 拡声装置 30
12 テレビ共同受信装置 30
13 集中監視制御設備 31
14 機械警備 31
第4節 機械設備設計 31
1 共通事項 31
2 空気調和設備 32
3 自動制御設備 33
4 給排水衛生設備 33
5 ガス設備 34
6 昇降機設備 34
7 消防設備 35
8 計量機設備 35
第4章 解体撤去工事仕様 37
第1節 一般共通事項 37
1 事前調査 37
2 汚染物除去・除染工事 37
3 汚染物・解体物の処理・処分 37
4 清掃・整頓 38
5 ばいじん等の飛散防止 38
6 排気の処理 38
7 汚水等の流出防止 38
8 汚水の処理 38
9 廃棄物の適正処理 38
10 付着物除去前の養生と仮囲い 39
11 特定建設作業に係る規制基準 39
第2節 要綱・マニュアルの遵守 39
1 ダイキシン類ばく露対策要綱の遵守 39
2 アスベスト関係マニュアル等の遵守 39
第3節 解体撤去工事 39
1 仮設工事 39
2 付着物除去工事 40
3 解体撤去工事 40
第4節 環境モニタリング 41
1 汚染物のサンプリング調査 41
2 付着物除去作業時及び解体作業時の作業環境等調査 41
3 汚染物除去後調査 41
4 洗浄処理水調査 41
5 標準砂による土壌調査 42
6 周辺環境大気質調査 42
7 地下水モニタリング調査 42
8 工事請負者の責務 42
9 調査項目のまとめ 42
添付資料リスト
添付資料1 :全体配置図(第3工場) 添付資料2 :第3工場敷地測量データ添付資料3 :既存施設の図面等
① 第3工場-完成図(意匠図)
② 第3工場-完成図(構造図)
③ 第3工場-完成図(機械設備図①)
④ 第3工場-完成図(機械設備図②)
⑤ 洗濯工場棟-承認図(第3工場敷地内)
⑥ 大阪ガス配管_使用計画図-平面図
⑦ 大阪ガス配管_使用計画図-縦断図
添付資料4 :地質調査結果
① 地下の状況について
② 第1工場第2機械炉1号炉整備工事に伴う土質調査報告書(昭和60年7月)
③ 第1工場第2機械炉2号炉整備工事に伴う土質調査報告書(平成7年12月)
④ 第3工場敷地 杭打工事施工報告書(昭和56年2月)
⑤ 尼崎市新ごみ処理施設整備基本設計に係る地質調査報告書(令和2年10月)
添付資料5 :地歴調査結果報告書(令和2年3月)
① 報告書本文
② 巻末資料一式
添付資料6 :ダイオキシン類・アスベスト等事前調査結果
① 第3工場解体に係る事前調査報告書(令和2年3月)
② 第3工場解体に係る事前調査報告書(参考調査)(令和2年11月)
添付資料7 :土木建築基本設計図書(案)
① 基本設計図(案)
② 関係機関協議録
③ 基礎に関する建築指導課との協議資料
添付資料8 :収集車車庫を使用するパッカー車の仕様
添付資料9 :第1工場敷地から移設するxxx発電設備の仕様添付資料10 :設置予定の機械警備設備の仕様
添付資料11 :備品リスト
① 市が用意する備品
② 事業者が設置する備品
【用語】
本要求水準書において特に記載がない場合は以下のとおりの意味である。
市 : 尼崎市をいう。
本事業 : 第3工場跡地整備事業をいう。
整備 : 本施設の設計及び建設(既存施設の解体を含む)をいう。
なお、自己搬入受入ヤード、計量受付棟、計量機棟の建設及び既存第3工場(廃焼却施設)の解体は、環境省の循環型社会形成推進交付金を受けて実施する計画である。
設計 : 事業者が本書及び提案書に基づき行う設計(基本設計及び実施設計)をいう。運営 : 市が行う本施設の運営(供用、維持管理、補修等を含む)をいう。
本書 : 第3工場跡地整備事業要求水準書(添付資料を含む)をいう。
提案書 : 要求水準書を基に入札参加者が市へ提出する本施設の整備に関する提案図書をいう。
本施設 : 本事業で整備する清掃事務所、収集車車庫棟、自己搬入受入ヤード、計量受付棟、計量機棟、倉庫・整備棟、その他施設(外構施設等)を総称していう。
清掃事務所 : 尼崎市経済環境局が使用する事務所棟であり、第3工場敷地内施設及び第1工場敷地内施設の管理棟機能を有するものをいう。現在クリーンセンター第1工場敷地内にある大高洲庁舎に替わるものである。
収集車車庫棟 : 尼崎市経済環境局が使用する収集車車庫をいう。現在クリーンセンター第1工場敷地内にある収集車車庫に替わるものである。
自己搬入受入ヤード : 尼崎市経済環境局が使用する施設で、市民等が直接ごみを搬入する際の受入施設をいう。現在これに替わる施設はない。
計量受付棟 : 尼崎市経済環境局が使用する施設で、自己搬入受入ヤードに直接ごみを搬入する市民等に対し、計量員が受付業務を行う施設をいう。自己搬入受入ヤードでの作業に従事する市職員の控室等を含むものである。
計量機棟 : 尼崎市経済環境局が使用する施設で、自己搬入受入ヤードにごみを搬入する車両について、進入時及び退出時に計量を行う計量機を設置する場所をいう。
倉庫・整備棟 : 尼崎市経済環境局が使用する施設で、収集業務で使用する備品の保管や、車両整備等を行う施設をいう。現在クリーンセンター第1工場敷地内にある倉庫や車両整備棟に替わるものである。
その他施設 : 外構施設等(構内道路、駐車場・駐輪場、植栽、浄化槽、雨水排水施設等)をいう。
なお、雨水排水施設は、第3工場敷地への降雨のみではなく、第3工場の敷地のxx道路(市道第 41 号線の6)への雨水も対象に含むこととする。
クリーンセンター : 本施設を整備する敷地内にある旧ごみ焼却施設をいう。(本書では「第3工場」という。)現
第3工場
在は稼働を停止している。同敷地内に、洗濯工場棟、特高受電棟及び関西電力鉄塔がある。特高受電棟及び関西電力鉄塔を除き、本事業で解体撤去することとする。
クリーンセンター : 「尼崎市大高洲町8番地」(本施設を整備する第3工場敷地の南側道路を挟んだ向かい側)に
第1工場
あるごみ処理施設である。(本書では「第1工場」という。)同敷地内に、し尿処理施設、大高洲庁舎、収集車車庫等がある。本事業の後、敷地内の施設を撤去し、跡地に新たな焼却施設・リサイクル施設・し尿処理施設を整備する計画である。
クリーンセンター : 「尼崎xx海岸町」にあるごみ焼却施設である。(本書では「第2工場」という。)隣接した
第2工場 敷地に「資源リサイクルセンター」がある。
DB 方式 : Design(設計)、Build(建設)を民間事業者に一括して委ねる民活事業手法をいう。ただし本事業では、市が想定する標準的な内容(目安)を整理するため、令和 2 年度に施設の基本
設計図(案)を作成した。これを本書の添付資料 7 において、参考資料として示す。
事業者 : 市と本事業の工事請負契約を締結する事業者であり、選定された入札参加者を構成する設計企業と建設企業による共同企業体をいう。また、共同企業体を設立せず、本施設の建設を担当する企業が元請となり、他の企業がその下請けとなる形態を取る場合の、元請企業単体も含むものとする。
設計企業 : 事業者のうち本施設の設計を行う者をいう。建設企業 : 事業者のうち本施設の建設を行う者をいう。
入札参加者 : 本事業の入札に参加する企業若しくは企業グループをいう。構成企業 : 入札参加者を構成する企業をいう。
代表企業 : 入札参加者を代表する企業をいう。
工事請負契約 : 本事業の実施のために、市と事業者が締結する契約をいう。
設計施工監理 : 事業者が実施する整備の実施状況について市及び設計施工監理業務委託事業者が行う監理
(モニタリング)をいう。(建築士法に定められる「工事監理」は含まないものとする。) 工事監理 : 本事業において事業者が作成する実施設計図書と工事とを照合し、実施設計図書のとおりに
工事が実施されているかいないかを確認することをいい、建築士法で定められる「工事監理」
をいう。本事業は DB 方式により実施するものであるため、建築士法に定められる工事監理は事業者の所掌とする。
工事請負契約
市(発注者)
事業者(建設JV 又は単体企業)
建屋の設計を担当する企業(工事監理も行う)
設計施工監理
業務委託契約 (モニタリング)
既存施設の解体設計を担当する企業
設計施工監理業務委託事業者
建屋の建設工事を担当する企業(代表企業)
既存施設の解体工事を担当する企業
図1 事業実施体制図
第1章 総則
第1節 共通事項
1 経緯と概要
市のごみ焼却施設である第1工場は令和 7 年度まで、第2工場は令和 12 年度までの供用を予定
している(第3工場は既に稼働を停止)。第2工場は平成 17 年供用開始の施設であり、一般的には稼働開始から 20 年を迎える令和 7 年頃に基幹的設備改良工事を行うことでさらに 10~15 年供用を継続することも可能であるが、令和 7 年度には第1工場が全て停止し、第2工場1号炉及び
2号炉の 2 炉のみの処理体制となることから、日々発生するごみ処理を継続しつつ基幹的設備改
良工事を実施することは困難である。そのため、第2工場の基幹的設備改良工事は行わず令和 12
年度までの供用とし、令和 13 年度以降は第2工場に替わる新ごみ焼却施設が必要となる。
破砕・選別施設である資源リサイクルセンターにおいては稼働から 23 年が経過している。また、第1工場敷地内には、し尿処理施設(希釈・下水道投入施設)及び大高洲庁舎・車庫があり、いずれも老朽化が顕著にあらわれている。
以上のことから、令和 2 年 3 月に策定した「新ごみ処理施設整備基本計画」において、施設の供用予定を以下のとおりとした。
表1 現有施設の供用予定及び新施設の供用開始予定(青枠内が関連する施設)
年度
第1機械炉
H30 R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13 R14 R15
第1工場
第2
機械炉
1 号炉
2 号炉
1 号炉
2 号炉
し尿処理施設 前処理施設
圧送施設
停止済
停止済
H12 年3 月供用開始 H17 年3 月供用開始 H17 年3 月供用開始停止済
H7 年 10 月供用開始 S47 年 8 月供用開始 S58 年 3 月供用開始 H22 年 4 月供用開始 S51 年 4 月供用開始
H1 年 7 月供用開始
令和 7 年度まで供用予定
令和12 年度までは2 炉体制
令和 12 年度まで供用予定
第2工場
令和 12 年度まで供用予定
第3工場
資源リサイクルセンター
受入施設
令和13 年度~新たな焼却施設とリサイクル施設の供用開始
令和 12 年度まで供用予定
令和 8 年度まで供用予定
令和 8 年度まで供用予定
令和 9 年度~
新たなし尿施設の供用開始
令和 8 年度まで供用予定
大高洲庁舎
車庫
令和 6 年度まで供用予定
令和 6 年度まで供用予定
令和 7 年度~
新たな清掃事務所・収集車車庫 及び自己搬入受入ヤード等の供用開始
2 本事業の目的
本事業は、民間事業者のノウハウを活用することにより、本施設の効率的な整備を行い、市の財政負担の縮減と公共サービスの一層の向上を図ることを目的とする。また、地球環境に負荷の少ない循環型社会・低炭素社会の構築に向け、省エネルギー化や再生エネルギーの有効活用により温室効果ガスの発生抑制を図ることを目的とする。
なお、自己搬入受入ヤード、計量受付棟、計量機棟の建設及び既存第3工場(廃焼却施設)の解体は、環境省の循環型社会形成推進交付金を受けて実施する計画であることから、交付要件を満たすように整備を行うこと。
3 本書(要求水準書)について
(1) 施設機能の確保及び記載事項の補足・改善等
本書は、本事業の基本的な内容について定めるものであり、本事業の目的達成のために明らかに必要な業務等については、本書に明記されていない事項であっても、事業者の提案及び責任において全て実施することを前提とする。ただし、要求水準を下回る提案は認めないが、本書に設計・施工を指示されている事項であっても事業者の技術的ノウハウを活用することにより工事の効率性、環境性の向上、経済性の向上などに資する場合は変更提案も可とする。変更提案について、採用可否は市との協議により決めるものとする。
(2) 参考図表等の取扱い
本書の図・xxで「(参考)」や「(案)」と記載されたものは、一例を示すものであり、必ずしもこれによるものではない。事業者は「(参考)」や「(案)」と記載されたものについて、基本設計図書や実施設計図書で補足・完備させなければならない。
(3) 空欄の取扱い
本書のうち、〔 〕と示してある箇所は、事業者の設計に基づく形式・数量・主要項目等を記載すること。
4 疑義
(1) 本書及び提案書に定める事項について疑義・誤記等があった場合の解釈及び施工の細目については、市と協議し、その指示に従わなければならない。
(2) 工事施工中に疑義の生じた場合には、その都度書面にて市と協議し、その指示に従うとともに、記録を提出すること。
5 変更
(1) 提案書(入札時に提出される提案図書)は、原則として変更は認めないものとする。ただし、市の指示により変更する場合はこの限りではない。
(2) 基本設計は、原則として本書及び提案書に基づき行うものとする。ただし、基本設計期間中に、提案書の中に本書に適合しない箇所が発見された場合及び本施設の機能を全うすることができない箇所が発見された場合は、提案書に対する改善変更を事業者の負担において行うこととし、基本設計に反映するものとする。
(3) 実施設計は、原則として本書、提案書及び事業者が作成する基本設計図書に基づき行うものとする。ただし、実施設計期間中、提案書の中に本書に適合しない箇所が発見された場合及び本施設の機能を全うすることができない箇所が発見された場合は、提案書に対する改善変更を事業者の負担において行うこととし、実施設計に反映するものとする。
(4) 実施設計完了後、工事期間中に実施設計図書を変更することは、原則として認めない。ただし、実施設計図書中に本書及び提案書に適合しない箇所が発見された場合には、事業者の責任において実施設計図書に対する改善・変更を行うこと。
(5) 施工中又は完了した部分であっても、実施設計図書変更の必要が生じた場合は、事業者の責任において変更しなければならない。
(6) その他、本施設の整備にあたって変更の必要が生じた場合は、本事業の建設工事請負契約の契約条項によるものとする。
6 契約金額の変更
前記「3 本書(要求水準書)について」、「4 疑義」及び「5 変更」の場合、契約金額の増額等の手続は行わない。ただし、市が示す内容に変更がある場合は、市と事業者との間で協議を行う。
第2節 施設整備の理念・基本方針
尼崎市新ごみ処理施設整備基本計画(令和 2 年 3 月)において、第3工場跡地整備事業(本事業)及び第1工場跡地整備事業(別事業)の統一的な理念・基本方針として、以下のとおり定めている。基本的にはごみ処理施設を想定したものであるため、全てが本事業にも当てはまるわけではないが、本事業においてもこれらを踏まえた提案を行うこと。
理念1:環境保全に配慮し地球温暖化対策に貢献する施設
近年の廃棄物処理施設は、施設を構成する機器・環境保全技術の発展により、排ガス、排水、悪臭、騒音、振動等による環境影響を小さく抑えることが可能となっています。また、省エネルギーや高効率発電等、二酸化炭素排出抑制に貢献する技術の開発も進んできています。新施設は、ダイオキシン類等をはじめとする有害物質の環境負荷を低減することが可能な施設とするとともに、環境モデル都市として、廃棄物エネルギー利活用技術や省エネルギー技術を積極的に採用し、地球温暖化対策に貢献することが可能な施設とします。
・環境保全に係る自主基準は、法規制基準よりも厳しいものとします。
・地球温暖化対策に貢献するため、施設の省エネルギー化、自然エネルギーの導入、高効率発電技術等の導入等を行い、二酸化炭素排出量を削減します。
・ごみ減量や地球温暖化対策等の情報提供や環境教育に関する設備を導入します。
理念2:安全・安心・安定的な処理が確保できる施設
新施設は、市から排出されるごみ処理の全てを担う施設となります。よって施設の不具合等によりごみ処理に支障が生じれば、生活環境及び公衆衛生に重大な影響を及ぼします。新施設は施設でのトラブルをできるだけ少なくし、ごみを滞ることなく安定して処理できる施設とします。
・ごみ量・質による変動にも対応でき、長期間にわたり安定した稼働を持続的に行うことができる技術を導入します。
・事故が発生しないよう安全性を重視した設計を行うなど万全の対策を講じます。
・施設の建設及び運転にあたっては、市民の安心を確保するため、情報公開を行います。
理念3:災害廃棄物処理への対応ができる施設
東日本大震災の経験を踏まえ、今後東海・xxx・南海地震の発生に備え、環境省では災害廃棄物対策指針が策定されました。廃棄物処理施設整備に対する交付金制度では、災害廃棄物処理計画の策定や、災害廃棄物受け入れに必要な設備を備えていることが、交付要件として採用されています。新施設は災害時にもできる限り安定運転が可能とし、災害廃棄物処理及び災害時のエネルギー供給等の拠点と成り得る、必要な設備を備える施設とします。
・災害時に、平常時のごみに加えて災害廃棄物の受入に必要な設備を導入します。
・平常時に排出されるごみとは性状が異なる災害廃棄物への対応が可能な処理技術を備えます。
・地震や水害により稼働不能とならないよう、耐震化や機器配置上の対策等を講じた、災害に強い施設とします。
理念4:経済性に優れた施設
新施設は、市民や国民の税金により建設・運営されるものです。そのため、建設費だけでなく、施設を適正に維持管理しつつ維持管理費及び補修費を抑えることによりライフサイクルコストを適正化するとともに、費用対効果についても十分考慮し、経済性に優れた施設とします。
・施設の計画、設計及び建設から運営、維持管理及び改修までを含めたライフサイクルコストの適正化を図ります。
・将来の改修等を考慮した動線計画や作業スペースを確保し、その際のコストを最小限にできる施設とします。
・市の財政負担を軽減するために、環境省の交付金制度を活用できる施設とします。
第3節 事業概要
1 事業名
第3工場跡地整備事業
2 建設場所
xxxxxxxxxx 0 xx
3 敷地面積
10,391.14m2(添付資料 2 による)
※上記面積内には、本工事範囲対象外(関西電力鉄塔エリア及び特高受電棟エリア)を含む。
※関西電力鉄塔エリアや歩道の隅切りを除くと、10,043.06m2 となる。
4 | 立地条件 | |
(1) 地形・土質等 | ||
ア 地形・土質 | :添付資料 4・5 参照 | |
イ 気象条件(参照:神戸気象台) | ||
(ア) 気温 | :最高 37.6℃、最低-4.0℃(平成22 年~令和元年極値) | |
(イ) 平均相対湿度 | :夏期 76%、冬期 64%(令和元年各期の月平均) | |
(ウ) 最大降雨量 (エ) 積雪荷重 | :61.5mm/h(平成 10 年) :〔 〕 N/m2(垂直積雪量 30 cm) |
※尼崎市建築基準法施行細則による (オ) 建物に対する凍結深度 :〔 〕cm
(2) 都市計画事項
ア 市街化区域 :該当
イ 用途地区 :工業専用地域
ウ 特別用途地区 :指定なし
エ 防火・準防火地域 :指定なし
オ 建築基準法 22 条指定区域 :該当(尼崎市全域指定)
カ | 高度地区 | :指定なし |
キ | 高度利用地区 | :指定なし |
ク | 臨港地区 | :指定なし |
ケ | 地区計画区域 | :指定なし |
コ | 景観地区 | :指定なし |
サ | 景観計画区域 | :該当 |
シ | 風致地区 | :指定なし |
ス | 歴史的風土特別保存地区 | :指定なし |
セ | 緑地保全地域 | :指定なし |
ソ | 特別緑地保全地域 | :指定なし |
タ | 緑化地域 | :指定なし |
チ | 建ぺい率 | :60%以下 |
ツ | 容積率 | :200%以下 |
テ | 都市施設 | :ごみ焼却場 |
※令和 4 年度に抹消手続を予定している。
ト 土壌汚染対策法 :形質変更xx届出区域(建設場所)
※事業者は届出支援を行うこと。
(3) 搬出入道路
ア ごみ搬入車・来客者等 :敷地の西側から進入し、南側に退出
イ 市職員通勤車 :敷地の西側又は南側から進入し、南側に退出ウ ごみ収集車(収集車車庫棟使用) :敷地のxxから進入し、xxに退出
(4) 工事車両の通行
ア 五合橋線の渋滞解消のため、通行量が多い時間帯は可能な限り迂回路を通行し、敷地への進入出を行うこと。
イ 工事用車両の進入出口については特に指定しない。
(5) 敷地周辺設備
工事に必要な電力・用水等は事業者の負担とする。工事の実施に必要な電力・電話等の架設引込工事は本工事に含むこと。完成後の運営に必要な電力・用水等は、下記に示す責任分界点以降の工事を本工事とする。
ア 電気 :低圧又は高圧、1 回線(一般線)
※関西電力送配電(株)所管電柱より引込むこと。構内第1柱の位置は関西電力送配電(株)との協議により決定すること。なお、将来的に第一工場解体後に整備する新ごみ処理施設から電力供給を受けるよう切替を行う。
イ 用水 :上水
※新たに水道管より適宜引込みを行うこと。負担金が必要となった場合は、事業者の負担とする。
※受水槽方式でも可とする。
ウ ガス :都市ガス(13A、中圧)
※敷地内にガバナを設置し、低圧に変換すること。
※引込工事にあたっては、施工基準を含め大阪ガス (株)と協議を行うこと。
エ 排水
(ア) 洗車場排水 :夾雑物除去、油水分離の後、敷地南側の既設排水管
(本管)に接続し公共用水域に放流すること。 (イ) ヤード洗浄排水 :夾雑物除去の後、敷地南側の既設排水管(本管)に
接続し公共用水域に放流すること。
(ウ) 生活排水 :浄化槽で処理後、敷地南側の既設排水管(本管)に接続し公共用水域に放流すること。
オ 雨水 :敷地南側の既設排水管(本管)に接続し放流すること。
※第3工場敷地への降雨のみではなく、第3工場の敷地のxx道路(市道第 41 号線の6)への雨水も対象に含むこと。(第3工場敷地外は、原則、地下浸透とする。)
カ 電話 :新たに引き込むこと。
キ インターネット :市で別途引き込みを行うため、空配管等の引き込み場所を用意すること。
5 事業期間(工期)
契約締結日から令和 7 年 3 月まで(3 年間)とする。令和 6 年 4 月から規制開始となる時間外労働規制を含め、働き方改革に関する改正労働基準法を遵守し、工程を計画すること。
(1) 着工 :令和 4 年 4 月予定
(2) 竣工 :令和 7 年 3 月 31 日
表2 整備スケジュール(灰色は主に設計期間)
年度 | R4 | R5 | R6 |
解体対象施設の解体 | |||
整備対象施設の整備(基本設計・実施設計含む) | |||
6 事業方式
(1) 市の所有となる施設について設計及び施工を一括して発注する DB(デザイン・ビルド)方式とする。事業者は、本書及び入札時の提案書に基づき、基本設計、実施設計及び施工を行うこと。
(2) ただし本事業では、市が想定する標準的な内容(目安)を整理するため、令和 2 年度に施設の基本設計図(案)を作成した。これを本書の添付資料 7 において、参考資料として示す。
(3) 市と事業者は、工事請負契約を締結する。
(4) 事業者は、事業期間終了時に本施設を、要求水準を満足する状態を保って、市に引継ぐものとする。
7 解体撤去及び整備する施設
本事業において解体撤去する施設及び整備する施設は、次頁及び次々頁に示す表のとおりである。解体撤去範囲には、構内雨水排水設備、門囲障、舗装、植栽その他外構設備を含むこととするが、外構のうち市と協議により再利用するとしたものは、この限りではない。
表3 解体対象施設の概要
解体対象施設 | 第3工場棟 ※煙突棟及び汚水処理槽、煙突周辺倉庫を含む | 竣 工 年) 昭和 57 年 11 月竣工建築面積) 3,677m2 延床面積) 8,561m2 構 造) 鉄骨鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造)地下 1 階 地上 5 階建 150t/日×2 基 全連続燃焼式ストーカ炉 発電なし |
xx棟 | 竣 工 年) 昭和 57 年 11 月竣工建築面積) 162m2 延床面積) 162m2 構 造) 鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造) 地上 1 階建 | |
洗濯工場棟 | 竣 工 年) 昭和 57 年 11 月竣工建築面積) 263m2 延床面積) 390m2 構 造) 鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造) 地上 2 階建 |
汚水処理槽
第3工場敷地
面積 10,391m2
煙突
第3工場
※停止済
xx棟
工事範囲
特高受電棟 ※稼働中
(第1工場敷地へ送電)
第1工場敷地
面積 25,337m2
洗濯工場棟
※停止済
図2 解体対象施設範囲(赤色網掛け内)※特高受電棟は本事業では解体しない。
表4 整備対象施設の概要(面積や構造は基本設計(案)に基づく目安)
整備対象施設 | 清掃事務所 | 建築面積) 502.0m2(基本設計)延床面積) 1,507.0m2(基本設計)構 造) 鉄骨造 地上 3 階建て |
収集車車庫棟1 | 建築面積) 305.5m2(基本設計)延床面積) 305.5m2(基本設計)構 造) 鉄骨造 地上 1 階建て | |
収集車車庫棟2 | 建築面積) 263.8m2(基本設計)延床面積) 263.8m2(基本設計)構 造) 鉄骨造 地上 1 階建て | |
自己搬入受入ヤード | 建築面積) 640.0m2(基本設計)延床面積) 640.0m2(基本設計)構 造) 鉄骨造 地上 1 階建て 対象ごみ) 大型ごみ(可燃)、大型ごみ(不燃)、小型ごみ(可燃)、小型ごみ(不燃)、 資源ごみ(小型家電、びん・缶、ペットボトル、 紙類、衣類) | |
計量受付棟 | 建築面積) 65.0m2(基本設計)延床面積) 65.0m2(基本設計)構 造) 鉄骨造 地上 1 階建て | |
計量機棟 | 建築面積) 68.0m2(基本設計)延床面積) 68.0m2(基本設計)構 造) 鉄骨造 地上 1 階建て | |
倉庫・整備棟 | 建築面積) 225.9m2(基本設計)延床面積) 225.9m2(基本設計)構 造) 鉄骨造 地上 1 階建て | |
その他施設 | 外構施設等(構内道路、駐車場・駐輪場、植栽、浄化槽、雨水排水施設等) ※雨水排水施設は、第3工場敷地への降雨のみではなく、 第3工場の敷地のxx道路(市道第 41 号線の6)への雨水も対象に含むこととする。 |
8 事業範囲
(1) 事業者が行う業務
ア 事前調査等に関する業務
(ア) 解体撤去に必要なアスベスト、ダイオキシン類等調査
(イ) 施設の整備に必要な調査(補完的な測量や地質調査等を含む)イ 本施設の整備に関する業務
(ア) 整備対象施設の基本設計及び実施設計 (イ) 解体対象施設の解体設計
(ウ) 土木建築工事
(エ) 解体撤去工事(土壌汚染対策工事を含む)
(オ) 機械警備設備の工事(ただし空配管設置等特記するもの)
(カ) その他の工事(電力・用水・ガス・排水・雨水・電話等各種ユーティリティの引込みに係る工事、その他必要な工事)
ウ その他の業務
(ア) 建築士法に定められる工事監理
(イ) 必要な諸官庁届出等(事業者が行うべきもの) (ウ) 交付金申請など市が行う諸官庁届出等の支援
※市は、本事業の実施に関して、交付金の活用を予定している。交付金の申請・実績報告等の手続は市において行うが、事業者は手続に必要な書類の作成等について市を支援するものとする。
(エ) 近隣対応(工事に関するものなど事業者が行うべきもの) (オ) 市が行う近隣対応の支援
(2) 市が行う業務
ア 事前調査等に関する業務
(ア) アスベスト、ダイオキシン類等調査(代表点のみ) (イ) 土壌汚染状況調査(地歴調査まで)
※上記の調査結果や、既存の測量・地質調査結果等は、添付資料2及び4~6を参照すること。イ 本施設の整備に関する業務
(ア) 機械警備設備の工事(ただし空配管設置等特記するものを除く) (イ) 特記なき什器備品の設置
(ウ) 事業者が行う整備の設計施工監理(モニタリング)ウ その他の業務
(ア) 近隣対応
(イ) 必要な諸官庁届出等(交付金申請など市が行うべきもの)
9 本施設の整備に係る対価
市は、本施設の設計業務及び建設業務に係る対価について、施設整備費として事業者に支払う。支払いは、契約書に基づき支払うものとする。
10 関係法令等の遵守
(1) 事業実施にあたっては、以下に参考として示した法令・基準・規格等及び本業務に関連する各種法令等を、事業者の責任において遵守すること。
(2) 事業期間中に各種法令等が改正された場合は、市と協議により調整を行うものとする。
⚫ 環境基本法
⚫ 循環型社会形成推進基本法
⚫ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
⚫ 大気汚染防止法
⚫ 水質汚濁防止法
⚫ 騒音規制法
⚫ 振動規制法
⚫ 悪臭防止法
⚫ ダイオキシン類対策特別措置法
⚫ 土壌汚染対策法
⚫ 都市計画法
⚫ 河川法
⚫ 宅地造成等規制法
⚫ 道路法
⚫ 建築基準法
⚫ 消防法
⚫ 航空法
⚫ 労働基準法
⚫ 建設業法
⚫ 計量法
⚫ 電波法
⚫ 有線電気通信法
⚫ 高圧ガス保安法
⚫ 電気事業法
⚫ 水道法
⚫ 下水道法
⚫ 労働安全衛生法
⚫ 景観法
⚫ 民法
⚫ 会社法
⚫ 商法
⚫ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
⚫ 資源の有効な利用の促進に関する法律
⚫ 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律
⚫ 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律
⚫ エネルギーの使用の合理化に関する法律
⚫ 電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(RPS 法)
⚫ 建築物の解体等工事に係る石綿飛散防止対策マニュアル(環境省水・大気環境局大気環境課)
⚫ 石綿含有廃棄物等処理マニュアル(環境省)
⚫ ダイオキシン類基準不適合土壌の処理に関するガイドライン(環境省水・大気環境局土壌環境課)
⚫ 兵庫県福祉のまちづくり条例
⚫ 兵庫県環境の保全と創造に関する条例
⚫ 兵庫県産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する条例
⚫ 兵庫xxx光発電施設等と地域環境との調和に関する条例
⚫ 兵庫xxx光発電施設等の設置等に関する基準
⚫ 兵庫県における特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進の実施に関する指針
⚫ 兵庫県建設リサイクルガイドライン
⚫ 尼崎市都市美形成計画(景観法関連)
⚫ 尼崎市総合治水対策基本ガイドライン
⚫ 日本建築学会(各種設計基準、設計指針)
⚫ コンクリート構造物の耐震設計施工指針(日本建築学会)
⚫ コンクリート標準示方書
⚫ 空気調和衛生工学便覧
⚫ 内線規程
⚫ 日本工業規格(JIS)
⚫ 電気規格調査会標準規格(JEC)
⚫ 日本電機工業会標準規格(JEM)
⚫ 日本電線工業会標準規格(JCS)
⚫ 日本照明工業会規格(JIL)
⚫ 日本フルードパワー工業会規格(JOHS)
⚫ ごみ処理施設性能指針
⚫ 廃棄物処理施設長寿命化計画作成の手引き(ごみ焼却施設編、その他一般廃棄物処理施設編)
⚫ 国土交通省公共建築工事標準仕様書(建築工事編・電気設備工事編・機械設備工事編)
⚫ 国土交通省公共建築工事標準図(建築工事編・電気設備工事編・機械設備工事編)
⚫ 国土交通省公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編、機械設備工事編、電気設備工事編)
⚫ 国土交通省監理指針(建築工事編・電気設備工事編・機械設備工事編)
⚫ 国土交通省建築設備計画基準(電気設備工事編・機械設備工事編)
⚫ 国土交通省建築設備設計基準(電気設備工事編・機械設備工事編)
⚫ 電気設備の技術基準
⚫ ごみ処理施設整備の計画・設計要領
⚫ 国土交通省建築物解体工事共通仕様書
⚫ 廃棄物焼却施設解体作業マニュアル(厚生労働省労働基準局化学物質調査課編)
⚫ 鉄筋コンクリート造建築物等の解体工事施工指針(案)・同解説(日本建築学会)
⚫ その他諸法令・規則・通達、基準・規格等
⚫ ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
⚫ 建築物用地下水の採取の規制に関する法律
⚫ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
⚫ 廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱
⚫ 石綿障害予防規則
⚫ 建設工事から生ずる廃棄物の適正処理について
(平成 23 年 3 月 30 日環廃産第 110329004 号)
⚫ PCB 使用電気機器の取扱いについて(経済産業省)
⚫ 土壌汚染対策法ガイドライン(環境省)
⚫ 特定粉じん排出等作業に係る指導の徹底について
(平成 17 年 8 月 1 日環xx 050801003 号)
⚫ 非飛散性アスベスト廃棄物の取り扱いに関する技術指針(平成17 年3 月30 日環廃産発第050330010 号)
11 工事条件
(1) 土壌汚染対策
ア 敷地内は、工事着工前に土壌汚染対策法第 14 条に基づく自主申請により形質変更xx届出区域として指定を受けることを予定している。自主申請にあたっての手続は市所掌であるが、申請図書作成の支援を行うこと。
イ 本工事は、土壌汚染があるものとして工事を進めること。
ウ 掘削した土壌は可能な限り場外搬出せず済むように、敷地内での仮置き・埋め戻しを基本とし、最終は覆土等の拡散防止を行うことを基本とする。
エ 発生土の飛散・流出対策を講じること。
オ 敷地内では、現況から地下 1m 付近から下に地下水が存在しており、この地下水層が第 1帯水層となる。地下の工事を実施する際には、帯水層への汚染の拡散を適切に防止すること。汚染の拡散防止の対策は、土壌汚染対策法及び同ガイドラインに基づく方法を基本とするが、対策を実施する地点における準不透水層の深さを含め、具体的には市環境保全課との協議により確認すること。(地下水について既存調査において確認されている内容は、添付資料 4 を参照すること)
カ 観測井を設置し、工事中の地下水モニタリングを行うこと。モニタリングの頻度及び期間は、市環境保全課との協議により確認すること。
(2) ダイオキシン類及びアスベスト対策
第3工場は、ごみ焼却施設の灰処理設備・電気集じん機等様々な箇所にダイオキシン類・重金属類が付着し、建築物等にはアスベストを含有した外壁や建材等が使用されている。これらの有害物除去に伴い、周辺に拡散するのを未然に防止する必要がある。ダイオキシン類・アスベスト等の付着物除去工事においては、周辺に拡散しないよう作業場全体について対策を講じることとする。(既存調査において確認されている内容は、添付資料 6 を参照すること)
(3) 軟弱地盤への対応
本敷地は地盤の緩い場所があることから、設計にあたっては必要な地質調査及び液状化対策の検討等を行い、適切に対応すること。(事前調査で判明している地質の状況については、添付資料 4 を参照すること)
(4) 地下工作物の存置
ア 本敷地は地盤の緩い場所があり、また、隣地建築物及び外構等が近接している。敷地内の地下には、汚染土壌が存在する層や帯水層がある。(地下工作物の分布範囲については、既存施設図面(添付資料 3)及び添付資料 4 を参照すること)
イ 本敷地は、市が管理し続ける土地であり、他者に譲渡や売却することは想定していない。ウ 原則としては、建物等の撤去を伴う工事で、地下工作物(既存杭、地下躯体、山留め壁、浄化槽など)が不用となった場合は、撤去して建設廃棄物として処理しなくてはならな
い。ただし、「既存地下工作物の取扱いに関するガイドライン」(令和 2 年 2 月)に示されているとおり、存置による地盤の健全性・安定性の維持や撤去に伴う周辺環境への影響を考慮すること等により、地下工作物が有用物となる場合は、存置が可能とされている。
エ 以上より本事業では、同ガイドラインに基づき、地下工作物を有用物として存置する理由を整理し市の承諾を得た上で、積極的に地下工作物の有効活用を図ること。また、地下工作物を存置する際、存置した地下工作物の範囲を示す図面を作成し、施工状況の記録等を残すこと。
(5) 既存建築物の有効利用
既存のプラットホームなど既存建物の一部を、構造設計を考慮した上で再利用することも可とする。外周の擁壁及び門柱についても再利用可とする。
(6) 使用中施設の保全
ア 第3工場の西側入口門に、収集委託業者に対する搬入指示板を設置してある。これは第
1工場が稼働している間(令和 7 年度まで)使用するものであるため、本工事にあたって保全すること。工事中は注意して作業し、断線等した場合はすぐに復旧すること。
イ 敷地内にある特高受電棟及び関西電力鉄塔は、本工事にあたって保全すること。また、特高受電棟の電気設備点検(年 1 回)に必要な作業スペースを確保すること。
ウ 敷地内の北西角の一部には、大阪ガス(株)所有の埋設配管があり、付近の工事にあたっては大阪ガス(株)と協議を行うこと。(詳細な位置や深さは添付資料 3 を参照)
第4節 契約不適合責任の担保
工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任(以降、「契約不適合責任」という)は事業者の負担にて速やかに改修、改造、改善又は取替を行わなければならない。
契約不適合の改善等に関しては、契約不適合責任担保期間を定め、この期間内に性能、機能、耐用等に関して疑義が発生した場合、市は事業者に対し契約不適合の改善を要求できる。
契約不適合責任の有無については、適時契約適合検査を行いその結果を基に判定する。
1 契約不適合責任
(1) 設計の契約不適合責任
設計の契約不適合責任担保期間は原則として、引渡後 10 年間とする。
(2) 施工の契約不適合責任
ア 建築工事関係の契約不適合責任担保期間は原則として引渡後 2 年間とする。ただし、建築機械設備・建築電気設備については引渡後 1 年間とする。ただし、市と事業者が協議のうえ、別に定めた消耗品についてはこの限りではない。防水工事等については保証年数を明記した保証書を提出すること。
イ 故意又は重大な過失により生じた契約不適合については、契約不適合責任担保期間を引渡しから 10 年間若しくは契約不適合を確認したときから 5 年間のいずれか短い期間とする。
2 契約適合検査
(1) 市は、施設や設置機器等の性能・機能・耐用等疑義が生じた場合は、事業者に対し契約適合検査を行わせることができるものとする。事業者は、市との協議のもとに「契約適合検査要領書」を作成し、両者が合意した時期に契約適合検査を実施すること。
(2) 契約適合検査にかかる費用は、事業者の負担とする。
(3) 本検査で契約不適合と認められる部分については、事業者の責任において改善・改修すること。
3 契約適合確認の基準
(1) 契約適合確認の基本的考え方
契約不適合責任担保期間における契約適合確認の基本的考え方は、以下の通りとする。ア 使用上及び安全衛生上支障がある事態が発生した場合
イ 設計上(材質も含む)、構造上・施工上の欠陥が発見された場合
ウ 主要部分に亀裂、破損、脱落、曲がり、摩耗等が発生し、著しく機能が損なわれた場合エ 性能に著しい低下が認められた場合
オ 設置機器の耐用年数が著しく短い場合
(2) 契約適合判定基準
契約不適合責任担保期間において、各設備の判定基準については市との協議により決定とする。
第2章 各業務の基本的事項
第1節 設計業務
1 設計業務の基本的な考え方
(1) 事業者は関係法令等に基づき、事業の目的を完遂するために必要な調査を行い、設計業務を実施すること。
(2) 事業者は市と十分に打合せを行い、業務の目的を達成すること。
(3) 市との協議に提出する設計資料や承諾図書においては本書や入札時の質疑回答書・提案図書を履行していることがわかる比較資料(履行確認書)を提出して、履行確認を行わなければならない。
2 手続書類の提出
(1) 事業者は業務に着手する時は、次の書類を提出して市の承諾を得ること。ア 設計事務所の経歴並びに建築士法関係写し
イ 設計業務着手届
ウ 管理技術者届(設計経歴書添付)エ 協力技術者届
オ 事業全体計画書
カ その他、市の指示するもの
(2) 業務が完了した時は、「設計業務完了届」を提出すること。
3 基本設計及び実施設計
(1) 事業者は契約後、設計着手前に設計に関する工程表を市に提出し、市が要求した事業スケジュール等に適合していることの確認を受けること。その後、直ちに基本設計に着手するものとし、基本設計は、以下の図書に基づいて設計すること。
(2) 図書は以下に記載順に優先順位の高いものとする。本書の添付資料 7「基本設計図書(案)」は参考とすること。下記の図書の記載内容によりがたいものは、市の承諾を得ると共に、工事仕様書に記載すること。
ア 入札時の質疑回答書
イ 本書(添付資料を含む)
ウ 入札時に提出された提案図書エ その他、市の指示するもの
(3) 設計の打合せ時に必要な資料等を市に提示し、要求水準等が反映されていることの確認を受けること。事業者は、設計の状況について、市の求めに応じて随時報告を行うこと。
(4) 基本設計完了後、直ちに実施設計に着手すること。
4 基本設計図書の提出
(1) 事業者は基本設計完了後、基本設計図書として次のものを必要部数提出し、市の承諾を得ること。
(2) 図書の図版の大きさ、装丁、提出媒体は「完成図書」に準じたものとし、全て電子ファイル
(PDF への変換版及び Word、Excel 等原版)一式を提出すること。
書類名称 | 記載する内容 |
1)施設概要説明書 | (1) 施設全体配置図 (2) 全体動線計画 (3) 各設備概要説明 (4) 実施設計工程表(各種届出書の提出日を含む) (5) 工事工程表 |
2)建築工事関係 | (1) 特記仕様書 (2) 建築意匠設計図 (3) 建築構造設計図 (4) 建築機械設備設計図 (5) 建築電気設備設計図 (6) 外構設計図 |
(7) 防火・防臭区画図 (8) 色彩計画図 (9) 施設パース(鳥瞰図 1 面、アイレベル 2 面[西側道路及び東高洲橋]) (10)その他指示する図書(建築図等) |
5 実施設計図書の提出
(1) 事業者は実施設計完了後、実施設計図書として次のものを必要部数提出し、市の承諾を得ること。
(2) 図書の図版の大きさ、装丁、提出媒体は「完成図書」に準じたものとし、全て電子ファイル
(PDF への変換版及び Word、Excel 等原版)一式を提出すること。ア 建築関係の実施設計図書
書類名称 | 記載する内容 |
1)施設概要説明書 | (1) 施設全体配置図 (2) 全体動線計画 (3) 各設備概要説明 (4) 工事工程表 (5) 工費費内訳書 |
2)建築工事関係 | (1) 特記仕様書 (2) 建築意匠設計図 (3) 建築構造設計図 (4) 建築機械設備設計図 (5) 建築電気設備設計図 (6) 構造計算書 (7) 外構設計図 (8) 防火・防臭区画図 (9) 各種工事仕様書(仮設工事、安全計画を含む) (10)各種工事計算書 (11)色彩計画図 (12)負荷設備一覧表 (13)建築設備機器一覧表 (14)建築内部、外部仕上表及び面積表 (15)サイン計画書 (16)省エネ及び温室効果ガス削減の説明書 (17)非常措置に対する説明書 (18)緊急時(地震災害や浸水災害等)の対応説明書 (19)施設パース(鳥瞰図 1 面、アイレベル 2 面[西側道路及び東高洲橋]) (20)存置する地下工作物の範囲及び存置理由説明書 (21)その他指示する図書(建築図等) |
イ 解体撤去工事の実施設計図書(施工計画を含む)
書類名称 | 記載する内容 |
1)工事概要説明書 | (1) 工事仕様書 (2) ごみ焼却施設除染計画計画 (3) アスベスト除去計画 (4) 解体撤去計画(解体方法・手順・使用重機等) (5) 汚染土壌対策計画 (6) 数量計算書 (7) 搬出量調書(汚染物、その他産業廃棄物、スクラップ、汚染土壌、埋設廃棄物) (8) 工事工程表 (9) 工費費内訳書 |
2)施工計画書 | (1) 工事概要 (2) 組織表・連合体制表 (3) 安全衛生基本計画 (4) 安全衛生管理計画及び体制(安全衛生教育及び作業環境管理等) (5) 解体撤去工事施工計画 ① サンプリング、分析計画 ② 仮設防護計画(各レベル毎) ③ 汚染物除去作業計画 ④ 施設養生計画 ⑤ 粉じん防止計画 ⑥ 解体・搬出計画 (6) 汚染物、廃棄物運搬及び処理処分の方法 (7) 専門業者リスト及び法的資格リスト(労務者名簿及び資格証等) (8) 汚染物除去作業中におけるダイオキシン類・汚染物等分析結果報告 (9) その他指示するもの |
3)関係官庁申請図書等 | 事業者は、適宜あるいは市の指示する期日までに下記の図書作成に必要な資料を提出すること。 (1) アスベスト除去に係る計画書、作業届 (2) 特定粉じん排出等作業実施届 (3) 分別解体等の計画 (4) 土壌汚染対策法に係る届出 (5) 関係官庁申請書資料 (6) その他、市が指示する図書 |
4)解体作業計画の届出 | 労働安全衛生法第 88 条及び労働安全衛生規則第 90 条第 5 号の 3 に定めると ころにより、工事開始の日の 14 日前までに次の書類を添付して、廃棄物の焼却施設の所在地を管轄する労働基準監督署長に対し、「解体作業の計画の届出」を行うこと。これらの書類に記載された内容に大幅な変更が生じるときにはその内容を速やかに所轄労働基準監督署長あてに報告すること。 (1) 仕事を行う場所の周囲の状況及び四隣との関係を示す図面 (2) 解体等をしようとする廃棄物焼却施設等の概要を示す図面 具体的には、解体作業を行う廃棄物焼却施設、建設物の概要を示す図面(平面図、立面図、焼却炉本体、煙道設備、除じん設備、排煙冷却設備、洗煙設備、排水処理設備、廃熱ボイラー等の概要を示すもの) (3) 工事用の機械、設備、建設物等の配置を示す図面 (4) 工法の概要を示す書面又は図面 (5) 労働災害を防止するための方法及び設備の概要を示す書面又は図面具体的には、 ① ダイオキシン類ばく露を防止するための方法及び設備の概要を示す書面又は図面(汚染物除去処理工法、作業の概要、汚染物除去後の汚染物管理計画、使用する保護具及びその保護具の区分を決定した根拠等) ② 統括安全衛生管理体制を示す書面 ③ 特別教育等の労働衛生教育の実施計画 ④ 解体作業が行われる作業場における事前の空気中ダイオキシン類濃度測定結果 ⑤ 解体作業の対象設備における事前の汚染物サンプリング調査結果 ⑥ 解体作業中の空気中ダイオキシン類濃度測定計画 (6) 工程表 |
6 内訳書の作成
事業者は、部分払い及び工事変更設計のため、必要となる内訳書を作成する。また、内訳書の作成にあたっては、内訳書の作成に必要な根拠等(見積書、建設物価等)を記載した要領書を作成し、市の承諾を受けてから内訳書を作成すること。
7 許認可申請
工事内容により、関係官庁への許可申請、報告、届出等の必要がある場合、事業者は自らの経費負担により速やかにその手続を行い、市に報告すること。また、市から関係官庁への許認可申請、報告、届出、申請等を必要とする場合、事業者は書類作成及び申請等について協力し、その経費を負担すること。
8 交付金申請図書等
事業者は、各年度の市が指示する日までに、以下の図書に関する資料を提出すること。
(1) 交付金申請書関係図書
(2) 実績報告書関係図書
(3) 起債申請関係図書
(4) その他指示する図書
9 図書の著作権
市は事業者から提出された情報等については全面的に利用権を持ち、著作権の譲渡については制限を設け、著作者人格権についても、一定の制限を設けるものとする。また、知的財産権の権利の取得が必要なものは手続を行うこと。ただし、施設パースで著作権が生じるものについては、著作権は著作者に保留されるものとする。
第2節 建設業務
1 建設業務の基本的な考え方
契約に定める期間内に本施設等の建設を行う。その際、特に以下の点について留意し、施工計画を立て、市の承諾を得ること。
(1) 建設業法等の関連法令を遵守するとともに、建設工事にかかる市の施策等を十分理解の上、工事を実施する。
(2) 工事関係者の安全確保と環境保全に十分配慮する。
(3) 工事に伴い近隣地域に及ぼす影響を最小限にとどめるよう努める。
(4) 無理のない工事工程を立てるとともに、適宜近隣事業所等に工事工程及び作業時間を開示する。
(5) 本工事に関連して、別途、本工事との取り合いがある部分の調整については、本工事の事業者が主として調整を行う。調整により費用負担が生じた場合は、本工事の費用にて負担する。
2 着工前業務
(1) 事業者は業務に着手するときは、次の書類を提出すること。ア 建設業法関係写し
イ 建設業務着手届(工事着手届)ウ 現場代理人届
エ 監理技術者・xx技術者届オ 協力技術者届
カ 全体工事計画(総合仮設計画図、工事手順、工事工程表)キ 工事監理業務の基本方針及び工事監理者届
ク その他、市の指示するもの。
(2) 建設工事に必要な各種申請書等の手続を事業スケジュールに支障ないように実施し、必要に応じて各種許認可等の書類の写しを市に提出すること。
3 施工体制台帳(下請業者台帳含む)の提出
(1) 事業者は、工事に先立ち、施工体制台帳(各下請業者、各職種別下請人名簿・一覧xx)を提出するものとする。事業者は、下請業者を選定する際、実績を重視してできる限り優良な業者を選定するとともに、下請業者に対し指導・助言・援助を行い、適切な施工に努めるものとする。また、施工体制台帳を提出すること。
(2) 解体撤去工事において、ダイオキシン類ばく露防止に係るサンプリング等ダイオキシン類分析業者、作業環境測定業者、廃棄物処理業者は関係法令で定められた有資格者を選定すること。
4 施工申請図書
事業者は実施設計に基づき工事を行うものとする。工事施工に際しては事前に施工申請図書により市の確認を受けてから着工すること。図書は次の内容のものを提出すること。
書類名称 |
1) 施工申請図書一覧表 |
2) 施工計画書・施工要領書(搬入要領書、据付要領書を含む)及び製作要領書 |
3) 検査要領書 |
4) 計算書、検討書 |
5) 打合せ議事録 |
6) その他必要な図書 |
5 施工
(1) 施工にあたり基づく図書
ア 事業者は以下の図書に基づいて施工を行うこと。
イ 図書は以下に記載順に優先順位の高いものとする。下記の図書の記載内容によりがたいものは、市の承諾を得ると共に、工事仕様書に記載すること。
(ア) 実施設計図書
(イ) 入札時の質疑回答書
(ウ) 本書(添付資料を含む) (エ) 入札時に提出された提案図書 (オ) その他、市の指示するもの。
(2) 現場管理
ア 本工事には、現場代理人及び必要に応じて副現場代理人を配置し、責任をもって工事を管理すること。現場代理人は、工事管理に必要な知識、経験及び資格を有するものとする。
イ 工事現場で工事担当技術者、下請者等が工事関係者であることが着衣、記章等で明瞭に識別できるよう処置する。工事現場において、常に清掃を行うこととし、材料、工具その他の整理を実施する。また、火災、盗難その他災害事故の予防対策について万全を期しその対策を市に報告する。
ウ 建設業法に基づき、各工事に必要となるxx技術者又は監理技術者を配置し、建設業法に必要な資料等を提出する。
エ 資格を必要とする作業は、市に資格者の証明の写しを提出する。また、各資格を有する者が施工しなければならない。
オ 事業者は、着工に先立ち、近隣事業所等との調整及び電波障害や近隣建築物の状態等の事前調査等を十分行い、工事の円滑な進行と近隣の理解及び安全を確保すること。
カ 工事用地入口他、必要な箇所に警備員を配置し部外者の立入について十分注意する。 キ 資材搬入路、仮設事務所等については、市と十分協議し確保すること。また、整理整頓
を励行し、火災、盗難等の事故防止に努めること。
ク 通勤車両、機資材等の運搬車両は通行証を提示させ、安全運転の徹底を図ること。
ケ 工事中の危険防止対策を十分に行い、併せて作業従事者への安全教育を徹底し、労務災害の発生がないよう努めること。
コ 安全管理計画書を作成し提出すること。
(3) 日報及び月報
事業者は、工事期間中の日報及び月報を作成し提出する。(工事関係車両台数の集計も含む)月報には、進捗率、作業月報、図書管理月報等、主要な工事記録写真(定点観測写真(上空よりの写真を含む)を添付する。
(4) 工事監理
ア 事業者は、工事監理の実施状況について、毎月の定期報告を行うとともに、市の要求に応じて、適切な方法により説明を行うこと。
イ 事業者は、工事監理の完了時に、適切な方法により業務の報告を行うこと。
(5) 復旧
ア 事業者は、敷地内で稼働中の施設及び関連施設の既存建物・既存工作物、地下埋設物並びに隣地等に支障を及ぼさないよう必要な保護又は安全対策を講ずるものとする。また、解体撤去工事において除洗に伴い既存の道路舗装、雨水排水設備等の構造物を取り壊す場合には、それら構造物の復旧をするものとする。
イ 万一これらに損傷・汚染が生じた場合は、事業者の負担により速やかに復旧する。これに要した費用はすべて事業者の負担とする。また、工事用車両の通行等により近隣の民家・施設・道路等に損傷・汚染等が発生した場合は、速やかに復旧等の処置を行うものとし、復旧について事業者が責を負う場合は事業者の負担とし、それ以外の家屋の復旧等については、市と協議を行い決定する。近隣事業所等より苦情があった場合は、誠意をもって速やかに対応し、市への報告を行うものとする。
ウ 他の設備、既存物件等の損傷・汚染防止に努め、万一損傷・汚染が生じた場合は市と協議の上、事業者の負担で速やかに復旧すること。
(6) 先行工事の着手
実施設計図書についてその一部を先行して市の確認を終えたときは、その範囲内に限り事業者の責任において工事を施工することが出来る。
(7) 保険
ア 事業者は、本施設の整備に際しては、火災保険、組立保険、第三者損害賠償保険、建設工事保険、労働災害保険に加入すること。
イ 必要に応じて、上記以外の保険にも加入すること。
(8) 折衝
工事施工については、事業者は事前に各所轄の官公署・会社等に連絡・折衝打合せの任にあたるものとする。
(9) 近隣対応
ア 事業者は、粉じん、騒音、振動、悪臭、排水、交通渋滞、光害、電波障害及びその他工事により周辺事業所に与える影響を、合理的な範囲で低減するよう努めること。
イ 事業者が工事の内容(施工方法及び工程計画等)を、近隣事業所及び工事に際し影響がある関係機関等に対し事前に周知すること。
ウ 事業者が行う近隣対応について、事前及び事後にその内容及び結果を市に報告すること。エ 工事により生じた影響に対する近隣事業所からの要望や苦情については、市が直接的な
窓口として対応する。必要に応じて対策を講じる必要がある場合、事業者が市を支援すること。また、影響の要因が事業者による工事によるものでないことが明らかな場合は、事業者がその因果関係を判断可能な調査報告書を作成の上、市に報告すること。
6 検査及び試験
(1) 立会検査及び立会試験
指定主要機器、材料の検査及び試験は、市又は設計施工監理業務委託事業者の立会のもとで行うこと。ただし、市が特に認めた場合には事業者が提示する検査(試験)成績表をもってこれに代えることができる。
(2) 検査及び試験の方法
検査及び試験は、あらかじめ市の確認を受けた検査(試験)要領書に基づいて行うこと。
(3) 検査及び試験の省略
公的又はこれに準ずる機関の発行した証明書等で成績が確認できる機器については、検査及び試験を省略できる場合がある。
(4) 経費の負担
工事に係る検査及び試験の手続は事業者において行い、これに要する経費は事業者の負担とする。
(5) 機器の工場立会検査
事業者は予め工場立会検査の設備項目と検査要領書を市に提出すること。
7 解体撤去工事の途中又は完了に際して提出する図書
事業者は、解体撤去工事の途中及び完了に際して、次の内容の図書を提出すること。
書類名称 | 記載する内容 | |
1) | 汚染物質・ダイオキシン類等分析結果報告書 | |
2) | 汚染物除去結果報告書 | |
3) | 建設副産物に関する図書 | (1) マニフェスト(産業廃棄物管理表)総括表 (2) 再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画の実施状況(電子データ共) (3) 産業廃棄物処理委託契約書(写)、産業廃棄物収集運搬業許可証(写) |
4) | 関係官庁申請図書等 | (1) アスベスト除去に係る解体工事完了報告書 (2) 再資源化完了報告書 (3) その他、市が指示する図書 |
5) | 解体撤去工事完了報告書及び現況図(完了時点の現地状況を表したもの) |
8 完成図書
事業者は、工事竣工に際して完成図書として次のものを提出すること。
書類名称 |
1) 竣工図 |
2) 竣工図縮小版「A3 判」 |
3) 竣工原図(CAD・PDF データ ※CAD データはJWCad 形式とすること。) |
4) 仕様書(設計計算書及びフローシート等含む) |
5) 取扱い説明書 |
6) 単体機器試験成績書 |
7) 保全計画書 |
8) 打合せ議事録 |
9) 各工程の工事写真及び竣工写真(各々カラー) |
10)完成図書一式の電子媒体 |
11)出来高調書 |
12)実績内訳明細書 |
13)その他指示する図書 |
第3章 土木建築工事仕様
本章に記載する土木建築工事とは、第3工場等の既存施設を解体撤去した跡地に、自己搬入受入ヤードや清掃事務所等を整備するものである。添付資料 7「基本設計図書(案)」を参考に実施設計・整備を行うこと。
第1節 意匠設計
1 配置計画
(1) 敷地内の自己搬入受入ヤード、清掃事務所、収集車車庫棟等の配置については、日常の車両や職員の動線を考慮して合理的に配置するとともに、定期補修整備等の際に必要なスペースや、機器の搬入手段にも配慮すること。
(2) 各設備の配置、構造等の計画にあたっては、機能的かつ経済的なものとするために、各設備の配置と構造等は十分な連携を保ち、相互の専門的知識を融合させ、総合的に見てバランスのとれた計画とすること。
(3) 自己搬入受入ヤード、清掃事務所、収集車車庫棟等について、合棟若しくは別棟どちらでもよい。
(4) 将来にわたっての修理はもとより、機器更新工事が容易かつ経済的、衛生的にできるように、資材置き場も考慮して計画すること。
(5) 地下室及びドライエリアを設ける場合や電気xxについては、浸水・冠水対策について十分に配慮を行うこと。
(6) 施設銘板、清掃事務所フロアマップ、道路標示等を始め、各所に視認性に優れたサインを適切に配置することにより、利用しやすい施設とすること。
(7) 大きな騒音、振動、低xxxを発生すると考えられる機器について、施設内の配置計画を検討すること。
2 動線計画
(1) 敷地内通路は、搬入出車両が円滑な流れとなるような車両動線とすること。
(2) 敷地内の全体的なゾーニングについて、収集車や一般利用者が入ってくることになるため、安全上の配慮から動線を分けること。収集車の出入口は、xx運河沿いとする。xx運河沿いの道(市道 41 号線の6)と五合橋線は出入りできないため、収集車は東側廻りで出入りすることとなる。一般利用者の入口は、南側又は西側とし、出口は南側とする。
(3) 一般利用者の車両レーンは、廃棄物等の荷下ろし等に時間のかかる利用者を考慮し、滞留スペース等を適宜計画すること。
(4) 五合橋線から清掃事務所までに至る動線は、車両の動線とは別に歩道等を設け、相互間の接触等がないような動線計画とすること。
(5) 建物内外について災害時の避難動線を確保し利用者・作業員等の安全を守るとともに、緊急車両の動線や寄り付きにも配慮すること。
(6) 通路・階段は、巡回点検、資材運搬等の各種動線を考慮して配置し、それぞれの用途から幅員、開口部の大きさ等を決定すること。また、合理的な動線計画とすること。
3 利便性
(1) 施設全体的に、基本的にすべてバリアフリー等ユニバーサルデザインとし、やむを得ず段差が生じる場合は、別途スロープ等で対応すること。スロープの傾斜はできる限り少なくするものとする。
(2) 施設配置、自然換気や自然採光等、市職員の労働環境に配慮した施設計画とすること。
4 安全性
(1) 作業通路等において、転倒や転落等の事故が起らないように、防止対策、安全対策を施すこと。
(2) 通常の通路は幅 1.2m 以上(労働安全衛生法令及び規則に定めるところによる)とし、搬入物の移動に供用する通路は、より広く確保すること。
(3) AED 等の救急救命用具は、用途に応じて適切な場所に保管・設置すること。
5 機能性
(1) 本施設は、自己搬入受入ヤードとしての合理性、機能性を十分確保するとともに、省エネルギーを考慮した意匠、構造を計画すること。
(2) 各施設の建築計画は、明るく清潔なイメージ、機能的なレイアウト、より快適で安全な室内環境、部位に応じた耐久性等に留意し、各部のバランスを保った合理的なものとすること。
(3) 所要各室はその用途に応じて必要と考えられる規模と耐久性を有するものとすること。
(4) 居室部分は、機能・居住性を十分考慮するとともに、採光等に配慮した計画すること。
(5) 外壁に面する部屋の壁等を含め、断熱材等を適切に採用し、空気調和設備等における省エネルギー化を図ること。
(6) 必要箇所に野鳥対策(防鳥ネット等)を施すこと。
(7) 騒音発生源となる機器設置や作業を行う諸室は、騒音が外部に漏れないよう配慮すること。
(8) 関係法令に準拠して、安全・衛生設備を完備するとともに、作業環境を良好な状態に保つよう、換気、防水、排水、騒音・振動、悪臭防止及び粉じんの飛散防止に配慮し、必要な照度及び適切なスペースを確保すること。また、部屋の用途により換気バランスを考慮すること。
(9) 便所の配管ピット等、各設備のメンテナンス性を考慮して設計すること。
6 塩害対策
(1) 施設計画にあたっては、塩害対策について配慮すること。
(2) 屋根、壁の材料は、塩害対策に配慮して選定すること。
(3) 外部に面する建具、屋外に設ける階段、タラップ等は、塩害対策に配慮すること。
(4) 建築設備の機器及び配管は、必要に応じ塩害対策に配慮すること。
7 地球温暖化対策
(1) 市では、地球温暖化対策のため「尼崎市気候非常事態行動宣言」を表明しており、公共建築物についても環境に配慮した施設(省エネ・創エネ)とすることを目指している。本宣言に基づき、提案を行うこと。
(2) 各室のそれぞれの用途、空間に応じ、最適な環境と省エネ効果を保持すること。
(3) 外部環境に配慮し、建物の外部と内部を熱的に区分し、結露防止及び断熱を考慮すること。
(4) 断熱、防露に使用する材料は、室内外の環境条件を考慮し最適な材料を選定すること。
(5) 断熱、結露防止の施工に際し、最適な構法及び工法を選択すること。
(6) 雨水の地下浸透や、雨水の再利用を検討すること。
(7) 創エネの提案を行う場合、第3節1(7)記載のxxxパネルの移設及び将来的に新ごみ処理施設から電力供給を受けることを踏まえ、効率的にエネルギーを活用できる提案(売電等)とすること。
8 施設の長寿命化
本施設は、現在の大高洲庁舎と同様、竣工後 50 年以上の使用を想定している。建物や設備の長寿命化、建材や設備等のメンテナンス性のxxxを図ること。
9 その他
(1) 窓に網戸は不要とする。
(2) 機械警備において赤外線センサーで警戒するエリアの外周は 1.2m 以上のフェンス等で囲うこと。また、外周出入口には施錠可能な門扉等を設けること。
(3) 備品(市が用意するもの・事業者が設置するもの)は、添付資料 11 を参照すること。
(4) 使用する機器や材料は、機器材料等指定名簿によるほか、メンテナンス等を考慮して選定し、可能な限り尼崎市内にて調達すること。
(5) 第 3 工場跡地以外の道路部分(約 3,000 ㎡)部分の雨水排水処理は、流末の放流管の流下能力を踏まえ、浸透処理を基本とするが、事前に関係機関と協議を行い、詳細検討を行い、排水処理方法を提案すること。
10 各室の条件等
(1) 自己搬入受入ヤードエリア
ア 屋外に以下の機能を設けること。
持込車駐車場 | ※滞留した際の退避スペース及びヤードへの進入車両の調整(トラックを後回しにする等)、不適正物搬入等による指導スペースとして、普通車 10 台分のスペースを用意すること。 ※車止めを設置すること。 |
イ 屋内に以下の機能を設けること。
計量受付室 | ※ミニキッチン、計量員 1 名分の着替え用ロッカー及び休憩スペース (臥床できる長椅子設置等)を含む。(ロッカー及び椅子等は市が用意する。) ※設置する什器等は以下を想定する。 ①机:1 台設置(計量端末を設置するためのもの) ②椅子:1 脚設置 ※計量機に面する部分に、受付窓とカウンターを設ける。(カウンターで、持込の申し込み用紙を記入してもらう。) ※入口側計量はxx、出口側計量は無人(自動精算機で清算)とする。 ※電話線(外線:受入作業員控室との共有)を敷設すること。設置する電話機(1 台)は市が用意する。 |
受入作業員控室 | ※簡易な事務及び食事・休憩等を行うスペースとして、持込み業務従事者(4 名想定)が同時に待機可能な室とする。 ※電話線(外線:計量受付室との共有)を敷設すること。設置する電話機(1 台)は市が用意する。 ※設置する什器等は以下を想定する。 ①机:2 台設置 ②椅子:4 脚設置 ③浴室:シャワーユニット 2 個設置 ④ロッカー:2 ユニット設置 ロッカーは、現施設で使用している幅 900mm×奥行 500mm×高さ 1800mm(2 名分/1 ユニット)のものを使用する。(ロッカー前に 1.0m の更衣スペースを設ける。) ⑤洗濯・乾燥機:1 台設置 ⑥ミニキッチン(湯沸し) ※机、椅子、ロッカー、洗濯・乾燥機本体は、市が用意する。 |
便所 | ※受入作業員の他、計量員、一般市民(持込ごみ搬入者)も使用できる便所として、男女共用の通常のトイレ 1 基及び男女共用の多目的 トイレ 1 基を、計量受付室、受入作業員控室、持込車駐車場に隣接する場所(外側からアクセスできる箇所)に設置する。 |
受入・選別ヤード | ※家庭系・事業系の自己搬入(可燃及び不燃)の受入ヤードを設ける。少量ではあるが、紙類・衣類の自己搬入分も含む。 ※ヤード内の動線は、できる限り滞留しないように工夫する必要がある。(廃棄物等の荷下ろし等に時間のかかる利用者に考慮し、2レーンを設けること。) ※出入口には、シャッターを設置する。 ※ごみが顔等に付着して、早急に洗浄が必要な場面を想定し、ヤード近くに手洗い場を設置する。 ※業務用扇風機及びスポットクーラーの電源を設置すること。(業務用扇風機とスポットクーラーは市が用意する。) |
※外壁の腰壁は、高さ 3.0m 程度とする。室内側は、大型ごみ・不燃ごみヤード部分について、床から高さ 0.9m 部分に鉄板張りを設ける。 ※ヤード内の仕切壁は、資源ごみと大型ごみ・小型ごみの間に設置する。資源ごみの種類別には仕切り壁は不要であり、カゴやバッカン設置位置を示すラインを引く。 | |
選別設備 | ※特に設備は設けない。選別作業は手作業及びショベルローダー等により行う。 |
貯留・搬出設備 | ※特に設備は設けない。ヤード内に貯留し、平積みしたものは、天板付きのトラック及びダンプ車にショベルローダーで積み込み、各施設へ搬送する。バッカンに貯留したものは、アームロール車等にて各施設へ搬送、又は資源化業者に引渡す。 |
放水設備 | ※ヤード内の清掃のため、放水設備を設ける。 |
換気設備 | ※ヤード内の作業環境維持(粉じん等)のため、換気ファンを要設置。 |
排水処理設備 | ※夾雑物除去等による。 |
消防用設備 | ※消防法上、必要な設備を設置すること。 |
ごみ種 | 必要スペース | 備考 |
①大型ごみ(可燃) | 約 180 ㎡ | ※大型ごみ(可燃)は、木製の家具類(バラしていないたんす、棚)等を想定。 ※小型ごみ(可燃)は、市が指定する燃やすごみ及び上記の家具類以外でパッカー車での巻き込みが容易なもの(小型木製家具、プラ製衣装ケース、ふ とん等)を想定。 |
②小型ごみ(可燃) | ||
③大型ごみ(不燃) | ※大型ごみ(不燃)は、ベッドマットレス、ソファ、座椅子、自転車等を想定。 ※小型ごみ(不燃)は、市が指定する金属製小型ごみ(ただし小型家電リサイクル法の対象 品目を除く)を想定。 | |
④小型ごみ(不燃) | ||
⑤小型家電 | 約 90 ㎡ ※バッカン設置に必要なスペース (約 12 ㎡=幅 3m×長さ4m)を 5個分想定。(5箇所のうち 1 箇所は、搬出作業時に空バッカン設置のため。) ※また、カゴ設置スペースとして約30 ㎡を想定。 | ※小型家電リサイクル法の対象品目。 ※資源化業務委託により、4t 車用バッカン(約 10m3=幅 2.0m ×長さ 3.6m×高さ 1.4m)及び カゴの設置を想定。 |
⑥びん・缶・ペットボトル | ※市が指定するびん・缶・ペットボトル。 ※ リサイクル施設に転送するため、カゴの設置を想定。(ビン・缶とペットボトルを分別して保管。各種少量のため、バッカンで はなくカゴを2 個設置する。) | |
⑦紙類 | ※市が指定する紙類。 ※資源化業務委託により、4t 車用バッカン(約 10m3=サイズは同 上)及びカゴの設置を想定。 | |
⑧衣類 | ※市が指定する衣類。 ※資源化業務委託により、4t 車用バッカン(約 10m3=サイズは 同上)及びカゴの設置を想定。 | |
プラットホーム | ※4t 車用バッカンの引上に必要なスペースとして、バッカン長さと合わせて約 13.0m(バッカン前に約 9.4m)が必要。 ※搬入車の通行を2レーンとするため、約 8.0m の 幅のプラットホームを想定。 |
(2) 清掃事務所エリア
ア 屋外に以下の機能を設けること。
来客者用駐車場 | ※普通車 5 台分のスペースとする。(うち 1 台は、兵庫県福祉のまちづくり条例に基づき高齢者等が使用する駐車場とする。) ※車止めを設置すること。 |
駐輪場 | ※80 台分の駐輪スペースを敷地内に確保する。 ※屋根付きのものとする。 |
公用車等駐車場 | ※普通車 8 台分のスペース(1 台あたり、2.5m×5.0m=12.5 ㎡)を設けること。 ※8 台のうち 1 台は電気自動車とする。電気自動車の駐車スペースは、充電設備を考慮し若干広く確保すること。 ※車止めは不要。 |
職員用駐車場 | ※他の必要機能を確保した上で、敷地内の残り面積で可能な台数分を確保すること。 ※車止めは不要。 |
イ 屋内に以下の機能を設けること。
事務室 | 約 370 ㎡ ※国土交通省「新営一般庁舎面積算定基準」を参考に、80 名(市職員)が利用可能なスペースを設けること。 ※電話は、外線数:23(FAX 含む)、電話機:54 台、FAX 機能付きプリンタ:3 台とする。(各機器本体は市が用意する。)外線 23 のうち 1つは停電時でも使用可能なものとすること。 ※内壁の仕上げはクロスとする。 ※本工事で書棚を設置すること。書棚の必要数量は、設計時に市と協議を行うこととする。(参考として現状の数量を添付資料 11 に示す。) ※来所者が執務スペースに入室することなく受付が行えるよう、カウンターを設置すること。 ※設置階は、災害を考慮し 2 階以上とする。 ※机、椅子は、市が用意する。 |
倉庫 | 約 59 ㎡ ※車両からの荷物の運搬を考慮した位置に設置すること。 ※電話線(外線)を敷設すること。設置する電話機(1 台)は市が用意する。 ※設置階は、1 階とする。廊下側からの出入口は 2 箇所とし、外部か らの出入口を 1 箇所設置する。 |
書庫 | 約 72 ㎡ ※本工事で移動書庫を設置すること。 ※部屋割は、1 部屋にまとめても、2 部屋に分けても構わない。 ※設置階は、災害を考慮し 2 階以上とする。 |
会議室 | 約 90 ㎡ ※45 ㎡×1 室、25 ㎡×1 室、20 ㎡×1 室とする。 ※各会議室に電話機を設置するため、電話線を敷設すること。(電話機本体(計 3 台)は市が用意する。) ※机、椅子は、市が用意する。 |
湯沸室 | ※事務室用の給湯スペースとして、国土交通省「新営一般庁舎面積算定基準」を参考に、冷蔵庫及びミニキッチンが設置可能なスペースを設定。 |
更衣室 | ※事務員用の男性更衣室(37 名分)、作業員用の男性更衣室(69 名分)、女性更衣室(13 名分)とする。作業員用の男性更衣室は下足箱ありで土足禁止とする。事務員用の男性更衣室及び女性更衣室は土足とする。 |
※ロッカーは、現施設で使用している幅 900mm×奥行 500mm×高さ 1800mm(2 名分/1 ユニット)のものを使用する。(ロッカー前に 1.0mの更衣スペースを設定する。) ※作業員用の男性更衣室の入口に下足箱を設置する。下足箱は、現施設で使用している幅 900mm×奥行 460mm×高さ 1800mm(12 名分/1台)のものを使用する。作業員用の男性更衣室に設置する下足箱は 6 台、女性用更衣室には 1 台を設置する。 ※女性更衣室には、1 名分のシャワーユニット(脱衣スペース込み)、洗濯かご棚(幅 1200mm×奥行 460mm)1 台、洗濯・乾燥機 1 台及び 1 名分の休養スペース(臥床することができるスペース)を付属する。洗濯・乾燥機は上下配置を想定している。 ※作業員用の男性更衣室の設置階は、1 階とする。さらに、浴室・脱衣室及び洗濯・乾燥機室との併設とする。(事務員用の男性更衣室とは別室とする。) ※事務員用の男性更衣室及び女性更衣室の設置階は、いずれの階でも構わないものとする。 ※ロッカー、下足箱及び洗濯・乾燥機本体、洗濯・乾燥機の設置台(上 下配置用)は、市が用意する。洗濯パンは事業者が設置すること。 | |
浴室及び脱衣室 | ※男性用の浴室及び脱衣室として、15 名分の脱衣スペース及び 15 名分のシャワーユニットを設けること。 ※脱衣室に、現施設で使用している洗面用具棚 幅1900mm×奥行300mm (24 名分/1 台)を 4 台設置する。 ※設置階は、1 階とする。 |
洗濯・乾燥機室 | ※男性用の洗濯・乾燥機室として、洗濯機(縦型)7 台・乾燥機 7 台・洗濯機(ドラム型)8 台を設置する。、洗濯・乾燥機は上下配置を想定している。 ※現施設で使用している洗濯かご棚 幅 1200mm×奥行 460mm(15 名分 /1 台)を 5 台設置する。 ※設置階は、1 階とする。 ※洗濯・乾燥機本体、洗濯・乾燥機の設置台(上下配置用)は、市が 用意する。洗濯パンは事業者が設置すること。 |
休養室 | ※男性用 2 名分の休養スペース(臥床することができるスペース)を設置する。 ※電話線を敷設すること。設置する電話機(1 台)は市が用意する。 ※設置階は、いずれの階でも構わないものとする。 ※休養のための寝台は、市が用意する。 |
食堂及び休憩室 | ※30 名が、同時に食事できる程度の広さとする。また、同じ 30 名がそのまま臥床し休憩できるスペース及び別の 21 名が臥床し休憩できるスペースを確保する。 ※室内に湯沸スペースを含む。冷蔵庫・電子レンジのための電源を用意すること。 ※休憩室に電話機を設置するため、電話線を敷設すること。設置する電話機(1 台)は市が用意する。 ※本工事でウォータークーラー2 基を設置すること。 ※設置階は、いずれの階でも構わないものとする。 ※机、椅子、冷蔵庫・電子レンジは、市が用意する。 |
便所 | ※男子(小 2・大 2)・女子 2・多機能 1 の便所を 3 箇所に設置することを想定。(兵庫県福祉のまちづくり条例に基づき、多機能便所のうち 1 つはオストメイト機能付きとする。) |
昇降機 | ※高齢者等が使用することを想定し 1 台設置する。 |
機械室 | ※設置階は、災害を考慮し 2 階以上とする。 |
電気室 | ※設置階は、災害を考慮し 2 階以上とする。 |
その他 | ※1 階にはメインエントランスとは別に勝手口を設けること。 ※マイボトル推進のため、来客者が使用できる場所にウォーターサーバー設置を予定している。ウォーターサーバー本体は市が用意するが、本工事において給水配管とコンセントを設置すること。 |
(3) 収集車車庫エリア
ア 屋外に以下の機能を設けること。
収集車等洗車場 | ※収集車洗車場 3 台分のスペース(1 台あたり、4.0m×10.0m=40 ㎡)を確保する。 ※スクリーン及び油水分離器を設置すること。 |
イ 屋内に以下の機能を設けること。
パッカー車等駐車場 | ※パッカー車 29 台分のスペース(1 台あたり、3.0m×6.0m=18 ㎡)を確保する。(パッカー車仕様は添付資料 8 を参照すること。) ※車止めを設置すること。 |
雨合羽乾燥室 | 約 24 ㎡ ※車庫周辺に設置すること。 ※室全体を乾燥できる乾燥設備を設けること。 |
保護具置場 | 約 16 ㎡(物置設置の正味スペースとして) ※800mm×800mm サイズの物置(備品)を 25 台まとめて設置するスペースとして設定。 ※車庫周辺に設置。(区画された室を設ける必要はなく、通路部分や車庫内の壁側に並べる等の設置でよい。ただし、設置する物置は開き戸であるため、物置前に約 0.6~約 0.7m の空きスペースが必要。) ※物置は、市が用意する。 |
倉庫 | 約 70 ㎡ ※56 ㎡×1 室(クリーンキャンペーン用具、替えタイヤ等を保管)及び 14 ㎡×1 室(公衆便所用トイレットペーパーを保管)とする。 |
整備場 | 約 108 ㎡ ※現在の整備工場のうち「整備作業場」に相当するスペース(6.0m× 9.0m=約 54 ㎡)を 2 台分とする。(将来的には収集車は全てリースとなる予定であり、今回計画する整備場はタイヤ交換等の簡易な整備のみ可能なものとする。) ※電話線(外線)を敷設すること。設置する電話機(1 台)は市が用意する。 ※シャッターを開けなくても出入りできるよう出入口を設けること。 ※溶接機(3 相 200V)とコンプレッサ(3 相 200V)の電源を設置すること。(溶接機及びコンプレッサの本体は市が用意する。) |
第2節 構造設計
1 構造設計方針
(1) 建築物の規模及び高さ等を踏まえ、建築基準法に従った設計ルートによる設計を実施し、当該計算結果を用いて計画通知申請手続を実施する。
(2) 第3工場の地下部分(炉室底盤やごみピット底盤等)は、存置することを踏まえ、新設の構造検討を行うこと。(添付資料 7「基本設計図(案)」における新設建物と既存建物の位置関係は、添付資料 7 及び図3を参照すること。)
(3) 新設自己搬入受入ヤードの土間コンクリートとして、既存の第3工場のプラットホームを活用できないか検討すること。ただし、既存施設の杭の健全性が証明できない場合は、構造体としては扱わず、新設自己搬入受入ヤードの建屋荷重がプラットホーム下の杭に伝わらないよう、構造体と既存のプラットホームは一定の離隔を確保すること。
(4) 清掃事務所の基礎を杭とする場合は、既存杭を避けて配置すること。既存杭の健全性が証明できない場合は、構造体としては扱わず、新設杭や直接基礎等により支持する計画とすること。基礎を直接基礎とする場合は、建屋荷重が既存杭に伝わらないよう、構造体と既存構造物は一定の離隔を確保すること。(添付資料 7 参照)
(5) 車庫棟など直接基礎の建物について、既存杭は健全性が証明できない場合は、構造体としては扱わず、構造体と既存構造物は一定の離隔を確保すること。
(6) 基礎の検討においては、審査機関等と事前に協議を行った上で計画案を提示し、発注者の了解を得ること。また、基礎の検討に際しては、存置する既存構造物の挙動を踏まえての検討が必要であるため、地盤の挙動等に知見を有する土木設計技術者等の意見を踏まえて提案すること。
(7) 直接基礎とする場合、必要地耐力は平板載荷試験等により確認すること。
(8) 清掃事務所以外の建築物は液状化を許容してもよいが、直接基礎とした場合等は液状化後に施設が利用できるように機能復旧が可能となる構造とすること。例えば、ジャッキアップ等の対策を提案すること。
(9) 耐震安全性の分類は、避難所として位置付けられた施設ではないことから、下表の分類の
「その他」のうち、「一般官庁施設」に該当するため、以下のとおりとする。ア 構造体 :Ⅲ類
イ 建築非構造部材 :B類
ウ 建築設備 :乙類
図3 新設建物と既存建物の重ね図(断面図)
第3節 電気設備設計
1 共通事項
(1) 各機器の操作、制御及び表示は、原則として動力制御盤によるものとする。
(2) 配線材料は原則として、エコケーブルを使用すること。
(3) 原則として、つり金具、プルボックスは、ステンレス製とすること。
(4) 給排気ダクトからの結露水が落下する場所にあっては、腐食・漏電防止の観点から、制御盤等の機器を配置しないこと。
(5) 電線ダクトを設置する場合にあっては、メンテナンスや工事の妨げにならないように設置すること。
(6) 通信設備については配管のみ行っておくこととし、配線は別工事とする。
(7) 第1工場で使用しているxxxパネル(添付資料 9 を参照)を自己搬入受入ヤードの屋根上に移設する。清掃事務所に表示装置を移設、制御装置及びソフトウェアを新設し、管理できるようにすること。設置架台も可能であれば継続使用すること。
(8) 清掃事務所駐車場の 1 台を電気自動車用とするため、普通タイプの充電器(200V)を見込むこと。
(9) 更新及びメンテナンスが容易に行える計画とする。
2 電気方式及び電源等
(1) 電圧は、JEC-158 による公称電圧とする。
(2) 配電計画において、負荷のグループ分けは、重要度、用途、配置及び将来の負荷変更を十分計画して決定すること。
(3) 過電流及び地絡保護装置を設け、電力会社と協議の上、保護協調を図ること。
(4) 幹線設備の電気方式は、以下のとおりとすること。
ア 一般動力電源 :3φ3w440V、3φ3w210V
イ 一般照明電源 :1φ3w105/210V
(5) 動力設備の電気方式は下表による。
電源名称 | 電気方式 | 用 途 |
一般動力電源 | 3φ3w210V | 空気調和設備・換気ファン等 ポンプ類(特殊なもの、小容量のものを除く。) |
(6) 照明・コンセント設備の電気方式は下表による。
電源名称 | 電気方式 | 用 途 |
一般照明電源 | 1φ3w105/210V | 一般照明・コンセント等用 |
(7) 外灯設備の電源は、建築物内に設置した分電盤より供給し、開閉器、自動点滅に伴う制御器、漏電遮断器等を必要に応じて設けること。
(8) 居室、廊下等の配管配線は、隠蔽とすること。
(9) インバータ等高調波発生機器から発生する高調波は「高調波抑制ガイドライン」に適合する対策を施すこと。
3 幹線設備
(1) 建築主幹盤
ア 形式及び構造は、下表による。
名 称 | 形 式 | 閉鎖階級 | 備 考 |
建築主幹盤 | 鋼板製垂直自立閉鎖盤 (多段積でも可) | JEM1265CW 以上 | 屋外や多湿箇所に設置する場合は、ステンレス製とすること。 |
注)IP 規格にて表示する。
イ 収納機器として、配線用遮断器、漏電遮断器、漏電リレー、低圧変圧器、電圧計、電流計、切替スイッチ、表示灯等を設けること。
ウ 電源の種類ごとに 10%以上の予備回路を設けること。エ 設置場所は、電気室とすること。
オ ハンドホールは、必要耐荷重を満足すること。
カ 保護装置作動時の警報は、盤面の表示器及び「動力設備」のオペレーターコンソール液晶モニターに表示すること。
(2) 受変電設備
ア 受変電設備は、各負荷に応じた適正電圧にて供給を行い、地絡・短絡事故に対して適切な保護装置を設けるものとする。また、力率改善を行い、コンデンサの取付及び高調波電流抑制に直列リアクトルの設置も行う。
イ 変圧器の選定については、省エネ化促進の観点より、トップランナー基準を満足する機種選定(標準機種やアモルファス)を行うものとする。また、電灯及び動力負荷に対し、設備不平衡率も十分考慮し選定を行うものとする。
ウ 将来的に新ごみ処理施設側から受電を行うため、ハンドホール及び空配管(埋設)を設けること。
(3) 配管・配線材料等
ア 配管材料は、以下のとおりとする。
(ア) 屋内は、ケーブルダクト、ケーブルラック、電線管又は PF・CD 管とすること。湿気・水気の多い場所で使用する電線管は、厚鋼電線管とし、機械的衝撃等を受けるおそれがない場所では、合成樹脂管を使用してもよい。
(イ) 屋外は、ケーブルダクト(ステンレス製)又は厚鋼電線管とすること。ただし、地 中埋設部は、ポリエチレンライニング鋼管又は波付硬質ポリエチレン管とすること。
イ 配線材料は、以下のとおりとする。
600VEM-CE ケーブル又はバスダクトとすること。ただし、耐火性能を要する場合は、耐火ケーブルとすること。
4 動力設備
(1) 動力制御盤
ア 形式及び構造は、下表による。
名 称 | 形 式 | 閉鎖階級 | 備 考 |
動力制御盤 | 鋼板製垂直自立閉鎖盤壁掛型・スタンド型 | 居室外に設ける場合は防じん形とし、必要に応じて防湿、防雨形とする。 また、屋外や多湿箇所に設置する場合は、ステンレス製とすること。 |
イ 収納機器として、配線用遮断器、漏電遮断器、電磁接触器、過負荷継電器、ヒューズ、表示ランプ、操作スイッチ、電流計、電圧計等を設けること。
ウ 湿気・水気の多い場所に設置される負荷の電源には、個別に漏電遮断器を設けること。エ 原則として、操作機能を有すること。負荷が集中配置されている場合には、共用盤とし
てもよい。
(2) 現場操作盤
ア 形式及び構造は、下表による。
名 称 | 形 式 | 閉鎖階級 | 備 考 |
現場操作盤 | 動力制御盤に準ずる。 | 屋外や多湿箇所に設置する場合は、ステンレス製とすること。 |
イ 収納機器として、電流計、操作スイッチ、表示ランプ、インターロックスイッチ等を設けること。
ウ 機側に動力制御盤を設け、現場操作機能を有する場合は省略してもよい。
(3) 分電盤・端子盤
形式及び構造は、下表による。
名 称 | 形 式 | 閉鎖階級 | 備 考 |
分電盤・端子盤 | 鋼板製押込型又は壁掛型 | 居室外に設ける場合は防じん形とし、必要に応じて防湿、防雨形とする。 また、屋外や多湿箇所に設置する場合は、ステンレス製とすること。 |
(4) 配管・配線材料等
ア 配管材料は、以下のとおりとする。
(ア) 屋内は、ケーブルダクト、ケーブルラック、電線管又は PF・CD 管とする。湿気・水気の多い場所で使用する電線管は、厚鋼電線管とし、機械的衝撃等を受けるおそれがない場所では、合成樹脂管を使用してもよい。
(イ) 屋外は、ケーブルダクト(ステンレス製)又は厚鋼電線管とすること。ただし、地 中埋設部は、ポリエチレンライニング鋼管又は波付硬質ポリエチレン管とすること。
イ 配線材料は、以下のとおりとする。
(ア) 動力回路は、600VEM-CE ケーブルとすること。ただし、耐火性能を要する場合は、耐火ケーブルとすること。
(イ) 監視制御回路は、小勢力回路は通信ケーブル(遮へい付)とし、その他は EM-CEEケーブル又は EM-CEES ケーブルとすること。
(ウ) ケーブル接続について、原則として現場接続は認めない。
5 電灯・コンセント設備
(1) 電灯設備
ア 照明は、安全性、防犯性、設備との調和に十分に留意した計画とすること。
イ 照明器具は LED 照明等、省エネかつ長寿命タイプを使用すること。また、グレアレス型を採用すること。
ウ 照明は、原則として、LED 照明による直接照明方式とし、xx制御や人感センサー等を適宜提案すること。事務室、会議室、休憩室、玄関、ホール等については、埋込み形直接照明とすること。
エ 建築基準法又は消防法による非常照明及び誘導灯は、バッテリー内蔵型とすること。オ 一般室の照明は、原則として、全般照明とする。
カ 便所照明等は、人感センサーを用いて、省エネルギーを図ること。
キ 人がいない場所は逐次消灯できる等、きめ細かく消灯できる設備を設置すること。また、事務室にてすべての照明を一括管理できるようにすること。
ク 照度は、JISZ9110「中間値以上」とすること。
ケ 照明のスイッチは、リモコンスイッチ、多路スイッチ等を使用し運転保守に支障のない配置とする。
コ 屋外、多湿箇所に設置する器具はステンレス製とすること。
サ 容易に避難できるよう、避難誘導灯を適切位置に適切な数量を設置し、避難通路を建屋外部側に数箇所設け、防火扉を設置すること。
シ 外灯はすべて LED 照明とし、照度センサーによる自動点滅を行うこと。また、輝度均斉度を確保するとともに、設備全体において影が生じない配置とすること。
(2) コンセント設備
ア 休憩xxにおいては、室面積 15m2 まで 2 箇所、30m2 まで 3 箇所、30m2 を越えるものは 15m2 増すごとに 1 箇所追加すること。廊下は約 15m ごとに設ける。さらに空気調和設備、給排水に含まれる小型機器のコンセントを適宜設けること。
イ 機械室、倉庫等については、機器、棚等の配置を考慮して適宜設けること。ウ メンテナンス用の補修電源を各階層に十分な数量を確保すること。
エ パソコンを設置する室にはモジュラー(LAN 用)付きのコンセントを適所、適数を設置すること。また、設置場所及び数量は実施設計時に市と協議をすること。
オ 清掃事務所内の洗濯・乾燥機は、現施設のもの(電気式)を継続使用する。
カ 清掃事務所外側に、自動販売機設置のための屋外防水コンセント 2 口タイプを 2 箇所設置する。
キ 休憩室は 10 人につき 1 台、事務室は 15 人につき 1 台の冷蔵庫・電子レンジ・ポット(現在市で使用しているもの)を設置する。必要数のコンセントを設置すること。
6 消防防災用制御盤
(1) 自動火災報知装置
ア 消防法に準拠し、感知器、発信機、電鈴、表示灯、受信機及び副受信機を設けること。イ 受信機は、清掃事務所事務室に設置すること。また、警戒区域の情報をオペレーターコ
ンソールの液晶モニターに表示すること。
(2) 自動閉鎖装置
建築基準法に基づき、必要箇所に設置すること。
7 雷保護設備
(1) 建築基準法、消防法に基づき、設置すること。(JISA4201:2003 適用)
(2) 外部雷保護、内部雷保護、それぞれのシステムを提示すること。
(3) 誘雷保護措置を施すこと。
8 構内情報通信網設備
(1) 電話システムに関する配線は、事業者が整備する。
(2) 本工事において整備する計量システム端末を、事務室内及び計量受付室内に設置すること。また、事務室内には、現行の計量システム端末も設置(別途工事)するため、本工事において電源及び空配管の整備を行うこと。
(3) 原則として、執務室における LAN 及び電話回線は、フリーアクセスフロアから取り出す計画とする。
9 電気時計設備
(1) 敷地内で連動した電波時計を設置すること。
(2) 親時計を事務所に設けること。
(3) 親時計の時刻修正は自動で行えるタイプとし、各子時計は親時計に連動するものとする。
(4) 親時計は年間プログラムタイマー機能付及び電子チャイム機能付の機種を選定すること。
10 電話設備
(1) 電話交換機
ア 電話局回線数は 26 とする。室別の内訳は、事務室(23)、倉庫(1)、計量受付xx受入作業員控室(1)、整備場(1)である。
イ 電話機本体は市が用意する。設置する電話機は計 63 台であり、室別の内訳は、事務室 (54)、会議xx(1)、会議xx(1)、会議xx(1)、休憩室(1)、休養室(1)、倉庫(1)、計量受付室(1)、受入作業員控室(1)、整備場(1)である。
ウ 交換機形式は電子式、電源装置形式は交換機一体型電源装置とする。
エ ページング機能を有し、拡声装置の放送機器に出力できること。更に、グループ別呼出、内線キャンプオン等の機能を有すること。
オ 事務室の外線 23 のうち 1 つは、停電時でも使用可能なものとすること。
(2) 電話機
ア 電話機は多機能電話とし、市が用意する。イ 電話機の設置場所は、市との協議による。
(3) 分散形中継台
ア 中継方式は、分散中継台方式とする。
イ 局線中継は、電話機ボタン等操作により局線の着信呼に応答し、内線へ接続できるものとすること。
(4) 配管・配線等
ア 引込位置等は、電話事業者との協議による。
イ 構内は、地中埋設、隠蔽配管とし、予備xxを含めて 2 条とする。ウ 電力会社の専用電話の引き込み、建物内配線も対応すること。
(5) 特記事項
ア 構内ケーブルの容量は、内線容量の 2 倍以上とすること。
イ 騒がしい場所に設置する場合は、パトライトスピーカ付とすること。
ウ 敷地内は、緊急連絡対策として、携帯電話(事務電話のコードレス電話)が使用できるように安定して電波が確保できるようにすること。
11 拡声装置
(1) 盤の形式及び構造について、扉は意匠等により省略してよい。また、列盤構成としチャンネルベースは共通とする。
(2) 非常用放送も兼ねた全館放送音響装置、操作パネル、BGM 装置、レピータ、チャイム、AM・ FM チューナー、ページング等を清掃事務所事務室に設置すること。
(3) 一斉放送可能とし、清掃事務所内諸室、廊下・階段、屋外等、適宜切り替えられること。
(4) 多目的トイレ内には、非常時通報設備を 1 箇所以上設けること(押しボタン式)。受信機は事務室に設置すること。
12 テレビ共同受信装置
テレビ共同受信装置は設置しないこととする。
13 集中監視制御設備
(1) 制御
ア 照明機器の一部(外灯等)は、グループ一括制御とする。
イ 負荷グループ・運転時間・警報等は、任意に設定できるものとすること。設定の方法は極力簡単な操作とすること。
ウ 水位制御を行うポンプ等は、原則として動力制御盤による自動交互運転とし、非常時は同時運転とすること。
(2) 運転操作
ア 集中運転操作とすること。また、機側操作も可能とすること。イ 通常時の操作項目の主なものは、下記のとおりとする。
(ア) 起動・停止操作、開・閉操作及び機器のモード選択等 (イ) 警報等各種設定の入力・修正
14 機械警備
(1) 機械警備のための空配管を整備すること。(清掃事務所の1階勝手口に、警備用主装置を設置予定で、併せて警備会社が用意する警備用回線(専用回線とバックアップ回線を用意、無線 LAN を想定)を設置するため、本工事では配管を整備すること。)。
(2) 機械警備用の配管は本工事で整備するが、配線は警備会社の責任施工とする。
(3) 電気錠(パニックオープン仕様)及び通電金具(8芯)を設置すること。電気錠の設置位置は清掃事務所の 1 階勝手口とする。
(4) 防犯カメラ及び赤外線の機器設置用のポールを設置することとする。xxxの仕様は下記のとおりである。設置箇所は、添付資料 10 を参照。
ア カメラ :厚鋼電線管 G36 DW236×5 本
イ 赤外線 :厚鋼電線管 G42 DW242×6 本
(5) 事務室内設置の総合盤に、カメラ用モニター及びレコーダー機器類の取付を行うため、留意すること。(各機器は市が用意し取付を行う。)
(6) 赤外線センサー警戒ライン上に草木などの障害物がないようにすること。
(7) 屋外の防犯カメラの位置を考慮して、一時停止線を引くこと。
第4節 機械設備設計
1 共通事項
(1) 各所要室の必要性を考慮して、適切な箇所に器具を設置すること。
(2) 使用する機材は、メンテナンス等を考慮して選定すること。
(3) 敷地内の給水設備は事業者の施工範囲とする。
(4) 機器付属の制御盤は、「公共工事標準仕様書」によるほか、下記による。ア 各機器は、原則として自動運転制御とし、制御フローを作成すること。イ 盤類に使用するランプ類には、視認性の高い LED を使用すること。
ウ 機器は、単体ごとに ELB(AL 付き)により保護すること。
エ インバータは、高調波電波障害の防止対策を施したものとし、ラインノイズ、ラジオノイズを最小限に抑えること。
(5) 配管について、振動のおそれがある箇所には、防振継ぎ手を設けること。
(6) 沈下等のおそれがある箇所には、ステンレス製フランジ付ベローズ形フレキシブルジョイントを設けること。
(7) 埋設標示は、配管分岐及び曲り部に取り付けるほか、市の指示による。
(8) 配管・機器等には、市の指示する箇所に文字、矢印を記し、弁には、状態表示のプラスチック札を取り付けること。札の文字は彫りこみとし、ステンレス製チェーンにて取り付けること。
(9) パイプシャフト、配管スペースは、設備の更新及びバルブ操作を考慮し、余裕のあるスペースを確保すること。
(10)アンカーボルト、ナットや配管等支持金物等は、湿気の多い場所や屋外については、ステンレス製とすること。
(11)機器のアンカーボルトで後打ち施工のものは、ケミカルアンカー(ステンレス製)とする。 (12)給排気設備を設置する場合にあっては、機器やダクト類は、メンテナンスや補修整備工事の
妨げにならないように設置すること。
(13)各棟内の空気調和設備は、一括集中管理できるようにし、運転については単独運転ができるようにすること。また、火災発生時に自動停止すること。
(14)給排気ダクトからの結露水が落下する場所にあっては、腐食・漏電防止の観点から、制御盤等の機器を配置しないこと。
(15)清掃事務所内の食堂及び休憩室に、ウォータークーラー(新設)を 2 台設置する。
2 空気調和設備
(1) 熱源空気調和設備
ア 各居室には電気式又はガス式空気調和設備を設けること。
イ 空気調和設備の方式は、全室個別運転方式とする。集中コントローラーを事務室に設置すること。
ウ 設計室内条件は以下のとおりとする。
(ア) xx :①外気 温度 35.3℃
②室内 温度 26.0℃、湿度 xx%
(イ) 冬季 :①外気 温度 2.2℃
②室内 温度 22.0℃、湿度 xx%エ 居室等は臭気の漏えいを防止するために正圧とする。
オ 空気調和設備は国土交通省仕様、グリーン購入法適合品とする。
(2) 風道・配管設備
ア 風道及び配管については、風量調整、防火区画等を考慮したものとすること。イ 吸気口、排気口及び吹出口
(ア) 吸気口は、車の排気ガスを吸気しない位置に設けること。また、防鳥対策を行うこと。 (イ) 排気口及び吹出口は、室の使用目的に応じた材質・形状とし、放熱機器、気流分布等を考慮して適切に配置すること。また、外壁に設けるベントキャップ、フード類
等は、低圧損型とし、雨水・鳥獣等の侵入を防ぎ、耐食性に優れたものとすること。 (ウ) 吸気口にチャンバ室を設ける場合には、送風機を同室に設置しないこと。
ウ ダンパ
(ア) 防煙ダンパ及び防火・防煙ダンパの復帰操作は、手動復帰式とする。 (イ) 必要に応じ、ピストンダンパを設けること。
(ウ) 粉じん、湿気のある空気中に使用する場合には、ころがり軸受(無給油形)を使用する等、固着による作動不良を回避すること。
(エ) モータダンパの軸受は、密閉構造のものを使用すること。エ 配管
(ア) 配管材料は、公共建築工事標準仕様書で認められているもののほか、以下を参考とし、その他水質・条件により決定すること。
設備名 | 管種名・規格 | 使用箇所 | 備考 |
上水設備 | 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 JWWAK116 | SGP-VB | |
水道用硬質塩化ビニル管 JISK6742 | 土間下 | HIVP | |
水道用硬質塩化ビニル管 JISK6742 | 屋外埋設 | HIVP | |
再利用水設備 | 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 JWWAK132 | SGP-PA | |
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 JWWAK132 | 建物内土間下 | SGP-PD | |
水道用硬質塩化ビニル管 JISK6742 | 屋外埋設 | HIVP | |
配管用炭素鋼鋼管 JISG3452 | 水槽周りドレン、オーバーフロー | SGP 白 | |
排水設備 | 排水用塩化ビニルライニング鋼管 WSP042 | D-VA | |
硬質ポリ塩化ビニル管 JISK6741 | 土間下、屋外埋設 | VP | |
硬質ポリ塩化ビニル管 JISK6741 | 通気・空気調和設備用排水 | VP |
設備名 | 管種名・規格 | 使用箇所 | 備考 |
給湯設備 | 給湯用塩化ビニルライニング鋼管 WSP043 | C-VA | |
一般配管用ステンレス鋼管 JISG3448 | 給湯 | SUS304TPD | |
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 JWWAK116 | SGP-VA | ||
空気調和設備 | 圧力配管用炭素鋼鋼管 JISG3454 | Sch40 白 | |
硬質ポリ塩化ビニル管 JISK6741 | ドレン | VP | |
保温xxx銅管(元管 JISH3300) | 冷媒管 | ||
消防設備 | 配管用炭素鋼鋼管 JISG3452 | SGP 白 | |
消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 WSP041 | SGP-VS | ||
空気及びガス | 配管用炭素鋼鋼管 JISG3452 | 架空 | SGP 白 |
ガス用ポリエチレン管 | 土中埋設部 |
(イ) 冷媒配管は銅製とし、保温すること。電気室、盤上部には設置しないこと。
(3) 換気設備
ア 外気条件は、熱源空気調和設備と同条件とする。
イ 換気目的に応じて独立した換気系統とし、十分な換気量を確保すること。
ウ シックハウス対策として、建築基準法に適合した常時換気(24 時間換気)を行うこと。エ 換気により、室内温度が極端に低下すると見込まれる場合は、風量コントロールができ
るよう考慮すること。また、ショートサーキットが起こらないよう計画すること。オ 騒音については基準値を厳守すること。
カ 水蒸気の排気は、原則として局所排気とすること。
キ 換気風量は、設計室内条件を満たすこと。また、燃焼機器、ファン、ブロワ、空気圧縮機等に必要な空気量は、換気風量とは別に確保すること。
ク 自己搬入受入ヤード内に臭気、自動車排気ガス及び熱気が滞留しないように、対策を施すこと。
ケ 風道は、原則として低速風道とすること。
コ 換気扇は、防鳥網等を適宜付けること。低騒音、着脱可能型とすること。
3 自動制御設備
(1) 空気調和設備及び換気により、室内環境を確保し、同時に機器の効率運転、維持管理の省力化を図るため機器類の制御を自動化すること。
(2) 監視設備は事務室に受信設備を設置すること。
4 給排水衛生設備
(1) 衛生器具設備
ア 各所要室の必要性を考慮して、適切な箇所に衛生器具、水栓類を設置すること。衛生器具、水栓類は JIS 規格品(節水、防露形)とし、下記相当品以上とすること。
(ア) 大便器 :洋式(温水洗浄便座)
(イ) 小便器 :壁掛け型、トラップ着脱式、感知式 FV 一体形
(ウ) 洗面器 :大型
(エ) 掃除用流し :大型
イ 洋式大便器ブースにはコンセント設備(アース付)を設けること。ウ 混合栓は、原則として、サーモ付きとすること。
エ 洗面器は、原則として、感知式水栓とすること。
オ 高齢者、障がい者等利用に配慮し、入口から洗面、ブースまで段差のない構造とする。便所の構造は兵庫県福祉のまちづくり条例等に従うこと。
(2) 給水設備
ア 共通事項
(ア) 管内流速は、原則として経済流速とし、器具等の所要水圧を確保すること。また、配管口径は、器具給水負荷単位により設定し、原則として 20mm 以上を使用する。
(イ) 受水槽を設置する場合は、設置型水槽類は、内部清掃が容易にできるものとすること。イ 受水槽(※設置する場合)
(ア) 受水槽は、上水給水本管から分岐して受水する。 (イ) 水槽は二槽式とし、交互に点検ができるようにする。 (ウ) 各槽の液面上下警報を中央制御盤に表示する。
ウ ポンプ類(※設置する場合)
(ア) ポンプは、2 台(内 1 台予備)とし、ケーシング等は赤水対策を施すこと。 (イ) ポンプの運転方式は、原則として、自動交互運転とすること。
(3) 排水設備
ア 排水方式
(ア) 排水は、自然流下を原則とすること。
(イ) 雨水は、竪樋から適宜まとめて、最終桝に導くこと。イ 配管
(ア) 雨水排水設備のxxは、時間最大降雨量により決定すること。
(イ) 汚水管及び雑排水管のxxは、原則として、器具排水負荷により決定すること。 (ウ) 必要に応じ、通気管、トラップ等を設けること。
ウ 排水施設
水を利用する諸室には、床排水機能を設けること。エ 排水ポンプ・汚水ポンプ
(ア) 汚水、汚物、スラリー等の流体性状に適した形式を選定すること。
(イ) ポンプは、各 2 台(内予備 1 台)とし、運転は、原則として、自動交互運転とすること。非常時(槽満水時)には、2 台同時運転とすること。
(4) 桝
ア 桝の底部は、原則として、現場打ちコンクリートとする。A 型桝及び C 型桝の側塊接続部は、防水モルタル塗りとすること。
イ 深さ 900mm 以上の桝には、ノンスリップ足掛け金物(ステンレス製φ19mm)を取り付けること。桝蓋は、外圧に対して十分な強度を有するものとすること。
ウ 耐荷重が確保できる場合は、塩ビ桝でも可とする。
(5) 給湯設備
ア 電気温水器によりキッチン等、ガス給湯器によりシャワーxx、必要箇所に供給するものとすること。ただし、提案によりキッチン等もガス湯沸器による場合や、コジェネを導入する場合はこの限りではない。
イ 給湯温度は 60℃以上(給水温度 5℃)とすること。ただし、飲料用の給湯は 95℃以上とし、給湯水洗は、火傷防止用安全タイプを採用すること。
5 ガス設備
(1) 都市ガス本管(中圧管)を引込み、敷地内に中圧ガバナを設置し低圧ガスにすること。
(2) 大阪ガスの施工基準によること。
(3) ガス給湯器によりシャワーxxに給湯するものとすること。ただし、提案によりキッチン等もガス湯沸器による場合や、コジェネを導入する場合はこの限りではない。
6 昇降機設備
(1) 定員 13 名とし、かご内寸法は、間口 1.4m 以上、奥行 1.35m 以上、扉寸法は、幅 0.8m 以上とすること。
(2) 機械室レス乗用エレベータとすること。
(3) 速度は原則として 45m/分以上とすること。
(4) ケージ内に外部(事務室)との交話ができるように 1:1 のインターホンを設けること。
(5) 貨物積載時を考慮して床及び壁に養生パネルを嵌込むよう考慮すること。
(6) 速度制御は VVVF 方式とすること。
(7) 非常用連絡インターホンの電源は、バッテリーより供給すること。
(8) 親器は事務室に設け送受話形とすること。
(9) 子器は、かご内に設け、マイク・スピーカ形とすること。 (10)外部連絡用の非常電話回線を設けること。 (11)緊急時は無停電電源装置からの給電により安全に停止できるものとすること。
(12)安全装置を具備すること。
7 消防設備
(1) 消防法・条例に基づく設備を設置すること。詳細については、市及び消防署と十分協議を行うこと。
(2) 速やかに消火できるよう、適切な場所に適切な消火設備を設置すること。
(3) 消火器
ア 屋内消火器は、壁埋め込み形の格納箱内に設置する。
イ 屋外消火器は、専用の格納箱を設け、地震時の転倒防止対策を行う。ウ 識別標識により、消火器の適用性を表示する。
8 計量機設備
(1) 主表項目
ア 形式 :ロードセル式 (標準型のピットレス型)
イ 数量 :2 基(搬入用・搬出用)ウ 主要項目(1基につき)
(ア) 最大秤量 :20 t 以上
(イ) 最小目盛 :10 kg
(ウ) 積載台寸法 :巾 3.0 m 程度×長さ 8.0 m 程度
(エ) 付属機器 :・計量システム(データ処理設備)
・卓上IC カードリーダー・ライター又は卓上 QR コード発行機(計量受付室内用)
・操作ポスト(IC カードリーダー・ライター又は QRコードリーダー、重量・料金デジタル表示、料金徴収機、伝票プリンタ及び IC カード返却箱又は使用済 QR コード票用廃棄箱付属)
※操作ポストは、防犯・防災のため、シャッター開閉・施錠可能な格納箱に納めるものとする。
・伝票用プリンタ(計量受付室内用)
・帳票用プリンタ(計量受付室内用)
・無停電電源装置
・信号灯(入・出)
※信号灯は、計量台に車両が載っている時は赤信号となるように自動制御するものとする。
(オ) 予備品 :・IC カード(250 枚程度)※IC カード方式の場合
(カ) 消耗品 :・伝票用紙(1年分)
・QR コード票紙(1年分)※QR コード方式の場合
・プリンタインク・トナー(1年分)
(キ) データ処理設備
a 想定車両台数(目安) :・搬入車台数 延べ約 120 台/日程度(最大)
・搬出車台数 延べ約 20 台/日程度(最大)
b 表示項目
(a) 年月日
(b) 時刻
(c) 登録名称 ※基本的には、搬入車は全て非登録車両のため「その他」と表示するのみとなる。
(d) 車番
(e) 市町区分 :尼崎市、その他
(f) 収集区分 :直営、委託、許可(有料)、許可(無料)、家庭系自己
搬入(有料)、家庭系自己搬入(無料)、事業系自己搬入(有料)、事業系自己搬入(無料)、その他の 9 区分
※市との協議により追加・修正可能とすること。
(g) ごみ種別 :大型ごみ(可燃)、小型ごみ(可燃)、大型ごみ(不燃)、
(2) 特記事項
小型ごみ(不燃)、小型家電、ビン・缶・ペットボトル、紙類、衣類、その他
※市との協議により追加・修正可能とすること。
(h) 全重量・風袋重量・正味重量
(i) 料金
ア 搬入・搬出車等に対して計量操作を行うものとし、料金の計算、領収書の発行等を行えるシステムとすること。
イ ごみ種別等の区分別に「日報」、「月報」、「期間報(任意の期間を設定できること)」、「年報」を出力できること。また、計量明細(毎回の計量記録を時系列に一覧として出力したもの)は、修正・削除履歴の表示・非表示を任意に選択できるものとすること。出力したデータは、コンピューターによるデータ処理が行えること。(集計結果を電子的に編集できるよう計量データを CSV 形式等で出力可能とする等。)
ウ 計量機及び計量システムは、停電時に安全に電子機器を停止できるように無停電電源装置(10 分程度の給電が可能なもの)と接続すること。
エ 操作ポストは屋外構造とし、設置位置は出口側計量時の運転席付近とすること。
オ 操作ポストでは、重量・料金を表示し、料金徴収機により精算を行えるものとする。また、データ処理設備の「表示項目」に示す内容を印字した計量伝票を出力できるものとし、同じ伝票を計量受付室内の伝票用プリンタでも同時に出力できるものとする。
カ 操作ポストは、カードリーダー等の操作部分の高さを約 1.2~1.5m 程度とすること。
キ 操作ポストは車両が接触しないようガードポールを設置する等、安全対策を講じること。x 搬出入車両の出入りを十分考慮して設計すること。また、搬出入車両の高さも考慮し設
計すること。
ケ 計量機積載台面は、雨水等によって人及び車両が滑らないように対策を施すこと。コ 計量機積載台面までのスロープは、コンクリート製とする。
サ 計量機据付完了後に、分銅等を用いた重量確認を行うこと。シ 保証期間は 1 年間とする。
第4章 解体撤去工事仕様
本章に記載する解体撤去工事とは、跡地に自己搬入受入ヤード等を整備するにあたり、敷地内に現存する廃棄物処理施設等をxx解体撤去するものである。
第1節 一般共通事項
1 事前調査
工事着手にあたり、既存施設、付着物、残置物等の確認を行うものとする。また、埋設の電線配管等が存在するため、その位置・利用状況等について調査し、その結果を市に報告して、付着物除去工事に支障がある場合は、その確認・措置方法の承諾を受けるものとする。
2 汚染物除去・除染工事
(1) ごみ焼却施設の汚染物除去・除染内訳は次のとおりである。ア 足場
イ 密閉養生
ウ ダイオキシン類ばく露防止対策エ 付着物除去・洗浄
オ 仮設材運搬
カ その他、汚染物除去・除染に必要な工事キ 共通仮設
(ア) 各種調査(汚染物事前追加調査、環境調査、洗浄処理水・汚泥調査等) (イ) 保護具設備
(ウ) 安全衛生管理 (エ) 汚染水浄化 (オ) 排気処理
(2) アスベスト除去内訳は次のとおりである。ア 足場
イ 密閉養生
ウ アスベスト飛散防止対策エ 付着物除去・洗浄
オ 仮設材運搬
カ その他、アスベスト除去に必要な工事キ 共通仮設
(ア) 各種調査(汚染物事前追加調査、環境調査、洗浄処理水・汚泥調査等) (イ) 工事後環境調査
(ウ) 保護具設備 (エ) 安全衛生管理 (オ) 排気処理
3 汚染物・解体物の処理・処分
各施設の汚染物・解体物処理・処分は次のとおりである。
(1) 汚染土壌場内仮置き
(2) 汚染土壌運搬(必要に応じ)
(3) 汚染土壌処分(必要に応じ)
(4) 汚染物運搬
(5) 汚染物処理・処分
(6) 解体物運搬
(7) 解体物処理・処分
(8) スクラップ売却
4 清掃・整頓
工事現場は常に整理・整頓し、竣工前には付着物除去跡及び建物や周辺の整地・清掃・跡片付けを行うものとする。
5 ばいじん等の飛散防止
(1) 付着物除去工事を行う設備は、その全体を壁及びxxxにより隔離すること。ただし、全体を覆うことが困難な設備については、作業を行う箇所ごとに隔離する等の飛散防止対策を実施すること。
(2) 付着物除去工事の作業を行うにあたっては、当該作業を行う場所の内部の空気は排気処理設備を設けた排風機により一定方向に誘引するとともに、必要に応じて外部に対し減圧して行うこと。ただし、溶断により解体する場合にあっては、必ず当該溶断の作業を行う場所は外部に対し減圧された状態とすること。
(3) 付着物除去工事の作業は、湿潤化等によりばいじん等が飛散しないように措置を講じて行うこと。解体工事の作業場所で使用した車両、機材、保護具等を当該作業場所の外へ移動する場合は、あらかじめ洗浄、拭き取り等を行い、付着したばいじん等の飛散を防止すること。
6 排気の処理
(1) 付着物除去工事の作業を行う場所から出る排気処理の管理目標を設定し、モニタリングを行うこと。
(2) 付着物除去工事の作業を行う場所から出る排気の処理設備は、ばいじん等の除去の性能に支障が生じないように維持管理を行うこと。
7 汚水等の流出防止
(1) 付着物の飛散防止のための湿潤化、付着物を除去するための高圧洗浄等、水を使用する作業を行う場合は、ダイオキシン類等で汚染された水の周囲への流出及び地下への浸透を防止するための措置を講ずること。
(2) 前述する作業を行う場所に溜まった汚水は、吸収材を用いての回収、排水処理設備への移流等により速やかに排除すること。
(3) 焼却施設の基礎部分及び周囲の床がコンクリート等の不浸透性材料でない場合は、当該焼却施設の周囲を十分な強度を有するシート等で養生し、作業で発生した汚水の周囲への流出及び地下への浸透を防止するとともに、焼却施設の内部に溜まった汚水が焼却施設外に流出しないよう当該汚水を吸収材等で速やかに回収する等の措置を講ずること。
8 汚水の処理
(1) 付着物除去工事により発生した汚水の処理は、貯留して産業廃棄物としての搬出、排水処理設備による処理後湿潤利用又は放流等、適切に処分すること。
(2) 付着物除去工事により発生した廃棄物を搬出する場合は、有害物質を含有する廃棄物の中間処理・最終処分をすることができる処理業者に委託すること。
9 廃棄物の適正処理
(1) 廃棄物は、廃棄物保管場所であることを表示した場所にばいじん、燃えがら、がれき類、金属くず、廃プラスチック等の廃棄物の種類及び固体、液体、粉体等の性状ごとに分別し、飛散及び流出しない構造の容器、コンテナ、ピット等に廃棄物の種類等により適正に保管すること。
(2) 廃棄物の保管場所を屋外に設ける場合は、テント等により雨水対策を行うとともに、周囲から雨水が流入しないための措置を講ずること。
(3) 廃棄物の保管場所の底面は、水分を含んだ廃棄物から流出した水、汚染された廃棄物に触れた雨水等が地下に浸透しないための措置を講ずること。
(4) 廃棄物の収集・運搬、中間処理及び最終処分については、委託する許可業者との書面による契約、マニフェスト交付等の手続を確実に行い、廃棄物の適正処理を実施すること。
(5) 焼却施設から発生した廃棄物のうち、ばいじん、燃えがら及び汚泥については、特別管理産業廃棄物として扱うこと。ただし、特別管理産業廃棄物等でないことを確認した場合はこの
限りではない。(ばいじん、燃えがら及び汚泥以外の廃棄物については、有害物質を含む産業廃棄物として取り扱うものとする。
10 付着物除去前の養生と仮囲い
ダイオキシン類で汚染されている設備やアスベスト等有害物質を含有する設備の除去作業及び解体・撤去前には、汚染物が飛散することのないように設備全体を完全目張りする等により養生すること。
11 特定建設作業に係る規制基準
工事にあたって、構造物の状況や工事現場周辺の環境条件を検討した上で騒音規制法及び振動規制法に従い、事前に届出等の手続を行い、定められた基準値及び時間帯の範囲内で工事を行わなければならない。
第2節 要綱・マニュアルの遵守
1 ダイキシン類ばく露対策要綱の遵守
(1) 廃棄物焼却施設の解体作業にあたっては、労働安全衛生規則(昭和 47 年労働省令第 32 号)第 592 条の 2 から第 592 条の 7 までの規定に基づき、労働者のダイオキシン類によるばく露防止が定められているとともに、労働安全衛生法第 88 条第 4 項に基づく計画の対象とされている。
(2) 事業者は、「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱(以下、「ばく露対策防止要綱」という。)」基発第 401 号の 2 及び基発 0110 第 1 号に基づく解体作業におけるダイオキシン類ばく露防止を徹底すること。また、自主判断が難しい部分については労働基準監督署等所管官庁との協議を行い、労働者や周辺の安全を重視して工事を行うこと。
2 アスベスト関係マニュアル等の遵守
アスベストの処理やばく露防止対策については、環境省、国土交通省、厚生労働省等から示されている各種基準・指針や「石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第3版)令和 3 年 3 月」等のマニュアル等を遵守し、飛散防止やばく露防止を徹底すること。また、自主判断が難しい部分については労働基準監督署等所管官庁との協議を行い、労働者や周辺の安全を重視して工事を行うこと。
第3節 解体撤去工事
1 仮設工事
(1) 仮囲い
解体施設毎に仮囲い及び防音シート又は防音パネル等を設置すること。ただし、解体工事に支障がある場合は、一時撤去しその後復旧等すること。
(2) 工事用水
工事に必要な用水は事業者負担とするが、第1工場側の工業用水の使用を行う場合は工業用水料金は事業者の負担とする。運搬方法については事業者負担とする。その運搬にあたっては、市と協議の上、第1工場の運転に支障のないようにすること。
(3) 工事電力
工事に必要な電力は事業者負担とし、配線その他一切の設備を設置して引込みを行うこと。
(4) 散水設備
場内から、ほこり等が発生しないように建物高さ等を配慮して散水等を行うこと。排水先は事前に検討し、周辺環境の保持に努めること。
(5) 汚水処理
除染や粉塵防止に伴い発生する汚水は、汚水処理設備による処理又は場外搬出、適切処理・処分とする。
(6) がれき置場等の確保
工事に必要ながれき置場や仮設設備設置場所は、敷地内で不足する場合は必要に応じて敷地外に確保すること。
(7) その他
酸素・アセチレン・軽油等の危険物は所定の位置に施錠できるxxxに保管すること。
2 付着物除去工事
(1) 解体前の事前措置と除去
解体に先立ち次の事前措置を行い、解体撤去を行う。ア 残置物の除去・撤去及び回収
イ ごみ焼却施設ダイオキシン類、重金属類による汚染物、付着物の除染ウ アスベスト含有建材、資材の除去及び処理
エ 特別管理産業廃棄物の除去及び回収
(2) 障害物等撤去
付着物除去工事に支障のある電気・通信・水道・ガス及びプラント設備等の配管や配線の処理については、市と協議の上、諸手続を完了後、必要な処置を施すこと。
(3) 集じん装置騒音対策
集じん装置の設置は、極力、周辺地域に騒音の影響を及ぼさない位置とし、周辺生活環境対策を徹底すること。
(4) 残留物等の処理
ごみピット、灰ピットのごみや灰についてはクレーンで可能な範囲で除去、薬品やオイルタンクの油等はできるだけ残留物は除去しているが、その他については事業者の責任において撤去・処理・処分するものとする。
(5) 粉じん飛散防止
事業者は、解体時におけるコンクリート及び解体材等の破片や粉塵を防止するため、散水等の飛散防止措置を講じるとともに、直接作業を行う作業員には、有効な呼吸用保護具、保護眼鏡等の保護具を使用させること。
(6) アスベスト除去
ア アスベストを撤去する場合には、事業者は工事にあたって、保温材、断熱材等については、あらかじめxxxの使用の有無を目視により調査しその結果を記録する等、「石綿障害予防規則」等に従って必要な調査を行い、適切な処理方法を選定、作業計画を作成し、関連諸法令等を遵守して必要な届出を行うとともに選別保管しなければならない。
イ 事前に調査を行った結果については添付資料 6 に示すとおりである。その他事業者において漏れのないよう追加調査を行い、市へ報告すること。
3 解体撤去工事
(1) 工事用地の確保
施設整備にあたり、事前に敷地内全体の植栽を伐採除去することにより、xxを確保し、限られた敷地内での工事用地を可能な限り確保するものとする。
(2) 解体工法
解体は、手作業又は機械による作業による分別解体を行う。ただし、ガス溶断による工法は避けること。やむを得ず溶断作業が必要となった場合は、ダイオキシン類ばく露防止対策要綱等のマニュアルに記載されている適切な処置を講じること。
(3) 障害物等撤去
解体工事に支障のある電気・通信等の配管や配線の処理については、市と協議の上、必要な処置を施すこと。
(4) 機械装置・電気盤類解体
各施設の解体機器・電気設備の詳細は施設図面を参照の上、各施設の機械・ダクト・配管、電気盤及び配線等は、基礎も含めて解体の上、すべて撤去する。ただし、施設図面と比較し一部、改造、撤去機器があるため、必要に応じて現地確認の上、十分留意すること。解体撤去物の外部搬出にあたっては、必要に応じて搬出口の設置又は既存扉又はシャッター等を通じて搬出可能な寸法まで内部で小割りを行う。
(5) 建築物解体
機械装置等の解体・撤去後の建築物等は、全ての構造物を解体・撤去すること。ただし、地下部分について存置する範囲は除く。
(6) 解体撤去及び搬出
機械装置解体撤去及び外部搬出に支障となるプラント設備及び建築設備機器、配管・配線、建物構造物、床スラブやxxを解体する場合は、構造上の安全を確認した上で市と協議の上、施工すること。また、機器撤去後の建物の浮き上がりが生じないものとすること。
(7) 発生材処分と再資源化
ア 発生材については、事業者の責任においてすべて場外自由処分すること。産業廃棄物の処理については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条 1 項の許可を得た専門処理業者にて処分する。着工前にその許可書及び本工事に係る契約書の写しを提出し、マニフェストシステムにより処理状況を確認すること。
イ 特定建設資材廃棄物は、建設リサイクル法に基づき現場で分別し、機械装置、ステンレス鋼、電線ケーブル類等の再資源化等を図ること。
(8) 火災・爆発防止
ア 溶接及び溶断作業前には残存可燃物の有無を確実に調査した上で作業を実施すること。溶接及び溶断に伴う火花等に対して可燃物等に引火することのないよう適切な防護措置を講ずること。
イ メタンガス等の可燃性ガスが発生するおそれのある所ではガスが滞留しないよう換気を十分に行うとともに、規定の可燃性ガス測定を行い、その結果を記録すること。
第4節 環境モニタリング
1 汚染物のサンプリング調査
焼却施設の堆積物・付着物ダイオキシン類等の調査結果や各施設のアスベスト調査結果は添付資料 6 のとおりである。これら有害物の除去工事に必要となる有害物サンプリング追加調査及び廃棄物(堆積物、付着物等)の処分に必要な調査を実施し、その結果を市へ報告するとともにその調査結果に応じて工事計画を検討すること。
2 付着物除去作業時及び解体作業時の作業環境等調査
(1) 付着物除去作業が行われる作業場について、作業環境測定基準(昭和 51 年労働省告示 46 号)等に準じた方法により、空気中のダイオキシン類濃度の測定及び総粉じんの濃度の測定を単位作業場所ごとに 1 箇所以上、解体作業中に少なくとも 1 回以上行い、その結果を市へ報告する。
(2) 付着物除去作業中に、集じん設備の出口において基準を遵守するものとし、2 回以上調査を行い、後日その結果を市へ報告する。粉じんについては、デジタル粉じん計等により毎日、集じん設備出口の総粉じん量を測定し、大気中の推定ダイオキシン類の量を算出、記録して、その結果を市へ報告する。
(3) 付着物除去作業中に工事中の騒音・振動基準値の確認のため、敷地境界線において工事中に 1 回以上測定し、市へ報告する。
3 汚染物除去後調査
焼却施設の焼却炉、ボイラー、電気集じん機、煙道、その他のダイオキシン類に汚染されている又はそのおそれのある機器は、除去後にサンプリング調査を実施して十分除去されたことを確認し、その結果を市へ報告する。除去困難な部分については関係法令に従い適切に処理・処分すること。
4 洗浄処理水調査
有害物除去工事期間中に発生した汚水を排水処理設備により処理して場外に排出する場合にあっては、解体工事の期間中で、排水処理設備に最も多くの汚水及び除去した汚染物が流入する時期に 2 回以上、排水口(排水口が複数箇所ある場合は、それぞれの排水口)の水を採取分析し、その測定結果を市へ報告する。
5 標準砂による土壌調査
土壌については、除去工事による周辺環境への影響を確認するために工事着手前及び解体作業終了後に、敷地境界線付近 4 地点(例:東西南北)について、土壌のダイオキシン類及び重金属
(第二特定有害物質、溶出量 10 項目、含有量 9 項目)調査を行い、その結果を市へ報告する。調査方法については、標準砂を設置する方法によることとする。
6 周辺環境大気質調査
工事着手前及び作業終了後に、上記の土壌調査と同じ場所において大気中のダイオキシン類・アスベスト調査を 1 日間行い、その結果を市へ報告する。
7 地下水モニタリング調査
観測井を設置し、現場着工時から竣工まで測定を行うこと。測定地点や頻度は、市環境保全課と協議すること。
8 工事請負者の責務
事業者は、付着物除去作業時及び解体作業時作業環境等調査を実施した結果、万一、ダイオキシン類・アスベスト等の飛散又は流出が確認された場合は、速やかに市に連絡するとともに、原因究明のための調査、飛散等の拡大防止のための措置等必要な対策を講ずること。また、解体工事の期間中に、本工事による周辺環境への影響が生ずるおそれがあると認められたとき又は支障が生じたときは、事業者は、速やかに必要な対策を講ずること。
9 調査項目のまとめ
以上の調査項目をまとめると次のとおりである。調査項目や検体数は、本表を参考とし、関係機関の指示がある場合は必要に応じて追加実施すること。事業者は、市に対し、事前調査書面を交付して事前調査の各段階において調査結果の説明を行い、次工程に進むこと。
表5 環境調査実施項目(ごみ焼却施設の解体)
調 査 項 目 | 工 事 前 | 工 事 中 | 工 事 後 |
付着物・堆積物のサンプリング追加調査 (>3ng-TEQ/kg) | 付着物・堆積物ダイオキシン類調査 ※ | - | - |
アスベスト調査 | アスベスト含有量定性及び定量調査 | - | アスベスト含有量定性及び定量調査 |
付着物除去作業中、解体作業中環境調査 | - | 作業場空気中のアスベスト粉じん濃度の測定 | - |
作業場空気中のダイオキシン類及び総粉じん濃度の測定 ※ | |||
汚染空気の集じん設備出口アスベスト粉じん濃度の監視 | |||
汚染空気の集じん設備出口ダイオキシン類濃度及び総粉じん量の監視 | |||
周辺環境調査 | 敷地境界 4 地点の環境大気アスベスト粉じん濃度調査 | 敷地境界 4 地点の環境大気アスベスト粉じん濃度調査 | 敷地境界 4 地点の環境大気アスベスト粉じん濃度調査 |
敷地内 4 地点の環境大気ダイオキ シン類 24 時間連続 1 日間調査 | - | 敷地内 4 地点の環境大気ダイ オキシン類 24 時間連続 1 日間調査 | |
- | 敷地境界線にて騒音・振動調査 1 回以上 | - | |
除去解体汚染物調査 | - | 除去後ダイオキシン類、重金属類 | - |
洗浄処理水及び汚泥調査 | - | 洗浄処理水(排水基準における生活環境項目及び健康項目、ダイオキシン類、重金属類 8 項 目)及び汚泥(ダイオキシン 類、重金属 8 項目)の濃度 | - |
除去解体物及び廃棄物調査 | - | 耐火材、コンクリート、堆積物、付着物等(ダイオキシン類、重金属 8 項目) | |
土壌調査 | 標準砂による敷地境界内4地点 (平均)の土壌のダイオキシン類及び重金属(第二特定有害物質、溶出量 10 項目、含有量 9 項目)調査 | - | 標準砂による敷地境界内4地点(平均)の土壌のダイオキシン類及び重金属(第二特定有害物質、溶出量 10 項目、含有 量 9 項目)調査 |
血中濃度調査 (必要に応じて実施) | 作業員血液中ダイオキシン類濃度調査 | - | 作業員血液中ダイオキシン類濃度調査 |
注)※印は、「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」(基発第 401 号平成 13 年 4 月 25 日)に基づく調査。
表6 環境調査実施項目(ごみ焼却施設以外の解体)
調 査 項 目 | 工 事 前 | 工 事 中 | 工 事 後 |
アスベスト調査 | アスベスト含有量定性及び定量調査 | - | アスベスト含有量定性及び定量調査 |
付着物除去作業中、解体作業中環境調査 | - | 作業場空気中のアスベスト粉じん濃度の測定 | - |
汚染空気の集じん設備出口アスベスト粉じん濃度の監視 | |||
周辺環境調査 | 敷地境界 4 地点の環境大気アスベスト粉じん濃度調査 | 敷地境界 4 地点の環境大気アスベスト粉じん濃度調査 | 敷地境界 4 地点の環境大気アスベスト粉じん濃度調査 |
- | 敷地境界線にて騒音・振動調査 1 回以上 | - |
表7 環境調査実施内容(ごみ焼却施設の解体)
測定項目 | 工事前 | 解体工事中 | 工事後 | 備 考 | ||||
除去前 | 除去中 | 除去後 | 解体中 | |||||
付着物・堆積物追加調査 | ダイオキシン類 | >3ng-TEQ/kg ※2 | ||||||
アスベスト含有物 | アスベスト含有量定性分析 | 全て ※4、※5 | ||||||
アスベスト含有量定量分析 | 全て ※4、※5 | |||||||
作業室内 | アスベスト粉じん濃度 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | 除去は処理に読み替える。解体中は、処理作業後シート撤去後1 週間以降 | ||
ダイオキシン類及び総粉じん | 管理区域内 1 地点 ※2 | 管理区域内 1 地点 ※2 | ||||||
敷地境界 | アスベスト粉じん濃度 | 4 地点 ※5 | 4 地点 ※5 | 4 地点 ※5 | ||||
ダイオキシン類及び総粉じん | 4 地点 | 4 地点 | 4 地点 | 4 地点 | 24 時間終日連続測定 | |||
騒音・振動 | 前面道路 1 地点 | 前面道路 1 地点 | 24 時間終日連続測定 | |||||
集じん装置出口 | アスベスト粉じん濃度 | 1 点/xx | 1 点xx | |||||
x粉じん | 1 点/出口毎日 | デジタル粉じん計により、 DXNs 濃度を管理する。 | ||||||
ダイオキシン類 | 1 点/出口 3 回 | |||||||
洗浄処理水 | 生活環境項目 | 1 回以上 | 排出先の基準によること。 | |||||
健康項目 | 1 回以上 | |||||||
ダイオキシン類 | 1 回以上※2 (回数指定無) | |||||||
重金属類 | 1 回以上 | |||||||
洗浄処理水汚泥 | ダイオキシン類 | 1 回以上 | ||||||
重金属類 | 1 回以上 | |||||||
除去解体後廃棄物 | ダイオキシン類 | 全解体物 ※3 | DXNs は含有試験、重金属類は溶出試験とする。 その他処分先の基準によること。 | |||||
重金属類 | 全解体物 ※3 | |||||||
標準砂による敷地内土壌 | ダイオキシン類 | 4 地点 | 4 地点 | |||||
重金属類 | 4 地点 | 4 地点 | 重金属類溶出量(10 項目)、含有量(9 項目) | |||||
血中濃度(必要に応じて実施) | ダイオキシン類 | 作業員全員 | 作業員全員 ※2 | |||||
滞留水 | ダイオキシン類 | 1 検体 | ||||||
下水道放流基準 | 1検体 |
注)※1.アスベスト粉じん濃度の測点は、作業場所毎の室面積が 50m2 以下までは 2 点、350m2 までは 3 点とし、300m2 を超えるものは、100m2 を超え
る毎に 1 点を追加する。
※2.「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱(平成 26 年 1 月 10 日付基発 0110 第 2 号)」に基づく調査を示す。
※3.「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和 48 年 2 月 17 日総理府令 5 号)」に基づく調査を示す。
※4.「石綿障害予防規則(抄) (平成 17 年 2 月 24 日厚生労働省令第 21 号)」に基づく調査を示す。
※5.「大気汚染防止法(昭和 43 年法律第 97 号)」及び「兵庫県環境の保全と創造に関する条例(平成 7 年 7 月 18 日兵庫県条例第 28 号)」に基づく調査を示す。
※6.標準砂による敷地内土壌ダイオキシン類と重金属類濃度は、工事前後が対比できること。
表8 環境調査実施内容(ごみ焼却施設以外の解体)
測定項目 | 工事前 | 解体工事中 | 工事後 | 備 考 | ||||
除去前 | 除去中 | 除去後 | 解体中 | |||||
アスベスト含有物 | アスベスト含有量定性分析 | 全て ※2、※3 | ||||||
アスベスト含有量定量分析 | 全て ※2、※3 | |||||||
作業室内 | アスベスト粉じん濃度 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | 除去は処理に読み替える。解体中は、処理作業後シート撤去後1 週間以降 | ||
敷地境界 | アスベスト粉じん濃度 | 4 地点 ※3 | 4 地点※3 | 4 地点※3 | ||||
騒音・振動 | 前面道路 1 地点 | 前面道路 1 地点 | 24 時間終日連続測定 | |||||
集じん装置出口 | アスベスト粉じん濃度 | 1 点/xx | 1 点xx | |||||
x粉じん | 1 点出口毎日 | デジタル粉じん計により、 DXNs 濃度を管理する。 |
注)※1.アスベスト粉じん濃度の測点は、作業場所毎の室面積が 50m2 以下までは 2 点、350m2 までは 3 点とし、300m2 を超えるものは、100m2 を超え
る毎に 1 点を追加する。
※2.「石綿障害予防規則(抄) (平成 17 年 2 月 24 日厚生労働省令第 21 号)」に基づく調査を示す。
※3.「大気汚染防止法(昭和 43 年法律第 97 号)」及び「兵庫県環境の保全と創造に関する条例(平成 7 年 7 月 18 日兵庫県条例第 28 号)」に基づく調査を示す。