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xx市水洗便所改造資金融資あっせん及びxx補給に関する規程
( 趣旨)
第1 条 この規程は、都市の健全な発展と公衆衛生の向上に資するた め、便所等の改造工事に要する必要な資金の融資あっせん及びその 融資を受けた者へのxx補給に関し必要な事項を定めるものとする。
2 融資のあっせん及びxx補給の対象となる区域( 以下「融資あっせん対象区域」という。) は、xx市公共下水道の処理区域( 下水道法( 昭和3 3 年法律第7 9 号) 第2 条第8 号の処理区域をいう。以下同じ。) 及び処理区域となる予定の区域( xx市山口地域下水道事業受益者負担に関する条例( 平成1 7 年xx市条例第2 0 6 号)第5 条第1 項に規定する下水道受益者負担金の賦課対象区域をい
う。) とする。
( 用語の定義)
第2 条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
( 1 ) 改造工事 既設便所を公共下水道に接続させるための工事及びこれに付随して同時に施工する排水管その他の排水施設の取付工事をいう。
( 2 ) 改造資金 改造工事を行うために必要な資金をいう。
( 3 ) 融資あっせん 上下水道事業管理者( 以下「 管理者」という。) が改造工事をする者に対し、 取扱金融機関に改造資金の貸付けを行わせることをいう。
( 4 ) 取扱金融機関 市が改造資金の融資業務を行わせるため告
示をもって指定した金融機関をいう。
( 5 ) 保証機関 融資あっせんに係る融資の保証を行う機関であって、取扱金融機関の指定するものをいう。
( 融資あっせんを受けることができる者の資格)
第3 条 改造資金の融資あっせんを受けることができる者は、次に掲げる要件を備えた個人でなければならない。
( 1 ) 融資あっせん対象区域内の建築物の所有者又は改造工事について当該建築物の所有者の同意を得た使用者であること。
( 2 ) 融資を受けた改造資金及びxxの償還能力を有すること。
( 3 ) 市税、下水道事業受益者負担金及び下水道使用料を滞納していないこと。
( 4 ) 改造資金を一時に負担することが困難であること。
( 5 ) 下水道事業受益者負担金の賦課対象区域内であること。
( 6 ) 処理区域となった日から3 年以内に行う改造工事であること。ただし、この期間内に改造できなかったことについて相当の理由があると認められる場合は、この限りでない。
( 7 ) 融資あっせん対象区域のうちxxxxxにおいては、xx市下水道( xxxxx) 排水設備工事等補助金交付要綱に基づく補助金を交付されていない建築物の所有者又は使用者若しくは交付を受ける予定のない建築物の所有者又は使用者
( 8 ) 管理者が適当と認める連帯保証人を有すること( 融資あっせんに係る融資の保証を保証機関が行う場合を除く。) 。
( 融資あっせんの額)
第4 条 融資あっせんの額は、改造工事1 件につき1 万円以上8 0 万
円以内で管理者が査定した額とする。ただし、対象家屋で2 件以上の改造工事を要する場合にあっては9 0 万円、アパート等の特殊な改造工事にあっては3 0 0 万円を限度として管理者が査定した額とする。
2 前項の規定による融資あっせんの限度額は、総額3 0 0 万円とする。
3 改造工事1 件とは、大便器、小便器各1 個又は大小兼用便器1 個の改造工事をいう。
( 融資の条件)
第5 条 融資の条件は、次のとおりとする。
( 1 ) 融資利率 市と取扱金融機関との間で定め、 告示するものとする。
( 2 ) 償還方法 融資を受けた日の属する月の翌月から起算して、改造工事1 件につき、6 0 箇月以内の元金均等月賦償還とする。ただし、約定弁済日前においても繰上償還をすることができる。
( 3 ) 遅延xxその他の融資条件 市と取扱金融機関との間で定め、告示するものとする。
( 4 ) 流用の禁止 融資金は、改造工事以外の用途に使用してはならない。
( 融資あっせんの申請等)
第6 条 融資あっせんを受けようとする者( 以下「申請者」という。)は、水洗便所改造資金融資あっせん申請書( 様式第1 号又は様式第
2 号) に次に掲げる書類を添えてxx市下水道条例( 平成1 7 年xx市条例第2 0 8 号。以下「条例」 という。) 第6 条第1 項の規定
による排水設備等の計画確認申請時に併せ提出しなければならない。
( 1 ) 申請者の印鑑登録証明書、 所得証明書及び市税を滞納していないことの証明書
( 2 ) 連帯保証人の印鑑登録証明書、所得証明書及び市税を滞納していないことの証明書( それぞれ融資あっせんに係る融資の保証を連帯保証人が行う場合に限る。)
( 3 ) 第3 条第5 号のただし書きに該当する者は、 改造工事遅延理由書( 様式第3 号)
( 4 ) 排水設備工事調書( 見積書)
( 5 ) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めるもの
2 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、 書類等を審査の上、融資あっせんの可否を決定し、 水洗便所改造資金融資あっせん予定通知書( 様式第4 号) により申請者に通知するものとする。
3 管理者は、前項の規定により融資あっせんを可とする通知をするときには、水洗便所改造資金融資あっせん予定通知書( 金融機関提出用) ( 様式第5 号) により取扱金融機関に通知するものとする。この場合において、管理者は、当該予定通知書を申請者に送付し、申請者が、次条第2 項の規定によりこれを取扱金融機関に提出するものとする。
( 融資の申込み等)
第7 条 申請者は、前条第2 項の規定による通知の日から起算して1月以内に、取扱金融機関に融資の仮申込みを行うものとする。
2 前項の仮申込みは、前条第2 項に規定する予定通知書に、同条第
3 項に規定する金融機関提出用の予定通知書その他取扱金融機関が
必要とする書類を添えて行うものとする。
3 取扱金融機関は、第1 項の仮申込みを受けたときは、水洗便所改造資金融資あっせん仮決定通知書( 様式第6 号) により、融資の可否等について遅滞なく申請者に通知するものとする。 この場合において、取扱金融機関は、当該通知をした旨及びその内容を遅滞なく管理者に通知するものとする。
4 申請者は、前項前段の規定による通知を受けた後でなければ、改造工事に着手してはならない。
( 連帯保証人)
第8 条 連帯保証人は、次に掲げる要件を備えた者とする。
( 1 ) 弁済の資力を有する個人であること。
( 2 ) 一定の収入又は資産を有し、かつ、独立した生計を営む者であること。
( 3 ) 市税、下水道受益者負担金及び下水道使用料を滞納していないこと。
( 4 ) 申請者の配偶者又は同居人でないこと。
( 融資あっせんの決定及び通知)
第9 条 申請者は、排水設備工事調書( 精算書) を条例第8 条第1 項の規定による工事完了届出時に提出しなければならない。
2 管理者は、条例第8 条第1 項に規定する工事完了の検査後、融資あっせんの額を決定し、水洗便所改造資金融資あっせん決定通知書
( 様式第7 号) により申請者に通知するものとする。
3 管理者は、前項の規定による通知をするときには、水洗便所改造資金融資あっせん決定通知書( 金融機関用) ( 様式第8 号) により
取扱金融機関に通知するものとする。この場合において、管理者は、当該決定通知書を申請者に送付し、 申請者が、次条第1 項の規定によりこれを取扱金融機関に提出するものとする。ただし、融資あっせんを受けられないとした申請者に対しては、この限りでない。
4 管理者は、第2 項の規定による決定に際し、融資あっせんの有効期間その他必要な条件を付することができる。
5 申請者は、第7 条第4 項の規定に違反して改造工事に着手した場合は、融資あっせんを受けることができない。
( 融資の手続)
第1 0 条 申請者は、前条第2 項の規定による通知の日から起算して
2 月以内に、決定通知書に、同条第3 項に規定する金融機関提出用の決定通知書その他取扱金融機関が必要とする書類を添えて、当該取扱金融機関に融資の申込みを行うものとする。
2 取扱金融機関は、前項の融資の申込みを受けたときは、速やかにこの規程に定める条件により融資を行うとともに、管理者に水洗便所改造資金融資報告書( 様式第9 号) を提出しなければならない。
( 届出の義務)
第1 1 条 この規程に基づき融資を受けた者( 以下「借 受人」という。)又は連帯保証人が、次の各号のいずれかに該当するときは、借受人又はその承継者は、第6 条第1 項各号に掲げる書類を添えて、水洗便所改造資金融資あっせん者等異動届書( 様式第1 0 号) により直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。
( 1 ) 死亡したとき。
( 2 ) 氏名又は住所を変更したとき。
( 3 ) 仮差押え、仮処分、強制執行、破産又は競売の申立て等を受けたとき。
( 4 ) 前3 号に掲げるもののほか、身分又は財産に重要な変動が生じたとき。
( 融資のあっせんの取消し等)
第1 2 条 借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、融資あっせんの決定を取り消すことができる。
( 1 ) 第3 条に規定する要件を欠くことになったとき。
( 2 ) 虚偽その他不正な手段により融資を受けたとき。
( 3 ) 償還を3 箇月以上怠ったとき。
( 4 ) 前3 号に掲げるもののほか、管理者が当該融資の取消しを必要と認めたとき。
2 前項の規定により融資あっせんを取り消したときは、管理者は、当該借受人及び取扱金融機関に対し、水洗便所改造資金融資あっせん取消通知書( 様式第1 1 号又は様式第1 2 号) によりその旨を通知するとともに、 当該借受人に対し融資金の繰上償還を命ずることができる。この場合においても第5 条第3 号に規定する遅延xxを付するものとする。
3 管理者は、前項の繰上償還を連帯保証人に対しても同時に命ずることができる。
( xx補給)
第1 3 条 管理者は、借受人が、融資金の償還を完済した場合には、予算の範囲内で借受人に対し当該融資金のxx相当額を補給する。
2 前項の規定により補給するxx相当額は、管理者が認定した額と
し、遅延xxを除くものとする。ただし、借受人が保証機関から融資あっせんに係る融資の保証を受けている場合に補給するxx相当額は、当該融資の保証契約に係るxx相当額とし、遅延xxを除くものとする。
3 前2 項の規定にかかわらず、市税、下水道事業受益者負担金、下水道使用料を滞納している者及び第3 条第6 号のただし書により、融資あっせんを受けた者については、xx補給はしない。ただし、管理者が特に認める場合は、この限りでない。
( xx補給金の申請等)
第1 4 条 前条に規定するxx補給を受けようとする者( 以下「xx補給申請者」という。) は、水洗便所改造資金融資xx補給申請書
( 様式第1 3 号) に次に掲げる書類を添えて、融資金の償還完済後
1 年以内に管理者に申請しなければならない。
( 1 ) 取扱金融機関が発行する完済証明書
( 2 ) 市税を滞納していないことの証明書
2 管理者は、前項の規定による申請 があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、水洗便所改造資 金融資xx補給決定通知書( 様式第1 4 号) によりxx補給申請者に通知するものとする。
( 損失補償)
第1 5 条 借受人が保証機関から融資あっせんに係る融資の保証を受けている場合を除き、借受人の債務不履行により取扱金融機関が損失を被ったときは、取扱金融機関は、損失補償請求書( 様式第1 5号) により、管理者に対し損失補償を求めることができる。この場合において、管理者は、予算の範囲内においてこれを補償するもの
とする。
2 取扱金融機関は、前項の損失補償と引替えに、借受人に対して有する残債権を管理者に譲渡し、その旨を当該借受人に通知するものとする。
( 連帯保証人に対する求償権)
第1 6 条 前条第2 項の規定により、借受人に対する残債権が管理者に譲渡されたときは、管理者は、第6 条第1 項に規定する申請書に記載された連帯保証人に対して当該残債権の求償権を有するものとする。この場合においても第5 条第3 号に規定する遅延xxを付することができるものとする。
( その他)
第1 7 条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者 が別に定める。附 則
( 施行期日)
1 この規程は、 平成2 1 年4 月1 日から施行する。
( 経過措置)
2 改正後の第4 条、第5 条及び第7 条の規定は、この規程の施行の日( 以下「施行日」という。) 以後に融資あっせんの申請があったものから適用し、 同日前に当該申請があったものについては、なお従前の例による。
3 施行日の前日までに、廃止前のxx市水洗便所改造資金融資あっせん及びxx補給に関する規則( 平成1 7 年xx市規則第1 9 0 号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則( 平成2 2 年3 月1 7 日上下水道局規程第2 号)
( 施行期日)
1 この規程は、 平成2 2 年4 月1 日から施行する。
( 経過措置)
2 改正後の第6 条、第7 条及び第9 条第5 項の規定は、この規程の施行の日以後に融資あっせんの申請があったものから適用し、同日前に当該申請があったものについては、なお従前の例による。
附 則( 平成2 3 年9 月2 6 日上下水道局規程第5 号)この規程は、平成2 3 年1 0 月1 日から施行する。
附 則( 平成2 4 年9 月2 4 日上下水道局規程第7 号)この規程は、平成2 4 年1 0 月1 日から施行する。