2 本サービスは当社が東日本電信電話株式会社(以下「NTT 東日本」といいます)の提供する
テレビオプション伝送サービス(コラボモデル) 利用規約
第 1 条(規約の適用)
株式会社エヌ・シィ・ティ(以下「当社」といいます)は、この「テレビオプション伝送サービス(コラボモデル)利用規約」(以下「規約」といいます)を定め、これによりテレビオプション伝送サービス(コラボモデル)(以下「本サービス」といいます)を提供します。 ただし、別段の合意がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
2 本サービスは当社が東日本電信電話株式会社(以下「NTT 東日本」といいます)の提供する
「光コラボレーションモデル」を活用し、当社が本サービスの契約者に対し、光回線と当社のサービスを一体的に提供するものです。
3 本サービスの提供条件については、本規約に定めのある場合を除き、当社の定める「NCT光(コラボモデル)サービス契約約款」、NTT 東日本の定める「IP 通信網サービス契約約款」、
「フレッツ・テレビ伝送サービス利用規約」、「端末設備貸出サービスに係る利用規約」、スカパーJSAT 株式会社(以下「スカパーJSAT」といいます)の定める「テレビ視聴サービス契約約款」によります。
4 当社及びNTT 東日本がホームページその他の手段により通知する利用条件等に関する事項も本規約の一部を構成するものとします。
第 2 条(規約の変更並びに契約内容及び法令による説明事項変更時の説明方法)
当社は以下の場合に、当社の裁量で民法 548 条の 4 の規定により本約款を変更することができます。
(1)本約款の変更が、本サービス契約者の一般の利益に適合するとき。
(2)本約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 当社は前項による本約款の変更にあたり、変更後の本約款の効力発生日の一ヶ月前までに、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容とその効力発生日を当社ホームページ
(xxxxx://xxx.xxx0.xx.xx/)に広告します。
3 変更後の本約款の効力発生日以降に本サービス契約者が本サービスを利用したときは、本サービス契約者は、本約款の変更に同意したものとみなします。なお、料金その他の提供条件は、変更後の本約款によります。
4 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
5 本約款を含む契約内容及び電気通信事業法等の法令による説明事項を変更する場合、当社は本サービス契約者に対し、電子メール、ホームページ、ダイレクトメール等の広告の表示のうち一つまたは複数の方法による説明を行います。
第 3 条(用語の定義)
この規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的 設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、 その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。 |
3 テレビオプション(コラボモデル) | 当社が提供する本サービスおよびスカパーJSAT が提供する放送サービス「テレビ視聴サービス」の契約により、地上/BS デジタル放送が受信できるようになるサ ービス。 |
4 テレビオプション伝送サービス(コラボモデル) | 映像通信網サービス(映像通信網を使⽤して⾏なう電気通信サービス)であって、NTT 東日本がその登録⼀般放送事業者に提供する映像通信網サービスの第 1 種契約 者回線(以下「第 1 種契約者回線」といます。)からの着 信のために提供するもののうち利⽤回線を使⽤して提供するものです。 |
5 テレビオプション伝送サービス(コラ ボモデル)契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
6 テレビオプション伝送サービス(コラ ボモデル)契約者 | 当社と本サービス契約を締結している者 |
7 映像通信網 | 通常 70MHz から 770MHz まで及び 1032MHz から 2072MHz までの周波数帯域の映像並びに映像に付随する音響の伝送に供することを目的として設置する電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じと します) |
8 映像通信網サービス | 映像通信網を使用して行う電気通信サービス |
9 テレビオプション伝送サービス(コラボモデル)取扱所 | (1)本サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2)当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
10 所属テレビオプション伝送サービ ス(コラボモデル)取扱所 | そのテレビオプション伝送サービス(コラボモデル)の 契約事務を行う本サービス取扱所 |
11 取扱所設備 | 本サービス取扱所に設置される設備 |
12 利用回線 | NTT 東日本の IP 通信網サービス契約約款に規定する IP 通信網サービス(メニュー5-1 の 100Mb/s の品目のものにおける通信の態様による細目がプラン 3-1 のもの、メニュー5-1 の 200Mb/s の品目のもの、メニュー5-1 の 1Gb/s の品目のものにおける通信の態様による細目がプラン 3-1 のものメニュー5-1 の 1Gb/sの品目のものにおける通信の態様による細目がプラン 4-1 のもの、メニュー5-2 の 100Mb/s の品目のものにおける契約者回線の態様による細目がグレード 1-1のもの、メニュー5-2 の 200Mb/s の品目のもの又はメニュー5-2 の 1Gb/s の品目のもの(学校に限定した割引の適用を受けるものを除く)の契約者回線のうち、当社が指定する契約者回線であって、本サービス契約に 係るもの |
13 利用回線等 | (1) 利用回線 (2) 当社又は NTT 東日本が必要により設置する電気通信設備 |
14 回線終端装置 | 利用回線の終端の場所に当社が設置する装置(端末設備 を除きます) |
15 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1 の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます)又は同 一の建物内であるもの |
16 自営端末設備 | 本サービス契約者が設置する端末設備。 |
17 自営電気通信設備 | 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」とい います)第 9 条の登録を受けた者又は事業法第 16 条 第 1 項の届出をした者をいいます。以下同じとします)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
18 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)及び端 末設備等の接続の技術的条件 |
19 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法 令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第 4 条(本サービスの提供区域)
当社の本サービスは、別記 1 に定める提供区域において提供します。
第 5 条(契約の単位)
当社は、利用回線(当社が別に定める登録一般放送事業者が、NTT 東日本がその登録一般放送事業者に提供する映像通信網サービスの第 1 種契約者回線の通信相手先として指定したものに限ります)1 回線ごとに 1 の本サービス契約を締結します。
(2)本サービス契約者は、それぞれ 1 の本サービス契約につき 1 人に限ります。
(3)本サービス契約者は、利用回線の契約者と同一の者に限ります。
第 6 条(回線終端装置の設置)
当社は利用回線の終端の場所に当社の回線終端装置を設置します。
第 7 条(契約申込の方法)
本サービス契約の申込みをするときは、契約事務を行う本サービス取扱所へ次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を提出していただきます。
(1)利用回線に係る契約者名及び契約者回線など番号 (2)そのほか契約申込の内容を特定するための事項
第 8 条(契約申込の承諾)
当社は、本サービス契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。当社は、本サービス契約者に対し、電気通信事業法第26条の2第1項で交付を義務づけられている書面(以下、この書面を「契約書面」といいます。)を発送します。同書面の到達又は電気通信役務の提供のいずれか早い方をもって、契約の申込みに対する承諾の通知の到達とみなします。
当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1)本サービス契約の申込みをした者が、その本サービスに係る利用回線の契約を締結している者と同一の者とならない場合
(2)本サービスを提供すること又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(3)本サービス契約の申込みをした者が本サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4)第 32 条(利用に係る本サービス契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(5)本サービスを同一世帯以外において利用するとき(その利用回線の終端の場所が住居の用に供する場所である場合に限ります)又は同一の場所以外において利用するとき (その利用回線の終端の場所が住居の用に供する場所以外である場合に限ります)。
(6)暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)と判断される場合。
(7)未xxであり、法定代理人の同意を得ていない場合。 (8)そのほか当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第 9 条(契約内容の変更)
本サービス契約者は、第 7 条(契約申込の方法)に規定する契約内容の変更を請求することが
できます。当社は、前項の請求があったときは、第 8 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第 10 条(本サービスの利用の一時中断)
当社は、本サービス契約者から請求があったとき(その利用回線の利用の一時中断と同時に請求されるものであって、当社が本サービス契約に基づき設置した回線終端装置を移動又は取りはずすときに限ります)は、本サービスの利用の一時中断(本サービスに係る電気通信設備を他に転用することなく、一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします)を行います。
第 11 条(本サービス契約に係る権利の譲渡)
本サービス契約に係る権利(本サービス契約者が本サービス契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
本サービス契約に係る権利の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面により所属本サービス取扱所に請求していただきます。ただし、譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
当社は、前項の規定により本サービス契約に係る権利の譲渡の承認を求められたときは、次の場合を除いて、これを承認します。
(1)本サービス契約に係る権利を譲り受けようとする者が本サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り又は怠るおそれがあるとき。
(2)本サービス契約に係る権利の譲渡が、その利用回線に係る IP 通信網サービス利用権の譲渡に伴うものでないとき。
(3)本サービス契約に係る権利の譲渡を譲り受けようとする者がそのテレビオプション伝送サービス契約に係る利用回線に関する IP 通信網サービス利用権を譲り受けようとする者と同一の者でないとき。
本サービス契約に係る権利の譲渡があったときは、譲受人は、本サービス契約者の有していた本サービスに係る一切の権利及び義務(第 25 条の 2(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡された債権に係る債務を支払う義務を含みます)を承継します。
第 12 条(本サービス契約者が行う本サービス契約の解除)
本サービス契約者が当社に対し本サービス契約の解除をする場合は、別紙1に定める申し込み先へ、当社指定の手段にて当社に通知していただきます。
本サービス契約者が本サービスで利用しているNTT東日本の設備を用い、他社が提供する光コラボレーションモデルを活用した他社サービスを契約する場合、本サービス契約者は本サービスの契約を解除する必要があります。
前項による契約解除にあたり、発生する費用の一切について、本サービス契約者が負担するものとし、当社は負担いたしません。
本サービス契約者が当社に対し本サービス契約の解除をする場合、当社は、本サービス契約者に対し、以下の費用等のうち未決済のものについて、請求できるものとします。
(1)テレビ視聴サービス登録料
(2)工事に関する費用(第22条が規定する工事費用及び特殊工事費用)
(3)契約解除までに提供されたサービスの利用料等(①解除対象の電気通信役務(付加的機能を含む。)の利用料 ②①の契約解除に伴い同時に契約解除された、付随的有償継続役務の利用料等)
(4)第25条の利率に基づく遅延損害金
(5)キャッシュバック等のキャンペーン、その他料金の定めによる違約x
xサービスの提供終了時点は、解約手続きが完了した月の末日とし、終了時点を変更することはできないものとします。
第 12 条の 2(本サービス契約者が行う初期契約解除)
電気通信事業法その他の法令により初期契約解除制度の適用がある場合、本サービス契約者は、契約書面を受領した日から起算して8日以内は、書面をもって本契約の解除(以 下、「初期契約解除」といいます。)ができ、その効力は解除する旨の書面を発したときに生じます。書面が当社に到着する前に工事が行われることを防止するため、本サービス契約者は、当社の工事開始前に初期契約解除書面を発信した場合、速やかに、当社に対し、電話にて、同書面を発信した旨を通知する責任を負うものとします。また、解除連絡が間に合わず、当社の委託を受けた工事業者が本サービス契約者の指定した場所を訪問したときには、本サービス契約者は、その工事業者に対し、工事は不要との意思を明示しなければならないものとします。
当社が、初期契約解除制度に関して不実のことを告げたことにより本サービス契約者が告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによって8日間を経過するまでに契約を解除しなかった場合、本サービス契約者が改めて初期契約解除を行うことができる旨記載して交付した書面(不実告知後書面)を受領した日から起算して8日を経過するまでの間であれば、本サービス契約者は、本契約を解除できます。
本サービス契約者が契約解除を求める書面の宛先及び記載例は、別紙1の通りです。
当社は、第 12 条に定める本サービス契約者が当社に対し本サービス契約の解除をする場合の規定は、初期契約解除の場合にこれを準用します。ただし、当社は違約金及び契約解除までに提供された期間を超える利用料を請求することはできません。手続きに関する費用及び工事費用については、対価請求告示(総務省の「初期契約解除に伴う対価請求の上限額を定める告示」)の掲げる上限額の限度で、請求できるものとします。当社が加入者に対し請求できる遅延損害金は、法定利率を上限とするものとします。
本契約の初期契約解除の時点で、当社が既に金銭等を受領している場合には、当社は、これを本サービス契約者に返還します。ただし、当社は、対価請求告示(総務省の「初期契約解除に伴う対価請求の上限額を定める告示」)に基づき、当社が本サービス契約者に対し請求できる額を上限として、金銭等を返還しないことができます。
変更契約を本サービス契約者が初期契約解除をした場合には、当社が変更契約成立前の契約状態を回復させるのが適切であると判断した契約は、変更契約成立前の契約状態が回復するものとします。
第 12 条の3(本サービス契約者が行う特定解除契約の解約)
電気通信役務契約の締結に付随して締結された他の契約には、電気通信役務の解除(初期契約解除も含む)に伴って自動的に契約解除されない契約(以下、「特定解除契約」といいます。)があります。本サービス契約者が特定解除契約を解除するには、当該特定解除契約の定めるところによります。
第 13 条(当社が行う本サービス契約の解除)
当社は、次の場合には、その本サービス契約を解除することがあります。
(1)第 17 条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された本サービス契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2)前号の規定にかかわらず、本サービスの利用を停止することが技術的に困難なとき又は当社の業務遂行上支障があるときであって、第 17 条(利用停止)第 1 項各号の規定のいずれかに該当するとき。
当社は、前項に規定する場合のほか、次の場合は、その本サービス契約を解除します。
(1)利用回線について、IP 通信網契約の解除又は第 3 条(用語の定義)に定める利用回線以外の IP 通信網サービス品目又は細目への変更があったとき。
(2)利用回線について、IP 通信網サービス利用権の譲渡があった場合であって、本サービス契約に係る権利の譲渡の承認の請求がないとき。
(3)利用回線が、移転などにより本サービスの提供区域外となったとき。
(4)登録一般放送事業者が、第 1 種契約者回線の通信相手先としてその利用回線の指定を解除したとき。
第 14 条(そのほかの提供条件)
本サービス契約に関するそのほかの提供条件については、別記 2 及び 3 に定めるところによります。
第 15 条(回線相互接続)
本サービス契約者は、その利用回線などの終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、利用回線などと当社又は当社以外の電気通信回線設備を設置する電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称そのほかその接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を所属本サービス取扱所に提出していただきます。
当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信回線設備を設置する電気通信事業者の契約約款など(契約約款又は電気通信事業者が電気通信役務の提供の相手方と契約約款によらず締結する契約をいいます。以下同じとします)によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。
本サービス契約者は、その接続について、第 1 項の規定により所属本サービス取扱所に提出した書面に記載した事項について変更しようとするときは、当社所定の書面によりその変更の請求をしていただきます。この場合、当社は、前項の規定に準じて取り扱います。本サービス契約者は、その接続を廃止しようとするときは、そのことをあらかじめ書面により所属本サービス取扱所に通知していただきます。
第 16 条(利用中止)
当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社又は本サービスを提供するために必要な当社以外の事業者が設置する電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第 19 条(通信利用の制限など)の規定により、本サービスの利用を中止するとき。
(3)利用回線に係る IP 通信網サービスの利用中止を行ったとき。
第 17 条(利用停止)
当社は、本サービス契約者が次のいずれかに該当する場合は、当社が定める期間(その本サービスの料金そのほかの債務(この規約の規定により、支払いを要することとなった本サー
ビスの料金、工事に関する費用又は割増金などの料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします)を支払わないときは、その料金をそのほかの債務が支払われるまでの間)、その本サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金そのほかの債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金そのほかの債務に係る債権について、第 25 条の 2(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします)。
(2)第 32 条(利用に係る本サービス契約者の義務)の規定に違反したとき。
(3)利用回線などに、自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(4)利用回線などに接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合そのほか電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、技術基準などに適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を利用回線などから取りはずさなかったとき。
(5)登録一般放送事業者が、第 1 種契約者回線の通信相手先としてその利用回線の指定を一時的に停止したとき。
(6)前 5 号のほか、この規約の規定に反する行為であって本サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備などに著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
第 18 条(通信の条件)
本サービス契約者は、その本サービスに係る通信について、その利用回線に対して 1 の当
社が別に定める映像通信網サービスの第 1 種契約者回線からの通信(その第 1 種契約者回線からの着信に限ります)を行うことができます。
第 19 条(通信利用の制限など)
本サービス契約者は、その利用回線に係る「NCT 光(コラボモデル)サービス契約約款」に定めるところにより、利用回線を使用することができない場合においては、その本サービスを利用することができないことがあります。
第 20 条(料金及び工事に関する費用)
当社が提供する本サービスの料金は、利用料金に関する料金とし、料金表第 1 表(料金)に定めるところによります。
当社が提供する本サービスの工事に関する費用は、料金表第 2 表(工事に関する費用)に定めるところによります。
(注)本条第 1 項に規定する利用料金は、当社が提供する本サービスの利用料及び請求書などの発行に関する料金を合算したものとします。
第 21 条(利用料金の支払義務)
本サービス契約者は、その契約に基づいて、当社が本サービスの提供を開始した日を含む月の翌月の初日から起算して、本サービス契約の解除があった日を含む月の末日までの期間について、料金表第 1 表(料金)に規定する利用料金の支払いを要します。また、提供を開始した日と解除のあった日が同一の日又は同一の月である場合は、1 か月分の利用料金の支払いを要します。
前項の期間において、利用の一時中断などにより本サービスを利用することができない状態が生じたときの利用料金の支払いは、次によります。
(1)利用の一時中断をしたときは、本サービス契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
(2)利用停止があったときは、本サービス契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
第 22 条(工事費の支払義務)
本サービス契約者は、契約申込又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第 2 表(工事に関する費用)に規定する工事費の支払いを要します。特殊な建物や地形への対応、本サービス契約者の要望への対応等により生じた工事に関する費用等(「特殊工事費用」といいます。)が発生した場合にも、同様です。なお、本サービス契約者からの工事の申込みの受付、工事の日程等の調整、および工事費用の請求は当社が行い、工事の実施は
NTT東日本(NTT東日本の委託先の事業者を含みます。)が行います。
なお、工事に着手していたときは、当該工事完了前に本サービス契約の解除がなされたとしても、本サービス契約者は、工事費用の全額を当社に支払うことを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除など」といいます)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
工事の着手後完了前に解除などがあった場合は、前項の規定にかかわらず、本サービス契約者は、その工事に関して解除などがあったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第 23 条(料金の計算など)
料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金xxxに定めるところによります。
(注)当社が請求した料金などの額が支払いを要する料金などの額よりも過小であった場合の取扱いについては、別記 10 に定めるところによります。
第 24 条(割増金)
本サービス契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
第 25 条(延滞利息)
本サービス契約者は、料金そのほかの債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
(注)第 25 条の 2(債権の譲渡)の規定に規定する当社が別に定める場合に該当する場合については、本条に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。
第 25 条の 2(債権の譲渡)
本サービス契約者は、当社が、この規約の規定により支払いを要することとなった料金そのほかの債務に係る債権を、当社が別に定める事業者(以下「請求事業者」といいます)に対し、当社が別に定める場合を除き譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、本サービス契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
第 26 条(本サービス契約者の維持責任)
本サービス契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準などに適合するよう維持していただきます。
第 27 条(本サービス契約者の切分責任)
本サービス契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が利用回線などに接続されている場合であって、当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
前項の確認に際して、本サービス契約者から要請があったときは、当社は、本サービス取扱
所において試験を行い、その結果を本サービス契約者にお知らせします。
当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、本サービス契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、本サービス契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第 28 条(修理又は復旧の順位)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第 1 順位及び第 2 順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記 15 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第 1 順位となるものを除きます) |
3 | 第 1 順位及び第 2 順位に該当しないもの |
第 29 条(責任の制限)
当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設
備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その本サービス契約者の損害を賠償します。
前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスの利用料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前 2 項の規定は適用しません。
(注)本条第 2 項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金xxxの規定に準じて取り扱います。
第 30 条(免責)
当社は、本サービスに係る設備そのほかの電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、本サービス契約者に関する土地、建物そのほかの工作物などに損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
当社は、この規約などの変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造など」といいます)を要することとなる場合であっても、その改造などに要する費用については、負担しません。
第 31 条(承諾の限界)
当社は、本サービス契約者から工事そのほかの請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難であるなど当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。ただし、この規約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第 32 条(利用に係る本サービス契約者の義務)
本サービス契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)当社が本サービス契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条そのほかの導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変そのほかの非常事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2)通信の伝送に妨害を与える行為を行わないこと
(3)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が本サービス契約に基づ
き設置した電気通信設備に他の機械、付加物品などを取り付けないこと。
(4)当社が本サービス契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
本サービス契約者は、前項の規定に違反してその電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕そのほかの工事などに必要な費用を支払っていただきます。
第 33 条(本サービス契約者からの利用回線などの設置場所の提供など)
本サービス契約者からの利用回線などの設置場所の提供などについては、別記 4 に定めるところによります。
第 34 条(本サービス契約者の氏名の通知など)
本サービス契約者は、登録一般放送事業者から請求があったときは、当社がその本サービス契約者の氏名及び住所などを、その登録一般放送事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
本サービス契約者は、当社が通信履歴などその本サービス契約者に関する情報を、当社の委託により本サービスに関する業務を行う者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
本サービス契約者は、判決、決定、命令そのほかの司法上又は行政上の要請、要求又は命令により、本サービス契約者の氏名及び住所など、又は本サービス契約者に関する情報の開示が要求された場合、その請求元機関にこれらの情報を通知する場合があることについて、同意していただきます。
本サービス契約者は、当社が第 25 条の 2(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がその本サービス契約者の氏名、住所及び契約者回線番号など、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第 17 条(利用停止)の規定に基づきその本サービスの利用を停止している場合はその内容など、料金の回収に必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
本サービス契約者は、当社が第 25 条の 2(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がその本サービスに係る債権に関して料金が支払われたなどの情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
第 35 条(登録一般放送事業者からの通知)
本サービス契約者は、当社が、料金若しくは工事に関する費用の適用又は本サービスの提供に当たり必要があるときは、登録一般放送事業者からその料金若しくは工事に関する費用
を適用する又はその本サービスを提供するために必要な本サービス契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
第 36 条(法令に規定する事項)
本サービスの提供又は利用に当たり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めがある事項については、別記 5 から 9 に定めるところによります。
第 37 条(閲覧)
この規約において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第 38 条(附帯サービス)
本サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記 11 から 14 に定めるところによります。
附則
2020 年 1 月 1 日 制定・施行
2020 年 4 月 1 日 改訂施行
別記
1 本サービスの提供区域
都道府県の区域 |
新潟県 |
(1)本サービスの提供区域は、次に掲げる都道府県の区域(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和 59 年法律第 85 号)第 2 条第 3 項に定める都道府県の区域をいいます。以下同じとします)のうち当社が別に定める区域とします。
(2)当社の本サービスに係る通信は、同一の都道府県の区域における当社と NTT 東日本が別に定める映像通信網サービスの契約者回線と利用回線との間において提供します。
2 本サービス契約者の地位の承継
(1)相続又は法人の合併若しくは分割により本サービス契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割 により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、所属本 サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2) (1)の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうち 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3)当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取り扱います。
(4) (1)から(3)の規定にかかわらず、本サービス契約者の地位の承継においての届出がないときは、当社は、その本サービスに係る利用回線(光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものを除きます)の IP 通信網契約者の地位の承継の届出をもって、その本サービス契約者の地位の承継の届出があったものとみなします。
3 本サービス契約者の氏名などの変更の届出
(1)本サービス契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、これを証明する書類を添えて、速やかに所属本サービス取扱所に届け出ていただきます。ただし、その変更があったにもかかわらず所属本サービス取扱所に届出がないときは第 13 条(当社が行う本サービス契約の解除)及び第 17 条(利用停止)に規定する通知については、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送などの通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
(2) (1)の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
4 本サービス契約者からの利用回線などの設置場所の提供など
(1)利用回線などの終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます)又は建物内において、
当社が利用回線などを設置するために必要な場所は、本サービス契約者から提供していただきます。ただし、本サービス契約者から要請があったときは、当社は、その利用回線などの設置場所を提供することがあります。
(2)当社が本サービス契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、本サービス契約者から提供していただくことがあります。
(3)「NCT 光(コラボモデル)」契約者は、利用回線の終端のある構内 (これに準ずる区域内を含みます) 又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxxなどの特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
5 自営端末設備の接続
(1)本サービス契約者は、その利用回線などの終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その利用回線などに自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、端末機器の技術基準適合認定などに関する規則(平成 16 年総務省令第 15 号。以下「技術基準適合認定規則」といいます)様式
第 7 号の表示が付されている端末機器(技術基準適合認定規則第 3 条で定める種類の端
末設備の機器をいいます)、技術基準などに適合することについて事業法第 86 条第 1 項
に規定する登録認定機関又は事業法第 104 条第 2 項に規定する承認認定機関の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準などに適合しないとき。
イ その接続が電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施
行規則」といいます)第 31 条で定める場合に該当するとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、次の場合を除いて、その接続が技術基準などに適合するかどうかの検査を行います。
ア 技術基準適合認定規則様式第 7 号又は第 14 号の表示が付されている端末機器を接続するとき。
イ 事業法施行規則第 32 条第 1 項で定める場合に該当するとき。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)本サービス契約者は、工事担任者規則(昭和 60 年郵政省令第 28 号)第 4 条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。ただし、同規則第 3 条で定める場合は、この限りでありません。
(6)本サービス契約者がその自営端末設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7)本サービス契約者は、その利用回線などに接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
6 自営端末設備に異常がある場合などの検査
(1)当社は、利用回線などに接続されている自営端末設備に異常がある場合そのほか電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、本サービス契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準などに適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、本サービス契約者は、正当な理由がある場合そのほか事業法施行規則第 32 条第 2 項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
(2) (1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3) (1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準などに適合していると認められないときは、本サービス契約者は、その自営端末設備を利用回線から取りはずしていただきます。
7 自営電気通信設備の接続
(1)本サービス契約者は、その利用回線などの終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その利用回線などに自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称そのほかその自営電気通信設備を特定するための事項を記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準などに適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます)の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第 1 項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準などに適合するかどうかの検査を行います。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)本サービス契約者は、工事担任者規則第 4 条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。ただし、同規則第 3 条で定める場合は、この限りでありません。
(6)本サービス契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7)本サービス契約者は、その利用回線などに接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
8 自営電気通信設備に異常がある場合などの検査
利用回線などに接続されている自営電気通信設備に異常がある場合そのほか電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記 6(自営端末設備に異常がある場合などの検査)の規定に準じて取り扱います。
9 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30
号)に適合するよう維持します。
10 当社が請求した料金などの額が支払いを要する料金などの額よりも過小であった場合の取扱い
本サービス契約者は、当社が請求した料金又は工事に関する費用の額が、第 21 条(利用料
金の支払義務)及び第 22 条(工事費の支払義務)の規定そのほかこの規約の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、当社が別に定める場合を除き、この規約の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用(当社が請求した料金又は工事に関する費用の額とこの規約の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額との差額を含みます)の支払いを要します。
11 情報料回収代行の承諾
(1)本サービス契約者は、登録一般放送事業者が提供する一般放送サービス(本サービスを利用することにより有料で提供を受けることができるサービスであって、登録一般放送事業者が、当社によるその料金の回収代行について当社の承諾を得たうえで提供するものをいいます。以下、この別記 11 から 13 において同じとします)の利用があった場合には、その一般放送サービスを提供する登録一般放送事業者(以下「情報提供者」といいます)に支払う当該サービスの料金(一般放送サービスの利用の際に、情報提供者がお知らせする料金をいいます。以下同じとします)を、当社がその情報提供者の代理人として回収することを承諾していただきます。
(2)当社は、情報提供者から請求があった場合は、その一般放送サービスの利用者に係る氏名及び住所などをその情報提供者に通知することがあります。
(3)当社が定める期間が経過しても回収できない当該サービスの料金については、情報提供者が回収するものとします。
12 情報料回収代行に係る回収の方法
(1)当社は、別記 11(情報料回収代行の承諾)の規定により回収する当該サービスの料金については、本サービス契約者に請求します。この場合、その当該サービスの料金は、その
利用に係る本サービスの利用料金に適用される料金月(1 の歴月の起算日(当社が契約ごとに定める毎歴月の一定の日をいいます)から次の歴月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします)ごとに集計のうえ請求します。
(2) (1)の場合において、請求する当該サービスの料金は、当社の機器により計算します。
13 情報料回収代行に係る免責
当社は、一般放送サービスで提供される情報の内容など当社の責めによらない理由による損害については、責任を負いません。
14 屋内同軸配線工事
(1)当社は、本サービス契約者から請求があったときは、その利用回線が、当社が別に定める登録一般放送事業者が第 1 種契約者回線の通信相手先として指定した利用回線である場合に限り、屋内同軸配線(その利用回線の回線終端装置から自営端末設備までの屋内同軸ケーブル配線などをいいます。以下、同じとします)に係る工事を行います。
(2)本サービス契約者は、(1)の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第 3 表(附帯サービスに関する料金など)に規定する工事費の支払いを要します。
(3)屋内同軸配線工事に関するそのほかの取扱いについては、本サービスの場合に準ずるものとします。
15 新聞社等の基準
区分 | 基準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的としてあまねく発売されること。 (2) 発行部数が、1 の題号について 8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第 2 条第 23 号に規定する基幹放送事業 者及び同条第 24 号に規定する基幹放送局提供事業者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1 欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除 きます)をいいます)を供給することを主な目的とする通信社 |
【料金表】通則
(料金の計算方法など)
当社は、本サービス本サービがその契約に基づき支払う料金のうち、利用料金は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは料金月によらず随時に計算します。当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、1 に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
(端数処理)
当社は、料金そのほかの計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入します。
(料金などの支払い)
本サービス契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関などにおいて支払っていただきます。本サービス契約者は、料金及び工事に関する費用について、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
当社は、当社に特別の事情がある場合は、4 及び 5 の規定にかかわらず、本サービス契約者の承諾を得て、2 か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(消費税相当額の加算)
第 21 条(利用料金の支払義務)から第 22 条(工事費の支払義務)までの規定そのほかこの規約の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
(注 1)7 において、この料金表に定める額とされているものは、税抜価格(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします)によるものとします。
(注 2)この料金表において税込価格(税抜価格に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします)と表示されていない額は、税抜価格とします。
(注 3)この規約の規定により支払いを要することとなった料金又は工事に関する費用については、税込価格に基づき計算した額と異なる場合があります。
(料金などの臨時減免)
当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この規約の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
第 1 表(料金)
1 適用
区分 | 内容 |
(1) 利用料金の適用 | 当社は利用料金について、1 利用回線ごとに適用します。 |
2 利用料金 税込価格は税率 10%に基づく金額です。 (1)利用料
(単位/円)
料金種別 | 単位 | 料金額 |
テレビオプション伝送サービス(コラボモデル)利用料 | 1 利用回線ごとに | 450 (税込 495) |
テレビ視聴サービス利用料 | 1 利用回線ごとに | 300 (税込 330) |
(2)登録料
(単位/円)
料金種別 | 単位 | 料金額 |
テレビ視聴サービス登録料 (新規契約時の初回のみにかかります。転用の場合はかかりません) | 1 利用回線ごとに | 2,800 (税込 3,080) |
(3)手続きに関する料金
1 適用
区分 | 内容 | |||
手続きに関する料金の適用 | 手続きに関する料金は、次のとおりとします。 | |||
種類 | 内容 | |||
譲渡承認手続料 | テレビオプション伝送サービス(コラボモデル)契約に係る権利の譲渡の承認の請求をし、その承諾を受けたと きに支払いを要する料金 | |||
備考 別記第 1 項 1 号②の都道府県の区域に属する本サービス契約者に限り、手続きに関する料金を適用します。 |
2 料金額
(単位/円)
料金種別 | 単位 | 料金額 |
譲渡承認手続料 | 1 契約ごと | 1,000(税込 1,100) |
(4) 請求書等の発行に関する料金の額
(単位/円)
区分 | 単位 | 料金額 |
発行手数料 | 1 の請求書又は口座振替通知書の発行 | 100(税込 110) |
収納手数料 | 1 の請求書によるテレビオプション伝送サービス(コラボモ デル)の料金その他の債務の支払いごとに | 100(税込 110) |
(5) 事業者変更手数料の額
(単位/円)
区分 | 単位 | 料金額 |
事業者変更手数料 | 1 契約ごと | 3,000(税込 3,300) |
第 2 表(工事に関する費用)
工事費 税込価格は税率 10%に基づく金額です。 1.適用
区分 | 内容 | |||
(1) 工事費の算定 | 工事費は、基本工事費と施工した工事に係る交換機等工事費及び回線 終端 装置工事費を合計して算定します。 | |||
(2) 基本工事費の適用 | ア 回線終端装置工事に関する工事費の額の合計額が 29,000 円(税込 31,900 円)までの場合は基本額のみを適用し、29,000 円(税込 31,900 円)を超える場合は 29,000 円(税込 31,900 円)までごとに加算額を計算し、基本額にその額を加算して適用します。 イ 1 の者からの申込み又は請求により同時に 2 以上の工事を施工す る場合は、それらの工事を 1 の工事とみなして、基本工事費を適用します。 | |||
(3) 交換機等工事費及び回線終端装置工事費の適用 | 交換機等工事費及び回線終端装置工事費は、次の場合に適用します。 | |||
区分 | 交換機等工事費等の適用 | |||
ア 交換機等工事費 | 本サービス取扱所の取扱所設備又は配線盤等 において工事を要する場合に適用します。 | |||
イ 回線終端装置工事費 | 回線終端装置の工事を要する場合に適用しま す。 | |||
(4) 割増工事費の適用 | 次表に規定する時間帯での施工を指定する申込み又は請求があった場合の工事費の額は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、次表に規定す る額を適用します。 | |||
工事を施工する時間帯 | 割増工事費の額 | |||
午後 5 時から午後 10 時まで (1 月 1 日から 1 月 3 日まで及び 12 月 29 日から 12 月 31 日までの 日にあっては、午前 8 時 30 から 午後 10 時までとします) | その工事に関する工事費の合計額から 1,000 円(税込 1,100 円)を差し 引いて 1.3 を乗じた額に 1,000 円 (税込 1,100 円)を加算した額 | |||
午後 10 時から翌日の 午前 8 時 30 分まで | その工事に関する工事費の合計額から 1,000 円(税込 1,100 円)を差し引いて 1.6 を乗じた額に 1,000 円(税 込 1,100 円)を加算した額 | |||
(5) 工事費の減額の適用 | 当社は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事の態様等を勘案して、 その工事費の額を減額して適用することがあります。 |
2. 工事費の額
テレビオプション(コラボモデル)の利用に伴う工事費などについては、別途当社が定める料金額一覧に記載するとおりとします。
第 3 表(附帯サービスに関する料金など)屋内同軸配線工事に関する工事費
1. 適用
区分 | 内容 |
屋内同軸配線工事費の適用 | 屋内同軸配線工事費は、回線終端装置から 自営端末設備までの部分について適用します。 |
2. 工事費の額
テレビオプション(コラボモデル)の利用に伴う屋内同軸配線工事費については、別途当社が定める料金額一覧に記載するとおりとします。
基本的な技術的事項
物理的条件 | 相互接続回路 | |
周波数範囲 | 送出電⼒等 | |
C15 形F型コネクタ (EIAJ RC-5223A 準拠) | アナログ放送信号又はデジタル放送信号 70MHz 〜770MHz 及び 1032MHz 〜 2072MHz (デジタル放送信号については有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令(平成 27 年 3 月 20 日総務省令第 17 号)第 10 条、第 14 条及び第 18 条の規定周波数配列に準拠した電気信号) | アナログ放送信号 82.0dBμV 以上 デジタル放送信号 68.3dBμV 以上 (64QAM,OFDM) 72.0dBμV 以上 (TC8PSK のダウンコンバート) 73.8 dBμV 以上 (256QAM) 75.0dBμV 以上(TC8PSK の BS-IF) 72.0dBμV 以上(QPSK) 75.0dBμV 以上(16APSK) 72.0dBμV 以上(16APSK の ダウンコンバート) 72.0dBμV 以上(8PSK のダウンコンバート) |
附則
(実施月日)
この規約は 2020 年 1 月 1 日から適用します。
2020 年 4 月 1 日改訂施行
別紙1
契約解除、および初期契約解除の申し込み先、宛先・書式例
■契約解除のお申込み先・初期契約解除の書面発送先
〒940-0032 新潟県xx市xx1丁目7-9株式会社エヌ・シィ・ティ お客様サービス部 電 話 0120-080‐009
受付時間 9:00~17:00(土日祝日、年末年始除く)
■書面による解除の書式例
契約書面受領日 | ||||
20〇〇年○月○日 | ||||
株式会社エヌ・シィ・ティお客様サービス部 初期契約解除 担当窓口 行 | ①お客様番号******* ②○○サービス ○○コース ③サービス利用基本料 | |||
ご住所 | 月額 ○,○○○円 | |||
ご加入者名 | ||||
お電話番号 | 上記契約を解除します。 |