Contract
緊急連絡先引受等契約書(見本)
甲 一般財団法人 日本鉄道福祉事業協会乙 契 約 者
第1条 契約の目的
本契約は、居住場所としてアパート等の建物賃貸借契約を締結、または更新に際し、賃貸人から「緊急連絡先」の確保を求められているが、その確保が困難である者(以下、「乙」という)の為に、一般財団法人 日本鉄道福祉事業協会(以下、「甲」という)が緊急連絡先を引き受け、もって乙の建物賃貸借契約を可能とすることを目的とします。
第2条 契約の条件
1 緊急連絡先引受地域は、xxx・埼玉県・神奈川県・xx県への居住地に限定します。
2 契約締結の際には、緊急連絡先センターとの面談、契約書の作成および本人確認用の写真撮影を行います。
3 日本語の読み書き、および契約書の内容の理解が可能である事が必須となります(国籍等は問いません)。
第3条 契約期間
1 本契約の有効期間は、本契約締結日から1年間とします。
2 乙が本契約の継続を希望するときは、原則、前項の期間満了日の1ヵ月前までに、所定の契約更新料を甲に対して支払うことにより、本契約は1年間更新されるものとします。
第4条 契約料・契約更新料
1 乙は、本契約締結時に、本契約に係る契約料として、金 2,000 円を甲に対して支払います。
2 乙が第3条2項に基づき本契約を更新するときは、その都度(1年ごと)、契約更新料として金
2,000 円を甲に対して支払うものとします。
第5条 甲の業務の範囲
1 甲が、本契約により「緊急連絡先の引き受け」として行う業務は、以下のとおりとします。
① 乙の賃貸人等が乙と直接連絡をとることが困難な場合に、乙の賃貸人等からの連絡に対応するとともに、出来る限り乙への伝達を試みます(ただし、乙への伝達を保障するものではありません)。
② 第6条2項に基づき、乙から近況および安否の報告を受けます。
③ 乙から近況および安否の報告が行われない場合、甲は電話・メール・郵便等により、安否確認の連絡等に努めます。
④ 第7条に基づき、乙の居室の解錠および立ち入りを行います。
⑤ 第8条に基づき、乙の居室内残置動産の保管場所の提供を行います。
2 甲は、正確な記録確保とサービス向上の一環として、乙とのやり取りを録音する場合があります。
3 甲は、乙が賃貸借契約上負担する債務、義務についての保証等は一切しません。
4 甲は、賃貸借契約上であるか否かに関わらず、乙に関して発生したトラブルの仲裁や緊急出動等の対応はしません。
第6x xの義務
1 乙は、本契約締結時に、通信手段として利用可能な固定電話もしくは携帯電話を所持した上で、甲に対してその番号を通知するものとします。また、固定電話もしくは携帯電話は、契約終了時まで継続して所持し続けるものとします(本条第6項の届け出により、変更することは可能とします)。
2 乙は、毎月1回、甲の指定した期日までに電話・メール・郵便・事務所訪問等のいずれかの方法により、甲に対して近況および安否の報告を行うものとします。
3 乙は、居室を1週間以上不在とする場合には、その不在となる期間等を甲に対してあらかじめ連絡するものとします。
4 乙は、賃貸借契約を締結または変更するときは、甲の受任する業務が第5条のとおりであることをあらかじめ乙の賃貸人等に対して説明し、その了承を得るものとします。
5 乙は、賃貸借契約を締結または変更したときは、直ちにその賃貸借契約書(写し)を甲に対して提出するものとします。
6 乙は、住所、電話番号、勤務先、支援先(生活保護担当者、ケアマネージャー等)、その他、甲に届け出た内容(以下、「登録情報」という)に変更があった場合には、直ちにその内容を甲に対して届け出るものとします。
7 乙は、第 11 条に基づいて本契約が終了した場合(第8条該当の場合を除く)、甲の緊急連絡先としての業務が全て終了することを、あらかじめ乙の賃貸人等に対して説明するものとします。
第7条 居室の解錠および立ち入りの承諾
乙は、甲が状況に応じて必要と判断する場合に、第三者を伴って乙の居室の解錠および立ち入りを行うことを、あらかじめ承諾します。
第8条 乙死亡時の居室内残置動産の保管場所の提供
1 甲は、乙の賃貸人の負担軽減を目的として、万が一、本契約締結中に乙が死亡し、かつ、乙の賃貸人等が裁判所の適法な強制執行手続きに基づく居室の明渡しを求めたことにより、乙の居室内残置動産の保管が手続き上必要となった場合、その保管場所の提供を行います。
2 前項の「保管場所の提供」とは、甲が選定した保管場所または乙の賃貸人等が選定した保管場所について、甲が費用(賃料実費のみ、以下「費用」という)の負担を行うことをその内容とします
(ただし、甲が保管場所の賃貸借契約の契約当事者になることはできません)。
3 甲は、前項による費用の負担を、以下の場合に限り行います。
① 保管場所の選定が甲以外の者によって行われたときは、その選定について、甲があらかじめ了承していた場合
② 乙の賃貸人等による、甲に対する費用の負担の依頼が本人死亡日から3ヵ月以内に行われた場合で、かつ、強制執行手続きの申立てが本人死亡日から1年以内に行われた場合
4 第1項による費用の負担は、当該の強制執行手続きで定められた保管期間分(または、やむを得ない場合には、契約xxx保管期間分を借りる為に必要な最小限度の期間分)に限ります。
5 第1項による費用の負担は、乙の賃貸人等が一旦支払いを行った上でその領収書を甲に示し、それに対して、甲が支払いを行った者に支払い・精算する方法により行うものとします。
第9条 本契約および更新の拒否
甲は、契約・更新希望者が以下の各号いずれかの事由に該当する場合には、契約・更新を拒否できるものとします。また、その場合、契約・更新を拒否した理由は開示いたしません。
① 暴力団および暴力団関係者・薬物依存者・人に危害を加える恐れのある方・自殺(自傷行為)願望のある方・重い精神疾患のある方等
② 本契約に違反する恐れ、または違反があると甲が判断した場合
③ 提供された登録情報の全部、または一部に虚偽や重大な誤記、記載漏れ等がある場合
④ 過去に緊急連絡先引受等契約の違反等で契約解除処分を受けた事がある場合
⑤ その他、理由の如何を問わず、甲が本契約を適当でないと判断した場合
第 10 条 本契約の解除
以下の事由①が生じた場合は、甲は本契約を解除することができるものとし、事由②~⑦が生じた場合は、その行為等が行われた時点で本契約は当然に解除されたものとします。
① 乙が本契約の各条項に一つでも違反したとき
② 乙が居室を無断退居したとき
③ 乙が第2条1項に基づく、指定地域外に転居したとき
④ 乙の登録情報の全部、または一部に虚偽や重大な誤記、記載漏れ等があったとき
⑤ 乙が刑事事件の指名手配者、逮捕者となったとき
⑥ 乙から暴力行為、および暴言等があったとき
⑦ 乙が死亡したとき
第 11 条 本契約の終了
1 以下の各号記載の事由が生じた場合、各号記載の日をもって本契約は終了します。
① 乙が所定の期限までに、契約更新料を支払わなかったとき(契約期間満了日)
② 第 10 条に基づき、甲が解除権を行使したとき(解除の意思表示の到達日)、あるいは、当然に解除されたとき(その行為等が行われた日)
2 甲は、乙から本契約解約の申し出があった際には、特段の事情がない限り、所定の手続きを経て本契約を終了します。
3 甲は、契約終了事由の如何を問わず、たとえ契約期間満了前であっても、乙に対して受領済の契約料(契約更新料)を返還する義務を負いません。
4 甲は、本契約終了後、緊急連絡先としての業務をすべて終了し、一切の関知はしません(ただし、乙の死亡により契約が終了した場合で、第8条に該当する場合は除きます)。
5 甲は、本契約が終了した場合、その事実を乙の賃貸人等に対し、直接、連絡・通知することができます。
第 12 条 個人情報等の取り扱い
1 甲および乙は、本契約によって知り得た双方の個人情報、その他の情報につき、本人の許可無く公開・公表してはいけません。ただし、甲が、乙の近況および安否に関する情報を、乙の賃貸人や情報を開示することが相当な第三者に対し報告することはこの限りではありません。
2 個人情報の取り扱いについては、甲の個人情報保護に関する基本方針を適用し、厳正に取り扱います。
第 13 条 契約の変更
1 甲は、次に掲げる場合には、乙に対して次項に規定する通知を行うことにより、個別に乙と合意することなく、契約内容を変更できるものとします。
① 契約内容の変更が、乙の一般的な利益に適合するとき
② 契約内容の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性など、変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
前項の通知には以下の内容を記載し、その効力発生時期が到来するまでに通知するものとします。
① 契約内容を変更すること
② 変更後の契約内容
③ 変更後の契約内容の効力発生時期
第 14 条 協議事項
本契約に定めのない事項および契約条項に疑義のある事項については、当事者双方誠意を持って協議するものとします。
第 15 条 管轄裁判所
本契約により生ずる法律関係に基づく紛争については、東京地方裁判所をもって管轄裁判所とします。但し、甲乙協議の上、これを変更することができます。
以 上
2021.04.01 版