Contract
サービス利用契約書
○○〇〇(以下「利用者」という)と特定非営利活動法人ゆりかごネットワーク(以下「事業者」という)は、利用者が事業者の提供する病(後)児保育サービスを受け、それに対する利用料金を事業者に支払うことについて、次のとおり契約(以下「本契約」という)を締結する。
【第 1 条】(目的)
この契約は、利用者のお子様の風邪や軽い病気の時に、仕事を犠牲にせず、同僚に負担をかけずに信頼してお子様を預けられるよう、非施設型・共済保険型で家庭的環境でお子様をケアできる住民参加型のネットワークを築き、最も社会的な取り組みが遅れている病( 後) 児保育問題を解決し、 安心して子どもを産むことができる環境の整備、子育てと仕事そして自己実現のすべてに誰もが挑戦できる社会をともに目指すために、事業者が利用者に対して必要なサービスを適切に提供することを定める。
【第 2 条】(期間)
この契約期間は、平成 28 年 月 日から、平成 29 年 3 月 31 日までとする。
但し、双方から解約の申し出がない場合には更に 1 年延長するものとする。
【第 3 条】(病(後)児保育サービス)
事業者は、常に利用者のニーズを把握し、ケース会議を開き利用者への
病(後)児保育サービスを提供します。このサービスについては、事業者が利用者に説明して同意を得たうえで提供することとし、利用者はいつでもサービスについての説明を求め、 意見を述べることがでる。
【第4条】(サービス内容)
事業者は、前条に定めるサービスに基づいて、利用者に次のサービスを提供する。
① 遊び・安静(年齢や症状に合わせる)、検温・与薬、食事・おやつ、午睡、オムツ換え、水分摂取(これらはすべて保育日誌に記入、一日の詳しい様子を報告する)
② 提携医のサポート
【第5条】(入会金・月会費)
1.利用者は、前条に定めるサービスに対して、下記に定める所定の利用者負担額を事業者に支
払う。
◎入会金
無
◎年間管理費(2 年目以降)無
◎月会費
3,000 円
*毎月標準時間(8:00~17:30)1 回分の利用料が含まれ、毎月最初の病児保育料は無料。
*出動依頼に関しましては最善の対応努力をする。
万が一、ゆりかごネットワーク都合でどうしても対応できなかった場合は本契約にもとづき月会費を返却する。
2.月 2 回目以降の保育料は 1,000 円/時、早朝保育(7:00~8:00)及び延長保育(17:30~20:
00)は 1,500 円/時、ご利用に応じて、5 分単位の課金となる。
3. 利用者は、事業者が請求する前項の利用者負担額については、前月の利用料金と当月度月会費については、事務局からの請求に基づき当月第一週末日迄に支払う。
【第 6 条】 (事業者の基本的義務) 1.(サービス品質の向上)
事業者は、保育スタッフの加入時の専門講師による実習も含めた病(後)児保育研修は
もちろん、研修終了後も毎月の保育スタッフ・ミーティングでのケース会議、救命救護研修などにより、知識・技術の品質の向上に努める。
2.(ニーズの把握)
事業者は、利用者のニーズを把握し、月例のケース会議を通して、ゆりかごネットワークの活動内容に対する会員の方々の満足度の向上に努める。
3.(利用者の尊重)
事業者は、利用者を尊重し、常に利用者の立場に立って、病(後)児保育サービスを提供する。
【第7条】 (事業者の具体的義務) 1.(安全配慮義務)
事業者は、サービスの提供に当たって、利用者のお子様の生命、身体の安全の保持、情緒の
安定、利用者のお宅の財産の安全、確保に努める。
2.(説明義務)
事業者は、この契約に基づく内容について、利用者の質問等に対し適切に説明する。
3.(守秘義務)
事業者及びサービス従事者は、この契約によるサービスを提供するにあたって知り得た利用者やその家族等の秘密について、正当な理由がある場合を除き、第三者に開示することはありません。
【第8条】 (事故と損害賠償)
1. 事業者は、サービスの提供によって事故が生じた場合には、速やかに利用者のご家族に連絡して必要な措置を講じる。
2.事業者は、サービスを提供するにあたって、事業者の責任と認められる事由によって利用者に損害を与えた場合には、速やかに利用者の損害を賠償する。
【第9条】 (契約の終了事由)
本契約は、以下の各号に基づく契約の終了が生じた場合に、終了するものとする。 1.事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合、又は、やむを得ない事由により
特定非営利活動法人を解散した場合
2.施設の滅失や重大な毀損により、サービスの提供が不可能になった場合
3.特定非営利活動法人が事業者の指定を取り消された場合、又は、指定を辞退した場合
4.第10条から第12条に基づき本契約が解約、又は、解除された場合
5.第2条の契約期間が満了した場合
(但し満了前に契約更新の手続きが取られた場合は除く)
【第10条】 (利用者からの中途解約等)
1.利用者は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができる。この場合には、利用者は契約終了を希望する日の 30 日前までに、事業者に通知するものとする。
2.利用者が、第1項の通知を行わずに本契約を解除した場合には、
事業者が利用者の解約の意思を知った日を持って、本契約は解除されたものとする。
【第11条】 (利用者からの契約解除)
利用者は、事業者もしくは施設が以下の事項に該当する行為を行った場合には、ただちに本契約を解除することができる。
1.事業者が正当な理由なく本契約に定める病(後)児保育サービスを実施しない場合
2.事業者が第 7 条 1 項から3項に定める義務に違反した場合
3.事業者が故意又は過失により利用者の生命・身体・財物・信用を傷つけることなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
【第12条】 (事業者からの契約解除)
事業者は、利用者が以下の事項に該当する場合には、本契約を解除することができる。
1.利用者に支払能力があるにもかかわらず、第5条に定めるサービス利用料金の
月会費を滞納した場合は、病児保育の利用を停止し、その滞納額が6,000円を超えた時は、利用登録を抹消する。
2.利用者が、故意又は重大な過失により事業者の財物・信用を傷つけることなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせ、その状況の改善が見込めない場合
【第13条】 (苦情解決)
1. 利用者は、この契約に基づくサービスに関して、特定非営利活動法人ゆりかごネットワークが開設する苦情受付窓口に、いつでも苦情を申し立てることができる。
2. 利用者は、第 1 項に基づく話し合いで解決できなかった場合には、大阪府社会福祉協議会に設置されている運営適正化委員会に苦情を申し立てることができる。
【第 14 条】
本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は特定非営利活動促進法その他の諸法令の定めるところに従い、利用者と誠意を持って協議するものとする。
平成 28 年 月 日
ご利用会員名
住所
氏名 ㊞
事業主
住所 xxxxxxxxxx 0 x 00 xx 1(1512 号)特定非営利活動法人 ゆりかごネットワーク
代表理事 xxx繼
覚え書き
⚫ 病児保育概要
• 対象年齢 生後 6 カ月~小学 6 年生
• 保育提供日 月曜日~金曜日(土・日・祝、GW、お盆、年末年始休み)
*天災の場合に午前 7 時の時点で暴風警報が発令されている場合、また公共交通機関が運休している場合は臨時休業させていただきます。
• お預かり時間・・・8:00~17:30 (延長保育 20:00 まで)
• 月 2 回目以降の保育料は(8:00~17:30)は 1,000 円/時、早朝保育(7:00~8:00)、
延長保育(17:30~20:00)は 1,500 円/時となります。
*ご利用に応じて、5 分単位の課金になります。
⚫ 予約・申し込み
予約は前日 21:00 までにメールまたは電話にて本部にお申し込みください。
*前日予約の場合、保育スタッフ(チャイルドケア・サポーター)と連絡を取り、本部より利用会員様に予約の確定内容をご連絡いたします。保育スタッフはご予約のお時間にご自宅へお伺いします。
※出動依頼には、最大限の対応努力をしますが、万が一早朝の手配がつかない場合にはお断りすることがあります。ゆりかごネットワーク都合で、標準時間(8:00~17:30)のご依頼にどうしても対応できない場合は利用契約にもとづき月会費を返却いたします。
⚫ 交通費
* 病児保育の利用にかかるタクシー代は、原則として保育スタッフが支払います。
当月分の実費を、当月月会費の請求と同時に、事務局から請求させいただきますので、翌月第一週末日迄に、月会費とともにお支払いお願いします。
⚫ かかりつけ医への受診
保育スタッフ訪問前にかかり付け医を受診してください。現時点での入院の必要性は認めらませんという診断結果が出ていない場合はお預かりできません。xx市パックは厚生労働省「病児保育事業実施要綱」に基づき保育スタッフによる受診代行はできません。ゆりかごパック入会を選択された方は受診代行可能です。
⚫ 保育場所
*サービス利用契約をいただく際に、利用会員様と保育スタッフ・事務局スタッフとの面談を実施し、ご自宅での病児保育を実施時に使用する場所を特定し、利用会員様のプライバシーを尊重し、それ以外の場所には立ち入らないことを確認いたします。
*ご自宅での保育中に“お子様の体調変化により緊急の対応が必要”と保育スタッフが判断した場合には、事務局より利用会員様に速やかにご相談させていただく場合がありますので、ご対応よろしくお願いいたします。
*ご自宅での保育の引き継ぎは、保育スタッフが作成した病児保育報告書により、お子様の保育中の様子に関して、利用会員様にできるだけ詳細にフィードバックさせていただきます。
*ご自宅でお子様と一緒に生活されている方が喫煙者の場合、お子様の受動喫煙によるリスク、及び、保育スタッフの健康面の影響を考え、原則としてサービス利用契約を締結いたしません。
⚫ 補償保険制度
* ゆりかごネットワークが、東京海上日動火災保険株式会社の賠償責任保険に加入しております。この保険に関わる費用は、ゆりかごネットワークが負担し、利用会員様のご負担はございません。
⚫ キャンセル料
*当日朝のキャンセルの場合には、キャンセル料 2,000 円をお支払いいただきます。
*保育開始予定時刻を過ぎてのキャンセルは、キャンセル料に加えて、保育開始予定時刻からキャンセルまでのxx保育料を申し受けます。
平成 28 年 月 日
ご利用会員名
住所
氏名 ㊞
事業主
住所 xxxxxxxxxx 0 x 00 xx 1(1512 号)特定非営利活動法人 ゆりかごネットワーク
代表理事 xxxx