Femtet CADトランスレータ使用許諾規約
Femtet CADトランスレータ使用許諾規約
Femtet CADトランスレータ使用許諾規約(以下、本規約という)は、当社との「ソフトウェア使用許諾規約」に基づき、「本ソフトウェア」の使用許諾を受けた法人または団体(以下、ユーザーという)が、そのオプションである「Femtet CADトランスレータ」及びこれに関連して当社がユーザーに提供する仕様書、説明書、その他の資料(以下、これらを総称して「Femtet CADトランスレータ」という)を使用する場合に適用される条件を定めるものです。所定の手続きに沿って「Femtet CADトランスレータ」をインストールした場合には、ユーザーは本規約の条項に拘束されることに承諾したものとみなされます。「Femtet CADトランスレータ」は、当社がユーザーに対してその使用を許諾するものであり、譲渡、販売するものではございません。この条件に同意できない場合は、「Femtet CADトランスレータ」を使用することはできません。本規約で別途定めがない限り、「ソフトウェア使用許諾規約」で使用される定義は、本規約においても同一の意味で使用されるものとし、本規約で定めのない事項については、ユーザーが別途同意した「ソフトウェア使用許諾規約」に定める「本ソフトウェア」にかかる条件が「Femtet CADトランスレータ」にも適用されるものとします。
第1条(実施許諾)
1.当社は、ユーザーに対し、「本ソフトウェア」に組み込まれ、又は、統合されたコンポーネントとして「Femtet CADトランスレータ」を使用する譲渡不可の非独占的実施権を許諾します。
2. ユーザーは、本規約に従って、ライセンス期間中、特定のサーバーコンピュータまたはクライアントコンピュータ上で「Femtet CADトランスレータ」を使用するものとします。
「Femtet CADトランスレータ」をインストールするためには、別途インストールするプログラムを機能させる条件や仕様書、説明書、その他の資料に記載された環境条件に従う必要があります。
3. 本規約は、ユーザーに対し、TECH SOFT 3D, INC.(「TS3D」)及び、「Femtet CADトランスレータ」に含まれる技術を「TS3D」に提供しているサプライヤ(「ライセンサー」)の商標、サービスマークの使用、その他関連する権利を許諾するものではありません。本規約に明記されていない権利については「TS3D」ならびに「ライセンサー」に留保されます。
第2条(期間)
1.「Femtet CADトランスレータ」の「ライセンス期間」は、「ライセンスキー」送付日から12ヶ月を超えない期間内で、当社が定め、別途ユーザーに通知するものとします。
2.前項に関わらず、次の各号の一に該当する場合は、「ライセンス期間」は終了するものとします。
(1) 「本ソフトウェア」のライセンス期間が終了した場合。
(2) 第5条に定める禁止事項に違反した場合
(3) 「ソフトウェア使用許諾規約」第12条の各号の一に該当した場合
(4) 当社と「TS3D」間における「Femtet CADトランスレータ」のライセンス契約が終了したことにより、当社がユーザーに対し本規約の終了を通知した場合
第3条(ライセンス期間終了後の破棄・返却)
「ライセンス期間」が終了した場合、ユーザーは直ちに自己の管理下にある「Femtet CADトランスレータ」及びその複製物の使用を中止し、これを破棄し、又は当社に返却するほか、廃棄証明その他当社が合理的な範囲で要請するすべての書類の提供、合意した事項の実行に応じるものとします。
第4条(ライセンス料)
1.ライセンス料については別途定めるとおりとします。
2.当社はいかなる場合もユーザーから受領した「Femtet CADトランスレータ」のライセンス料を返還しません。
第5条(禁止事項)
「ソフトウェア使用許諾規約」第7条に定める禁止事項に加え、ユーザーは以下の各号に定める禁止事項を遵守することに合意します。
(1)ユーザーは、「Femtet CADトランスレータ」をスタンドアローン品として使用することはできず、「本ソフトウェア」に組み込まれ、又は、「本ソフトウェア」に統合されたコンポーネントとしてのみ使用するものとします。
(2)「ソフトウェア使用許諾規約」第7条第3項に定める複製物を含め、ユーザーは、当社、
「TS3D」及び「ライセンサー」が「Femtet CADトランスレータ」に付した著作権表示の削除又は変更を行うことができません。
第6条(保証・責任)
1.当社、「TS3D」 及びその「ライセンサー」は「Femtet CADトランスレータ」に関して、
「ソフトウェア使用許諾規約」第8条に定めるとおり、何ら表明、保証を行わず、責任を負いません。
2.本規約に基づき、又はこれに関連して当社に請求される債務総額は、適用される法令で許諾される範囲内で、請求の根拠となる事項の発生に先立つ6ヶ月間にユーザーより当社が受領した総額を超えないものとします。
3.ユーザーは、次の各項目に起因して起こる訴訟または請求の他、ユーザーの責に帰すべき事由に起因する訴訟または請求から、当社、「TS3D」 及びその「ライセンサー」を防御、補償し、当社、「TS3D」 及びその「ライセンサー」に一切損害を与えないことに同意するものとします。
(1)ユーザーによる「Femtet CADトランスレータ」の使用
(2)ユーザーにより導入されたコンピュータ ソフトウェア ウィルス
(3)「Femtet CADトランスレータ」の使用によりユーザーが得た結果または決定した事項
(4)本規約の条項のいずれかに対するユーザーの違反
(5)ユーザーの過失行為またはなんらかの義務の不作為若しくは違反
第7条(保守・サポート)
「Femtet CADトランスレータ」に関する保守・サポートについては、「ソフトウェア使用許諾規約」第9条の定めに従うものとします。
第8条(機密保持)
ユーザーは「Femtet CADトランスレータ」の使用にあたって、「ソフトウェア使用許諾規約」第10条の定めに加えて、以下を遵守するものとします。なお、 機密情報には、「ソフトウェア使用許諾規約」第10条第1項の第1号乃至第5号のいずれかに該当する場合を除き、
「Femtet CADトランスレータ」、当社がユーザーに送付する「ライセンスキー」、その他
「Femtet CADトランスレータ」に関して当社が提供するいかなる情報も含まれます。
(1)ユーザーは機密情報を、本規約の遂行上知る必要のある、本規約と同等以上の守秘義務を課した自己の従業員に対してのみ、開示するものとします。
(2)ユーザーは機密情報の不正開示又は使用を発見した場合、速やかに当社に通知するものとします。
第9条(著作xx)
「Femtet CADトランスレータ」に関する所有権、著作権をはじめとする一切の知的財産権は「TS3D」及び、「ライセンサー」に帰属します。「Femtet CADトランスレータ」は著作xxおよびその他の知的財産権に関する法令によって保護されています。
第10条(輸出制限)
1. ユーザーは、本ソフトウェア(その複製物を含む)の輸出に際し、輸出元国の法令を遵守することとし、輸出許可が必要な場合は輸出許可を取得して輸出することに同意されたものとします。
2. ユーザーは、本ソフトウェア(その複製物を含む)を次に掲げる仕向地に直接又は間接
的に輸出、再輸出、積替え又は提供しないことに同意されたものとします。
(i) 米国政府の制裁対象国、地域又はその国民若しくは居住者
詳細については、当社ウェブサイト(URL:xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxx/)をご確認ください。
(ii) 米国商務省、財務省、及び国務省が発行する取引を禁止又は制約するリストに掲載のある個人又は団体
3.ユーザーは、本ソフトウェア(その複製物を含む)を大量破壊兵器その他の軍事的な用途のために使用し、又は第三者に提供しないことに同意されたものとします。
第 11 条(米国政府ライセンシング)
「Femtet CAD トランスレータ」は、米連邦規則集 48 C.F.R. 2.101 に定義される「市販品」であり、より具体的には、C.F.R. 12.212 で使用されている意味合いでの「商用コンピュータ ソフトウェア」および「商用コンピュータ ソフトウェア文書」に相当し、本規約で定める制限の他、DFARS 227.7202-1(a) および 227.7202-3(a) (1995 年)、DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) (1988 年 10 月)、FAR 12.212(a) (1995 年)、FAR 52.227-19、または
FAR 52.227-14 (ALT III) の規定が適用されることに合意するものとします。以上