ILO 委託業務契約に適用される条件
ILO 委託業務契約に適用される条件
1. 当事者
1.1. 両当事者の法的地位 事務局によって代表される国際労働機関(ILO)、及び契約者(個別に「当事者」といい、総称して「両当事者」という。)は、以下の法的地位を有する。
1.1.1. 国際労働機関は、完全な法人格を有する。この法人格には以下を含む。国際労働機関憲章に従って契約を締 結し、ILO の目的を独自に達成するために必要な特権及び免除を享受する能力。本契約の又は本契約に関連するいかなる規定も、専門機関の特権及び免除に関する条約(1947 年)、及び関連する国内法及び国際法で 認められた国際労働機関の特権及び免除のいずれかについて、権利放棄するものとみなされるものではない。
1.1.2. 契約者は、独立契約者である。本契約に含まれる又は本契約に関連するいかなる規定も、使用者と被用者、又は本人と代理人の関係を両当事者間に設立し、又は創設するものと解釈されるものではない。
2. 契約文書及び有効性
2.1. 本契約の性質
2.1.1. 本契約は、両当事者間の完全かつ排他的な合意を構成する。この合意は、本契約に関する両当事者の一方による、又は両当事者間のすべての提案、口頭又は書面による取り決め、及びあらゆる他の交渉に優先する。
2.1.2. 本契約は次の文書から成る(優先順位の高い順に記載。)。
2.1.2.1. 発注書/契約文書(特定条件を含む。)
2.1.2.2. ILO 委託業務契約に適用される条件(添付 1)。及び
2.1.2.3. 発注書/契約文書に明記され、これに添付されたあらゆる他の文書(すなわち、添付 2、添付 3 等)。
2.1.3. 第 2.1.2 項に列記した文書のいずれかに別段の記載がない限り、契約者が公表、若しくは出した、又は契約者が出した書簡若しくは文書に記載された取引条件、契約条件、一般的留保は、本契約の一部を構成しないものとする。
2.2. 有効性 本契約は、両当事者がそれぞれの義務を履行したとき、又は本契約の規定にしたがって、満了するものとする。
2.3. 非独占性 ILO は、本契約書に記載したものと同じ又は類似の種類及び品質の作業又は業務(総称して「委託業務」という。)について、随時、いかなる他の調達先とも契約することができる。
2.4. 連絡 日本語での連絡は(例えば、通知、文書)ILO 駐日事務所に行い、ILO 駐日事務所から下記に宛てるものとする。
INTERNATIONAL LABOUR OFFICE
Procurement Bureau (PROCUREMENT) 0 Xxxxx xxx Xxxxxxxxx
CH 1211 Geneva 22 Switzerland
Facsimile: + (41) (00) 000 00 00
Phone: + (41) (00) 000 00 00
3. 価格及び支払い
3.1. 価格及び通貨 契約者のオファーに記載された価格及び通貨は確定したもので、改訂することはできない。本契約に基づく ILO の財務的な補償義務は、発注書/契約文書に明記された価格及び通貨に限定される。
3.2. 支払い 契約者の請求書及び裏付け関連書類を受け取った場合は、ILO は、銀行振り込みにより、通常は 30 日以内に支払いを行うものとする(ILO は、信用状又は銀行為替手形による支払いはしないものとする)。請求書は、発注書/契約文書に記載された宛先に対して送付されるものとし、以下を含むものとする。
3.2.1. 当該請求書に関連する発注書/契約文書の番号
3.2.2. 請求金額(小数点以下の切り上げ切り下げ、付加価値税、関税、税金を除外)、及び
3.2.3. 本件業務の完了日。
いかなる場合も、ILO が完全に又は一部について支払いを行ったとしても、それにより本件役務を受け入れたことにはならない。
3.3. 租税の免除 国際労働機関は、国連専門機関として、スイス及び他の加盟国において、税務上の優遇を受けている。 ILO から事前に書面で許可を得た場合を除き、請求書は、税金相当額(付加価値税を含む。)、関税、又は料金を除いて提出されるものとする。かかる許可を得た場合は、契約者は、前記の税金、関税、又は料金の支払いが行われたことを立証する書類を ILO に提出するものとする。いずれかの政府当局が、ILO の租税、関税、又は料金の免除を認 めることを拒否した場合は、契約者は直ちに ILO と協議し、相互に受け入れ可能な措置を決定するものとする。
4. 履行
4.1. 契約者が提供する品目 契約企業は、本契約に基づく契約者の義務を履行するために必要なすべての器材、物品、関連するサポート役務及び人員(そのときに負担した関連する費用を含む。)を手配、供給、及び運用することについて単独で責任を負う。
4.2. ILO が契約者に対して提供する品目 本契約に基づく契約者の義務履行をサポートするために、物品及び器材(総称して「本件物品」という。)について、ILO から契約者に対して資金提供又は供給が行われた場合は、以下の条件を適用する。
4.2.1. 契約者は、ILO がかかる本件物品の機能性、又は取り付けに関するあらゆる保証を本契約書により排除することを認め、これに同意する。契約者は、本契約に基づいて、ILO により資金提供又は供給が行われたすべての本件物品の取り付け(取り付けに必要な人員、工具、材料、又は他の本件物品を含む。)、整備、及び機能について単独で責任を負う。
4.2.2. 契約者は、かかる本件物品の各滅失、損壊、又は盗難について、速やかに ILO に報告するものとする。
4.2.3. ILO から契約者に対して資金提供又は供給が行われる本件物品の所有権は、ILO が保有するものとする。契約者は、本契約の対象事項である、あらゆるかかる本件物品、又はあらゆる他の品目に、いかなる先取特権、請求権、又は他の担保権も付着させず、又はこれを許可しないものとする。
4.2.4. 本契約が終了又は満了したときは、すべてのかかる本件物品は、契約者に引き渡された時と同じ状態で(ただし、通常の損耗を除く。)ILO に対して返却されるものとする。かかる本件物品の返却、又は ILO が指示することのある他の処分は、契約者の経費で行うものとする。本契約が終了又は満了したときは、契約者は、分別ある措置をとり、かかる本件物品のあらゆる滅失又は劣化を防止するものとする。契約者は、かかる本件物品の通常の損耗を超える滅失、損壊、又は劣化について、実際の費用を ILO に賠償するものとする。
4.3. 取り付け、整備、研修 取り付け、整備(現行の若しくは注文書/契約文書に記載された)、又は研修が必要である場合は、以下の条件を適用する。
4.3.1. 契約者は、取り付け、整備、又は研修を完了するために必要な、すべての器材、物品、関連するサポート役務及び人員を、適時に手配し供給するものとする。
4.3.2. 取り付け、整備、又は研修に関連するすべての費用は、契約者が負担するものとする。
4.3.3. ILO 及び受託者は、取り付け又は整備の作業を監視し、研修を監督することを許可されるものとする。
4.3.4. さらに、研修が必要である場合は、契約者は、本契約に記載した本件役務の取り付け、運用、整備等において、ILO 又は受託者により特定された者に研修を施すものとする。
4.4. アクセス 契約上の義務の一部又は全部が ILO の施設で履行される場合は、ILO は、当該履行に必要な条件に従って、その施設へのアクセスの便宜を図るものとする。契約者は、ILO の施設においては、ILO の求めるセキュリティ要件、並びにあらゆる他の関連する ILO の規則、規定、及び基準に従うとともに、指定された ILO 職員による指示に従うものとする。
4.5. 人員に関する責任
4.5.1. 両当事者のいずれかの従業員、職員、代理人、スタッフ、又は下請け契約者(本件人員)は、いかなる点に
おいても、他方当事者の従業員又は代理人であるとはみなされないものとする。
4.5.2. 各当事者は、そのそれぞれの本件人員の専門的かつ技術的能力について、単独で責任を負う。この能力は、当該当事者が、本契約に基づく義務を効果的に履行することを可能にするものである。
4.5.3. 本契約に基づいて認められるあらゆる他の権利又は救済を損なうことなく、ILO は随時、書面で、契約者の本件人員のいずれかについて、撤収又は交代を要請する権利を留保する。かかる要請は、契約者により不当に拒否されないものとする。
4.5.4. 各当事者は、そのそれぞれの本件人員の雇用から生じ、又はそれに関するすべての請求について単独で責任を負う。
4.5.5. 契約者の本件人員の任務に関連するすべての支出は(手当、保険、旅費、及び交通費を含む。)、契約者が負担するものとする。ILO の本件人員の任務に関連するすべての支出は(手当、保険、旅費、及び交通費を含む。)、 ILO が負担するものとする。
4.6. 保険
4.6.1. 契約者は、本契約、その延長期間、又は本契約終了後のいずれかの期間中、以下のリスクの結果として生じる損失に対処するために十分な保険を自己の本件人員のために付すものとする。
4.6.1.1. 疾病、傷害、及び死亡、及び
4.6.1.2. 通常の勤務時間中又は勤務時間外のいずれかにおける事故又は病気による就業不能。
4.6.2. 第 4.6.1.1 項及び第 4.6.1.2 項に明記されたリスクが発生した結果として失われた時間については、ILO は負担しないものとする。
4.6.3. 契約者は、本契約、その延長期間、又は本契約終了後のいずれかの期間中、損失に対処するために十分な保険をかけることを保証する。契約者は、車両、船、航空機、又は他の輸送用の車両及び機材(契約者が所有しているかどうかを問わない。)の使用について十分な額の担保範囲で保険が付されているとともに、契約者は、人身傷害、財物損壊、又は盗難、並びにそれらの直接若しくは間接の影響(施設の利用不能及び生産の減少を含む。)について、第三者(ILO 及びその本件人員を含む。)に関して総合民事責任保険をかけていることを保証する。
4.6.4. ILO が要求し、注文書/契約文書に記載されている場合は(労災保険、又は契約企業により維持され ILO により承認されたあらゆる自家保険制度を除く。)、契約者の保険証券は、
4.6.4.1. 賠償責任保険の保険証券に基づく追加的被保険者として、ILO を指定するものとする。この保険証券には、要求された場合は、契約者の保険証券に基づく別紙の裏書条項を含む。
4.6.4.2. 契約者の保険会社の ILO に対する権利に関し、保険代位権の放棄を含むものとする。
4.6.4.3. ただし、ILO は、解約又は担保範囲の重要な変更があった場合は、その 30 日以上前に、契約者の保険会社から書面で通知を受け取るものとする。
4.6.5. 契約者は、ILO が要求し、注文書/契約文書に記載されているあらゆる他の保険に加入するものとする。
4.6.6. ILO が書面で要請した場合は、契約者は、本契約に基づいて、必要な保険証券の一般条件及び特殊条件のコピーを ILO に提出するものとする。
4.7. 損失補償
4.7.1. 契約者は、その本件人員の過失、作為、又は不作為の結果として生じたあらゆる請求又は損害について、単独で責任を負う。
4.7.2. 契約者は、本契約に基づく契約者の義務の履行、又は契約者の作為若しくは不作為、又は契約者の本件人員の作為若しくは不作為の結果として生ずる、ILO、その本件人員、又は第三者が被ったあらゆる人身傷害、財物損壊、盗難、又は経済的若しくは他の不利益に関して、あらゆる直接又は間接の責任、苦情、請求(知的財産権の侵害を含む。)、訴訟、判決、損害及び損失(費用、料金、及び関連経費を含む。)について、ILO に補償し、損害を与えないようにするものとする。
4.7.3. 契約者は、ILO が被ったか又は ILO に悪影響を及ぼす可能性があるあらゆる人身傷害、財物損壊、盗難、又
は経済的若しくは他の不利益に関して、直接又は間接の責任、苦情、請求(知的財産権の侵害を含む。)、訴訟、判決、損害及び損失(費用、料金、及び関連経費を含む。)を認識したときは、直ちに ILO に通知するものとする。
5. 譲渡及び下請け契約
5.1. 譲渡 契約者は、本契約、本契約の一部、又は本契約に基づく権利、請求権、若しくは義務について、権利譲渡、譲渡、質権設定、又はあらゆる他の処分をしてはならない。ただし、ILO から事前に書面で許可を得た場合を除く。前記のいかなる不正な権利譲渡、譲渡、質権設定、若しくは他の処分、又はそのような試みも、ILO を拘束するものではない。
5.2. 下請け契約 契約者が下請け契約者の役務を必要とする場合は、契約者は、下請け契約について事前に書面で許可を得るとともに、選定した下請け契約者について ILO の承認を得るものとする。かかる下請け契約者について、ILO が許可及び承認したとしても、本契約に基づく契約者の義務を免除するものではなく、契約者は、本契約の枠内で下請け契約者により提供された本件役務(それらの品質を含む。)について、単独で責任を負う。契約者は、自己の本件人員と同じ範囲で、本契約に基づく契約者の義務の一部を履行している下請け契約者及びその本件人員について、補償義務を負うものとする。下請け契約の条件は、本契約の規定に従い、且つ一致するものとする。下請け契約に係る事前の書面による許可、及び選定した下請け契約者に係る ILO の承認を得た場合を除き、契約者は、その下請け契約者が本契約、本契約の一部、又は本契約に基づく権利、請求権、若しくは義務について、外注、権利譲渡、譲渡、質権設定、又はあらゆる他の処分をしないことを確保するものとする。この項の規定は、自らがその下請け契約者の役務を必要とするあらゆる下請け契約者に適用する。
6. 知的財産権及び守秘義務
6.1. 財産的品目及び知的財産権
6.1.1. 本契約に関連して、契約者又はその本件人員により開発されたか、又は本契約に基づく契約者の義務の履行 をサポートするために、ILO により又は ILO のために契約者に対して提供されたすべての文書(図面、見積 書、原稿、図表、計画書、記録、報告書、提案書を含む。)及び他の財産的品目(データ、デバイス、機器、ジグ、集成写真、部品、図柄、写真、サンプル、及びソフトウェアを含む。)(総称して「財産的品目」という。)は、国際労働機関の独占的な財産であり、契約企業及びその本件人員により本契約の目的に限定して使用されるものとする。
6.1.2. 本契約に関連して、契約者又はその本件人員により開発されたか、又は本契約に基づく契約者の義務の履行をサポートするために、ILO により又は ILO のために契約者に対して提供されたあらゆる資料に関して、すべての知的財産権及びすべての他の財産的権利(著作権、特許、商標、ソースコード、製品、工程、発明、アイデア、ノウハウを含む。)(総称して「本件知的財産」という。)は、国際労働機関の独占的な財産であり、契約者及びその本件人員により本契約の目的に限定して使用されるものとする。
6.1.3. 契約者により開発、若しくは利用され、又は契約者に対して提供された財産的品目及び本件知的財産は、開発の過程において、要請に応じて、妥当な時間及び場所において、ILO による使用及び検査に供されるものとする。
6.1.4. かかる財産的品目及び本件知的財産は、本契約の満了時に、ILO の権限を付与された職員に対してのみ引き渡されるものとする。
6.1.5. 契約者は、本契約に関連して、単独又は共同で契約者により開発又は考案されたすべてのソースコード、製品、工程、発明、アイデア、ノウハウ、文書、及び他の資料の完全な詳細を、その契約履行中、ILO の権限を付与された職員に対して開示するものとする。
6.1.6. ILO の要請により、契約者は、適用法の要件に従って、ILO が知的財産権及びすべての他の財産的権利を取得する場合、すべての必要な文書の作成に要するすべての措置を講じ、全面的に助力するものとする。
6.1.7. 第 6.1.2 項に基づいて、ILO のものである本件知的財産が、以下の第 6.1.7.1 項又は 6.1.7.2 項のいずれかの知的財産を含む場合は、契約者は、かかる知的財産を無制限に利用する永久で無料のライセンスを国際労働機関に対して付与する。ただし、国際労働機関は、第 6.1.7.1 項及び第 6.1.7.2 項に記載された知的財産のいかなる所有権も主張しないものとする。
6.1.7.1. 契約者の知的財産で、以下の(i)又は(ii)のいずれかに該当するもの。(i) 契約者による本契約に基づく義務の履行より前に存在した知的財産。(ii) 契約者による本契約に基づく義務の履行とは無関係に、契約者が開発若しくは取得する、又は開発したか若しくは取得した知的財産。
6.1.7.2. 第三者の知的財産。
6.1.8. 契約者は、契約を履行するために必要な第三者の保護された権利を使用する許可を、自己の経費で取得すること、及び要請された場合は、かかる許可の証拠資料を ILO に対して提出することを約束する。
6.1.9. 契約者が ILO に対して提供した財産的品目若しくは本件知的財産のいずれかが、何らかの理由で差止命令を受け、若しくは第三者の権利を侵害していることが判明した場合、又は和解の場合において、差止命令を受け、制限を受け、若しくは侵害を受けたときは、契約者は、その単独の費用と経費で、速やかに次の第 6.1.9.1 項、第 6.1.9.2 項、若しくは第 6.1.9.3 項のいずれかを行うものとする。
6.1.9.1. ILO に対して提供された、かかる財産的品目及び本件知的財産を継続して使用する無制限の権利を、ILOのために入手すること。
6.1.9.2. ILO に対して提供された財産的品目及び本件知的財産、又はそれらの一部を、権利非侵害の相当する若しくはそれ以上の財産的品目及び本件知的財産、又はそれらの一部と交換し又は修正/変更すること。
6.1.9.3. かかる財産的品目及び本件知的財産、又はそれらの一部を保有し又は使用するための権利について、
ILO が支払った価格の全額を ILO に対して返金すること。
6.2. 財産的品目、本件知的財産、及び他の情報に関する秘密性及び責任
6.2.1. ILO の許可を得て別段の公開がされるのでない限り、財産的品目、本件知的財産、及び他の情報は、契約者によりいかなる形式で開発され、収集され、認知され、記録され、又は受領されたかを問わず、契約者により秘密として取り扱われ、本契約の目的に限定して使用されるものとする。
6.2.2. 契約者は、ILO の許可を得た場合を除き、ILO との関係を理由として知るところとなった未公開の財産的品目、本件知的財産、又は他の情報について、あらゆる他者、政府、又は ILO ではない外部の機関に対して、いかなる場合も連絡をしないものとし、契約者は、いかなる場合も自社の利得のために、又は ILO の利益を害し若しくは ILO の利害と相容れない方法で、かかる情報を使用しないものとする。かかる財産的品目、本件知的財産、又は他の情報を開示することを契約者が法律により要求された場合は、契約者は、ILO が保護手段をとり、又は適切な他の行為を行うために必要十分な機会を持つことを可能にする目的で、開示の要請について、十分に事前の通知を ILO に対して行うものとする。
6.2.3. 契約者は、かかる財産的品目、本件知的財産、及び他の情報について責任を負うものとする。財産的品目、本件知的財産、又は他の情報が滅失又は損傷した場合は、契約者は次のいずれかを要求されるものとする。
6.2.3.1. 滅失又は損傷した財産的品目、本件知的財産、又は他の情報を交換し又は修理すること。
6.2.3.2. 滅失又は損傷した財産的品目、本件知的財産、又は他の情報を交換し又は修理する費用について、ILOに対して補償すること。
6.3. 名称、標章、又は公印の公開及び使用。
6.3.1. 契約者は、本契約の条件を開示してはならず、ILO の契約者であるという事実を、広告若しくは公開してはならない。
6.3.2. 契約者は、国際労働機関又は事務局の名称、標章、又は公印(それらの略称を含む。)を、契約者の業務その他に関連して使用又は複製してはならない。
6.3.3. 調達活動を報告するときに、ILO は契約者の名称及び本契約の金額を公表することができる(例えば、インターネット上)。
7. 倫理的行為
7.1. 労働条項 契約者は、本契約の履行に関係のあるすべての状況において、すべてのその本件人員に関連して、いかなる場合も以下を守ること、及びその下請け契約者が以下を守ることを確保することを約束する。
7.1.1. 国際労働機関の国際労働基準に関する以下の原則。
7.1.1.1. 労働者の権利の自由な行使。この権利とは、差別なく、労働者の利益を団結させ、増進し、且つ擁護し、団体交渉を行うとともに、労働者が団結し、労働組合活動を行い、団体交渉を行う権利を行使することに関連したあらゆる行為又は他の形式の差別待遇からこれらの労働者を保護することである。
7.1.1.2. すべての種類の強制労働の禁止。
7.1.1.3. 同一価値の労働についての男女に対する同一報酬。
7.1.1.4. 雇用及び職業についての機会及び待遇の均等。人種、皮膚の色、性、宗教、政治的見解、国民的出身又は社会的出身を理由とした差別待遇、及び本契約の履行の全部又は一部が行われる国の国内法で認められている他の理由による差別待遇がないこと。
7.1.1.5. 14 歳未満の児童を雇用することの禁止。又は、14 歳より上である場合は、本契約の履行の全部若しくは一部が行われる国の法律で認められている最低雇用年齢、又は当該国における義務教育の終了年齢のいずれか高い方の年齢。
7.1.1.6. 以下の業務に 18 歳未満の者を雇用することの禁止。かかる者の健康、安全若しくは道徳を害するおそれのある性質を有する業務又はそのようなおそれのある状況下で行われる業務。
7.1.1.7. 法定通貨による賃金の支払い。関係労働者に対して、直接、全額を 1 ヶ月以内に定期的に支払うことを要する。契約者は、かかる支払いの適切な記録を保持保存するものとする。賃金からの控除は、適用される法律、規制、又は労働協約に定める条件に限定して、且つその範囲で認められ、関係労働者は、各支払いのときに、当該控除について通知を受けなければならない。
7.1.1.8. 現地で行われている最高の条件に劣らない有利な賃金、労働時間その他の労働条件の規定(すなわち、以下のいずれかに含まれる条件である。(i) 使用者及び労働者の大部分に関する労働協約。(ii) 仲裁裁定。(iii) 適用される法律又は規制のうち、いずれか最高の労働条件を提供するもの。)で、労働が行われる地域において関係ある職業又は産業で履行される同一性質の労働に対するもの。
7.1.1.9. 無理なく実行可能である限り、以下のことを確保すること。管理の下にある作業場、機械、装置及び工程が安全であり、健康に対する危険がないものであること、保護のための適切な措置がとられる場合には、管理の下にある化学的、物理的及び生物学的な物質及び因子が健康に対する危険のないものであること、並びに必要な場合には、事故の危険又は健康に対する有害な影響を、無理なく実行可能である限り、防ぐための十分な保護衣及び保護具を提供すること。
7.1.2. 当該労働者が当事者である雇用契約及び労働条件、労働協約に関するすべての適用される法律又は規制、又は当該労働者が遵守しなければならないあらゆる他の関連措置。
7.2. 受益を禁止される本件人員
7.2.1. ILO は、調達手続き及び契約の履行中、入札者及び契約業者が最も高い倫理基準に従うことを要求する。これらの義務の遵守を確保するために、ILO は以下の定義を行う。
7.2.1.1. 「不正行為」とは、金銭その他の受益のために、又は義務の回避のために、認識しつつ又は軽率に、他の者の判断を誤らせ、又は判断を誤らせることを試みる作為又は不作為(不実表示を含む。)である。
7.2.1.2. 「腐敗行為」とは、他の者の行為に不正に影響を及ぼすために、利得を、直接又は間接に提供、供与、収受、又は教唆することである。
7.2.1.3. 「利益相反」とは、一方の当事者の利益と他方当事者の利益との間に、実際の、潜在的な、又は見かけ上の相反を生じさせる状態である。
7.2.1.4. 「共謀行為」とは、不正な目的を果たすための 2 名以上の入札者又は契約者の間の行為又は取り決めである。かかる不正な目的には以下を含む。他の者の行為に不正に影響を及ぼすこと、又は人為的な水準に、若しくは競争的でない方法で価格を設定すること。
7.2.1.5. 「強制行為」とは、他の者の行為に不正に影響を及ぼすために、他の者又は他の者の財産を、直接又は間接に損ない若しくは害すること、又は損ない若しくは害すると脅すことである。
7.2.2. 契約者は、調達手続き又は本契約の履行中、契約者の利益と ILO の利益との間に相反を生じさせる可能性があり、又は生じさせる立場に自己を置かないものとし、且つ、契約者の本件人員が当該立場に自己を置かないことを確保するものとする。
7.2.3. 調達手続きのいかなる段階においてであれ、利益相反が生じたか、又は契約の履行中に利益相反が生じたか、又は生ずる恐れがあると見なされる場合は、契約者は、直ちに ILO に対して書面で通知するものとし、この
書面には以下を含むすべての関連する詳細を記載するものとする。契約者の利益が ILO の利益と相反する状態、又は ILO 職員、ILO と契約している従業員若しくは者のいずれかが、契約者の事業若しくは契約者とのあらゆる種類の経済的若しくは個人的関係において、いかなる種類の利害であれ、これを有する可能性があり、若しくは可能性があると見なされる状態。契約者は、ILO が満足するように相反を解決し、又はこれに対処するために、ILO が相当に要求する措置を講ずるものとする。
7.2.4. 本契約に基づいて認められるあらゆる他の権利又は救済を損なうことなく、ILO は、契約者が直接又は間接に不正行為、腐敗行為、共謀行為、若しくは強制行為を行ったか、又は契約者が利益相反を開示しなかったことが判明した場合は、契約者が ILO の調達手続きに参加すること又は ILO と契約することについて、特定の期間又は無期限に欠格させる権利を留保する。
8. 完全開示
8.1. 完全開示 契約者は、本契約を締結する前、及び本契約の期間中に、その事業活動、財務状態、及び所有権に関するすべての関連情報について、以下を含み、ILO に対して完全かつ適切な開示をこれまで行って来ており、将来も行うことを保証する。契約者は、国際連合安全保障理事会決議 1267 により作成されたリスト(1267 統合リスト) において特定されておらず、又は当該リストにおいて特定された個人、グループ、企業、及び機関のいずれの 1 つとも関係はなく、且つ現在も従来も、世界銀行を含む国連システム内の機構のいずれかにより課された制裁若しくは暫定的な取引停止の対象ではない。
9. 遅延、不可抗力、及び約定損害賠償額
9.1. 遅延
9.1.1. 契約者が不可抗力ではなく、本契約の適時の履行を妨げ、又は妨げる恐れがある状況に遭遇した場合は(遅延)、直ちに ILO に対して書面で遅延の完全な詳細(遅延の期間の見通し及び原因を含む。)を通知するものとする。ILO が要請した場合は、契約者と ILO は、かかる通知を受領後可能な限り速やかに協議を行い、本契約に基づいて提供されるあらゆる可能な手段又は適切な是正措置を評価するものとする。
9.1.2. 本契約に基づくあらゆる他の権利又は救済に加えて、履行に係る契約者の遅延(又は遅延の見通し。)について通知を受け取った場合は、ILO は以下を行う権利を有するものとする。
9.1.2.1. 本契約の全部又は一部を停止すること、及び遅延の影響を受けた(又は影響を受けることになる)契約の履行を更に進めないように契約者に通知すること。
9.1.2.2. 遅延の影響を受けた本契約の部分について、契約者に対する支払いを留保又は減額を行うこと。
9.1.2.3. 契約者が適時に提供できない本件役務の全部又は一部を調達すること。
9.1.3. 本契約に基づいて認められるあらゆる他の権利又は救済を損なうことなく、本件役務を他の調達先から調達した結果として ILO が支払うべき価格が増加した場合は、契約者はこれについて補償義務を負うものとし、 ILO は、負担したかかる追加費用を、減額その他により、将来 ILO が契約者に対して支払うべき金額に充当することができる。
9.1.4. 第 9.1.2.1 項に基づいて本契約を停止すること、及び本契約の停止される部分に関して、ILO の決定に係る通知を受け取った場合は、契約者は直ちに経費を最小限に低減させる措置をとり、更なる義務を引き受けないものとする。ただし、ILO と契約者は、本契約の停止又は解約されていない範囲で履行を継続するものとする。
9.2. 不可抗力
9.2.1. いずれの当事者も、それぞれの義務の不履行について、当該不履行が以下の事由の結果である場合は、他方当事者に対して補償義務を負うものではない。予見できず抵抗できない事態、自然の行為(火災、洪水、地震、暴風、ハリケーン、疫病、又は他の自然災害を含む。)、戦争行為(宣戦布告の有無を問わない。)、侵略、革命、反乱、テロ行為、又はあらゆる他の類似の性質若しくは力の行為(不可抗力)。ただし、かかる行為が、不可抗力を申し出た当事者の支配を超えた原因から、且つ不可抗力を申し出た当事者の誤り若しくは過失によらずに生じた場合に限る。
9.2.2. 不履行当事者は、不可抗力事態の発生後、できる限り速やかに他方当事者に対して書面で通知するものとする。この通知には、以下を含む不可抗力事態の完全な詳細を記載するものとする。当該事態の期間の見通し、不可抗力事態の期間中に負担する可能性がある推定支出、及び不履行当事者による本契約の履行を妨げる恐れのあるあらゆる他の条件。
9.2.3. 本契約に基づいて認められるあらゆる他の権利又は救済を損なうことなく、いずれかの当事者が不可抗力の理由により、本契約に基づいてその義務を履行し、その責任を果たすことが全部又は一部について不可能になった場合において、不可抗力事態が 60 日を超えて存続したときは、かかる当事者は、7 日前に書面で予告を行うことにより、本契約を停止又は終了させる権利を有するものとする。
9.3. 遅延及び不可抗力の通知 第 9.1.1 項又は第 9.2.2 項にしたがって、通知が一方の当事者により受け取られることがなかった場合は、遅延又は不可抗力事態について通知しなかった当事者は、かかる未受領の結果として生じた損害について補償義務を負うものとする。ただし、遅延又は不可抗力事態が通知の送信も妨げた場合を除く。
9.4. 約定損害賠償額 本契約に基づいて認められるあらゆる他の権利又は救済を損なうことなく、契約者が本契約に違反した場合は(本契約に基づく契約者の義務の履行の遅延を含む。)、ILO が被った損害を数値化することは無理であり、困難であることに両当事者は合意する。したがって、両当事者は、契約者による前記の違反があった場合は、契約者が、約定損害賠償額として遅延 1 日当たり本契約の金額の 0.3%相当額を(本契約の金額の最高 10%まで)、実際に引渡し又は履行が行われるまで、ILO に対して支払うことに合意する。各当事者は、本契約に記載された約定損害賠償額は、ILO に対して相当に賠償することを意図したものであり、契約者を罰することを意図したものではないことを認め、これに同意する。本契約に基づいて認められるあらゆる他の権利又は救済を損なうことなく、ILO は、かかる約定損害賠償額を、減額その他により、将来 ILO が契約者に対して支払うべき金額に用いる権利を留保する。
10. 終了
10.1. ILO による終了
10.1.1. 本契約に基づいて認められるあらゆる他の権利又は救済を損なうことなく、且つ裁判所の許可又はあらゆる他の許可を得ずに、ILO は、契約者が以下のいずれかに該当する場合は、書面で通知を行うことにより直ちに本契約を終了させることができる。
10.1.1.1. 本契約の締結又は履行において、重要な又は不正な不実表示をしたことが判明した場合。不実表示がいつ明らかになったかを問わない。
10.1.1.2. 契約者が破産、支払い不能、又は本契約に基づく義務のいずれかを履行する能力に多大に影響する恐れのある重大な財務状態に陥ったと ILO が分別ある判断を下した場合。
10.1.1.3. 契約上の義務を履行せず、又は本契約に基づいて行った保証を満たさず、且つ ILO から書面の通知を受領後 60 日以内にかかる不履行を是正しなかった場合。
10.1.1.4. 契約者が本契約に基づく義務を履行する国において、政府により望ましくないとされた場合。
10.1.1.5. 世界銀行を含む国連システム内の機構のいずれかにより課された制裁若しくは暫定的な取引停止の対象である場合。
10.1.1.6. ILO の活動が縮小され、又は終了した場合。
10.1.2. ILO による終了の通知を受け取った場合は、契約者は、迅速で整然とした方法で本件役務を直ちに終結させる措置をとり、経費を最小限に低減させ、終了の通知を受け取った日からは更に義務を引き受けないものとする。
10.1.3. ILO が本契約を終了させる場合は、ILO は、満足のいく引渡し又は履行が行われ、且つ ILO により受領された本件役務の終了の効力発生日までに支払期限が到来するすべての支払いを行うものとする。
10.2. 契約者による終了
10.2.1. 本契約に基づいて認められるあらゆる他の権利又は救済を損なうことなく、且つ裁判所の許可又はあらゆる他の許可を得ずに、契約者は、ILO が以下のいずれかに該当する場合は、書面で通知を行うことにより直ちに本契約を終了させることができる。
10.2.1.1. 本契約に基づいて支払うべき支払いを行なわず、且つ契約者の書面による不履行の通知を受領後 60
日の期間内にかかる不履行を ILO が是正しなかった場合。
10.2.1.2. 契約上の義務を履行せず、契約者が本契約に基づく義務の履行を進めることが不合理となり、且つ契約者の書面による不履行の通知を受領後60 日の期間内にかかる不履行をILO が是正しなかった場合。
11. 保証
11.1. 本件役務の保証
11.1.1. 契約者は、本契約にしたがって提供される本件役務が、本契約に定める仕様、時間枠、及び関連要件に適合することを保証する。本契約に基づく本件役務の履行において使用されるすべての材料及び仕上げは、本契約に記載されたそれぞれの種類のものであり、瑕疵がない。本契約の仕様に合致しない材料は、ILO から事前に書面で承認を得ずに、本件役務の履行に使用されないものとする。
11.1.2. 本件役務が上記の要件を満たさない場合は、契約者は、上記の保証を満たすために必要な範囲で、契約者が供給した欠陥のある仕上げ、材料、部品、及び機器について、契約者の単独の経費で、修理又は交換のいずれかにより、是正し、速やかに修正又は変更を行うものとする。
11.1.3. 本件役務における瑕疵又は故障が ILO と契約者が合意した期間内に改善策により是正できなかった場合は、契約者は、不履行に陥っているとみなされるものとし、本契約に定める取引停止又は終了の権利を行使することに加えて、ILO は単独で本件役務を交換又は修理する権利を有し、契約者は、そのように負担されたすべての追加費用について、ILO に返済を行う義務を負うものとする。これは、減額その他により、将来 ILOが契約企業に対して支払うべき金額に充当する形も含む。
12. 雑則
12.1. 変更注文 ILO は、書面で通知することにより、本契約の本件役務の範囲を増減することができる。ただし、本契約の履行が到達している段階からみて可能であることを条件とする。かかる変更により、本契約の一部の履行に要する費用又は時間が増減した場合は、本契約の金額若しくは工程表、又は両方について公平な調整を行うものとし、それに応じて、本契約は修正されるものとする。この項に基づく協議の要請又は調整の請求は、ILO の変更注文を受領した日から 30 営業日以内に、契約者により主張されるものとする。
12.2. 修正 両当事者は、相互の合意により本契約を修正することができる。修正は、書面で行われ、且つ双方の、変更を行う権限を正当に付与された者により、署名され交付されたときに限り、効力を有するものとする。
12.3. 権利の不放棄 一方の当事者による本契約の全部若しくは一部の終了、又はいずれかの当事者による使用できる権利の不行使は、本契約の当事者のいずれかにすでに生じた権利又は請求権及び補償義務に影響を及ぼさないものとする。
12.4. 存続 以下の項に含まれる義務は、4.6(保険)、4.7(損失補償)、6.1(財産的品目及び知的財産権)、6.2(財産的品目、本件知的財産、及び他の情報に関する秘密性及び責任)、6.3(名称、標章、又は公印の公開及び使用)、11.1(本件役務の保証)、本契約の終了又は満了後も効力を有する。
12.5. 出訴期限 その性質を問わず、本契約、又はその違反、終了、若しくは無効から生じた紛争、争訟、又は請求は(第
12.4 項に掲げる義務を除く。)、本契約の終了又は満了後 6 ヶ月以内に主張されなければならない。
13. 紛争の解決
13.1. 友好的解決 両当事者は、直接の非公式交渉により、本契約、又はその違反、終了、若しくは無効から生じた紛争、争訟、又は請求を、最善の努力をして友好的に解決するものとする。合意した場合は、両当事者内の権限を有する役員レベルに付託する場合も含む。両当事者がかかる友好的な解決を調停により求めることを希望した場合は、調停は、国際連合国際商取引法委員会 (UNCITRAL)の現行の調停規則にしたがって、又は両当事者が書面で合意する他の方法の規則に従って、実施されるものとする。
13.2. 仲裁 一方の当事者が他方当事者から書面による要請を、受領後 60 日以内に第 13.1 項に基づいて友好的に解決しない限り、本契約、又はその違反、終了、若しくは無効から生じたあらゆる紛争、争訟、又は請求は、その時点で有効な UNCITRA 仲裁規則にしたがって、仲裁により解決されるものとする。さらに、
13.2.1. 仲裁地はジュネーヴとする。
13.2.2. 仲裁法廷の決定は、国際商事法の一般原則に基づくものとする。
13.2.3. 仲裁法廷は、懲罰的損害賠償を裁定するいかなる権限も有しないものとする。
13.2.4. 両当事者は、本契約、又はその違反、終了、若しくは無効から生じたあらゆるかかる紛争、争訟、又は請求の確定した司法的判断としてのかかる仲裁の結果として下された裁定に拘束されるものとする。