Contract
13 人材開発支援助成金
(6)建設労働者技能実習コース
雇用保険法(昭和49年法律第116号。以下「雇保法」という。)第63条第1項第8号並びに雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号。以下「雇xx」という。)第124条第1項に基づく人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)(以下「助成金」という。)の支給については、第1共通要領に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。
0100 趣旨
0101 趣旨
0102 建設労働者技能実習コースの種類
0200 定義
0201 | 建設労働者 |
0202 | 建設事業主 |
0203 | 中小建設事業主 |
0204 | 建設事業主団体 |
0205 | 中小建設事業主団体 |
0206 | 所定労働時間 |
0207 | 通常の賃金 |
0208 | 認定訓練 |
0300 支給要件・支給額
0300a 支給要件・支給額(共通)
0301a 支給対象事業主等
0302a 支給対象とならない者
0303a 併給調整
0300b 支給要件・支給額(建設労働者技能実習コース(経費助成))
0301b 支給対象者
0302b 支給対象とする中小建設事業主又は中小建設事業主団体
0303b 建設工事における作業に直接関連する技能実習の範囲
0304b 実習の時間等
0305b 指導員
0306b 支給額
0307b 支給対象費用の詳細
0308b 消費税相当額の取扱い
0300c 支給要件・支給額(建設労働者技能実習コース(賃金助成))
0301c 支給対象者
0302c 支給対象とする中小建設事業主
0303c 支給額
0300d 支給要件・支給額(生産性向上助成)
0301d 支給対象者
0302d 生産性要件(建設)
0303d 支給額
0400 計画届の提出
0401 | 計画届の提出 |
0402 | 計画届の受理等 |
0403 | 確認事項 |
0404 | 計画届の変更 |
0500 支給申請書の提出
0501 支給申請書の提出
0502 支給申請書の受理及び審査
0600 支給要件の確認
0601 支給要件の確認(技能実習コース(経費助成・賃金助成))
0602 支給要件の確認(生産性向上助成)
0700 支給決定
0701 支給決定
0702 支給決定に係る事務処理
0800 雑則
0801 財源区分
0900 附則
0901 | 施行期日 |
0902 | 経過措置 |
0903 | 東日本大震災に係る暫定措置 |
0100 趣旨
0101 趣旨
本助成金は、建設業における労働者の育成及び技能継承を図り、もって建設労働者の雇用の安定、並びに能力の開発及び向上に資するため、建設事業主、建設事業主団体に対して、必要な助成を行うものである。
0102 建設労働者技能実習コースの種類
コースの種類は次のとおりとする。
イ 建設労働者技能実習コース(経費助成)ロ 建設労働者技能実習コース(賃金助成)
0200 定義
0201 建設労働者
建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する建設事業に従事する労働者をいう。
また、建設事業の範囲は、日本標準産業分類(総務省2013年10月改訂)及び建設業法
(昭和24年法律第100号)第2条第1項の定めるところにより、別表1及び別表2のとおりとする。
0202 建設事業主
建設労働者を雇用して建設事業を行う者であって、雇用保険に加入している次のイ又はロに該当し、かつ法第5条第1項に定める雇用管理責任者を選任しているものをいう。
イ 「建設の事業」としての雇用保険料率の適用がされている建設事業主(以下「Aの建設事業主」という。)
ロ 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事から建設業の許可を受けて建設業を営む者のうち、「一般の事業」又は「農林水産清酒製造の事業」としての雇用保険料率が適用されている建設事業主(以下「Bの建設事業主」という。)
0203 中小建設事業主
上記 0202 に該当する建設事業主のうち、第1共通要領 0202 に規定する中小企業事業主であるものをいう。
0204 建設事業主団体
次のいずれにも該当する建設事業主(0204 においては雇用保険に加入していない事業主も含む)の団体(法人でない団体(代表者の定めがないなど実質的に団体性を欠くものを除く。)も含む。)又はその連合団体であるものをいう。
また、法第2条第6項に規定する「事業主団体」とは範囲が異なる点に留意すること。イ 構成員のうちに占める建設事業主の割合が50%以上のものであること。
ロ 構成員である建設事業主のうちに占める雇用保険の保険関係が成立している事業に係る建設事業主の割合が50%以上のものであること。
ハ 財務及び活動の状況等からみて、事業を的確に遂行することができると認められるものであり、以下のいずれにも該当すること。
(イ) 団体の目的、組織、運営及び事業内容を明らかにする規約、規則等を有すること (ロ) 代表者が置かれているほか、事務を行うのに必要な体制が整備されていること (ハ) 会計経理の独立性が担保されていること
0205 中小建設事業主団体
上記 0204 に該当する建設事業主団体のうち、その構成員(団体の構成員又は連合団体を構成
する団体の構成員をいう。以下同じ。)である建設事業主に占める中小事業主の割合が3分の
2以上であるもの。
0206 所定労働時間
労働契約、就業規則、労働協約において定められた始業時刻から終業時刻までの時間から休憩時間を除いた時間をいう。
0207 通常の賃金
当該労働者の時間外、休日及び深夜の割増賃金の算定の基礎となる時間当たりの賃金の額に当該労働者の1日平均所定労働時間数を乗じて得た額をいう。
なお、当該賃金の額が定められていない場合は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第
37条の定めるところにより、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金及び1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除き、次により算定した額に1日平均所定労働時間数を乗じて得た額をいう。
イ 時間によって定められた賃金 その金額
ロ 日によって定められた賃金 その金額を1日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合は、1週間における1日平均所定労働時間数)で除して得た金額
ハ 週によって定められた賃金 その金額を1週の所定労働時間数(週によって所定労働時間数が異なる場合は、4週間における1週平均所定労働時間数)で除して得た金額
ニ 月によって定められた賃金(休日手当その他イからハまで及びホからトまでに掲げる賃金以外の賃金を含む。) その金額を1ヶ月の所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異なる場合は、1年間における1ヶ月平均所定労働時間数)で除して得た金額
ホ 時間、日、月、週以外の一定の期間によって定められた賃金 イからニまでに準じて算定した金額
ヘ 出来高払制等によって定められた賃金 賃金算定期間(賃金締切日がある場合には、賃金締切期間)において出来高払制等によって計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における総労働時間数で除して得た金額
ト イからヘまでの賃金の2以上からなる賃金 その部分についてイからヘまでによってそれぞれの算定した金額の合計額
0208 認定訓練
職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号。以下「能xx」という。)第24条第1項の認定に係る職業訓練又は同法第27条の2第2項において準用する同法第24条第1項の認定に係る指導員訓練をいう。
0300 支給要件・支給額
0300a 支給要件・支給額(共通)
0301a 支給対象事業主等
本助成金は、次に定める建設事業主等であって、コースの種類ごとに定める要件に該当するものに対して、支給する。なお、0302a の一人親方及び同居の親族のみを使用して建設事業を行っている者は、支給対象としない。また、建設事業主について、助成金の支給は、雇用保険の適用事業所を単位として行うものとする。
イ 建設事業主
ロ 中小建設事業主ハ 建設事業主団体
ニ 中小建設事業主団体
ホ 次に掲げる者も 0204 又は 0205 の要件を満たせば、助成金の支給対象となり得る。
(イ) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第1号に規定する事業協同組合及び同3号に規定する協同組合連合会
(ロ) 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律185号)第3条第1項に規定する商工組合及び商工組合連合会
(ハ) 職業訓練法人
(ニ) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する一般社団法人又は一般財団法人であって、建設事業主等が会員となり設立され、又は建設業界からの出えん金等による基本財産により設立され、建設業界の振興を図るための各種事業を実施するもの。
(ホ) その他事業を的確に遂行できると認められる団体
0302a 支給対象とならない者
次のいずれかに該当するものは本助成金の支給対象とはならない。イ 一人親方
建設労働者を雇用しないで自ら建設業を行ういわゆる一人親方は、法第2条第5項に規定する事業主に該当しないので、本助成金の支給の対象とはならないこと。
ロ 同居の親族のみを使用して建設事業を行っている者
労働基準法において、事業主と生計を一にする同居の親族(世帯を同じくして常時生活を共にしている民法(明治 29 年法律第 89 号)第725条にいう六親等内の血族、配偶者及び三親等内の姻族をいう。以下同じ。)は、形式上労働者として就労し賃金を受けていても、実質的には事業主と利益を一にしており、事業主と同一の地位にあるものと認められることから、原則として労働者として扱わないこととしている。したがって、同居の親族のみを使用して建設事業を行っている者は、法第2条第5項に規定する事業主には該当しないので、本助成金の支給の対象とはならないこと。
0303a 併給調整
第1共通要領の 0304 の規定によるほか、本助成金の支給を受けることができる者が、同一の事由により以下に掲げる助成金等の支給を受けた場合は、当該支給事由によっては、本助成金は支給しないものとする。
イ 緊急雇用創出事業(重点分野雇用創出事業、生涯現役型、事業復興型、起業支援型)ロ 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成 25 年厚生労働省令第 55 号)によ
る改正前の受給資格者創業支援助成金、中小企業人材確保推進事業助成金、
ハ 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成 25 年厚生労働省令第 67 号)による改正前の訓練等支援給付金(改正前の雇xx第125条第2項第1号イ及びロに該当する場合に係るもの(中小建設事業主が認定訓練を行う施設に労働者を派遣する場合に係るものに限る。)を除く。)、中小企業雇用創出等能力開発助成金
ニ 高年齢者雇用安定助成金(高年齢者労働移動支援コース)(経過措置分)
ホ 精神障害者雇用安定奨励金(経過措置分)
0300b 支給要件・支給額(建設労働者技能実習コース(経費助成))
0301b 支給対象者
本助成金は、次のいずれかに該当する建設労働者の技能の向上のための実習(以下「技能実習」という。)を実施する 0302b に該当する中小建設事業主又は中小建設事業主団体(女性建設労働者に係る技能実習を行う場合にあっては、「中小建設事業主」を「建設事業主」、
「中小建設事業主団体」を「建設事業主団体」と読み替えるものとする。以下 0300b において同じ。)に対して支給する。
なお、建設労働者を日常の職場で業務に就かせたまま行う技能実習、又は営業活動の一環として行う技能実習は支給の対象とはならない。
イ 次のいずれにも該当するものであること。
(イ) 技能実習の内容が、建設工事における作業に直接関連するものであること。
(ロ) 技能実習の時間が、合計10時間以上であること。ただし、0303b のロ、ハ、ニ及びヘについてはこの限りでない。
(ハ) 0303b のイ又はホに規定する技能実習(登録教習機関又は登録基幹技能者講習実施機関へ委託する場合を除く。)の指導員が、当該技能実習の内容に直接関連する職種に係る職業訓練指導員免許(能xx第28条第2項に規定する職業訓練指導員免許をいう。)を有する者、1級の技能検定(同法第44条第2項に規定する技能検定をいう。以下同じ。)に合格した者その他これらの者と同等以上の能力を有すると認める者であること。
(ニ) 訓練を受講する労働者から費用を徴収するものでないこと。ロ 次のいずれにも該当するものであること。
(イ) 技能実習の内容が建設業法第 27 条第1項に規定する技術検定に関する講習(以下「技術検定に関する講習」という。)であり、受講を開始する日において、雇保法第 60 条の2に規定する教育訓練給付金の支給対象となる指定教育訓練(以下「指定教育訓練」という。)であること。
(ロ) 雇保法第 10 条の4に規定する指定教育訓練実施者(以下「指定教育訓練実施者」という。)が実施する講座であること。
(ハ) 訓練を受講する労働者から費用を徴収するものでないこと。
0302b 支給対象とする中小建設事業主又は中小建設事業主団体
次のイ及びロに該当する中小建設事業主又はハに該当する中小建設事業主団体を支給対象とする。
(留意事項)
技能実習の実施方法が通信制(e ラーニング方式含む。以下同じ。)である場合又は技能実習の実施方法について通信制と通学制が混在している場合は下記表1の取扱いとする下記ロは要件を満たしているものと見なし、0601 ホの確認は不要とする。また、技能実 習の実施方法について通信制と通学制が混在している場合、下記ロの「技能実習を受講した日」は、通学制部分で1日の訓練時間(学科試験・実技試験の時間も含む)が3時間以
上である訓練日とする。
表1
パターン | 取扱い |
技能実習の実施方法が通信制である場合 | 0302b ロの要件を満たすものとみなし、0601 ホ の確認は不要。 |
技能実習の実施方法について通信制と通学制が混在している場合 (1日の訓練時間(学科試験・実技試験の時間も含む)が3時間以上の通学日がある場合) | 下記ロの「技能実習を受講した日」を、「通学制部分のうち、1日の訓練時間(学科試験・実技試験の時間も含む)が3時間以上ある訓練 日」と読み替える。 0601 ホの確認は必要。 |
技能実習の実施方法について通信制と通学制が混在している場合 (1日の訓練時間(学科試験・実技試験の時 間も含む)が3時間以上の通学日がない場合) | 0302b ロの要件を満たすものとみなし、0601 ホの確認は不要。 |
イ 次の(イ)又は(ロ)に該当する中小建設事業主 (イ) Aの中小建設事業主
(ロ) Aの中小建設事業主又はBの中小建設事業主であって、技能実習の受講者の3分の2以上が、当該企業において雇用保険の適用上一の事業所として認められ、「建設の事業」としての雇用保険料率が適用されている雇用保険適用事業所(以下「Aの事業所」という。)に雇用する建設労働者及び下請中小建設事業主(Aの中小建設事業主に限る。)の雇用する建設労働者であり、訓練を実施するAの中小建設事業主又はBの中小建設事業主のAの事業所に雇用される建設労働者が1名以上当該訓練を受講するもの。
ロ 雇用する建設労働者に対し、技能実習を受講した日に所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額以上の額の賃金を支払うものであること。
なお、中小建設事業主が所定労働時間外又は所定労働日以外の休日に実施する技能実習を受けさせた場合には、所定の賃金額の支払等(※)を行っているものであること。
※所定の賃金額の支払等とは下記の通りである。
①所定内労働時間外かつ法定労働時間内で技能実習を受けさせた場合
通常の賃金(対象労働者に適用される就業規則等において、通常の賃金に加えて所定の割増をすることが規定されている場合には、当該割増をした額の賃金)以上を支払うこと。
なお、所定内労働時間外かつ法定労働時間内に実施した技能実習の時間について、当該月の別日において当該時間外労働分の時間について早退・遅出するのであれば当該賃金分を相殺したとして、適切に賃金が支払われていると取り扱う。ただし、当該事業所において法定労働時間内の時間外労働も法定時間外残業と同様に割増賃金を支払うという規定がないこと、及び別日において早退・遅出することについて事業主と労働者の間で合意がとれていることが必要である。
②法定労働時間外に技能実習を受けさせた場合又は、深夜に技能実習を受けさせた場合又は所定労働日以外の休日に技能実習を受けさせた場合
労働基準法に基づく割増後の賃金以上を支払うこと。
ハ 中小建設事業主団体であって、技能実習の受講者の3分の2以上が、Aの中小建設事業主に雇用される建設労働者及びAの事業所に雇用される建設労働者であるもの。
0303b 建設工事における作業に直接関連する技能実習の範囲
助成対象とする技能実習の範囲は次のイからチに掲げるものとする。また、助成対象となる技能実習の実施方法はリの通りとする。
イ 建設工事における作業に直接関連する訓練科、技能の範囲、指導員免許職種及び技能検定職種
建設工事における作業に直接関連する職業能力開発促進法施行規則(昭和50年労働省令第15号。以下「能xx」という。)に定める訓練科及び技能の範囲並びにこれらに関連する職業訓練指導員の免許職種及び技能検定の検定職種は、別表4「建設工事における作業に直接関連する訓練科等」のとおりであり、ロからトに掲げるもののほか、これらに係る技能実習が助成対象となる。
ロ 安衛法に基づく特別教育
(イ) 助成の対象となる特別教育
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)第59条第3項に基づく安全又は衛生のための特別の教育(以下「特別教育」という。)のうち、別表5
「安衛法に定める特別教育の時間」に掲げるものを助成対象とする。 (ロ) 特別教育に他の技能実習が含まれている場合の措置
特別教育として行う技能実習の中に、特別教育とは関連のない他の実習が含まれており、この他の実習が単独の技能実習として支給要件を満たす場合は、特別教育と区分し、通常の場合の技能実習として申請するよう指導すること。
ハ 安衛法に基づく安全衛生教育
安衛法第60条の2第2項に基づく「危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針」により実施される、危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育のうち、別表第5-2「危険有害業務従事者に対する安全衛生教育の時間」に掲げるものを助成対象とする。
ニ 安衛法に基づく教習及び技能講習
安衛法第75条第3項に規定する教習(以下「教習」という。)又は同法第76条第1項に規定する技能講習(以下「技能講習」という。)。ただし、同法第61条第1項及び第75条第3項の規定に基づき同法第77条第1項の登録教習機関(以下「登録教習機関」という。)登録教習機関が実施する講座を受講させた場合に限り助成対象とする。
具体的には、別表6「安衛法に定める教習及び技能講習の時間」のとおりである。ホ 技能検定の事前講習
能xx第44条第3項に規定する技能検定職種のうち別表7「建設関連技能検定職種一覧」に掲げる技能検定職種であって、その技能検定試験の準備のための事前講習(以下「検定前講習」という。)を行う場合には助成対象とする。
ヘ 登録基幹技能者講習
建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条の3第2項第2号に規定する登録基幹技能講習(更新講習を含む。)について助成対象とする。具体的には別表8を参照するとともに、新たに国土交通大臣の登録を受けた講習についても助成対象とする。
ト 技能継承に係る指導者養成講習
職業訓練法人が実施する能xx第24条第1項の認定に係る職業訓練のうち、別表3「認定訓練における建設関連の訓練の種類等一覧」に掲げる訓練課程及び訓練科であって訓練指導員の補助者として訓練に参加させる場合には、助成対象とする。但し、算定対象となる建設労働者は、0305b のイからリに掲げる能力を有する者及び能xx施行規則別表11の4に規定する技能検定1級以上の能力を有する者に限るものとする。
チ 認定訓練(上記トを除く)
人材開発支援助成金(建設労働者認定訓練コース)支給要領 0301b のロの要件(広域団体認定訓練助成金又は認定訓練助成事業費補助金の交付を受けて都道府県の行う助成若しくは援助を受けるものであること)を満たさない認定訓練については、本助成金の助成の対象とする。
x xx対象となる技能実習の実施方法
本助成金は、技能実習を次のいずれかの方法で実施した場合に支給対象とする。対象となる技能実習と実施方法の整理は表2 のとおりである。
(イ) 技能実習を自ら実施した場合(所属する建設事業主団体等に委託する場合も含む) (ロ) 所属する建設事業主団体等が実施する技能実習を受講させた場合
(ハ) 技能実習を他の建設事業主および建設事業主団体(以下、建設事業主等という)と共同で実施した場合(※)
※ 共同で実施する建設事業主等と業務及び費用の分担について合意がとれていること及び当該合意に基づいた支出がなされた場合のみを助成対象とする。
(ニ) 上記(イ)から(ハ)を組み合わせて技能実習を実施した場合
表2
№ | 実習内容 | 中小建設事業主が自ら行う場合 | 登録教習機関の実施する実習を受講する場合 | 登録基幹技能者講習実施機関の実施する実習を受講する場合 | 職業訓練法人の実施する実習を受講する場合 | 所属する 0205 の中小建設事業主団体の実施する実習を受講する 場合 | 建設事業主が自ら行う場合 | 所属する 0204 の建設事業主団体の実施する実習を受講する場合 |
① | 建設工事における作業に直接関連する実習(②から⑥以外のもの) | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○※1 | ○※1 |
② | 労働安全衛生法で定める特別教育 (別表5に限る) | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○※1 | ○※1 |
③ | 労働安全衛生法に基づく危険有害業務従事者に対する安全衛生教育 (別表5-2に限る) | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○※1 | ○※1 |
④ | 労働安全衛生法に基づく教習及び技能講習(別表6に限る) | × | ○ | × | × | × | × | × |
⑤ | 職業能力開発促進法に規定する技能検定試験のための事前講習(別 表7に限る) | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○※1 | ○※1 |
⑥ | 建設業法施行規則に規定する登録基幹技能者講習(別表8参考) | × | × | ○ | × | × | × | × |
⑦ | 技能継承に係る指導方法の向上の ための講習※2 | × | × | × | ○ | × | × | × |
(※1) 中小建設事業主以外の建設事業主が、イ.雇用する女性建設労働者に技能実習(①~③、⑤に限る)を行う場合、ロ.所属する建設事業団体に対し、雇用する女性建設労働者に係る技能実習(①~③、⑤に限る)を委託して行う場合に限る。
(※2) 建設関係の認定訓練において指導員の補助者として訓練に入り、実際の訓練の中で指導員から指導の方法を学ぶという形態の講習です。
0304b 実習の時間等
イ 1日の実習の時間
1日の実習の時間は、1時間以上とすること。また、学科試験・実技試験の時間も実習の時間に含めるものとする。
なお、1日の実習の時間が1時間以上であっても、訓練と直接関連のない単なる開・閉講式、オリエンテーション等のみの場合、その日については助成の対象とはしない。
ロ 実習の1時間
実習の1時間は、60分をいう。ただし、45分以上60分未満の実習は、1時間の実習とみなして差し支えない。
ハ 実技と学科の時間の割合
0303b のイに規定する技能実習の実技と学科の時間の割合については特に問わないが、1時間以上は実技の時間を設け、合計10時間以上とすること。
ニ 実習の期間
実習の期間については6ヶ月以内とする。ただし、技術検定に関する講習についてはこの限りでない。
0305b 指導員
0301b のイ(ハ)の「これらの者と同等以上の能力を有すると認める者」とは、当該実習に直接関連する職種について、次のいずれかに該当する者とする。
なお、職業訓練指導員の免許職種については、別表4「建設工事における作業に直接関連する訓練科等」を参照のこと。
イ 能xx第28条第3項各号のいずれかに該当する者
ロ 建築士法(昭和25年法律第202号)第4条の規定により1級建築士の免許を受けた者又は建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条の3第1項に定める検定種目(建設機械施工、土木施工管理、建築施工管理、電気工事施工管理、管工事施工管理及び造園施工管理)に係る1級の技術検定に合格した者
ハ 厚生労働大臣が表彰する「卓越技能労働者(現代の名工)」
ニ 厚生労働大臣が表彰する 「安全優良職長(セーフティ・マスター)」ホ (一社)全国技能士会連合会長が認定する「全技連マイスター」
ヘ 国土交通大臣が表彰する「建設マスター(優秀施工者国土交通大臣顕彰)」
ト 厚生労働省の委託を受け中央職業能力開発協会が認定する「ものづくりマイスター」チ 建設業法施行規則に定める「登録基幹技能者講習を修了した者(登録基幹技能者)」リ 上記のほか当該実習の業務に10年以上従事している者
0306b 支給額
イ 支給上限額
一の事業所又は一の事業主団体に対する一の年度(支給申請年月日を基準とし、同年度4月1日から翌年3月 31 日までをいう。)の本助成金、0300c の建設労働者技能実習コース(賃金助成)及び 0300d の建設労働者技能実習コース(生産性向上助成)に係る支給額の合計が、
500万円を超えるときは500万円を限度とする。
ロ 支給額
支給額は、算定対象となる建設労働者に係る技能実習の実施に要した費用について、次の表3の左欄に掲げる支給対象費用の区分に応じ、同表の右欄に掲げる基準により算定して得た額(費用を徴収した場合は算定して得た額から徴収額を差し引くこと)の合計額に次の(イ
)から(ヘ)の割合を乗じて得た額とする。ただし、一の技能実習について、1人あたり10万円を限度とする。
(イ) 技能実習の開始日時点において企業全体の雇用する雇用保険被保険者数20人以下の中小建設事業主については4分の3。
(ロ) 技能実習の開始日時点において、35歳未満の若年建設労働者(男性又は女性)に係る技能実習を行う企業全体の雇用する雇用保険被保険者数21人以上の中小建設事業主については10分の7。
(ハ) 技能実習の開始日時点において、35歳以上の建設労働者(男性又は女性)に係る技能実習を行う企業全体の雇用する雇用保険被保険者数21人以上の中小建設事業主については20分の9。
(ニ) 女性建設労働者に係る技能実習を行う中小建設事業主以外の建設事業主については5分の3。
(ホ) 中小建設事業主団体については5分の4。
(ヘ) 女性建設労働者に係る技能実習を行う中小建設事業主団体以外の建設事業主団体については3分の2。
ハ 算定対象とする建設労働者
算定対象とする建設労働者は、次のいずれかに該当する建設労働者であって、訓練期間を通して雇用保険の被保険者であり、訓練の受講時間数が総訓練時間数の7割以上であるものとする。
なお、事業主等又は労働者のいずれの責にも帰することができない天災等のやむを得ない理由により実施できなかった場合は、当該実施できなかった訓練の時間数(開講されたが参加できなかった時間数を含む)は上記の訓練の受講時間数に含めるものとする。
(イ) 技能実習を行うAの中小建設事業主に雇用されている建設労働者。中小建設事業主以外の建設事業主が女性建設労働者に係る技能実習を行う場合にあっては、Aの建設事業主に雇用されている女性建設労働者。
(ロ) 技能実習を行うBの中小建設事業主に雇用されている建設労働者のうち、Aの事業所に雇用されている建設労働者。中小建設事業主以外の建設事業主が女性建設労働者に係る技能実習を行う場合にあっては、Bの建設事業主に雇用されている建設労働者のうち、Aの事業所に雇用されている女性建設労働者。
(ハ) 中小建設事業主団体の構成員のうち、Aの中小建設事業主に雇用されている建設労働者又はBの中小建設事業主に雇用されている建設労働者のうちAの事業所に雇用されている建設労働者。女性建設労働者に係る技能実習を行う場合にあっては、建設事業主団体の構成員のうち、Aの建設事業主に雇用されている建設労働者又はBの建設事業主に雇用されている建設労働者のうちAの事業所に雇用されている女性建設労働者。
(ニ) 技能実習を行うA若しくは 0302b のイ(ロ)のBの中小建設事業主又は中小建設事業主団体を構成するA若しくはBの建設事業主の直接の下請のAの中小建設事業主に雇用され
ている建設労働者。女性建設労働者に係る技能実習を行う場合にあっては、技能実習を行うA若しくは 0202 のロのBの建設事業主又は建設事業主団体を構成するA若しくはBの建設事業主の直接の下請のAの建設事業主に雇用されている女性建設労働者。
(留意点) 技能実習を受講させていた建設労働者が離職等により訓練期間の途中で被保険者でなくなったとしても、次の a から d までのいずれかの理由による場合は、算定対象とする建設労働者と取り扱う。また、その場合において、算定対象となる建設労働者に係る技能実習の実施に要した費用は、当該建設労働者が被保険者であった期間において建設事業主又は建設事業主団体が負担した費用とする。
a 労働者の責に帰するべき理由による解雇 b 労働者の都合による退職
c 労働者の死亡
d 事業主又は労働者のいずれの責にも帰することができない天災等のやむを得ない理由
表3
支給対象費用 | 基 準 | |
事業主及び団体自らが実施する場合 | 指導員xx | 実費相当額(部外指導員に係るものに限 る。) |
指導員旅費 | 実費相当額(交通費に限る。) | |
技能実習場所の借上料 | 実費相当額 | |
建設機材の借上料 | 実費相当額 | |
教材費、消耗品代等で技能実 習に直接必要とする費用 | 実費相当額 | |
委託費 | 委託費(自ら計画した実習の実施にあた り、その一部を外部機関に委託する場合) | |
外部機関の実施する実習を受講する場合 | 受講料 | 実費相当額 |
0307b 支給対象費用の詳細
0306b表3に係る支給対象費用の詳細については、次のとおりである。
なお、都道府県の職業能力開発施設及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の職業能力開発施設が実施している訓練等の受講料、教科書代等の費用については支給対象とはならない。
(留意点) イからヘに規定される費用であっても、受講料等が技能実習を実施する機関の同内容である他の講座等と比べて著しく高額に設定されている場合については支給対象費用とならない。また、ヘについては本助成金の対象となる者とそれ以外の者との間で、異なる金額が設定されている場合は、両者のうちより安価な金額を支給対象費用の上限とする。
イ 指導員xx
表3中の「部外指導員」の範囲は、次のとおりであること。
(イ) 建設事業主が技能実習を実施する場合は、その企業の役員及び従業員以外の者 (ロ) 建設事業主団体が技能実習を実施する場合は、その団体の役員及び職員以外の者
なお、非常勤の役員であっても当該団体から報酬を受けていない場合、あるいは非常勤職員であっても手当の対象となっていない時間については支給の対象として差し支えないこと。この場合、支給申請書の指導員の氏名欄に報酬等の有無を付記させること。
ロ 指導員旅費
(イ) 指導員旅費の支給の対象となる者
表3中の指導員旅費については、部外指導員に係る旅費に限らず部内指導員に係る旅費も支給対象とする。
(ロ) 指導員旅費の範囲
表3中の指導員旅費の範囲は、指導員が勤務先(勤務先のない場合は自宅)から技能実習の実施場所までの旅行に要した鉄道賃(グリーン料金を除く。)、船賃(特1等を除く。)、航空賃(ファーストクラス・ビジネスクラスを除く)及びバス賃とすること。
(ハ) 算定の方法
表3中の指導員旅費の算定の方法は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により算定すること。
ハ 技能実習場所の借上料
技能実習を実施する場合の会場借上料。
なお、建設事業主及び建設事業主団体による関係者間の取引において会場の賃借
が行われる場合には、一般的に料金表に基づき有料で賃貸されている会場である場合に限り助成対象とする。
ニ 建設機械の借上料 (イ) 建設機械の種類
表3中の建設機械の借上料の支給対象となる建設機械は、表4の労働安全衛生法施行令
(昭和47年政令第318号。以下「安衛令」という。)別表第7に掲げる建設機械、表
5のクレーン等安全規則(昭和47年労働省令第34号)別表に掲げるクレーン、移動式クレーン及びデリック並びに安衛令第10条に規定する不整地運搬車及び高所作業車であること。
(ロ) 建設機械の運搬費
建設機械の運搬費は、支給の対象とはしないこと。
表4 安衛令別表第7 建設機械(第10条、第13条、第20条関係)整地・運搬・積込み用機械
1 ブル・ドーザー
2 モータ・グレーダー
3 トラクター・ショベル
4 ずり積機
5 スクレーパー
6 スクレープ・ドーザー
7 1から6までに掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械掘削用機械
1 パワー・ショベル
2 ドラグ・ショベル
3 ドラグライン
4 クラムシエル
5 バケット掘削機
6 トレンチャー
7 1から6までに掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械基礎工事用機械
1 くい打機
2 くい抜機
3 アース・ドリル
4 リバース・サーキュレーション・ドリル
5 せん孔機( チュービングマシンを有するものに限る。)
6 アース・オーガー
7 ぺーパー・ドレーン・マシン
8 1から7までに掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械締固め用機械
1 ローラー
2 1に掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械コンクリート打設用機械
1 コンクリートポンプ車
2 1に掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械解体用機械
1 ブレーカ
2 1に掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械
表5 クレーン等安全規則 別表(抜粋)
クレーン、移動式クレーン、デリックの種額 | 構 造 部 分 | ||
クレーン | 天井クレーン | 旋回マントロリ式天井クレーン | クレーンガーダ及びジブジ |
すべり出し式天井クレーン | クレーンガーダ及びすべり出しけた | ||
旋回マントロリ式天井クレーン及びすべり出し式天井クレーン以外の天 井クレーン | クレーンガーダ | ||
ジブクレーン | つち形クレーン又は塔形ジブクレー ン | ジブ、塔及び脚 | |
ポスト形ジブクレーン | ジブ及びポスト | ||
低床ジブクレーン又は壁クレーン | ジブ | ||
高脚ジブクレーン、片脚ジブクレーン 又は引込みクレーン | ジブ、架橋及び脚 | ||
橋形クレーン | ジブクレーン式橋形クレーン、引込みクレーン式橋形クレーン又は旋回マ ントロリ式橋形クレーン | クレーンガーダ、カンチレバ、脚及びジブ | |
ジブクレーン式橋形クレーン、引込みクレーン式橋形クレーン及び旋回マントロリ式橋形クレーン以外の橋形 クレーン | クレーンガーダ、カンチレバ及び脚 | ||
アンローダ | 旋回マントロリ式アンローダ又は引 込みクレーン式アンローダ | クレーンガーダ、カンチレバ、脚及 びジブ | |
旋回マントロリ式アンローダ及び引 込みクレーン式アンローダ以外のアンローダ | クレーンガーダ、カンチレバ及び脚 | ||
ケーブルクレーン | メインローブ、レールローブ、塔、 支柱及び控え | ||
テルハ | 走行はり | ||
移動式 | トラッククレーン、ホイールクレーン、クローラクレ ーン又は鉄道クレーン | ジブ又は塔 | |
浮きクレーン | ジブ、架橋、脚又はガーダ | ||
トラッククレーン、ホイールクレーン、クローラクレーン、鉄道クレーン及び浮きクレーン以外の移動式ク レーン | ガーダ、脚又はジブ | ||
デリック | ガイデリック | マスト、ブーム及びガイローブ | |
スチフレッグデリック | マスト、ブーム及び脚 | ||
ガイデリック及びスチフレッグデリック以外のデリ ック | マスト、ブーム及び控え |
ホ 教材費・消耗品代等
表3中の教材費・消耗品代等は、実習に直接使用する物品の購入代価及び借上料をいうものであること。
(イ) 実習に使用する教科書のうち支給の対象となる部数は当該実習の算定の対象となる者の数と指導員の数とを合計した数を限度とすること。
(ロ) 実習に使用する教科書の購入に要した送料は、教材費に含めることができること。また、一括して購入した実習に使用する教科書の送料は、当該教科書を実習に使用した都度、使用部数に按分して教材費に含めても差し支えないこと。
ヘ 委託費
委託費については、委託して行う技能実習の委託費に限り、支給対象費用と認められること。
ト 受講料
助成金を申請する建設事業主又は建設事業主団体以外が実施する技能実習を受講させるための費用。
0308b 消費税相当額の取扱い
消費税相当額についても支給対象経費に含めるものとする。
0300c 支給要件・支給額(建設労働者技能実習コース(賃金助成))
0301c 支給対象者
本助成金は、次のいずれにも該当する中小建設事業主を支給対象とする。ただし、通学制で実施する訓練時間(学科試験・実技試験の時間も含む)が3時間以上である訓練日のみ支給対象とする。
イ その雇用する建設労働者に訓練の内容が 0300b に規定する建設労働者技能実習コース(経費助成)の対象となりえる技能実習の受講に関する計画を策定し、受講させる中小建設事業主
ロ 当該技能実習を受けさせる期間、当該建設労働者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額以上の額の賃金を支払う中小建設事業主。
なお、所定労働時間外又は所定労働日以外の休日に実施する技能実習を受けさせた場合には、所定の賃金額の支払等(※)を行っているものであること。
※0302b ロ※部分と同じ取扱い
0302c 支給対象とする中小建設事業主
次のイ及びロのいずれにも該当する中小建設事業主を支給対象とする。イ Aの中小建設事業主
ロ Bの中小建設事業主のうちAの事業所を有する中小建設事業主
0303c 支給額
イ 支給上限額
一の事業所に対する一の年度(支給申請年月日を基準とし、同年度4月1日から翌年3月 31 日までをいう。)の本助成金及び 0300b の建設労働者技能実習コース(経費助成)及び 0300d
の建設労働者技能実習コース(生産性向上助成)に係る支給額の合計が、500万円を超えるときは500万円を限度とする。
ロ 支給額
支給額は、算定対象となる建設労働者1人につき、当該技能実習を受けた日数に次の(イ)又は(ロ)の金額を乗じて得た額。ただし、一の技能実習について、1人につき20日分を限度とする。
(イ) 技能実習の開始日時点において企業全体の雇用する雇用保険被保険者数20人以下の中小建設事業主については7,600円(ただし、受講者が建設キャリアアップシステム技能者情報登録者である場合は、当該受講者は 1 日8,360円)。
(ロ) 技能実習の開始日時点において企業全体の雇用する雇用保険被保険者数21人以上の中小建設事業主については6,650円(ただし、受講者が建設キャリアアップシステム技能者情報登録者である場合は、当該受講者は 1 日7,315円)。
ハ 算定対象とする労働者
算定対象とする建設労働者は、0301c の事業主に雇用され、当該中小建設事業主が技能実習を受けさせた次の(イ)又は(ロ)のいずれかに該当する建設労働者であって、訓練期間を通して雇用保険の被保険者であるものとする。
(イ) Aの中小建設事業主に雇用されている建設労働者
(ロ) Bの中小建設事業主に雇用されている建設労働者のうち、Aの事業所に雇用されている建設労働者
(留意点)登録教習機関等に委託して実施する場合は、当該機関により、実際に通学したことが証明される日に限り、助成対象となること。
なお、技能実習を受講させていた建設労働者が離職等により訓練期間の途中で被保険者でなくなったとしても、次の a から d までのいずれかの理由による場合は、算定対象とする建設労働者と取り扱う。また、その場合において、技能実習を受けた日数は、当該建設労働者が被保険者であった期間において技能実習を受けた日数(1 日の訓練時間が 3 時間以上のものに限る)とする。
a 労働者の責に帰するべき理由による解雇 b 労働者の都合による退職
c 労働者の死亡
d 事業主又は労働者のいずれの責にも帰することができない天災等のやむを得ない理由
0300d 支給要件・支給額(建設労働者技能実習コース(生産性向上助成))
0301d 支給対象者
本助成金は、次のイ及びロのいずれにも該当する中小建設事業主を支給対象とする。
イ 建設事業主 0300b の建設労働者技能実習コース(経費助成)又は 0300c の建設労働者技能実習コース(賃金助成)の支給決定を受けていること。
ロ 0302d に規定する生産性要件(建設)を満たしていること。
0302d 生産性要件(建設)
「第1 共通要領」0206で求めた「生産性」について、訓練開始日が属する会計年度の前
年度とその3年度後の会計年度の生産性を比較することによって算定した伸び率(「生産性の伸び」)等を生産性要件とする。
ただし、生産性の対象となる事業所において、生産性要件の伸び率を算定する期間(訓練開始日が属する会計年度の前年度の初日からその3年度後の会計年度の末日までの期間))について、雇用する法第4条に規定する雇用保険被保険者(「雇用保険法第38条第1項に規定する「短期雇用特例被保険者」及び同法第43条第1項に規定する「日雇労働被保険者」を除く。
」)を事業主都合で解雇等(退職勧奨を含む。)していないことを要件とする。
なお、解雇等とは、労働者の帰すべき理由による解雇、天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇以外の解雇に勧奨退職等を加えたものであって、雇用保険被保険者資格喪失の確認の際に喪失原因が「3」と判断されるものである。
0303d 支給額
イ 支給上限額
一の事業所に対する一の年度(支給申請年月日を基準とし、同年度4月1日から翌年3月 31 日までをいう。)の本助成金、0300b の建設労働者技能実習コース(経費助成)及び 0300cの建設労働者技能実習コース(賃金助成)に係る支給額の合計が、500万円を超えるときは500万円を限度とする。
ロ 支給額
支給額は、それぞれ以下(イ)、(ロ)のとおり。
(イ) 0300b の建設労働者技能実習コース(経費助成)の支給決定を受けていた場合(※) 0 3 0 6 b ロ に よ り 算 定 し て 得 た 合 計 額 の 2 0 分 の 3
※ 0903 に規定する助成を受けた者は除く。
(ロ) 0300c の建設労働者技能実習コース(賃金助成)の支給決定を受けていた場合 a 企業全体の雇用する雇用保険被保険者数20人以下の中小建設事業主
支給の対象となった建設労働者1人につき、当該技能実習を受けた日数1日あたり
2,000円
b 企業全体の雇用する雇用保険被保険者数21人以上の中小建設事業主
支給の対象となった建設労働者1人につき、当該技能実習を受けた日数1日あたり
1,750円
0400 計画届の 提 出
0401 計画届の提出
本助成金の支給を希望する建設事業主又は建設事業主団体は、次のイからニに定めるところにより、人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース(経費助成)(賃金助成))計画届(以下「計画届」という。)を作成し、必要な書類を添付した上で、イにおいて提出先として定める都道府県労働局(以下「管轄労働局」という。)長に届け出なければならない。また、当該届出については、管轄労働局長の指揮監督する安定所長を経由して行うことができる。
なお、登録教習機関、登録基幹技能者講習実施機関、職業訓練法人又は指定教育訓練実施者(以下「登録教習機関等」という。)の実施する技能実習を実施する場合又は登録教習機関等が実施する技能実習を受講させた場合は計画届の提出は不要とする。
イ 提 出 先 建設事業主については、雇用保険の適用事業所ごとに所在地を管轄する労働局長
建設事業主団体については、管轄労働局長
ロ 提出期間 訓練を実施又は受講しようとする日の3か月前から原則1週間前までの間に提出するものとする。
なお、事業主等又は労働者のいずれの責にも帰することができない天災等のやむを得ない理由により提出期間内に提出できなかった場合は、当該提出期間に関わらず、提出できなかった理由を記した書面を添えて随時提出することができることとする。ただし、この場合であっても、本助成金の対象としようとする職業訓練等の訓練開始日の前日までには提出させることとする。
ハ 様 式
(イ) 建設事業主の場合 人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース(経費助成)(賃金助成))計画届(建設事業主用)(建技様式第1号)
(ロ) 建設事業主団体の場合 人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース(経費助成))計画届(建設事業主団体用)(建技様式第1号の2)
ニ 添付書類 別表 10 のとおり。
0402 計画届の受理等
イ 管轄労働局長は、計画届が提出されたときは、計画届に記載漏れがないか、0401 ハ及びニに規定された必要な資料が添付されているか等の形式的な不備がないことについて確認し、適正であると認めたときは、受理するものとする。受理した場合には、当該計画届の処理欄に受理年月日を記入する。
ロ 計画届の記入事項に不備があった場合、管轄労働局長は相当の期間を定めて、建設事業主又は建設事業主団体に補正を求める。指定された期間内に建設事業主又は建設事業主団体が補正を行わない場合、管轄労働局長は1か月以内に補正を行うよう書面で求めることができる。建設事業主又は建設事業主団体が期限までに補正を行わない場合、第1共通要領の 0301ハの要件を満たさないものとみなし、当該計画届に係る助成金は支給しない。
ハ 管轄労働局長は、計画届を支給要領 0403 の確認を経た後、適正であると認めたときは計画届に受付印を押印し、受理番号を記入の上、その写しを当該建設事業主又は当該建設事業主団体に返送する。
0403 確認事項
計画届及び訓練xxxxxx等により助成対象事業であることを確認すること。なお、疑義が生じた場合等においては実地調査を行うこと。
0404 計画届の変更
計画届を届け出た者が、イに規定する事由により当該計画届の内容を変更しようとするときは、ロに規定する期限までに、「人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース(経費助
成)(賃金助成))変更届」(建技様式第2号。以下「変更届」という。)を管轄労働局長に提出させるものとする。
なお、当該届出については、管轄労働局長の指揮監督する安定所長を経由して行うことができる。
イ 変更の内容
実施する訓練内容を著しく変更する場合(実習内容、実施日、講習実施機関名(主催者名)、実施場所に変更が生じた場合)
ロ 提出期間
原則として、当初計画していた訓練実施日もしくは変更後の訓練実施日のいずれか早い方の日の前日までとする。
(例)
4月5日に計画していた訓練を4月10日に変更する場合 → 4月4日までに変更届を提出
4月5日に計画していた訓練を4月3日に変更する場合 → 4月2日までに変更届を提出
なお、変更届を提出しようとする事業主等が、事業主等又は労働者のいずれの責にも帰することができない天災等のやむを得ない理由により、提出期間までに提出できなかった場合は、提出できなかった理由を記した書面を添えて随時提出することができることとする。ただし、この場合であっても、変更後の訓練実施日後7日以内までにその理由を記した書面を添えて変更届を提出させることとする。
0500 支給申請書の提出
0501 支給申請書の提出
本助成金の支給を受けようとする建設事業主又は建設事業主団体は、次の各号の定めるところにより、助成金の種類に応じ、人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)支給申請書(以下「支給申請書」という。)を作成し、必要な書類を添付した上で、イからロにおいて管轄労働局長に提出しなければならない。
なお、当該提出については、管轄労働局長の指揮監督する安定所長を経由して行うことができる。また、支給申請をしようとする事業主等が、事業主等又は労働者のいずれの責にも帰することができない天災等のやむを得ない理由により提出期間内に申請できない場合は、第1共通要領 0401 に基づく取扱いを行うこと。
イ 建設労働者技能実習コース(経費助成)
(イ) 提 出 先 建設事業主については雇用保険の適用事業所ごとに所在地を管轄する労働局長
建設事業主団体については管轄労働局長
(ロ) 提出期間 技能実習が終了した日の翌日から起算して原則2ヶ月以内
ただし、技能実習の期間に係る賃金の支払日から支給申請期限まで2週間に満たない場合については、技能実習の期間に係る賃金の支払日から2週間以内
(ハ) 様式
a 建設事業主の場合 人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース(経費助成・賃金助
成))支給申請書(建設事業主用)(建技様式第3号)
b 建設事業主団体の場合 人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース(経費助成))支給申請書(建設事業主の団体等用)(建技様式第3号の2)
(ニ) 添付書類 別表 11 のとおり
ロ 建設労働者技能実習コース(賃金助成)
(イ) 提 出 先 建設事業主については雇用保険の適用事業所の管轄労働局長建設事業主団体については管轄労働局長
(ロ) 提出期間 技能実習を終了した日の翌日から起算して原則2ヶ月以内
ただし、技能実習の期間に係る賃金の支払日から支給申請期限まで2週間に満たない場合については、技能実習の期間に係る賃金の支払日から2週間以内
(ハ) 様式
上記イに係る助成金と併せて、又は賃金助成に係る助成金のみを申請する場合 人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース(経費助成・賃金助成))支給申請書(建技様式第
3号)
(ニ) 添付書類 イ(ニ)に同じ。
ハ 建設労働者技能実習コース(生産性向上助成)
(イ) 提 出 先 建設事業主については雇用保険の適用事業所の管轄労働局長建設事業主団体については管轄労働局長
(ロ) 提出期間 共通要領 0401 の規定によらず、生産性向上助成の対象となった技能実習の訓練開始日が属する会計年度の前年度から 3 年度後の会計年度の末日の翌日から
起算して 5 ヶ月以内
(例:30 年度開始の訓練の場合、32 会計年度の末日の翌日から起算して 5 ヶ月以内) (ハ) 様式
人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース(生産性向上助成))支給申請書(建設事業主用)(建技様式第3号)
(ニ) 添付書類
イ(ニ)、「生産性要件算定シート」(共通要領様式第2号)(以下、「算定シート」という)、算定の根拠となる証拠書類(損益計算書、総勘定元帳など)、及び人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)支給決定通知書(写)。
0502 支給申請書の受理及び審査
管轄労働局長は、支給申請書が提出されたときは、支給申請期間内に提出されているか、支給申請書の各欄に所要の事項が正確に記入されているか、所定の添付書類が整えられているかどうかを確認し、受理する。
受理した支給申請書について、0300 の各事項に留意してこれを審査する。
0600 支給要件の確認
0601 支給要件の確認(技能実習コース(経費助成・賃金助成))
x xx対象となる建設事業主又は建設事業主団体であることの確認
計画届の「申請者」欄(0401 なお書きにより計画届の提出が不要となる場合を除く。)、支
給申請書の「申請者」欄、「事業内容」欄、「技能実習実施報告(建設労働者技能実習コース
(xxxx)の助成金)」欄及び別紙の「受講者名簿」により確認すること。
建設事業主については、労働保険料概算・増加概算・確定保険料申告書(写)によっても確認し、必要があれば、当該事業主の各事業所の所在地、届出日における資本の額又は出資の総額及び常時雇用する労働者の数に関する資料等の提出を求めること。
なお、常時雇用する労働者の数は、雇用保険適用事業所台帳の被保険者数等により確認すること。
建設事業主団体については、建設事業主団体であることがわかる書類(登記事項証明書、定款又は規約、寄付行為、決算書(事業報告)、会員名簿等)、構成員内訳表(建技別様式第1号)により確認すること。
ロ 建設事業を行っている事業主の確認
建設事業主については、建設事業を行っている事業主であることがわかる書類(建設業許可番号が記載された書類、登記事項証明書、定款、決算書(事業報告)、会社案内等)や、雇用保険適用事業所台帳より確認すること。
x 雇用管理責任者を選任していることの確認
雇用管理責任者を選任していることを支給申請書の「雇用管理責任者」欄により確認すること。
ニ 受講者が雇用保険被保険者であることの確認雇用保険被保険者台帳により確認すること。
ホ 建設事業主については、賃金支払いの確認
賃金台帳(写)、受講者の氏名、就業規則(写)、雇用契約書(写)、休日カレンダー、出勤簿(写)、タイムカード(写)等により通常の賃金の支払いを確認すること。
所定労働時間外に実施する技能実習等を受けさせた場合について、所定の賃金(通常の賃金に加え、労働基準法に定める割増賃金を支払うべき場合には、所定の割増をした額の賃金)以上の額を支給したことを確認すること。
所定労働日以外の休日に実施する技能実習等を受けさせた場合について、当該受講に係る日について振替休日を与えた場合又は労働基準法に定める割増賃金を支払うべき場合に所定の割増賃金以上の額を支給したことを確認すること。
ヘ 技能実習の内容が、建設工事における作業に直接関連するものであることの確認 (イ) 安衛法に基づく特別教育の確認
別表5「安衛法に定める特別教育の時間」及び教育訓練の実施内容(訓練の科目、内容(カリキュラム)、訓練期間(月日・時間)等)を示す書類等により確認すること。
登録教習機関、登録基幹技能者講習実施機関又は所属建設事業主団体に委託して実施する場合については、「技能実習委託契約書」(書式の参考として建技別様式第3号)又は受講申込書(訓練名称・期間、委託費・受講料等が明記されたもの)のいずれかの写し及び実施した日ごとの科目時間数が分かるカリキュラム等により確認すること。
(ロ) 安衛法に基づく安全衛生教育の確認
別表5-2「危険有害業務従事者に対する安全衛生教育の時間」及び教育訓練の実施内容
(訓練の科目、内容(カリキュラム)、訓練期間(月日・時間)等)を示す書類等により確認すること。
登録教習機関、登録基幹技能者講習実施機関又は所属建設事業主団体に委託して実施する場合については、「技能実習委託契約書」(書式の参考として建技別様式第3号)又は受講申込書(訓練名称・期間、委託費・受講料等が明記されたもの)のいずれかの写し及び実施した日ごとの科目時間数が分かるカリキュラム等により確認すること。
(ハ) 登録教習機関への委託による安衛法に基づく教習及び技能講習の確認
「技能実習委託契約書」(書式の参考として建技別様式第3号)又は受講申込書(訓練名称・期間、委託費・受講料等が明記されたもの)のいずれかの写し及び実施した日ごとの科目時間数が分かるカリキュラム等により、別表6「安衛法に定める教習及び技能講習の時間」に掲げるものに該当するか確認すること。
(ニ) 技能検定の事前講習の確認
教育訓練の実施内容(訓練の科目、内容、訓練期間(月日・時間)等)を示す書類等により、別表7「建設関連技能検定職種一覧」に掲げるものに該当するか確認すること。
なお、登録教習機関、登録基幹技能者講習実施機関又は所属建設事業主団体に委託して実施する場合については、「技能実習委託契約書」(書式の参考として建技別様式第3号)又は受講申込書(訓練名称・期間、委託費・受講料等が明記されたもの)のいずれかの写し及び実施した日ごとの科目時間数が分かるカリキュラム等により確認すること。
(ホ) 登録基幹技能者講習(更新講習を含む)の範囲の確認
教育訓練の実施内容(訓練の科目、内容(カリキュラム)、訓練期間(月日・時間)等)を示す書類等により、別表8「各専門工事業団体における登録基幹技能者講習実施状況」に掲げるものに該当するか確認すること。
(ヘ) 技能継承に係る指導者養成講習の範囲の確認
教育訓練の実施内容(訓練の科目、内容(カリキュラム)、訓練期間(月日・時間)等)を示す書類等により、別表3「認定訓練における建設関連の訓練の種類等一覧」に掲げるものに該当するか確認すること。
(ト) その他の技能実習
別表4「建設工事における作業に直接関連する訓練科等」の例示を参考に、教育訓練の実 施内容(訓練の科目、内容、訓練期間(月日・時間)等)を示す書類等により確認すること。なお、登録教習機関、登録基幹技能者講習実施機関又は所属建設事業主団体に委託して実
施する場合については、「技能実習委託契約書」(書式の参考として建技別様式第3号)又は受講申込書(訓練名称・期間、委託費・受講料等が明記されたもの)のいずれかの写し及び実施した日ごとの科目時間数が分かるカリキュラム等により確認すること。
ト 技術検定に関する講習の確認
「技能実習委託契約書」(書式の参考として建技別様式第3号)又は受講申込書(訓練名称
・期間、委託費・受講料等が明記されたもの)のいずれかの写し、実施した日ごとの科目時間数が分かるカリキュラム及び訓練機関が発行する講習を修了したことを証明する書類の写し等により、講習内容が建設業法第 27 条第1項に規定する技術検定に関する講習であって、受講を開始する日において指定教育訓練であることを確認すること。
チ 技能実習のうち 0303b のイ、ホ及びトについて、合計10時間以上であることの確認
教育訓練の実施内容(訓練の科目、内容(カリキュラム)、訓練期間(月日・時間)等)を示す書類等により確認すること。
リ 技能実習の受講状況の確認
「受講者名簿及び人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース(経費・賃金助成))の助成金支給申請書内訳書」(建技様式第3号別紙1)又は「受講者名簿」(建技様式第3号の
2別紙1)により、総訓練時間の7割以上を受講していることを確認すること。また、賃金助成については、1日の訓練時間が3時間以上であることの確認を教育訓練の実施内容(訓練の科目、内容(カリキュラム)、訓練期間(月日・時間)等)を示す書類等により確認すること。また、e xxxxxによって実施された訓練については修了証の提出により確認すること。
ヌ 受講日数の確認
支給申請書の受講日数欄を確認するとともに、教育訓練の実施内容(訓練の科目、内容(カリキュラム)、訓練期間(月日・時間)等)を示す書類及び受講者の氏名、出勤簿(写)、タイムカード(写)、賃金台帳(写)等により確認すること。
ル 技能実習のうち 0303b のイ及びホの指導員が、当該技能実習の内容に直接関連する職種に係る職業訓練指導員免許を有する者、1級の技能検定に合格した者その他これらの者と同等以上の能力を有すると認める者であることの確認。
職業訓練指導員免許証(写し)又は1級の技能検定合格証書(写し)若しくは能力を示す書類(職務経歴書等)により確認すること。なお、登録教習機関等に委託して実施する場合の指導員については、上記能力を有すると認められることから、技能実習を当該機関に委託して行う場合は、当該確認は不要として差し支えない。
ヲ 自ら雇用する労働者から費用を徴収していないことの確認。支給申請書の技能実習実施報告の欄により確認すること。
ワ 支給対象費用の確認
支給申請書及び所要経費の領収書(写し)により確認すること。 カ 認定訓練・経費助成に係る助成金の支給を受けない認定訓練の確認
認定訓練であることを都道府県能力開発主管課に照会して確認すること。ヨ 女性労働者であることの確認
建設事業主又は建設事業主団体が゙女性建設労働者に係る技能実習を行う場合にあっては、雇用保険被保険者台帳で対象労働者の性別を確認すること。
タ 技能実習開始日時点の企業全体の雇用する雇用保険被保険者数の確認
雇用保険被保険者数を支給申請書、事業所確認票(建技様式第3号別紙3)(技能実習の開始日時点で企業全体の雇用する雇用保険被保険者の人数が 20 人以下であり、かつ技能実習を実施した事業所の他に雇用保険適用事業所のある中小建設事業主のみ)、雇用保険適用事業所台帳及び事業所別被保険者台帳等により確認すること。
レ 35歳未満の若年労働者であることの確認
企業全体の雇用する雇用保険被保険者数21人以上の中小建設事業主が35歳未満の若年建設労働者に係る技能実習を行う場合にあっては、雇用保険被保険者台帳で技能実習開始日時点の対象労働者の年齢を確認すること。
ソ 支給上限額に達していないことの確認
建設労働者技能実習コース(経費助成)及び建設労働者技能実習コース(賃金助成)については、当該事業主等より提出された支給申請書、支給決定通知書及び支給台帳により 0306b 及び 0303c の支給上限額に達していないことを確認すること。
ツ 登録教習機関、登録基幹技能者講習実施機関又は指定教育訓練実施者に委託して技能実習を実施したことの確認
「技能実習委託契約書」(書式の参考として建技別様式第3号)又は受講申込書(訓練名称
・期間、委託費・受講料等が明記されたもの)により確認すること。ネ 建設キャリアアップシステム技能者情報登録者であることの確認
建設キャリアアップシステムから出力される技能者情報に係る書面、建設キャリアアップカードの写し等、登録を証する書面または、登録申請書の写し等、申請中であることを証する書面により確認すること(※)。
なお、原則、建設キャリアアップシステム技能者情報に登録した日が支給申請日以前であること。
(※)支給申請時点で登録申請を行っているが、申請未了の者も助成の対象とする。
0602 支給要件の確認(生産性向上助成)
イ 生産性の伸び率が 6%以上であることの確認
0501 ハにより提出があった「算定シート」及び証拠書類について、「第1 共通要領」の
0503a~f のイからト、0503g のイからヘにより確認する。
ロ 事業主都合による解雇者がいないことの確認
生産性の算定対象となる事業所において、訓練開始日が属する会計年度の前年度の初日及びその 3 年度後の会計年度までの期間(※)において、事業主都合による解雇者がいないことをハローワークシステム(助成金事務処理)により確認すること。
※平成 31 年 5 月に訓練を開始した場合、訓練開始日が属する会計年度の前年度は平成 30
年度、その 3 年度後の会計年度までの期間は平成 31 年度から平成 33 年度となるため、平成
30 年度~平成 33 年度までの期間を確認することになる。
0700 支給決定
0701 支給決定
管轄労働局長は、支給要件をみたすものと判定された建設事業主又は建設事業主団体について、助成金の支給を決定する。
管轄労働局長は、支給の決定をしたときは、「人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)支給決定通知書」(建技様式第4号)により建設事業主又は建設事業主団体に通知する。
支給要件を満たさないものと判定された建設事業主又は建設事業主団体については、助成金の不支給を決定する。
不支給の決定をしたときは、「人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)不支給決定通知書」(建技様式第5号)により当該建設事業主又は建設事業主団体に通知する。
その他、第1共通要領の 0801 により支給決定の取消を行う場合は、「人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)支給決定取消及び返還通知書」(建技様式第6号)により当該建設事業主又は建設事業主団体に通知する。
また、不支給の決定又は支給決定の取消し理由が不正受給である場合は、「人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)不支給措置期間通知書」(建技様式第7号)を当該建設事業主又は建設事業主団体に通知するものとする。
0702 支給決定に係る事務処理
イ 管轄労働局長は、支給決定したときは、支給申請書の処理欄に支給決定番号(経費助成・賃金助成で同じ番号であれば片方は「同上」と記載しても差し支えない)、支給決定年月日、支給決定金額等を記入するとともに、別に定める様式に所要の事項を記載する。
ロ 管轄労働局長は、不支給決定をしたときは、支給申請書の処理欄にその旨及び理由を記入する。
0800 雑則
0801 財源区分
本助成金の財源は、労働保険特別会計雇用勘定が負担する。
0900 附則
0901 | 施行期日 本助成金の要領は、訓練開始日が平成 31 年 4 月 1 日以降であるものについて適用する。 |
0902 | 経過措置 イ 平成 26 年3月 31 日付け職発 0331 第 13 号能発 0331 第5号雇児発 0331 第9号「雇用安 |
定事業の実施等について」による改正関連
(イ) この要領の施行日前に改正前の第2各助成金別要領8人材確保等支援助成金(3)建設労働者確保育成助成金の 0303d に規定する技能実習を開始した者に対する建設労働者確保育成助成金(技能実習コース(経費助成))の支給については、なお従前の例とする。
(ロ) この要領の施行日前に改正後の第2各助成金別要領8人材確保等支援助成金(3)建設労働者確保育成助成金の 0303d に規定する技能実習を開始した者に対しては、建設労働者確保育成助成金(技能実習コース(経費助成・賃金助成))は支給しないものとする。
ロ 平成 28 年4月1日付け職発 0401 第 40 号能発 0401 第 11 号雇児発 0401 第 10 号「雇用安定事業の実施等について」による改正関連
この要領の施行日前に改正前の第2各助成金別要領9人材確保等支援助成金(3)建設労働者確保育成助成金の 0400a に規定する計画の届出を行った者に対する建設労働者確保育成助成金(技能実習コース(経費助成・賃金助成))の支給については、なお従前の例とする。
ハ 平成 28 年9月 16 日付け職発 0916 第1号「雇用安定事業の実施等について」による改正関連
平成 29 年4月1日より前に改正前の第2各助成金別要領9人材確保等支援助成金(3)建設労働者確保育成助成金の 0300d に規定する技能実習を開始した者に対する建設労働者確保育成助成金(技能実習コース(経費助成・賃金助成))の計画届の提出については、なお従前の例とする。
ニ 平成 29 年3月 31 日付け職発 0331 第7号能発 0331 第2号雇児発 0331 第 18 号「雇用安定事業の実施等について」による改正関連
この要領の施行日前に改正前の第2各助成金別要領9人材確保等支援助成金(3)建設労働者確保育成助成金の 0400a に規定する計画の届出を行った者に対する建設労働者確保
育成助成金(技能実習コース(経費助成・賃金助成))の支給については、なお従前の例とする。
ホ 平成 30 年3月 31 日付け職発 0331 第2号雇均発 0331 第3号開発 0331 第3号「雇用安定事業の実施等について」による改正関連
この要領の施行日前に改正前の第2各助成金別要領12建設労働者確保育成助成金の 0400a に規定する計画の届出を行った者に対する建設労働者確保育成助成金(技能実習コース(経費助成・賃金助成))の支給については、なお従前の例とする。
ヘ 平成 30 年 11 月 2 日付け職発 1102 第 1 号「雇用安定事業の実施等について(人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)に係る改正)」による改正関連
平成 30 年 6 月 19 日から平成 31 年 1 月 31 日までの間に改正後の別表5における「第 41号 フルハーネス型墜落制止用器具を用いた業務」と同内容の科目である技能実習を開始した場合は、当該特別教育を実施したとみなし、助成金の支給対象とする。また、具体的な取扱いについては、下記の通りとする。
(イ)平成 31 年 1 月 31 日までに終了した場合 a 計画届に係る取扱いについて
計画届の提出は不要とする。
b 支給申請に係る取扱いについて
(a) 提出期間 0501 イ(ロ)又は 0501 ロ(ロ)によらず、技能実習が終了した日の翌日から平成 31 年 3 月 31 日までの間とする。
ただし、技能実習の期間に係る賃金の支払日から支給申請期限まで2週間に満たない場合については、技能実習の期間に係る賃金の支払日から2週間以内とする。
(b) 支給要件の確認 0601 ヘ(イ)の確認を行う際には改正後の別表5を用いること。 (ロ)平成 31 年 2 月 1 日以降に終了した場合
a 計画届に係る取扱いについて 本支給要領によるものとする。
b 支給申請に係る取扱いについて本支給要領によるものとする。
ホ 平成 31 年3月 29 日付け職発 0329 第2号雇均発 0329 第6号開発 0329 第 58 号「雇用安定事業の実施等について」による改正関連
この要領の施行日前に 0300b に規定する技能実習を開始した者に対する人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース(経費助成・賃金助成))の支給については、なお従前の例とする。
0903 東日本大震災に係る暫定措置
岩手県、xx県及びxx県(以下「被災三県」という)に所在する中小建設事業主等に対する建設労働者確保育成助成金(技能実習コース(経費助成))に係る 0306b 支給額の適用については、当分の間、次のとおりとする。
イ 「企業全体の雇用する雇用保険被保険者数20人以下の中小建設事業主については4分
の3」とあるのを「企業全体の雇用する雇用保険被保険者数が20人以下の中小建設事業主については10分の10」
ロ 「中小建設事業主団体については5分の4」とあるのを「中小建設事業主団体については10分の10」
ハ 「35歳未満の建設労働者に係る技能実習を行う、企業全体の雇用する雇用保険被保険者数が21人以上の中小建設事業主については10分の7」、同じく、「35歳以上の建設労働者に係る技能実習を行う、企業全体の雇用する雇用保険被保険者数が21人以上の中小建設事業主については20分の9」とあるのを「企業全体の雇用する雇用保険被保険者数が21人以上の中小建設事業主については5分の4」