第1条 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社(以下「NTT Com」といいます)は Kompira Pigeon のライセンスを株式会社フィックスポイントから調達し、本販売条件の定めに従い顧客に販売し、顧客はこれを購入します。
(ライセンス)
第1条 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社(以下「NTT Com」といいます)は Kompira Pigeon のライセンスを株式会社フィックスポイントから調達し、本販売条件の定めに従い顧客に販売し、顧客はこれを購入します。
(Kompira Pigeon の契約申込)
第2条 Kompira Pigeon の契約の申し込みをする者は、次に掲げる事項についてNTT Com
が指定する方法によりKompira Pigeon の契約の申し込みを行っていただきます。
(1)契約プラン
(2)その他申込みの内容を特定するために必要な事項
(Kompira Pigeon の契約申込の承諾)
第3条 NTT Com は、Kompira Pigeon の契約申込みがあった際は、受け付けた順序に従って承諾します。
2 NTT Com が契約申込みに対して承諾した時を以て契約の成立とします。成立した当該契約を以下「本契約」といいます。
3 NTT Com は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、Kompira Pigeon の契約申し込みを承諾しないことがあります。
(1) Kompira Pigeon のサービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2) Kompira Pigeon の契約の申込みをした者が、Kompira Pigeon の料金支払いを現に怠り、または怠る恐れがあるとき。
(3) Kompira Pigeon の契約申し込みをした者が、虚偽の内容を含む申し込みを行ったとき。
(4) Kompira の提供元である株式会社フィックスポイントが注文を受付けないとき。
(5) その他 NTT Com の業務に著しく支障があるとき、または支障があるおそれがあるとNTT Com が判断したとき。
4 NTT Com はNTT Com の承諾後であっても、前項各号に該当することが明らかになった場合には第 2 項の承諾を取り消す場合があります。この場合、NTT Com は取消により顧客が被った損害についての責任を負わないものとし、顧客はそれまでに NTT Comに生じた費用を負担するものとします。
(顧客の義務)
第4条 NTT Com が本契約に基づく Kompira Pigeon の契約プランのライセンス(以下、
「対象ライセンス」といいます)を納入するにあたり、顧客は自己の責任と費用にて、次の各号に定める義務を適時、履行しなければならない。
(1) NTT Com(その下請会社も含み、以下本条において同じ)が対象ライセンスの納入に必要な、同意、承認、指示等
(2) 顧客が委託した第三者との必要な調整
(3) 対象ライセンスの納入に必要な資料、情報等の NTT Com に対する無償提供
(4) その他 NTT Com が顧客に対して合理的に要請した支援、便益等の提供
(5) ID、パスワード等の設定情報を含むライセンスの管理責任(セキュリティ対策を含む)
(提供開始日の変更)
第5条 NTT Com は、対象ライセンスの納入が顧客の指定した利用開始希望日より遅延するおそれのあるときは、遅滞なくその旨を書面にて顧客に通知しなければならない。
2 次の各号のいずれかが生じた場合は、両当事者は提供開始日について誠実に協議し、必要に応じてその変更を行う。
(1)第14条に定める不可抗力が発生した場合
(2)本契約に基づく顧客の義務の履行遅滞もしくは不履行、その他顧客の責に帰すべき事由によって対象ライセンスの納入に遅れが生じた場合
(3)第18条に基づき対象ライセンスの内容が変更された場合
(4)その他両当事者が合意した場合
(契約金額)
第6条 顧客は、対象ライセンスの対価として、本契約の契約プランの単価に数量に乗じた金額(以下「契約金額」という)を NTT Com に支払うものとします。
ただし、関連法令の改正等により消費税等の税率に変更が生じた場合には、消費税等相当額は変更後の税率により計算するものとします。
2 NTT Com は開通案内メール送付することにより対象ライセンスを納入するものとし、開通案内メール送付後、顧客に対し NTT Com 所定の請求書により契約金額の支払いを請求し、顧客は、NTT Com が請求書を発行した日の属する月の翌月末までに、NTT Com が指示する方法によりこれを支払うものとします。
3 顧客が契約金額の支払を遅延した場合、NTT Com は顧客に対して、支払期日の翌日から契約金額の支払いをすべて履行した日(同日を含む)までの期間につき、年利 14.6%を、遅延損害金として請求できる。ただし、100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
(使用許諾条件)
第7条 顧客は 株 式会社 フィックス ポイン トと Kompira cloud 利用規 約
(xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx/Xxxxxxx_xxxxx.xxx)を締結し、対象ライセンスを Kompira cloud 利用規の約定めに従って使用するものとします。対象ライセンスに関して顧客に損害が生じた場合、顧客と株式会社フィックスポイントの間で Kompira cloud 利用規約定めに従って解決するものとし、対象ライセンスの納入に関する責任を除き、NTT Com は責任を負わないものとします。
(契約不適合)
第8条 対象ライセンスに関する契約不適合責任については第 7 条に定める Konpira cloud 利用規約に基づき株式会社フィックスポイントと顧客の間で解決されるものとし、NTT Com は責任を負わないものとします。
(契約解除等)
第9条 いずれの当事者も、相手方当事者に、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、何らの催告なしに本契約の全部または一部を解除できるものとします。
(1) 本契約上の義務違反が発生した場合において、相手方当事者に相当の期間を定めて書面により催告をしたにもかかわらず、その期間内に是正されないとき。ただし、その期間を経過した時における当該義務違反が軽微であるときは、この限りでなはありません。
(2) 本契約上の義務違反が発生した場合において、前号の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる是正がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(3) 相手方当事者が本契約上の義務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 支払の停止があったとき、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これに類似する法的整理手続開始の申立(日本国外における同様の申立を含む)があったとき。
(5) 手形交換所の取引停止処分または株式会社全銀電子債権ネットワークによる取引停止処分もしくは他の電子債権記録機関によるこれと同等の措置を受けたとき。
(6) 解散の決議を行いまたは解散命令を受けたとき(吸収合併または新設合併に伴って解散する場合を除く)。
(7) 監督官庁より営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消し、その他の行政処分を受けたとき。
(8) 資本減少、事業の全部または重要な一部の譲渡、事業の重要な一部の分割、廃止または変更を行ったとき。
(9) 前各号の他、事業または財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
2 顧客の責に帰すべき事由により本契約が解除された場合、NTT Com は当該解除時点までに行った本契約履行の対価として、NTT Com が合理的に算出した金額を顧客に対して請求することができるものとします。
3 本契約の解除にかかわらず、別途本契約に規定がない限り、第 8 条、第9条、第10条、第11条、第13条、第15条乃至第17条は有効に存続するものとします。
4 第1項各号のいずれかに該当した当事者は、相手方に対して負担する一切の金銭債務につき期限の利益を喪失するものとします。
(機密の保持)
第10条 いずれの当事者も、本契約に関連して相手方当事者から開示された機密情報を、相手方当事者の書面による事前の承諾なく第三者に公表、漏洩し、または本契約履行の目的以外に使用してはならない。本契約において「機密情報」とは、本契約を通じて知り得た相手方当事者の営業上、技術上またはその他の業務上の機密であって、
(1)機密である旨表示した書面等有形媒体により開示された情報、または
(2)口頭で開示され、(a)開示者が開示時点で機密である旨を明確に示し、(b)開示後14日以内に開示者が「機密」またはそれに類似した表示を示した文書によりその内容を詳記して受領者に交付し、その文書の内容・範囲について書面により受領者の確認を得た情報をいいます。
2 ただし、次に掲げるものは機密情報には含まれません。
(1)開示の時において公知である情報
(2)受領当事者への開示後に受領当事者の責めに帰すべからざる事由により公知の事実となった情報
(3)受領当事者が正当な権利を有する第三者から守秘義務を負うことなく正当に入手した情報
(4)受領当事者が開示当事者から入手した機密情報によらず独自に開発した情報
(5)開示当事者が守秘義務の制約から除外することを書面により同意した情報
3 いずれの当事者も、法令または裁判所もしくは官公庁の判決、決定、命令、その他により開示を要求された場合、必要最小限度の範囲で相手方当事者の機密情報を当該機関に対して開示することができるものとします。ただし、当該受領当事者は、かかる要求があった場合、可能な範囲でその開示前にその旨を相手方当事者に通知するものとします。
4 本条に定める義務は、NTT Com が顧客に対象ライセンスを納入した日以後も2年間、有効に存続するものとします。
(権利義務の譲渡の制限)
第11条 いずれの当事者も、あらかじめ相手方当事者の書面による承諾がない限り、本契約上の権利または義務の全部または一部を、第三者に譲渡しまたは承継させてはなりません。
(内部規則の遵守、指揮命令)
第12条 NTT Com は、顧客の事務所その他の関連施設で本契約に基づく義務を履行する場合は、顧客に提示された内部規則を遵守し、秩序の維持に努めます。
2 本契約に基づく義務の履行にあたり、NTT Com(その下請会社も含む、以下本条において同じ)の従業員が、顧客の事務所および関連施設で作業を行う場合、当該従業員に対する指示、服務規律、安全衛生等に関する一切の指揮命令は、その作業場所にかかわらず、両当事者間においてはNTT Com の責任のもとに行われるものとします。
(損害賠償)
第13条 本契約において別途規定がある場合を除き、NTT Com が本契約上の義務を履行しないときまたは義務の履行が不能であるときは、顧客はこれによって生じた損害の賠償を請求することができます。ただし、当該義務の不履行が、NTT Com の責めに帰することができない事由によるものであるとき(第三者から不正アクセスを受けた場合を含む)は、この限りではありません。
2 本契約に関連する NTT Com の顧客に対する賠償責任は、契約金額を限度として、逸失利益を除く顧客に現実に生じた通常の損害に限定され、NTT Com は、その予見の有無を問わず、特別損害、間接損害等については責任を負わないものとします。
3 本契約の履行にあたり NTT Com が第三者に損害を及ぼしたときは、NTT Com はその損害を賠償するものとします。ただし、その損害のうち顧客の責めに帰すべき事由により生じたものについては、顧客の負担とするものとします。
(不可抗力)
第14条 地震、津波、台風、落雷その他の天災地変、パンデミック、エピデミック、交通機関の障害、戦争、暴動、内乱、労働争議、法令、規則の改正、政府の行為等、当該当事者の合理的な管理を超える事由(以下「不可抗力」という)により、本契約に基づくいずれかの当事者の義務の全部または一部の不履行または遅滞が生じた場合、当該当事者は他方当事者に対して、当該不履行または遅滞についての責任を負わないものとします。
2 本契約の履行にあたり、いずれかの当事者が不可抗力により過大な損害を蒙る場合は、両当事者はその負担について協議の上、解決を図るものとします。
(準拠法)
第15条 本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されます。
(技術輸出管理)
第16条 顧客は、本契約に基づき NTT Com から納入を受けるライセンスを海外に持ち出し、または非居住者に提供する場合には、経済産業大臣の輸出許可を取得するなど、関係国の関連法規に基づく適正な手続きをとらなければなりません。
(管轄裁判所)
第17条 両当事者は、本契約に関連して生ずるすべての紛争について、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
(変更)
第18条 本契約の規定を変更する必要が生じた場合、両当事者は協議の上、両当事者が署名・押印した書面により変更できるものとします。
2 本契約の期間中、いずれの当事者も、対象ライセンスの内容の変更を相手方当事者に要請することができるものとします。
3 前項の場合、両当事者はかかる対象ライセンスの変更について契約金額その他の条件の必要な変更とともに合意に至るよう誠意をもって協議するものとします。ただし、これらの変更は、第1項に定める書面による両当事者による確認のない限り、両当事者を拘束するものではありません。
4 物価、外国為替相場の急激な上昇、下落、その他の理由により、契約金額が本契約履行期間中に不相当となったときは、第1項に定める手続によりこれを変更することができるものとします。
(協議)
第19条 本契約に定めのない事項および本契約の解釈に疑義が生じた事項については、両当事者は誠意をもって協議し、円満にその解決にあたるものとします。
(特約事項)
第20条 Kompira cloud ライセンス利用規約に関するもの
1 本契約においては、Kompira cloud ライセンス利用規約第 5 条 2 項の「3 営業日」を、「20営業日」と読み替えます。
2 本契約においては、Kompira cloud ライセンス利用規約第 9 条 2 項の「1か月前」を、「2か月前」と読み替えます。
3 本契約においては、Kompira cloud ライセンス利用規約第 10 条 2 項の「3 営業日」を「20営業日」と読み替えます。
4 Kompira cloud ライセンス利用規約第21条の適用により、顧客から解除申込書を NTT Com が受領した月の翌月末日までに、顧客に対し、現に顧客から支払を受けた利用料金のうち顧客による解除の翌月から契約期間満了までの期間に対応する額を返金するものとします。