Contract
福岡県立ももち文化センター ネーミングライツパートナー契約書(案)
福岡県(以下「甲」という。)と○○(以下「乙」という。)は、甲が所有する○○(以下「対象施設」という。)に係る命名権(愛称を命名する権利及びこれに付帯する諸権利を指す。)の乙への付与に関して、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従い、誠実にこれを履行するものとする。
(本契約の目的)
第1条 本契約は、第6条第1項に定める対象施設(以下「対象施設」という。)にネーミングライツを導入し得られる財源をもって対象施設の利便性向上を図るとともに、馴染みのある企業等の愛称を冠することで、より県民に親しまれる施設として持続可能な施設を目指すため、甲が対象施設の命名権を乙に付与するにあたり、甲乙間の権利義務その他の事項について定めることを目的とする。
(募集要項の内容の遵守)
第2条 乙は、本契約により命名権の付与を受け、第7条に掲げる愛称の標示やその他「福岡県立ももち文化センター ネーミングライツパートナー募集要項」(以下「募集要項」という。)「8
(1)パートナー特典 カ」に定める施設の特性を活かした取組を行う際は、本契約に定められた事項のほか、募集要項において定められた内容を遵守するものとする。
(契約期間)
第3条 契約期間は、令和○年○月○日から令和○年○月○日までとする。
(契約料)
第4条 契約料は、総額○,○○○,○○○円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額○○○,
年 度 | 金 額 | 納 付 期 限 | 備考 |
令和6年度 | ○,○○○,○○○円 | 令和6年○月○○日 | |
令和7年度 | ○,○○○,○○○円 | 令和7年6月30日 | |
令和8年度 | ○,○○○,○○○円 | 令和8年6月30日 | |
計 | ○,○○○,○○○円 |
○○○円)、年額○○○,○○○円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額○○,○○○円)とする。なお、令和6年度は年額の7か月分に相当する金額とする。
(契約保証金)
第5条 契約保証金は、○,○○○,○○○円とする。
2 前項の契約保証金は、第11条及び第12条の規定により本契約が解除されたときは、甲に帰属する。
3 乙が第7条第3項に定める原状回復義務を履行したことを甲が確認したとき(第11条及び第 12条の規定により本契約が解除されたときを除く)は第1項の契約保証金を乙に返還する。
4 契約保証金には、利息を付さないものとする。
5 乙は、甲に対する契約保証金返還請求権を第三者に譲渡し、又は質権その他いかなる方法によっても契約保証金返還請求権に担保を設定してはならない。
(命名権の付与)
対象施設(正式名称) | 所在地 | 命名する名称(愛称) |
福岡県立ももち文化センター | xxxxxxxx0xx0x00x | ○○○○ |
第6条 甲は、乙に対して、次に掲げる対象施設の命名権を付与する。これに対して乙は、対象施設のネーミングライツパートナー募集(令和6年3月29日募集開始、以下「公募」という。)において甲に提案し、xが適当と認めた次に掲げる名称を命名するものとする。この場合において、乙が命名する名称は愛称とし、対象施設の正式名称はこれを変更しない。
2 契約期間中の愛称の変更は、原則としてこれを認めない。ただし、変更の必要性について特段の理由がある旨を相手方に申し出、相手方の同意を得た場合は、この限りではない。
3 甲は、対象施設の命名権を乙に付与し、愛称が命名されたこと並びに愛称について、甲の管理する媒体(ホームページ等)に掲載することとし、愛称の普及及び定着に努めるものとする。なお、甲は愛称の定着のために必要と認められるものについて、愛称を無償で使用することができる。
4 乙は、対象施設のネーミングライツを甲から付与され、愛称を命名したことを、乙の管理する媒体(ホームページ等)に掲載することができる。
5 乙は募集要項の「8(1)パートナー特典 カ」に定める施設の特性を活かしたイベント開催やチラシ配架等の各種取組について、甲及び対象施設の指定管理者(以下「指定管理者」という。)と協議の上、甲及び指定管理者が認めた場合に限り実施することができる。
(愛称標示部分の管理及び原状回復)
第7条 乙は、甲が募集要項で定めた施設内の場所において、甲及び指定管理者が適当と認めた施工方法、デザインをもって、看板、サイン等による愛称の標示を行うことができるものとする。
2 乙は、前項において対象施設に標示した看板、サイン等について、対象施設の運営や利用者に対する配慮のもとで適切に管理を行い、必要となる安全対策を講じるものとする。
3 乙は、本契約が終了するときは、甲及び指定管理者の承認を受けた上で、愛称の標示部分を消去し、標示前と同様の状態に原状回復するものとする。ただし第9条により契約が更新された場合はこの限りではない。
4 乙は、愛称の標示部分について汚損、事故等により清掃又は再標示等(以下「維持補修等」という。)を要すると甲又は乙が判断した場合は、甲と協議の上、維持補修等を実施するものとする。
5 前四項に係る費用は、乙の負担とする。ただし、甲の責めに帰すべき事由により費用が発生した場合は、この限りではない。
(契約料の納付)
第8条 乙は、甲の会計年度毎に、第4条に定める契約料(年額)を納付するものとする。
2 前項の納付は、甲の発行する納入通知書により、甲の指定金融機関又は指定代理金融機関若しくは収納代理金融機関の本店又は支店に納入するものとし、納付期限は、毎年度6月末日(土曜、日曜及び祝日の場合はその直前の平日)までとする。ただし、令和6年度については第4条に定める納付期限までとする。
3 乙は、前項に定める納付期限までに契約料を甲に納付しないときは、納付期限の翌日から納付日までの日数に応じ、第4条に定める契約料(年額)の年14.6%の割合を乗じて計算した遅滞損害金を、甲が指定する期日までに支払わなければならない。この場合において、納付の方法は前項と同様とする。
(契約の更新)
第9条 乙は、本契約の満了にあたり、契約の更新(以下「次期契約」という。)を希望することができる。
2 甲は、乙を次期契約の優先交渉権者として、本契約満了日の6か月前までに、契約更新の意思を確認する旨、乙に通知するものとする。これに対して乙は、通知の受領日から1か月以内に、契約更新の希望の有無について甲に通知するものとする。
3 前項において契約更新を希望する場合、契約満了日の翌日となる令和○年4月1日を始期とする次期契約を締結するものとする。この場合において、契約期間を除く契約内容は原則としてこれを変更できない。ただし、甲乙協議の上、両者が合意した場合は、この限りではない。
4 第2項において契約更新を希望しない場合又は前項において協議が調わない場合、第3条に定める契約期間をもって契約を終了する。この場合において、乙は、第7条第3項に定める標示の消去及び原状回復を契約期間が満了するまでに完了するものとする。
(損害賠償)
第10条 甲及び乙は、その責めに帰すべき事由により相手方又は第三者に損害を与えた場合には、所要の措置を講ずるとともに、相手方にその状況及び内容を速やかに報告することとし、その損害を賠償しなければならない。
(甲の催告による解除)
第11条 甲は、乙が本契約に定める事項に違反した場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。なお、解除により乙に損害があっても、甲はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
2 前項に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前項の規定による契約の解除をすることができない。
(甲の催告によらない解除)
第12条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本契約を解除することができる。なお、解除により乙に損害があっても、甲はその損害の賠償の責めを負わないものとする。一 第三者より仮差押、差押、強制執行若しくは競売の申立又は租税公課滞納処分を受けたと
き。
二 破産、民事再生、会社更生、会社整理若しくは特別清算の申立を受け、又は自らこれを申立てたとき。
三 振出した手形、小切手を不渡りとし、又は一般の支払を停止したとき。
四 解散、合併、減資又は営業の全部若しくは重要な一部の譲渡等の決議をしたとき。五 監督官庁から営業の停止又は取消等の処分を受けたとき。
六 第一号から第五号に定めるもののほか、乙の資産、信用又は事業に重大な変更があり、本契約を継続し難いと甲が認めたとき。
七 債務の全部の履行が不能であるとき。
八 乙が債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
九 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約の目的を達することができないとき。 十 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過
したとき。
十一 第七号から第十号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
十二 乙が甲との信頼関係を破壊する行為を行ったと認められるとき。十三 その他甲が本契約を継続し難いと判断したとき。
2 前項に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前項の規定による契約の解除をすることができない。
(暴力団排除)
第13条 甲は、警察本部からの通知に基づき、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本契約を解除することができる。なお、解除により乙に損害があっても、甲はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
一 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以下「暴力的組織」という。)であるとき。
二 役員等(法人の役員又は法人の経営に事実上参画している者をいう。以下同じ。)が、暴力的組織の構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下「構成員等」という。)となっているとき。
三 構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用しているとき。
四 第1号又は第2号に該当するものであることを知りながら、その者と下請契約(一次及び二次下請以降全ての下請契約を含む。)又は資材、原材料の購入契約等を締結したとき。
五 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。
六 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。
七 役員等又は使用人が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しくは構成員等を利用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。
八 役員等又は使用人が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有しているとき。
(違約金)
第14条 前三条の規定により、甲がこの契約を解除したときは、乙は違約金として、甲が指定する期間内に、第3条に定める契約料(総額)の100分の10に相当する金額を甲に支払わなければならない。
2 前項の場合において、第5条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
3 第1項に規定する違約金の徴収は、乙に対する甲の損害賠償の請求を妨げない。
(乙の催告による解除)
第15条 乙は、甲が本契約に定める事項に違反した場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。なお、解除により甲に損害があっても、乙はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
2 前項に定める場合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、前項の規定による契約の解除をすることができない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第16x xは、本契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供してはならない。
(紛争の解決)
第17条 乙は、本契約の履行等に伴い、第三者との間に紛争が生じたときは、甲に最大限協力することとし、甲とともにその処理・解決に当たらなければならない。
2 本契約において甲と乙の間に紛争が生じたときは、福岡地方裁判所を専属的管轄裁判所とする。
(協議)
第18条 この契約に定めのない事項について定める必要が生じたとき、又はこの契約に定める事項について疑義が生じたときは、xxxxに協議を行った上で、別途定めるものとする。
この契約の証として、本書2通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和 年 月 日
甲
xxxxxxxxxxxx0x0x福岡県
代表者 福岡県知事 xx xxx
乙
所在地名 称代表者