Marutto365 サービス約款
Marutto365 サービス約款
株式会社パシフィックネット(以下「当社」といいます。)は、当社の提供する IT 機器 LCM サービス「Marutto365」(以下「本サービス」といいます。)の利用者に対して、以下に定める約款(以下「本約款」といいます。)に基づき本サービスを提供するものとし、利用者は、本サービスのご利用に際し、下記約款条項についてご承諾いただくものとします。
第1条 (総則)
1.本サービスの内容は以下のとおりとする。但し、当社は、本サービスの内容を自由に変更することができるものとする。
・デバイスの賃貸借(レンタル)
・デバイスに搭載するSIM通信・クラウドサービスの使用許諾及びサポート
・キッティングサービス
・運用保守サービス
2.本約款は、当社と利用者との間で合意された本サービスの全部又は一部の利用契約(以下
「利用契約」という。)について適用される。
3.利用契約は、当社所定の書式「見積書兼発注書」(以下「見積書兼発注書」という。)により、本サービスに係る当社の見積りに対する利用者の発注の意思表示が当社に到達したときに成立するものとする。
第2条 (契約期間、料金等)
1.利用契約の契約期間は、見積書兼発注書記載のサービス期間(以下「本サービス期間」といい、開始日を「本サービス開始日」、満了日を「本サービス満了日」という。)と同一とする。但し、本サービス満了日の1か月前までに利用者から終了の申し出がない場合には、本サービス期間は1 ヵ月単位で自動延長されるものとする。
2.前項但書に基づき本サービス期間が延長される場合、開始月(次項に定める。)から36か月目までの間は、本約款に別段の定めがある場合を除き、利用契約は同一条件で延長されるものとする。37か月目以降は、レンタル約款(別紙1)第3条は適用されないものとする。
3.利用者は当社に対し、本サービス利用の対価として、見積書兼発注書記載の料金(以下「本サービス料金」という。)を支払う。本サービス料金は月払いとし、毎月の本サービス料金を翌月末日までに当社の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとする。なお、本サービス開始日の属する月(以下「開始月」という。)及び本サービス満了日の属
する月(以下「満了月」という。)の本サービス料金についても日割計算はせず、振込手数料は利用者の負担とする。
4.本サービス料金には、本物件(第3条第1項で定義する。)の引渡し及び返還に関わる運送費が含まれる。
5.利用者は、本サービス料金に、前項に定める支払期限日時点の消費税法所定の税率による消費税相当額を付加して当社に支払うものとする。
6.当社は、本サービス期間中、経済事情の変動等の諸般の事情により、本サービス料金を変更できるものとする。
第3条 (物件)
1.当社は利用者に対し、別紙1のレンタル約款に基づき、見積書兼発注書記載のデバイス(搭載されたソフトウェアを含み、以下「本物件」という。)を賃貸し、利用者はこれを賃借する。
2.本物件についてSIMが搭載される場合、利用者は、別紙2の第1項に定める了承・遵守事項を了承・遵守し、かつ、別紙2の第2項に定める禁止事項に定める事項を行わないことを承諾する。また、利用者は、別紙2の第3項に定める事由が生じた場合には本サービスの提供が停止若しくは中止され、又は本サービスの利用が制限若しくは変更されることがあることを予め承諾する。
第4条 (利用区域)
1.利用者は、本物件を日本国内で使用するものとする。また、本サービスのうち通信サービスの提供区域は、キャリアが定める通信区域とする。
2.前項にかかわらず、ソフトウェア等の制約により利用区域が限定される場合には、利用者は当該利用区域内で本物件を使用するものとする。
第5条 (解約)
利用者は、本サービス期間中といえども、利用契約の解約を申し出ることができる。この場合、当該申出が当社に到達した日の属する月の翌月末日をもって利用契約は終了するものとする。なお、第1条第3項に基づき利用契約が成立した後、本サービス開始日までの間は、利用契約の取消又は解約をすることはできず、利用者が取消又は解約を希望する場合は、本サービス開始日における解約とみなし、次条に定める解約金を支払うものとする。
第6条 (解約金)
以下の事由により、利用契約が本サービス期間満了前に終了した場合、利用者は当社に対し、当社からの請求により、別表記載の各プランと契約月数に対応する欄記載の解約金を
支払わなければならない。なお、契約月数については、開始月を1か月目とし、以後暦月ごとに数えるものとし、満了月を最終契約月とする。
(1) 前条第1項により利用者が利用契約を中途解約した場合。但し、第2条第1項但書に基づき本サービス期間が延長された場合の延長期間内の解約を除く。
(2) 本物件の紛失・滅失その他当社の責によらない事由により利用契約が本サービス期間満了前に終了した場合。
(3) 第7条により利用契約が解除された場合。
第7条 (解除等)
利用者が次の各号の一に該当するに至った場合は、当社は催告をしないで、利用契約の全部又は一部を解除することができ、この場合、利用者は当社に対して、未払いの本サービス料金、解約金その他一切の金銭債務全額を直ちに支払うものとする。また、当社が損害を被った場合には、利用者がこれを賠償する。
(1) 利用者が本サービス料金の支払いを1回以上遅滞したとき、その他本約款の条項に違反したとき。
(2) 利用者が支払を停止し、又は手形交換所の不渡りを受けたとき。
(3) 利用者が破産、会社更生、会社整理、特別清算、民事再生等の手続開始の申立てをしたとき又は申し立てがあったとき。
(4) 利用者が事業の休廃止、解散したとき、その他信用を喪失したとき。
(5) 利用者が仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申し立てを受けたとき。
(6) 前各号に準ずる事由があったとき。
第8条 (利用契約の終了)
利用者は、事由の如何を問わず、利用契約が終了した場合には、その終了日に、利用契約に基づく債務を全て弁済しなければならない。
第9条 (機密保持)
1.利用契約に基づいて保持されるべき機密(以下「機密情報」という)とは、利用契約の履行の過程において一方当事者が他方当事者に対して、機密である旨を明示又は明記のうえで、口頭、書面、電子的ファイルもしくはデータ、他一切の表現方法・メディアにより開示した全ての情報をいう。なお、機密情報の複製も、機密情報として取り扱うものとする。但し、次の各号のいずれかに該当するものはこの限りではない。
(1) 相手方から開示を受けた時点において、既に公知又は公用であったもの
(2) 相手方から開示を受けた時点において、既に自ら保有していたもの
(3) 相手方から開示を受けた後に自己の責めによらず公知又は公用となったもの
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を負うことなく適法に入手したもの
(5) 相手方の機密情報によらず、独自に開発したもの
(6) 相手方が予め書面により開示を許諾したもの
(7) 法令等により開示が強制されるもの
2.利用者及び当社は、機密情報を善良な管理者の注意義務をもって扱い、その複製は利用契約履行のために最小限度とし、また、次の各号に掲げる行為は禁じられるものとする。但し、当該情報を知る正当な理由のある自己又は関係会社の役員、従業員、弁護士、税理士及び公認会計士が本条と同一の義務を負う場合、利用者又は当社は、この者(以下「第三受領者」という。)に対して、利用契約履行のために必要最小限の範囲で、機密情報を開示することができるものとする。この場合、機密情報の開示を受けた第三受領者に本条の義務違背があった場合、当該第三受領者に機密情報を開示した当事者もその責めを負うものとする。
(1) 機密情報を第三者に漏洩すること。
(2) 利用契約履行以外の目的で機密情報を利用すること。
3.利用者及び当社は、利用契約が終了した場合には、相手方から提供された秘密情報について、相手方の指示に基づき返還又は廃棄するものとする。秘密情報を廃棄する場合は、復元不可能な形で廃棄するものとし、書類については裁断又は焼却の方法により、電磁的記録についてはデータ消去又は媒体の破壊の方法によるものとし、利用者又は当社は、相手方から当該処理を実施した旨の証明書を求められた場合、相手方に対して証明書を発行する。
第10条 (個人情報保護)
1.当社は、利用契約の履行に関連して知り得た利用者の保有する個人に関する情報であって、当該個人の識別が可能な情報(他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別することができることとなる情報を含む。また、秘密の情報であるかどうかを問わない。)(以下「個人情報」という。)を善良な管理者の注意をもって管理し、利用者の書面による事前の承諾を得ることなく、利用契約履行以外の目的のために利用し、又は第三者に利用させ、もしくは開示し、また漏洩してはならない。
2.当社は、「個人情報の保護に関する法律」、その他各種、法令、規則、ガイドライン等に従い、アクセス管理など、個人情報の目的外利用、漏洩、紛失、改ざん等の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じる。
3.当社は、個人識別符号、要配慮個人情報、及びそれらの内容を含むデータは取り扱わないい。
第11条 (反社会的勢力の排除)
1.利用者及び当社は、自己、自己の役員(名称の如何を問わず、経営及び事業に支配力を有する者をいう。)又は業務従事者が、次の各号に該当しないことを誓約する。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動・政治活動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる反社会的勢力(以下、これらを総称して「反社会的勢力」という。)であること。
(2) 反社会的勢力が出資、融資、取引その他の関係を通じて、自己の事業活動に支配的な影響力を有すること。
(3) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に危害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
(5) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与していると認められる関係を有すること。
(6) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.利用者及び当社は、利用契約の履行が反社会的勢力の運営に資することがないこと、又はその活動を助長するおそれがないことを誓約する。
3.利用者及び当社は、次の各号に該当する事項を行わないものとする。
(1) 反社会的勢力を利用し、又は反社会的勢力に対して資金、便宜の提供若しくは出資等の関与をする等、反社会的勢力と関係を持つこと。
(2) 自ら若しくは業務従事者又は第三者を利用して以下の行為を行うこと。
① 詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いるなどすること。
② 事実に反し、自らが反社会的勢力である旨を伝え、又は関係団体若しくは関係者が反社会的勢力である旨を伝えるなどすること。
③ 相手方の名誉や信用等を毀損し、かたは毀損するおそれのある行為をすること。
④ 相手方の業務を妨害し、又は妨害するおそれのある行為をすること。
4.利用者又は当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、利用契約を解除することができるものとする。この場合、解除する当事者は相手方に対して、その名目の如何を問わず、金員の支払その他経済的利益の提供の義務を負担しない。
第12条 (遅延利息)
利用者が利用契約上による金銭債務の履行を遅延した場合は支払期日の翌日より完済に至るまで年率14.6%の遅延利息を支払わなければならない。
第13条 (不可抗力)
1.天災地変、戦争、内乱、法令制度改廃、公権力による命令処分、労働争議、交通機関の事故、その他当社の責に帰することのできない事由に起因する利用契約上の当社の履行遅延又は履行不能については、当社は何らの責をも負わない。
2.前項の場合、当社は利用契約の全部又は一部を変更又は終了することができるものとする。この場合、利用者は、当社の指示内容に従うものとする。
第14条 (xxxxの譲渡等)
利用者及び当社は、相手方の書面による承諾を得ない限り、利用契約より生ずる権利義務の全部又は一部を第三者に、移転、譲渡、承継させ、もしくは担保の目的に供してはならない。
第15条 (通知義務)
1.利用者は、住所(所在地)、商号、代表者、事業目的その他登記事項に変更があったときは、書面をもって遅滞なく当社に通知しなければならない。
2.本物件が修理を要し、又は本物件について権利を主張する第三者があるときは、利用者は遅滞なく、これを当社に通知する。
第16条 (本約款の変更)
当社は、予め利用者に通知することにより、本約款を変更することができるものとする。
第17条 (準拠法、裁判管轄)
利用契約は日本法に基づき解釈される。利用契約に関する一切の紛争は、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
別紙1 Marutto365 レンタル約款
第1条 (本物件の引渡し)
1.当社は利用者に対し、本物件を利用者の指定する日本国内の場所において本サービス開始日までに引渡す。
2.利用者が、本物件の引渡しを受けた後2日以内に、本物件の性能の欠陥につき当社に対して通知をしなかった場合、本物件は正常な性能を備えた状態で利用者に引渡されたものとする。
第2条 (担保責任等)
1.当社は利用者に対して、引渡し時において本物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、本物件の商品性、品質若しくは瑕疵の不存在又は利用者の使用目的への適合性については担保しない。
2.当社は、予見可能性の有無にかかわらず、利用者又は第三者の間接損害、特別損害、偶発的損害、派生的損害、結果的損害及び逸失利益については、一切責任を負わない。
3.当社は、本物件によってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完全性、正確性、有用性、適法性を管理及び保証せず、いかなる責任も負わない。これらの情報等については、利用者の自己責任において利用するものとする。
4.当社は、利用者が本物件を利用することにより他者との間で生じたトラブル(利用者のアカウントが不正利用されたことを原因とするトラブルを含むがこれに限られな い。)等に関して、一切責任を負わない。
5.利用者は、本物件の利用により、又はその利用に関連して引き起こされたいかなる第三者からの請求又は申立による損失から当社を保護し、当社に損害を及ぼさないようにすることに同意する。
第3条 (本物件修理又は取り替え)
1.本サービス期間中、利用者の責によらない事由に基づいて生じた性能の欠陥により本物件が正常に作動しない場合、当社は本物件を修理又は取り替えるものとする。
2.前項の本物件の修理又は取り替えに過大の費用又は時間を要する場合、当社は、利用契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
第4条 (本物件の使用・保管)
1.利用者は本物件を善良な管理者の注意をもって使用、保管し、この使用、保管に要する消耗品、費用を負担する。また利用者は本物件をその本来の使用目的以外の用に供しないものとする。
2.利用者は当社の事前の書面による承諾を得ないで本物件の譲渡、転貸、改造をしてはならない。また、利用者は本物件を分解、修理、調整、貼付された当社の権利を明示する標識、調整済みの標識等を除去、汚損しない。
3.利用者は本物件について質権、抵当権及び譲渡担保権その他一切の権利を設定してはならない。
4.利用者は、本物件が他からの強制執行その他の法律的あるいは事実的な侵害を被らないようにこれを保全するとともに、仮に、そのような事態が発生した時は直ちにこれを当社に通知し、かつ速やかにその事態の解消をはかるものとする。この場合、当社が本物件保全のために必要な措置をとった場合、利用者は、その一切の費用を負担する。
第5条 (本物件の使用管理義務違反)
利用者が本物件を滅失(修理不能、所有権の侵害を含む)又は毀損(所有権の制限を含む)した場合、利用者は当社に対し、代替物件購入相当額(本物件の現在価値評価額)及び本物件の修理代相当額を支払い、なお損害があるときはこれを賠償する。但し、当社の責による事由の場合は、この限りではない。
第6条 (ソフトウェアの複製等禁止)
利用者は本物件の全部又は一部を構成するソフトウェアに関し、次の行為を行うことはできないものとする。
(1) 有償、無償を問わずソフトウェアを第三者へ譲渡し、又は、その再使用権設定を行うこと。
(2) ソフトウェアを複製すること。
(3) ソフトウェアを変更又は改作すること。
(4) ソフトウェアを本物件以外のものに利用すること。
(5) ソフトウェアに関し当社が有する権利を侵害すること
第7条 (保険)
1.当社は、本物件(但し、ソフトウェアを除く。以下本条において同じ。)に動産総合保険をxxするものとする。
2.本物件に保険事故が発生した場合、利用者は当社に対し、直ちにその旨を通知するとともに、当社の保険金受領手続きに必要な一切の書類を延滞なく交付するものとする。
3.利用者が前項の義務を履行し、当社が保険金を受領した場合、当社は利用者に対し、受取保険金の限度で、損害賠償義務を免除する。但し、利用者が前項の通知義務及び交付義務を怠り、又は本物件の滅失毀損について故意若しくは重過失がある場合はこの限りではない。
第8条 (本物件の返還及びデータ消去)
1.利用者は当社に対し、本サービス満了日に本物件を返還する。
2.前項にかかわらず、利用契約が本サービス期間満了前に終了した場合(事由の如何を問わない。)、利用者は当社に対し、利用契約の終了日までに本物件を当社に返還しなければならない。但し、当社が別途の返還期日を定めた場合にはこの限りでない。
3.本物件にデータ(電子的情報)が記録されている場合、利用者は自らの責任により、当該データを削除もしくは初期化するなど、データが容易に復元できない処置を施し、当社に返還しなければならない。残存したデータの漏洩等に起因して、利用者又は第三者に損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負わないものとする。
4.本物件の返還後速やかに、データ処理(データ消去又は記憶媒体の破壊を指すものとする。)を行い、その作業証明書を当該利用者に発行するものとする。
5.本物件に対して利用者がパスワード等を設定している場合、利用者は自らの責任と費用負担によりそのパスワード等を解除して当社に返還する。
6.利用者の責に帰すべき事由により、本物件を滅失又は紛失し、返還期限までに当社に返還できないとき、あるいは毀損又は汚損して本物件を返還したとき、又は前項に違反してパスワード等を解除しないまま本物件を返還することにより本物件の使用が不可能になったときは、利用者は当社に対して、本物件についての損害賠償として第5条(本サービス物件の使用保管管理義務違反)による額を支払う。
7.利用者が当社に対して本物件の返還をなすべき場合、その返還を遅延したときは、利用者はその期限の翌日から返還の完了日まで、期限日が属する月に適用される本サービス料金(月額)相当額の損害金を当社に支払うものとする。この場合、損害金の計算については1か月単位で計算し、1か月に満たない期間であっても1か月分を支払うものとする。
8.本物件の返還の際の搬出・輸送の過程で生じた事故・損傷・損害等については、当社は一切の責任を負わない。
別紙2 SIMに関する遵守事項等
1.了承・遵守事項
(1) 通信サービス提供者及び当社(以下「当社ら」という。)は、ホストコンピューター、ネットワークセンター及びアクセスポイント(以下「ネットワーク」という。)を通過する情報の内容については管理することができず、また、当社らは、上記情報についていかなる保証もしないこと。
(2) 利用者は、ネットワークを通じて取得した情報の利用について自ら責任を負うこと。
(3) 利用者は、当社らが提供する通信サービス(以下「本サービス」という。)を、自ら以外の者に再販売もしくは提供することはできないこと。
(4) 利用者の個人情報は司法機関等公的機関の要請がある場合には開示されることがあること。また、利用者の利用状況は個人の特定ができないような統計的情報として加工すること、又は利用者本人の同意を得ることを条件に、当社らの用に供し又は第三者に提供することがあること。
(5) 当社らは、ワイヤレスデータ通信を通じての通信は、すべて当該利用者アカウントを受けた利用者のものであるとみなすこと。
(6) 利用者は、本サービスの運用のため、利用者のアカウント情報等の個人情報が当社らの間でやりとりされることに同意する。
(7) 利用者は、本約款のほか、キャリア及びその他の電気通信事業者の通信に関する約款、規則及び利用条件に従うこと。
(8) 利用者が本サービスを利用するために必要となる設備(精密機器端末)については、利用者が自己の費用と責任において維持すること。
(9) 利用者は、ID、パスワード、その他本サービスを利用する権利を認識するに足りる情報(以下「ID情報」といいます。)を自己の責任において管理すること、又、ID情報の管理および使用は利用者の責任で行うこと。ID情報の使用上の過誤又は他者による無断使用により利用者が被る損害については、当該利用者の故意又は過失の有無を問わず、当社らは一切責任を負わないこと。
(10)利用者は本サービスの適切な運用のため、当社、キャリア、協定事業者及び運送会社等委託先会社との間で、利用者の個人情報及びID情報の授受を行うこと、及び、通信にかかる情報の収集、分析及び蓄積を行うことを了承する。
(11)当社らは、利用者が平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い、当社ら又は第三者のネットワークに過大な負荷を与える場合、当該通信の制御又は帯域を制限する場合があること。
(12)当社らは、利用者ら利用者の利用のxxを確保し、本サービスを円滑に提供するため、通信の最適化をする場合があること。
(13)当社らは、利用者が下記2.の禁止事項に該当する場合、利用者に事前に通知することなく、利用者が発信又は表示する情報の全部もしくは一部を削除し、又は他者が閲覧できない状態に置くこと。
(14)ワイヤレスデータ通信は、接続されている端末機器がキャリアにより定められた通信区域内に在圏する場合に限り行うことができること。但し、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があること。
2.禁止事項
(1) 他人(当社らを含む。以下同じ。)の知的財産権その他の権利を侵害する行為
(2) 他人の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為
(3) 他人を誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4) 詐欺、業務妨害等の犯罪行為又はこれを誘発もしくは扇動する行為
(5) わいせつ、児童ポルノ・児童虐待にあたる画像もしくは文書等を送信し、又は掲載する行為
(6) 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、又は未承認医薬品等の広告を行う行為
(7) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(8) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(9) 他人のウェブサイト等、本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(10)自己のID情報を他人と共有し又は他者が共有しうる状態に置く行為
(11)他人になりすまして本サービスを使用する行為(他の利用者のID情報を不正に使用する行為、偽装するためにメールヘッダ部分に細工を施す行為を含みます。)
(12)コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラムを送信し、又は他人が受信可能な状態のまま放置する行為
(13)他人の管理する掲示板等(ネットニュース、メーリングリスト、チャット等を含みます)において、その管理者の意向に反する内容又は態様で、宣伝その他の書き込みをする行為
(14)受信者の同意を得ることなく、広告宣伝又は勧誘のメール等を送信する行為 (15)受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのあるメ
ール等(嫌がらせメール)を送信する行為
(16)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(17)違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童xxxの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介し又は誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(18)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(19)人を自殺に誘引又は勧誘する行為、又は他人に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(20)犯罪や違法行為に結びつく、又はそのおそれの高い情報や、他人を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(21)その他、公序良俗に違反し、又は他者の権利を侵害すると当社らが判断した行為 (22)他人の施設、設備又は機器に権限なくアクセスする行為
(23)他人が管理するサーバー等に著しく負荷を及ぼす態様で本サービスを使用し、又はそれらの運営を妨げる行為
(24)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをxx行為
(25)その他、法令もしくは公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害する行為 (26)前各号に該当するおそれがあると当社らが判断する行為
3.サービスの停止等
(1) 提供停止事由
① 支払期日を経過しても料金等を支払わないとき
② 本約款に違反したとき
③ 違法に若しくは違法となるおそれのある態様、又は明らかに公序良俗に反する態様において本サービスを利用したとき
④ 前各号のほか、本契約の規定に違反する行為であって、当社らの業務の遂行又はその電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき
⑤ 上記2.の禁止事項に定める禁止行為を行ったとき
⑥ 当社らが行う、本サービスの利用のために必要または適した端末機器の規格及び認証の取得並びに技術的基準又は技術的条件に適合するかどうかの検査を受けることを拒んだとき
⑦ 当社らが定める技術的基準に適合していると認められない端末機器を利用したとき
⑧ 当該通信が電気通信事業法施行規則第 31 条で定める場合に該当するとき
(2) 提供中止事由
① 当社ら又はキャリアの電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき
② 当社ら又はキャリアが設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
(3) 利用制限事由
① 上記(1)又は(2)に掲げる事由が発生した場合のほか、通信が著しく輻輳するとき
② 利用者ら利用者間の利用のxxを確保し、ワイヤレスデータ通信サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、本サービスを用いて行われるデータ通信について速度や通信量を制限する必要があるとき
③ 一の通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、又はその通信容量が一定容量を超えるとき
④ インターネットセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレスリストにより特定される Web サイトまたはコンテンツに対する利用者からの閲覧要求を検知したとき
⑤ 天災、事変その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがあるとき又は当社らが設置する電気通信設備の障害その他やむを得ない事由により、本サービスの全部を提供できなくなったとき。また、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取扱う必要があるとき
(4) 変更事由
① 当社らは、都合により、利用者に予め通知のうえ、本サービスの全部又は一部を変更又は廃止することがあること
② 当社らは、キャリア、関係官庁又は関連法令の定めに従うことによって、本サービスの料金その他の提供条件について変更を行うことがあること。この場合、利用者は、当該サービスの変更に係る苦情若しくは申立又は救済措置の請求を行うことはできないこと
以上