Contract
ゴルフ特別約款+ゴルファー傷害補償特約+ゴルフ用品補償特約
+ホールインワン・アルバトロス費用補償特約
この保険は…
ゴルファーをゴルフプレーに関するリスクからお守りする保険です。
1
ゴルフ賠償責任保険(基本補償)
■ 第三者への賠償を補償します。
ゴルフの練習、プレーまたは指導(これらに付随するゴルフ場敷地内(有料の施設)での更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。)中に他のプレーヤー、キャディなどの他人に誤ってケガをさせたり、他人の物を壊した場合、その被害者に対する法律上の損害賠償金、争訟費用等をお支払いします。
※スポーツ中の事故により他人にケガを負わせた等の損害を与えた場合であっても、そのルールを守ってプレーされていたのであれば、法律上の損害賠償責任を負わないのが一般的です。
■ このような事故の場合に、保険金をお支払いします。
●ゴルフ場のティーグラウンドでまわりを確認しないで素振りをしたら、同伴競技者に当たってケガをさせた。
●キャディの確認を待たずにボールを打ち、前の組のプレーヤーにボールが当たってケガ
をさせた。 など
■ 保険金をお支払いできない主な場合
●保険契約者、被保険者の故意 ●戦争、暴動等または地震、噴火、津波等の天災
●同居の親族に対する損害賠償責任 ●被保険者が所有、使用、管理する他人の財物についての損害賠償責任
●自動車(ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。)の所有、使用、管理に起因する損害賠償責任(被保険者が所有・使用・管理しているゴルフカートが損壊した場合、そのゴルフカート自体の損害賠償につきましては保険金をお支払いできません。) など
2
ゴルファー傷害保険(ゴルファー傷害補償特約)
■ xxxxx自身の傷害を補償します。
ゴルフ場やゴルフ練習場の敷地内(有料の施設)でゴルフの練習、プレーまたは指導(これらに付随するゴルフ場敷地内での更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。)中に偶然な事故によってご自身がケガをした場合に、保険金をお支払いします。
■ このような事故の場合に、保険金をお支払いします。
●ゴルフ場でプレー中に飛んできたボールに当たってケガをした。
●ゴルフコースの坂道で転倒してケガをした。 など
■ 保険金をお支払いできない主な場合
●保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意 ●戦争、暴動等または地震、噴火、津波
けい
●被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ●被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
●頸部症候群(いわゆるむちうち症)または腰痛で医学的他覚所見のないもの など
3
ゴルフ用品保険(ゴルフ用品補償特約)
■ ゴルフ用品の損害を補償します。
ゴルフ場やゴルフ練習場の敷地内(有料の施設)でゴルフクラブの偶然な事故による破損・曲損事故およびバッグ、靴その他ゴルフ用品の盗難がおきた場合に、修理費等の損害額をお支払いします。
※ゴルフ用品とはゴルフ用に設計されたものをいい、時計、宝石、貴金属、財布、ハンドバッグ等の携行品は含みません。また、保険証券に記載されたものに限ります。
※ゴルフボールの盗難につきましては、他のゴルフ用品と同時に生じた場合に限り、お支払いの対象となります。
■ このような事故の場合に、保険金をお支払いします。
●ボールを打つ際に、誤ってそばの木にあたりゴルフクラブが折れてしまった。
●クラブハウスでゴルフバッグが盗まれた。 など
■ 保険金をお支払いできない主な場合
●保険契約者、被保険者の故意または重大な過失 ●戦争、暴動等または地震、噴火、津波等の天災
●火災の際の盗難 ●置き忘れまたは紛失
●ゴルフボールのみの盗難 ●自然の消耗または性質による変質 など
4
ホールインワン・アルバトロス保険(ホールインワン・アルバトロス費用補償特約)
■ ホールインワン・アルバトロスの費用を補償します。
日本国内において、被保険者が次の(1)または(2)のいずれかのホールインワン・アルバトロスを達成した場合※に、慣習として負担する費用を保険金額を限度としてお支払いします。
(1)次に掲げる方の両方が目撃したホールインワン・アルバトロス
①同伴競技者
②同伴競技者以外の第三者(※1)
ただし、公式競技(※2)において達成したホールインワン・アルバトロスについては、①または②のいずれかが目撃したホールインワン・アルバトロスとします。
(2)ビデオなどの記録媒体に記録された映像等により、その達成を客観的に確認できるホールインワン・アルバトロス
(※1)同伴競技者以外の第三者
同伴xxxx、ゴルフ場使用人、前後の組のプレーヤー、ゴルフ場に出入りする業者、ワン・オン・イベント業者、公式競技の競技委員等をいい、帯同者(同伴キャディ以外の方で、被保険者または同伴競技者がゴルフ競技中に帯同するゴルフ競技を行わない方をいいます。)を含みません。
(※2)公式競技
ゴルフ場、ゴルフ練習場、国または地方公共団体が主催、共催、または後援するゴルフ競技をいいます
(ここでいう公式競技とは、いわゆるプライベートコンペを含みません。)。以下同様とします。
※対象となるホールインワン・アルバトロスの条件(次のすべてを満たすことが必要です。)
●日本国内の有料ゴルフ場で、パー35以上の9ホールをxxにラウンドして達成したもの
●アマチュア資格で行ったもの
●同伴競技者が1名以上いること(公式競技の場合は同伴競技者は不要です。)
■ 保険金をお支払いできない主な場合
①同伴競技者 |
②同伴競技者以外のホールインワン・アルバトロスの達成を目撃した第三者 |
③ゴルフ場の責任者 |
●被保険者が勤務されている(経営されている)ゴルフ場で行ったホールインワン・アルバトロス など
※ホールインワン・アルバトロスについてのご注意 | |
●原則としてセルフプレー中に達成したホールインワン・アルバトロスは保険金支払の対象にはなりません。ただし、同伴競技者と同伴競技者以外の第三者の方の目撃証明がある場合には保険金をお支払いします。 ●ビデオなどの記録媒体に記録された映像等によりホールインワン・アルバトロスの達成を客観的に証明できる場合には、同伴競技者および同伴競技者以外の第三者の方の目撃証明は不要です。 ●保険金のご請求には、弊社所定のホールインワン・アルバトロス証明書、各種費用の支払を証明する明細書・領収書およびアテスト済みのスコアカードの提出が必要となります。弊社所定のxxxxxxx・xxxxxx証明書には次の全ての方の署名または記名・捺印が必要です。 ※公式競技で達成されたホールインワン・アルバトロスについては、前記①または②のいずれかの方の署名もしくは記名・捺印、および前記③の方の署名または記名・捺印が必要です。 ※ビデオなどの記録媒体に記録された映像等によりホールインワン・アルバトロスの達成を客観的に証明できる場合には、前記②の方の署名または記名・捺印は不要です。 ●ホールインワン・アルバトロス保険を複数ご契約の場合(保険会社は問いません。)、各保険契約の保険金額は単純に合算されず、最大でもホールインワン・アルバトロス保険の保険金額が最も高い保険契約の保険金額が、各保険契約から支払を受けられる保険金の合計の限度となります。 |
5
お支払いする保険金
■ ゴルフ賠償責任保険(基本補償)
①損害賠償金
②損害発生拡大防止費用
③権利の保全行使手続費用
④応急手当等の緊急措置費用
⑤争 訟 費 用
⑥保険会社への協力費用
治療費、入院費等の身体に関する賠償金、修理費用等の財物に関する賠償金
事故が発生した場合に、損害の発生または拡大の防止のために支出した必要または有益な費用
権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用 応急手当、護送その他緊急措置をとるために必要であった費用訴訟、仲裁、和解または調停等に要した費用
弊社の求めに応じ、協力したことに要した費用
下記計算式にもとづき、保険金をお支払いします。
①損害賠償金※1 - 自己負担額
お支払いする保険金
事故解決のために支出した
②から⑥までの費用
+ =
支払限度額が限度となります。 その全額をお支払いします。※2
※1 損害賠償金の額は、適用される法律、被害者に生じた損害の額(財物損壊の場合、時価額が基準となります。)、過失割合等によって決定されます。
※2 損害賠償金が支払限度額を超える場合は、⑤の争訟費用は支払限度額の損害賠償金に対する割合に応じて、保険金をお支払いします。
※ご注意
弊社の承認を得ず示談金や賠償金をお支払いになった場合には、その一部または全部について保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
■ ゴルファー傷害保険(ゴルファー傷害補償特約)
①死亡保険金
②後遺障害保険金
③入院保険金
④通院保険金
事故(ケガ)の日からその日を含めて180日以内に、そのケガがもとで亡くなられた場合…保険金額の全額
事故(ケガ)の日からその日を含めて180日以内に、そのケガがもとで後遺障害が生じた場合…後遺障害の程度に応じて保険金額の所定の割合(4%~100%)の額
※①②は保険期間を通じ、保険金額がお支払いの限度額となります。
1,000
事故(ケガ)のため入院による医師の治療を受けた場合…保険金額の 1.5 ×入院日数(事故の日からその日を含めて180日以内の入院日数が限度)の額
1,000
事故(ケガ)のため通院(往診を含みます。)による医師の治療を受けた場合…保険金額の 1 ×通院日数
(事故の日からその日を含めて180日以内の通院日数のうち90日が限度)の額
※③④は通算して事故(ケガ)の日からその日を含めて180日が限度となります。
■ ゴルフ用品保険(ゴルフ用品補償特約)
お支払いする保険金は、以下のとおりとなります。
修理不能の場合…同等の用品を購入するために必要な金額から使用による消耗分を差し引いた金額
修理可能の場合…修理費。ただし、同等の用品を購入するために必要な金額から使用による消耗分を差し引いた金額を限度とします。
※お支払いする保険金は保険期間を通じて保険金額が限度となります。
■ ホールインワン・アルバトロス保険(ホールインワン・アルバトロス費用補償特約)
慣習として被保険者が負担する次の費用について保険金を支払います。ただし、①~⑤の費用を合算して保険金額を限度とします。
①贈呈用記念品購入費用。ただし、貨幣、紙幣、有価証券、商品券等を除きます。またプリペイドカードは、ホールインワン・アルバトロスの達成を記念して特に作成したものに限り対象とします。
②祝賀会費用
③ゴルフ場に対する記念植樹費用
④同伴xxxxに対する祝儀
⑤弊社と提携する下記団体が実施している緑化事業に対する寄付など慣習として負担することが適当であると弊社が認めた費用。ただし、保険金額の 10%を限度とします。
〈名 称〉公益社団法人 ゴルフ緑化促進会(GGG)
〈所在地〉x000-0000 xxxxxxx 0-00-0 xxxxxxx0x
6
セットできる特約
お客さまのご希望により、次の特約をセットすることができます。
ファミリーゴルファー保険(ゴルファー保険家族特約)
ご家族の中で最もゴルフをされる機会の多い「ご本人」(被保険者本人)に加え、
ご夫婦でゴルフをされる方・親子でゴルフをされる方に !
ゴルフをされるご家族の方を「追加被保険者」として記名していただくことでご一緒にご契約いただけます。
〈追加被保険者として記名できるご家族の範囲〉
●被保険者本人の配偶者 ●被保険者本人または配偶者と生計を共にする同居の親族
●被保険者本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子
※補償内容は「ご本人」と同じ内容です。「追加被保険者」の保険金額は「ご本人」の保険金額よりも賠償責任を除き通常は低額になりますが、ご家族それぞれが個別にご契約いただくよりも保険料が割安になります。
※ 2 ~ 4 の補償は、ご本人に特約の適用がある場合に限ります。
7
保険料(保険期間1年につき)
■ 保険料建てプラン
●保険料ぴったりの型式をご希望の方は、こちらからお選びください。
(支払限度額・保険金額)
ご本人(個人型)
単位:x(自己負担額:0円)
ご契約金額 | 保 険 料 | 4,000円 | 6,000円 | 8,000円 | 10,000円 | 12,000円 |
型 式 | H | J | K | M | N | |
賠 償 責 任 | 3,000万 | 3,000万 | 5,000万 | 1億 | 2億 | |
傷 害 | 278.9万 | 520.8万 | 587.4万 | 645.8万 | 704.1万 | |
用 品 | 13万 | 16万 | 28万 | 33万 | 38万 | |
ホールインワン・アルバトロス | 15万 | 25万 | 30万 | 40万 | 50万 |
※上表は、「ご本人」(被保険者本人)のみがご契約される場合(個人型)の補償内容・保険料となります。ご家族も一緒にご契約を希望される場合は、下表も合わせてご確認ください。
※ご希望に応じて賠償責任のみまたは賠償責任と必要な特約のみをセットしてご契約いただけます(賠償責任は必ずセットしていただきます。)。
上記型式にご家族を追加すると
(ゴルファー保険家族特約をセットした場合)
ご家族(家族型) 保険料はご家族1名分の保険料です。
単位:x(自己負担額:0円)
ご契約金額 (支払限度額・保険金額 | 保 険 料 | 2,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
ご本人型式 | H[HF1] | J[JF1] | K[KF1] | M[MF1] | N[NF1] | |
ご家族型式 | [HF2] | [JF2] | [KF2] | [MF2] | [NF2] | |
賠 償 責 任 | 3,000万 | 3,000万 | 5,000万 | 1億 | 2億 | |
傷 害 | 162.4万 | 245.8万 | 279.1万 | 220.8万 | 329.1万 | |
用 品 | 9万 | 18万 | 24万 | 31万 | 36万 | |
ホールインワン・アルバトロス | 10万 | 10万 | 15万 | 20万 | 25万 |
)
※ご本人とご家族がご契約を希望される場合(家族型)、型式のアルファベットは同じものでしかご契約いただけません。※家族型の場合、ご本人の型式とご家族の型式は
ご本人K[KF1]型8,000円 + ご家族[KF2]型2名(4,000円×2名) = 合計保険料 16,000円
[ ]にある型式となりますので、ご契約の際にはご注意ください。なお、ご本人のご契約金額・保険料は表の左上に「ご本人(個人型)」とある表をご参照ください。
(支払限度額・保険金額)
■家族型保険料計算例
■ 保険金額建てプラン
●保険金額ぴったりの型式をご希望の方は、こちらからお選びください。
(支払限度額・保険金額)
ご本人(個人型)
単位:x(自己負担額:0円)
ご家族(家族型)
単位:x(自己負担額:0円)
ご契約金額 | 型 式 | A | B | C | D | E | F | G |
賠償責任 | 1,000万 | 2,000万 | 3,000万 | 3,000万 | 5,000万 | 6,000万 | 1億 | |
傷 害 | 100万 | 150万 | 200万 | 200万 | 250万 | 500万 | 1,000万 | |
用 品 | 15万 | 15万 | 15万 | 20万 | 30万 | 30万 | 50万 | |
ホールインワン・アルバトロス | 20万 | 20万 | 20万 | 30万 | 30万 | 50万 | 50x | |
x 険 料 | 4,660円 | 4,740円 | 4,810円 | 6,720円 | 7,800円 | 10,920円 | 13,540円 |
ご契約金額 | ご本人型式 | C[CF1] | D[DF1] | E[EF1] | F[FF1] | G[GF1] |
ご家族型式 | [CF2] | [DF2] | [EF2] | [FF2] | [GF2] | |
賠償責任 | 3,000万 | 3,000万 | 5,000万 | 6,000万 | 1億 | |
傷 害 | 100万 | 100万 | 125万 | 250万 | 500万 | |
用 品 | 10万 | 15万 | 20万 | 25万 | 30万 | |
ホールインワン・アルバトロス | 10万 | 15万 | 15万 | 25万 | 25x | |
x 険 料 | 2,030円 | 2,880円 | 3,420円 | 4,780円 | 5,590円 |
※上記型式の内C~Gには右表の家族型をセットできます。※ご本人とご家族がご契約を希望される場合(家族型)、型式のアルファベットは同じものでしかご契約いた
だけません。※家族型の場合、ご本人の型式とご家族の型式は[ ]にある型式となりますので、ご契約の際にはご注意ください。なお、ご本人のご契約金額・保険料は表の左上に「ご本人(個人型)」とある表をご参照ください。
●1契約の被保険者数20名以上で、一定の条件を満たす契約の場合、次の団体割引を適用します。
被保険者数 | 20名以上 | 50名以上 | 100名以上 | 200名以上 | 500名以上 | 1000名以上 |
割 引 率 | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
※家族型の場合、ご家族の人数も被保険者数に加えることができます。
ご注意
●プロゴルファー、アシスタントプロ、レッスンプロなどゴルフの競技、指導を職業とする方はご契約いただけません。
●ホールインワン・アルバトロス保険のみ、補償内容が日本国内の有料ゴルフ場でのプレー中に限定されます。
※保険金をお支払いできない場合やお支払いする保険金の限度額があります。詳細につきましては、弊社または弊社代理店にご照会いただくか普通保険約款、特別約款等をご参照ください。
用語の解説
後 遺 障 害
ゴ ル フゴ ル フ 場
ゴルフ場敷地内ゴルフの練習
ゴ ル フ 用 品
自 己 負 担 額支 払 限 度 額身 体 の 障 害損 壊
被 保 険 者
治療の効果が医学上期待できない状態であって、身体に残された将来においても回復できない機能の重大な障害または身体の一部の欠損をいいます。
ケイマンゴルフ、ターゲット・バード・ゴルフまたはパターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツを除きます。
ゴルフの練習または競技を行う施設で、かつ、名目がいかなる場合でも、施設の利用について料金を徴するものをいいます。
ゴルフ場として区画された敷地内をいい、駐車場および更衣xxの付属施設を含みます。ただし、宿泊のために使用される部分を含みません。
ゴルフの技術の維持・向上を目標に、ゴルフクラブまたはゴルフ練習用に特に考案され市販されている器具を使用してくり返しスイングを行うこと(場所は問いません。)をいい、これに付随してその場所で通常行われる準備または整理等の行為を含みます。
ゴルフクラブ、ゴルフボールその他のゴルフ用に設計された物および被服類ならびにそれらを収容するバッグ類をいい、保険証券に記載されたものに限ります。ただし、時計、宝石、貴金属、財布、ハンドバッグ等の携行品を含みません。
被保険者の自己負担となる額をいい、保険証券に記載された免責金額のことをいいます。
保険金をお支払いする事由が生じた場合に、弊社がお支払いする保険金の限度額をいいます。生命または身体を害することをいいます。
滅失、損傷または汚損することをいいます。
保険契約により、補償を受けられる方をいいます。
ご注意いただきたいこと
(1)告知義務と通知義務等について
■ご契約締結時にご注意いただきたいこと(告知義務)
ご契約を締結いただく際に、お客さまには弊社が照会する重要な事項(告知事項)について正しくお申出いただく義務(告知義務)があります。正しくお申出いただきませんと、保険金をお支払いできなかったり、契約を解除させていただく場合がございますのでご注意ください。なお、告知事項とは危険(事故発生の可能性)にかかる事項をいい、以下の項目が該当します。
<主な告知事項>
①被保険者の資格(プロ・アマチュアの別)
②この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約の有無(有の場合はその内容)
■ご契約締結後にご注意いただきたいこと(通知義務等)
ご契約締結後に、お客さまには次の事項の変更が生じた場合についてご通知いただく義務(通知義務)がございます。遅滞なく変更のご通知をいただきませんと、保険金をお支払いできなかったり、契約を解除させていただく場合がございますのでご注意ください。また、保険証券記載の住所または通知先に変更がある場合に、ご通知いただけなかったときは、重要なお知らせやご案内ができないことがありますので、これらの変更につきましても必ず弊社へご連絡ください。
<主な通知事項>
被保険者の資格(プロ・アマチュアの別)の変更
■ご契約締結後にご注意いただきたいこと(保険契約のお引受対象とならない場合)
保険契約締結後、お客さまがプロ(ゴルフの競技または指導を職業としている方)となった場合は、ホールインワン・アルバトロス費用補償特約のお取扱いができません。この場合、本特約をご解約いただくこととなりますので、この変更がある場合は、必ず弊社へご連絡ください。
(2)事故が発生した場合またはホールインワン・アルバトロスを達成された場合のお手続きおよび保険金のお支払時期について
■事故の通知について
1.この保険で補償される事故が生じた場合は、次の事項を遅滞なく取扱代理店または弊社へご連絡ください。
①事故の状況、被害者の住所、氏名 ②事故発生日時、事故場所 ③損害賠償の請求を受けた場合はその内容 等
●サービス24 フリーダイヤル 0000-00-0000 [受付時間:24時間・365日]
2.この保険には、保険会社が被害者との示談交渉を行う「示談交渉サービス」はございません。したがいまして、賠償をしなければならないと思われる事故が発生した場合、事故の処理につきご相談ください。弊社からの助言に基づき、お客さまご自身が、被害者の方との示談交渉をすすめていただくことになります。またあらかじめ弊社の承認を得ず被害者と示談金や賠償金の合意をされた場合には、その一部または全部について保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
■賠償責任保険の保険金のお支払いについて
賠償事故によって被保険者の負担する損害賠償責任が発生した場合、その事故にかかわる賠償保険金は、被保険者が賠償金を被害者にお支払い済みである場合等を除き、原則として被害者に直接お支払いします。なお、損害賠償請求権者(被害者またはその遺族)は、賠償保険金の支払を優先的に受ける権利(先取特権)を有し、これを行使することができます。
■保険金の請求に必要な書類等について
保険金のご請求にあたっては、事故の種類や内容に応じ、次の書類等のうち弊社が求めるものをご提出ください。なお、下記は例示であり、事故の種類・内容に応じて、下記以外の書類等の提出を依頼することがあります。事故のご連絡をいただいた後、弊社より改めて提出が必要な書類等のご案内をいたします。
①保険金請求書
②被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
③被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(既に支払がなされた場合は、その領収書とします。)および被害が生じた物の写真(画像データを含みます。)
■保険金をお支払いする時期について
弊社が保険金のお支払いに必要な書類の取付を完了した日から、原則として30日以内に保険金をお支払いします。なお、次のような事由が生じた場合は、お客さまにその理由と内容をご連絡のうえ、事由ごとに定めた日数を限度にお支払時期を延長させていただくことがあります。
①警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査の結果を得る必要がある場合
②専門機関による鑑定等の結果を得る必要がある場合 等
補償の重複
賠償責任、用品、ホールインワン・アルバトロス費用の各補償のご契約にあたっては、補償内容が同様の保険契約(ゴルファー保険以外の保険契約にセットされる特約等や弊社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複し、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や支払限度額または保険金額をご確認いただき、特約等の要否をご判断いただいたうえで、ご契約ください。
※このパンフレットはゴルファー保険のごく簡単な説明を記載したものです。保険金の支払条件その他この保険の詳細につきましては、弊社代理店または弊社にご照会ください。また、ご契約時およびご契約後に、特にご注意いただきたい事項を、契約申込書および重要事項説明書に記載しておりますのでご確認ください。
●弊社代理店は、弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・ご契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、弊社代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、弊社と直接契約されたものとなります。
●保険料をお支払いの際は、弊社所定の保険料領収証を発行しますのでお確かめください。ご契約後 1 か月を経過しても保険証券が届かない場合は、お手数ですが弊社営業店にご照会ください。
●複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、「共同保険に関する特約」に基づき幹事保険会社が他の保険会社の代理・代行を行います。引受保険会社は各々の引受割合に応じて連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。
●保険金をお支払いできない場合やお支払いする保険金の制限額があります。詳細につきましては、弊社代理店または弊社にご照会いただくかご契約のxxxをご参照ください。
●弊社は、お預かりしたお客さまの個人情報を、適切に取り扱うとともにその安全管理に努めております。重要事項説明書に記載の「お客さま情報の取扱いについて」をご確認ください。
RQ715-5 (広) ’15.11 (増) 15,000Ⅰ