○カラーA3サイズまで対応し、256諧調、読取解像度600 ×600 dpi以上、出力解像度6 0 0 ×600 dpi相当以上を有すること。
電子複合機賃貸借( カラー機) 仕様書
1 . 契約内容
xx南部環境衛生組合( 以下「 発注者」という。) に対し、電子複合機賃貸人( 以下
「 受注者」という。) が電子複合機の適切な操作方法を指導するとともに、電子複合機が常時正常な状態で稼働し得るように、点検、清掃、調整、補修、部品の交換等を 行い、及び消耗品( ドラム、トナー等消耗品( 用紙を除く。) をいう。) を円滑に供給するものとし、発注者は、当該賃借した電子複合機の使用枚数に応じて賃貸借料金 を支払うものとする。
2 . 契約方法等
(1)長期継続契約
本契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治 法施行令( 昭和2 2 年政令第1 6 号)第1 6 7 条の1 7 の規定に基づく長期継続契約とする。ただし、この契約の締結日の属する年度の翌年度以降において、この契約に係る発注者の予算が減額又は削除された場合は、発注者は本契約を変更し、又は解除することができるものとする。
(2)契約方法
本仕様書に記載した仕様を満たす電子複合機を利用して印刷するモノクロ及びカ ラーの1 枚(1面を1枚とする 。)当 たりの単 価( 税抜き )で契約を行うものとする。
(3)履行期間
令和2年12 月1 日から令和7年11月30 日までとする。
(4) 契約額
電子複合機の賃貸借の契約額は 、モノクロ及びカラーそれぞれの単 価(小数点以 下2桁)とする。
【月間使用想定枚数】
設置台数 | 月間使用想定枚数 | |
モノクロ | カラー | |
1 台 | 9 ,000 枚 | 800 枚 |
※ 実際の使用枚数が月間使用想定枚数を上回っても下回っても契約単価に変更 はないものとする。
3.設置場所・ 台数
xxxxxx0000xx xx 0 x
xx、 設置場所には変動の可能性があるものとする。
4 . 電子複合機の仕様
(1)基本機能・コピー機能
○ 各電子複合機のA4 、ヨコ、カラーの連続複写速度は、使用実績に基づいて
25枚/分の複写速度以上の機種であり、使用耐久性能を有すること。
○電子複合機本体で、500件の利用者情報の登録及び管理が出来、当該利用 者情報毎に認証番号を設定し、 コピーを行う際に、 認証番号の入力を求め、 コピーの出力管理や枚数制限が行える機種であること。
○ウォームアップタイムが、 1分以内であること。
○メモリーが4GB以上であること。
○ファーストコピーは、A4、xx、モノクロで7秒以内、カラーで9秒以内 であること。
○カラーA3サイズまで対応し、256諧調、読取解像度600 ×600 dpi以上、出力解像度6 0 0 ×600 dpi相当以上を有すること。
○手差しトレイは 、ハガキサイズからA3サイズまでの用紙に対応ができるこ と。
○25%から400%までの任意の拡縮倍率を装備していること。
○ 4U P(最大4 枚以上の原稿を1枚の用紙にコピー及びプリント)機能を装 備していること。
○B5からA3までの両面印刷が可能であること。
○グリーン購入法及び国際エネルギースタープログラムの基準に適合してい ること。
○カラーコピーをする際に 、管理者PASS 又はユーザーPASS を求める等 の方法により 、電 子複合機毎又はユーザー毎にカラー制限ができる機能を有 していること。
○製造業者の工場から直接出荷される新造機製品で 、入札時に本仕様書を満た す最新の機種であること。
○ 使用電源は、1 0 0 V 1 5 A 以内、最大消費電力は1 .5 k w 以下であること。
○B5サイズからA3サイズまでの原稿が同時に110枚以上セットできる 自動原稿送り装置を装備し、1パスで同時に両面の読取が行えること。
○4段以上の用紙トレイ及び手差しトレイを装備し 、手差しトレイを除く各ト レイは 、B 5 / B 4 / A 4 / A 3 の用紙がそれぞれ550枚以上収納できる こと。
(2)プリント機能
○ネットワークプリンター機能を標準装備していること。
○ネットワークへの接続方法はEtherne t(100BASE-TX/1
0BASE-T)に対応していること。
○プリント書き込み解像度は6 0 0 ×600 dpi以上であること。
○USB2.0ポート以上を装備していること。
○プロトコルは、TCP/IPに対応していること。
○OSは、Windows ®8.1/10、WindowsServer20
12/2016/2019に対応していること。
○2つのEthernetの口があり 、2つの ネットワークからの双方向通信 可能なプリント環境が提供でき 、2つのポートの間にはコネクションが無い こと 。な お、2 つ以上のUSBポートがある場合に、2つ目のネットワーク に限り 、当該USBポートの1つの口をEtherne t(100BASE
-TX/10BASE-T )に変換する有線LANアダプ タ(単に口の変換 をする物に限ることとし、プリンターサーバ等は認めない。) を利用して、 ネットワークからの双方向通信可能なプリント環境を提供する方法に変えることができるものとする 。この場合において も 、2 つのネットワークの間にはコネクションがあってはならない。
○機密文書などの盗み見や回収忘れを防止できるように 、パスワード入力によ り印刷を開始する機能を有していること。
○パソコンごと又はユーザー毎に、カラー制限をかけられること。
(3)スキャナー機能
○片面80枚以上/分 1 パス両面: 7 0 枚( 1 4 0 ページ)/ 分以上のカラースキャンができること。
○カラーA3サイズまで対応し、読取解像度600 ×600 dpi以上を有する こと。
○ネットワークへの接続方法は、Etherne t(100BASE-TX/
10BASE-T)に対応していること。
○TWAINドライバを使用してパソコンによる画像取込みができること。
○OSは、Windows ®8.1/10、WindowsServer20
12/2016/2019に対応していること。
○スキャナーの各種機能については 、パソコンの一般ユーザー権限で取扱いで きること。
○スキャナー機能による取り込みは、複合機本体のハードディスクへスキャン データを一時的に保存し、端末機側からDocuWorks8.0/9.0
を使ってPDF形式のデータ又はドキュワークス形式のデータを取り込む方法に対応する、又はネットワーク内のブラウザ等から複合機本体のハードデ
ィスクの文書をP D F 形式のデータの形式により取り出しが可能であること。
○ 操作者が、端末機へ取得した後のスキャンデータは、即時又は一定期間経過 後に自動的に削除されること。
○スキャンデータを保存するボックスは100件以上作成でき 、ボ ックスごとに任意の名称に変更できること。
○スキャンデータは、各パソコンへP U S H 型の送信方式を採用していない。
(4)FAX機能
○FAX機能については 、G3規格以上の公衆電話網によるファックス機能を 装備し、出力はコピー・プリント出力とは別のサイドトレイや、インナートレイ等の別のトレイに排出できること。
○ 電送時間は3秒以内とする。
○走査線密度は、 4 0 0 ×4 00 dpiに対応していること。
○誤送信防止のためのFAX番号の繰り返し入力機能等を有すること。
5 . 料金の支払
(1) 受注者は、毎月末において発注者の確認を受けて、メーターカウントを検針( 通信機能を利用した検針は不可のため手動により行う。)のうえ、電子複合機使用枚 数を算出し、請求する。
(2 )受注者が電子複合機賃貸借の料金の請求をするときは、請求書にモノクロ及びカ ラーそれぞれの使用枚数の明細書を添付することとする。
( 3 )電子複合機賃貸借料金は、1 か月間( 月の初日から末日までをいう。以下同じ。)の電子複合機使用枚数に契約単価を乗じた額と当該額に掛かる消費税及び地方消 費税の額を合計した額(小数点以下切捨て)とする。
( 4 )電子複合機使用枚数は、当該機器による1 か月間の複写総数量から、受注者の技 術員が当該機器の点検、調整等のために使用した複写数量を減じた数量に、受注者の責に帰すべき原因による不良の複写数量として定率カラー/モノクロとも1% を乗じた数量(小数点以下切上げ) を減数したものとする。
6 . 保守・ 点検等
( 1 )受注者は、発注者が電子複合機を常時正常な状態で使用することができるように検針時等必要に応じ技術員を設置場所に派遣して点検及び調整を行い 、機能等につ いて発注者へ必要な指導及び助言を行うものとする。
(2 )この契約により提供する電子複合機及びその周辺機器の故障等により、発注者が 当該機器を正常な状態で使用できないときは、受注者は発注者の要請に基づき、直ちに技術員を設置場所に派遣して 、速やかに正常な状態で使用することができるよ うにしなければならない。また、速やかに正常な状態に復旧できない場合は、受注者は速やかに代替機により対応しなければならない。
( 3 )受注者の作業の実施は、原則として発注者の就業時間内に行うものとする。ただし、時間外であっても、緊急を要する場合は、発注者及び受注者で協議のうえ、作業を実施するものとする。
( 4 ) ドラム、トナー等消耗品( 用紙を除く。) は、受注者が供給及び回収を行うもの とする 。な お 、供 給は 、受 注者による検針 、点 検時または発注者の申し出に基づき、在庫切れが生じないように円滑に供給を行う。
(5 )消耗品は、受注者が発注者の指定する場所へ配置するものとする。
(6 ) 電子複合機及びその周辺機器の設定又は故障等に係る保守等の本契約の一部を、 電子複合機等の製造元等に再委託しようとする時は、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。
7 . 経費削減に向けた継続的な運用業務支援
受注者は、全機の利用履歴情報を収集し、出力枚数( モノクロ/ カラー別)、両面出力利用枚数の利用率 、集約印刷利用枚数の利用率等の資料を半年に1回以上 発注者に提出し印刷コスト削減の分析を行い、電子複合機の効果的な利用方法、その 他印刷費用の削減に繋がる提案を行うこと。
8 . 電子複合機の管理等
( 1 )電子複合機及び消耗品等の所有権は受注者に属し、発注者はそれらを善良なる管理者の注意義務をもって使用し、管理する。
( 2 )発 注者は 、電 子複合機の設置場所を変更するときは 、あ らかじめ受注者に通知し、 受注者が行うものとする。ただし、既に設置された電子複合機を当該機器が設置さ れた場所外へ移動する場合は、協議のうえ、受注者は発注者に費用負担を請求でき るものとする。
9 . 保険
受注者は、契約対象物件について、受注者の費用で動産総合保険に加入するものとする。
1 0 . 機器の設置等
(1 )電子複合機は、令和2 年1 2 月1日に正常に稼働できるように設置しなければな らない。また、履行期間終了後は速やかに撤去しなければならない。
(2)電子複合機の搬入、設置及び設定等に係る費用は、 すべて受注者の負担とする。
( 3 )電子複合機をネットワークプリンター、ネットワークスキャナー及びF A X として使用するLANケーブル及び電話線は 、発注者が準備するものとする 。( ただし、既存の配線を利用できるときは、これを利用できるものとする 。)
複合機本体の接続設定(IPアドレス、FAX情報の設定、F A X 短縮ダイアルの移行設定、その他機能制限等の各種設定)は受注者が行うこと。使用するパソコンへのプリンタードライバのインストールは、受注者は、発注者が指定する管理者 権限のアカウント等を埋め込む等の方法により 、一般ユーザー権限でセットアップ 可能なパッケージを作成し、これらをCD-Rに記録の上、 発注者へ2 枚納品し、インストールは発注者自身で行うこととする 。な お 、発 注者の使用する端 末( OS: Windows ®8.1/10、WindowsServer2012 /2016
/2019 )に対応したドライバを納品すること。
( 4 )前 項の電子複合機の各種設定及びプリンタードライバのインストール用CD-R の作成は、受注者の費用負担により、受注者が行うものとし、納品後の各種設定及 びプリンタードライバの利用について 、受注者は 発注者の利用に関するサポートを 行うものとする。
(5 )前各項の規定に基づく作業等については、発注者及び受注者と協議のうえ、現在 発注者が賃借している電子複合機の賃貸人と入替調整するなど 、電子複合機が利用 できない期間が生じないようにしなければならない。
(6 )発注者の組織機構改革、人事異動等により、電子複合機の設置箇所又はパソコン のドライバのインストール・設定等に変更が必要な時は、発注者と受注者で協議して対応するものとする。
(7 )受注者は 、機器の設置 の際に 、電 子複合機を使用する者に対して 、各 種基本操作、紙詰まり対処及び消耗品交換方法について、説明を行うものとする。
11 . 機密の保持
( 1 ) 受注者は、名張市の情報セキュリティポリシーを遵守し、別紙【情報セキュリテ ィに関する特記仕様書】を満たさなければならない。
( 2 )受 注者は 、契約 の履行に当たって知り得た発注者の業務上の機密を外部に公表し、又は他の目的に利用してはならない。契約期間満了後も同様とする。
( 3 )受注者は、保守作業において記憶装置を交換する際や契約終了後の機器撤去の際等、記憶装置から情報漏えいの可能性がある場合は、自らの費用負担において、発注者の使用により記憶されたすべてのデータを完全に消去し 、当該データが復元不
能になった旨を書面により発注者に報告しなければならない。
( 4 )受注者は、前項の作業が困難な場合、自らの費用負担において記憶装置を物理的に破壊し 、当 該装置が再利用不能になった旨を書面により発注者に報告しなければならない。
( 5 )発注者の承諾を得て、電子複合機の製造元等に再委託した場合、当該再委託先に秘密保持義務を課すほか 、この契約に関連 して知り得る情報及びデータの秘密保持 に関する事項を受注者の責務において徹底させるものとする。なお、これに係る費用は受注者が負担するものとする。
12 . その他契約に関する特記事項
(1) この契約書に定める請求、報告、協議、承諾及び解除は、書面により行わなければならないものとし、承諾及び解除以外の書面は受注者が作成するものとする。
(2)この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、 日本語とする。
(3)この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
( 4 )この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、この契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号) 及び商法( 明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
(5)この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
( 6 )この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
( 7 )受 注者の責に帰すべき理由により使用開始日までにこの物件を納入することがで きない場合において、 使用開始日後相当の期間内にこの物件を納入する見込みのあ るときは、発注者は、受注者から遅延違約金を徴収して使用開始日を延期することができる。ただし、受注者は、発注者の業務に支障の無いよう、代わりの機器等を用意するものとする。
(8)前項の遅延違約金の額は、使用開始日の翌日から納入した日までの日数に応じ、 賃貸借期間の賃借料の見込額( 1か月当たりの賃借料の見込額は、月間使用想定枚 数にモノクロ、カラーのそれぞれの単価の額を乗じた額をいう。ただし、未納期間に1か月未満の端数が生じたときは、モノクロ、カラーのそれぞれの月間使用想定 枚数を当該端数の未納期間の属する月の日数で除した枚数に、モノクロ、カラーのそれぞれの単価の額を乗じた額を1日の賃借料の見込額とし 、日割り計算により算 定した額とする。) )に契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第
8条第1項の規定に基づき 、財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率
(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。) を乗じて計算した 額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるとき
は、その端数額又はその全額を切り捨てるものとする。)とする。
( 9 )前 項の遅延違約金の計算の基礎となる日数には 、検 査に要した日数は算入しない。
( 1 0 ) 発注者は、この物件を第三者に転貸してはならない。ただし、あらかじめ受注者の承諾があったときは、この限りでない。
(11)この物件に係る公租公課は、受注者が負担する。
( 1 2 ) 受注者は、この物件の規格、性能、機能等が契約書及び仕様書等に不適合その他隠れた不備がある場合は、特別の定めのない限り、 借入期間中、 補修、 引換え、 補足又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償の責を負うものとする。
( 1 3 )発 注者は 、次 の各号の一に該当する場合は 、こ の契約を解除することができる。ア 受注者が使用開始日までにこの物件の納入を完了しないとき又は完了する見込
みがないと発注者が認めるとき。
イ 受注者又はその代理人若しくは使用人が 、この契約の締結又は履行に当たり不 正な行為をしたとき。
( 1 4 )発注者は、前項の規定により受注者とのこの契約を解除する場合において、受注者の所在を確認出来ないときは発注者の事務所入口にその旨を掲示することに より、受注者への通知に代えることができるものとする。この場合におけるその効力は、掲示の日から10 日を経過したときに生ずるものとする。