4.工事費請求上限額、FTTH アクセスサービス戸建て住宅に人員を派遣して行う工事 25,000円(税抜き)、集合住宅等に人員を派遣して行う工事 23,000 円(税抜き)。CATV アクセスサービス戸建て住宅に人員を派遣して行う工事 18,000 円(税抜き)、集合住宅等に人員
広域高速ネット二九六
第1章 総則
第1条(約款の適用)
株式会社広域高速ネット二九六(以下、「当社」といいます)は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下、「事業法」といいます)の規定に基づき、このインターネット接続サービス契約約款(料金表を含みます。以下、「約款」といいます)を定め、インターネット接続サービスを提供します。
第2条(約款の変更)
当社は、この約款を変更することがあります。その場合には、料金その他の提供条件等は、変更後の約款によります。
2.本約款を変更する場合、当社は可能な限り事前に、当該変更により影響を受ける契約者に対し当社が別に定める方法によりその内容を通知します。
3.当社が別に定めるとしている事項については、随時変更することがあります。
第3条(用語の定義)
約款では、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1.電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気設備 |
2.電気通信 | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信 |
3.電気通信回線 設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体 として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
4.電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する 電気通信回線設備 |
5.インターネット接続サービス | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス |
6.インターネット接続サービス 取扱所 | (1)インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2)当社の委託によりインターネット接続サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
7.契約 | 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 |
8.契約者 | 当社と契約を締結している者 |
9.契約者回線 | 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線 |
10.端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます)又は同一の建物内であるもの |
11.端末接続装置 | 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設 備 |
12.自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
13.自営電気通信設備 | 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
14.相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業 者 |
15.技術基準 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準 |
16.消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第2 26号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 契約
第4条(インターネット接続サービスの種類等)
契約には、料金表に規定する種類、種別、品目等があります。
第5条(契約の単位)
当社は、契約者回線1回線ごとに一の契約を締結します。この場合、契約者は一の契約につき1人に限ります。
第6条(最低利用期間)
インターネット接続サービスには、当社が別に定める最低利用期間があります。
2.契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合は当社が定める期日までに、料金表の定めにより違約金を支払っていただきます。
第7条(契約者回線の終端)
当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2.当社は、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。
3.当社は第 17 条 2 項及び第 18 条 3 項に定める解除の場合、直ちに端末接続装置を当社に返却するものとします。なお、当社に返却がない場合は、当社は料金表に定める損害金を請求します。
第8条(契約申込みの方法)
契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書をインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
(1)料金表に定めるインターネット接続サービスの種類、種別、品目等。
(2)契約者回線の終端とする場所。
(3)その他インターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項。
(4)契約成立後、契約者の住所、氏名、所在地、商号、代表者または連絡先に変更があった場合には速やかにその旨を当社に届け出なければなりません。
第9条(契約の成立)
本サービスの申込みをする者(以下、「申込者」といいます)は、予め本約款を承諾し別に定める当社所定の申込書に必要事項を記入のうえ申込み通知を行い、当社がこれを承諾したときに当社と申込者との間で本約款を契約内容とする契約が成立します。
2.当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順に従って承諾します。但し、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。
3.当社は、第1項の規定にかかわらずサービスの取り扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
4.当社は、契約申込みを行なったものに対し、必要に応じて身分証の提示や各種手続きの変更を求める場合があります。この場合、契約申込みをした者は当社からの求めに応じるものとします。
5.当社は、第1項の規定にかかわらず、次の場合には申込みを承諾しない事があります。
(1)申込者が本約款に違反する恐れがある場合。
(2)契約の申込みをした者が本約款上要請される諸料金その他の債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下、同じとします)の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3)サービスの提供に必要な設備の設置・保守等の技術的な理由、又は経営的な理由等により困難なとき。
(4)加入申込者が未xxであり、法定代理人の同意を得ていないとき。
(5)申込み内容に虚偽の事実の記載があったとき。
(6)申込者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運
動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」といいます)と判断されるとき。
(7)当社の業務の遂行上支障がある場合。
(8)その他、申込みの承諾が不適当であると当社が判断した場合。
6.第5項の規定により、当社が本サービスの申込を承諾しなかった場合、当社は申込者に対し当社の定める方法によりその旨を通知します。
7.本契約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第10条(初期契約解除)
申込者は、契約書面を受領した日から8日を経過する日までの間、書面で契約の解除を申し出すれば本サービスの契約の解除を行うことができます。
2.第1項の規定による申込みの撤回等は、当社がその文書を受領したときにその効力を生じます。
3.初期契約解除において申込者に対し損害賠償もしくは違約金等を請求することはありません。ただし本契約の解除までの期間において提供を受けた電気通信役務の料金、事務手数料および既に工事が実施された場合の工事費は定められた上限額内で請求いたします。
4.工事費請求上限額、FTTH アクセスサービス戸建て住宅に人員を派遣して行う工事 25,000円(税抜き)、集合住宅等に人員を派遣して行う工事 23,000 円(税抜き)。CATV アクセスサービス戸建て住宅に人員を派遣して行う工事 18,000 円(税抜き)、集合住宅等に人員
を派遣して行う工事 17,000 円(税抜き)が工事費請求の上限となります。
第11条(インターネット接続サービスの種類等の変更)
契約者は、料金表に規定するインターネット接続サービスの種類、種別、品目等の変更の請求をすることができます。
2.前項の請求の方法及びその承諾については、第8条(契約申込みの方法)及び第9条(契約の成立)の規定に準じて取り扱います。電話によるインターネット接続サービスの種類等の変更の申し出の際は、変更に関する事前説明については電話口にて行うものとします。
第12条(契約者回線の移転)
契約者は、契約者の負担により同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。
2.契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更又は制限がある場合があります。
3.当社は、第1項の請求があったときは、第9条(契約の成立)の規定に準じて取り扱い
ます。
4.第1項の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行います。
5.契約者は、第1項の変更に必要な工事等の費用の支払いを負担するものとします。
第13条(インターネット接続サービスの一時休止と再開)
当社は、契約者から請求があったときは、インターネット接続サービスの利用の一時休止(その契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下、同じとします)を行います。請求は当社が指定する手続き方法により申し出ていただきます。
2.契約者が再開(インターネット接続サービスを一時休止前と同じ条件で、再び利用することをいいます。以下、同じとします)を希望する場合は、その旨を当社が指定する手続き方法により申し出ていただきます。
第14条(名義変更)
相続又は特に当社が認める場合にのみ、申込者(新規契約者)は当社の承認を得て、契約者(既契約者)の名義を変更できます。
2.前項の規定により名義を変更しようとする場合、申込者(新規契約者)は当社が指定する手続き方法により申し出ていただきます。
第15条(その他の契約内容の変更)
当社は、契約者から請求があったときは、第8条(契約申込みの方法)第3号に規定する契約内容の変更を行います。
2.前項の請求があったときは、当社は、第9条(契約の成立)の規定に準じて取り扱います。
第16条(譲渡の禁止)
契約者は契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利を譲渡することはできません。但し、同居する家族の場合であって、当社が認める場合はこの限りではありません。
第17条(契約者が行う契約の解除)
契約者は、契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に当社指定の方法により申し出ていただきます。
2.前項による契約解除の場合、当社は当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。但し、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
3.第1項の引込線を撤去する場合、加入者が所有若しくは占有する敷地、家屋、構築物等 に立ち入る必要があり、その場合には事前に加入者に連絡をして、その同意を得ること としますが、加入者と連絡が取れない、あるいは、加入者が同意しないなどの理由によ り立ち入ることができない場合は、引込線を加入者が所有若しくは占有する敷地、家屋、構築物等に残置することができるものとします。なお、それによる損傷、または損害を 与えた場合には、その修復に要する費用の負担及び損害賠償の責任を当社は一切負わ ないものとします。
第18条(当社が行う契約の解除)
当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。なお、契約者は契約の解除にともない債務の履行を免除されるものではありません。
(1)第23条(利用停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき。但し、第23条(利用停止)第1項第
1号にあっては、その事実が2ヶ月を経過したとき。なお、本規定の定めにより契約の解除となった場合で再度契約の申込みがあったときは、第9条(契約の成立)の規定に準じて取り扱います。
(2)第23条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前号の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
(3)電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき。
(4)当社は、サービス提供にかかる設備等の更新のために、契約者が所有若しくは占有する敷地、家屋、構築物等に立ち入る必要が生じる場合があり、その場合には事前に契約者に連絡をして、その同意を得ることとしますが、契約者と連絡が取れない、あるいは、契約者が更新工事に同意しないなどの理由により更新工事ができず、かつ、更新工事ができないことによって当社のサービス提供に過大な費用負担が生じる場合には、契約を解除できるものとします。
(5)当社が契約を解除する場合、または、2項の規定に基づき予め通知する場合、それらの通知は、契約者が当社に届け出た住所に宛てて発することとし、それが通常到達すべきであったときに到達したものとみなします。
(6)その他、当社がサービスの提供を不適当と判断した場合。
2.当社は、前項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にその旨を通知します。
3.当社は、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、第17条第3項の
規定を適用するものとし、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。但し、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要す る場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
4.当社は、契約者が反社会的勢力に属すると判断した場合、催告することなく、直ちに本契約を解除することができるものとします。
第3章 付加機能
第19条(付加機能の提供等)
当社は、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。第4章 回線相互接続
第20条(回線相互接続の請求)
契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
2.当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。
第21条(回線相互接続の変更・廃止)
契約者は、第20条(回線相互接続の請求)の回線相互接続を変更・廃止しようとするときは、その旨を当社に通知していただきます。
2.第20条(回線相互接続の請求)の規定は回線相互接続の変更について準用します。第5章 利用中止及び利用停止
第22条(利用中止)
当社は、次の場合には、インターネット接続サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第24条(利用の制限)の規定によりインターネット接続サービスの利用を中止す
るとき。
(3)本施設に障害が生じたとき
(4)天災地変が生じたとき
(5)その他の事由により、サービスの提供が困難であると当社が判断したとき
2.前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社はその料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中止することがあります。
3.第1項及び第2項の規定により、インターネット接続サービスの利用を中止するときは、あらかじめその旨を契約者にお知らせします。但し緊急やむをえない場合は、この限り ではありません。
第23条(利用停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間(そのインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款により支払いを要することとなったものに限ります。以下、この条において同じとします)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのインターネット接続サービスの全部又は一部の利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます)。
(2)契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3)第44条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(6)本サービスの利用料金の決裁に用いるクレジットカード(296ネットフォンの通話料に限ります)又は契約者が指定する預金口座が、解約その他の理由により利用できなくなった場合。
(7)本サービスの利用が第40条(禁止事項)の各号のいずれかに該当し、第42条(情報等の削除等)第1号から第3号の要求を受けた契約者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合。
(8)契約者回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある
場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線から取りはずさなかったとき。
(9)前各号のほか、この約款に違反する行為、インターネット接続サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
2.当社は、前項の規定により、インターネット接続サービスの利用停止をするときはあらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。但し緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第6章 利用の制限
第24条(利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって、事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、インターネット接続サービスの利用を制限することがあります。
2.通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3.当社は、インターネット接続サービスの利用者が、契約者回線を使用して、当社の電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる通信を発生させる等、当社の電気通信設備の容量 を逼迫させた、もしくは逼迫させるおそれを生じさせた、または他の契約者回線に対する当社のインターネット接続サービスの提供に支障を及ぼした、もしくは及ぼすおそれを生じさせたと当社が認めた場合に、その契約者回線に係る通信の帯域を制限することがあります。
4.当社は、インターネット接続サービスの利用者が、当社が行うインターネット接続サービスの提供 に支障を及ぼし、又は支障を及ぼすおそれを生じさせた場合には、当社所定の電気通信(帯域を継続 的かつ大幅に占有する通信手順を用いるもの)を検知し、当該電気通信に割り当てる帯域を制御する ことにより、インターネット接続サービスの速度を制限することがあります。本措置は一時的に行うもので、これらの措置は混雑状態が緩和され次第、解除します。
第25条(違法・有害情報利用の制限等)
当社は、特定の地域等との通信が第三者によって不正に使用されていると判断された場合には、その地域等との通信の全部又は一部の利用の制限又は中止する措置をとる
ことがあります。
2.当社は、アクセスしただけでマルウェア(不正かつ有害な動作を行う、悪意を持ったソフトウェア)に感染させる可能性の高いウェブサイト(以下「マルウェア配布サイト」)に関して、当社設備で必要な範囲において通信(アクセス先 IP アドレス又は URL)を検知し、当社が指定する悪性サイトリスト作成管理団体から提供される悪性サイトリストに基づき、加入者がアクセスしようとするウェブサイトが、マルウェア配布サイトである場合には、その接続要求に対して、その通信を一時停止し、注意喚起を行うため、当該通信の制限をすることがあります。
3.当社は、外部から侵入して乗っ取ったコンピュータを多数利用したサイバー攻撃におい て、コンピュータ群に指令を送って制御するサーバコンピュータ(以下「C&Cサーバ 等」)へのアクセスに係る通信に関して、当社設備で必要な範囲において通信(宛先 FQDN)を検知し、当社が指定するC&Cサーバ等リスト作成管理団体から提供されるC&C サーバ等リストに基づき、加入者が、インターネット上のサーバに対するアクセス要求 をした際に、C&Cサーバ等とアクセスしようとする場合には、そのアクセスを遮断し、当該通信の制限をすることがあります。
4.第2項及び第3項の規定により、加入者の利用に何らかの不利益が生じた場合であっても、当社はその一切の責任を負わないものとします。
5.当社は、当社の電気通信設備(これに付属する設備を含みます。)を不正アクセス行為から防御するため必要な場合、サービスの全部又は一部の利用を中止する措置を取ることがあります。
6.当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。)において指定された接続先との通信を制限することがあります。
第26条(違法・有害情報利用の解除等)
加入者は書面等による請求により、前条(違法・有害情報利用の制限等)第2項及び第
3項による、当該制限(検知及び一時停止等又は遮断)の措置を解除することができるものとします。
第7章 料金等第1節 料金
第27条(料金の適用)
当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、利用料、端末接続装置使用料、
付加機能使用料、手続きに関する料金及び工事に関する費用とし、料金表に定めるところによります。
2.料金の支払方法は、当社が別に定めるところによります。第2節 料金の支払義務
第28条(利用料等の支払義務)
契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末接続装置の提供については、その提供を開始した日とします)の属する月の翌月から換算して、契約の解除があった日(付加機能又は端末接続装置の廃止については、その廃止があった日とします)の属する月までの期間(提供を開始した日の属する月と解除又は廃止があった日の属する月が同一の月である場合は一ヶ月間とします)について、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下、この条において同じとします)の支払を要します。
2.前項の期間において、利用の一時休止等によりインターネット接続サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。但し、自然災害その他当社の責に帰することのできない事由による場合には、この限りではありません。
(1)第13条(インターネット接続サービスの一時休止と再開)に基づく利用の一時休止をしたときは、契約者は、一時休止の開始日の属する月の翌月から再開日の属する月の前月までの期間の利用料等の支払いを要しないものとします。一時休止期間中、貸与した端末接続装置は破損又は紛失する恐れがある場合は回収させていただきます。契約者は、一時休止及び再開に必要な工事等に関する費用の支払いを要します。
(2)前号の規定に係わらず利用の一時休止をし、料金表に記載されるサービスを希望する時は、契約者はその期間中の利用料等を料金表に従い支払いを要します。なお、そのサービスを受ける場合には、第4号に掲げる表の内容には該当しなくなります。
(3)第22条(利用中止)に基づく利用の中止があったときは、契約者はその期間中の利用料等の支払いを要します。
区 別 | 支払を要しない料金 |
(4)第1号から第3号の規定によるほか、契約者は次の表に掲げる場合を除きインターネット接続サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。
1.契約者の責によらない理由により、そのインターネット接続サービスをまったく利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます) |
3.当社は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
4.契約者は、当社が工事費並びに利用料金等の収納業務を収納代行会社、または債権回収会社に委託することがあることを承諾していただきます。
5.当社は、契約者に対して請求書及び領収書の発行は行わないものとします。
第29条(手続きに関する料金等の支払義務)
契約者は、約款に規定する手続きの請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続きに関する料金の支払を要します。但し、この手続きの着手前にその契約の解除又は請求の取り消しがあったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
第30条(工事に関する費用の支払義務)
契約者は、約款に規定する契約の申込み等を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払を要します。但し、工事の着工前にその契約の解除又は請求の取消し
(以下、この条において「解除等」といいます)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。の工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
第31条(利用料等の計算方法)
当社は、料金その他の支払いについて、暦月に従って発生した料金額等に、消費税相当額を加算して計算します。但し、損害金に相当するものは、消費税相当額を加算しません。
2.料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
3.実際のご請求金額と料金表に規定する税込料金額の合計額が異なる場合があります。
第3節 割増金及び延滞利息
第32条(割増金)
契約者が、本利用料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法によりお支払いいただきます。
第33条(延滞利息)
契約者が、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払わない場合には、支払期日の翌日から支払の日までの日数について、年14.
5%(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とします)の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が別に定める方法によりお支払いいただきます。但し、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
第8章 保守
第34条(当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
2.当社は、システムの切り替えによる設備更新及び故障等の事由により、電気通信回線設備を光回線に更新することがあります。
3.当社が前項の更新工事を行う場合は契約者に同意を得たうえで端末接続装置等の交換・設置を行います。契約者は端末接続装置等の交換・設置後におけるインターネット接続 サービスの種類、種別、品目等が変更となることを予め承諾していただきます。但し、 契約者に同意が得られない場合は、事前に通知したうえで電気通信回線設備の更新工 事をすることができるものとし、これによるインターネット接続サービスの種類、種別、品目等を変更することはありません。
4.第2項の工事中は、インターネット接続サービスを中止することがございます。この場合、保守上または工事上やむを得ないものとして、当社は損害賠償の責任は負わないものとします。
第35条(契約者の維持責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準に適合するよう維持していただきます。
第36条(設備の修理又は復旧)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し又は滅失した場合に、全部を修理し又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。
第37条(契約者の切分け責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下、この条において同じとします)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼動しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2.前項の確認に際して、契約者から要請があった場合には、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所又は当社が指定する者が当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3.当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者にお知らせした後において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備または自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
第9章 損害賠償
第38条(責任の制限)
当社は、インターネット接続サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのインターネット接続サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、この条において同じとします)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2.前項の場合において、当社は、インターネット接続サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後その状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスの利用料等の料金額を発生した損害とみなし、その額に限
って賠償します。
3.第1項の場合において、当社の故意又は重大な過失によりインターネット接続サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
4.第1項、第2項、第3項の規定にかかわらず、当社は、インターネット接続サービスの利用により発生した契約者と第三者との間に生じた契約者又は第三者の損害、及びインターネット接続サービスを利用できなかったことにより発生した契約者と第三者との間に生じた契約者又は第三者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
第39条(免責)
当社は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、第38条(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任も負いません。
2.当社は、インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであることを除き、その損害を賠償しません。
3.当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更
(以下、この条において「改造等」といいます)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。但し、技術基準の変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定にかかわる部分に限り負担します。
第10章 違法・有害情報等
第40条(禁止事項)
契約者は、本サービスを利用して、次の行為を行ってはならない。
(1)当社若しくは他者の知的財産権(特許権、著作権、肖像権、商標権など)及びその他の権利を侵害又は侵害するおそれのある行為。
(2)他者の財産若しくはプライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為。
(3)当社を含む第三者を差別若しくは誹謗中傷する行為等、当社を含む第三者への不当な差別を助長し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為。
(4)詐欺、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれのある行為。
(5)販売または頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の
広告を行う行為。
(6)わいせつ、児童ポルノ若しくは児童虐待に相当する画像、映像、音声若しくは文書等を送信又は表示する行為、又はこれらを収録した媒体を販売する行為、又はその送信、表示、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為。
(7)ねずみ講などを開設し又はこれを勧誘する行為。
(8)当社の設備に蓄積された情報やデータ等を不正に書き換え又は消去する行為。
(9)他者になりすましてインターネットサービスを利用する行為。
(10)ウイルス等有害なコンピュータプログラムなどを送信又は掲載する行為。
(11)当社に無断で他者に広告、宣伝若しくは勧誘などのメールを送信する行為又は社会通念上他者に嫌悪感を抱かせるおそれのあるメールを送信する行為。
(12)他者の設備又はインターネット接続サービス用設備の利用若しくはその運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為。
(13)違法な賭博・ギャンブルを行わせ又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為。
(14)違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を直接的かつ明示的に請負し又は誘引する行為。
(15)人の殺害現場の画像等残酷な情報を不特定多数の者に送信する行為。
(16)人を自殺に誘引又は勧誘する行為。
(17)他人を欺き錯誤等に陥れ、他人のID、パスワード又はその他の情報等を取得する行為又は取得する恐れのある行為。
(18)インターネット接続サービスの信用を毀損する行為、又は毀損する恐れのある行為。
(19)その行為が前各号のいずれかに該当し、その行為を助長する態様又は目的でリンクをはる行為。
(20)その他、公序良俗に反し、又は他者の権利を侵害すると当社が判断した行為。
第41条(契約者の関係者による利用)
当社が別途指定する手続きにより、契約者が当該契約者の家族その他の者(以下、「関係者」といいます)に利用させる目的で、かつ当該関係者の本サービスの利用に係る利用料金の負担に合意して利用契約を締結したときは、当該契約者は、当該関係者に対しても、契約者と同様にこの約款を遵守させる義務を負うものとします。
2.前項の場合、契約者は、当該関係者が第40条(禁止事項)各号に定める禁止事項のいずれかを行い又はその故意又は過失により当社に損害を被らせた場合、当該関係者の行為を当該契約者の行為とみなして、この約款の各条項が適用されるものとします。
第42条(情報等の削除等)
当社は、契約者による本サービスの利用が第40条(禁止事項)の各号に該当する場合、当該利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合、又はその他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれか又はこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1)第40条(禁止事項)の各号に該当する行為をやめるように要求します。
(2)他者との間で、クレーム等の解消のための協議を行なうよう要求します。
(3)契約者に対して、表示した情報の削除を要求します。
(4)事前に通知することなく、契約者が発信又は表示する情報の全部若しくは一部を削除し又は他者が閲覧できない状態に置きます。
2.前項の措置は契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
3.当社が、何等かの理由によって第 1 項各号の措置を取らなかった場合でも、当社は当該措置を行う 権利を放棄したものではなく、何時でも当該措置を遂行することができるものとします。
4.当社は、第 1 項の措置によって契約者に損害が生じたとしても何等責任を負わないものとします。
第11章 雑則
第43条(承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術 的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の 支払を現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社 の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をしたものに通知します。但し、この約款において別段の定めがあ る場合は、その定めるところによります。
第44条(利用に係る契約者の義務)
当社は、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用出来るものとします。この場合、地主、家主、その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2.契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3.契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分
解又は損壊し若しくはその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。但し、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4.契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5.契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
6.契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意を持って保管することとします。
7.契約者は、第3項から第6項の規定に違反し又は電気通信設備を亡失し若しくは毀損したときは当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
8.契約者は、インターネット接続サービスを利用して、国内外の法令等を犯す行為を行なわないこととします。
9.契約者は、インターネット接続サービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える行為を行なわないこととします。
10.契約者は、インターネット接続サービスを利用する権利を有償、無償を問わず再販売し、第三者に利用させないものとします。
11.契約者は、当社が特に認めた場合を除き、インターネット接続サービスとサービス用設備(第三者へサービスを提供するための通信設備、電子計算機、その他の機器及びソフトウェア)を接続しないものとします。
12.契約者は、インターネットサービスを受ける為に設置した当社の電気通信回線設備の動作に要する電気料金等の費用は、契約者の負担とします。
13.(ID およびパスワードの管理責任)
契約者は、自己の ID(当社が付与するログイン名、メールアカウント名。以下同じとします。)およびこれに対応するパスワード(以下、「認証情報」といいます。)の使用および管理について全ての責任を負うものとします。また、認証情報を他者に開示し利用させ、もしくは貸与、譲渡、売買、質入また は公開等を行うことはできないものとします。
(2)契約者は、自己の設定したパスワードを失念した場合は直ちに当社に申し出るものとし、当社の指 示に従うものとします。
(3)契約者は、第 1 項に規定する責任を怠り、第三者が契約者の ID およびこれに対応するパスワードを 使用し、インターネット接続サービスを利用した場合、当該第三者のインターネット接続サービスの 利用に対して全ての責任を負うものとします。また、契約者の責に帰すべき事由によって認証情報が 不正に利用され、
その結果当社が損害を被った場合、契約者はその損害を賠償する義務を負うものと します。
(4)契約者は、認証情報が他者に知られた場合、または他者に不正に利用されている疑いのある場合、 登録情報に変更が生じた場合、当社へ速やかにその旨を通知するとともに、当社から指示がある場合 にはこれに従うものとします。なお、当該通知を行わなかったことで契約者が不利益を被った場合で あっても、当社は一切の責任を負わないものとします。
(5)契約者は、本サービスの利用および利用結果について自ら一切の責任を負うものとし、これを解決し、当社に一切迷惑をかけないものと万一契約者 の本サービスの利用に起因して他者とトラブルが生じた場合、または当該トラブルに関連して他者か ら当社に対して何らかの請求がなされ、或いは訴訟が提起された場合には、契約者は自らの費用と責 任においてこれを解決し、当社に一切迷惑をかけないものとします。
第45条(検査)
当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者にその自営端末設備又は自営電気通信設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
2. 第 1 項の検査を行う場合、自営端末設備又は自営電気通信設備の設置の場所に立ち入るときは、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
3. 第 1 項の検査を行った結果、自営端末設備又は自営電気通信設備が技術基準及び技術的条件に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線等から取りはずしていただきます。
第46条(注意喚起)
当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構が行う特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、同機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(情報通信ネットワーク又は電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体を通じた電子計算機に対する攻撃のうち、送信先の電気通信設備の機能に障害を与える電気通信の送信により行われるサイバー攻撃をいう。以下同じ。)のおそれへの対処を求める通知に基づき、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備の IP
アドレス及びタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。
第47条(通信の秘密)
当社は、事業法第4条に基づき、ケーブルインターネット契約者の通信の秘密を守るものとします。
2.刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他同法若しくは犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分が行われた場合には、当社は、当該処分、命令の定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3.特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第
4条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が充足された場合には、当社は、当該開示請求の範囲で第1項の守秘義務を負わないものとします。
第48条(相互接続事業者のインターネット接続サービス)
契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続事業契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承諾していただきます。
2.契約の解除があった場合は、その解除があったときに、当社の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。
第49条(技術的事項及び技術資料の閲覧)
当社は、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所においてインターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項及び契約者がインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
第50条(個人情報)
当社は、契約者の個人情報を個人情報の保護に関する法律及び当社の「個人情報保護に関する基本方針」に基づき、適切に取り扱うものとします。
第51条(営業区域)
営業区域は、当社が別に定めるところによります。
第52条(関連法令の遵守)
本約款のいずれかの条項が関係法令等の変更又は新設により、無効又は執行不能と判断された場合、かかる無効又は執行不能な条項は、当該条項を規定した意図に最も適合
する有効かつ執行可能な関係法令等に基づく条項に置き代えられるものとします。その他の条項はなお効力を有し存続するものとします。
また、当社は、この約款に定める措置を講ずるに際しては、関連法令の定める範囲内で、適切な措置を講ずるものとします。
第53条(合意管轄)
本約款は日本国国内法に準拠するものとし、本約款により生じる一切の紛争等については当社の本店所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
第54条(閲覧)
この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第55条(定めなき事項)
この約款に定めていない事項、あるいは疑義が生じた場合は、当社と加入者は契約締結の趣旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。
附則
1.本約款は、令和2年9月25日より施行します。沿革
平成12年 | 4月 1日 | 第1版 | 制定 |
平成19年 | 9月21日 | 第2版 | 改定 |
平成21年 | 3月18日 | 第3版 | 改定 |
平成25年 | 2月 1日 | 第4版 | 改定 |
平成26年 | 4月 | 1日 | 第4.1版 一部改定 |
平成26年 | 7月 | 1日 | 第4.2版 一部改定 |
平成28年 5月21日 | 第5版 | 改定 | |
平成30年 2月 1日 | 第6版 | 改定 | |
平成30年 5月25日 | 第7版 | 改定 | |
令和 元年11月 1日 | 第8版 | 改定 | |
令和 2年 4月 7日 | 第9版 | 改定 |
令和 2年 9月25日 第10版 改定