・単線結線図を赤(PPA 事業者)・黒(本市)で色分けしたものを作成することを想定しています。
学校への再生可能エネルギー等導入事業(令和6年度公募)に係る実施協定書
横浜市(以下「甲」という。)及び●●●(以下「乙」という。)は、甲・乙間で締結した学校への再生可能エネルギー等導入事業(令和6年度公募)に係る電力供給契約について、再生可能エネルギー電力供給に必要な設備の設置、運用等の細目的事項等に関して、次のとおり合意し、実施協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、「学校への再生可能エネルギー等導入事業(令和6年度公募)」(以下「本事業」という。)の実施に当たり必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 本協定における用語の意義は、学校への再生可能エネルギー等導入事業(令和6年度公募)に係る基本協定書(令和●年●月●日締結)(以下「基本協定書」という。)第2条に定めるもののほか、次に定めるところによる。
(1)本契約 「横浜市立●●学校ほか●校で使用する再生可能エネルギー電力の供給」
(令和●年●月●日付締結)をいう。
(財産分界点、責任分界点)
第3条 電気工作物の財産分界点及び保安上の責任分界点は、別紙1のとおりとする。
(補助金の申請)
第4条 補助金申請に関わる報告業務は、甲の協力の下、乙が実施する。
(設備の撤去の協議)
第5条 本契約の電力供給期間の満了により、基本協定書第10条の規定に基づき設備を撤去する際に、満了以降の設備の取扱いについて、乙から協議の申出があり、甲が申出を承諾した場合は、協議により措置を決定することができる。
(設備の設置、仕様)
第6条 各施設に設置する主要な設備は別紙2のとおりとし、その配置は別紙3のとおりとする。
2 乙は、設備の設置に関し、法規制等に基づく適切な運用を行えるよう、適宜甲と協議の上、これを実施する。
3 設備の設計条件、仕様、運用条件などについては、実施要領等に記載のとおりとする。
1
(設備の所有権)
第7条 設備の所有権は、本事業の事業期間を通じて乙に帰属する。
2 甲は、設備の移転、改造(交換・増設・一部の取り外しを含む)等、現状を変更する行為を行うときは、あらかじめ書面により乙の承諾を得るものとする。
3 甲は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 設備の第三者への転貸、譲渡
(2) 設備を目的とした抵当xxの担保設定
(設備の運転使用)
第8条 乙は、関連法規を遵守し、善良な管理者の注意をもって設備を管理するものとする。
2 甲は、設備について異状もしくは故障があり、電力供給および充放電に影響を及ぼすことを発見した場合、乙にその旨を連絡し、設備の回復に必要な初動対応に協力する。
3 乙は、設備の維持及び運用に関して、甲(電気事業法施行規則第 52 条第 2 項に規定する外部委託承認制度に基づく委託契約先を含む)が選任した電気xx技術者と責任分界点、保全の内容等の協議を行い、保安規程に基づく年次点検を実施し、設備の円滑な運転管理・維持管理に努める。
4 甲は、乙が行う逆潮流の実施について必要な手続き等に協力するものとする。
5 設備を設置した施設について、甲が別途、改修工事等を実施する場合は、乙は必要に応じて設備の一時的な運転停止及び移設に応じるものとする。設備の移設に伴う費用負担については、甲乙協議により決定する。
6 本事業の実施期間中に、施設に雨漏りが生じた場合には、乙は原因究明に協力するとともに、原因が設備設置に起因すると明らかに証明された場合には乙が責任を負い、乙の負担により速やかに修復を行う。
(点検・保守業務)
第9条 乙は、別紙4の点検・保守計画書に規定する事項等に従い、かつ、関連法規を遵守し、設備が正常な使用状態を保つよう点検・保守業務を実施するものとする。
2 各年度の点検・保守業務実施内容について、必要に応じて甲に報告する。
3 設備の修理に要する費用は、乙の負担とする。
4 法令制度の新設又は改正等により新たに義務が課され、点検・保守項目が追加された場合、乙は、法を遵守し、当該点検・保守を実施する。なお、当該点検・保守に係る費用は、乙の負担とする。なお、追加の点検・保守については、甲乙協議の上、合理的に実施できるよう協力する。
5 甲は、乙及び乙の委託先が、点検・保守等のために設備設置場所に立ち入ることを承諾するなど業務が円滑に遂行できるよう協力する。
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6 甲は、乙の点検・保守業務に必要な情報提供等の協力を行う。
7 設備の点検・保守業務に必要な次の資材等の提供について、甲は真摯に協議に応じるものとする。
(1) 現場事務所、作業員控え室、機器保管倉庫等の仮設に必要な敷地、便所、洗面所
(2) 作業用敷地、駐車場
8 乙は、大規模地震、大型台風等の災害発生後は、必要に応じて施設および施設近隣に損害を与えていないかを確認し、被害拡大防止、安全対策に万全を期すものとする。
(設備の改造)
第10条 乙は、設備の最適な稼動を図るため、甲の承諾を得て、設備の改造(交換・増設・一部の取り外し含む)を行うことができる。
2 法令制度の新設又は改正等により設備の稼働に直接影響を受ける場合、乙は、甲乙協議の上、設備が円滑に稼働できるよう改造等を実施する。なお、当該改造等に要する費用は、乙の負担とし、当該改造等に要する費用が最小限となるように、甲乙は協力す る。
3 甲が設備設置場所に変更を加えたため、設備の稼動に影響が出た場合、対応については基本協定書別紙のリスク分担表に基づき甲乙協議の上決定する。
(設備の滅失・毀損)
第11条 設備が、甲の責に帰すべき事由により滅失又は毀損し修理不可能になった場 合、本契約は終了となり、設備の返還や費用負担等に関する取扱いについては約款第2
2(2)の規定を準用する。ただし、乙に保険金が支払われた場合、甲はその限度において支払いを免れる。
2 設備が、乙の責に帰すべき事由により滅失又は毀損し修理不可能になった場合、本契約は終了となり、乙は、自己の負担において設備を撤去する。この場合、甲は本契約終了日以後の当該設備より生じる電力量料金の支払いを免れる。
3 設備が、天変地異、戦争、暴動、内乱、争議その他の不可抗力及び甲乙いずれの責にも帰すことのできない事由により滅失又は毀損し修理不可能になった場合、本契約は終了となり、その際の撤去費用や乙の解約に掛かる費用などについては、甲乙の協議により費用負担を定める。
(補則)
第12条 本契約又は本協定に定めのない事項について定める必要が生じたとき、又は解釈に関して疑義が生じたときは、その都度、甲乙が誠実に協議して、これを定めるものとする。
3
(非常時の電力供給)
第13条 停電を伴う非常時(以下、「非常時」という。)における電力供給は別紙5のとおりとする。
(環境教育)
第14条 乙は、基本協定書第13条に基づき、環境教育の実施内容を別途協議により決定する。
本協定の締結を証するため、本協定を2通作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和●年●月●日
xxxxxxx0xx 00 xxx 00
(甲) 横浜市
●●●●●● ●● ●● 印
事業者の住所
(乙) 事業者名
代表者職氏名 印
4
・単線結線図を赤(PPA 事業者)・黒(本市)で色分けしたものを作成することを想定しています。
学校名 | xxx発電設備 | 蓄電池 | PCS | |||||||||||||||||
メーカー | 型式 | 1枚当たりの出力[kW] | 設置枚数 | 合計出力 [kW] | メーカー | 型式 | 容量 [kWh] | 設置台数 | メーカー | 型式① | 出力 | 設置台数 | 型式② | 出力 | 設置台数 | 型式③ | 出力 | 設置台数 | 合計出力 | |
・設備導入工事を実施する際に作成する平面図を添付することを想定しています。
本内容は参考であり、詳細については業務説明資料6(3)タ及びチを参照すること。
別紙4
契約件名 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | |
定期点検 | PV及び蓄電池 | ||||||||||
部品交換 | 蓄電池ファン | ||||||||||
蓄電池空調 | |||||||||||
計量器 | |||||||||||
故障対応 | PV及び蓄電池 |
契約件名 | 11年目 | 12年目 | 13年目 | 14年目 | 15年目 | 16年目 | 17年目 | 18年目 | 19年目 | 20年目 | |
定期点検 | PV及び蓄電池 | ||||||||||
部品交換 | 蓄電池ファン | ||||||||||
蓄電池空調 | |||||||||||
計量器 | |||||||||||
故障対応 | PV及び蓄電池 |
点検機器 | 点検項⽬ | 点検内容 | |
モジュール | ⽬視 | 表⾯ガラスの汚れ・破損 | ガラス割れ、ごみ付着の確認 |
フレームの変形・破損 | モジュールフレームの変形・破損の確認 | ||
配線の破損・変形・断線・固定 | モジュールケーブルの損傷、状態の確認(⽬視可能な範囲で実施) | ||
コネクターの損傷・緩み | コネクタの損傷、緩みの確認(⽬視・触診可能な範囲で実施) | ||
固定ボルト・ナットの緩み・脱落 | 固定ボルト・ナットの緩み、脱落の確認 | ||
架台 ・基礎 | ⽬視 | 架台各部のボルトの緩み | ボルトの緩みの確認(抜き打ち) |
架台の腐⾷・錆 | 腐⾷、錆の確認 | ||
架台の変形・損傷 | 架台の変形、レベルの確認 | ||
蓄電池 | ⽬視・確認 | 外箱の腐⾷・破損 | 腐⾷、損傷のないこと |
外箱の固定状態 | 固定ボルトの緩みの確認 | ||
異⾳、異臭および過熱 | 異⾳、異臭、過熱のないこと | ||
端⼦の緩み・焼損 | 端⼦台の緩み、焼損の有無確認 | ||
配線・配管の破損・変形・断線 | 配線・配管の損傷、状態確認 | ||
PCS | ⽬視・確認 | 外箱の腐⾷および破損 | 腐⾷、損傷のないこと |
外箱の固定状態 | 固定ボルトの緩みの確認 | ||
異⾳、異臭および過熱 | 異⾳、異臭、過熱のないこと | ||
防⽔状態 | 未使⽤ポートの防⽔カバーが封⽌されていること | ||
端⼦の緩み・焼損 | 端⼦台の緩み、焼損の有無確認 | ||
接地ケーブルの接続 | 接地ケーブルがしっかりと接続されていること | ||
配線・配管の破損・変形・断線 | 配線・配管の損傷、状態確認 | ||
動作確認 | 正常起動、動作の確認 | ||
測定 | 開放電圧測定 | ストリングごとの開放電圧測定※監視機器にて確認可能な場合はデータ確認 | |
絶縁抵抗測定 | 点検端⼦(PVストリング)による絶縁抵抗値の測定 | ||
ケーブル | ⽬視 | ケーブルの損傷・断線 | ケーブルの傷、破損の確認 |
ケーブル保護材の確認 | PFD、VE管、タック等の確認 | ||
その他 | ⽬視 | 売電メーター動作 | メーターが正常に動作していること |
雑草など⽇射に影響があるものがないかを確認 |
※定期点検は年1回以上実施し、本施設の保安規程に定める年次点検項⽬を含む(⽉例点検は横浜市委託先にて実施する)。定期点検 項⽬
1 市立学校に導入する設備は非常時には防災用電源として活用する
2 設備の設置場所、防災用電源の具体的な供給対象は、各校の図面のとおり
3 設備の操作方法等は、別途各校に納める「運用マニュアル」に記載する
4 蓄電池を設置している学校は以下のとおりの運用とする
(1)防災用電源の供給対象は新たに設置する非常用コンセントとし、2.5kVA 未満とする
(2)電力供給期間中は満充電時の容量が初期容量の 60%以上を確保できるよう対応する
(3)平常時は、非常時に備えて最低 3kWh の残量を確保して放電する
(4)非常時は、蓄電池の残量及びxxx発電設備の自立運転による発電電力も使用する
5 蓄電池を設置していない学校は以下のとおりの運用とする
(1)新たに設置する非常用コンセントにxxx発電設備の自立運転により電力供給する
(2)非常用コンセントの容量は、xxx発電設備の自立運転による出力が許容する範囲内とする
4(1)、4(4)、5ついては事業者の提案を踏まえ内容を決定する。