このソフトウエア使用許諾契約書(以下、「本契約」といいます)は、マジックコネクト ASP サービス契約を締結された法人/公共機関(以下、「お客様」といいます)と NTT テクノクロス株式会社(以下、「当社」といいます)との間で、「マジックコネクトソ フトウエア」(以下、「本ソフトウエア」といいます)の使用に関して合意するものです。
マジックコネクトソフトウエア使用許諾契約書
横浜市西区みなとみらい 4-4-5 横浜アイxxxxxxx
NTT テクノクロス株式会社
このソフトウエア使用許諾契約書(以下、「本契約」といいます)は、マジックコネクト ASP サービス契約を締結された法人/公共機関(以下、「お客様」といいます)と NTT テクノクロス株式会社(以下、「当社」といいます)との間で、「マジックコネクトソフトウエア」(以下、「本ソフトウエア」といいます)の使用に関して合意するものです。
当社がお客様に許諾するソフトウエアの構成などは、「マジックコネクトASP サービス申込書兼提供開始通知書」(以下、「ASP サービス申込書」といいます)に示します。
本契約は、お客様が本ソフトウエアをコンピュータ等にインストールした時点で成立するものとします。
第1条 (著作権の帰属)
本ソフトウエアおよび本ソフトウエアに帰属するドキュメント(以下、「関連文書」といいます)に係わる著作権およびその他一切の知的財産権は、当社または当社へ当該部分の再販売権および再々販売権(再許諾権および再々許諾権を含む)を許諾した企業、団体あるいは個人に帰属します。本ソフトウエアおよび関連文書は、著作xxおよび著作権に関する条約等によって保護されています。本ソフトウエアおよび関連文書は、使用を許諾されるものであり、販売されるものではありません。
第2条 (使用許諾の範囲)
当社はお客様に対し、以下のことを許諾します。
(1) 本ソフトウエアの対象機器用/操作 PC 用プログラムを、別紙「ASP サービス申込書」に記載のソフトインストール許諾に従い、許諾数分のコンピュータ等にインストールし、使用すること。
(2) バックアップ目的に限り、本ソフトウエア及び関連文書を複製すること。
第3条 (禁止事項)
お客様は、以下の行為を行うことはできません。
(1) 本契約第2条第2項に規定される場合を除き、本ソフトウエア及び関連文書を複製すること。
(2) 本ソフトウエアを変更、逆エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルすること。
(3) 本ソフトウエアもしくは関連文書、およびその複製物を、第三者に対して販売、頒布、貸与、譲渡すること。
(4) 本ソフトウエアおよび関連文書を、ASP サービスに供すること。
(5) 本ソフトウエアおよび関連文書を本契約第2条第1項に規定される場合以外での態様で使用すること。
(6) 同じユーザ ID を使用した対象機器の接続において、現在接続している対象機器をその最初の接続から7日以内に別の対象機器に変えること。
(7) 本ソフトウエアを日本国法および関連省令あるいは条例が禁止する国あるいは地域へ直接あるいは間接的に持ち出すこと、あるいは、輸出すること。
第4条 (本ソフトウエア上でのアプリケーション利用)
お客様は、本ソフトウエア上で利用するアプリケーションプログラムが当該アプリケーションプログラムのライセンス条項に違反しないことを良く確認のうえ、利用する義務を負います。お客様は、お客様が当該アプリケーションプログラムを使用したことにより起因する対象プログラムライセンスに関わる如何なる問題に関しても、お客様単独でその責任を引き受けることに同意するものとします。
第5条 (ソフトウエアサポート)
お客様は、下記のサポートサービスを受けることができます。
サポートサービスは、a)本ソフトウエアに関する毎月5件までのメールによるお問い合わ
せと応答、b)当社がリリースするメインテナンス用ソフトウエアの受け取り、となります。
故障切り分け、出張サポート、本ソフトウエアのインストール作業、お客様が本ソフトウエア上で利用されるアプリケーションのサポートなどは本サポートサービスに含まれません。
なお、「メインテナンス用ソフトウエア」とは、軽微な機能追加や不具合の修正などを行ったソフトウエアです。本ソフトウエアの機能などを大幅に向上させた新バージョンソフトウエアの受け取りは、上記サポートサービスには含まれません。
第6条 (品質保証)
当社は、お客様が当社あるいは本ソフトウエアの正当な供給者から有効なライセンスを取得している場合、お客様が本ソフトウエアを正当に入手してから90日の間、本ソフトウエアが、本ソフトウエアの機能として当社が規定している内容を実質的に実現していることをお客様に保証します。上記は、本ソフトウエアがどのような状況で用いられても当社規定どおりに動作することを保証するものではありません。お客様は、一般にソフトウエア製品の動作は、コンピュータ、オペレーティングシステム、動作中の他アプリケーションプログラムの状態、ネットワーク状態、などの影響を受け、ソフトウエア製品が規定どおりに動作しないことがありうることを理解、了承するものとします。上記「実質的に実現している」とは、ある条件下(コンピュータ、オペレーティングシステム、動作中の他アプリケーションプログラムの状態、ネットワーク状態、などのある組み合わせ)で、ある手順により本ソフトウエアを操作した時に、本ソフトウエアが当社で規定しているように動作する、ということを意味します。
お客様が本ソフトウエアを正当に入手してから90日以内に、どのような動作条件および操作手順であっても本ソフトウエアが当社の規定に沿った動作をしないことを当社に示した場合、当社は、申し出の時点から90日以内に本ソフトウエアを修正しお客様に提供するものとします。仮に、当社が本ソフトウエアの修正を行うことが出来なかった場合、お客様は、本ライセンス契約を破棄し、本ソフトウエアに対し支払った金額の返却を受けることができるものとします。なお、上記はお客様がメインテナンス用ソフトウエアを入手した場合には適用されません。
お客様は、当社が、上記以外の保証を明示的、暗黙的に関わらず、一切行わないことを了承するものとします。
第7条 (免責)
当社は、お客様に対し、本ソフトウエアまたは関連文書の欠陥、瑕疵等について、これらを使用したこと、または使用できなかったことから生じる一切の損害(お客様の情報の消失、毀損等による損害を含みます)に関して、いかなる責任も負いません。
第8条 (有効期間)
本契約の有効期間は、お客様が本契約に同意した時点から、本ソフトウエアの使用を中止する迄とします。お客様が本契約の条項に違反した場合には、本契約は直ちに終了し、本契約第2条に規定する許諾も終了するものとします。本契約の終了後、お客様はすみやかに本ソフトウエア、関連文書およびそれらの複製物を破棄するものとします。
第9条 (メインテナンス用ソフトウエア受け取り時の本契約書の更新)
上記サポートサービスによりお客様がメインテナンス用ソフトウエアを受け取った場合、本ソフトウエアの使用許諾契約書の内容はメインテナンス用ソフトウエア付属の契約書の内容と置き換わります。
第10条 (裁判外紛争解決手続)
本契約若しくはその条項に関連して発生する紛争については、一般社団法人日本商事仲裁
協会の商事仲裁規則に従って、東京において仲裁により最終的に解決されるものとします。なお、仲裁で使用する言語、法律は、日本語および日本国法とします。
以上