Contract
運 送 約 款 岡山航空株式会社
第1章 x x
<約款の適用>
第1条 この運送約款は、岡山航空株式会社(以下、会社という)の行う旅客、手荷物及び貨物の国内航空運送及びこれに付随する業務に適用します。
<約款等の変更>
第2条 会社の運送約款及びこれに基づいて定められた規定(以下、約款等という)は、変更されることがあります。ただし、約款等を変更するときは、その効力の発生時期までに、約款等を変更する旨及び変更後の約款等の内容及び効力の発生時期をホームページまたはその他の適切な方法により周知します。
<運送上の変更>
第3条 会社は法令の執行、官公署の要求、機材の故障、悪天候、争議行為動乱、戦争、その他やむ得ない理由により、飛行経路、発着日時若しくは発着地の変更、運航の全部若しくは一部の中止、旅客の搭乗の制限又は手荷物貨物の搭載制限、若しくは取り下ろしをすることがあります。
2 会社は前項の場合に生じた一切の損害について賠償する責を負いません。
<係員の指示>
第4条 旅客、荷送人、荷受人及び貸切飛行の借主(以下、借主という)は、旅客の搭乗及び降機、手荷物及び貨物の積み下ろしその他発着場又は機内の行動について、全て係員の指示に従わなければなりません。
<公 示>
第5条 会社の事業所等には、運賃、料金及びその他必要事項を公示します。
<利用者の同意>
第6条 旅客、荷送人又は借主は、この運送約款及びこれに基づいて定められた規定を承認し、且つこれに同意したものとします。
<責 任>
第7条 会社は、航空機の搭乗中又は乗降中に生じた事故による旅客の死亡又は損害に対し、あるいは手荷物又は貨物の減失毀損、延着等の事故によって生じた損害について賠償の責を負います。
但し、会社又は、使用人の故意又は過失がなかったことを証明したときはこの限りではあり
ません。
2 賠償の限度については、第31条、第50条によります。
<裁判管轄>
第8条 旅客、荷送人及び借主はこの運送約款に関して生じる一切の訴訟について、会社の本社所在地を管轄する裁判所に提起するものとしその訴訟手続きは日本法によります。
第2章 旅 客
<運賃及び料金>
第9条 旅客の運賃及び料金は別に定めるところによります。
<幼児の無償運送>
第10条 会社は、12歳以上の旅客に同伴された座席を使用しない3歳未満の旅客(以下、「幼児」といいます。)については、1名につき1名まで、かつ1機で2名迄とします。
<搭乗申込書及び搭乗申込証明書>
第11条 会社は、別に定める運賃及び料金を申し受けて搭乗予定者全てを搭乗申込書にご記入いただくことにより、搭乗手続きを完了します。
2 搭乗日まで期間が空く場合、搭乗日時を指定しない場合、又は貸切飛行の場合であって、会社が特に必要と認めた場合には、搭乗申込書に代表者の必要事項をご記入いただき、搭乗申込証明書を発行致します。ただし、ご搭乗前に全ての搭乗者を搭乗申込書にご記入いただきます。
3 搭乗申込証明書は書面又は券面記載通りに使用しない場合は無効となります。
4 搭乗申込証明書を会社に届け出ることなく他人に譲渡する等、不正に使用した場合は、会社は一切の損害賠償の責を負いません。
<搭乗申込証明書の紛失>
第12条 搭乗申込証明書を紛失した場合は、会社又は代理店に届け出ることにより再発行することができます。
2 会社又は代理店から再発行を受けた後、搭乗申込証明書を発見した場合は破棄してください。
<有効期間>
第13条 搭乗申込証明書で搭乗日時の指定のあるものは、当該搭乗日時に限り有効とします。
2 搭乗申込証明書で搭乗日時の指定のないものの有効期間は発行の日から90日とします。
3 搭乗申込証明書は、有効期間の満了する日までに搭乗しなければ無効となります。
<有効期間の延長>
第14条 旅客は下記の場合指定時間までに会社に申し出て、搭乗申込証明書の有効期間の延長を求めることができます。但し、会社都合によりお断りすることがあります、また最初に発行した搭乗申込証明書の有効期間満了日より30日を越えて延長する事は出来ません。
(1) 指定日時の2時間前迄に会社に直接申し出た場合
<搭乗日時>
第15条 航空機に搭乗するには、日時の指定を要します。日時の指定を受けようとするときは、会社において搭乗申込証明書を呈示する必要があります。但し、会社の都合によりご希望に添いかねるときがあります。
<集合時間>
第16条 旅客は、会社の指定する時刻までに会社の指定する場所に集合しなければなりません。集合しなかった場合には、搭乗出来ないことがあります。
<搭乗の制限>
第17条 次の各号に該当する者は、会社が特に認めた場合の他は搭乗することが出来ません。
(1) 精神病者、伝染病患者、薬品中毒者、泥酔者
(2) 重傷病者、身体障害者又は6才未満の小児で付添人の無い者
(3) 武器(職務上携帯するものを除く)、火薬、爆発物、発火又は引火し易い物品その他航空機の乗組員又は搭載物を損傷するおそれのある物の携帯者
(4) 航空運送に不適当な物品又は動物の携帯者
(5) 旅客又は財産に不快、不便、迷惑又は危険を与えるおそれのある者
(6) 会社係員の指示に従わない者
<会社の都合による払い戻し>
第18条 第3条の理由又は会社の都合により運送約款の全部又は一部の履行が出来なくなった場合は、旅客の請求に応じ、未飛行部分に相当する運賃及び料金の払い戻しをします。
<旅客又は借主の都合による払い戻し>
第19条 旅客又は借主がその都合によって払い戻す場合は、次の区分に従って運賃及び料金の払い戻しをします。
(1) 搭乗日時の指定を受けていないで取り消す場合は、搭乗申込証明書の有効期間に限り収受した運賃の全額
(2) 会社が指示した集合時刻の3日前から2時間前までに取消しの通知があった場合は、収受した運賃の5割
(3) 遊覧飛行であって、会社が指示した集合時刻までに取消しの通知があった場合は、収受した運賃の全額、ただし夜間飛行であって待機を要した場合においては収受した運賃の5割
(4) その他の場合収受した運賃及び料金の払い戻しをしません。
<払い戻しの方法>
第20条 運賃の払い戻しは、会社の事務所又は代理店において搭乗申込証明書と引換えに、搭乗申込証明書の指定日時又は有効期間の末日から30日以内に限って行います。
<賠償の限度>第21条 削除
第3章 手荷物
<手荷物の検査>
第22条 会社は航空機の管理、不法な奪取、破壊行為の防止の為、旅客が持ち込む物品の検査を行います。
2 会社は航空保安上及びその他の理由により本人の立会いを求めて手荷物の検査を行います。
3 会社は前各号の点検を旅客が拒んだ時は、手荷物の搭載をお断りします。
<手荷物の禁止制限品目>
第23条 会社は、次の手荷物の運送を引受けません。但し会社が特に承諾した場合はこの限りではありません。
(1) 包装若しくは荷造りの不完全なもの、破損、腐食、変質しやすいもの、臭気を発する物、航空機又は人員若しくは他の運送品に危険あるいは迷惑を及ぼす恐れのあるもの
(2) 腐食性薬品、武器、火薬、爆発物、発火し易いもの
(3) 航空運送に不適当なもの、生きた動物等
(4) 遺体及び遺骨
(5) 法令又は官公署の命令によって搭載が禁止されているもの
(6) その他、航空保安上不適当と会社が認めたもの
<持込手荷物>
第24条 機内へ持込むことができる手荷物は、身回品等を収納するショッピングバッグその他カバン類1個に限り、機内持込を認めます。ただし、会社が客室内に安全に収納出来ないと判断した手荷物を、客室内に持ち込むことはできません。
2 前項に定める機内持込の手荷物の合計重量は10キログラムを超えることはできません。
3 第23条の規定にかかわらず、次に掲げるものは機内に持込むことができます。 (1) 身体障がい旅客が自身で使用する松葉杖、xxxx、xxその他義手、義足類 (2) 身体障がい者が自身のために同伴する盲導犬、介助犬及び聴導犬
(3) 飛行中に必要な小児用品を入れたカバン類
(4) その他会社が機内持込を特に認めた物品
4 会社は、第1項、第2項及び第3項に定めたもの以外のものについては、機内持込手荷物とし
ての運送を引受けません。
5 遊覧飛行の場合、持込手荷物は、貴重品、カメラのみとします。
<持込手荷物許容量>
第25条 持込手荷物については5キログラムを限度とし、無料とします。
2 座席を使用しない幼児については、前項に規定する手荷物許容量の適用はありません。
3 持込手荷物が5キログラムを超える場合には、受託手荷物としてお預かり致します。
4 遊覧飛行以外の場合であって、航空機の最大離着陸重量を考慮したうえで会社が認めた場合はこの限りではありません。
<受託手荷物許容量>
第26条 受託手荷物は、身体障がい旅客が自身で使用する車椅子を除いて、会社が別に定めるものを
除き、旅客1人につき15キログラムを限度とし、無料とします。また、容積は、1個につき
50㎝×35㎝×60㎝以内のものに限ります。これらの制限を超える場合には、受託手荷物としてお預かりすることができません。ただし、遊覧飛行以外の場合であって、航空機の最大離着陸重量を考慮したうえで会社が認めた場合はこの限りではありません。
<手荷物預かり証の発行>
第27条 会社は、遊覧飛行以外の場合であって特に必要と認めた場合、受託手荷物に対して手荷物預かり証を発行します。
<手荷物の搭載>
第28条 手荷物は、旅客が搭乗する航空機で運送しますが、搭載量等の関係でやむを得ない理由がある時はこの限りではありません。
<手荷物の引き渡し>
第29条 受託手荷物は、手荷物預かり証を発行した場合には、手荷物預かり証と引換えに引渡しをします。
<手荷物預かり証の紛失>
第30条 手荷物預かり証を紛失したときは、会社は引渡しを申し出た者が手荷物の正当な引受人であることを認めた場合、且つ会社がその引渡し請求人に当該手荷物を引き渡した結果、会社が被るおそれがある一切の損失を補償する旨の保証を当該引渡し請求人から得た場合に限り引渡しをします。
<賠償の限度>
第31条 手荷物(身の回り品を含む)に生じた損害について、会社が損害の責を負う賠償額は、その手荷物の時価額とします。ただし上限額を15万円とします。
第4章 貨 物
<運賃及び料金>
第32条 貨物の運賃及び料金は、別に定めるところによります。
<申し込み>
第33条 荷送人は、貨物運送の申し込みに際しては搭載日時の指定を必要とします。
<運賃申し受けの時期>
第34条 貨物の運賃及び料金は、貨物引き受けの際荷受人から申し受けます。但し、特に会社が承認した場合はこの限りではありません。
<運送状>
第35条 荷送人が貨物の運送を会社に委託するときは、次の事項を明記した運送状を提示していただきます。
(1) 貨物の品名、重量容積、荷姿、個数及び荷印記号
(2) 貨物の価格
(3) 荷送人の住所、氏名又は商号
(4) 受取場所発送地
(5) 荷受人の住所、氏名又は商号 (6) 運賃及び料金等の支払い方法 (7) 作成年月日
(8) 引き渡し場所到着地
(9) その他特別の取扱いを要するものはその希望条件
2 会社は荷送人に対し運送状を基に貨物預かり証を発行します。
3 運送状の作成は、荷送人の依頼により会社が代わって行うことがあります。但し、その記載事項についての責任は荷送人にあります。
<運送状の記載についての責任>
第36条 運送状に記載された内容に関しては、運送状と現品とに相違があった場合、会社はその責任を負いません。又荷送人は運送状の内容が事実と相違し、又は不完全であった為に会社が受けた一切の損害を賠償していただきます。
<貨物の引受け>
第37条 会社は、発送地空港から到着空港までの貨物を引き受けます。
<貨物の点検>
第38条 会社は、運送状に記載された事項について疑いがあると認めた場合は、荷送人又は第三者の
立会いの上、貨物の点検をすることがあります。
<貨物の禁止制限品目>
第39条 会社は、次の貨物の運送を引受けません。但し、会社が特に承諾した場合はこの限りではありません。
(1) 包装若しくは荷造りの不完全なもの、破損、腐食、変質しやすいもの、臭気を発するもの、航空機又は人員若しくは他の運送品に危険あるいは迷惑を及ぼす恐れのあるもの。
(2) 腐食性薬品、武器、火薬、爆発物、発火し易いもの
(3) 航空運送に不適当なもの、生きた動物等
(4) 遺体及び遺骨
(5) 法令又は官公署の命令によって搭載が禁止されているもの
(6) その他、航空保安上不適当と会社が認めたもの
<貨物の容積等の制限>
第40条 引受できる貨物の大きさは、80cm×80cm×90cmを超えない大きxxx、重量については 1 個につき80キログラム、総重量で250キログラムを超えない範囲とします。
<正当荷受人>
第41条 到着貨物の引渡しにあたっては、会社は荷受人であることを証明するに足るものの呈示を求めます。
2 貨物の引渡しを受けた者が正当な荷受人でなかったことについて会社の故意又は過失がないときは、これによって生じた損害について会社は責任を負いません。
<貨物の引渡し>
第42条 会社は通常事務所又は各空港の指定場所において、荷受人に貨物の引渡しを行います。
2 会社は、運賃及び料金、その他の費用が支払われない場合は、引渡しをしないことがあります。
<引渡し不能運送品の処分>
第43条 荷受人を確認することが出来ない場合、又は荷受人が貨物の引受けを怠り、若しくは拒んだ場合であって、荷送人に通知してもその指示がないとき、又は受託手荷物が到着地に達した日以後一週間以内に旅客がその引渡しを請求しないときは、会社はその貨物を供託、又は競売することがあります。この場合は遅滞なく荷送人に通知します。
2 前項により会社が引渡し不能貨物の処分に要した費用があるときは、全て荷送人の負担とします。
<高価品の受託>
第44条 貨物の申告価格が500万円を超えるものについては、会社特約の貨物保険を荷送人がxxした場合のみ運送を引き受けます。但し、貨物の申告価格が1億円を超える場合は運送を引き受けません。
<搭載予定の変更>
第45条 会社は荷送人が会社に対し運送の取消し、貨物の返送、到着地の変更、荷受人の変更、搭載時の変更を請求した場合は、それまでに要した費用を精算した上請求に応じ未運送部分に相当する運賃の払い戻しをします。
<会社の都合による払い戻し>
第46条 第3条の理由、又は会社の都合により、運送約款の全部又は一部の履行が出来なくなった場合は、会社が荷送人の請求に応じ未運送部分に相当する運賃の払い戻しをします。
<荷送人の都合による払戻し及び費用>
第47条 荷送人、又は貨物預かり証の所持者が、その都合により運送契約の取消しをする場合は、次の
区分に従って運賃及び料金の払戻しをします。
(1) 搭載指定日時の 24 時間前迄に取消しの通知があった場合は、運賃及び料金の全額 (2) 搭載指定日時の6時間前迄に取消しの通知があった場合は、運賃及び料金の5割 (3) その他の場合は、料金の払い戻しは致しません。
2 荷送人又は貨物預かり証の所持者が、その都合により運送品の返送を請求した場合は、その
返送に要する運賃及び料金は荷送人の負担とします。
3 荷送人又は貨物預かり証の所持者が、その都合により到着地の変更を請求した場合は、新区間運賃と収受運賃との差額を払戻し、又は徴収します。
4 荷送人又は貨物預かり証の所持者の都合によるその他の変更について、それに要する運賃及び料金費用は全て荷送人の負担とします。
<払戻しの方法>
第48条 運賃料金の払戻しは、会社の事務所、又は代理店において貨物預かり証と引換又は、会社が発行した証明によりその指定日時、又は有効期間の末日から30日以内に限って行います。
<運送品に関する免責>
第49条 会社は次に掲げる理由によって生じた運送品の延着、減失、毀損、汚損その他一切の損害に対して責任を負いません。
(1) 第3条に掲げる理由による場合
(2) 運送品の変質、消耗、又は傷による場合
(3) 荷印記号の不備、荷造りの不完全、包装の破損、その他荷送人の過失若しくは怠慢による場合
(4) 運送状の記載の不完全又は虚偽による場合
(5) 他との接触、その他機内において発生しやすい事故による場合
(6) 悪天候によるもので会社の不注意によらない場合
<賠償の限度>
第50条 会社は、運送中会社の責に帰するべき事故により生じた貨物の損害に対しては500万円を限度として賠償します。但し、第44条でxxされた貨物については、会社特約の貨物保険による賠償額を合算の上、申告価格を限度として賠償の責を負います。
<損害賠償額の請求>
第51条 運送品に関する損害賠償額の請求は、不着の場合は指定搭載日より14日以内に、一部減失、毀損又は延着の場合は引渡しを受けた日より7日以内に文書でしなければなりません。但し、上記の期間内に会社の事務所又は代理店に文書で留保を申し出た場合は、留保通知後7日に限り上記の期間を延長することができます。
2 上記の期間以内に賠償の請求をしなかった時は、会社は賠償の責を負いません。
岡航運第02-052号大阪航空局長認可番号:阪空振第23号認可日:令和2年6月29日
適用開始日:令和2年7月1日