Contract
衛星安否確認サービス通信端末提供に関する協定書 ( 団体等用 )
内閣府(以下「甲」という)および[団体名](以下「乙」という)は、 乙が、準天頂衛星システムの衛星安否確認サービスおよび防災機能拡張に伴う実証・調査の提供するサービス(以下併せて「本サービス」という)の導入を検討することを目的として、甲が本サービスに対応した通信端末(以下「本端末」という)を乙に対して提供することに関し、以下のとおり合意し本協定書を締結します。
第1条 本協定書は、甲が本端末を乙に対して提供するにあたり、制約事項、責任分担、費用分担等必要な事項を定めることを目的とします。
第2条 甲は、本端末を乙に無償で提供します。本端末に含まれる物品一覧は、別途、物品リストで規定します。乙は、防災用途において本端末を使用し、本サービスを利用することができます。
第3x xは、本端末の配備先を決定し、当該配備先を甲へ連絡するものとします。また、乙は、本端末の提供期間中に配備先を変更する場合には、速やかに甲へ本端末を配備する実証機関名を端末配備計画変更届(様式2)にて連絡するものとします。
乙は、本端末の提供期間中、上記の本端末の所在を管理すると共に、本端末の状態および、使用状況を管理するものとします。
2 乙は、本端末ごとに端末管理者(以下「管理者」という)を選定するものとします。乙は、正、副の最低 2 名の管理者を選定し申請を行います。乙は申請後に変更がある際には端末管理者届(変更届)兼同意書(様式3)にて、速やかに甲へ連絡するものとします。
3 乙は、本端末の提供期間中に代表者および担当者(申請者)の変更が有る際には担当者届(変更届)兼同意書(様式4-2)にて、速やかに甲へ連絡するものとします。
4 甲から乙または管理者に対して本端末の所在を確認した場合、乙は、自らまたは管理者を通じて、本端末の所在を確認のうえ、回答するものとします。また、乙は、自らまたは管理者を通じて、毎年1回は必ず本端末を使用した通信を行い、動作確認を実施するものとします。
第4条 乙は、実災害時に本端末を使用した場合には、乙自らまたは管理者を通じて事後に実施連絡書(様式5)を提出するものとします。
2 乙および管理者は、甲が行うアンケートに必ず回答を提出し、また報告資料作成に協力
するものとします。
第5条 本端末は提供期間中にメンテナンス作業を原則必要としません。ただし、ソフトウェア等の更新の必要が発生した場合には、乙および管理者が更新作業を行うものとします。
2 甲は、本端末の提供期間中に本端末が故障、破損した場合には無償で修理を行うものとします。ただし、本端末輸送に関わる費用は、乙または管理者にて負担するものとします。また、乙または管理者の故意、もしくは重大な過失により本端末が破損した場合には、乙または管理者は、修理費を実費負担するものとします。
第6条 本端末の用途は、防災利用(訓練・講習等を含みます)に限ります。
2 乙は、第 3 条第 1 項に従って連絡された配備先以外で本端末を使用する場合には、事前に登録変更をするものとします。ただし、実災害時の災害救援部隊への貸出しの場合はこの限りではありません(当該貸出中においても乙は本協定書の定めを遵守しなければなりません)。
3 乙は本端末の分解、改造を行いません。
第7条 甲は、本サービスの内容及び提供に関する保証はせず、本端末において信号が送受信されない、又は不正確な信号が送受信されることがあってもデータ損失等の責任を負いません。
2 乙は、甲により本サービスの停止または内容の変更がなされたとしても異議を述べません。また、乙は、本サービスが以下に定める条件により提供されていることに同意の上で利用するものとします。
i) 甲は、本サービスおよび本端末の提供に関し、今後変更がないこと、本サービスの範囲、アベイラビリティ(可用性)、本サービスおよび本端末に利便性があること、利用者の要求または特定の目的に適合していること、および、第三者が保有する知的財産権に対する侵害がないこと等について、準天頂衛星システム、本端末、または外部システム等の原因を問わず、いかなる保証も行いません。
ii) 適用される法令が許す範囲内で、甲は、本サービスおよび本端末の利用者が、本サービスおよび本端末を利用したこと、本サービスおよび本端末を利用しようとした者が本サービスおよび本端末を利用できなかったこと、または、本サービスおよび本端末の内容が変更されたことに起因して生じたいかなる損害(直接、間接、偶発、特別および派生的な損害を含みます。契約責任、製造物責任、不法行為責任またはその他の責任から生じたかを問わず、また、本サービスおよび本端末の提供に関して故意また
は過失が存在したか否かを問いません。)についても、責任を負いません。
第8条 本端末内に収集した個人情報は、乙および管理者が適正に取り扱うものとします。なお、甲および乙は、本端末を使用し衛星を経由して送信され、所定の WEB サイトで公開される情報には、個人情報は含まれないことを確認します。
第9条 甲は、準天頂衛星システムの定期保守・維持管理等の業務により本サービスを停止する場合には、乙に事前通知を発行するものとします。ただし、第 7 条第 2 項の場合、準天頂衛星システムの運用上の制約、大規模災害、およびその他の事情による本サービスの停止の場合は、この限りではありません。
第10条 甲は、本サービスおよび本端末の提供を無償で実施します。
2 甲は、本サービスおよび本端末の利用により発生する一切の費用を負担しません。ただし、第 5 条第 2 項に定める修理費は除きます。
第11条 本端末の提供期間は、令和 3 年(2021 年)3 月より令和 9 年(2027 年)1 月末までとします。ただし、上記期間内にあっても、甲は、甲の都合により、本サービスおよび本端末の提供を終了することができます。
2 前項により本端末の提供期間が終了した場合、または本サービスおよび本端末の提供が終了した場合には、乙は、速やかに、本端末を甲が指示する場所に返却するものとします。その際の本端末の輸送に関わる費用は、甲が負担するものとします。
3 乙は、本端末の提供期間中に本端末を返却する場合、当該返却を行う日の 1 ヶ月前までに甲に通知するものとします。
4 返却に伴う本端末輸送に関わる費用は、乙または管理者にて負担するものとします。なお、本実証事業終了時(令和 9 年 1 月)まで本端末の提供を受けた場合、本端末の輸送に関わる費用は甲が負担するものとしますが、乙は民間の宅配便事業者が回収可能な地域へ本端末を移動するものとします。
第12条 本協定書の有効期間は、締結日から本端末提供終了までとします。
第13条 乙は、前条に定める本協定書の有効期間中および終了後も、本協定書に基づき甲より開示を受けた情報(以下「秘密情報」という)につき、相手方の事前の同意がない限り、いかなる第三者にも開示しないこと、および本端末、または本サービスの提供に関わる目的以外には使用しないものとします。ただし、次の各号の一に該当する情報については、本協定書における秘密情報として取り扱わないものとします。
(1) 開示の時点で既に公知であった情報、または開示を受けた当事者の責によらず公知となった情報
(2) 開示の時点で開示を受けた当事者が既に保有していた情報
(3) 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
(4) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
2 前項の規定にかかわらず、乙は、(i)法令の定めるところにより官公庁その他機関から開示を求められた場合、(ii)弁護士、公認会計士、税理士等の法令に基づき守秘義務を負う者に開示する場合および(iii)甲の業務委託先に開示する場合には秘密情報を開示することができます。ただし、(iii)に基づく開示については、開示先に対し本条と同様の守秘義務を課すことを条件とします。
第14条 本協定書は、甲および乙の合意の上で、変更・失効させることができます。
第15条 本協定書について疑義を生じた時および本協定書に定めのない事項があるときは、甲および乙が別途協議して決定するものとします。
第 16 条 暴力団排除に関する条項については、特記事項 1 に定める「暴力団排除に関する特約条項」によるものとし、これを遵守するものとします。
本協定書締結の証として、本書 2 通を作成し、本協定書当事者である二者記名押印の上、
各 1 通を保有するものとします。
以上
令和 2 年 12 月 日
甲:内閣府宇宙開発戦略推進事務局xxxxxxxxxx 0-0-0
xxxxxxx 0 xx 00 x
×××××× 〇〇 〇〇
乙:××××××××××
○○ ○○
特記事項 1
暴力団排除に関する特約条項
内閣府(以下「甲」という)及び端末使用者(以下「乙」という)は、暴力団排除に関し、次の特約条項を定める。
(属性に基づく協定解除)
第 1 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、何らの催告を要せず、本協定を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人 である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代 表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第 2 条 第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2. 乙は、甲から求めがあった場合、乙の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月 日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年 月日の一覧表とする。)及び登記簿謄本の写しを提出するとともに、これらの提出書類 から確認できる範囲での個人情報を警察に提出することについて同意するものとする。
(行為要件に基づく協定解除)
第 2 条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本協定を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) その他前各号に準ずる行為
(暴力団排除に関する表明及び確約)
第 3 条 乙は、前 2 条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
(損害賠償等)
第 4 条 甲は、第 1 条、第 2 条の規定により本協定を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することを要しない。
2. 乙は、甲が第 1 条、第 2 条の規定により本協定を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。