借入金額 初回交付分 西暦 2015年7月27日 に 18,350,000円 18,350,000 第2回目交付分 西暦 ‐ に ‐ 第3回目交付分 西暦 ‐ に ‐ 円 第4回目交付分 西暦 ‐ に ‐ 第2回目以降の資金交付については、ローン会社の判断により延期、中止、又は交付金の減額をすることができるものとします。 借入金利 諸費用含む、初回交付分の実質年率は 4.8 % (1年を365日とした日割計算) 年 3.475 諸費用含む、第2回目交付分の実質年率は -...
ローン名称 | つなぎ(フリーダム) |
証書番号 12345678901
太郎
20,000円
契約締結日 | 西暦 | 2015年7月27日 |
住所 | xxxxxxxxxxx0x0x | xx xx |
債務者 | xxx xx | |
住所 | 実印 | |
連帯債務者 |
アルヒ株式会社 御中
検印 | 担当 |
金 銭 消 費 貸 借 契 約 証 書
〔規 定〕
第1条 (本債務の繰上返済)
1 債務者が返済期限の到来前に本債務の一部又は全部を繰上返済しようとする場合には、あらかじめローン会社の承諾を受けます。
2 債務者が返済期限の到来前に繰上返済をする場合には、借入要項に定める借入金額のほか、繰上返済しようとする金額に係る繰上返済日までの利息を支払うものとします。
第2条 (補償金等による弁済)
債務者は、後記融資対象物件につき収用その他の原因によって補償金、清算金などの債権(以下、「補償金等債権」といいます。)が生じたときは、これにローン会社のために質権を設定し、ローン会社が直接補償金等債権に係る弁済を受領するために必要な手続をとります。ローン会社は、補償金等債権に係る弁済を受領したうえ、期限のいかんにかかわらず、本債務の弁済に充当することができます。
第3条 (期限前の全額返済義務)
1 債務者について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、債務者は本債務全額について当然に期限の利益を失い、直ちに本債務全額を返済するものとします。
(1) 債務者が本債務の返済を怠ったとき
(2) 債務者が住所変更の届出を怠るなど債務者の責めに帰すべき事由によってローン会社に債務者の所在が不明となったとき
(3) 債務者について、支払の停止、又は破産若しくは個人債務者の民事再生手続の申立てがあったとき
(4) 債務者が手形交換所の取引停止処分を受けたとき
2 次の各場合には、債務者は、ローン会社からの請求によって、本債務全額について期限の利益を失い、直ちに本債務全額を返済するものとします。
(1) 借入金を借入要項で定めた借入金の使途以外の使途に使用したとき
(2) ローン会社の承諾を得ないで後記融資対象物件若しくは借地権を第三者に譲渡したとき、又は後記融資対象物件について
1 債務者(連帯債務の場合は、特に断りのない限り連帯債務者も含みます。以下同じ。)は、アルヒ株式会社(以下、 現状を変更(本債務の使途に基づく変更は除きます。)し、あるいは第三者のために権利を設定したとき
「ローン会社」といいます。) から次の借入要項により金銭を借受け、これによって負担する一切の債務(以下、「本債務」といいます。)を、本契約証書の規定に従って履行します。
2 債務者は、ローン会社担当者より本商品の説明を受け、理解したことを確認します。
借入金額 | 初回交付分 | 西暦 | 2015年7月27日 | に | 18,350,000円 | |||||
18,350,000 | 第2回目交付分 | 西暦 | ‐ | に | ‐ | |||||
第3回目交付分 | 西暦 | ‐ | に | ‐ | ||||||
円 | 第4回目交付分 | 西暦 | ‐ | に | ‐ | |||||
第2回目以降の資金交付については、ローン会社の判断により延期、中止、又は交付金の減額をすることができるものとします。 | ||||||||||
借入金利 | 諸費用含む、初回交付分の実質年率は | 4.8 % | (1年を365日とした日割計算) | |||||||
年 | 3.475 | 諸費用含む、第2回目交付分の実質年率は | - | (1年を365日とした日割計算) | ||||||
諸費用含む、第3回目交付分の実質年率は | - | (1年を365日とした日割計算) | ||||||||
% | 諸費用含む、第4回目交付分の実質年率は | - | (1年を365日とした日割計算) | |||||||
金融情勢の変化等によりローン会社が適当と認める事由が発生した場合は、一般に行なわれる程度のものに借入金利を変更することができるものとします。 | ||||||||||
諸費用 (事務手数料) | 100,000円 (税 | 抜) | ||||||||
返済期限 | 西暦 | 2015年12月29日 | 返済額 | 返済総額(元利金) | 18,622,535円 | |||||
(うち利息額 | 272,535円 | ) | ||||||||
利息の計算方法 | 利息=融資金額×借入金利×経過日数÷365 (1年を365日とした日割計算) | |||||||||
返済の方式 | 債務者は、本債務について、返済期限に、元金、利息の計算方法により計算した利息及び諸費用を後払いします。なお、原則として、ローン会社が融資実行するARUHIフリーダムの融資金(同融資金にローン会社からの他の融資金の全部又は一部を加えることを含みます。以下、「ARUHIフリーダムの融資金」といいます。)をもって、本債務を返済するものとします。ただし、ローン会社が認めた場合、又は債務者が第3条第1項に該当した場合若しくは同条第2項に定めるローン会社か らの請求を受けた場合には、他の方法により返済するものとします。 | |||||||||
借入金の使途 | 住宅取得のため | |||||||||
債務の履行場所 | 本債務の履行場所はローン会社の本店とします。ただし、ローン会社は必要に応じ履行場所を変更することができるものとします。 | |||||||||
損害金 | 債務不履行のときは、債務者は弁済すべき金額に対し年14.0%の割合(1年を365日とした日割計算)の損害金を支払うものとします。 |
[借 入 要 項]
(3) 債務者がローン会社との取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき
(4) 債務者が本契約のいずれかの規定に違反したとき
(5) 債務者が強制執行、仮差押え、仮処分、若しくは競売の申立て、又は国税徴収法若しくはその例による滞納処分を受けたとき
(6) 後記融資対象物件について差押え、又は競売手続の開始があったとき
(7) 後記融資対象物件が滅失し、損傷し、又は著しく減価したとき
(8) 後記融資対象物件の敷地の使用権原を失ったとき
(9) 第1項各号及び前各号のほか、債務者の信用状態に著しい変化が生じるなど本債務(損害金を含みます。)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき
(10) 第1項各号及び前各号のほか、本債務借入れ後、債務者の信用状態に著しい変化が生じたこと、ARUHIフリーダム等の借入れ申込みの内容に重大な変更が生じたこと、その他事情により、本債務の返済財源であるARUHIフリーダム等の借入れができな かったとき、又は同借入れができないことが見込まれるとき
(11) 本債務借入れ後、債務者が本債務の返済財源となるXXXXXxxxxx等の借入れを辞退したとき
(12) 借入金の使途が土地の購入の場合において、後記融資対象物件に、受付日を本契約締結日以前とした債務者への所有権移転登記がなされていないとき(ただし、同土地が保留地又は借地の場合は、本項第13号、第14号のとおり。)
(13) 第12号の土地が保留地の場合、後記融資対象物件について、当該保留地台帳に本契約締結日以前の日付で債務者を譲受権者とする記載がされていないとき
(14) 第12号の土地が借地の場合、後記融資対象物件について、受付日を本契約締結日以前とした債務者を権利者とする賃借権設☐定登記がなされていないとき
第4条 (証書等が不存在になった場合の措置)
1 債務者はローン会社に差入れた証書その他の書類が、事変、災害、運送途中の事故等ローン会社の責めに帰することのできないやむをえない事情によって紛失、滅失又は損傷した場合には、ローン会社の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。
2 債務者は、前項に定める場合によって生じた損害についてはローン会社に何らの請求をせず、ローン会社の請求があれば、自らの費用をもって直ちに代わり証書等を差入れるものとします。
第5条 (費用の負担)
債務者は、次の各号に掲げる費用の他、本契約に関する一切の費用を負担するものとします。
(1) 本契約証書に係る作成費用
(2) 抵当権の設定、抹消又は変更の登記に関する費用
(3) 担保物件の調査又は取立て若しくは処分に関する費用
(4) 債務者に対する権利の行使又は保全に関する費用
第6条 (担保)
1 ローン会社が債権保全を必要とする相当の事由が生じたと判断し担保の提供を請求した場合、債務者は遅滞なくこの債権を保全しうる担保を差入れるものとします。
2 担保価値の減少、債務者の信用悪化等の債権保全を必要とする相当の事由がある場合には、ローン会社からの請求により、債務者は遅滞なくこの債権を保全しうる担保、他の連帯保証人をたて、又はこれを追加、変更するものとします。
3 債務者及び本債務の担保となる物件に持ち分を有する者(以下、「担保提供者」といいます。)は、担保について現状を変更し、又は第三者のために権利を設定若しくは譲渡できないものとします。
4 本債務の返済期限の到来又は期限の利益の喪失後、その債務の履行がない場合には、担保は、必ずしも法定の手続によらず、一般に適当と認められる方法、時期、価格等によりローン会社において取立て又は処分のうえ、その取得金から諸費用を差引いた残額を法定の順序にかかわらず、本債務の返済に充てることができるものとし、なお残債務がある場合には、債務者は直ちに返済するものとします。
また本債務の返済に充てた後、なお取得金に余剰が生じた場合には、ローン会社はこれを取立て又は処分前の担保提供者に返還するものとします。
5 担保提供者の差入れた担保について、事変、災害、輸送途中のやむをえない事故等ローン会社の責めに帰すことのできない事情によって損害が生じた場合には、ローン会社は責任を負わないものとします。
第7条 (代位)
連帯債務の場合の債務者の一人が債務の一部を弁済した場合においては、代位によってローン会社から取得した権利は、本債務が存在する限り、ローン会社の同意がなければこれを行使できないものとします。
第8条 (届出事項の変更及び通知)
1 債務者は氏名、住所、印鑑、電話番号その他のローン会社に届け出た事項に変更があったとき、又は死亡若しくは高度障害状態になったときは、直ちにローン会社に書面で届け出るものとします。
(2) 株式会社日本信用情報機構
登録情報 | 登録期間 |
本人を特定するための情報 (氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証の記号番号等) | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
契約内容に関する情報 (契約の種類、契約日、借入日、契約金額、貸付金額、保証額等) | 本契約の期間中及び本契約の終了日(完済日)から5年を超えない期間 |
返済状況に関する情報 (入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等) | 本契約の期間中及び本契約の終了日(完済日)から5年を超えない期間(ただし、延滞情報については延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間) |
取引事実に関する情報 (債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等) | 当該事実の発生日から5年を超えない期間(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間) |
本契約に係る申込みに関する情報 本人を特定する情報(氏名、生年月日、電話番号及び運転免許証等の記号番号等、並びに申込日及び申込商品種別等) | 本申込日から6か月を超えない期間 |
(3) 株式会社シー・アイ・シー
2 前項の届出を怠る等債務者の責めに帰すべき事由により、ローン会社が発した書面が延着し若しくは到達しなかった場合、ある ローン会社が株式会社シー・アイ・シーに登録する情報は下記のとおりです。
いは債務者がその書面を受領しなかった場合には、通常到達すべき時期に到達したものとします。 ・氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証の記号番号等本人を特定するための情報等。第9条 (印鑑及びサイン照合) ・契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名、支払回数等契約内容に関する情報等。
登録情報 | 登録期間 |
本契約に係る申込みをした事実 | 本契約に係る個人信用情報機関に照会した日から6か月間 |
本契約に係る客観的な取引事実 | 本契約の期間中及び契約終了後5年以内 |
債務の支払いを延滞した事実 | 本契約の期間中及び契約終了後5年間 |
ローン会社が、この取引に係る諸届その他の書類に使用された印影又は署名を本契約証書に押印の印影と相当の注意をもって照合し、☐ ・利用残高、支払日、完済日、延滞等支払いに関する情報等。相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類について、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、ロー
ン会社は責任を負わないものとします。第10条 (報告及び調査)
1 債務者は、ローン会社が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況並びに債務者の信用状態について直ちに報告し、また、調査に必要な便益を提供するものとします。
2 債務者は、担保の状況、又は債務者の信用状態について重大な変化を生じたとき、又は生じるおそれがあるときは、ローン会社から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
第11条 (合意管轄)
債務者は、本契約に基づく取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、ローン会社の本店又は支店の所在地を管轄する裁判所を管轄 2 債務者は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守 裁判所とすることに合意します。 状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関及びその加
第12条 (個人信用情報機関への提供及び登録の同意) 盟会員によって相互に提供又は利用されることに同意します。
1 債務者は、以下の個人情報(全国銀行個人信用情報センター及び株式会社日本信用情報機構についてはその履歴を含みます。)、客 3 前2項に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されて観的な取引事実がローン会社が加盟する個人信用情報機関に以下のように提供及び登録され、同機関及び同機関と提携する個人信用 おります。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関にお問合せください。
加盟する個人信用情報機関の名称 | 所在及び電話番号 | ホームページアドレス | 提携する個人信用情報機関の名称 |
全国銀行個人信用情報センター | x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0 TEL:00-0000-0000 | 株式会社シー・アイ・シー(CIC)株式会社日本信用情報機構 (JICC) | |
株式会社日本信用情報機構 (JICC) ※貸金業法に基づく指定信用情報機関 | x000-0000 xxxxxxxxxxxxx00-0 TEL:0000-000-000 | 株式会社シー・アイ・シー(CIC)全国銀行個人信用情報センター | |
株式会社シー・アイ・シー (CIC) ※貸金業法に基づく指定信用情報機関 | x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0xxxxxxxxxxx00X TEL:0000-000-000 | 株式会社日本信用情報機構 (JICC) 全国銀行個人信用情報センター |
情報機関の加盟会員により、自己の与信取引上の判断(支払能力・返済能力又は転居先の調査をいいます。ただし、貸金業法第12条の2、 ローン会社が加盟する個人信用情報機関及びローン会社が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関の名称、貸金業法施行規則第10条の3等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限ります。転居先の調査については 住所、問合せ電話番号は以下のとおりです。
株式会社日本信用情報機構及び株式会社シー・アイ・シーの加盟会員を除きます。)のために利用されることに同意します。
登録情報 | 登録期間 |
氏名、生年月日、性別、住所(郵便不着の有無等を含みます。)、電話番号、勤務先等の本人情報 | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容及びその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含みます。) | 本契約の期間中及び本契約の終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 |
当社が加盟する個人信用情報機関を利用した日及び本契約又はその申込みの内容等 | 当該利用日から1年を超えない期間 |
不渡情報 | 第1回目不渡は不渡発生日から6か月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間 |
官報情報 | 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間 |
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 |
本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 | 本人から申告のあった日から5年を超えない期間 |
(1)全国銀行個人信用情報センター
なお、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途書面により通知し同意を得るものとします。ただし、法令等により登録・利用を義務付けられている場合を除きます。
第13条 (xx後見人等の届出)
1 債務者は、家庭裁判所の審判により補助、xx、後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面をもってローン会社に届け出ます。
融 資 対 象 物 件 | |||
2 | 債務者は、家庭裁判所の審判により任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに任意後見監督人の氏名その他必要な | 種別 | 土地 |
事項を書面をもってローン会社に届け出ます。 | 所在地 | xxxxxxxxxxx | |
3 | 債務者がすでに補助、保佐、後見開始の審判を受けている場合、若しくは任意後見監督人の選任がされている場合にも前2項 | 地番 | 6番1号 |
と同様にローン会社に届け出ます。 | 地目 | 宅地 | |
4 | 前3項の届出事項に取消し、又は変更等が生じた場合も同様に届け出ます。 | 地積(㎡) | 250.80㎡ |
5 | 前4項の届出を怠ったために生じた損害については、債務者が負担するものとし、ローン会社には一切請求しないものとします。 | ||
第14条 (反社会的勢力の排除) | |||
1 | 債務者又は第6条に基づき別途締結する場合の抵当権設定契約上の担保提供者(以下、「担保提供者」といいます。)は、本契 太 | ||
約締結日現在、次の各号に掲げる者のいずれにも該当せず、これらの者のいずれとも関係(資金供給又は便宜を供与すること等を 郎 | |||
含みます。以下同じ。)がないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当せず、関係しないことを確約します。 | |||
(1) | 暴力団 | ||
(2) | 暴力団員 | ||
(3) | 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者 | ||
(4) | 暴力団準構成員 | ||
(5) | 暴力団関係企業 | ||
(6) | 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等 | ||
(7) | 暴力行為等により社会問題化している団体 | ||
(8) | その他前各号に準ずる者 | ||
(9) | 無差別大量殺人行為を行なった団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号。その後の改正を含みます。)に基づき処分を受 | ||
けた団体に属している者 | |||
(10) | 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号。その後の改正を含みます。)に定める犯罪収益 | ||
等隠匿又は犯罪収益等収受を行ない又は行なっている疑いのある者 | |||
(11) | 「貸金業法」第24条第3項に規定される取立て制限者 | ||
(12) | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。その後の改正を含みます。)第2条第1項に規定され | ||
る風俗営業、若しくは同条第5項に規定される性風俗関連特殊営業を行なう者でかつ、前述の(1)乃至(11)の者と資金等の取引関係を | |||
もつ者、その他集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行なう又は行なうおそれがある団体、かかる団体の構成団体又はかかる団体 | |||
若しくは構成団体の構成員 | |||
2 | 債務者又は担保提供者は、本契約締結日現在、次の各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当 | ||
しないことを確約します。 | |||
(1) | 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること | ||
(2) | 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること | ||
(3) | 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用して | ||
いると認められる関係を有すること | |||
(4) | 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること | ||
(5) | 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること | ||
3 | 債務者又は担保提供者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行なわないことを確約します。 | ||
(1) | 暴力的な要求行為 | ||
(2) | 法的な責任を超えた不当な要求行為 | ||
(3) | 脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 | ||
(4) | 風説を流布し、偽計又は威力を用いてローン会社の信用を毀損し、又はローン会社の業務を妨害する行為 | ||
(5) | その他前各号に準ずる行為 | ||
4 | 債務者又は担保提供者が、第1項、第2項各号のいずれか一つにでも該当し、若しくは前項各号のいずれか一つにでも該当する行為を | ||
し、又は第1項、第2項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、ローン会社の債務者に対する請求に | |||
より、債務者は本債務の期限の利益を失い、直ちに本債務全額を返済するものとします。 | |||
5 | 債務者又は担保提供者が住所変更の届出を怠る等、債務者又は担保提供者の責に帰すべき事由により、前項の請求が延着し又は到達 | ||
しなかった場合若しくは債務者又は担保提供者がその書面を受領しなかったときでも通常到達すべき時期に到達したものとします。 | |||
6 | 前2項の規定により、債務者又は担保提供者に損害が生じた場合にも、ローン会社に何らの請求もしないものとします。また、ローン会社に | ||
損害が生じたときは、債務者又は担保提供者がその責任を負うものとします。 | |||
以上 |