株式会社 Misumi ( 登録番号 A 0 2 8 4 )実施日 令和 4年 5月1 3 日
株式会社 Misumi ( 登録番号 A 0 2 8 4 )実施日 令和 4年 5月1 3 日
( 内税方式)
【低圧】
【 お客さま 個人情報の利用目的に関するご案内】
(1) 電気需給により知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいいます。)につきましては、お客さまの本人確認、与信管理、電気需給およびこれに付随するサービス向上に寄与するための情報提供、これらサービスの提供、工事、保守ならびに障害対応業務等、料金の計算および請求、これらに関するお客さまへの連絡、その他電気需給約款に基づく契約内容の実施に必要となる範囲内で利用いたします。また、当社の取扱う商品・サービス、各種イベント、キャンペーン等のご案内のために利用することがあります。なお、お客さまとの電気需給に係る契約が終了した後においても、上記の利用目的の範囲内で個人情報を利用することがありま す。
(2) 電気需給により知り得た個人情報につきましては、「個人情報の保護に関する法律」および関連法令、当社
「お客さま個人情報の保護に関する方針」および経済産業省「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」にもとづき、当社が業務を委託する他の事業者または第三者に提供することがあります。
【クーリング・ オフに関するお知らせ】
次のことは、電力販売の態様が「特定商取引法の訪問販売等にあたる場合」のみ適用となります。
(1) お客さまが、訪問販売および電話勧誘販売で契約された場合、需給契約書を受領された日から 8 日を経過するまでは、書面により無条件で申し込みの撤回または契約の解除を行うこと(以下「クーリング・オフ」といいます。)ができます。その効力は、書面を発信したとき(郵便消印日付など)から発生します。
(2) 前項の場合は、お客さまは次のことが保障されます。
イ 損害賠償の支払を請求いたしません。ただし、キャンペーン等による金員を除きます。
ロ すでに引き渡された商品の引き取りに要する費用や移転された権利の返還に要する費用は当社が負担いたします。
ハ また、電気を消費して得た利益に相当する金銭の支払い義務はありません。また、すでに 料金または料金の一部を支払っている場合は、速やかにその金額の返還いたします。
ニ 役務の提供に伴い、土地または建物その他の工作物の現状が変更された場合には、無料で元の状態に戻すよう請求することができます。
(3) 上記クーリング・オフの行使を妨げるために、当社または当社の代理店等が不実のことを告げたことによりお客さまが誤認し、または当社または当社の代理店等が威迫したことによりお客さまが困惑してクーリング・オフを行わなかった場合は、当社から、クーリング・オフ妨害の解消のための書面が交付され、その内容について、説明を受けた日から 8 日を経過するまでは、書面によりクーリング・オフをすることができます。
目 次
第 1 章 総則
第 1 条 適用
第 2 条 供給約款の変更第 3 条 定義
第 4 条 単位および端数処理第 5 条 実施細目
第 2 章 契約の申込み
第 6 条 需給契約の申込み
第 7 条 需給契約の成立及び契約期間第 8 条 需給場所
第 9 条 需給契約の単位第 10 条 供給の開始
第 11 条 供給の方法第 12 条 承諾の限界
第 13 条 需給契約書の作成
第 3 章 契約種別および料金第 14 条 契約メニュー
第 15 条 従量電灯
第 4 章 料金の算定および支払い 第 16 条 料金の適用開始の時期第 17 条 検針日
第 18 条 料金の算定期間 第 19 条 使用電力量の計量第 20 条 料金の算定
第 21 条 日割計算
第 22 条 料金の支払義務および支払期日第 23 条 料金その他の支払方法
第 24 条 延滞利息第 25 条 保証金
第 5 章 使用および供給
第 26 条 適正契約の保持第 27 条 力率の保持
第 28 条 需要場所への立ち入りによる業務の実施第 29 条 電気の使用にともなうお客さまの協力
第 30 条 供給停止
第 31 条 供給停止の解除
第 32 条 供給停止期間中の料金第 33 条 違約金
第 34 条 供給の中止または使用の制限もしくは中止第 35 条 損害賠償の免責
第 36 条 設備の賠償
第 6 章 契約の変更および終了第 37 条 需給契約の変更 第 38 条 名義の変更
第 39 条 本契約の終了
第 40 条 需給開始後の本契約の終了または変更第 41 条 解約等
第 42 条 本契約終了後の債権債務関係
第 7 章 供給方法および工事
第 43 条 需給地点および施設第 44 条 架空引込線
第 45 条 地中引込線第 46 条 連接引込線
第 47 条 中高層集合住宅等における受電方法および供給方法第 48 条 引込線の接続
第 49 条 計量器等の取付け
第 50 条 電流制限器等の取付け第 51 条 専用供給設備
第 8 章 工事費の負担
第 52 条 一般供給設備の工事費負担金
第 53 条 工事費負担金の申付けおよび精算
第 54 条 需給開始に至らず需給契約を終了または変更される場合の費用
第 9 章 保 安
第 55 条 保安の責任
第 56 条 保安等に対するお客さまの協力第 57 条 調査
第 58 条 調査の委託
第 59 条 調査に対するお客さまの協力第 60 条 検査または工事の受託
第 61 条 自家用電気工作物
第 10 章 その他
第 62 条 全般
第 63 条 反社会的勢力の排除について
第 1 章 x x
第 1 条 適用
(1) 当社が、低圧の一般の需要に応じて電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は、この電気需給約款(以下「本約款」といいます。)によります。
(2) 本約款は、一般送配電事業者たる九州電力送配電株式会社(以下「一般送配電事業者」といいます。)の供給区域(ただし離島は除きます。)に適用いたします。
第 2 条 需給約款の変更
(1) 当社は、お客さまの承諾を得ることなく、本約款を変更することがあります。 この場合、電気料金その他の供給条件は、変更後の本約款によります。 また変更後の本約款は、当社ホームページを通じてご案内するものとし、当社が定める場合を除き、開示した時点で効力を生じるものといたします。
(2) 当社は、電気需給に関する重要事項説明書(以下「重要事項説明書」といいます。)を変更することがあります。 この場合、方法等については、前項(1)本約款の変更と同様とします。
第 3 条 定義
次の言葉は、本約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(2) 電灯(電灯および小型機器)
白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯、LED 灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます)の電灯 および主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、 電灯以外の低圧の電気機器(ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます) をいいます。
(3) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(4) 電流制限器等
契約上設定される遮断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路を遮断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(5) 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボル トに換算した値といたします。
(6) 契約容量
契約上使用できる最大負荷容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(7) 力率
供給された電力のうち、有効に使用された電力のことをいいます。
(8) 貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(9) 供給地点
当社が、お客さまに電気を供給する地点をいいます。
(10) 需要場所
お客さまが、当社から供給された電気を使用する場所をいいます。
第 4 条 単位および端数処理
本約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 契約負荷設備の容量の単位は、1 ワットまたは1 ボルトアンペアとし、その端数は、 小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(3) 使用電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第1 位で四捨五入いたします。
(4) 力率の単位は、1 パーセントとし、その端数は、小数点以下第1 位で四捨五入いたします。
(5) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
第 5 条 実施細目
本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。
第 2 章 契約の申込み
第 6 条 需給契約の申込み
(1) お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は、あらかじめ本約款を承諾されたうえで、当社所定の電気需給契約申込書(以下「申込書」といいます)によって申し込みをしていただきます。
(2) 契約電流および契約容量については、1年間を通じての最大の負荷を基準として、原則としてお客さまから申し出ていただきます。この場合、1 年間を通じての最大の負荷を確認するため、必要に応じて使用開始希望日以降1 年間の電気の使用計画を当社所定の様式で提出いただくことがあります。
(3) 一般送配電事業者の供給設備の工事を要する場合等は、用地事情等により需給開始までに長期間を要することがあるため、お客さまの使用開始希望日に応じられないことがあります。
(4) 電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また、お客さまが保安等のために 必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
第 7 条 需給契約の成立および契約期間
(1) 需給契約は、申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
(2) 契約期間は 2 年間とし、お客さまからの申し出がない場合、以降 1 年毎の自動更新となります。
第 8 条 需要場所
(1) 当社は、原則として、1 構内をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、 (2)および(3)によります。なお、1 構内をなすものとは、さく、塀等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が 同一会計主体に属するものをいいます。
(2) 当社は、1 建物をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(3)に よります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、1 建物とみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所といたします。
(3) 構内または建物の特殊な場合には、次によります。イ 居住用の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部分をそれぞれ 1
需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則として 1 需要場所といたします。 a 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。
b 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
c 各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。
ロ 居住用以外の建物の場合
1建物に会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され、かつ、共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは、各部分をそれぞれ 1 需要場所とするこ
とができます。この場合には,共用する部分を原則として 1 需要場所といたします。ハ 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1 建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、ロに準ずるものといたします。 ただし、アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は、居住用部分に限りイに準ずるものといたします。
(4) 隣接する複数の構内の場合で、それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いときは、(1)にかかわらず、その隣接する複数の構内を 1 需要場所とすることがあります。
(5) 道路その他公共の用に供する土地((1)に定める構内または(2)に定める隣接する複数の構内を除きま
す。)において、街路灯等が設置されている場合は、その設置されている場所を 1 需要場所といたします。
第 9 条 需給契約の単位
当社は、1 需要場所について 1 契約種別を適用して、1 需給契約を結びます。
第 10 条 供給の開始
(1) 当社は、お客さまの需給契約の申込みを受領したときには、必要な手続きを経たのち、需給契約の申し込みを承諾し、すみやかに電気需給契約を締結いたします。契約手続き完了後、翌検針基準日より供給を開始いたします。
(2) 当社は、当社が供給力を十分に確保できない場合または一般送配電事業者が天候、用地交渉、停電交渉等のやむをえない理由等によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合、その理由をお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、需給開始日を定めて電気を供給いたします。
第 11 条 供給の方法
当社は、一般送配電事業者の託送供給等約款により、一般送配電事業者と接続供給契約を締結し、電気を供給いたします。
一般送配電事業者の託送供給等約款については、一般送配電事業者のホームページよりご確認いただけます。
第 12 条 承諾の限界
当社は、法令、電気の需給状況、当社の供給力確保状況、料金の支払状況(既に終了しているものを含む他の需給契約の料金が支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。)、一般送配電事業者の託送供給等約款に定める事項にご協力頂けない場合、その他によってやむをえない場合には、需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。この場合は、その理由をお知らせいたします。
第 13 条 電気需給契約ご確認書の作成
電気の需給に関する必要な事項を記載した、電気需給契約ご確認書を作成し、書面にて交付します。
第 3 章 契約種別および料金
契 | 約 | 種 | 別 | 家 | 庭 | 用 | プ | ラ | ン | |
x | x | 需 | 要 | プ | ラ | ン | ||||
電 | 力 | 需 | 要 | 低 | 圧 | 電 | 力 |
第 14 条 契約メニュー契約種別
第 15 条 従量電灯
(1) 家庭用プランイ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
a 使用する最大電流(交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値といたします)が 10 アンペア
以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
b 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力との合計(この場合、
10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワッ ト未満であること。ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、一般送配電事業者の託送供給約款等により、交流単相 2 線式標準
電圧 100 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周
波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない
場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約電流
a 契約電流は、別表 1(料金表)のいずれかとし、原則としてお客さまの申出によって定めます。
b 契約電流に応じて、一般送配電事業者の電流制限器その他の適当な装置(以下「電流制限器等」といいます)または電流を 制限する計量器により、電流を制限いたします。 ただし、お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には、 電流制限器等または電流を制限する計量器によって契約電流に応じた電流制限が行われないことがあります。
ニ 料金
料金は、別表 1(料金表)の 1 月の基本料金、電力量料金および 別表 2(国による賦課金等)の合計と
いたします。ただし、電力量料金は、別表 3(燃料調整費)によって算定された燃料費調整額を差し引き、もしくは加えたものといたします。
ホ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、契約の終了もしくは別に定める違約金を申し受けます。
(2) xx需要プランイ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたしま す。
a 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。 b 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、契約電流と契約電力との合計(この場合、
1キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、一般送配電事業者の託送供給等約款により、交流単相 2 線式標準
電圧 100 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波
数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場
合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。ハ 契約容量
a 契約容量は、原則として、6 キロボルトアンペアから 50 キロボルトアンペア未満の間で、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表 1(契約種別および料金)により算定された値といたします。ただし、契約主開閉器で契約容量を定めることが適切ではないと当社が認める場合に限り、需要場所における負荷設備および受電設備の内容、1年間を通じての最大の負荷、同一業種の負荷率、操業度等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めることができるものとします。この場合、基本料金及び電力量料金およびその他必要な条件について、この供給約款によらず、お客さまと当社との間で協議により個別に定めるものといたします。
b 電気の使用実態に応じ、aで定めた契約容量が不適切と当社が認める場合においては、当社はその理由を事前に通知の上、契約容量の変更をすることができるものとします。
ニ 料金
料金は、別表 1-1(契約種別および料金)その 1 月の基本料金、電力量料金および別表 2(国または地方公共団体等による賦課金)の合計といたします。ただし、電力量料金は、別表 3(燃料調整費)によって算定された燃料費調整額を差し引き、もしくは加えたものといたします。
ホ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、契約の終了もしくは別に定める違約金を申し受けます。
第 4 章 料金の算定および支払い
第 16 条 料金の適用開始の時期
(1) 料金は、原則として、お客さまが申込書に記載されたご利用開始日もしくはお客さまが,利用を開始した日のいずれか早い日、またはお客さまと当社で別に定める期日(以下「適用開始日」といいます。)より適用いたします。
(2) あらかじめ当社所定の申込書を提出されたお客さまについては、適用開始前に開始延期の申し入れがあった場合およびお客さまの責めとならない理由により提供が開始されない場合を除き、利用の有無にかかわらず申込書に記載されたご利用開始日より料金は適用いたします。
第 17 条 検針日
検針日は、次により、実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日といたします。なお、検針とは、当社が設置する専用のネットワークを通じた遠隔操作により、お客さまのご利用情報をデータとして収集する行為を含みます。
(1) 検針は、お客さまごとに当社があらかじめお知らせした日(一般送配電事業者がお客さまの属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日(以下「検針の基準となる日」)といいます。)に、各月ごとに実施されます。
(2) 一般送配電事業者の託送供給等約款に定めのある事情またはその他やむをえない事情のある場合 には、(1)にかかわらず、当社があらかじめお知らせした日以外の日に検針が実施することがあります。この場合は、事前または事後にお客さまに通知をするものといたします。
(3) やむをえない事情のある場合には、(1)にかかわらず、当社があらかじめお知らせした日以外の日に検針が実施されることがあります。
(4) 一般送配電事業者の託送供給等約款に定めのある以下の事情により、(1)にかかわらず、各月ごとに検針が実施されないことがあり ます。なお、この場合、事前または事後にお客さまに通知をするものといたします。
イ 需給開始の日からその直後のお客さまの属する検針区域の検針日までの期間が短い場合。ロ その他特別の事情がある場合。
(5) (3)の場合で、検針を行なったときは、当社があらかじめお知らせした日に検針を行なったものといたします。
(6) (4)イの場合で、検針を行なわなかったときは、需給開始の直後のお客さまの属する検針区域の検針日に検針を行なったものといたします。
(7) (4)ロの場合で、検針が行なわれなかったときは、検針が行なわれない月については、当社があらかじめお知らせした日に検針を行なったものといたします。
第 18 条 料金の算定期間
料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」 といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針 日から消滅日の前日までの期間といたします。
第 19 条 使用電力量の計量
(1) 使用電力量は、一般送配電事業者が設置する電力量計により計量するものとし、その計量結果をお客さまにお知らせいたします。
(2) 料金の算定期間における使用電力量は、次の場合ならびに(3)および(4)の場合を除き、供給地点で、 30 分ごとに計量される電力量を、料金の算定期間(ただし、需給契約を終了させる場合で、特別の事情があるときは、直前の検針日から終了日までの期間といたします。)において合計した値といたします。
イ 第 17 条(検針日)(2)および(4)の場合は、別表4(電力量の協定)を基準の考え方として、お客さまと当社の協議によって定めます。この場合、協議により定めた値を、供給地点で計量された電力量といたします。
ロ 第 17 条(検針日)(7)の場合は、原則として、前回の検針の結果の 1 月平均値によって精算いたします。
ただし、第 20 条(料金の算定)(1)イ、ロまたはハに該当する場合は、次回の検針の結果を料金の計算上区分すべき期間の日数に契約電流または 契約容量を乗じた値の比率により按分してえた値によって精算いたします。
(3) 計量器の取り替えがなされた場合には、料金の算定期間における使用電力量は、(4)の場合を除き、取付けおよび取外しした電力量計ごとに(1)に準じて計量した使用電力量を合算してえた値といたします。
(4) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量は、別表4(使用電力量の協定)を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。
(5) 検針を行なうことが困難である等特別の事情がある場合で一般送配電事業者が計量器を取り付けないときの料金の算定期間の使用電力量は、別表4(使用電力量の協定)を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。
第 20 条 料金の算定
(1) 利用料金は、次の場合をのぞき、料金の算定期間を 1 月として算定いたします。イ 利用開始または本契約が終了した場合。
ロ なお、契約メニュー、契約電流、契約容量を変更した場合は、料金算定日の最終日時点のそれをもって料金を算定いたします。
ハ 第 18 条(料金の算定期間)の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し、5 日を下回るとき。
(2) 利用料金は、本契約ごとに別表に定める契約種別の料金を適用して算定いたします。
第 21 条 日割計算
(1) 当社は、第 20 条(料金の算定)イまたはハの場合、基本料金は、別表 5(日割計算の基本算式)(1)イにより日割計算をいたします。
(2) 第 20 条(料金の算定)イの場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日および終了日を除きます。
(3) 当社は、日割計算をする場合には、必要に応じてそのつど計量値の確認をいたし ます。
第 22 条 料金の支払義務および支払期日
(1) お客さまの料金の支払義務は,次の日に発生いたします。
イ 毎月の検針日の属する月の末日といたします。ただし、第 17 条(検針日)(5)の場合の料金については実際に検針を行なった日、第 17 条(検針日)(6)の場合または第 19 条(使用電力量の計量)(1)イもしく
はロの場合は、検針を行ったとされる日、第 19 条(使用電力量の計量)(4)の場合は、料金の算定期間
の使用電力量が協議によって定められた日、また第 19 条(使用電力量の計量)(5)の場合は、そのお客さまの属する検針区域の検針日または契約使用開始日およびその各月の応当日の属する月の末日といたします。
ロ 第 23 条(料金その他の支払方法)(6)の場合は、当該支払期に属する最終月のイによる日といたします。ハ 需給契約が終了した場合は、終了日といたします。ただし、特別の事情があって需給契約の終了日以
降に計量値の確認を行なった場合は、その日といたします。
(2) お客さまの料金は、支払期日までにお支払いいただきます。
(3) 支払期日は、次の場合を除き、支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたします。
イ 検針の基準となる日に先だって実際に検針が行なわれた場合または検針を行なったものとされる場合の支払期日は、検針の基準となる日の翌日から起算して 30 日目といたします。
ロ 第 23 条(料金その他の支払方法)(6)の場合の支払期日は、翌月の料金の支払期日といたします。
(4) 支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、当社は、支払期日を翌日に延伸いたします。 また、延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は、さらに 1 日延伸いたします。
第 23 条 料金その他の支払方法
(1) 料金については毎月、当社が指定した方法で支払っていただきます。 ただし、当社が別途指定する場合には、他の方法によります。 なお、当社が指定する支払い方法は、次のいずれかによります。
イ 口座振替によるお支払い
お客さまが指定する口座から毎月継続的かつ自動的に振り替えることにより、当社指定の金融機関にお支払いいただく方法です。 当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ロ クレジットカードによるお支払い
お客さまが当社の指定するクレジット会社との契約にもとづき、そのクレジット会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる方法です。当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。 なお、クレジットカードお支払いを申込みのお客さまで、クレジットカード番号、有効期限等が変更となる場合には、改めて新規の申込みが必要となります。
(2) 一般送配電事業者の託送供給等約款に基づいて発生する工事費負担金その他については、そのつど当社が指定した方法で支払っていただきます。なお、協議が整った場合においては、また、一般送配電事業者の指定する方法により、一般送配電事業者へお客さまが直接支払をしていただくことがあります。
(3) お客さまが料金を(1)イまたはロにより支払われる場合は、次のときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
イ (1)イにより支払われる場合は、料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。
ロ (1)ロにより支払われる場合は、原則として、料金がそのクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれたとき。
(4) 料金は、支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
(5) 料金の支払い方法については、当社は、当社に特別の事情がある場合で、あらかじめお客さまの同意を得たときには、(1)にかかわらず、当社の指定する支払期ごとにお支払いいただくことがあります。
(6) 料金については、当社は、当社に特別の事情がある場合で、あらかじめお客さまの承諾をえたときには、 (1)にかかわらず、当社の指定する支払期ごとに支払っていただくことがあります。
(7) 料金については、当社は、お客さまが希望される場合には、あらかじめ前受金をお預かりすることがあります。なお、当社は、前受金については利息を付しません。
第 24 条 延滞利息
(1) お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。 ただし、料金を第 23 条(料金その他の支払方法)(1)イにより支払われる場合で当社の都合により料金が支払期日を経過してお客さまが指定する口座から引き落とされた ときは、この限りではありません。
(2) 延滞利息は、その算定の対象となる料金から、消費税等相当額(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。)から次の算式により算定された金額を差し引いたものおよび別表 2(国 または地方公共団体等による賦課金等)を差し引いた金額に、年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合といたします)を乗じて算定してえた金額といたします。なお、消費税等相当額および次の算式により算定された金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
別表 2 による賦課金 × 消費税率/(100+消費税率)
(3) 延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。 ただし、直後の支払義務が発生する料金へ合算することができない場合には、その次に発生する支払義務料金と合わせてお支払いただきます。
第 25 条 保証金
(1) 当社は、お客さまが次のいずれかに該当する場合には、供給の開始または再開、もしくは供給継続の条件として、予想月額料金の 3 月分に相当する金額を超えない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
イ 支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合
ロ 新たに本契約を締結し、または契約電力等を増加される場合で、次のいずれかに該当するとき
a 他の本契約(既に終了しているものを含みます。)の料金の支払期日を経過してなお支払われなかった場合
b 支払期日を経過してなお料金を支払われないことが予想される場合
(2) 予想月額料金の算定の基準となる使用電力量は、お客さまの負荷率、操業状況および同一業種の負荷率等を勘案して算定いたします。
(3) 当社は、保証金の預かり期間を 2 年以内で設定いたします。
(4) 当社は、本契約が終了した場合またはお客さまが支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合には、保証金をお客さまの支払額に充当いたします。 また当社は、あらためて(1)によって算定した保証金を預けていただくことがあります。
(5) 当社は、保証金に利息を付しません。
(6) 当社は、保証金の預かり期間満了前であっても本契約が終了した場合には、保証金をお返しいたします。
第5 章使用および供給
第 26 条 適正契約の保持
当社は、本契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。契約内容の変更に合理的な理由なく応じて頂けない場合は、当社が書面にて通告した日から15日後に契約を解約するものとします。
第 27 条 力率の保持
需要場所の負荷の力率は、原則として、電灯契約のお客さまについては 90 パーセント以上、その他のお客さ
まについては 85 パーセント以上に保持していただきます。
第 28 条 需要場所への立ち入りによる業務の実施
当社または一般送配電事業者は、次の業務を実施するため、お客さまの土地もしくは建物に立ち入らせていただくことがあります。この場 合は、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は身分を確認できるものを提示いたします。
(1) 供給地点に至るまでの一般送配電事業者の供給設備または計量器等需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物の設計、施工、改修または検査
(2) 第57条(保安等に対するお客さまの協力)によって必要なお客さまの電気工作物の検査等の業務
(3) 不正な電気の使用を防止するために必要な、お客さまの電気機器の試験、契約負荷設備、電流制限器もしくはその他電気工作物の確認または検査ならびに電気の用途の確認
(4) 計量器の点検または計量値の確認
(5) 第 30 条(供給停止)、第 40 条(本契約の終了)または第 42 条(解約等)により必要な処置
(6) その他本約款によって、本契約の成立、変更または終了等に必要な当社の業務もしくは一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安のために必要な業務
第 29 条 電気の使用にともなうお客さまの協力
(1) お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、または 妨害するおそれがある場合、もしくは一般送配電事業者または他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定は、その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行ないます。)には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくもの
とし、とくに必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、電気を使用していただきます。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、(1)に準ずるものといたします。 また、この場合は、法令で定める技術基準(以下「技術基準」といいます。)、その他の法令等にしたがい、一般送配電事業者の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によって接続していただきます。
第 30 条 供給停止
(1) お客さまが次のいずれかに該当し、その旨を警告しても改めない場合には、お客さまについて電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合
ニ 九州電力送配電株式会社の託送供給等約款に定める 業務の遂行を正当な理由なく拒否又は妨害した場合
ホ 第 28 条(需要場所への立ち入りによる業務の実施)により必要となる措置を講じられない場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。なお、この場合は、供給停止の5日前までに予告いたします。
イ お客さまが料金の支払期日をさらに 30 日経過してなお支払われない場合
ロ お客さまが他の需給契約(すでに消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日のさらに 30 日経過してなお支払われない場合
ハ この供給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息、保証金、違約金、工事費負担金その他この供給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
(3) お客さまがその他本約款又は法令等に反した場合には、電気の供給を停止すること があります。
第 31 条 供給停止の解除
第 30 条(供給の停止)によって電気の供給が停止された場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときは、次の場合を除き、電気の供給を再開いたします。
イ 非常変災の場合
ロ 営業時間 9:00~17:00(土日祝祭日、年末年始は除きます)以外の場合で係員の配置等の事情により、やむを得ない場合
ハ その他特別の事情がある場合
第 32 条 供給停止期間中の料金
第 30 条(供給停止)によって電気の供給が停止された場合であっても、原則として供給がされていたものとみなし、基本料金を増減することなく申し受けます。
第 33 条 違約金
(1) お客さまが第 30 条(供給停止)(1)ロまたはハに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の 3 倍に相当する金額に消費税相当額を加えた金額を、違約金として申し受けます。
(2) (1)の免れた金額は、本約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は、12 ヶ月以内で当社が決定した期間といたします。
第 34 条 供給の中止または使用の制限もしくは中止
(1) 一般送配電事業者の定める託送供給等約款の定めに従い、次の場合には、電気の供給を中止し、またはお客さまに電気の使用を制限、もしくは中止していただくことがあります。
イ 一般送配電事業者が維持および運用する供給設備に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合
ロ 一般送配電事業者が維持および運用する供給設備の点検、修繕、変更その他の工事上やむをえない場合
ハ 非常変災の場合
ニ その他電気の需給上または保安上必要がある場合
(2) (1)の場合には、当社は、あらかじめその旨を広告その他の方法によりお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
第 35 条 損害賠償の免責
(1) 第34条(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社または一般送配電事業者の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2) 第30条(供給停止)によって電気の供給を停止した場合または第42条(解約等)によって本契約を解約した場合もしくは本契約が終了した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社または一般送配電事業者の責めとならない理由によるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
第 36 条 設備の賠償
お客さまが故意または過失によって、一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、ま たは亡失した場合は、一般送配電事業者の定める託送供給約款に準じて、次の金額を賠償していただきます。なお、協議が整った場合においては、一般送配電事業者の指定する方法で、一般送配電事業者へお客さま
が直接支払をしていただくことがあります。
(1) 修理可能の場合、修理費
(2) 亡失または修理不可能の場合、帳簿価額、代替品に関する価格および取替工事費との合計額
第 6 章 契約の変更および終了
第 37 条 需給契約の変更
お客さまが電気の本契約の変更を希望される場合は、第2 章(契約の申込み)に定める新たに本契約を希望される場合に準ずるものといたします。
第 38 条 名義の変更
相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、第 6 条(需給契約の申込み)に定める名義変更の手
続きによることができます。この場合には、原則として、当社が指定する文書による申出を必要とするときを除き、口頭または電話等により申し出ていただきます。
第 39 条 本契約の終了
(1) お客さまが電気の使用を終了しようとされる場合は、原則として、終了日の7日前までに、当社に通知していただきます。当社は、原則として、お客さまから通知された終了期日に需給を終了させるための適当な処置を行ないます。
(2) 本契約は、第 42 条(解約等)および次の場合を除き、お客さまが当社に通知された期日に終了いたします。
イ 当社がお客さまの通知を終了希望日以降に受けた場合は、当社と一般送配電事業者との間の接続供給契約における終了手続きが完了した日といたします。
ロ 当社の責めとならない理由により本契約を終了させるための処置ができない場合は、 本契約を終了させるための処置が可能となった日に終了するものといたします。
第 40 条 需給開始後の本契約の終了または変更
当社は、次のいずれかの場合において、需給契約の終了または変更の日に一般送配電事業者から当社が、一般送配電事業者の託送供給等約款にもとづいて、料金の精算を求められる場合には、その清算金をお客さまにお支払いいただきます。
(1) お客さまが契約電流または契約容量を新たに設定された後1年に満たないで需給契約を終了しようとされる場合
(2) お客さまが契約電流または契約容量を増加された後1年に満たないで需給契約を終了しようとされる場合
(3) お客さまが契約電流または契約容量を新たに設定された後 1 年に満たないで契約電流または契約容量を減少しようとされる場合
(4) お客さまが契約電流または契約容量を増加された後 1 年に満たないで契約電流または契約容量を減少しようとされる場合
第 41 条 解約等
(1) 第 30 条(供給停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが、その理由となった事実を解消されない場合には、当社は、本契約を解約することがあります。 なお、この場合には、その旨をお客さまに事前にお知らせいたします。
(2) お客さまが、第 40 条(本契約の終了)(1)による通知がなされずに、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社が需給を終了させるための処置を行なった日に本契約は終了するものといたします。
(3) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて本契約を解約することがあります。なお、この場合には、原則として、解約日の 15 日前 までに予告いたします。
イ 料金を支払期日をさらに 30 日経過してなお支払われない場合
ロ 他の利用契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を、支払期日をさらに 30 日経過してなお支払われない場合
ハ 本契約によって支払いを要することとなった利用料金以外の債務(延滞利息、保証金、工事費負担金その他本契約から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
第 42 条 本契約終了後の債権債務関係
本契約期間中の料金その他の債権債務は、本契約の終了によって消滅いたしません。
第7 章 供給方法および工事
第 43 条 需給地点および施設
(1) 電気の需給地点(電気の需給が行なわれる地点をいいます。)は、一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備の接続点といたします。
(2) 需給地点は、需要場所内の地点とし、一般送配電事業者の供給設備から最短距離にある場所を基準として、お客さま、当社および一般送配電事業者(以下「関係者」という。)との協議によって定めます。ただし、次の場合には、関係者の協議により、需要場所以外の地点を需給地点とすることがあります。
イ 山間地、離島にある需要場所等、当社の電線路から遠隔地にあって将来においても周辺地域に他の需要が見込まれない需要場所に対して電気を供給する場合
ロ 一般送配電事業者の立入りが困難な需要場所に対して電気を供給する場合
ハ 1 建物内の 2 以上の需要場所に電気を供給する場合で各需要場所までの電気設備が一般送配電事業者の管理の及ばない場所を通過することとなるとき。
ニ 第45 条(地中引込線)(4)により地中引込線によって電気を供給する場合ホ その他特別の事情がある場合
(3) 需給地点に至るまでの供給設備は、一般送配電事業者の所有とし、原則として、工事費負担金として申し受ける金額を除き、一般送配電事業者の負担で施設されます。なお、一般送配電事業者がお客さま(共同引込線による引込みで電気を供給する複数のお客さまを含みます。)のみのお客さまの土地または建物に引込線、接続装置等の供給設備を施設する場合は、その施設場所をお客さまから無償で提供していただきます。
(4) 付帯設備((3)によりお客さまの土地または建物に施設される供給設備を支持し、または収納する工作物およびその供給設備の施設上必要なお客さまの建物に付合する設備をいいます)は、原則として、託送供
給のために施設する場合は、お客さまの負担により、お客さまで施設していただきます。この場合には、一般送配電事業者が付帯設備を無償で使用できるものといたします。
(5) 特定送配電事業を営む者が維持および運用する電線路に複数の需要場所が接続する場合の需給地点は、(1)または(2)に準じて関係者との協議によって定めます。この場合、当該複数の需要場所につき、 1 受電地点または 1 供給地点といたします。
第 44 条 架空引込線
(1) 一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を引込線によって行なう場合には、原則として架空引込線によるものとし、お客さまのxx物または補助支持物の引込線取付点までは、九州電力送配電株式会社が施設いたします。
(2) 引込線取付点は、一般送配電事業者の供給設備の最も適当な支持物から原則として最短距離の場所であって、堅固に施設できる点 を関係者の協議によって定めます。
(3) 需給地点からお客さまの引込開閉器に至るまでの配線(以下「引込口配線」といいます。)は、お客さまの負担により施設していただきます。
(4) 引込線を取り付けるため需要場所内に設置する引込小柱等の補助支持物は、お客さまの負担により、施設していただきます。この場合には、当社が補助支持物を無償で使用できるものといたします。
(5) 一般送配電事業者は、原則として当社およびお客さまの承諾をえて、次により、お客さまの引込小柱等の補支持物を使用して他の発電者から電気を受電または他の需要者へ電気を供給することがあります。
イ 一般送配電事業者は、お客さまの補助支持物を使用して、他の発電者または他の需要者への引込線を施設いたします。この場合、その補助支持物から最短距離の場所にある発電者または需要者のxx物または補助支 持物の取付点に至るまでの引込口配線は引込線とし、その引込線および補助支持物の管理(材料費の負担を含みます。)一般送配電事業者が行ないます。また、受電地点または供給地点は、発電者または需要者へ引き 込むための引込線の終端に変更いたします。
ロ イにより一般送配電事業者が管理を行なう 引込線または補助支持物を改修し、または撤去する場合は、一般送配電事業者が工事を行なうものとし、この場合に生ずる撤去材料は、原則として、お客さまに返却されます。また、これにともない新たに施設される場合の引込線または補助支持物は、一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で施設いたします。
第 45 条 地中引込線
(1) 架空引込線を施設することが法令上認められない場合または技術上、経済上もしくは地域的な事情により不適当と認められる場合で、一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を地中引込
線によって行なうときには、次のイまたはロの最も一般送配電事業者の供給設備に近い接続点までを一般送配電事業者が施設いたします。
イ お客さまが需要場所内に施設する開閉器、断路器もしくは接続装置の接続点
ロ 一般送配電事業者が施設する計量器(付属装置を含みます。)または接続装置の接続点なお、一般送配電事業者はお客さまの土地または建物に接続装置等を施設することがあり ます。
(2) (1)により一般送配電事業者の供給設備と接続する電気設備の施設場所は、一般送配電事業者の供給設備の最も適当な支持物または分岐点から最短距離にあり、原則として、地中引込線の施設上とくに多額の費用を要する等特別の工事を必要とせず、かつ、安全に施設できる次のいずれにも該当する場所とし、関係者の協議によって定めます。なお、 これ以外の場合には、需要場所内の地中引込線は、お客さまの負担により、お客さまで施設していただきます。
イ お客さまの構内における地中引込線のこう長が 50 メートル程度以内の場所ロ 建物の 3 階以下にある場所
ハ その他地中引込線の施設上特殊な工法、材料等を必要としない場所
(3) 地中引込線の施設上必要な付帯設備は、原則として、お客さまの負担により、お客さまで施設していただきます。この場合には、一般送配電事業者が付帯設備を無償で使用できるものといたします。なお、この場合の付帯設備は、次のものをいいます。
イ 鉄管、暗きょ等、発電者またはお客さまの土地または建物の壁面等に引込線をおさめるために施設される工作物(π 引込みの場合のケーブルの引込みおよび引出しのために施設されるものを含みます。)
ロ お客さまの土地または建物に施設される基礎ブロック(接続装置を固定するためのものをいいます。)およびハンドホール
ハ その他イまたはロに準ずる設備
(4) 接続を架空引込線によって行なうことができる場合で、お客さまの希望によりとくに地中引込線によって行な うときには、地中引込線は、原則として、お客さまの負担により、お客さまで施設していただきます。ただし、一般送配電事業者が保安上または保守上適当と認めた場合は、(1)に準じて接続を行ないます。この場合、第 53 条(一般供給設備の工事費負担金)(2)の工事費負担金をお客さまから申し受けます。
第 46 条 連接引込線
(1) 一般送配電事業者は、建物の密集場所等特別の事情がある場所では、連接引込線(1 発電場所または 1 需要場所の引込線から分岐 して支持物を経ないで他の発電場所の受電地点または他の需要場所の供給地点に至る 引込線をいいます。)または共同引込線によって一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続をすることがあります。
この場合、一般送配電事業者は分岐装置をお客さまの土地または建物に施設することがあります。なお、お客さまの電気設備との接続点までは、一般送配電事業者が施設いたします。
(2) 一般送配電事業者は、原則としてお客さまの承諾をえて、次により、お客さまの引込口配線を使用して他の発電者から電気を受電または他の需要者へ電気を供給することがあります。
イ 一般送配電事業者は、お客さまの引込口配線から分岐して、他の発電者または他の需要者への連接引込線を施設いたします。この場合、その引込口配線の終端までは共同引込線とし、その管理(材料費の負担を含みます。)も一般送配電事業者が行ないます。また、 需給地点は一般送配電事業者が管理を行なう 共同引込線の終端に変更となります。
ロ イにより一般送配電事業者が管理を行なう共同引込線を改修し、または撤去する場合は、一般送配電事業者が工事を行なうものとし、この場合に生ずる撤去材料は、原則として、お客さまにお返しいたし ます。また、これにともない新たに施設される共同引込線は、一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で施設いたします。
第 47 条 中高層集合住宅等における受電方法および供給方法
中高層集合住宅等の場合で、1 建物内の 2 以上の需要場所において電気を供給するときには、一般送配電事業者は、原則として共同引込線 による 1 引込みといたします。なお、技術上その他やむをえない場合は、一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設します。この場合、変圧器の 2次側接続点までは、一般送配電事業者が施設いたします。
第 48 条 引込線の接続
一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続は、一般送配電事業者が行ないます。なお、お客さまの希望によって引込線の位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、実費相当額をお客さまから申し受けます。
第 49 条 計量器等の取付け
(1) 料金の算定上必要な計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器の 2 次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)については、以下のとおりといたします。ただ し、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送する ために一般送配電事業者がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属 装置とはいたしません。
イ 必要な計量器、その付属装置および区分装置は、原則として、一般送配電事業者が選定し、かつ、一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合または変成器の2次配線等でとくに多額の費用を要す る場合については、お客さまの負担により、お客さまで取り付けていただくことがあります。
(2) 計量器、その付属装置および区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、 検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所(原則として屋外といたします。) とし、関係者の協議によって定めます。
また、集合住宅等の場合で、お客さまの希望 によって計量器、その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには、関係 者の協議により、あらかじめ解錠のための鍵等を一般送配電事業者に提出していただくことがあります。
(3) 計量器、その付属装置および区分装置の取付場所は、お客さまから無償で提供していただきます。また、(1)によりお客さまが施設するものについては、一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(4) 一般送配電事業者は、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。この場合には、一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(5) お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、実費相当額をお客さまから申し受けます。
第 50 条 電流制限器等の取付け
(1) 需要場所の電流制限器等は、一般送配電事業者の所有とし、原則としてお客さまの負担はありません。
(2) 電流制限器等の取付位置は原則として屋内とし、その取付場所はお客さまから無償で提供していただきます。
(3) お客さまの希望によって電流制限器等の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、実費相当額を申し受けます。
第 51 条 専用供給設備
(1) 一般送配電事業者は、次の場合には、お客さまの専用設備として供給設備を施設することがあります。この場合、需給地点への供給設備については第 53 条(一般供給設備の工事費負担金)(2)の工事費負担金を申し受けます。
イ お客さまがとくに希望され、かつ、一般送配電事業者の供給区域内の需要に対する電気の供給および他の発電者からの受電に支障がないと認められる場合
ロ 第29 条(電気の使用にともなうお客さまの協力)の場合
ハ お客さまの施設の保安上の理由、または需要場所およびその他周囲の状況から将来においても他に当該供給設備の使用が見込まれない等の事情により、特定のお客さまのみが使用されることになる供給設備を専用供給設備として施設することが適当と認められる場合
(2) (1)の専用設備は、需要地点に最も近い変電所(需要地点に最も近い変電所が専ら受電のために施設される変電所である場合は、当該変電所から最も近い変電所)までの電線路または需要地点に最も近い変電所までの電線路(配電盤、継電器およびその変電所の受電電圧もしくは供給電圧と同位電圧の母線側断路器またはこれに相当する接 xxまでを含みます。)に限ります。ただし、特別の事情がある場合は,受電電圧または供給電圧と同位の電線路およびこれに接続する変圧器(1 次電圧側線路開閉器を含みます。)とすることがあります。
(3) (2)において、開閉所は、変電所とみなします。
(4) (1)および(2)において、受電地点とは会社間連系点以外の受電地点をいいます。
(5) 一般送配電事業者は、供給設備を 2 以上の発電地点又は需要地点が共用する専用供給設備とすることがあります。ただし、(1)イの場合は、次に該当する場合で、いずれの発電地点及び需要地点の関係者からも承諾をいただいたときに限ります。
イ 2 以上の発電地点又は需要地点が同時に申込みをする場合で、いずれの関係者も、専用設備を希望されるとき。
ロ 発電地点又は需要地点が、一般送配電事業者が既に施設している専用設備を使用することを希望される場合
第 8 章 工事費の負担
第 52 条 一般供給設備の工事費負担金
(1) お客さまが新たに電気を使用し、または契約電力等を増加される場合(新たに電気を使用される場合で、当該電気を使用される前から引き続き一般送配電事業者の供給設備を利用され、かつ、下位の供給電圧に変更されるときを除きます。)で、これにともない新たに施設される設備(専用供給設備および予備供給設備を除きます。) の工事こう長が架空の場合は 1,000 メートル、地中の場合は 150 メートルをこえるときには、その超過こう長に次の金額を乗じてえた金額を工事費負担金としてお客さまから申し受けます。この場合、工事費負担金は、 供給地点ごとに算定いたします。
区分単位金額
架空配電設備の場合 超過こう長 | 1 メートルにつき | 3,410 円 00 銭 |
地中配電設備の場合 超過こう長 | 1 メートルにつき | 27,170 円 00 銭 |
なお、張替えまたは添架を行なう場合は、架空供給側接続設備についてはその工事こう長の60 パーセント、地中供給側接続設備についてはその工事こう長の20 パーセ ントに相当する値を新たに施設される供給側接続設備の工事こう長とみなします。
(2) 2 以上の地点での共同設備の場合、特別供給設備の場合,設備を変更する場合等で、(1)によらない場合は、一般送配電事業者の託送供給等約款に基づき算定される、需要地点に係る工事費負担金の額をお客さまから申し受けます。
第 53 条 工事費負担金の申受けおよび精算
(1) 当社は、工事費負担金を工事着手前に申し受けます。ただし、お客さまに特別の事情がある場合で、当社が認めた時に限り、工事費負担金を工事着手後に申し受けることがあります。この場合、需給開始日までに申し受けます。
(2) お客さまが希望される場合または当社が必要とする場合は、工事費負担金に関する必要な事項について、工事着手前に一般送配電事業者との間で工事費負担金契約書を作成いたします。
(3) 工事費負担金は、一般送配電事業者の工事完成後、一般送配電事業者の託送供給等約款にもとづき精算が発生した場合においては、すみやかに当社とお客さまとの間で精算を実施するものといたします。
(4) 一般送配電事業者は、お客さま及び当社の承 諾をえて、専用供給設備を専用供給設備以外の供給設備に変更することがあります。 なお、その変更が供給設備を施設してから 10 年以内に行なわれる場合は、その専用供給設備を施設したときにさかのぼって専用供給設備以外の供給設備として算定した工事費負担金と既に申し受けた工事費負担金との差額を必要に応じてお返しいたします。
(5) 居住用の分譲地として整備された地域等において、原則として 1 年以内にすべての建物が施設される場合で、すべてのお客さまが共同して申込みをされたときには、施設を予定しているすべての建物に対する工事こう長のうち無償こう長にお客さまの数の 70 パーセントの値を乗じてえた値をこえる部分を超過こう長として算定される工 事費負担金を当初に、お客さまから申し受けます。また、工事費負担金契約書に定める期日に既に供給を開始しているお客さまの数により工事費負担金を精算いたします。 この場合の精算の対象となる工事こう長は、共同して申込みをされたお客さまの数と供給を開始したお客さまの数とが異なる場合であっても、施設された配電設備に応じたものといたします。
第 54 条 需給開始に至らず需給契約を終了または変更される場合の費用
一般送配電事業者が供給設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって需給開始に至らないで需給契約を終了または変更される場合においても、一般送配電事業者が要した費用の実費を申し受けます。なお、実際に供給設備の工事を行なわなかった場合であっても、一般送配電事業者が測量監督等に多額の
費用を要したときは、その実費を申し受けることがあります。
第 9 章 保 安
第 55 条 保安の責任
需要場所において一般送配電事業者によって施設されたものについては、この事業者が保安の責任を負います。
第 56 条 保安等に対するお客さまの協力
(1) 次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を当社または一般送配電事業者に通知していただきます。
イ お客さまが、要場所内における一般送配電事業者の電気工作物に異常もしくは故障があり、または異常もしくは故障を生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが、お客さまの電気工作物に異常もしくは故障があり、または異常もしくは故障を生ずるおそれがあり、それが一般送配電事業者の設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが、一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みます)の設置、変更または修繕工事をされる場合および物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、その内容を当社または一般送配電事業者に通知していただきます。この場合において、保安上とくに必要があるときには、当社または一般送配電事業者は、お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
第 57 条 調査
(1) 一般送配電事業者が、法令で定めるところに より、需要者の電気工作物が技術基準に適合しているかど
うかを調査いたします。 なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、身分を確認できるものを提示いたします。
(2) 調査は、次の事項について行ないます。ただし、必要がないと認められる場合には、 その一部が省かれることがあります。
イ 絶縁抵抗値または漏えい電流値の測定ロ 接地抵抗値の測定
ハ 点検
(3) 一般送配電事業者は、(1)の調査の結果、技術 基準に適合していないと認めるときは技術基準に適合させるためにとるべき措置およびその措置をとらなかった場合に生ずると予想される結果を、お客さまにお知らせいたします。なお、調査結果の通知は、調査年月日、係員、調査についての照会先等を 記載した文書により、原則として調査時に行ないます。
第 58 条 調査等の委託
(1) 一般送配電事業者は、第 58 条(調査)の 業務の全部または一部を経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」 といいます。)に委託することがあります。
(2) 一般送配電事業者は、(1)によって委託した場合には、委託先の名称、所在地および委託した業務内容等を記載した文書等により、 お客さまにお知らせいたします。
第 59 条 調査に対するお客さまの協力
(1) お客さまが電気工作物の変更の工事を行なった場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を当社または一般送配電事業者または登録調査機関に通知していただきます。
(2) 一般送配電事業者が、第 57 条(調査)(1)により調査を行なうにあたり、必要があるときは、お客さまの承諾を得て電気工作物の配線図を提示していただきます。
第 60 条 検査または工事の受託
(1) お客さまは、保安上必要な電気工作物の検査を一般送配電事業者に申し込むことができます。
(2) (1)の申込みがなされた場合には、一般送配電事業者は、すみやかに検査を行ないます。この場合には、お客さまに検査料として実費を負担していただきます。
第 61 条 自家用電気工作物
お客さまの電気工作物のうち自家用電気工作物については、本約款のうち次のものは、適用いたしません。
(1) 第58 条(調査)
(2) 第59 条(調査等の委託)
(3) 第60 条(調査に対するお客さまの協力)
(4) 第61条(検査または工事の受託)
第 10 章 その他
第 62 条 全般
(1) 本約款は、日本法に準拠して解釈されるものといたします。
(2) 本約款から生じ、または関連するいかなる裁判上の紛争についても、鹿児島地方裁判所を第 1 審の専属的合意裁判所といたします。
(3) 本約款のいずれかの条項が法改正などにより法律に違反する状態になった場合もしくは法律に違反すると判断された場合であっても、当該条項および当該条項にもとづく当社の行為は、効力のある本約款の他の条項の趣旨を考慮するなどして、できる限り無効とならないように解釈するものといたします。
(4) 本約款のいずれかの条項が無効と判断された場合においても、当該条項部分のみが無効となり、本約款の他の条項の有効性には影響を及ぼさないものといたします。
(5) お客さまが本約款に違反したことに対し、当社が本約款上の権利をすぐに行使しなかった場合であっても、そのことは当該違反または別の違反もしくはその後の違反について、当社の権利を放棄するものではありません。
第 63 条 反社会的勢力の排除について
(1) お客さまは、当社に対し、加入契約時に次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約していただきます。
イ 暴力団及びその構成員若しくは準構成員
ロ 暴力団関係企業及びその役員若しくは従業員
ハ 社会運動を標榜して不当な利益・行為を要求する団体及びその構成員
ニ その他前各号に準ずる者、反社会的勢力の構成員若しくはこれらの関係者等
(2) 加入契約後、お客さまが前項イからニに定める事項のいずれかに該当することが判明した場合、当社は、なんら催告することなく需給契約を解除することができるものとし、需給契約の解除によるお客さまの損害を賠償する責を負いません。
別 表
(電気需給約款)
株式会社Xxxxxx
xx4年5月13日
1 料金表
契約種別および料金
(1) お客さまの所在地を管轄する一般送配電事業者(九州電力送配電株式会社)が、託送供給約款および規約等の改定にともない料金体系等の大幅な変更、または当社においてサービスの提供が継続しがたい特段の事情が発生した場合には、あらかじめお客さまへご案内のうえ、変更(増減)させていただく場合がございます。
(2) 本約款によらず、原契約にもとづき対象建物ごとに料金その他の利用条件に関する契約を締結している場合には、本料金に代えて当該契約の内容が適用されるものとし、その他の条件については本料金表が適用されるものといたします。
【料金表(税込表示)】 (整数部分は「円」、小数点以下は「銭」と読み替えます。)
(1) 家庭用プラン
一般のご家庭向けのプランです。
契約電流は、10A ごとの契約となります。
基本料金 | 契約電流 10 アンペア | 288.09 |
契約電流 15 アンペア | 432.13 | |
契約電流 20 アンペア | 576.18 | |
契約電流 30 アンペア | 864.26 | |
契約電流 40 アンペア | 1,128.60 | |
契約電流 50 アンペア | 1,410.75 | |
契約電流 60 アンペア | 1,692.90 | |
電力量料金 | 最初の 120kWh までの 1kWh につき | 17.45 |
120kWh を超え 300kWh までの 1kWh につき | 23.05 | |
300kWh を超える 1kWh につき | 24.94 |
注 燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金は含みません。
基本料金は、使用量が0kWh の場合は半額といたします。
(最低月額料金)
基本料金と電力量料金の合計が次の最低月額料金を下回る場合、その1月の料金は、次の最低月額料金および2の再生可能エネルギー発電促進賦課金によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
1 | 契 | 約 | に | つ | き | 314円60銭 |
(2) xx需要プラン
ご使用量の多い事務所やお客さまへのおすすめプランです。契約容量は、6kVA 以上 50kVA 未満の契約となります。
単位 | 料金単価 | |
基 本 料 金 | 1kVA | 282.15 |
電 力 量 料 金 | 1kWh | 22.08 |
注 燃料費調整制額、再生可能エネルギー発電促進賦課金は含みません。
基本料金は、使用量が0kWh の場合は半額といたします。
2 国による賦課金等
再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 16 条第 1 項に定める賦課金(再生可能エネルギー発電促進賦課金)をいいます。
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金の単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 16 条第 2項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第十二条第二項の 規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といい ます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。なお、当社は、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめ当社の WEB サイトに掲示いたします。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
再生可能エネルギー発電促進賦課金の単価は、当該賦課金に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日の前日までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次により算定いたします。
一月の電力使用量 × 再生可能エネルギー 発電促進賦課金単価
なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
(4) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の詳細につきましては経済産業省資源エネルギー庁のホ
ームページにてご確認いただけます。
3 燃料費調整
燃料費調整額の算定
(1) 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で 四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 kℓ当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 t当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 t当たりの平均石炭価格 α=0.0053
β=0.1861 α・β・γは原油換算平均価格を算定するための換算係数
γ=1.0757 (原油換算係数と熱量構成比によって算出される一定の値)
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、次の算式によって算定された値といたします。
なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
イ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,400 円を下回る場合
燃料費調整単価=(27,400 円-平均燃料価格)×((5)の基準単価÷1,000)
ロ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,400 円を上回り、かつ 41,100 円(調整上限額)以下の場合
燃料費調整単価=(平均燃料価格-27,400 円)×((5)の基準単価÷1,000)
ハ 1 キロリットル当りの平均燃料価格が 41,100 円を上回る場合、平均燃料価格は 41,100 円といたします。
燃料費調整単価=(41,100 円-27,400 円)×((5)の基準単価÷1,000)
(3) 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 5 月の検針日から 6 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 6 月の検針日から 7 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 7 月の検針日から 8 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 8 月の検針日から 9 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 9 月の検針日から 10 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | その年の 12 月の検針日から翌年の1月の検針日の前日 までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 1 月の検針日から 2 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 2 月の検針日から 3 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 11 月 1 日から 翌年の 1 月 31 日までの期間 | 翌年の 3 月の検針日から 4 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28日までの期間(翌年が閏年となる場合は、2 月 29 日までの期間) | 翌年の 4 月の検針日から 5 月の検針日の前日までの期間 |
(4) 燃料費調整額
燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に(2)によって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(5) 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。(1 キロワット時につき 13 銭 6 厘)
(6) 燃料費調整単価等の掲示
当社は、(3)の各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格、1 トン当たりの平均石炭価格 および(2)によって算定された燃料費調整単価を当社の WEB サイトに掲示いたします。
4 使用電力量の協定
使用電力量を協議によって定める場合の基準は、原則として次によります。
(1) 過去の使用電力量による場合 次のいずれかによって算定いたします。ただし、協定の対象となる期間または過去 の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約電流または契約容量の変更があった場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約電流または契約 容量を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。
イ 前月または前年同月の使用電力量による場合前月または前年同月の使用電力量÷前月または前年同月の料金の算定期間の日数×協定の対象となる期間の日数
ロ 前 3 月間の使用電力量による場合
前3月間の使用電力量÷前3月間の料金の算定期間の日数×協定の対象となる期間の日数
(2) 取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で、取替後の計量器によって計量された使用電力量によるとき。
取替後の計量器によって計量された使用電力量÷取替後の計量器によって計量 された期間
の日数×協定の対象となる期間の日数
(3) 参考のために取り付けた計量器の計量による場合 参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量といたします。
(4) 公差をこえる誤差により修正する場合、計量電力量÷100 パーセント+(±誤差率)
なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電力量を対象として協定いたします。
イ お客さまの申出により測定したときは、申出の日の属する月
ロ 当社が発見して測定したときは、発見の日の属する月
5 日割計算の基本算式
(1) 日割計算の基本算式は,次のとおりといたします。
基本料金を日割りする場合 1 月の該当料金×日割計算対象日数÷検針期間の日数
(2) 電気の供給を開始し、または需給契約が終了した場合の(1)イにいう検針期間の日数は、次のとおりといたします。
イ 電気の供給を開始した場合、開始日の直前のそのお客さまの属する検針区域の検針日から、需給開始の直後の検針日の前日までの日数といたします。
ロ 需給契約が終了した場合、終了日の直前の検針日から、当社が次回の検針日としてお客さまにあらかじめお知らせした日の前日までの日数といたします。
(3) 電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の(1)イにいう検針期間の日数は、次のとおりといたします。
イ 電気の供給を開始した場合、 そのお客さまの属する検針区域の検針の基準となる日(開始日が含まれる検針期間の始期に対応するものといたします。)の属する月の日数といたします。
ロ 需給契約が消滅した場合、そのお客さまの属する検針区域の検針の基準となる日(消滅日の前日が含まれる検針期間の始期に対応するものといたします。)の属する月の日数といたします。
(4) 供給停止期間中の料金の日割計算を行なう場合は、(1)イの日割計算対象日数は、停止期間中の日数といたします。この場合、停止期間中の日数には、電気の供給を停止した日を含み、電気の供給を再開した日は含みません。また、停止日に電気の供給を再開する場合は、その日は停止期間中の日数には含みません。