Contract
認証マーク等の表示の使用許諾に係る契約書(参考例)
認証取得者(以下、甲という。)と登録認証機関としての一般財団法人日本文化用品安全試験所(以下、乙という。)は、乙の認証した甲の鉱工業品、又は加工技術により加工した鉱工業品に係る認証マーク等の表示に関する乙の甲に対する使用許諾について、次のとおり契約するものとする。以下、本契約を認証契約という。
(用語の定義)第1条
本認証契約に関する基本的な用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 鉱工業品等
甲が製造する鉱工業品又は加工技術により加工した鉱工業品若しくは販売する鉱工業品であって、本認証契約により認証の対象となるもの
(2) 工場又は事業場
鉱工業品等を製造又は加工する一つ又は複数の工場又は事業場で、当該認証に係る品質管理体制の審査が必要とされる工場又は事業場の総称
(3) 初回製品試験
甲から認証の申請のあった鉱工業品等が、該当する日本工業規格に適合するかどうか審査するために乙が行なう試験
(4) 初回工場審査
甲から認証の申請のあった鉱工業品等を製造又は加工する工場又は事業場の品質管理体制が該当する基準に適合しているかどうか確認するために乙が行なう審査
(5) ロット又はバッチ
特定の個数又は量の鉱工業品等
(6) 認証書
鉱工業品又は加工技術が認証されていることを証明する乙が甲に交付する文書
(7) 認証マーク等
認証マーク等とは、次の 1)~2)の表示の総称で、本認証契約において、具体的に定めるもの
1) 認証マーク(工業標準化法に基づく日本工業規格への適合性の認証に関する省令第 1 条第 1 項、第 2 項及び第 3 項に定める様式の表示)、適合する日本工業規格の番号、適合する日本工業規格の種類又は等級及び乙の名称又は略号
2) 1)の表示に付記する表示で、日本工業規格に定められる表示事項、認証取得者名又は認証番号、製造の時期又は略号、製造業者名又は略称、工場又は事業場の名称又は略号(工場又は事業場が複数の場合はその識別表示)、ロット又はバッチの場合にあっては、その識別番号又は記号、その他乙が必要とする事項のうち該当するも
の
(8) 認証維持審査
乙が行っている甲の認証を維持するかどうかを判断するための乙の措置であり、初回工場審査に対し認証維持工場審査及び初回製品試験に対応する認証維持製品試験で構成される
(9) 国が定める認証の基準
1) 工業標準化法第 19 条第 1 項及び第 2 項並びに第 20 条第 1 項(表示事項)、第 31 条第 2 項(認証の業務の方法の基準)、並びに、第 19 条第 3 項及び第 20 条第 2 項(認証の方法)
2) 工業標準化法に基づく日本工業規格への適合性の認証に関する省令第 1 条(表示)、第2 条(品質管理体制の審査の基準)、第9 条~第10 条(認証に係る審査の実施時期及び頻度)、第 11 条~第 13 条(認証に係る審査の方法)、第 14 条(認証に係る公表の基準)、第 15 条~第 17 条(違法な表示等に係る措置の基準)、第 18 条(認証契約の内容に係る基準)、第19 条(申請者又は認証取得者に対する通知の基準)及び、第20 条 (認証に係る秘密の保持に係る基準)
(10) 乙の定める認証の基準
乙が(9)に基づいて定めた認証の業務の方法等の基準
(権利及び義務)第 2 条
1 甲は、乙が工業標準化法第 19 条第 1 項若しくは第 2 項、第 20 条第 1 項又は第 23 条第
1 項から第3 項までの規定に基づき認証した鉱工業品又は加工技術に係る鉱工業品等が該当する日本工業規格に適合し、当該鉱工業品等を製造又は加工する甲の工場又は事業場の品質管理体制が該当する基準に適合している限りにおいて、本認証契約及び乙の発効した認証書は有効であり、甲は、認証書に記載されている認証の範囲において、本認証契約に基づき適合マーク等の表示の使用について許諾されるものとする。
2 甲は、乙より認証要求事項の変更の連絡を受けたときの適切な変更の実施を含めて、常に認証要求事項を満たさなければならない。
3 甲は、乙が初回製品試験において該当する日本工業規格への適合性を確認するために供した試験用鉱工業品等と同一条件において、認証された鉱工業品等が製造されることを確保しなければならない。
4 甲は、乙の評価を損なうような認証の使い方をせず、また、誤解を招く又は認証範囲を逸脱すると乙が考えるような認証に関する表明を行わないものとする。
5 甲は、乙が発行する「JISマーク表示認証書」の写しを第三者に提供する場合、「JISマーク表示認証書」の全部を複製しなければならない。
6 甲は、乙から認証を受けていることを広告その他の方法で第三者に表示し、又は説明す
る場合には、認証を受けた鉱工業品又はその加工技術と認証を受けていないものとが混同されないようにしなければならない。
7 認証に係る甲の業務が適切に行われているかどうかを確認するために、乙が甲に対して行う報告の請求、又は甲の工場又は事業場その他必要な場所に乙が立ち入り、認証に係る鉱工業品若しくはその原材料若しくはその品質管理体制を審査することを妨げてはならない。
8 甲は、認証要求事項に適合する能力に影響を与える可能性のある次の変更について、遅滞なく乙に通知しなければならない。
(1)法律上、商業上、組織上の地位又は所有権の変更
(2)組織及び経営層の変更
(3)製品又は生産方法に対する変更
(4)連絡先及び生産する事業場の変更
(5)品質マネジメントシステムの重大な変更
(認証マーク等の表示の使用許諾の条件及び範囲)第 3 条
1 甲は、第 2 条に適合している限り、第 4 条の規定による本認証契約の有効期間中、乙が認証した鉱工業品等の本体、容器、包装又は送り状等への認証マーク等の表示の使用について許諾されるものとする。
2 甲は、認証マーク等の表示の使用について責任を有し、xが本認証契約とともに定める
『認証マーク等の管理要綱』に基づかなければならない。
3 甲は、乙が認証した鉱工業品等に認証マーク等の表示を使用する場合、当該鉱工業品等が該当する日本工業規格に適合することを甲が実施する試験又はその他適切な方法によって確認しなければならない。
4 甲は、乙が認証した鉱工業品等に認証マーク等の表示を使用したときは、その数量及び時期を記録しなければならない。
(認証契約の有効期間)第 4 条
本認証契約の有効期間は、本認証契約の締結日から、第 17 条又は第 19 条の認証の取り
消し若しくは第 26 条により本認証契約が解約されない限り、または本認証契約事項の変更等による再契約により本認証契約が無効とならない限り有効とする。但し、当該日本工業規格が廃止された場合には、その廃止日まで有効とする。
(試験用鉱工業品等の提供)第5条
甲は、認証を行うため、又は認証の維持のために必要であるとして乙から提供を求められたときは、試験用鉱工業品等を無償で乙に対し提供するものとする。また、乙は、試験等によって生じた試験用鉱工業品等の解体及び損傷について、甲に対し、一切その責任を負わないものとする。
(認証維持審査)第6条
1 乙は、甲の認証書に記載された鉱工業品等及び工場又は事業場に対して、本認証契約に基づいて認証維持審査を行なうものとする。なお、定期的な認証維持審査は、本条第3項に規定される臨時の認証維持審査の実施の有無にかかわらず、認証契約の締結日から起算して 3 年以内に1回行うものとする。その後、前回の定期的な認証維持審査から 3 年
以内に 1 回以上実施する。定期認証維持審査の間隔は 3 年以内とし、その起点は定期審査の現地審査日とする。
2 乙は、原則として、甲に予告なしに認証維持審査を行うこととする。ただし、乙は、認証維持審査の目的を損なうことがないと認めたときは、甲に実施日程の予告を行うことができる。
3 乙は、次のいずれかに該当する場合、甲に対し臨時の認証維持審査を行うことができる。
(1) 甲が、認証を行っている鉱工業品等の仕様を変更し、若しくは追加し、又は品質管理体制を変更しようとしたとき、ただし、乙が、当該変更により、当該鉱工業品等が該当する日本工業規格に適合しなくなるおそれがないと判断したときを除く。
(2) 該当する日本工業規格の改正により、乙が、認証された甲の鉱工業品等が当該日本工業規格に適合しなくなるおそれがあると判断したとき、又は、甲の品質管理体制を変更する必要があると判断したとき
(3) 認証を行っている甲の鉱工業品等が該当する日本工業規格に適合しない旨又は甲の品質管理体制が該当する基準に適合しない旨の第三者からの申立てを乙が受けたときで、乙がその蓋然性が高いと判断したとき
(4) (1)~(3)のほか、認証を行っている甲の鉱工業品等が日本工業規格に適合せず、若しくは、甲の品質管理体制が該当する基準に適合せず、又は、適合しないおそれのある事実を乙が把握したとき
4 甲は、乙が認証維持審査の目的を達成するため、原則として工場又は事業場の就業時間内に、乙が必要とする当該工場の関係部分に立ち入ること、及び認証を行っている鉱工業品等に関する社内規格、管理記録、通常の製造工程中で実施した認証を行っている鉱工業品等の適合性評価に係る測定、試験、検査の記録などを閲覧することを拒否してはならない。
5 乙は、認証維持審査の実施に際して、甲の工場又は事業場の従業員に適用される安全規則を遵守するものとする。
6 乙は、甲に対し、認証維持審査を行った場合、認証を継続するかどうか決定し、その結果を甲に通知するものとする。
7 甲は認証維持審査に係る費用を負担するものとする。
(認証の区分の追加又は変更の措置)第 7 条
甲は、乙が認証した鉱工業品等及び工場又は事業場に関し、認証の区分の追加又は変更を行う場合は、次のとおりの手続きを行うものとする。
(1) 甲は、乙が認証した鉱工業品等の認証の区分を追加する場合、乙に対し、事前に、認証の区分の追加を申請するものとする。甲から当該追加の申請があった場合、乙は、遅滞なく、当該追加部分に係る初回製品試験及び初回工場審査を行い、認証することを決定した場合、本認証契約書の変更又は新たな認証契約書を締結し、認証書を交付するものとする。
(2) 甲は、乙が認証した認証の区分に定められた工場又は事業場を変更又は追加する場合、乙に対し、事前に、当該工場又は事業場の変更又は新たな工場又は事業場の追加を申請するものとする。甲から当該変更又は追加の申請があった場合、乙は、遅滞なく、当該変更又は追加部分に係る初回製品試験及び初回工場審査を行い、認証を行うことを決定した場合、本認証契約書の変更又は新たな認証契約書を締結し、認証書を交付するものとする。
(3) 甲は、乙が認証した認証の区分の中で日本工業規格に定められた種類又は等級を変更又は追加する場合、乙に対し、事前に、種類又は等級の追加を申請するものとする。甲から当該変更又は追加の申請があった場合、乙は、遅滞なく、当該変更又は追加部分に係る初回製品試験及び初回工場審査を行い、認証を行うことを決定した場合、本認証契約書の変更又は新たな認証契約書を締結し、認証書を交付するものとする。ただし、乙は、適切と判断した場合は、初回製品試験又は初回工場審査の一部を省略することができる。
(4) 甲は、乙が認証した認証の区分に定められた鉱工業品等を変更又は追加する場合、乙に対し、事前に鉱工業品等の変更又は追加を申請するものとする。甲から当該変更又は追加の申請があった場合、乙は、遅滞なく、当該変更又は追加部分に係る初回製品試験及び初回工場審査を行い、認証を行うことを決定した場合、本認証契約書の変更又は新たな認証契約書を締結し、認証書を交付するものとする。ただし、乙は、適切と判断した場合は、初回製品試験又は初回工場審査の一部を省略することができる。
(日本工業規格、国が定める認証の基準又は乙の定める認証の基準の変更の場合の措置)第 8 条
1 乙は、甲の認証に係る日本工業規格が改正されたときは、速やかに、甲に対して、その旨
を通知するものとする。乙は、当該日本工業規格の改正により、認証した甲の鉱工業品等が日本工業規格に適合しなくなるおそれがある、又は、甲の品質管理体制を変更する必要があると判断したときは、その旨を甲に通知するとともに、甲に対し臨時の認証維持審査を行うものとする。
2 乙は、国の定める認証の基準又は乙の定める認証の基準が変更されたときは、速やかに、甲に対して、その旨を通知するとともに、当該変更により、認証した甲の鉱工業品等が日本工業規格に適合しなくなるおそれがある、又は、甲の品質管理体制を変更する必要があると判断したときは、その旨を通知するとともに、甲に対し臨時の認証維持審査を行うものとする。
(認証の公表等)第 9 条
1 乙は、甲の鉱工業品又はその加工技術に係る認証を行っている場合、遅滞なく次の事項について乙の事務所で業務時間内に公衆に閲覧されるとともに、ホームページ、乙の発行する定期刊行物等により公表するものとする。なお、公表の期間は、本認証契約が終了するまで(現に製造されたロット又はバッチの認証の場合は、本認証契約が締結された期日から 1 年間)とする。
(1) 認証契約を締結した期日、認証の番号
(2) 乙の氏名又は名称及びその所在地
(3) 認証に係る日本工業規格の番号及び日本工業規格の種類又は等級(当該日本工業規格に種類又は等級が定められている場合)
(4) 認証を行っている鉱工業品又はその加工技術の名称
(5) 認証の区分(日本工業規格と同じ場合は省略することができる。)
(6) 認証に係る工場又は事業場の名称及び所在地(現に製造されたロット又はバッチの認証の場合及び全数において初回製品試験を行う場合を除く。)
(7) 該当する日本工業規格の番号
(8) 認証を行っている鉱工業品又は加工技術に関し表示する事項及び付記する事項並びにそれらの表示方法
(9) 現に製造された鉱工業品等の個数又は量並びに当該鉱工業品等又はその包装、容器若しくは送り状に付されているロット又はバッチの識別番号又は記号及びその表示方法 (現に製造されたロット又はバッチの認証に適用する。)
(10)認証に係る法の根拠条項(工業標準化法第 19 条第 1 項又は第 2 項、第 20 条第 1 項若
しくは第 23 条第 1 項、第 2 項又は第 3 項に基づく認証)
2 乙は、甲の鉱工業品又はその加工技術に係る認証の全部又は一部を取り消した場合、直ちに、次の事項について乙のホームページ、乙の発行する定期刊行物等により公表するものとする。なお、公表の期間は、当該認証を取り消した期日から 1 年間とする。
(1) 取り消した期日、認証の番号
(2) 乙の氏名又は名称及びその所在地
(3) 取り消された認証に係る日本工業規格の番号及び日本工業規格の種類又は等級(当該日本工業規格に種類又は等級が定められている場合)
(4) 取り消された認証に係る鉱工業品又はその加工技術の名称
(5) 取り消された認証の区分(日本工業規格と同じ場合は省略することができる。)
(6) 取り消された認証に係る工場又は事業場の名称及び所在地(現に製造されたロット又はバッチの認証の場合及び全数において初回製品試験を行う場合を除く。)
(7) 取り消された認証に係る日本工業規格の番号
(8) 取り消された認証に係る鉱工業品又は加工技術に関し表示する事項及び付記する事項並びにそれらの表示の方法
(9) 取り消された認証に係る現に製造された鉱工業品等の個数又は量並びに当該鉱工業品等又はその包装、容器若しくは送り状に付されているロット又はバッチの識別番号又は記号及びその表示方法(現に製造されたロット又はバッチの認証に適用する。)
(10)取り消された認証に係る法の根拠条項(工業標準化法第 19 条第 1 項又は第 2 項、第
20 条第 1 項若しくは第 23 条第 1 項、第 2 項又は第 3 項に基づく認証) (11)取り消した理由
3 乙は、甲の鉱工業品又はその加工技術に係る認証に係る認証契約が終了した場合、遅滞なく、次の事項について乙のホームページ、乙の発行する定期刊行物等により公表するものとする。なお公表の期間は、本認証契約が終了した期日から 1 年間とする。
(1) 認証契約が終了した期日、認証の番号
(2) 乙の氏名又は名称及びその所在地
(3) 終了した認証契約に係る日本工業規格の番号及び日本工業規格の種類又は等級(当該日本工業規格に種類又は等級が定められている場合)
(4) 終了した認証契約に係る鉱工業品又はその加工技術の名称
(5) 終了した認証契約に係る認証の区分(日本工業規格と同じ場合は省略することができる。)
(6) 終了した認証契約に係る工場又は事業場の名称及び所在地
(7) 終了した認証契約に係る日本工業規格の番号
(8) 終了した認証契約に係る鉱工業品又はその加工技術に関し表示する事項及び付記する事項並びにそれらの表示方法
(9) 認証に係る法の根拠条項(工業標準化法第 19 条第 1 項又は第 2 項、第 20 条第 1 項若しくは第 23 条第 1 項、第 2 項又は第 3 項に基づく認証)
(試験等に際しての損害)第 10 条
乙は、認証維持審査に際し、甲に生じた損害については、乙に故意又は過失があったときを除き、その責任を負わないものとする。
(第三者への認証の業務の委託)第 11 条
乙は、甲の同意を得て、甲の認証に係る業務の一部を第三者に委託することができるものとする。
(承継)第 12 条
甲は、乙が行った認証に係る事業の全部を甲が指定する第三者に譲渡し、又は甲について相続、合併若しくは分割(当該事業の全部を承継させる場合に限る。)があるときは、甲は事前に書面による乙の同意を得て、当該認証の全部を承継させることができる。なお、xが当該認証にかかる事業の承継を行った場合、甲は、速やかに、乙にその旨を届け出なければない。
(苦情等の処理)第 13 条
1 甲は、認証された鉱工業品等につき、第三者から苦情の申し立てを受けた場合、又は甲と第三者との間において紛争が生じたときは、xはその責任と負担において解決を図るものとする。
2 前項の場合において、乙が第三者に対し損害賠償その他の負担をしたときは、甲は乙の求償に応ずるものとする。
3 乙は、1 項の第三者からの苦情又は紛争に係る問題点等に関連して、認証を行っている鉱工業品等の該当する日本工業規格への適合性及び認証に係る甲の工場又は事業場の品質管理体制の該当する基準への適合性の確認、当該問題点等に関する原因の究明、是正措置、予防措置が適正に行われるよう、甲に協力する。
4 甲は、当該苦情又は紛争の内容、処理の方法、その問題点等の原因の究明、是正措置及び予防措置の結果を記録するものとする。また、乙から請求があったときは、甲は当該記録を乙に閲覧させなければならない。
5 なお、乙が認証した鉱工業品等に対する苦情の申し立てを第三者から乙が受けたときは、乙はこれを甲に通知するものとする。
(機密の保持)第 14 条
乙は、甲の認証に関連し知り得た認証を行っている鉱工業品等及びその製造又は加工に
関する一切の情報について認証業務にのみ使用するものとし、他の目的に使用し又は甲の承諾若しくは関連する法令に基づく等の正当な理由なくして第三者に当該情報を漏洩してはならない。ただし、本認証契約の締結時に公知であった情報、本認証契約の締結後に乙の故意又は過失によらず公知になった情報及び乙が第三者から適法に取得した情報は除く。
(認証マーク等の誤用の場合の措置)第 15 条
乙は、甲が次のいずれかに該当する場合、甲に対し、当該事項の是正及び予防措置を講じるように請求するものとする。
1) 乙が認証した鉱工業品等以外の鉱工業品等又はその包装、容器若しくは送り状に、認証マーク等の表示又はこれと紛らわしい表示を甲が付しているとき
2) 乙が認証した鉱工業品等以外の鉱工業品等の広告に、当該鉱工業品等が認証を受けていると誤解されるおそれがある方法で、認証マーク等の表示又はこれと紛らわしい表示を甲が使用しているとき
3) 甲に係る広告に、乙の認証に関し、第三者を誤解させるおそれのある内容があるとき
なお、乙は、当該請求について期限を定め、必要と認められるときは当該期限を延長することができる。
乙は、期限(延長した場合を含む。)までに措置を完了した旨の報告が甲からなされなかった場合、本認証契約第 17 条の3)に基づき必要な措置を講じなければならない。
(是正及び予防措置)第 16 条
乙は、甲の工場又は事業場の品質管理体制について、国が定める認証の基準又は乙が定める認証の基準への不適合があった場合、甲に対し、当該不適合の是正及び予防措置を講じるように請求するものとする。
なお、乙は、当該請求について期限を定め通知するものとする。また、乙は適当と判断した場合は当該期限を延長することができる。
乙は、期限(延長した場合を含む。)までに措置が完了した旨の報告が甲からなされなかった場合、本認証契約第 17 条3)に基づき必要な措置を講じなければならない。
(認証を行っている鉱工業品等が日本工業規格に適合しない場合の措置)第 17 条
乙は、次のいずれかに該当する場合、甲の認証を取り消すか、又は、速やかに、甲に対して、認証マーク等の表示(これと紛らわしい表示を含む。)の使用の停止を請求するとともに、甲が保有する認証マーク等の表示(これと紛らわしい表示を含む。)を表示している鉱工業品
等であって、該当する日本工業規格に適合していないものを出荷しないように、請求するものとする。
1) 乙が認証を行っている甲の鉱工業品等が日本工業規格に適合しないとき
2) 甲の品質管理体制が、国が定める認証の基準又は乙が定める認証の基準に適合しない場合であって、その内容が乙が認証した鉱工業品等が日本工業規格に適合しなくなるおそれのあるとき、その他重大なものであるとき
3) 第15 条又は第16 条に基づく乙の請求に対し、甲が適確に、又は速やかに応じなかったとき
(認証マーク等の使用の停止に係る措置)第 18 条
乙は、第 17 条に基づく請求をする場合には、甲に対し、次の 1)~5)に掲げる事項を記載した文書により通知するものとする。
1) 請求の対象となる甲の工場又は事業場及び鉱工業品等の範囲
2) 請求する日からその請求を取り消す日までの間に、甲に対し、乙が認証した鉱工業品等又はその包装、容器若しくは送り状に、認証マーク等の表示(これと紛らわしい表示を含む。)を付してはならない旨
3) 甲が保有する認証マーク等の表示(これと紛らわしい表示を含む。)の付してある鉱工業品等であって、かつ、該当する日本工業規格に適合していないものを出荷してはならない旨
4) 請求の有効期間
5) 請求の有効期間内に、乙が認証した鉱工業品等が該当する日本工業規格に適合しなくなった原因を是正し、又は、甲の品質管理体制を国が定める認証の基準又は乙が定める認証の基準に適合するように是正し、及び、必要な予防措置を講ずる旨
乙は、適切と判断した場合には、上記4)に規定する請求の有効期間を延長することができる。
乙は、上記5)の措置が講じられたことを確認した場合には、甲に対し、速やかに文書により、第 17 条に基づく請求を取り消すことを通知するものとする。
乙は、上記4)の有効期間(延長した場合を含む。)内に、上記5)の措置が講じられなかった場合は、甲の認証を取り消すものとする。
(認証の取り消し)第 19 条
乙は、次のいずれかに該当する場合、甲の認証をすべて取り消さなければならない。
1) xが、乙による認証維持審査を拒み、妨げ、または忌避したとき
2) 乙が第17 条に基づく請求をした場合であって、その請求の有効期間内に、乙が認証した鉱工業品等、又はその包装、容器若しくは送り状に、認証マーク等の表示(これと紛らわしい表示を含む。)を甲がしたとき
3) 乙が第 17 条に基づく請求をした場合であって、その請求の有効期間内に、甲が保有する認証マーク等の表示(これと紛らわしい表示を含む。)を付してある鉱工業品等であって、該当する日本工業規格に適合していないものを甲が出荷したとき
乙は、上記の認証の取り消し及び第17 条に基づく認証の取り消しのほか、次のいずれかに該当する場合、認証を取り消すことができる。
1) 甲が、乙に対する債務決済(認証のために必要とされる費用等)を支払い期日までに履行できないとき
2) xが本認証契約に違反したとき
(認証の取り消しに係る措置)第 20 条
乙は、甲に行った認証の取消しを行う場合には、甲に対し、当該認証を取り消す期日及び乙に対して異議申し立てができる旨を記載した文書により通知するものとする。
乙は、甲から当該認証の取消しについて異議申し立てを受けたときは、これを考慮して認証の取消しの可否について決定するものとする。
(認証の取り消しに伴う措置)第 21 条
乙は、甲の認証を取り消す場合は、甲に対して、当該認証に係る鉱工業品等又はその容器、包装若しくは送り状に付された認証マーク等の表示(これと紛らわしい表示を含む。)を除去し、又は抹消するように請求するものとする。
(乙に対する甲のその他の通知義務)第 22 条
甲は、本認証契約の該当する条項で定められている場合の他、次に該当する場合、それぞれ定める時期に、乙に報告しなければならない。
(1) 甲の氏名又は名称が変更された場合 速やかに
(2) 甲の認証に係る工場又は事業場の名称が変更された場合 速やかに
(3) 甲の認証に係る工場又は事業場の全部又は一部について事業を休止又は廃止した場合 速やかに
(甲に対する乙のその他の通知義務)
第 23 条
乙は、本認証契約の該当する条項で定めている場合の他、次に該当する場合、それぞれに定める時期に、甲に通知しなければならない。
(1) 乙が事業の全部を第三者に承継させる場合 承継させる日まで
(2) 乙の事務所の所在地を変更しようとするとき 変更する日まで
(3) 乙が認証の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするとき 休止又は廃止しようとする日の 6 ヶ月前まで
(4) 乙が工業標準化法第38 条第1 項の登録の取り消し又は認証の業務の全部又は一部の停止を命じられたとき 直ちに
(5) 乙が工業標準化法第 38 条第 2 項の通知を受けたとき 直ちに
(6) 乙の行っている認証に係る日本工業規格が改正されたとき 直ちに
(7) 乙の行っている認証に係る日本工業規格への適合性の認証に関する省令第 2 条に規定される品質管理体制の審査の基準、及び JIS Q 1001 の附属書B に定める審査の基準が改正されたとき 直ちに
(甲の乙に対する異議申し立て)第 24 条
乙が甲に対し講じた措置について、甲は異議申立てを行うことができる。乙は、甲から異議申立てがあった場合、適切に措置しなければならない。
(認証に係る費用)第 25 条
1 甲が乙に支払う認証及び認証のための手数料及び費用については、乙が別に定める手数料及び費用算定表による。
2 手数料及び費用の収納については、乙が別に定める規定による。
(認証契約の解除)第 26 条
1 甲は、乙に書面で通知することにより、本認証契約を解除することができる。この場合、本認証契約は、甲から書面による通知が乙に達した日の 30 日後に終了する。
2 乙は、甲に次のいづれかに該当する事由が生じたときは、本認証契約を解除することができる。
(1) 本認証契約第 17 条又は第 19 条に基づき乙が甲の認証を取り消したとき
(2) 甲に乙との間の信頼関係を破壊する行為があったとき
(3) 甲が支払いの停止又は破産宣言、特別清算、和議、会社整理若しくは会社更生の申立てを受け又は自ら申し立てたとき
(不可抗力による認証契約の終了)第 27 条
天災地変その他不可抗力により乙の認証業務の遂行が不可能となったときは、この契約は当然に終了する。
(本認証契約に定めていない事項)第 28 条
本認証契約に定めのない事項及び本認証契約の解釈適用に疑義を生じた事項については、甲及び乙は日本の法令及び慣習にのっとり誠意をもって協議のうえその解決を図るものとする。
(その他)第 29 条
乙の業務規程に規定されているすべての条項は本認証契約の実施に適用される。
本認証契約の締結の証として本認証契約書2通を作成し、甲、乙各自捺印のうえその1通を保有する。
認証契約締結日:○○年○月○日
甲:所在地 会社名 ○○○○○○○○○○○代表者名 ○ ○○ 印 | 乙:所在地 登録認証機関名 ○○○○○○○○○代表者名 ○ ○○ 印 |