NO.3
契 約 と は
契約書面がなくても「売りたい」
「買いたい」という合意があれば、
契約が成立します。コンビニでの買い物や、カフェでコーヒーを飲むのも契約 です。契約が成立すると、消費者は
代金を支払う、事業者は商品・サービスを引き渡す、権利と責任が発生します。
一方的に契約をやめることはできません。
これをください
ありがとうございます
契約成立
(口約束でも成立)
*日常生活の中にある色々な契約*
携帯電話を使う・電車に乗る・美容院で髪を切る・販売機でジュースを買う etc…
~消費者トラブルにならないために~
知っておこう
6月号
NO.3
見守り情報
提供の義務
支払う義務
承 諾
申し込み
契約前にしっかりチェック ✔
✔ 価 格 ▶買った後で,支払いができる金額ですか?
✔ 安全性 ▶修理などアフターサービスの、確認はしましたか?
品質
✔ 購入店 ▶返品や解約したいなどの申し出に、連絡先のわかるお店ですか?
強引な勧誘・説明にうそがある契約・安すぎる又は高すぎる契約 そうした問題のある契約を結んでしまうと解約、返品は困難です!最終的に決定するのは自分です。
メリット・デメリットを考え、断る時はきっぱり断りましょう!!
いやや!
お近くの消費生活相談窓口をご案内します
消費者ホットライン
「この契約大丈夫?」「これって怪しい?」など不安な時は相談してください!
当別町消費生活相談窓口
☎ 0133-
当別町役場1F(平日午前8時45分~午後5時15分)
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過去の見守り情報
契約のルール
発行/当別町住民環境部環境生活課町民生活係