Contract
エミフィス 利用登録約款
株式会社西武リアルティソリューションズ(以下「運営管理者」といいます。)が提供する会員制利用サービス(以下「本サービス」といい、本サービスの提供を行う施設を「本施設」といいます。)の利用に関して、第4条に定める会員およびゲストとの間に適用される利用条件について、以下のとおり利用登録約款(以下「本約款」といいます。)を定めます。なお、運営管理者が、本約款とは別に本施設にかかる会員利用規約その他の規則、ルール等(以下総称して「利用規約等」といいます。)を定めたときは、利用規約等は本約款と一体となり、これを補完するものとします。
第1条 (定義)
本約款において使用する以下の用語は、各々以下に定める意味を有するものとします。
(1) 「会員」とは、運営管理者が本サービスの利用を承諾した者をいいます。
(2) 「法人会員」とは、会員のうち、法人にて利用登録を行い、会員となった者をいいます。
(3) 「個人会員」とは、会員のうち、個人にて利用登録を行い、会員となった者をいいます。
(4) 「シェアオフィス会員」とは、利用時間に応じて毎月利用料が定まる会員をいいます。
(5) 「レンタルオフィス会員」とは、会員のうち運営管理者が指定する専用デスク(個室)を別途定期建物賃貸借契約を締結し、賃借する会員をいいます。
(6) 「ゲスト」とは、会員同伴の上で、本施設を利用することを認められた会員以外の者をいいます。なお、複数名利用スペース(第8号にて定義)を利用する場合、定員数から複数名利用スペースを実際に利用する会員数を控除した人数以下の者に限り、会員同伴の上 で、ゲストに複数名利用スペースを利用させることができます。
(7) 「専用サイト」とは、運営管理者が指定する本サービスを利用するための専用ウェブサイトといいます。
(8) 「複数名利用スペース」とは、定員 2 名以上の会議室等をいいます。
第2条 (運営管理者)
運営管理者は、本施設および本サービスの運営管理の一部または全部の業務を、第三者に委託することが出来るものとします。
第3条 (利用登録の成立)
本サービスの利用を希望する個人および法人等は、必要事項を記載した利用申込書を運営管理者へ提出するものとし、運営管理者が当該申込を承諾した時点で、本約款記載の条件に基づき本サービスの利用登録が成立するものとします。また、運営管理者は、申込を承諾した時点 で、利用申込書に記載の初期管理ユーザーへ電子メールにより通知を行うものとします。
第4条 (本施設の利用と利用者資格)
1.第3条により、本約款に基づき利用登録が成立した会員のみ、本サービスを利用することができるものとします。なお、法人等と会員との間で雇用契約等が終了した場合、会員は、速やかに当該会員の利用登録解除の手続きを行うものとします。
2.会員およびゲストに対し本約款を遵守させるものとし、会員およびゲストが本施設を利す
するにあたり、❹良なる管理者の注意をもって使用させるものとします。
3.第 1 項の定めに拘らず、本サービスと提携するサービス(以下「提携サービス」といいます。)の会員等(以下「提携サービス会員」といいます。)は、本サービスを利用できるものとし、提携サービス会員は、本約款に定める会員が負うのと同等の義務を負うものとします。
4.会員は、提携サービスを利用できるものとし、提携サービスの提供者が定める利用規則等を遵守するものとします。
第5条 (本施設の利用可能時間)
本施設は、会員利用規約に定める利用可能時間内に限り利用することができるものとします。
第6条 (本施設の利用方法)
本施設は、運営管理者が指定する専用ウェブサイトにて予約登録をした上で利用することができるものとし、詳細は会員利用規約に定めるものとします。
第7条 (利用料金およびプラン)
1. 第3条により利用登録した会員(シェアオフィス会員)は、利用時間に応じて毎月利用料が定まる従量プランが適用されます。
2. 一部の施設に限り、会員(シェアオフィス会員・レンタルオフィス会員)の希望により、以下のプランを選択することができるものとします。
月極プラン・・・毎月定額の利用料を支払うプラン
3. 会員及びゲストは、本サービスを利用するにあたり運営管理者に対して利用料金を支払うものとします。
4. 本サービスの利用料金およびプランの詳細は、専用サイトまたはホームページに掲載される料金表に定めるとおりとします。
5. 予約時間の短縮またはキャンセルを行うことなく、予約開始時間が経過したときは、会員が予約登録した内容に従って本施設を利用したものとみなし、前項に定める利用料金が課されるものとします。
6. 予約時間の延長は、予約終了時間までに専用サイトより行ってください。ただし、他の会員の予約が入っている場合は延長できません。
7. 前項の手続きを行わずに予約時間を5分以上超えて退館した場合には、超過時間につき通常料金の1.5倍の金額が課されるものとします。
8. 会員およびゲストが、故意または過失により、本施設に設置された什器等を破損、毀損、汚損等した場合は、修理・交換・清掃等に要する費用を会員およびゲストに別途請求することができるものとします。
9. レンタルオフィス会員は、賃借権を有する専用デスクを利用する際に限り、第3項、第5項、第6項、第7項の適用はないものとします。
10.月極プランの会員は、プラン外の時間でのご利用を除き、第3項、第5項、第7項の適用はないものとします。
11.月極プランの会員の利用開始日が月中の場合の料金は、当該月の暦日数によって日割計算します。
第8条 (利用料金の支払い方法)
1.会員は、前条に定める利用料金について、毎月1日から末日までの1ヶ月間に本サービスを利用した各会員の利用料金の合計金額を、運営管理者からの請求に基づき、当該月の翌月 27日までに法人会員の場合は、運営管理者の指定する銀行口座へ振込む方法もしくは会員の指定するクレジットカード引き落とす方法、個人会員の場合は、クレジットカード引き落とす方法(以下、「精算方法」といいます。)により支払うものとします。なお、振込手数料は会員の負担とします。
2.利用料金に課税される消費税および地方消費税等については、その法律に定める税率によ
り算出した税額を会員が負担するものとし、その支払い方法については前項に従うものとします。
第9条 (遅延損害金)
会員が本約款に基づく利用登録から発生した金銭債務の支払いを支払い期日までに行わない場合、運営管理者は、当該未払債務に対し年 14.6%の割合による遅延損害金を請求することができるものとします。
第10条 (通知義務)
1.会員は、次の各号に該当する事項に変更が生じた場合、変更のあった日から10日以内に変更の事実を運営管理者に届け出るものとします。
(ア)個人会員の場合は、会員の氏名、現住所、電話番号、メールアドレス、又は精算方法
(イ)法人等会員の場合は、商号、代表者、所在地、担当者、電話番号、メールアドレス、又は精算方法
(ウ)(ア)(イ)以外において利用規約第3条4項で定める会員の氏名、メールアドレス (エ)その他本サービスの提供において運営管理者が必要と認める事項
2.会員が前項の通知を怠ったことにより会員に生じた損害について、運営管理者及びは一切の責任を負わないものとします。
第11条 (利用登録期間と解約等)
1. 利用登録期間は、本約款に基づく利用登録が成立した日から、その1ヵ月以上とし利用登録開始日は任意、利用登録終了は月末日までとします。
2. 利用登録期間満了月の7日までに会員または運営管理者から相手方に対する書面または電子メールによる別段の意思表示がないときは、本約款に基づく利用登録はさらに1ヵ月間更新されるものとし、その後も同様とします。
3. 前項に拘らず、運営管理者が理由の如何を問わず本サービスの提供を終了した場合、本約款に基づく利用登録も終了するものとします。この場合、会員は運営管理者に対して損害賠償等何ら一切の請求ができないことを異議なく承諾します。ただし、運営管理者の責に帰すべき事由がある場合はこの限りではありません。
4. 運営管理者は、会員に対し、書面または電子メールにより事前に通知をすることにより、各本施設の運営を個別に終了できるものとし、この場合、会員は運営管理者に対して損害賠償等何ら一切の請求ができないことを異議なく承諾します。
5.運営管理者とレンタルオフィス会員との定期建物賃貸借契約が終了した場合、利用登録も終了
します。
第12条 (本施設の利用権限)
本約款に基づき運営管理者が会員およびゲストに対して提供する本サービスは、会員およびゲ ストに対して本施設を継続的に占有する権原を付与し、または賃貸借もしくは使用貸借の性質 を有するものではなく、短期的かつ一時的な本施設の利用の許諾であるものとします。 ただし、運営管理者と定期建物賃貸借契約を締結したレンタルオフィス会員については、当該契約期間 内に限り運営管理者が指定する専用デスクに対する賃借権を有します。
第13条 (本施設でのイベント等の開催)
1. 本施設の全部もしくは一部において、運営管理者、運営管理者が委託した第三者、または運営管理者の承諾を得た会員およびゲストがイベント、セミナー等(以下「イベント等」といいます。)を実施する場合、運営管理者はイベント等の準備または実施のため、他の会員の本施設の利用を一時的に制限することができるものとます。
2. 運営管理者は、イベント等の開催スケジュールをあらかじめ専用サイトに掲載する等の方法により他の会員およびゲストに周知します。
3. 会員およびゲストは、自らイベント等の実施を希望する場合、当該イベント等の内容を運営管理者と事前に協議し、運営管理者が承諾した場合に限り、当該イベント等を実施できるものとします。この場合、当該会員およびゲストは、運営管理者に対し別途イベント実施料を支払うものとします。
第14条 (禁止事項)
1. 本サービスを利用する権利は、運営管理者の許可なく第三者に譲渡または貸与等をすることはできないものとします。
2. 本施設の利用にあたり、次に定める行為またはこれに類似する行為をすることを禁止し、会員およびゲストが当該禁止行為を行った場合には、本施設の利用を中止させるなどの処置を講ずることができるものとします。
① 運営管理者の許可なく本施設の立ち入り禁止箇所に侵入すること
② 本施設を利用する他の会員およびその他の第三者に迷惑を及ぼす音、振動又は臭気等を発すること
③ 本施設内の指定場所以外で食事をすること
④ 本施設内で飲酒・喫煙をすること
⑤ 本施設内において寝位による仮眠をとることおよび本施設内に寝具を持ち込むこと並びに宿泊すること
⑥ 本施設内に動物を持ち込み又は飼育すること(ただし、運営管理者の許可を得た盲導犬、聴導犬又は介助犬を除く)
➆ 運営管理者の許可なく本施設の通路、階段、外壁等に看板、ポスター、屋号等を掲示すること
⑧ 本施設内において、各号の業種又はそれに類する業務を行うための事務所として使用すること
(ア)風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律第2条において定義する業種。
(イ)貸金業法第2条第1項に規定する貸金業。
(ウ)特定の宗教団体の布教活動に関与する業種。 (エ)特定の政治団体の政治活動に関与する業種。
(オ)物販等の営業行為その他運営管理者が不適当と認めた業種。
⑨ 本施設内において、火器等を使用すること又は火器等を持ち込むこと
⑩ 運営管理者の許可なく本施設が入居している建物および本施設内に二輪車等を持ち込むこと
⑪ 他の会員に嫌悪感を与える身なりで本施設を利用すること
⑫ 本施設内において、法令等に違反する行為を行うこと
⑬ 公序良俗に反する行為、その他運営管理者が不適切と判断する行為を行うこと
⑭ 運営管理者のネットワーク環境において、盗聴、データの盗難などの不正行為を行うこと、又、以下の不正行為を行うこと
(ア)他人の知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標登録等)その他の権利を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
(イ)他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害するおそれのある行為 (ウ)他人を誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(エ)(詐欺、業務妨害等の)犯罪行為又はこれを誘発若しくは扇動する行為
(オ)わいせつ、児童ポルノ若しくは児童虐待にあたる画像若しくは文書等を送信し、又は掲載する行為
(カ)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為 (キ)情報を改ざんし、又は消去する行為
(ク)他人になりすまして利用する行為
(ケ) 有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は他人が受信可能な状態のまま放置する行為
(コ)本人の同意を得ること無く不特定多数の者に対し、商業的宣伝若しくは勧誘の電子メールを営業区域から送信する行為
(サ)本人の同意を得ること無く、他人が嫌悪感を抱く又はそのおそれのある電子メールを営業区域から送信する行為
(シ)運営管理者若しくは他人の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える、又は与えるおそれのある行為
(ス)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクを貼る行為
(セ)その他、公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害すると運営管理者が判断した行為
⑮ 運営管理者の許可なく本施設の住所および名称を会員の業務の本拠として名刺を含むすべての印刷物又はWebページ等の電子媒体へ掲載することおよび郵便物の宛先 とすること
⑯ 本エリアに設置された机・椅子等に私物を置くことで正当な理由なく長時間その場所および周囲を占有すること(場所取り等)
⑰ 運営管理者に操作管理権限が一任された本施設の備品・設備等に運営管理者の許可なく触れること(空調、音響設備の無断操作等)
⑱ 会員として有する権利の第三者への譲渡、貸与、質権の設定等の担保提供その他の処分又は運営管理者との間の契約上の地位の譲渡を行うこと
⑲ スマートキーもしくはICカードを第三者へ貸与又は譲渡すること
⑳ 本施設および本施設の所在する建物(以下「本件建物」といいます。)について、会員の住所、本店、または営業所の所在地として、名刺、ホームページ等に表示し、顧客または配送業者等に通知し、所轄官公庁等に届出等を行い、または登記すること
(レンタルオフィス会員のうち、法律が許可し、かつ運営管理者が書面にて事前に同意した場合を除く。)
㉑ その他運営管理者や第三者に対する迷惑行為
第15条 (免責)
運営管理者は、次の各号に定める事由により会員が被った損害については、その責を免れるものとします。
(1) 会員およびゲストの荷物・貴重品・電子データ等の私物の紛失・消失・盗難・破損または汚損等
(2) 本施設内における事故、怪我、疾病等
(3) 本件建物または本施設の法令等に伴う修理、変更、改造、または保守作業等の実施に伴う本施設のやむを得ない使用停止等
(4) 地震、火災、風水害等の天災地変、停電、暴動または盗難、官公庁からの指導等
(5) 他の会員その他の第三者の責に帰すべき事由
(6) その他運営管理者の責に帰さない事由による損害等
第16条(反社会的勢力の排除)
1.会員は、運営管理者に対し次の各号の事項を表明し保証するものとします。
(ア) 自ら、自らの使用人・従業員等、又は登録利用者(以下総称し、「対象者」といいます。)が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずるもの又はその構成員(以下総称して、「反社会的勢力」といいます。)のいずれにも該当しないこと
(イ) 反社会的勢力のために自らの名義を利用してID発行又は定期建物賃貸借契約を締結するものではないこと
2.前項に定める他、会員は、対象者が直接・間接を問わず次の各号に定める行為を将来にわたって行わないことを運営管理者に対し表明し保証するものとします。
(ア) 本施設を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供する行為
(イ) 自ら又は第三者を利用した、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞又は法的な責任を超えた不当な要求等の行為
(ウ) 運営管理者、本施設を利用する他の会員若しくは登録利用者又はその他の第三者に対する業務妨害にあたる行為
(エ) 反社会的勢力から名目の如何を問わず、資本・資金の導入及び関係を構築する行為
(オ) 反社会的勢力に対して名目の如何を問わず、資金提供をする行為
(カ) 反社会的勢力が会員又は登録利用者の事業に関与する行為
3.運営管理者は、対象者が前2項に違反していると合理的に判断したときは、何らの催告もなく、運営管理者と会員間のすべての会員資格および契約を解除することができ、会員はこれに対して何ら異議を申し立てることができないものとします。
4.前項により会員が損害を被った場合でも、運営管理者はこれを一切賠償する義務を負わないものとします。
5.第3項により会員資格又は定期建物賃貸借契約が解除された場合、会員は運営管理者が被った損害を賠償する責任を負うものとします。
第17条 (登録利用の解除)
1. 運営管理者が本約款に定める条項および利用規約等に定める義務を履行しない場合、相手方は、書面により期限を定めてその履行を催告し、期限を経過してもなお履行しないときは、直ちに本約款に基づく利用登録を解除することができるものとします。
2. 前項の定めに拘わらず、会員が次の各号に定める事由の一に該当したときは、運営管理者 は、何らの通知、催告なくして直ちに本約款に基づく利用登録を解除することができます。
(1) 会員が利用料金等の支払を怠り、またはそれらの支払を度々遅延し改❹の見込がないと運営管理者が合理的に判断したとき。
(2) 会員が、第 14条に定める禁止行為をしたとき。
(3) 会員が、故意または過失により、本建物または本施設を滅失もしくは毀損し、または火災を発生させたとき。
(4) 会員が差押、仮差押、仮処分その他の強制執行を受け、または競売を申し立てられ、あるいは国税徴収法による滞納処分その他公権力による処分を受けたとき。
(5) 会員が破産手続、特別清算手続、民事再生手続、会社更生手続の開始の申立その他裁判上の倒産処理手続により、または解散等により、本約款に基づく利用登録の履行が困難となったとき、またはそのおそれが生じたとき。
(6) 会員が自己振出の手形もしくは小切手が不渡りとなったとき、または支払を停止したとき、あるいは手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(7) 会員もしくは会員の役員またはこれと実質的に同等の支配力を有すると認められる者
(社員、債権者、株主、出資者等を含む。)が、風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律第2条第5項に定める性風俗関連特殊営業を行う組織等の構成員であることが判明したとき、その他本貸室をこれらの組織等の者に反復継続して使用させ、あるいは出入させる等の行為があったとき、その他公序良俗に反する行為があったとき。
(8) 第 16条に定める表明保証に反する事実が判明した場合、または会員もしくは会員が次の
①から④に定める事由の一に該当する行為をしたとき。
① 本施設に暴力団等であることを感知させる名札、看板、代紋等の掲示。
② 本施設を暴力団等に反復継続して使用させ、あるいは出入させる等の行為。
③ 暴力団等の威力を背景に粗野な態度、言動等を取り、運営管理者、本サービスの他の会員等に迷惑や不安感を与える行為。
④ 本施設を各都道府県の条例等に定める危険薬物の販売等または特殊詐欺の用途、拠点に供する行為。
3. 運営管理者が前二項の定めにより本約款に基づく利用登録を解除した場合、会員は、解除による損害等について運営管理者に対して何ら一切の請求を行わないこととしま す。ただし、第 20条に基づく損害賠償の請求を妨げないこととします。
第18条 (契約上の地位等)
運営管理者は、事前に会員の承諾を要することなく、本約款における運営管理者の契約上の地位およびこれに基づく権利義務(以下、「本地位等」といいます。)の全部または一部を運営管理者が指定する者(以下、「承継人」といいます。)に承継させることができるものとし、会員は、あらかじめこれを異議なく承諾します。なお、運営管理者が本地位等を承継人に承継させた場合、運営管理者は、本施設に掲示する方法または専用サイト上に掲載する方法等により告知するものとします。
第19条 (損害賠償)
1. 第 18条に定める事由により本約款に基づく利用登録が解除された場合、違約当事者は相手方の被った損害について、相手方に対して損害賠償の責を負うものとします。
2. 会員またはゲストの行為等により、本施設、運営管理者もしくは他の会員その他の第三者に損害を与えた場合、会員およびゲストはその損害を賠償するものとします。
第20条 (協議、準拠法、言語、管轄裁判所)
1. 本約款に定めのない事項については、民法その他関係法令に従い、会員、ゲストおよび運営管理者が互いに誠意をもって都度協議し解決することとします。
2. 本約款は日本法に準拠し、本約款に関して争いが生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
3. 本約款は日本語を正文とし、日本語以外の言語に翻訳された場合も、日本語の正文のみが効力を有します。
第21条 (守秘義務)
1.運営管理者および会員は、会員資格又は定期建物賃貸借契約に伴う折衝経緯、契約条件その他契約内容および他の会員の個人情報保護法第2条に定める個人情報(以下、「個人情報」といいます。)について、第三者に対してこれを互いに公にしない義務(以下、「守秘義務」といいます。)を負うものとします。ただし、次の各号に該当する場合を除きます。
(ア) 法令規則等により、公的機関に対して情報を開示することが要求される場合
(イ) 本建物の管理・運営上必要な限りにおいて、情報を開示しなければならない場合
2.運営管理者は、会員から開示を受けた個人情報を厳重に管理する義務を負うものとします。
3.本施設は多数の利用者が共用する施設であり、その特性に鑑み、会員は自らの責任で秘密情報(会員自らが秘匿したい情報、会員が本施設を利用することに伴い知り得た運営管理者並びに他の会員に関する有形無形の技術上、営業上、その他一切の情報をいう。)を管理しなければならず、万がー、当該秘密情報が漏洩した場合でも、運営管理者の故意又は
重大な過失がない限り、運営管理者は一切その責任を負わないものとします。会員は、本サービスおよび本施設の利用に伴い他の会員の秘密情報を得た場合、会員は❹良なる管理者の注意をもって、当該秘密情報を厳重に秘匿する義務を負うものとし、ソーシャルネットワークサービスや自身のウェブサイトやブログなどを含む一切のネットワーク上の情報提供手段あるいはその他一切の手段により、第三者に開示し又は漏洩、公開もしくは利用することを禁じます。会員が本項の規定に違反した場合において他の会員損害が発生したとき又はこれに関して会員間でトラブルが生じた場合、運営管理者は一切の責任を負わ ず、当該会員間でこれを対処・解決するものとします。
4.本条に定める守秘義務は、会員資格又は定期建物賃貸借契約の終了後も継続するものとします。
第22条 (セキュリティカメラの設置)
1. 会員およびゲストは、運営管理者が本施設内にセキュリティカメラを設置することをあらかじめ承諾するものとします。
2. セキュリティカメラで撮影した映像は端末に保存され、一定期間経過後、古い映像から順番に削除されるものとします。
第23条 (個人情報の取り扱い)
1. 運営管理者は、会員およびゲストの情報、並びに本施設内に設置するセキュリティカメラの映像に含まれる個人情報について、法令等に従い次のとおり取り扱います。
(1) 個人情報の利用目的
運営管理者は取得した会員およびゲストの個人情報を次の目的のために利用します。なお、運営管理者は、必要な範囲で運営管理者が取得した個人情報を本サービスの委託先に提供することがあります。
①会員およびゲストの登録情報に関する利用目的
a. 登録情報および利用実績等の管理
b. 会員およびゲストへの連絡およびアンケート協力依頼
c. 本サービスに関連した新しいサービスの開発およびその情報発信
②セキュリティカメラで撮影した映像に関する利用目的
d.本施設内における本約款に違反する行為や犯罪行為の監視および抑止、捜査機関への情報提供
e.本施設の利用状況の確認および災害等有事の状況確認 f.本施設内における遺失物等の有無の確認
(2) 本条の定めにかかわらず、運営管理者は、必要があると認められる場合は、会員およびゲストの個人情報を法令およびガイドラインの定めに従い、第三者に開示・提供することがあります。
(3)運営管理者は関係法令に従い提供された個人情報の適正な取り扱いと保護に努めます。
(4)個人情報に関して本約款に定めのない事項については、運営管理者の定める下記の個人情報保護方針に準じるものとします。
株式会社西武リアルティソリューションズプライバシーポリシー
https://www.seiburealsol.jp/privacypolicy/
2. 運営管理者は、会員の個人情報について、下記に定める利用目的で、提携サービスの提供者
(以下「提携者」といいます。)との間において、共同利用するものとします。
(1) 共同利用する会員の個人情報:氏名、電話番号、勤務先、E メールアドレス等個人情報保護法で定める個人情報
(2) 共同利用する者の範囲:株式会社エムシーデザインラボ(第2条に基づく運営管理者の一部業務の委託先)
(3) 利用する者の利用目的:提携サービスの提供およびその他付随する事項
(4) 管理責任者:株式会社西武リアルティソリューションズ
3. 会員およびゲストは、前項第2号に定める共同利用する者の範囲が、提携者の追加等により変更となる場合で、当該変更につき会員の同意が得られない場合は、追加された提携者の提供する提携サービスを利用できないことをあらかじめ承諾し、当該変更について会員の同意を得るために合理的な範囲で運営管理者に協力するものとします。
第24条 (本約款および利用規約等の改定)
1. 運営管理者は、合理的な告知期間をもっていつでも本約款(第7条の利用料金を含む)および利用規約等を改定できるものとします。なお、改定した本約款および利用規約等の効力はすべての会員およびゲストに及ぶものとします。
2. 運営管理者は、本約款および利用規約等の全部または一部を改定する場合、本約款および 利用規約等を変更する旨、変更後の内容および効力発生日を、本施設に掲示し、または、専 用サイトへ掲載することその他の適宜の方法により、これを会員およびゲストに告知します。
以上
制定日:2023年2月1日
【別紙1】施設及び諸設備利用
第1条(貸しロッカーの利用)
1.会員は、一部施設に限り運営管理者に申し込むことにより貸しロッカーを有償で利用することができます。ただし、申し込み時点において空きがない場合は、空きが発生次第申し込み順に利用できるものとします。
2.貸しロッカーの利用料は、各施設において定めます。
3.会員は、すべて自己の責任において貸しロッカーを利用し、保管物の紛失・損傷等の損害が生じた場合でも、運営管理者に故意又は重過失がある場合を除き、運営管理者は一切の責任を負わないものとします。
4.管理上必要と認めたときは、運営管理者はいつでも貸しロッカーを開錠できるものとします。
5.しロッカーに以下の物品等を保管することは禁止します。また安全・衛生上必要と認められる場合は、運営管理者においてこれを撤去・処分できるものとします。
(ア) 動物若しくはその屍骸、又は植物
(イ) 危険物(爆発物、引火物、発火物、有害揮発性物質、違法薬物、劇物、毒物)
(ウ) 法令で、所持又は保管が禁止されているもの
(エ) 食品
(オ) 異臭のする物品
(カ) その他運営管理者が適切でないと判断した物品等
6.会員は、貸しロッカーの利用終了後、ただちに貸しロッカー内の物品等をすべて撤収して原状回復したうえで、運営管理者に返却するものとします。
7.利用終了後に貸しロッカー内に残置された物品等がある場合、会員がその所有権を放棄したものとみなし、運営管理者がこれを処分できるものとします。残置物の処分に要した費用は、会員が負担するものとします。
8.会員が本条に定めるところに違反した場合、運営管理者はただちに貸しロッカーの利用を停止することができるものとします。この場合、前2項を準用するとともに、運営管理者は会員に対して貸しロッカーの利用料を返還する義務を負わないものとします。
第2条(郵便受けの利用)
1.レンタルオフィスプランの会員は、一部施設に限り運営管理者に申し込むことにより、郵便受けを無償で使用することができます。
2.各会員の送付物配布は運営管理者が行うものとします。施設により個別の郵便受けがある場合は会員自身で受け取るものとします。
3.運営管理者が常駐でいる施設については名宛人不在時に、郵便受けに投函できない大きさの送付物、若しくは受領確認が必要な送付物・宅配物が配達された場合、運営管理者は名宛人に代わってこれを受領できるものとし、名宛人は予めこれを承諾するものとします。ただし、要冷蔵・要冷凍品、危険物、現金、貴重品類、特殊取扱郵便の一部及び着払い郵便物を除きます。なお、運営管理者による受領時間は運営管理者不在時を除く平日午前10時から午後5時とします。
4.運営管理者が常駐していない施設については名宛人不在時に、郵便受けに投函できない大
きさの送付物、若しくは受領確認が必要な送付物・宅配物が配達されようとした場合、名宛人自身が送付物・宅配物の再配達の手配及び受領を行うものとし、名宛人は予めこれを承諾するものとします。
第3条(会員の責務)
会員は、以下の各号に定める事項を遵守する責務を負うものとします。
(ア) 常に❹良なる管理者の注意をもって設備等を利用すること
(イ) 利用規約等、本施設に関する他の諸規程及び法令に定める事項を遵守すること
(ウ) 諸設備を利用する場合は、その本来の利用目的に従いマニュアル及び運営管理者の指示を遵守してこれを利用すること
(エ) 会員相互が円滑に利用できるようにすること
(オ) 本施設所有の備品等を本施設外に持ち出さないこと
(カ) その他、運営管理者の指示に従うこと
第4条(損害賠償)
会員の故意又は過失によって運営管理者、他の会員等第三者が損害を被った場合、会員はその損害を賠償するものとします。また、会員の故意又は過失がなく、不注意等によって運営管理者、他の会員等第三者が損害を被った場合、会員の責任と負担をもって対応するものとしま す。
第5条(免責事項)
1.運営管理者は、運営管理者の故意又は重大な過失によらない火災、盗難、諸設
備の故障等による会員の損害については、その責を負わないものとします。利用規約等において運営管理者が責を負わないとされている事由についても同様とします。
2.諸設備等の故障等により会員の初期の目的が達成されない場合、運営管理者はその利用料の範囲を超える損失補填はしないものとします。