POCKETALK デバイスレンタルサービス規約
第1条 (総則)
POCKETALK デバイスレンタルサービス規約
株式会社ベイ・コミュニケーションズ
株式会社ベイ・コミュニケーションズ(以下「当社」といいます。)は、当社が別に定めるベイコム SIM(法人)契約約款(以下「ベイコムSIM約款」といいます。)及び POCKETALK デバイスレンタルサービス規約(以下「本規約」といいます。)に基づき、 SIM約款で定めるサービス(以下「ベイコムSIM」といいます。)に関する付帯サービスとしてPOCKETALK デバイスを貸し出すサービス(以下「本サービス」といいま
用語 | 定義 |
本デバイス | 当社が契約者に対して貸し出すPOCKETALK デバイス機器 (契約締結の時点で、当社が取り扱っている現行のモデル) |
本 SIM カード | 本デバイスに付属する ICCID が付された SIM カードであって、当社がベイコムSIMの提供のために契約者に貸し出すICカード |
本件ソフトウェ ア | 当社が契約者に対して提供する、本デバイスを使用するために必要な すべてのソフトウェア |
本デバイス等 | 本デバイス、本件ソフトウェア、本 SIM カード及びマニュアル等を含 んだ総称 |
契約者 | 当社と本サービスの契約を締結している法人 |
す。)を提供します。第2条 (定義)
第3条 規約の適用
本規約は、当社が提供する本サービスに関して適用されるものとします。
2. 本規約の規定がベイコムSIM約款の規定と矛盾又は抵触する場合は、本規約の規定が本規約の規定に優先して適用されるものとします。
第4条 (規約の変更等)
本規約の各条項は、社会情勢の変化その他の合理的必要性がある場合には、契約の目的に反せず、かつ相当な範囲において、変更できるものとします。
2. 前項による本規約の変更に際しては、変更後の規約の内容と適用開始日を、店頭表示、インターネットその他相当の方法であらかじめ公表するものとし、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
第5条 (提供するサービス)
当社は、本サービスの契約者に対し、次のサービスの提供を行います。
(1) 当社が所有する本デバイスを貸し出すサービス
(2) 本デバイスに付属した本SIM カードでベイコムSIMを提供するサービス
(3) 本デバイスを利用する為の本件ソフトウェアを提供するサービス
2. 前項第 1 号及び第 2 号のサービスでは、本 SIM カード 1 枚につき 1 台の本デバイスを貸与します。
3. 前項の場合、本デバイス及び本 SIM カードは当社指定の組み合わせに限り利用でき、契約者は本デバイスに本 SIM カード以外の SIM カードを使用すること、及び当社指定の組み合わせを変更して本 SIM カードを使用することはできません。
4. 本サービスの利用にあたっては、事前にベイコムSIMの契約を締結、又は本サービスの申込と同時に締結するものとします。
第6条 (本サービスの終了)
当社は、契約者がベイコム SIM 約款第19条に該当すると当社が判断した場合、契約者への事前通知又は催告なしに、直ちに当該契約者に対し本サービスの提供を終了できるものとします。この場合において契約者に損害が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。
2. 第5条に定める提供条件を満たさなくなった場合、本サービスの提供は自動的に終了されるものとします。
3. 第1項及び前項の場合、本サービスは提供を終了した日を解約日とし、契約者は解約日の属する月分までの利用料を支払うものとします。
第7条 (利用申し込み及び承諾)
本サービスの利用申し込みをしようとする法人(以下「申込者」といいます。)は、本規約の内容を承諾のうえ、当社所定の「POCKETALK デバイスレンタルサービス申込書(以下
「申込書」といいます。)」に必要事項を記載し、当社が別途指定する書類等を添付のうえ、当社に提出するものとします。
2. 当社は、申込書の内容を審査し、当該申込を承諾するか否かについて申込者に通知するものとし、当社が本項に基づく承諾の通知をした時をもって、申込者と当社の間で契約が締結されたものとします。
第8条 (納入と検査)
当社は、本デバイス等を申込書記載の希望納期に基づき当社が指定した納期までに、申込書記載の納品場所に納入します。
2. 契約者は本デバイス等の納入後、受入検査を行い、破損、数量不足その他の瑕疵がある場合には、当社に対し納入後3営業日以内にその内容を書面により通知す
るものとします。上記通知を行なわない場合、納入した本デバイス等は検査に合格し、当社に瑕疵のないものとみなします。
3. 前項に基づく本デバイス等の受入検査合格後に生じた損害は、当社の責に帰すべきものを除き契約者の負担とします。
第9条 (料金の適用)
本サービスの利用にかかる料金は、料金表に定めるところによります。
2. 契約者はベイコムSIM約款に準じて料金を支払うものとします。
第10条 (アップデート等)
当社は、契約者への通知なく適宜、自動又は手動の本件ソフトウェアのアップデートを提供する場合があります。アップデートされたソフトウェアにも本規約が当然適用されるものとします。
第11条 (故障・紛失)
故障 | 紛失 | |
契約者の報告義務 | 故障を把握した日の翌月第1営業日までに書面により以下故障報告を行う。 ・故障した事実 ・本デバイス機器の製造番号 ・本 SIM カードの ICCID | 紛失を把握した日の翌月第1営業日までに書面により以下紛失報告を行う。 ・紛失した事実 ・本デバイス機器の製造番号 ・本 SIM カードの ICCID |
保証内容 | 無償交換・修理 | |
保証期間 | 第8条2項の受入検査合格日か ら 6 ヶ月 | |
保証条件 | ・正常な使用状態での故障に限る ・保証期間内に故障報告及び本デバイス等の返却がなされるこ と | |
利用料の免責 | 保証条件を満たした場合、条件充足日の翌月以降から免責 |
本サービスにおける本デバイス等の故障及び紛失については以下のとおり定めるものとします。
違約金 | 1 台につき、3 万円の違約金を当 社の請求から 30 日以内に支払わなければなりません。 | 1 台につき、3 万円の違約金を 当社の請求から 30 日以内に支払わなければなりません。 |
第12条 (保証及び責任の限定等)
当社及び契約者はそれぞれ、自らが、本規約記載の内容を履行する権限を有していることを表明し、保証します。
2. 本デバイス等について、xxxxx等に従った正常な使用状態を超えた故障があったとき、又はマニュアル等に従った正常な使用状態で故障が生じた場合であっても前条の保証期間を超えたときは、契約者から当社に対する故障報告の有無にかかわらず、当社は一切の責任を免責されます。
3. 当社は以下の各号のいずれかに該当する場合には、契約者に事前に通知することなく一時的にサービスを中断又は終了する場合があります。なお①乃至④により本サービスの中断がなされた場合であっても、契約者はその期間中の利用者はその期利用のの支払いを要します利用料の支払いを要します。
① サーバ、通信回線もしくはその他の設備の故障、障害の発生又はその他の事由によりサービスの提供ができなくなった場合
② システムの保守、点検、修理、変更を定期的に又は緊急に行う場合
③ 天災事変、戦争、暴動、騒乱、労働争議等その他不測の事態によりサービスの提供ができなくなった場合
④ その他、運用上、技術xxサービスの一時的な中断を必要と判断した場合
4. 当社は、本デバイス等による翻訳結果について、それが完全かつ正確であるこ と、有用であること、その他契約者の目的に合致することにつき一切の保証をしません。又、本デバイス等による翻訳結果の利用により契約者に生じた一切の損害について、一切の責任を負わないものとします。
第13条 (契約の有効期限)
契約の有効期限は、契約成立日から 2 年間(24 ヶ月間)とします。ただし、契約期間満了の 10 日前までに当社、契約者いずれからも何等の意思表示もない場合は、引き続き、2 年間(24 ヶ月間)の期間をもって更新するものとし、以後も同様とします。又、本サービスの最低利用期間は 2 年間(24 ヶ月間)とし、利用期間は課金開始日より起算します。最低利用期間内に解約された場合は、残余の期間の利用料相当額を違約金として、一括して支払うものとします。
第14条 (権利の帰属及び表示)
本デバイス等に関する著作権、特許権、商標権、意匠xxの知的所有権は、POCKETALK のサービス提供を行っているソースネクスト株式会社に帰属します。
第15条 (法令・規格等の遵守)
当社及び契約者は、本規約の履行に際し、国内外の関係する法令、規格等を遵守するものとします。
第16条 (債権譲渡の禁止)
契約者は、本規約に基づく権利義務の一部又は全部を当社の事前の書面による承諾なしに第三者に譲渡又は担保の目的に供することはできません。
第17条 (届出事項の変更)
契約者は、商号、名称又は住所等その他契約者が申込の際に届け出た内容に変更が生じた場合、当社所定の方法により速やかにその旨を届け出るものとします。
2. 契約者が前項の届出を怠ったことにより不利益を被ったとしても当社は一切の責任を負いません。契約者が前項に基づく届出を怠ったことにより当社が契約者宛てに発送した通知が到達せず、又は遅着した場合、当該通知は通常到達すべき時に契約者に到達したものとみなします。
第18条 (当社が行う契約の解除)
当社は、契約者に、次の各号の一に該当する事由あるときは、何ら催告なくして、契約の全部又は一部を解除することができます。
① 別途書面によって当社から明示的に許諾されていないにもかかわらず、本デバイス等を再レンタルの権利を譲渡したり、当該権利を第三者に再許諾したりしたとき
② 当社に虚偽の報告を行ったと認められるとき
③ 監督官庁より営業停止等の処分を受けたとき
④ 支払の停止又は手形交換所の取引停止処分があったとき
⑤ 破産、民事再生手続、会社更生、特別清算開始の決定又はその申立のあったとき
⑥ 差押、仮差押、仮処分、強制執行、公売処分、租税滞納処分その他公権力の処分を受けたとき
⑦ 営業廃止もしくは解散を決議し、又は他の会社と合併したとき
⑧ 当社に対する支払が遅延し、当社が支払の催告をしたにもかかわらず、改善されないとき
2. 前項のいずれかに従い生じた事由に基づき、当社により解除された場合、契約者は、本規約に基づくか否かにかかわらず、当社に対して負担する一切の金銭債務について期限の利益を失い、当社に対してその金額を直ちに支払わなければならないものとします。
第19条 (契約者が行う解約)
契約者は、解約しようとするときは、解約を希望する日の 3 週間前までに当社に当社所定の方法により通知していただきます。
2. 前項による解約の場合、契約者は解約日の属する月分までの利用料を支払うものとします。
第20条 (本デバイス等の返却)
契約者は、契約終了日から1ヶ月経過するまでの間に、当社が貸し出した本デバイス等を全て、当社に対し、返却しなければなりません。
2. 契約者が、契約終了に伴い、当社に対し、本デバイス等を返却する際には、総返却台数を示した書面を付して、当社が貸し出した本デバイス等を一括して返却するものとします。
3. 契約者が、契約終了日から1ヶ月経過するまでに当社が貸し出した本デバイス等を返却できない場合(当社が貸し出した本デバイス等が、当社の責めに帰すべき事由によらない故障により使用できなくなった場合を含みます。)、第11条
(故障・紛失)に基づき、当社は契約者に対し、返却不能な本デバイス等 1 台につき、3 万円の紛失違約金を請求することができます。
第21条 (合意管轄)
本規約は日本国内法に準拠するものとし、本サービス加入により生じる一切の紛争等については当社本社所在地を管轄する地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第22条 (協議事項)
本規約に定めなき事項が生じた場合は、当社、契約者は契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。
付則
1. 当社は特に必要があるときには、本規約に特約を付することができるものとします。
2. 本規約は、2023 年 4 月 1 日より実施します。
3. 本規約実施前に、支払い又は支払わなければならなかった利用料その他の債務については、なお従前のとおりとします。
【料金表】(消費税別)
・初期費用 無料
・利用料 月額 1,600 円/台
・違約金 最低利用期間内の解約の場合:残余期間の利用料相当額故障・紛失・返却不能の場合:30,000 円