Contract
タブレットレンタルサービス 利用規約
この「タブレットレンタルサービス 利用規約」(以下、「本規約」といいます。)は、株式会社りそな銀行、株式会社埼玉りそな銀行または株式会社関西みらい銀行のうち「タブレットレンタルサービス」
(以下、「本サービス」といいます)の申込者が本サービスの利用申込書において指名したもの(以下
「当社」といいます。)が提供する本サービス(本規約第1 条において定義するものとします。)の利用に関する条件を、本サービスを利用するお客様(以下、「利用者」といいます。)と当社との間で定めるものです。
第1 条(定義)
1. 本規約において用いられる主な語句の定義は、以下に掲げる通りとします。
(1) 本サービス
利用者が、当社が別途提供するりそなPayResort を利用していることを前提に、当社が以下のサービスを複合的に組み合わせて一つのパッケージとして提供するサービスの総称をいいま す。なお、本サービスはりそなPayResort 契約における付随サービスの1 つとします。
(a) タブレット端末の賃貸借による提供
(b) タブレット端末とりそなPayResort のために当社が設ける決済サーバ間においてインターネット網を経由した通信を行い得る、電気通信サービスの利用権限の提供
(c) タブレット端末に対する所定のセキュリティ設定サービスの提供
(d) タブレット端末の故障・紛失に係るサポートサービスの提供
(2) タブレット提供サービス
本サービスを構成するサービスの一つであって、特に、前号(a)のタブレット端末を賃貸借により提供するサービスを限定的に呼称したものをいい、その詳細を各サービス等規約で定めるものをいいます。
(3) 通信回線提供サービス
本サービスを構成するサービスの一つであって、特に、本項第1 号(b)の電気通信サービスの利用権限を提供するサービスを限定的に呼称したものをいい、その詳細を各サービス等規約で定めるものをいいます。
(4) セキュリティ設定サービス
本サービスを構成するサービスの一つであって、特に、本項第1 号(c)のセキュリティ設定サ
ービスを限定的に呼称したものをいい、その詳細を各サービス等規約で定めるものをいいます。
(5) サポートサービス
本サービスを構成するサービスの一つであって、特に、本項第1 号(d)のサポートサービスを限定的に呼称したものをいい、その詳細を各サービス等規約で定めるものをいいます。
(6) 各サービス等
本項第2 号から第5 号までのサービスの総称をいいます。
(7) 各サービス等規約
個別の各サービス等に対して、当社または提携事業者が定める各サービス等に係る当社、提携事業者および利用者の権利義務ならびに各サービス等の利用条件を定める規約をいいます。
(8) 本規約等
本規約と各サービス等規約の総称をいいます。
(9) 本契約
本規約等を契約条項として、当社と利用者との間に成立する、本サービス利用に係る契約をいいます。
(10) 本サービス管理番号
本サービスの利用単位毎に当社が発番する符号をいいます。
(11) タブレット端末
タブレット提供サービスの対象として、当社がその具体的機種を指定のうえで、利用者に対し賃貸借により提供する機器の総称をいいます。
(12) 提携事業者
当社が本サービス提供のために契約関係にある、通信回線の提供、タブレット端末の貸与、保守、その他セキュリティブラウザ等のソフトウェアを提供する事業者であって、本規約等において特定される者をいいます。
(13) 顧客
利用者が店舗で販売または提供する取扱商品を購入した者をいいます。
(14) 取扱商品
利用者が自己の店舗において販売する物品、サービスまたは権利等の総称をいいます。
(15) 売買取引等
利用者と顧客との間における取扱商品の売買契約、サービスの提供契約、権利の譲渡契約、その他取扱商品に関して利用者と顧客との間で行われる契約に係る取引の総称をいいます。
(16) りそなPayResort
当社およびりそな決済サービス株式会社が提供するサービスであって、当社およびりそな決済サービス株式会社がクレジットカード会社やコンビニ、ペイジーの運営会社等の決済事業者と連携のうえ、クレジットカード払い、コンビニ払い、ペイジー払い、その他の決済手段を提供し、当該決済に関わるデータ伝送や取引処理(与信取得、売上承認、キャンセル処理)、当該決済事業者からの売上金の代理収納および入金処理、その他の事務処理等を包括的または個別的に提供するサービスの総称をいいます。
(17) りそなPayResort 契約
りそなPayResort の利用に関する権利義務を定めた契約であって、りそなPayResort の利用のために当社およびりそな決済サービス株式会社と利用者との間で締結されている契約の総称 をいいます。
(18) 利用希望者
りそなPayResort を利用する者であって、かつ、本サービスの利用を希望する者をいいます。
(19) 申込書
当社が定める書式であって、当社が作成して利用希望者に交付する書類をいい、利用希望者が署名(または記名)押印のうえ当社に提出し、本サービスの利用申込みの意思を示す書類をいいます。
(20) 本契約成立日
第6 条(本サービスの利用申込みおよび本契約成立日)第3 項から第5 項までの定めに従い確
定する、当社と利用者間において本契約が成立した日をいうものとします。
(21) 通知
当社から利用者または利用希望者に対し、原則として電子メールの送信またはMAP における掲載によって、その他当社が特に必要と判断するときは書面またはファクシミリ、電話連絡、その他当社が適当と判断する方法によって、何等かの意思表示の通知または情報の伝達等を行うことをいいます。
(22) MAP
当社がりそなPayResort の利用者に対し提供する管理画面であって、同サービスにおける取引処理の実施、確認、当社から同サービス利用者に対する連絡事項の提供(通知)、その他当該利用者と当社との間における通信事項を管理できる一般に非公開のウェブサイトをいいます。
(23) 決済データ
取扱商品の内容、決済された金額等、りそなPayResort を通じ売買取引等に係る決済を行うために必要な情報として、クレジットカード会社やコンビニ、ペイジーの運営会社等の決済事業者および当社が内容・形式を指定し伝送を求める取引情報をいいます。
(24) 知的財産権等
本サービスに関連する設備・機器、ソフトウェア、マニュアル等のドキュメント、その他一般 人の判断に拠れば本サービスに関連すると判断し得る無体物または有体物に係る所有権、著作 権(著作権法第27 条および第28 条に係る権利を含みます。)、特許権、商標権、意匠権、回路装置利用権、その他の知的財産権の一切をいいます。なお、提携事業者が有する知的財産権等 を当然に含むものとします。
(25) 本サービス利用料金
利用者が本契約に従い当社に対し支払義務を負う、本サービス利用の対価をいいます。
2. 本規約において、特に規約名の指定無く単に条項番号を指定するときは、本規約における条項番号を指定しているものとします。
第2 条(本規約等の適用範囲および本契約の性質)
1. 本規約等は、本契約の契約条項として、当社と利用者の間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されるものとします。
2. 利用者は、1 つのりそなPayResort 契約に紐付けて、複数の本サービス管理番号の発番を受けることができるものとします。この場合、すべての本サービス管理番号における本サービス利用につい
て、当然に本規約等が適用されるものとします。
3. 利用者は、本規約等の定めに従って本サービスを利用しなければならないものとし、本規約等に同意できない場合は本サービスを利用してはならず、または直ちに本サービスの利用を中止しなけれ
ばならないものとします。
4. 本契約成立日をもって、当社と利用者との間に本契約が成立するものとします。
5. 本規約、各サービス等規約およびりそなPayResort 契約の間において、重複、矛盾または抵触する条項があるときは、各サービス等規約の定めが最も優先されるものとし、次に本規約、最後にりそ
なPayResort 規約の定めの順に優先して解釈・適用するものとします。
第3 条(本規約等の変更)
1. 規定の変更
当社は、本規定の変更が利用者の一般の利益に適合する限り、または、本規定の変更が、本サービスの目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更にかかる事情に照らして合理的な範囲
内で、本規定を変更することができるものとします。この場合、当社は、当社のホームページ上の「タブレットレンタルサービス利用規約」を改定し掲示します。
2. 規定の変更の承諾
当社は、前項の掲示で指定した日(以下「変更日」といいます)以降は、変更後の規定により取扱い、変更日以降に契約者が本サービスを利用された場合、変更後の利用規定の内容について異議なく承諾されたものとみなしますので、契約者は本サービスを利用する際には、ホームページ上の利用規定をご確認のうえご利用ください。
3. 規定の変更の未承諾による解約
契約者は、本条第 1 項の利用規定の変更に同意されない場合、この契約を解約することができます。第4 条(本サービス利用料金)
1. 利用者が本サービスを利用する場合、当社に対し、本サービス利用料金を支払わなければならないものとします。本サービス利用料金の金額、支払方法、期日、その他の本サービス利用料金および
支払いに関する事項(以下総称して、「支払規定」といいます。)は、本規約別紙1 のとおりとします。
2. 前項にかかわらず、当社と利用者が協議のうえ別紙1 と異なる支払規定(支払規定の一部について異なる合意を行うことを含みます。)を定めることに合意した場合、当該合意が優先するものとし
ます。
3. 前項に従い異なる合意をした場合、当該合意した支払規定について、別途当社と利用者間で記名押印(署名押印を含むものとし、以後、同語句同義とします。)した覚書を締結するか、別紙1 と異
なる支払規定が記載された申込書に対し利用者が記名押印の上、当該申込書を当社に提出しなければならないものとします。なお、覚書または申込書への記名押印は、利用者が法人である場合、法人の代表者または契約権限を有する者が行うものとします。
4. 利用者が本サービス利用料金を支払期日までに支払わない場合、当社は利用者に対し、支払期限の翌日から支払日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算した金額を遅延損害金として
請求することができるものとします。利用者は当該請求を受けた場合、本サービス利用料金に付して当該遅延損害金を支払わなければならないものとします。
第5 条(本サービスの提供条件)
1. 当社は利用者に対し、本サービスを善良なる管理者の注意義務をもって提供するものとします。
2. 利用者は本サービスを利用するために、必ずりそなPayResort を利用していなくてはならないものとします。利用者は、理由の如何を問わずりそなPayResort の利用が終了した場合、本契約も当然
に失効し、本サービスの利用ができなくなることを予め承諾するものとします。
3. 当社は、本サービスを当社が自己の裁量と判断で決定した仕様に基づき提供することができるものとし、利用者からの要請により当該仕様を変更する義務を負わないものとします。
4. 利用者は本サービスを利用するために社会通念上当然に必要となる費用や設備(タブレット端末の充電に要する光熱費や、充電設備等に代表されますが、これに限定されません。)について、自ら
の費用と責任で調達し、かつ、本サービスの利用中それらを維持するものとします。
5. 当社は本サービス提供に伴い、顧客に対する照会、確認、交渉、その他のトラブル、クレーム等の紛争対応を含め顧客対応を行う義務を負担しないものとし、顧客への対応は、利用者の費用と責任
で行うものとします。
6. 本サービスは、1 つの本サービス管理番号に対し各サービス等が1 つにパッケージ化されたうえ提供されるサービスとします。そのため、1 つの本サービス管理番号に対し、複数のタブレット提供
サービスを提供する等、単一の各サービス等を複数提供する形態によるサービス提供は行わないものとします。また同様に、各サービス等のうちの1 つまたは複数をパッケージ化せず提供すること
は行わないものとします。
7. 当社は必要と判断する場合、当社の責任において、本サービス提供のために必要な業務を提携事業者に対し再委託(提携事業者からの再々委託を含むものとします。)することができるものとし、
利用者は予めこれを承諾するものとします。
第6 条(本サービスの利用申込みおよび本契約成立日)
1. 利用希望者は、本サービスの利用を希望する場合、本規約等を遵守することに同意を示した上で、申込書において当社が指定する情報(法人名、担当者名、担当者メールアドレス等に代表されるが、これに限定されず、当社が当該申込書または別途の通知により指定する情報のすべてとします。)
を補充し、当社に対し申込書を提出しなければならないものとします。
2. 利用希望者は、申込書を提出する際、記名押印(利用者が法人である場合、法人の代表者または契約権限を有する者が行うものとします。)しなければならないものとします。
3. 利用希望者が当社に対し申込書を提出し、当社が当該申込書を受領した時点で直ちに当社と利用希望者(利用者)間に本契約が成立するものとします。この場合において、当該申込書記載の申込日
を本契約成立日とします。
4. 利用希望者(利用者)は、当社が利用希望者からの申込みに対する承諾行為を行わなくても、前項の定めに基づき本契約が成立することを予め確認し、承諾するものとします。
5. 前2 項の定めにかかわらず、当社が利用希望者(利用者)に対し、申込書を受領した日の翌日から起算して5 営業日以内に申込書記載内容の不備(以下、「申込不備」といいます。)について通知した場合には、前2 項は適用されないものとします。この場合は、以下各号に従うものとします。
(1) 申込書の再提出を行うことなく提出された申込書を訂正することにより申込不備を治癒した場合、当社が利用希望者(利用者)に対し、当該訂正により申込不備の治癒を承認した旨を通 知したときに、当該提出済の申込書記載の申込日を本契約成立日として、本契約が成立するも のとします。
(2) 当社が指示する場合、利用希望者(利用者)は申込書を再提出するものとします。この場合、当社が利用希望者(利用者)に対し、当該再提出された申込書をもって、従前の申込書に係る
申込不備の治癒を承認した旨を通知したときに、当該再提出された申込書記載の申込日を本契約成立日として、本契約が成立するものとします。
(3) 再提出された申込書においてなお申込不備が存在するときは、本項第1 号または第2 号の規定に従い処理するものとし、以後申込不備が治癒されるまで同様とします。
第7 条(照会・資料提供・通知)
1. 当社は本サービス提供のために必要あるときは、利用者に対し通知して照会を行い、または必要な情報・資料の提供を求めることができるものとします。この場合利用者は、速やかに応答・回答し、または当社から要請のあった情報・資料の提供を行うよう努めなければならないものとします。こ
の場合において利用希望者が合理的な理由なく照会への対応または情報・資料の提供を拒否したために利用者に生じた如何なる不都合または損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
2. 前項に係る当社からの通知は、りそなPayResort 契約の定めに基づいて、または本サービスの利用申請時に利用者から提供されている連絡先および担当者に対して行うものとします。
3. 当社から利用者に対する一切の通知は、電子メール等の電磁的方法に拠るときは発信のときに、MAP
への掲載に拠る場合は当該掲載がおこなわれたときに、口頭に拠る場合は伝達のときに、書面による場合は当該書面が利用者に到達したときに通知したものと見なされるものとします。
4. 郵便事故、通信回線の異常、その他の事情で本サービスに関する当社の通知が到達しなかった場合または遅延した場合であっても、通常到達すべき時期に到達したものとみなします。
第8 条(申請情報の変更)
1. 利用者は、連絡先、担当者、取扱商品、その他第6 条(本サービスの利用申込みおよび本契約成立日)の申請時に当社に提供した事項に変更があるときは、遅滞なく当社所定の方法に従い、当社に
対し新たな内容を申告し、当社所定の変更手続きを履行しなければならないものとします。利用者がこれを怠ったために利用者に生じた如何なる不都合または損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
2. 利用者は、前項の変更内容に起因して当社または提携事業者が必要と判断するときは、当社または提携事業者が利用者に対し提供する本サービスの内容を変更・縮減し、または本サービスの提供を
停止し、もしくは本契約を解除することができることを予め確認・承諾します。第9 条(禁止事項)
利用者は、以下の各号に掲げる行為を行ってはならないものとします。
(1) 当社の事前の承諾なく自己の取扱商品以外の商品、サービス、権利等の売買取引等のために本サービスを利用すること、または利用者以外の第三者に本サービスを利用させること
(2) 虚偽、改変または偽装した決済データを当社へ提供すること
(3) 顧客との間に売買取引等がないのに、それがあるかのように顧客と通謀し、あるいは顧客に依頼して売買取引等があるかのように装うこと
(4) 本サービスのために当社または提携事業者が提供・維持する機器・設備、通信ネットワーク、ソフトウェア等を破壊、阻害、干渉、その他の正常な稼働を妨げる一切の行為または不作為を
行うこと
(5) 自らまたは第三者をして、本サービス(本サービスにおいて当社または提携事業者が提供・維持するソフトウェアを当然に含みます。)のリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆ア
センブルまたはこれらの類似行為ならびに本サービスに関するソースコード、オブジェクトコード、下層構造、ロジックまたはアルゴリズムの分析これらの類似行為を行うこと
(6) 本サービスと類似または競合するサービスを提供・生成する、または本サービスの機能やユーザーインターフェースをコピーする目的で本サービスを利用すること
(7) 利用者の内部において本サービスを評価する目的を超えて、公表することを意図した製品評価、ベンチマーキングまたは他の比較分析のために本サービスを利用すること
(8) 本サービスにおいて発生する通信に不当にアクセスし、または本サービスにおいて発生した不具合を意図的に利用して、決済データ、その他の情報を閲覧または盗取すること
(9) 当社または提携事業者がサポート外である旨を通知したにもかかわらずサポートを求めること、合理的な程度を超えて同様の質問を必要以上に繰り返すこと、当社または提携事業者側の 極めて軽微な誤謬を合理的な程度を超えて糾弾する行為、その他当社または提携事業者による 本サービスの運営に支障を与える行為または不作為を行うこと
(10) 他の利用者による本サービスの利用を妨害する行為または不作為を行った場合に、当社が当該行為または不作為の中止を要請したにもかかわらず、当該要請に応じないこと、または合理的
期間内に要請事項を履行しないこと
(11) りそなPayResort 契約に違反する行為または不作為を行うこと
(12) 本サービスに関し当社または提携事業者が有する知的財産権等を侵害する一切の行為または不作為を行うこと
(13) その他公序良俗に反する行為、行政当局から改善指導、行政処分等を受けるおそれのある行為をすること
(14) その他当社が不適当と判断し(提携事業者が不適当と判断し、当社が認めた場合を含む)、合理的期間を設けて当社が改善を要請した事項について、当該期間内に当該改善を行わないこと
(15) その他、本契約に違反する行為または不作為を行うこと
(16) その他、本サービスを複製、改変、翻訳する行為を行うこと
(17) 上記(1)から(16)のいずれかに該当する行為を援助または助長する一切の行為または不作為を行うこと
第10 条(本サービスの一時停止)
1. 当社は以下の各号に掲げる場合には、予め利用者にその理由を通知することにより、対象となる利用者に対し、本サービスの全部または一部の提供を一時停止することができます。ただし、以下各
号の場合といえども、当社が緊急の必要性があると判断するときは、事前の通知無く本サービスの全部または一部の提供を一時停止することができるものとします。この場合、停止後速やかに通知を行うものとします。
(1) 利用者が本契約またはりそなPayResort 契約に違反した場合またはそのおそれがあると当社が合理的な理由に基づき判断した場合
(2) 計画的な点検、本サービスにおいて用いているソフトウェアの改修、その他本サービスの保守作業を行う場合(提携事業者が提供するソフトウェアの改修、その他提携事業者設備の保守作
業等を含みます。)
(3) その他、本サービスの提供を一時停止する必要性があると当社が合理的な理由に基づき判断した場合(提携事業者による発起で、当社が了解した場合を含む。)
2. 当社は以下の各号に掲げる場合、利用者に対する事前通知無く、本サービスの全部または一部の提供を一時停止することができます。ただし、停止後速やかに通知を行うものとします。
(1) 地震、洪水、火災等の天災地変、戦争、テロ、ストライキ、停電、通信回線の故障、その他当社の合理的な管理権限を超える事由により、本サービスの提供ができない場合
(2) 本サービスに関連するシステム、ソフトウェア等(提携事業者のシステム、ソフトウェア等を含みます。)に不具合が生じ、緊急の保守対応が不可欠と当社または提携事業者が判断する場
合
(3) 外部からの不正アクセス、スパイウェア、その他理由の如何を問わず本サービスに伴い当社または提携事業者のサーバに保有される情報の不正閲覧または盗取が発生した場合またはその
おそれがあると当社が判断した場合
3. 当社は本条第1 項および第2 項に基づき本サービスの全部または一部を停止した場合、当該停止の解除について、当社の裁量で決定できるものとします。
第11 条(委託)
当社は必要と判断する場合、当社の責任において、当社の裁量で本サービスのために当社が行う業務
の全部または一部を提携事業者に対し委託することができるものとし(提携事業者からの再々委託を 含むものとします。)、また当該委託のために必要な情報を当該提携事業者へ開示・提供・共有することができるものとします。この場合当社は、当該提携事業者との間で秘密保持条項を含む契約を締結 して、提携事業者が取り扱う情報の安全管理が図られるよう取り計らわなくてはならないものとしま す。
第12 条(知的財産権等)
1. 本サービスの知的財産権等は、当社または提携事業者、あるいは当社または提携事業者に権利を付与した第三者に帰属します。
2. 利用者は自らまたは第三者をして、本サービスの知的財産権等を侵害する一切の行為または不作為を行ってはならないものとします。
第13 条(秘密保持等)
1. 本サービスに係る秘密情報および個人情報に係る定めは、りそなPayResort 契約の条項に従うものとします。(秘密情報および個人情報の定義も含みます。)
2. りそなPayResort 契約の条項如何にかかわらず利用者は、本サービス提供のために必要な情報・資料等(第6 条(本サービスの利用申込みおよび本契約成立日)および第7 条(照会・資料提供・通
知)に基づく情報・資料等とします。)について、本サービス提供のために必要な場合に限り、当社が提携事業者と共有・連携すること、および前記契約条項の違反とはみなさないことを予め確 認・承諾するものとします。
3. 利用者は、本契約が終了した場合においても、本サービス利用のために利用者から提携事業者(または前項に基づき当社から提携事業者に対し提供された場合を含みます。)に提供された情報・資
料について、提携事業者が利用者に対し返還または消去する義務を負わないことを予め確認・承諾するものとします。ただし、個人情報を提供した顧客から法令に基づく要請があり、かつ、当社もしくは提携事業者所定の方法で顧客の本人性確認を得た場合はこの限りではありません。
第14 条(非保証)
当社は、本サービスにいかなる事実上または法律上の瑕疵(安全性、信頼性、正確性、完全性および 有効性、その他利用者が有するまたは期待する特定の目的への適合性を欠くこと、またはセキュリテ ィなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害などを含みます。)が無いことを明示的にも黙示的にも保証しておりません。当社は、かかる瑕疵を商業的に合理的な努力をもって排除いたしますが、これ を完全に除去して本サービスを提供する義務を負いません。
第15 条(損害賠償)
1. 利用者は、自らの責めに帰すべき事由により本契約に違反したことにより、当社または提携事業者に損害または費用を生じさせたときは、かかる損害等を賠償する責任を負うものとします。
2. その他、本サービスに係る当社と利用者間における損害賠償に関する合意(損害賠償額の上限を含みます)は、りそなPayResort 契約の条項に従うものとします。
第16 条(本契約の契約期間および最低利用期間等)
1. 本契約は、りそなPayResort 契約の定めにかかわらず、以下各号の定めに従い確定する始期・終期による期間を契約期間とします。(以下、当該契約期間を「初期契約期間」といいます。)ただし、初期契約期間の満了日の1 ヶ月前までに当社から利用者に対し契約不更新の意志が通知あるいは
利用者から当社に対し契約不更新の意志が書面により通知されない限り、本契約は同条件で満1 年
間自動更新されるものとし、以後も同様とします。
(1) 本契約成立日を始期とします。
(2) 本契約成立日を含む月の翌月から起算した、25 ヶ月目の月末日を終期とします。
2. 本サービスには最低利用期間を設けるものとし、当該最低利用期間は前項の初期契約期間と同じとします。
3. 第17 条(本契約の解除)の定めにより本契約が解除された場合において、解除日時点における本契約の経過期間が前項の最低利用期間に満たない場合、利用者は当社からの請求に従い、以下各号 の定め(以下各号の両方が違約金として発生するものとします。)により本サービス管理番号毎に 算出される違約金に、別途消費税等相当額を付加した金額を支払わなければならないものとします。
(1) サービス利用料に係る違約金として本サービス管理番号毎に、2,710 円に25(ただし、25 から、初期契約期間における経過月数(1 ヶ月単位とし、月中に本契約成立日がある月や、月中
に本契約解除日がある月等、契約の有効日数が該当月の全日に満たない月は含まないものとします。)を減じるものとします。)を乗じた額
(2) 通信費に係る違約金として本サービス管理番号毎に、2,290 円に25(ただし、25 から、初期契約期間における経過月数(1 ヶ月単位とし、月中に本契約成立日がある月や、月中に本契約
解除日がある月等、契約の有効日数が該当月の全日に満たない月は含まないものとします。)を減じるものとします。)を乗じた額
第17 条(本契約の解除)
1. 理由の如何を問わずりそなPayResort 契約が終了した場合、当社または利用者からの何らの意志表示を要せず、本契約はりそなPayResort 契約終了の日をもって当然に将来に向かって解除されるも
のとします。
2. 当社は、利用者が本契約に違反し、当社が合理的な期間を設けて催告して当該違反の治癒を求めたにもかかわらず当該違反が治癒されないときは、利用者に通知することにより、直ちに本契約を将
来に向かって解除することができるものとします。
3. 当社は利用者が次の各号のいずれかに該当した場合には、何ら催告を有することなく、利用者に通知することにより、直ちに本契約を将来に向かって解除することができるものとします。なお、提
携事業者が以下各号に該当するものと当社に指摘し、当社がそれを認めた場合を含みます。
(1) 第9 条(禁止事項)に違反した場合、または当社が合理的な理由に基づき利用者が第9 条に違反するおそれがあると判断した場合
(2) 利用者がりそなPayResort の契約条項の定めに基づきりそなPayResort を一時休止した場合であって、休止後6 ヶ月を経過してもなおりそなPayResort の利用を再開しない場合
(3) 第12 条(知的財産権等)第2 項の定めに違反した場合、または当社が合理的な理由に基づき利用者が第12 条第2 項に違反するおそれがあると判断した場合
4. 前3 項の他、利用者は当社に対し任意に本契約の合意解除を求めることができるものとします。この場合当社は利用者との協議に応じるものとし、利用者は当社が合意した日をもって本契約を合意
解除できるものとします。
5. 第3 条(本規約等の変更)第1 項および第2 項の場合において、利用者が変更後の本規約等に同意できない場合は、同条第1 項の場合は当社が通知した変更日までに、同条第2 項の場合は当社が変
更の旨を通知後に遅滞なく、どちらも書面により当社に意思を表明することにより、利用者は本契
約を将来に向かって解除することができるものとします。
6. 本条第4 項および第5 項の場合において当社が求める場合、利用者は当初所定の解除申請書類に必要事項を記入のうえ、当社に対し提出しなければならないものとします。
7. 利用者は、本サービスを構成する各サービス等の一部のみに係る本契約の解除を行うことができないものとします。
第18 条(本サービスの終了)
1. 当社は、地震、洪水、その他の天災地変、その他戦争、テロ、通信設備の大規模的な滅失等の不可抗力または営業上のやむを得ない事由により、本サービスの全部または一部を終了する場合には、
利用者に通知または当社のホームページ、その他商業上合理的な方法で公表することにより、本サービスの全部または一部の提供を終了することができます。
2. 当社と提携事業者間における本サービス提供のために必要な契約が理由の如何を問わず終了したことに起因して、本サービスの全部または一部の継続提供が不可であると当社が判断した場合、当社は少なくとも1 ヶ月以上の猶予期間を設けて利用者に通知することにより、本サービスの全部または一部の提供を終了することができます。
第19 条(終了後の処理)
1. 理由の如何を問わず本契約が終了した場合、本サービスに係る商標等、利用者が使用する当社の知的財産権等が存する場合には、当該商標の表示を中止する等、当社の指示に従い当該知的財産権等
の利用を中止する措置を講じなければなりません。
2. 理由の如何を問わず本契約が終了した場合、利用者は契約終了時点以降、本サービスの一切を利用することができません。
第20 条(免責)
当社は以下各号の場合において、利用者に何等かの損害(直接損害か間接損害か、その他予見可能性
の有無を問わないものとします。)が発生した場合といえども、何らの責任を負担しないものとします。
(1) 第8 条(申請情報の変更)第1 項の変更手続きを利用者が怠った場合
(2) 第10 条(本サービスの一時停止)第1 項および第2 項に基づき、当社が利用者に対する本サービスの全部または一部の提供を一時停止した場合
(3) 第16 条(本契約の契約期間および最低利用期間等)および第17 条(本契約の解除)に基づき、本契約が終了した場合または当社が本契約を解除した場合
(4) 第18 条(本サービスの終了)に基づき、当社が本サービスを終了した場合第21 条(権利譲渡の禁止)
1. 利用者は、当社の通知に基づく事前の承諾なく、本契約上の地位または本契約に基づく権利もしくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分行為を行うことができないも
のとします。
2. 当社は、前項の承諾を行うにあたり、当社所定の書類の提出、その他当社が必要と判断する情報・資料の提供を求めることができるものとし、この場合利用者は遅滞なくこれに応じるものとします。第22 条(準拠法および管轄裁判所)
本契約の準拠法および管轄裁判所は、りそなPayResort 契約における当該定めと同一とします。
(以上)
別紙1
第1 条(利用料金)
1. 本規約第4 条(本サービス利用料金)にいう本サービス利用料金は、以下各号の通りとします。なお、利用者は以下の料金を支払う際に別途消費税等相当額を付加して支払わなければならないもの
とします。
(1) 初期登録費用
10,000 円/1 本サービス管理番号あたり
(2) 月次基本料
サービス利用料として2,710 円/1 本サービス管理番号あたり通信費として2,290 円/1 本サービス管理番号あたり
2. 本サービス利用料金は、本サービス開始日を含む月であっても日割り計算を行わないものとします。同様に、理由の如何を問わず本契約が終了した場合または本サービスの一時停止があった場合でも、
日割り計算を行わないものとします。
3. 理由の如何を問わず、本サービスを構成する各サービス等の一部が提供されなかったとしても、本サービス利用料金の日割り計算を行わないものとします。
4. 1 つのりそなPayResort 契約に紐付いて複数の本サービス管理番号の発番を受けている場合、当社は複数の本サービス管理番号に係る本サービス利用料金をすべて合算のうえ請求するものとし、利
用者はこれを支払うものとします。第2 条(支払方法)
本サービス利用料金の支払方法は、以下の規定によるものとします。
(a) 当社は利用者に対しりそなPayResort の利用料金を請求する際に、本サービス利用料金を合わせて請求するものとし、利用者は当社に対しりそなPayResort の利用料金を支払う際
に本サービス利用料金を合わせて支払うものとします。
(b) この場合における支払規定は、りそなPayResort 契約の定めに従うものとします。
(以上)
タブレット提供サービス 利用規約
この「タブレット提供サービス 利用規約」(以下、「タブレット提供規約」といいます。)は、当社が提供する「タブレットレンタルサービス」のうち、特にタブレット提供サービスの利用に関する条件
を、利用者と当社との間で定めるものです。なお、タブレット提供規約において特に定めがある場合を除き、この規約で用いられる主な語句の定義は、タブレットレンタルサービス 利用規約(以下、この規約においては「基本規約」といいます。)における定義に従うものとします。
第1 条(定義等)
1. タブレット提供規約において用いられる主な語句の定義は、以下に掲げる通りとします。
(1) 回線契約
通信回線提供サービスにより当社が利用者に対し利用権限を付与するインターネット通信回線をいいます。
2. タブレット提供規約における提携事業者とは、ベリトランス株式会社(所在:東京都渋谷区恵比寿南三丁目5 番7 号)及び株式会社NTT ドコモ(所在:東京都千代田区永田町二丁目11 番1 号)を
いうものとします。
3. タブレット提供規約において、特に規約名の指定無く単に条項番号を指定するときは、タブレット提供規約における条項番号を指定しているものとします。
4. タブレット提供規約は、本規約にいう、各サービス等規約の一つとします。第2 条(タブレット提供サービス)
1. タブレット提供サービスとは、当社が提携事業者からタブレット端末を調達したうえで、利用者に対し賃貸借するサービスをいうものとします。
2. 前項の賃貸借は有償とし、その対価は本サービス利用料金に含まれるものとします。
3. 利用者は、本条第1 項の賃貸借の関係は、当社と利用者間に成立するものとし、利用者と提携事業者間に成立するものではないことを確認します。
第3 条(利用条件)
1. 利用者は、タブレット端末について、りそなPayResort を利用した決済処理を行う目的のために限り利用できるものとします。
2. 利用者は、タブレット端末が通信を行うための通信回線は、当社が通信回線提供サービスにより提供する回線を利用しなければならないことを予め承諾するものとします。
3. タブレット端末には、当社が指定するセキュリティ設定を施さなければならないものとし、利用者は当該セキュリティ設定を施すために、セキュリティ設定サービスを利用しなければならないもの
とします。
4. タブレット端末の操作方法のサポート、その他タブレット端末の納品後の故障対応等の保守作業については、当社が指定する事業者が行うものとし、利用者は当該保守のためにサポートサービスを
利用しなければならないものとします。
5. 利用者は、タブレット端末を利用者以外の第三者に譲渡あるいは転貸、または第三者をして使用、その他一切の使用収益を行わせてはならないものとします。
6. 利用者は、タブレット端末に対する一切の担保設定を行ってはならないものとします。
7. 本条第1 項から第6 項までの定めは、当社の事前の承諾を得ていた場合は適用しないものとします。当社は、当該承諾を行うにあたり、当社所定の書類の提出、その他当社が必要と判断する情報・資
料の提供を求めることができるものとし、この場合利用者は遅滞なくこれに応じるものとします。
8. 利用者は、次に定める事項を遵守するものとします。
(1) タブレット端末の使用に際し、当社または提携事業者がタブレット端末ごとに定める取扱説明書の記載内容を遵守すること
(2) タブレット端末を分解、損壊、変更、その他リバースエンジニアリングしないこと
(3) タブレット端末に予め登録されている情報を読み出し、変更または消去しないこと
(4) タブレット端末が貸与物であることを認識し、賃借人として善良な管理者の注意をもって取り扱うこと
第4 条(タブレット端末の納品)
1. 当社は、タブレット端末の納品日を予め利用者に対し通知し、また、予め基本規約第6 条(本サービスの利用申込みおよび本契約成立日)に従い利用者から申告を受けている納品先にタブレット端
末を納品するものとします。
2. 前項の定めにかかわらず当社は、サポートサービスに係る提携事業者(以下、本条においては「納品・サポート提携事業者」といいます。)を通じて前項の通知および納品を行うことができるもの
とします。この場合、当該提携事業者からの通知または納品をもって当社からの通知または納品に代えるものとします。
3. 前2 項の納品に係る費用は当社の負担とします。ただし、利用者から申告を受けている納品先の情報の誤り、納品先での受領拒否、その他利用者の責めに帰する事由により納品が完了せず、または
再納品を要することとなった場合には、当社は利用者に対し、本サービス利用料金とは別に当該納品に係る費用(再納品費用を含みます。)を請求することができるものとします。
4. 当社は初回に限り、利用者に対し、タブレット端末の納品と合わせて当社または提携事業者が指定する付属品を無償で提供するものとします。なお、当該付属品はタブレット提供サービスのサービ
ス対象外とし、消耗・盗難・紛失・毀損等があった場合においても、当社または提携事業者は交換品の提供その他一切の責任は負わないものとします。
5. 利用者はタブレット端末の納品を受けた場合、遅滞なく機種・数量等に相違が無いかを検査しなければならないものとします。この場合において利用者が相違を認めたときは直ちに当社または納
品・サポート提携事業者にその旨を通知しなければならないものとします。利用者がかかる通知を怠った場合には、納品書記載のとおりの納品が行われたものとみなします。
第5 条(タブレット端末の返却)
1. 利用者は理由の如何を問わず本契約が終了した場合、またはサポートサービスの結果としてタブレット端末の交換・返却等の必要が生じた場合、当社または納品・サポート提携事業者の指定する場
所に、当社または納品・サポート提携事業者が指定する期日までにタブレット端末を返却するものとします。
2. 利用者は、前項の返却にあたり、当社または納品・サポート提携事業者が指示する場合には、タブレット端末を工場出荷状態に初期化、タブレット端末内の情報の消去、その他当社またはサポート
事業者が指示する対応を行わなければならないものとします。
3. 前項の定めにかかわらず利用者は、タブレット端末を返却する際、タブレット端末から利用者の管理する電磁的価値や情報を自らの責任において消去するものとします。万が一、返却されたタブレ
ット端末に当該電磁的価値や情報等が残留していた場合であっても、当社または納品・サポート提携事業者は、利用者に対してこれらの電磁的価値や情報等の取扱いに関する一切の責任を負担しないものとします。
4. 当社または納品・サポート提携事業者が特別に事前承諾をした場合を除き、本条第1 項の返却に係る費用は利用者の負担とします。
5. 利用者が、当社または納品・サポート提携事業者が指定する期日までにタブレット端末を返却しない(理由の如何を問わず、利用者からの発送を行ったものの当社または納品・サポート提携事業者
に到着しない場合を含みます。)場合は、利用者が対象機器を紛失したものとみなし、当社から請求がある場合、利用者は第6 条(タブレット端末の盗難、紛失、毀損)に定める損害金を当社に支払わなければならないものとします。
6. 利用者がタブレット端末を返却した際に、当社または納品・サポート提携事業者に対しタブレット端末以外の物品(以下、本条において「余計物品」といいます。)が併せて送付された場合、利用
者が当該送付された余計物品にかかる所有権その他一切の権利を放棄したものとみなし、当該余計物品について、当社または納品・サポート提携事業者が適当と判断する方法により廃棄・処分等することができるものとし、利用者はこれに異議を唱えないものとします。当社は、かかる廃棄・処
分等に要した費用を利用者に対して請求することができます。第6 条(タブレット端末の盗難、紛失、毀損)
1. 利用者は、タブレットの納品を受けてから返却するまでの間に、盗難、紛失または毀損(毀損には故障あるいは水濡れを含み、以下総称して、タブレット提供規約においては「盗難等」といいます。)が発生したときは、直ちに当社または納品・サポート提携事業者に対しその旨を連絡するものとし
ます。
2. 前項の場合(ただし、盗難等のうち、利用者の責めに帰さない自然故障は除きます。)、当社は利用者に対して、別途提示する金額(タブレット端末の端末代金相当額を基準とします。)を損害金と
して本サービス利用料金とは別に請求することができるものとし、利用者は当社から当該請求を受けた場合、遅滞なくこれを支払うものとします。
3. 利用者は、前2 項の場合において、当社に対しタブレット端末と同等品を提供することによって損害金の支払に代えることはできないものとします。
4. 利用者よりタブレット端末の盗難等に関する本条第1 項の連絡を受領した場合において、当社または納品・サポート提携事業者が必要と判断したときは、利用者に対し、盗難等の事実を証明する書
面の提出を求めることができ、利用者は遅滞なくこれに応じるものとします。
5. 当社は、期間の長短にかかわらず、盗難等に伴い利用者が本サービスの利用ができなくなった場合といえども、これにより利用者に生じた損害について何ら責任を負担しないものとします。
(以上)
通信回線提供サービス 利用規約
この「通信回線提供サービス 利用規約」(以下、「通信回線提供規約」といいます。)は、当社が提供する「タブレットレンタルサービス」のうち、特に通信回線提供サービスの利用に関する条件を、利
用者と当社との間で定めるものです。なお、通信回線提供規約において特に定めがある場合を除き、この規約で用いられる主な語句の定義は、タブレットレンタルサービス 利用規約(以下、この規約においては「基本規約」といいます。)における定義に従うものとします。
第1 条(定義等)
1. 通信回線提供規約において用いられる主な語句の定義は、以下に掲げる通りとします。
(1) 対象通信回線
通信回線提供サービスにおいて当社が利用権を提供する通信回線であって、提携事業者が提供する通信サービス、「Xi(クロッシィ)」をいいます。
(2) 対象通信回線規約
以下のURL において公開されている、ドコモが対象通信回線の利用条件を定めた規約をいいます。なお、ドコモが公開URL を変更した場合には、当然に変更後のURL に掲載された対象通信回線規約が参照されるものとします。
(3)ドコモ
提携事業者のうち、特に株式会社NTT ドコモをいいます。 https://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/corporate/disclosure/agreement/d15.pdf
2. 通信回線提供規約における提携事業者とは、ベリトランス株式会社(所在:東京都渋谷区恵比寿南三丁目5 番7 号)及び株式会社NTT ドコモ(所在:東京都千代田区永田町二丁目11 番1 号)をい
うものとします。
3. 通信回線提供規約において、特に規約名の指定無く単に条項番号を指定するときは、通信回線提供規約における条項番号を指定しているものとします。
4. 通信回線提供規約は、本規約にいう、各サービス等規約の一つとします。第2 条(通信回線提供サービス)
1. 通信回線提供サービスとは、当社が提携事業者から対象通信回線の利用権を調達したうえで、通信回線提供規約の条件の範囲内で、利用者に対し当該通信回線の利用権を提供するサービスをいうも
のとします。
2. 通信回線提供サービスは有償とし、その対価は本サービス利用料金に含まれるものとします。
3. 利用者は、本条第1 項の通信回線の利用のかかる契約は、当社と利用者間に成立するものとし、利用者と提携事業者間に成立するものではないことを確認します。
4. 利用者は、個別の利用者が利用する通信回線提供サービスに係る1 ヶ月あたりの通信量について、当社が設ける一定の基準値を超過したと当社が判断した場合、当社が利用者に対し通知のうえ当該
月における通信量の低減を要求できること、および利用者は当該要求に従わなければならないことを予め確認し、承諾するものとします。
5. 当社は、利用者が前項の要求に従わない場合、他の利用者に対し本サービスを提供するためにやむを得ないと判断する場合に限り、当該要求に従わない利用者に対する本サービスの全部または一部
の提供を一時停止することができるものとします。この場合、左記の事由は基本規約第10 条(本サービスの一時停止)第1 項第3 号に該当するものとします。
6. 当社は、利用者に対し本条第4 項の通知を行った場合、当該通知日以降(同日を含みます。)、当社が設ける一定の基準値を超過した通信量に対し、1 課金対象パケット(課金対象パケットの考え方
は対象通信回線規約に従います。)あたり0.03 円の計算による通信費を課金し利用者に対し請求することができるものとします。利用者は当社から当該請求が行われた場合、本サービス利用料金に合わせて当社が請求する当該通信費を当社に支払わなければならないものとします。
第3 条(通信回線)
1. 利用者は、通信回線提供サービスにおいて当社が提供するサービスは、あくまで対象回線通信の利用権に留まることを理解し、現実の通信回線の運用、提供、保守、維持等は提携事業者が行うこと
を予め承諾するものとします。
2. 利用者は前項に伴い、対象通信回線規約に同意するものとし、利用者が通信回線提供サービスを通じて対象通信回線を利用した場合、当該規約に同意したものとみなします。この場合において、利
用者は対象通信回線規約における「契約者」を自己とみなして対象通信回線規約を確認するものとします。
3. 利用者は、ドコモが対象通信回線規約を変更した場合には、当然に変更後の対象通信回線規約に同意することが通信回線提供サービスの利用条件となっていることを予め承諾するものとします。
4. 利用者は、対象通信回線規約への違反は、当然に本契約への違反となることを予め確認するものとします。
(以上)
セキュリティ設定サービス 利用規約
この「セキュリティ設定サービス 利用規約」(以下、「セキュリティ設定規約」といいます。)は、当社が提供する「タブレットレンタルサービス」のうち、特にセキュリティ設定サービスの利用に関す
る条件を、利用者と当社との間で定めるものです。なお、セキュリティ設定規約において特に定めが
ある場合を除き、この規約で用いられる主な語句の定義は、タブレットレンタルサービス 利用規約(以下、この規約においては「基本規約」といいます。)における定義に従うものとします。
第1 条(定義等)
1. セキュリティ設定規約において用いられる主な語句の定義は、以下に掲げる通りとします。
(1) ドコモ
本条第2 項第1 号において特定する者をいいます。
(2) TD モバイル
本条第2 項第2 号において特定する者をいいます。
(3) JMA
本条第2 項第3 号において特定する者をいいます。
(4) IQS
本条第2 項第4 号において特定する者をいいます。
(5) VT
本条第2 項第5 号において特定する者をいいます。
(6) 対象ソフトウェア等
JMA が提供するセキュリティブラウザおよびIQS が提供する端末管理アプリケーションの総称をいいます。
2. セキュリティ設定規約における提携事業者とは、以下各号に掲げる者をいいます。
(1) 株式会社NTT ドコモ(所在:東京都千代田区永田町二丁目11 番1 号)
(2) 株式会社TD モバイル(所在:東京都港区浜松町一丁目30 番5 号)
(3) 株式会社ジェーエムエーシステムズ(所在:東京都港区海岸一丁目16 番1 号)
(4) 株式会社アイキューブドシステムズ(所在:福岡県福岡市南区大橋二丁目1 番1 号)
(5) ベリトランス株式会社(所在:東京都渋谷区恵比寿南三丁目5 番7 号)
3. セキュリティ設定規約において、特に規約名の指定無く単に条項番号を指定するときは、セキュリティ設定規約における条項番号を指定しているものとします。
4. セキュリティ設定規約は、本規約にいう、各サービス等規約の一つとします。第2 条(セキュリティ設定サービス)
1. セキュリティ設定サービスとは、タブレット提供サービスにおいて利用者に提供するタブレット端末に対し、当社が指定するセキュリティ設定を施すサービスをいうものとします。
2. セキュリティ設定サービスは有償とし、その対価は本サービス利用料金に含まれるものとします。
3. 利用者は、当社がセキュリティ設定サービスに伴うタブレット端末へのセキュリティ設定について VT に再委託し、VT はその全部又は一部についてドコモ及びTD モバイルに再々委託することを予め 承諾するものとします。
4. 当社はセキュリティ設定サービスにおいて必要な対象ソフトウェア等をJMA およびIQS から提供を受け、これをタブレット端末にインストールし、動作できる状態を設けるものとします。
5. 利用者は、セキュリティ設定サービスの利用に係る契約は、当社と利用者間に成立するものとし、
利用者と提携事業者間に成立するものではないことを確認します。第3 条(禁止事項)
利用者は、対象ソフトウェア等に対し、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルまたはこれらの類似行為、その他、基本規約第9 条(禁止事項)に該当する行為を行ってはならないものとします。
第4 条(改修等)
利用者は、JMA またはIQS が対象ソフトウェア等の機能向上、セキュリティ対策、エラーの改修、その他対象ソフトウェア等のバージョンアップ対応を行った場合、その他当社がセキュリティ設定のために必要と判断した場合において、当社が利用者に対しタブレット端末に係る一定の作業・対応を要求したときは、当該要求に従い当該作業・対応を行うものとします。
第5 条(免責)
1. 利用者は、当社および提携事業者が、セキュリティ設定サービス(このサービスにおいて提供される対象ソフトウェア等を含みます。)にいかなる事実上または法律上の瑕疵(安全性、信頼性、正
確性、完全性および有効性、その他利用者が有するまたは期待する特定の目的への適合性を欠くこと、またはセキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害などを含みます。)が無いことを明示的にも黙示的にも保証していないことを確認します。
2. 当社および提携事業者は、前項の瑕疵を商業的に合理的な努力をもって排除いたしますが、これを完全に除去して本サービスを提供する義務を負わないものとします。
3. 当社および提携事業者は、利用者が前条に基づく当社の要求に応じないことにより、利用者に生じた一切の損害について責任を負わないものとします。
4. 当社および提携事業者は、対象ソフトウェア等に直接起因して利用者に対して生じた直接損害以外の間接的損害(逸失利益、特別損害、懲罰的損害、その他データ喪失・変更・流出に係る損害を含
むものとします。)に関し、責任を負担しないものとします。
(以上)
サポートサービス 利用規約
この「サポートサービス 利用規約」(以下、「サポート規約」といいます。)は、当社が提供する「タブレットレンタルサービス」のうち、特にサポートサービスの利用に関する条件を、利用者と当社と
の間で定めるものです。なお、サポート規約において特に定めがある場合を除き、この規約で用いられる主な語句の定義は、タブレットレンタルサービス 利用規約における定義に従うものとします。第1 条(定義等)
1. サポート規約において用いられる主な語句の定義は、以下に掲げる通りとします。
(1) ヘルプデスク
提携事業者が運営する電話対応窓口および電子メール対応窓口をいいます。
2. サポート規約における提携事業者とは、ベリトランス株式会社(所在:東京都渋谷区恵比寿南三丁目5 番7 号)及び株式会社TD モバイル(所在:東京都港区浜松町一丁目30 番5 号)をいうものと
します。
3. サポート規約において、特に規約名の指定無く単に条項番号を指定するときは、通信回線提供規約における条項番号を指定しているものとします。
4. サポート規約は、本規約にいう、各サービス等規約の一つとします。第2 条(サポートサービス)
1. サポートサービスとは、タブレット端末の基本操作のサポート、当該端末の故障対応、その他タブレット端末に係る基本的なサポート・保守対応を行うサービスをいうものとします。
2. サポートサービスは有償とし、その対価は本サービス利用料金に含まれるものとします。ただし、サポート規約において異なる定めがある場合は当該定めに従うものとします。
3. 利用者は、当社がサポートサービスの一部業務について提携事業者に再委託することを予め承諾するものとします。
4. 利用者は、本条第1 項のサポートサービスの利用のかかる契約は、当社と利用者間に成立するものとし、利用者と提携事業者間に成立するものではないことを確認します。
第3 条(サポートサービスの内容)
1. 当社が提供するサポートサービスの内容は以下各号のとおりとします。
(1) タブレット端末の端末基本操作に関する助言
(2) タブレット端末の通信回線を提供する当社指定の通信事業者、当社指定のタブレット端末メーカーまたは当社指定のソフトウェアベンダーへの問い合わせ代行
(3) タブレット端末の故障発生時の状況確認、修理または交換等の対応策に関する助言(修理・交換対応のための郵送受付または交換品の発送を含みます。)
(4) タブレット端末にインストールされた当社指定ソフトウェアに関する助言
(5) タブレット端末に施されたセキュリティ設定に関する助言
(6) その他、本規約等において定められる事項または個別に当社が通知する事項の履行
2. 利用者は、以下各号に定める事由がサポートサービスの対象外であることを確認し、予め承諾するものとします。
(1) タブレット端末以外の機器に関する一切の問い合わせ
(2) タブレット端末の改造、付加、不適切な稼働環境および当社またはタブレット提供サービスにおける提携事業者が指定する第三者以外が提供した製品またはサービスに起因して発生した
タブレット端末の障害、故障に関する問い合わせ
(3) 前項第4 号に定める当社指定ソフトウェア以外のソフトウェアに関する問い合わせ
(4) タブレット端末について、当社指定の通信事業者、タブレット端末のメーカーおよびソフトウェアベンダーから回答を得ることができない問い合わせ
(5) 利用者独自のシステムに関する問い合わせ
3. 当社は、当社指定の通信事業者、タブレット端末のメーカーおよびソフトウェアベンダーについて、別途利用者に対し通知するものとします。
4. 利用者がサポートサービスの提供を希望する場合、提携事業者が運営するヘルプデスクへ電話または電子メール、どちらかの手段により連絡を行い、当該サービスの提供を受けるものとします。ヘ
ルプデスクからの回答は原則として利用者が利用した連絡手段と同様としますが、ヘルプデスクが必要と判断する場合には、異なる手段に拠ることができるものとします。
5. ヘルプデスクへの連絡先は以下のとおりとし、連絡に係る費用(電話の通話料、インターネット通信費用等)は利用者の負担とします。
(1) 電話
03-6670-2210
(2) 電子メール mobilesupportbiz@tdmobile.co.jp
6. ヘルプデスクにおけるサポートサービスの提供は平日の10:00 から17:00 までの間に限られるものとし、土曜、日曜、国民の祝日、年末年始(毎年12 月29 日から翌1 月4 日までとします。)は、
サポートサービスは提供されないものとします。
7. 利用者は、提携事業者がサポートサービス提供のために必要と判断し、利用者に対し確認・質問等の照会または必要な情報・資料の提供を求めたときは、速やかに応答・回答し、または要求のあっ
た情報・資料の提供を行うものとします。
8. 利用者は、りそなPayResort に関するサポートは、サポートサービスの範囲外であることを確認し承諾します。利用者がりそなPayResort に係るサポートを求めるときは、りそなPayResort 契約の
定めに従うものとします。
第4 条(タブレット端末の修理または交換)
1. 提携事業者が行うサポートサービスにおいて、タブレット端末の修理または交換を要すると提携事業者が判断する場合、利用者は提携事業者指定の場所に、利用者の責任と費用(当社または提携事
業者が当該費用を負担する旨承諾した場合は除きます。)でタブレット端末を郵送するものとします。
2. タブレット端末の修理または交換の間、本サービスが利用できないことにつき、当社または提携事業者は利用者に対する賠償、補填、その他の責任を負わないものとします。
第5 条(費用)
1. サポートサービスの提供に伴い、タブレット端末の部品購入実費、タブレット端末のメーカーへの対応依頼費用、その他所定の費用の徴収を要すると当社または提携事業者が判断した場合、当社ま
たは提携事業者は予めその金額を利用者に対し通知し、その支払いを求めることができるものとします。利用者は当該費用の請求を受けた場合、速やかにこれを当社が別途通知する方法・期日に従い支払うものとします。
2. 当社および提携事業者は、前項の費用の支払いがなされるまで、本サービスの提供を中止することができるものとします。
第6 条(免責)
1. 当社および提携事業者は、以下各号の事由によりサポートサービスの提供が遅延、不完全、または提供不能になったとしても、利用者に対し何ら責任を負わないものとします。
(1) 第3 条(サポートサービスの内容)第7 項の照会への応答・回答が無い場合または著しく遅延した場合あるいは情報・資料の提供が無い場合または著しく遅延した場合
(2) 第4 条(タブレット端末の修理または交換)第1 条の定めによるタブレット端末の郵送が実施されない場合または著しく遅延した場合
2. 当社および提携事業者は、善良なる管理者の注意義務をもってサポートサービスを提供しますが、利用者において生じた質問、疑義、トラブル等を完全に解消・解決することを保証するものではあ
りません。
(以上)